Contract
令和2年 7月14日改正:令和2年 8月28日改正:令和2年10月29日改正:令和2年11月19日改正:令和3年 1月 6日改正:令和3年 1月14日
家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)
(通則)
第1条 家賃支援給付金(以下「給付金」という。)の中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。)に対する給付については、この規程に定めるところによる。
(趣旨・目的)
第2条 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い発出された緊急事態宣言の延長等によ り、売上げの急減に直面する中小法人等にとって土地又は建物の賃料等の負担が特に重くなっている現状に鑑み、これらの中小法人等に対し、事業の継続を下支えするための給付金を給付し、もって賃料等の円滑な支払に資することを目的とする。
(事務局の設置)
第3条 中小企業庁長官(以下「長官」という。)は、前条の目的を達成するため、家賃支援給付金事務局(以下「事務局」という。)を設置し、給付に必要な事務を事務局が行う。
(給付対象者)
第4条 国内の土地又は建物(その使用及び収益の形態に鑑みこれらに類するものを含む。以下同じ。)に関する賃貸借契約及びこれと類似する契約又は処分(以下「賃貸借契約等」という。)に基づき他人の所有する土地又は建物を使用及び収益する権利を有する者(以下「賃借人等」という。)として給付金の給付の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
一 2020年4月1日時点において、次のイ又はロのうちいずれか一つの要件を満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の
3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。イ 資本金の額又は出資の総額 1が10億円未満であること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員 2の数が2,000人以下であること。
二 2019年12月31日以前から事業により事業収入(確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)別表1における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。以下同じ。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
三 2020年5月1日から同年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、次の各号のいずれかに該当すること。
イ 2020年5月から申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までの間に、事業収入が前年同月比で50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
ロ 2020年5月から申請日の属する月の前月までの間に、連続する3ヶ月の事業収入の合計が前年同期比で30%以上減少した期間(以下「対象期間」という。)が存在すること。
2 対象月又は対象期間が複数存在する場合において、申請者は、任意の1ヶ月を対象月とし、又は任意の連続する3ヶ月を対象期間として申請することができる。
3 第1項第3号の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として、国又は地方公共団体から事業継続を支援することを目的として支給される協力金等の現金給付を除いて算出することができる。
1 「基本金」を有する法人の場合は「基本金の額」、一般財団法人の場合は「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
2 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非xx社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断する。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業 員」には該当しない。)
(基準額)
第5条 給付額の算定に用いる基準となる額(以下「基準額」という。)は、申請日の前1ヶ月以内に賃料等
(賃貸借契約等に基づき自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有する者が、当該土地又は建物を使用及び収益するために対価として支払う金銭(当該対価に係る租税を含む。)をいう。以下同
じ。)として支払った額(申請者が複数月分の賃料等をまとめて支払っている場合には、当該申請日の直前の支払い(当該申請日の属する月分に相当する賃料等を含むものに限る。)で支払った当該賃料等の1月平均の額)とする。ただし、当該支払った額が、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約等により1ヶ月分の賃料等として支払うこととされている額(当該賃貸借契約等において申請者が複数月分の賃料等をまとめて支払うこととされている場合には、当該賃料等の1月平均の賃料等)より高いときは、当該賃料等として支払うこととされている額とする。
2 前項の規定により基準額を算定する場合において、賃貸借契約等により月毎に変動する賃料等を含むときは、当該賃料等については、前項中「2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約等により1ヶ月分の賃料等として支払うこととされている額」とあるのは、「2020年3月に賃料等として支払った額」と、「当該賃料等として支払うこととされている額」とあるのは「当該賃料等として支払った額」と読み替えるものとする。ただし、この場合において、複数月分の賃料等をまとめて支払うこととされているときは、当該賃料等については、「2020年3月に賃料等として支払った額」とあるのは「2020年3月分の賃料等として支払った額」とさらに読み替えるものとする。
3 第1項の規定により基準額を算定する場合において、賃貸人その他の申請者に対して土地又は建物を使用及び収益させる義務を負う者(以下「賃貸人等」という。)と、申請者との関係が次の各号のいずれかである場合には、当該土地又は建物に係る賃料等は含めないこととする。
一 賃貸人等が、申請者の代表取締役又は申請者と同じ者を代表取締役とする会社であるもの
二 賃貸人等が申請者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等(自然人を含む。次号において同じ。)をいう。)又は子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)であるもの
