Contract
京都市と京都生活協同組合との
「エシカル消費」普及促進に係る連携に関する協定書
京都市(以下「甲」という。)と京都生活協同組合(以下「乙」という。)は,以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,甲及び乙のそれぞれの立場からエシカル消費の普及を促進する取組について連携・協力し,持続可能な循環型社会の実現や生物多様性の保全等を含む,消費者市民社会の実現を目指すことを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,連携して次に掲げる事項について,積極的に取り組むものとする。
(1) エシカル消費の理念等の市民への浸透に関すること
(2) 消費者市民社会の実現に向けた消費者教育の推進
(3) モノの生産に必要な最小限の資源が循環利用される暮らしや事業活動等,持続可能な循環型社会の実現に向けた取組の推進
(4) 生物多様性の保全に向けた支援
(5) その他SDGs(持続可能な開発目標)の達成に寄与する取組として,両者が協議し合意した事項
2 甲及び乙は,前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため,定期的に協議を行うものとする。また,具体的な協力内容については,甲乙合意の上,決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが,本協定の内容の変更を申し出たときは,その都度協議の上,必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は,第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を,相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は,本協定が理由のいかんを問わず終了した後も,前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は,締結日から起算して1年間とする。ただし,本協定の有効期間が満了する日の3箇月前までに,甲又は乙のいずれからも終了の意思表示がないときは,本協定は同一条件により1年間有効期間を延長するものとし,その後も同様とする。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項は,甲及び乙が協議の上別途定める。また,本協定の解釈などについて疑義等が生じた場合は,双方が誠意を持って協議し,解決に努めるものとする。
本協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれ署名の上,各自その1通を保有するものとする。
令和4年 | 月 | 日 |
甲 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx 京都市長 xx xx(署名) |
x xxxxxxxxxxxxxx0-0xx生活協同組合
理事x x xx(署名)