Contract
保 守 サ ポ ー ト 約 款
株式会社フルノシステムズ(以下「弊社」)は、貴社が弊社より購入した弊社製品に関する保守サポートについて、以下のとおり取り決めます。
第1条 保守サポート
① 弊社保守サポート契約(以下「サポート契約」)におけるハードウェア保守 とは、貴社が購入した弊社製品を良好な稼働状態に維持するために行う点検、部品交換、修理、調整等をいいます。
② 貴社においてサポートの必要性が発生した場合、貴社は弊社に対して対象ハードウェアのサポートを依頼するものとします。
③ 弊社のサポート義務は、貴社若しくは貴社の顧客よりハードウェアに接続された他の機器装置には及ばないものとします。
第2条 定義
「ハードウェア」とは、弊社が貴社に販売したハードウェア製品で、かつ保守サポート証明書(以下「本証明書」)に明示されるものをいうものとします。
第3条 契約期間
サポート契約の有効期間は、本証明書に記載されたとおりとします。ただし、当該期間が1年間の場合、期間満了の30日前までに貴社から文書による変更、解約の申し入れがない限り、同一条件をもって更に1年間更新され、全契約期間が満5年に達するまで以後同様に自動継続されるものとします。
第4条 サポート方法
保守サポートは、センドバック対応とします。センドバック対応とは、貴社若しくは貴社の顧客から故障が発生したハードウェアを弊社宛てに送付し、弊社がこれを修復後、貴社若しくは貴社の顧客へ発送することをいいます。この場合の発送費用は、双方それぞれの元払いとします。
第5条 交換部品の所有権
本契約に基づくハードウェアの保守にともなって交換された不良部品の所有権は、すべて弊社に帰属するものとします。
第6条 契約範囲外の作業
次の各号に該当する場合は、サポート契約の範囲外とします。
① 弊社取扱説明書で定める操作方法以外の使用、又は弊社が定めたハードウェア設置基準以外の使用に起因する故障等の点検、修理、調整
② 弊社の提供したハードウェア以外のハードウェアに起因する故障等の点検、修理、調整
③ 弊社が指定する者以外による修理、若しくは改造に起因する故障等の点検、修理、調整
④ 火災、風水害、地震等の天災地変、及びその他不可抗力に起因する故障等の点検、修理、調整
⑤ 弊社の指定する仕様規格以外の部品、及び消耗品の使用に起因する故障等の点検、修理、調整
⑥ 危険を伴う作業を有するハードウェアの点検、修理、調整
⑦ 消耗品及びその補充、交換作業
⑧ ハードウェアが水没及び全損破壊したときの点検、修理、調整
⑨ ハードウェアの移動に要する弊社の立会い及び作業
第7条 再委託
弊社は、サポート契約の履行のため、サポートの一部又は全部を第三者に再委託することができるものとします。ただし、第11条に定める第三者には当該再委託先は含まないものとします。
第8条 権利義務の譲渡
貴社は、弊社の書面による事前承諾なしにサポート契約上の権利又は義務を第三者に譲渡することはできないものとします。
第9条 損害賠償
貴社及び弊社は、サポート契約に基づく相手方の履行又は不履行の直接的結果として自己が被った損害の賠償を請求できるものとし、その賠償額については、当該サポート契約で定めたサポート料を限度として、貴社及び弊社において協議の上決定するものとします。ただし、弊社は次の各号の損害賠償責任は負わないものとします。
① 弊社のサポート実施にともなうシステム停止により発生した、貴社若しくは貴社の顧客の損害
② 対象ハードウェアの保守の目的物たるシステム自体の故障等を起因とする損害
③ 天災、不可抗力、その他、自己の責に帰すべからざる事由により生じた損害
第10条 契約不適合責任
1.弊社は、保守サポート実施後3ヶ月以内に当該サポートの履行に係る契約不適合が発見された場合は、貴社の指示にしたがい当該契約不適合を修正し、又はその費用を負担するものとし、なお貴社に損害がある場合は、その損害を賠償するものとします。ただし、当該契約不適合が貴社の指図など弊社の責に帰し得ない事由によって生じた場合は、この限りではありません。
2.前項の損害賠償は、第9条(損害賠償)の定めにしたがうものとします。
第11条 秘密保持
貴社及び弊社は、本契約履行に際し知り得た相手方及びシステムに関する一切の秘密を本契約期間中及び契約終了後も保持し、これを第三者に開示、又は漏洩しないこととします。ただし、次の各号の一に該当する情報については適用されないものとします。
① 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
② 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
③ 開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
⑤ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
⑥ 法令、行政当局又は裁判所により開示することが義務付けられた情報
第12条 約款の変更
1.弊社は以下の場合に、弊社の裁量により、約款を変更することができます。
① 約款の変更が、貴社の一般の利益に適合するとき。
② 約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 弊社は前項による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の1か月前までに、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を以下当社ウェブサイトに掲示し、または貴社に電子メールで通知します。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/#xxxxxxx0
3.変更後の約款の効力発生日以降に貴社がサポート契約を利用したときは、貴社は、
約款の変更に同意したものとみなします。
第13条 契約の解除
1.貴社及び弊社は、相手方がサポート契約若しくは本約款の各条項のいずれか又は法令等の規定に違反したとき、あるいはサポート契約を継続し難いと認められる事由が生じたときは、サポート契約を解除することができるものとします。
2.前項において、貴社の責に帰すべき事由による解除の場合、弊社は貴社から支払を受けたサポート料の返還義務を負わないものとし、かつ、残存期間に相当するサポート料の支払を請求することができるものとします。弊社の責に帰すべき事由による解除の場合、その時点で完了している保守サポートの出来高を基準として、貴社及び弊社において協議の上履行割合を決定し、それに基づき、貴社は弊社に対して相当するサポート料を支払うものとし、支払済のものがあればそれと清算するものとします。
第14条 協議解決
サポート契約又は本約款に定めなき事項又は解釈の疑義については、貴社及び弊社において誠意をもって協議し解決するものとします。
第15条 合意管轄裁判所
サポート契約に関し紛争が生じたときは、貴社及び弊社が友好的に協議し解決 するものとしますが、やむを得ず訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判 所をもって第xxの専属的管轄裁判所とすることに予め合意するものとします。
Ver:2.00