三 賃貸人等が、申請者の代表取締役若しくは親会社等である自然人の配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役若しくは親会社等とする法人であるもの
四 前各号に規定する関係に類するものその他給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断するもの
4 第1項の規定により基準額を算定する場合において、法律上の原因なく又は違法に、使用及び収益している土地又は建物に係る賃料等は含めないこととする。
(給付額)
第6条 給付金の給付額は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額とする。
一 基準額の総額が75万円以下の場合 基準額の総額に3分の2を乗じて得た額に6を乗じて得た額
二 基準額の総額が75万円より大きい場合 600万円を超えない範囲で、基準額の総額から75万円を差し引いて得た額を3で除し、それに50万円を加えた額に、6を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、申請者が、その申請に係る土地又は建物について、申請日の属する月以降6ヶ月の間のいずれかの月分の賃料等に充てるための現金給付を地方自治体から受けている又は受けることが決定している場合であって、当該給付の額に前項の規定により算定した額を加えた額(この項において「合計給付額」という。)が、基準額の総額に6を乗じた額(この項において「基準総額」という。)より大きいときは、合計給付額から基準総額を差し引いた額と同額を、前項の規定により算定した額から差し引いた額 を、給付金の給付額とする。
(給付申請)
第7条 給付金の申請期間は、2020年7月14日から、2021年1月15日までとする。
2 申請は、申請期間内に、事務局が定める方法により、事務局に対し行うものとする。ただし、申請者において申請期間までに次項又は第4項の規定に基づく提出を行うことができない合理的な理由があると事務局が認める場合には、当該申請者は、令和3年2月15日まで当該提出を行うことができるものとする。また、当該方法を用いることが困難な申請者は、事務局が全国に設置する支援場所において、申請の支援を受けることができる。
3 申請者は、申請を行うに当たっては、次に掲げる情報(以下「基本情報」という。)を事務局に提出するものとする。
一 法人番号二 法人名
三 本店所在地四 決算月
五 設立年月日六 業種
七 資本金額又は出資の総額・常時使用する従業員数八 代表者・担当者情報
九 代表者・担当者連絡先十 対象月又は対象期間
十一 2020年の対象月の月間事業収入及び2019年の同月の月間事業収入、又は2020年の対象期間の事業収入及び2019年の同期間の事業収入
十二 賃貸借契約等の情報
十三 賃貸借契約等に係る土地又は建物の情報
十四 法人名義の振込先口座(法人の代表者名義の口座も可。以下同じ。)に関する情報十五 その他事務局が必要と認める情報
4 申請者は、前項の提出に当たっては、次に掲げる書類等のデータ(以下「提出書類等」という。)を事務局に提出するものとする。
一 対象月又は対象期間に含まれる各月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え(収受日付印が押されていること。なお、e-Taxによる申告の場合は、受信通知を添付すること。以下同じ。)及び法人事業概況説明書の控え
二 対象月又は対象期間に含まれる各月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳その他の当該対象月又は各月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類又は確定申告書別表一の控え及び法人事業概況説明書の控えを原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、当該対象月又は各月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。)
三 賃貸借契約等の存在を証する書類(契約期間に2020年3月31日及び申請日が含まれるものに限る。)
四 申請日の前3ヶ月以内の期間において、3ヶ月分の賃料等を支払った事実(申請者が3ヶ月分より大きい額の賃料等をまとめて支払っている場合には、いずれかの時において、申請日の属する月並びにその前月及び前々月の賃料等を支払った事実)を確認できる銀行通帳の写し、振込明細書、領収書その他の書 類。ただし、これらの書類のいずれも存在しない場合には、必要事項を記載した様式1(支払実績証明 書)でこれに代えることができる。また、当該3ヶ月以内の期間において賃貸人から賃料等の支払いの免除若しくは猶予を受け、又は賃料等の支払いを滞納している場合には、別表第2第8号に規定する特例によるものとする。
五 次条の宣誓事項を誓約した様式2(誓約書)六 法人名義の振込先口座の通帳の写し
七 その他事務局が必要と認める書類
(宣誓事項)
第8条 次の各号のいずれにも宣誓した者でなければ、給付金を給付しない。
一 第4条第1項各号のいずれにも該当していること。特に、今後も事業を継続する意思があること。
二 賃貸借契約等に基づいて、他人の所有する土地又は建物を自ら営む事業のために直接占有し、使用及び収益をしていること。
三 基準額の算定に用いる賃料等に、自らと第5条第3項各号に規定する関係にある者が賃貸人等である土地又は建物に係る賃料等が含まれていないこと。
四 基準額の算定に用いる賃料等に、転貸を制限する事項に違反して自らに転借されていることを認識して取引等を行った土地又は建物に係る賃料等が含まれていないこと。
五 基準額の算定に用いる賃料等に、法律上の原因なく又は違法に使用及び収益している土地又は建物に係る賃料等が含まれていないこと。
六 前条第3項の基本情報及び第4項の提出書類等(以下「基本情報等」という。)に虚偽のないこと。七 次条の不給付要件に該当しないこと。
八 事務局及び長官の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等に応じること。
九 給付金の申請及び給付に関する情報が、本事業の適切な執行その他の正当な理由がある場合において、警察その他の行政機関に共有される場合があることに同意すること。
十 不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各本条に規定するものをいう。)のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない給付金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが
故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)等が発覚した場合には、第12条第1項第2号又は第2項第1号の規定による通知に従い給付金の返還等を行うこと
十一 別紙1で定める暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること。十二 本規程に従うこと。
