Contract
あおしんデビットカード取引規定
青梅信用金庫
1.(この規定の取引における契約の成立)
当金庫は、お客さまからこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当金庫がキャッシュカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)等のカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
(1)日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)
所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である-または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3)規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
3.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる預金の取得を目的としてカードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合。
②1 回あたりのカード利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合。
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができな
いものと定めた商品または役務に該当する場合。
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1 日あたりのデビットカードの利用金額が、当金庫が定めた範囲を超える場合。
②当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合。
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合。
(5)当金庫がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日および時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
4.(デビットカード取引契約等)
前条第 l 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当金庫に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をして端末機に読取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを見過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したため、デビットカード取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
6.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 10 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同規定第 15 条第 1 項中
「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読替えるものとします。
7.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(2020 年 9 月 1 日現在)
以上