団体区分 予算計上等額 契約済額 支出済額 (A) うち前年度 繰越額(D) (B) うち前年度 繰越額(E) (C) うち前年度 繰越額(F) 札幌市 1,660 224 824 171 184 51 仙台市 3,000 872 1,133 719 140 72 さいたま市 1,522 392 956 278 146 54 千葉市 523 135 185 78 47 8 横浜市 2,940 543 1,530 437 397 77 川崎市 1,685 359 804 291 114 42...
第5 工事契約
1 工事契約の概要
(1)種類
浜松市では、主に財務部調達課が以下の基本方針のもと工事契約を行っている。
・入札・契約の原則である「xx性・競争性・適正履行」を推進するとともに、国等の動向や地域における社会情勢を見極めながら、適切な契約制度の運用を図る。
・地域経済は、未だに不安定な状況にあることから、引続き市内企業等の育成にも配慮した発注に取り組んでいく。
【契約内容による分類】
工事契約はその契約内容により、建設工事契約と業務委託契約とに大別される。
①建設工事契約
建設工事は、道路・橋梁及びトンネルなどの整備・改良・維持修繕を目的に、土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事並びに工作物等の移転及び除却の工事等を行うものであり、請負契約によってなされる。請負契約とは、当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約し、相手方(発注者)が、その仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって成立する契約をいう(民法第 632条)。
②業務委託契約
委託契約とは、法律行為又は事実行為を契約形式により、他の人や機関に依頼することをいう。浜松市では、工事関連の業務委託として、測量・設計、地質調査用地調査等の業務、その他の業務委託として、道路清掃、除草・雪氷対策業務や保守点検、小破修繕や道路台帳修正業務などを、締結している。
【契約方法による分類】
契約は、一般競争入札、指名競争入札(地方自治法施行令第 167 条)及び随意契約(地方自治法施行令第 167 条の 2)の方法により締結される。入札及び随意契約については「第6 入札及び完成検査」で改めて述べる。
①一般競争入札
公告によって不特定多数の者を誘引して、入札によって申込みをさせる方法によ
り競争を行い、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を選定して、その者と契約を締結する方法であり、地方自治法による原則的方法となっている。
また、浜松市では一般競争入札を対象にその 40%を目標として総合評価落札方式
(※)による入札を行うこととしている。
(※)従来の価格競争とは異なり、入札参加者から提示された価格と技術提案等の内容について総合的に評価を行い、最も価値の高い申込みを行った者を落札者として選定できる入札契約方式。この方式により行おうとするときは、地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 及び地方自治法施行規則第 12 条の 4 に掲げる事項等に関し、2 人以上の学識経験者の意見を聴かなければならないと定められている。
②指名競争入札
業者の規模・履行能力など、適切と認める特定多数の者を通知によって指名し、その特定の参加者を入札の方法によって競争させ契約の相手方を決定し、その者と契約を締結する方法をいう。地方自治法施行令第 167 条では、一般競争入札を基本としたうえで、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき、その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき、一般競争入札に付することが不利と認められるときに指名競争入札とすることができる、としている。
③随意契約
競争の方法によらず、任意に特定の者を選定してその者と契約を締結する方法をいう。1 者特命だけでなく、見積合せの契約も含む。
随意契約による契約は、競争に付する手間が省略でき、しかも契約の相手方を任意に選択することができるので、業者の規模・履行能力などのある業者を選ぶことができる。またその手続きについても簡単であるため、事務の負担を軽減し、事務の能率が向上する。しかし半面、契約の相手方が特定の者に偏ったり、不利な価格、条件で契約するおそれがないとはいえないため、常に適正な契約が行われるようにしなければならない。また、金額により政令指定都市が随意契約により契約を締結できるのは、工事又は製造の請負(建築、土木工事等)の場合、上限額が 250 万円
とされている(地方自治法施行令第 167 条の 2 第1項第 1 号)。
【その他の分類】
①最低制限価格
「最低制限価格」とは、総合評価落札方式の競争入札に付す建設工事を除く予定価格が 250 万円を超える建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、契約の内容に適合した履行を確保するため、予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準として、あらかじめ設定した価格をいい、この額を下回る価格で入札を行った者は失格となる。ただし、予定価格が 5,000 万円以上の建設工事及び地方