(不給付要件)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給付金を給付しない。一 過去に次条第3項第4号の規定により給付金の給付を受けた者
二 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
四 政治団体
五 宗教上の組織若しくは団体
六 前各号に掲げる者の他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断する者
(給付金の給付)
第10条 給付金の給付は、国の家賃支援給付金事業の予算額の範囲内で給付を行うものであり、国の家賃支援給付金事業の予算額の範囲内に限り、申請者からの申請で成立し、事務局の行う申請内容の適格性等を確認する審査(以下単に「審査」という。)を経て長官が給付額を決定する贈与契約である。
2 申請者が申請を行うことにより、申請者と事務局は別紙2を内容とする受領委任契約を締結するものとする。
3 給付金の給付は事務局を通じ、次の各号により行う。
一 長官は、申請者と受領委任契約を締結した事務局に対して給付金を支払う。
二 長官は、給付金の支払いにあたり、申請者と受領委任契約を締結した事務局に対して概算払を行う。そのため、事務局は、申請者から申請を受けた件数、振込先の金融機関名等の情報を長官に様式3により報告する。その際、申請者を代理して給付金を受領する旨もあわせて報告する。
三 長官は、事務局による審査を踏まえ、申請者に対する給付金額を決定する。
四 事務局は、前項の受領委任契約に基づき、前号の規定により決定した給付金額の全額を申請者の振込先口座に振り込む。あわせて、給付通知を申請者及び賃貸人等又は賃貸人等に代わって賃料等の受領を行う者に対して送付する。
五 事務局は、概算払の精算として、申請者への支払いに要しなかった金額等を様式4により長官に報告の上、返還等する。
六 長官が、事務局による審査を踏まえ、申請者に給付を行わない旨を決定した場合には、事務局は申請者に対し、その旨を通知する。
4 事務局による審査の結果、申請者が第4条第1項各号に該当することを確認できない場合、給付金の給付額が零以下である場合、申請者が第9条各号に該当する場合その他の申請者に対し給付金を給付することができない場合に該当すると判断したときは、長官は、その旨を踏まえて当該申請者に対して給付金を給付しないことを決定し、事務局は、給付金を給付しないこととする旨の通知を当該申請者に対して送付する。
5 事務局は、第3項の経理を行うにあたっては、その支出の内容を証する書類を整備して、会計帳簿とともに、事務事業の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(業界団体等によるガイドライン)
第11条 賃貸借契約でない契約又は処分によって使用及び収益が認められることが常態である土地又は建物
(以下「特定土地等」という。)の所有、管理又は使用及び収益をする事業者の団体、行政機関その他の広く特定土地等の使用及び収益の形態の実情に通じている者(以下この条において「業界団体等」という。)は、第5条第1項の規定による基準額の算定において、特定土地等の賃料等を含むことができる旨及びその場合の基準額の算定の方法、同項の要件に該当することを立証する方法等を説明するガイドラインを作成し、当該ガイドラインが次項各号のいずれにも該当する旨を説明する資料(賃貸借契約等を証する書類の例、当該業界団体等の概要を説明する資料その他の説明に付随する資料を含む。次項において「説明資料」という。)を添えて事務局に提出することができる。
2 前項の規定によるガイドラインの提出を受けた事務局は、当該ガイドラインが次の各号のいずれにも該当することについて、長官の確認を受けることができる。
一 長官が示すガイドラインの要件に基づき作成されていること。
二 当該業界団体等が行政機関であること、又は前号に該当することについて、弁護士及び税理士その他の専門家(当該弁護士が必要と認めた場合に限る。以下この号において同じ。)の確認を受けており、説明資料に確認した旨を証する当該弁護士及び税理士の署名又は記名押印がされていること。
三 特定土地等の使用及び収益の形態に照らして、特定土地等に係る賃貸借契約等として標準的なものであると認められること。
3 事務局は、ガイドラインについて前項の確認を受けた場合、当該ガイドラインを審査において用いることができる。この場合において、事務局は当該ガイドラインを作成した業界団体等に対しその旨を通知するとともに、当該ガイドラインを公表するものとする。
4 ガイドラインの内容に疑義が生じた場合、事務局は長官に相談の上、当該ガイドラインについて作成した業界団体等に内容について照会し、必要があるときは訂正を依頼し、又は当該ガイドラインの使用を中止することができる。
(給付金に係る不正受給等への対応)
第12条 申請者の申請が不給付要件に該当するものその他の給付に適さないものと疑われる場合は、長官は、事務局を通じ、次の各号の対応を行う。
一 提出された基本情報等について審査を行い不審な点がみられる場合その他の長官が必要と認める場合において、長官は必要な調査を行うことができる。この場合において、申請者等の関係者に対する、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等を行うときは、事務局及び長官が委任した者(次号において「事務局等」という。)において行うことを原則とし、これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定する。なお、既に給付した給付金について調査を行う場合も同様とする。
二 事務局等は、申請者の申請が、不給付要件に該当するものその他の給付に適さないものであることが判明した場合には、長官は、当該申請者に対して不給付決定を行い、又は当該申請者との間の贈与契約を変更し、若しくは解除する。この場合において、既に給付が行われているときは、長官は、当該申請者に対し給付金の返還に係る通知を行い、又は事務局に対し当該通知を行うよう指示する。
2 前項の場合において、給付金の不正受給に該当することが疑われるときは、長官は、事務局を通じ、同項の規定による対応に加え、次の各号の対応を行う。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の規定により返還を請求された給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、長官は当該申請者に対し、これらの支払いを請求する旨の通知を行 い、又は事務局に対し当該通知を行うよう指示する。
二 不正受給が発覚した場合には、長官は原則として申請者の公表を行う。
三 長官又は事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告訴又は告発する。
3 事務局は、申請者からの給付金の返還を受けた場合には、当該返還を受けた件数、金額その他の情報を様式4-1-2により長官に報告する。
4 長官は、前項の規定による報告を受けた場合には、事務局に対し、当該報告により報告された金額を申請者に代わって長官に納付することを命ずる。
5 前項の規定による納付の期限は、申請者との間で贈与契約が変更され又は解除された日から20日以内とする。
