1)当組合または金融機関の共同システム(以下「共同システム」といいます。)の運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、 通信回線、トークンの障害およびE メールの不達等のやむを得ない事由により、 本サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害につ