本クラブは緑野フットボールクラブ (略称 :緑野FC)という。第2条 (事務所)
緑野フッ トボールクラブ規約
第1章 総則第1条 (名称)
本クラブは緑野フットボールクラブ (略称 :緑野FC)という。第2条 (事務所)
本クラブの事務所はクラブ代表宅に置く。第3条 (目的)
本クラブは、地域の学校教育活動外に於いてスポーツを通じ、青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とする。
第4条 (活動)
本クラブは前条の目的を達成する為に、クラブ員の保護者が主体となって次の活動を行う。
(1)サッカーおよび各種スポーツ活動 (2)レクリエーション活動
(3)他団体との交流・交歓活動
(4)その他、本クラブの目的達成に必要な活動
第2章 クラブ員および登録第5条 (構 成)
本クラブのクラブ員はxx市立緑野小学校の児童および指導者が認めた者とする。第6条 (加入)
(1) 本クラブへの加入は、所定の加入届を提出することにより行う。
(2)加入に当たっては、別に定めるクラブ費を納入し、同時にスポーツ傷害保険の加入を義務とする。
(3)加入期間は加入の申込みを受けた日からその年度の末日までとし、年度毎にこれを更新する。
第7条 (登録)
(1) 本クラブは日本サッカー協会 (第4種少年委員会)に登録する。 (2)クラブ員は、本クラブ名で選手登録する。
第3章 会計第8条 (収入)
本クラブはクラブ員の納めるクラブ費、寄付金、補助金、その他の収入により運営する。第9条 (クラブ費)
(1)クラブ費の額は保護者会総会において定める。 (2)クラブ費は前期、後期の2回に分けて納入する。
第10条 (会計年度)会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第4章 クラブ役員第11条 (役員)
(1)クラブには次の役員を置く。 1)代表 1名
2)副代表 若干名
3)書記 2名
4)会計 1名
5)学年役員 各学年毎に決定する。
6)会計監査 2 名
(2)役員は保護者の互選により選出する。
(3)代表、副代表は指導者からも選出できる。第12条 (職務)
役員の職務は以下の通りとする。
1)代表はクラブを代表し、統括する。
2)副代表は代表を補佐し、代表事故がある時はその職務を代行する。
3)書記は本クラブの活動を記録し、活動に必要な印鑑等 を担当する。
4)会計は本クラブの会計事務及びスポーツ安全保険加入事務を担当する。
5)学年役員は代表及び副代表を補佐し、学年毎の活動があるときはこれを統括する。
6)会計監査は会計を監査する。第13条 (任期)
(1)役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(2)役員に欠員が生じた時はそれを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。第14条 (役員会)
(1)役員会は代表が招集し、統括する。
(2)役員会では日常の活動・運営に係わる事項を審議し、決定する。
第5章 保護者会 第15条 (保護者会)
本クラブに保護者会を置く。第16条 (構成)
保護者会はクラブ員の保護者で構成する。第17条 (総会)
(1)保護者会総会は代表が招集し、統括する。 (2)総会では以下の各号を審議し、決議する。 1)年間予算、年間活動計画、決算
2)役員の選任
3)規約の改正及びクラブの解散
4)クラブ費の額
5)その他、本クラブの活動・運営に係わる重大な事項
第6章 コーチ会
第18条 (コーチ会)本クラブにコーチ会を置き、代表が招集し、統括する。第19条 (構成) コーチ会は代表、副代表及び指導者で構成する。
第20条 (役割) コーチ会は日常の活動・運営に係わる事項を審議、決定するとともに、指導者の選任を行う。
第7章 規約の改正及び解散第21条 (規約の改正)
本規約の改正は保護者会の3分の2以上の同意を得ねばならない。
第22条 (解散) 本クラブの解散は保護者会の3分の2以上の同意を得ねばならない。
第8章 指導、活動における暴言暴力等に関する処分基準、処分規定第23条(あらゆるハラスメントの禁止)
(1)本クラブの指導者又は競技者等が、他の指導者又は競技者に対し、適正な範囲を超える言動により、精神的・身体的な苦痛を与えたり、性的言動等により、不利益や不快感を与える等活動環境を害するハラスメント行為を一切してはならない。
詳細は【指導、活動における暴言暴力等に関する処分基準、処分規定】により別に定める。
指導、活動における暴力等に関する処分基準、処分規定 (1).pdf (2)処分審査会の設置
指導者又は競技者による行為が規程違反となるかを審理し、処分を決定するため、代表理事会
内に処分審査会を設置する。
附則 その他
(1)指導は指導者に一任する。
(2)練習・試合・移動中のけが・事故等は保護者が責任を負う。 (3)送迎は公式試合、練習試合共に保護者が行う。
(4)他会場に行く場合、出来るだけ公共機関を利用する。 (5)練習は原則、徒歩で参加する。
(6)練習・試合後は直ちに帰宅し、寄り道は禁ずる。以上
変更履歴
この規約は平成17年3月27日より改訂する。この規約は令和6年4月1日より改訂する。