6 前項の期限までに第3項の規定により報告した金額の全額を納付しない場合、事務局は、当該期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額の全額から既に納付した金額を減じた額に財務大臣が決定する率を乗じて算定した延滞金を加えた額を支払わなければならない。
7 給付金の給付は、事務局の審査を経て長官が給付額を決定する贈与契約であり、原則として民法(明治2
9年法律第89号)が適用され、給付又は不給付の決定、贈与契約の変更又は解除及び給付決定の取消しについては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)上の不服申立ての対象とならないが、申請者等から不服の申出があった場合には、適宜再調査を行うなど、必要な対応を図る。
(提出書類等の特例)
第13条 対象月又は対象期間に含まれる各月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告の申告期限が到来しておらず、若しくは延長されており、かつ当該確定申告が完了していない場合、確定申告書別表一の控えに収受日付印が押されていない場合その他の相当の事由により第7条第4項第1号で定める提出書類等を提出することができないときは、次の各号に掲げる書類のいずれかで代替することができる。なお、第一号に掲げる書類で代替することとした場合において、第4条第1項第3号イ中「前年同月比」とあるのは
「前々年同月比」と、同号ロ中「前年同期比」とあるのは「前々年同期比」と読み替える。
一 対象月又は対象期間に含まれる各月の属する事業年度の2事業年度前の確定申告書別表一の控え(収受日付印が押されていること。なお、e-Taxによる申告の場合は、受信通知を添付すること。)及び法人事業概況説明書の控え
二 2019年の対象月と同月又は対象期間と同期間の月次の事業収入額を証明できる書類であって、税理士による署名及び押印があるもの
2 法人名が変更された場合(対象月又は対象期間の属する事業年度に合併により法人名が変更された場合を除く。)には、法人番号に変更がないときは同一の法人とみなし、法人番号に変更があるときは別法人とみなす。
3 次の各号のいずれかに該当する申請者は、代替措置として、別表第1に定める特例によることができるものとする。
一 2019年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月から同年12月までの間に設立した法人である場合
二 対象月と2019年の対象月と同月との間又は対象期間と2019年の対象期間と同期間との間(以下
「比較期間」という。)に合併を行っている場合三 連結納税を行っている場合
四 2018年又は2019年に発行された罹災証明書等 3を有する場合五 比較期間に個人事業者から法人化した場合
六 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人をいう。)の場合
七 2020年1月から3月までの間に設立した法人である場合、又は2019年1月から12月までの間に設立した法人であって2019年に事業により事業収入を得ていない場合
4 申請に係る賃貸借契約等に関して、次の各号のいずれかに該当する申請者は、代替措置として、当該賃貸借契約等に係る申請に当たっては、別表第2に定める提出書類等を提出することができるものとする。
一 第7条第4項第3号の書類に規定された賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合二 第7条第4項第3号の書類に規定された賃借人等と申請人の名義が異なる場合
三 賃貸借契約等の存在を証する書類に規定された当該賃貸借契約等が2020年3月31日及び申請日時点で有効であるが、その旨が当該書類から明らかでない場合
四 2020年4月1日以降において、2020年3月31日時点で有効であった賃貸借契約等を終了し、又は解除した後、これに代わって申請日時点で有効な新たな賃貸借契約等を締結している場合
五 第7条第4項第3号の書類について、xxして賃貸借契約等の存在を証する書類であることが明らかでない場合であって、当該賃貸借契約等について、第11条第3項の規定により公表されたガイドラインが存在するとき
六 前号に規定する場合であって、当該賃貸借契約等について、第11条第3項の規定により公表されたガイドラインが存在しないとき
七 賃貸借契約等の存在を証する書類が存在しない場合
八 申請日の前3ヶ月以内の期間(申請日の前1ヶ月以内の期間を除く。)において賃貸人等から賃料等の支払いの免除若しくは猶予を受け、又は賃料等の支払いを滞納している場合
3 自社の事業用資産が損壊等の被害を受けたことを行政機関が証した公的証明(例:罹災証明書・被災証明書等)
別表第1
号 | 特例 |
一 2019年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月から同年 12月までの間に設立した法人である場合 | 2019年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月から同年12月までの間に法人を設立した場合には、第4条第1項第3号イ中「前年同月比で」とあるのは「2019年の月平均の事業収入に比べて」と、同号ロ中「前年同期比で」とあるのは「2019年の月平均の事業収入に3を乗じて得た額に比べて」と読み替えることができる。 この場合においては、次の提出書類等の特例によることができる。一 第7条第4項で定める提出書類等(2019年中に複数の事業年度が存在する場合には、2019年中の全ての事業に係るもの を提出すること。) 二 履歴事項全部証明書(法人の設立年月日が2019年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月の1日から12月31日までの間であること。) |
二 比較期間に合併を行っている場合 | 比較期間に合併を行った場合には、第4条第1項第3号に規定する事業収入として、合併前の各法人の事業収入の合計を用いるとともに、次の提出書類等の特例によることができる。ただし、2019年以前に合併を行った法人はこの特例を適用できず、2019年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月から同年12月までの間に合併した法人は、第13条第3項第1号の特例を適用することを可能とする。 一 第7条第4項で定める提出書類(第7条第4項第1号については合併前の各法人に係るものであり、2019年中に複数の事業年度が存在する場合には、2019年の対象月と同月又は対象期間と同期間に属する各月の事業収入がわかるものとする。また、第7条第4項第2号から第7号までについては合併後の法人に係るものとする。) 二 履歴事項全部証明書(合併年月日が比較期間であること。) |
三 連結納税を行っている場合 | 連結納税を行っている法人は、個別法人ごとに、第4条に規定する要件を満たす場合、第7条第4項で定める提出書類等のうち、確定申告書別表一の控えについては、連結法人税の個別帰属額等の届出 書で代替するものとする。 |
四 2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する場合 | 2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する法人の場合には、第4条第1項第3号中「前年」とあるのは、「罹災証明書等を受けた日の属する事業年度の直前の事業年度の」と読み替えることができる。 この場合においては、次の提出書類等の特例によることができる。一 第7条第4項で定める提出書類等(第7条第4項第1号については、罹災証明等を受けた日の属する事業年度の直前の事業年度 に係るもの。) |
二 罹災証明書等(2018年又は2019年に発行されたものに 限る。) | |
五 比較期間に個人事業者から法人化した場合 | 申請者は中小法人等であるが、比較期間に個人事業者から法人化したため、提出書類等の一部が個人事業者として作成されている場 合、次の提出書類等の特例によることができる。 ただし、2019年以前に法人化した中小法人等はこの特例を適用できず、2019年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月から同年12月までの間に法人化した中小法人等は、第13条第 3項第1号の特例を適用することができる。 一 個人事業者として提出した2019年分の確定申告書第一表の控え。ただし、収受日付印が押印されているもの(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字されていること。)、又はe-Taxによる申告の場合は、受信通知を添付すること。)に限る。なお、収受日付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、納税証明書(その2所得金額用)(ただし、事業所得金額の記載のあるものに限る。)でこれに換えることができ る。また、収受日付印等が存在せず、納税証明書(その2所得金額用)による代替提出もない場合であっても申請することができる。 二 2019年の各月ごとの事業収入等が記入された所得税青色x x決算書がある場合には、その控え 三 第7条第4項で定める提出書類等(第7条第4項第1号で定めるものを除く。) 四 次のいずれかの書類 イ 法人設立届出書(法人税法第148条に規定する届出書をいう。この号において同じ。)。ただし、受付印が押印されてお り、かつ当該法人設立届出書の「設立の形態」欄において、「1個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択し、「整理番号」として、第1号の確定申告書第1表の控えの整理番号を記載しているものに限る。 ロ 開業・廃業届出書(所得税法(昭和40年法律第33号)第 229条に規定する届出書をいう。この号において同じ。)。ただし、受付印が押印されており、かつ当該開業・廃業届出書の 「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があり、その記載された法人名及び代表者名が申請内容と一致しているものに限る。 五 履歴事項全部証明書(法人の設立年月日が比較期間であること。) なお、第2号の所得税青色申告決算書を提出しない場合には、第4条第1項第3号イ中「前年同月比で」とあるのは「2019年の年間事業収入を12で除して得た額に比べて」と、同号ロ中「前年同 |
期比で」とあるのは「2019年の年間事業収入を12で除し、それに3を乗じて得た額に比べて」と読み替えて比較する。 また、当該法人化が2020年4月2日以降に行われている場合であって次の各号に掲げるときは、当該法人に対する給付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 一 基準額の総額が37.5万円以下の場合 基準額の総額に3分の2を乗じて得た額に6を乗じて得た額 二 基準額の総額が37.5万円より大きい場合 300万円を超えない範囲で、基準額の総額から37.5万円を差し引いて得た 額を3で除し、それに25万円を加えた額に、6を乗じて得た額 | |
六 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合 | 申請者が特定非営利活動法人、公益法人等である場合、次の提出書類等の特例によることができる。ただし、2019年の月次の収入を確認できない場合は、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の月平均の年間収入と対象月の収入、又は対象期間の属する事業年度の直前の事業年度の月平均の年間収入に3を乗じて得た額と対象期間の収入を比較することとする。 一 対象月又は対象期間に含まれる各月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入がわかるもの(例えば、学校法人においては事業活動収支計算書、社会福祉法人においては事業活動計算書、公益財団法人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書等の根拠法令等において作成が義務づけられている書類であり、収入がわかるもの又はこれに類するもの。) 二 対象月又は対象期間に含まれる各月の月間収入がわかるもの (対象月又は対象期間に含まれる各月の属する事業年度の年間収入がわかるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月又は対象期間に含まれる各月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。) 三 履歴事項証明書又は根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等 四 第7条第4項第3号から第7号までで定める提出書類等 また、申請者が、内閣府及び中小企業庁が設置する事前確認事務センターから次の各号のいずれにも該当する旨の確認 4を受けた特定非営利活動法人である場合であって、センターの発行する当該確認を受けた旨を証する書類を提出したときは、当該申請者は、第4条第 1項第3号に該当するものとみなす。この場合において、本規程中 「対象月」又は「対象期間」とあるのは、それぞれ、第1号に規定する「収入基準月」又は「収入基準期間」と読み替える。 |
4 2019年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月から2020年3月までの間に設立の認証を受けた法人における特例については、別途定めるものとする。
一 2020年5月1日から同年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、次の各号のいずれかに該当すること イ 2020年5月から申請日の属する月の前月までの間に、寄付金等(受取寄附金、受取助成金・補助金(国・地方公共団体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限る。)及び会費収入の合計をい う。以下同じ。)及び事業収益の合計が前年同月比で50%以上減少した月(以下「収入基準月」という。)が存在すること ロ 2020年5月から申請日の属する月の前月までの間に、連続する3ヶ月の寄付金等及び事業収益の合計が前年同期比で3 0%以上減少した期間(以下「収入基準期間」という。)が存在すること。 二 寄附金等が事業活動と密接に関連しており、当該法人の収入基準月又は収入基準期間の最初の月の属する事業年度の直前の事業年度の寄附金等の額を経常収益の額で除した割合が50%以上であること 三 次の各号のいずれかに該当すること イ 収入基準月において、感染症拡大の影響等により、事業費支出(経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であ り、管理費に該当しないものをいう。以下同じ。)が前年同月比で減少していること ロ 収入基準期間において、感染症拡大の影響等により、当該期間における事業費支出の合計が前年同期比で減少していること ハ イ及びロに該当しない場合であって、事業の性質上、感染症拡大の影響等により、事業費支出を増加させる必要がある等の 特別の事情が認められること 四 特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、収入基準月又は収入基準期間の最初の月の属する事業年度の直前の事業年度の活動実績があること | |
七 2020年1月から3月までの間に設立した法人である場合、又は2 019年1月から12月までの間に設立した法人であって2019年に事業により事業収入を得ていない場合 | 一 2020年1月から3月までの間に設立した法人である場合 2020年1月から3月までの間に設立した法人である場合には、第4条第1項第2号中「2019年12月31日」とあるのは「2020年3月31日」と、同項第3号イ中「前年同月比 で」とあるのは「2020年の1月から3月までの事業収入を、法人を設立した日の属する月から3月までの月数で除して得た額に比べて」と、同号ロ中「前年同期比で」とあるのは「2020年の1月から3月までの事業収入を、法人を設立した日の属する月から3月までの月数で除し、それに3を乗じて得た額に比べ て」と読み替えることができる。 この場合においては、次の提出書類等の特例によることができ る。 |
イ 第7条第4項で定める提出書類等(第7条第4項第1号及び第2号で定める書類を除く。) ロ 様式4-2(収入等申立書(中小法人等向け))(2020年の法人を設立した日の属する月から対象月又は対象期間に含まれる最後の月までの事業収入について、税理士の確認を受けたものに限る。ただし、当該事業収入について、税理士の確認を受けた持続化給付金に係る収入等申立書(持続化給付金給付規程(中小法人等向け)様式3をいう。以下同じ。)を加えて提出する場合においては、この限りでない。) ハ 履歴事項全部証明書(法人の設立年月日が2020年1月1日から3月31日までの間であること。) 二 2019年1月から12月までの間に設立した法人であって2 019年に事業により事業収入を得ていない場合 2019年1月から12月までの間に設立した法人であって2 019年に事業により事業収入を得ていない場合には、第4条第 1項第2号中「2019年12月31日」とあるのは「2020年3月31日」と、同項第3号イ中「前年同月比で」とあるのは 「2020年1月から3月までの事業収入を3で除して得た額に比べて」と、同号ロ中「前年同期比で」とあるのは「2020年 1月から3月までの事業収入を3で除し、それに3を乗じて得た額に比べて」と読み替えることができる。 この場合においては、次の提出書類等の特例によることができる。 イ 第7条第4項で定める提出書類等(第7条第4項第1号及び第2号で定める書類を除く。) ロ 様式4-2(収入等申立書(中小法人等向け))(2020年 1月から対象月又は対象期間に含まれる最後の月までの事業収入について、税理士の確認を受けたものに限る。ただし、当該事業収入について、税理士の確認を受けた持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)を加えて提出する場合においては、この限りでない。) ハ 履歴事項全部証明書(法人の設立年月日が2019年1月1 日から12月31日までの間であること。) |
別表第2
号 | 提出書類等の特例 |
一 第7条第4項第3号の書類に規定された賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合 | 第7条第4項第3号の書類に規定された賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等 二 様式5-1(賃貸借契約等証明書) |
二 第7条第4項第3号の書類に規定された賃借人等と申請人の名義が異なる場合 | 第7条第4項第3号の書類に規定された賃借人等と申請人の名義が異なる場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等 二 様式5-2(賃貸借契約等証明書) |
三 賃貸借契約等の存在を証する書類に規定された当該賃貸借契約等が2020年3月31日及び申請日時点で有効であるが、その旨が当該書類から明らかでない場合 | 賃貸借契約等の存在を証する書類に規定された当該賃貸借契約等が2020年3月31日及び申請日時点で有効であるが、その旨が当該書類から明らかでない場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類(同項第3号で定める書類を除く。) 二 賃貸借契約等の存在を証する書類 三 前号の書類によって証される賃貸借契約等が2 020年3月31日及び申請日時点において有効であることを示す書類 四 前号の書類がない場合、様式5-3(賃貸借契 約等証明書) |
四 2020年4月1日以降において、2020年 3月31日時点で有効であった賃貸借契約等を終了し、又は解除した後、これに代わって申請日時点で有効な新たな賃貸借契約等を締結している場合 | 2020年4月1日以降において、2020年3月 31日時点で有効であった契約を終了し又は解除 し、これに代わって申請日時点で有効な新たな賃貸借契約等を締結している場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等(同項第3号で定める書類を除く。) 二 2020年3月31日時点で有効であった賃貸借契約等の存在を証する書類 三 新たに締結された、申請日時点で有効な賃貸借 契約等の存在を証する書類 |
五 第7条第4項第3号の書類について、xxして賃貸借契約等の存在を証する書類であることが明らかでない場合であって、当該賃貸借契約等について、第11条第3項の規定により公表されたガイドラインが存在するとき | 第7条第4項第3号の書類について、xxして賃貸借契約等の存在を証する書類であることが明らかでない場合であって、当該賃貸借契約等について、第 11条第3項の規定により公表されたガイドラインが存在するときは、次の提出書類等の特例によるこ とができる。 |
一 第7条第4項で定める提出書類等 二 第7条第4項第3号の書類について、業界団体等によるガイドラインにて指定された形式によ る、当該ガイドラインに適合していることを宣誓する書面 | |
六 前号に規定する場合であって、当該賃貸借契約等について、第11条第3項の規定により公表されたガイドラインが存在しないとき | 第7条第4項第3号の書類について、xxして賃貸借契約等の存在を証する書類であることが明らかでない場合であって、当該賃貸借契約等について、第 11条第3項の規定により公表されたガイドラインが存在しないときは、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等 二 必要に応じて、第7条第4項第3号で定める書類について、当該書類に規定されている契約等 が、賃貸借契約等であることを説明する書面 |
七 賃貸借契約等の存在を証する書類が存在しない場合 | 賃貸借契約等の存在を証する書類が存在しない場 合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等(同項第3号 で定める書類を除く。) 二 様式5-4(賃貸借契約等証明書) |
八 申請日の前3ヶ月以内の期間(申請日の前1ヶ月以内の期間を除く。)において賃貸人等から賃料等の支払いの免除若しくは猶予を受け、又は賃料等の支払いを滞納している場合 | 申請日の前3ヶ月以内の期間(申請日の前1ヶ月以内の期間を除く。)において賃貸人から賃料等の支払いの免除若しくは猶予を受け、又は賃料等の支払いを滞納している場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等(同項第4号で定める書類を除く。) 二 申請日の属する月の前月において賃料等を支払った事実(申請者が複数月分の賃料等をまとめて支払っている場合には、当該前月分が含まれている賃料等を支払った事実)を確認できる銀行通帳の写し、振込明細書又は領収書 三 申請日の属する月の前々月において賃料等を支払っている場合には、その事実(申請者が複数月分の賃料等をまとめて支払っている場合には、当該前々月分が含まれている賃料等を支払った事 実)を確認できる銀行通帳の写し、振込明細書又は領収書 四 賃料等の支払いの免除又は猶予の事前合意若し くは追認を受けていることを証する契約書その他の書類又は様式6(支払免除等証明書) |
(別紙1)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、給付金の給付の申請から、給付金の受給後においても、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
x
x 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(別紙2)
代理受領
長官から給付される給付金の受領権限を事務局に委任します。事務局は、代理受領した給付金を預り金として適切に管理のうえ、長官が給付金として決定した金額について、遅滞なく、家賃支援給付金給付規程第7条第3項第14号に従い提出された口座への振込みを依頼します。その際の費用は事務局が負担することとします。また、給付要件を満たさないこと等が判明した場 合、事務局は申請者から返還を受けた給付金を、申請者に代わって遅滞なく長官に返還します。
(様式1)
支払実績証明書
(物件の所在地)
(物件の名称)
(支払が行われた月及び賃料等)
①西暦 年 月 日
(賃料等) 円/月(税込)
(共益費・管理費) 円/月(税込) (合計) 円/月(税込)
②西暦 年 月 日
(賃料等) 円/月(税込)
(共益費・管理費) 円/月(税込) (合計) 円/月(税込)
③西暦 年 月 日
(賃料等) 円/月(税込)
(共益費・管理費) 円/月(税込) (合計) 円/月(税込)
下記の理由により、振込明細書、領収書その他の賃料等を支払った事実を確認できる書類はありませんが、上記のとおり、賃借人等から賃貸人等に対して、賃料等の支払いが行われたことを証明します。
なお、本証明書は家賃支援給付金の申請に際して、家賃支援給付金事務局に対して上記事項を証明することを目的として作成したものです。
(書類が存在しない理由)
【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】 西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】 西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
(様式2)
誓 約 書
今般の家賃支援給付金の申請にあたり、以下の事項を含め、給付規程に従っていることを、誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
1.申請者は、家賃支援給付金を受給後も、事業を継続する意思があること
2.申請者は、給付対象条件を満たしていること
3.申請者は、賃貸借契約等に基づいて、自ら営む事業のために他人の所有する土地又は建物を使用及び収益していること
4.申請者は、申請に係る土地又は建物を他者に転貸していないこと
5.申請者は、申請に係る土地又は建物が転貸を制限する条項に違反していることを、契約時に認識していなかったこと。
6.申請者は、法律上の原因なく又は違法に土地又は建物を使用及び収益していないこと
7.申請者は、申請に係る土地又は建物に関し、自己取引及び親族間取引を行っていないこと
8.必須入力事項や提出書類等の内容が虚偽でないこと
9.申請者は、過去、家賃支援給付金の給付通知を受け取った者でないこと
10.申請者は、不給付要件に該当しないこと
11.申請者は、事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
12.申請者は、不正受給が判明した場合には、規程に従い給付金の返還等を行うこと
13.申請者は、暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
14.申請者は、給付金の申請及び給付に関する情報が、本事業の適切な執行を含む正当な理由において、警察その他の行政機関に共有される場合があることに同意すること
15.申請者は、家賃支援給付金給付規程に従うこと
令和 年 月 日
(あて先)家賃支援給付金事務局 殿
住 所
名 称
代表者名(自署)
(様式3)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名 印給付金に係る申請状況等報告書
家賃支援給付金給付規程第10条第3項第2号に基づき、上記給付金の申請状況等について下記のとおり報告するとともに、申請者を代理して給付金の支払を請求します。
なお、報告をした額については、概算払を請求します。
記
1.請求件数、請求金額(算用数字を用いること。)
請求件数 | 請求金額 | |
中小法人等 | 件 | 円 |
個人事業者等 | 件 | 円 |
合計 | 件 | 円 |
2.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
上記により概算で支払われた給付金については、申請者の代理で受領したものであり、事務局による申請内容の適格性等の確認を踏まえ、長官により決定された金額が、事務局から申請者に支払われる。
以上
(様式4)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名 印給付金に係る申請状況等報告書
家賃支援給付金給付規程第10条第3項第5号に基づき、上記給付金の申請状況等について下記のとおり報告します。
なお、報告をした額については、同号に基づき国庫に返納することとします(※)。
記
1.委任を受けた件数 件
2.事務局が受給者に払い込んだ給付決定額 円
3.長官から2.の受給者に対応する分として概算払を受けた額 円
4.長官に返納すべき額(3.-2.) 円
※なお書き以降について、精算払請求をする場合には「報告をした額については、同号に基づき精算払を請求します。」と記載することとする。
以上
(様式4-1-2)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名 印給付金に係る返還状況等報告書
家賃支援給付金給付規程第12条第3項に基づき、上記給付金の返還又は状況等について下記のとおり報告します。
記
1.返還又は支払いを受けた件数 件
2.返還又は支払いを受けた金額 円
※上記の他、必要に応じて情報を追加等することができる。
以上
(様式4-2)
家賃支援給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
年 月 日
家賃支援給付金事務局 殿
家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)第13条第3項第7号に該当するため、2020年の事業による収入の額について、以下に記載のある税理士の確認を受けた上で、以下の通り申し立てます。
記
1.申請者氏名等
法人番号 | ||||||||||||||
法人名 | 法人本店所在地 | 代表者氏名(自署) | ||||||||||||
2.対象とする月又は対象とする期間
対象月 : 2020年 月 対象期間 : 2020年 月から 月まで
※対象月又は対象期間(連続する3ヶ月の期間)のいずれか申請に用いる方を選択し、記載してください。
3.私(申請者)の令和2年(2020年)の事業による売上(収入)金額は以下の通りです(単位:円)。
月 | 事業による売上(収入)金額 |
1 | 円 |
2 | 円 |
3 | 円 |
4 | 円 |
5 | 円 |
6 | 円 |
7 | 円 |
8 | 円 |
9 | 円 |
10 | 円 |
11 | 円 |
12 | 円 |
※法人を設立した日の属する月から対象月又は対象期間に含まれる最後の月までの各月の事業による売上を、一の位まで記載して下さい。なお、売上が存在しない月については「0」と記載して下さい。
私(税理士)は、申請者が提供した情報に基づき、上記3.の内容を確認しました。
(税理士の署名又は記名押印) | (事務所名称) |
(事務所住所) | (税理士登録番号) |
※同じ期間の売上(収入)金額が記載されている、税理士の確認を受けた「持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等等向け)」をお持ちの方は、当該書類を添付することで、上記の署名に代えることができます。
(様式5-1)
賃貸借契約等証明書
(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)
(物件の所在地)
(物件の名称)
上記の物件について、下記の者は提出した賃貸借契約書等の書類上、賃貸人等となっておりませんが、現在はこの者が正当な賃貸人等であり、この者と申請者との間には、上記物件に関する賃貸借契約等が存在することを証明します。
(現在の賃貸人等)
【現在の賃貸人等 自署又は記名押印 欄】西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】 西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
(様式5-2)
賃貸借契約等証明書
(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)
(物件の所在地)
(物件の名称)
上記の物件について、提出した賃貸借契約書等の書類上、申請人は賃借人等となっておりませんが、これは下記の理由によるものであり、申請人が正当な賃借人等であることを証明します。
(賃貸借契約書等の書類上の賃借人等の名義が申請者と異なっている理由)
【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】 西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
(様式5-3)
賃貸借契約等証明書
(契約書等の契約期間に 2020 年 3 月 31 日又は申請日が含まれていない場合)
(物件の所在地)
(物件の名称)
上記の物件について、下記の理由により提出した賃貸借契約書等の書類からは明らかでありませんが、実際の契約期間は下記のとおりであることを証明します。
(賃貸借契約書等の書類上の契約期間が 2020 年 3 月 31 日又は申請日時点を含んでいない理由)
(契約期間)西暦 年 月 日 ~西暦 年 月 日
【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】 西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
(様式5-4)
賃貸借契約等証明書
(契約書等が存在しない場合)
(物件の所在地)
(物件の名称)
(契約期間)西暦 年 月 日 ~ 西暦 年 月 日
※賃貸借契約等が更新されている場合は、更新後の期間を記載してください
(賃料等) 円/月(税込)
(共益費・管理費) 円/月(税込) (合計) 円/月(税込)
以下の理由により書類は存在しませんが、以上を内容とする賃貸借契約等の存在を証明します。
(賃貸借契約等を証する契約書等が存在しない理由)
【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】 西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
(様式6)
支払免除等証明書
(物件の所在地)
(物件の名称)
(支払の免除等が行われた月及び賃料等)
)
①西暦 年 月分 (免除・猶予の事前合意・猶予の追認
※いずれかを〇で囲んでください
(賃料等) 円/月(税込)
(共益費・管理費) 円/月(税込) (合計) 円/月(税込)
②西暦 年 月分 (免除・猶予の事前合意・猶予の追認)
※いずれかを〇で囲んでください
(賃料等) 円/月(税込)
(共益費・管理費) 円/月(税込) (合計) 円/月(税込)
上記のとおり、賃料等支払いを免除又は猶予することに合意したことを証明します。
【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】 西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】 西暦 年 月 日
住 所
会社名または名称
代表者職・氏名
電話番号
メールアドレス