公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年政令第 372号)の対象となる建設工事については、適用しない(浜松市低入札価格取扱要領)。
②調査基準価格
「調査基準価格」とは、予定価格が 5,000 万円以上の建設工事及び総合評価落札方式の競争入札に付す建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準として、あらかじめ設定した価格をいう(浜松市低入札価格取扱要領)。
調査基準価格を設定する入札においては、調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合(調査基準価格及び最低制限価格を設定する入札においては、最低制限価格以上で調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合)には、落札の決定を保留とし、調査のうえ落札者を決定する。
③失格基準価格
「失格基準価格」とは、総合評価落札方式の競争入札に付す建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、契約の内容に適合した履行を確保するため、予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準として、あらかじめ設定した価格をいい、この額を下回る価格で入札を行った者は失格となる。失格基準価格は、調査基準比較価格に 100 分の 90 を乗じて得た額に 100 分の 108 を乗じて得た額とする(浜松市低入札価格取扱要領)。
(2)業務フロー
工事契約に係る業務フローは、次のとおりとなっている。
建設工事の入札・契約事務等の流れ
工事主管課(担当課)・工事検査担当課(検査監) 契約担当課 業 者
■設計図書・仕様書等の作成
■入札参加資格審査申請受付、審査、登録
(格付け)
■発注見通しの公表(四半期ごと)
■入札参加資格審査申請
・建設業の許可、経営事項審査結果、工事実績等
■工事施行決裁(執行伺)
(設計書・仕様書等)
■入札・契約調整会議幹事会の開催
・入札・契約方法の決定(一般競争(総合評価方式)・指名競争・随契)
・一般競争入札参加資格(要件)、総合評価方式評価項目等の決定、指名業者等の選定
電子入札システム
■公告・指名通知
(設計書・仕様書等)
■入札参加申請受付・審査
■入札参加資格審査結果通知
(予定価格調書の作成、最低制限価格等の設定
・質疑応答
■開札
■入札参加
・一般競争入札-入札参加資格確認申請書の提出
)
(入札価格の積算)
・質疑応答
■入札(工事費内訳書の添付)
■落札者の決定(通知)
■契約の締結
■入札結果(予定価格、工事費内訳)の公表
■契約の締結(契約保証)
■着手届・工程xxの確認、受理
■着手届(現場代理人・xx技術者等)、工程xxの提出
■前払金(40%以内)の請求
■工事の監督(立会・材料検査等)中間検査(検査監)
■設計変更等
■工事完成確認
(工事完成報告書・工事完成状況報告書の作成)
■工事完成検査・工事成績評定【検査監】
(工事完成検査報告書・工事完成検査調書の作成)
■検査合格 (検査合格通知)
■工事費の支払手続き
支出命令 【会計課】
■工事変更契約
■関係書類確認
■工事の施工
工事記録簿・施工台帳等の整備下請負届の提出
(部分払金の請求)
■工事変更契約
(設計変更等)
■工事完成
完成届、完成検査関係書類の提出
■完成工作物引渡し・工事代金の請求
■工事代金の受領(入金)
また、入札・契約事務(公共工事等共通)は、次の区分に従って担当する所管課が決められている。
(平成 27 年 7 月 1 日現在)
本庁関係(調達課発注) | 北・浜北・天竜区(区振興課発注) | |
建設工事 | ・本庁(南土木整備事務所) ・東・浜北土木整備事務所(東区分) ・中、東、西、南区役所 ・教育委員会、消防局、上下水道部等 ①上記の工事 ②右欄の 1,000 万円以上の工事 ③総合評価落札方式によるもの | ・3 区役所 ・東・浜北土木整備事務所(浜北区分) ・北、天竜土木整備事務所 ・林業振興課(天竜森林事務所分) ・北部、天竜上下水道課 上記の 1,000 万円未満の工事 |
工事関連業務委託 | ・本庁(全土木整備事務所) ・中、東、西、南区役所 ・教育委員会、消防局、上下水道部等 ①上記の業務 ②右欄の 1,000 万円以上の業務 | ・3区役所 ・林業振興課(天竜森林事務所分) ・北部、天竜上下水道課 上記の 1,000 万円未満の業務 |
小額工事 | ・本庁(南土木整備事務所) ・東・浜北土木整備事務所(東区分) ・中、東、西、南区役所 ・教育委員会、消防局、上下水道部等 | ・3 区役所 ・東・浜北土木整備事務所(浜北区分) ・北、天竜土木整備事務所 ・北部住宅管理事務所 ・林業振興課(天竜森林事務所分) ・浜北、天竜環境事業所 ・北部、天竜上下水道課 ・地区図書館、協働センター他 |
(3)監査の結果
ア 実施した監査手続き
各土木整備事務所担当者及び財務部調達課から作成資料を基に概要説明を受けるとともに、関連資料の査閲を行った。監査の結果、合規性の観点から問題となる事項はなかったが、是正を要する事項については、「イ 指摘事項」、検討が望ましい事項については、「ウ 意見」とした。
イ 指摘事項
①土木部の随意契約について
現在、250 万円以下の工事については、そのほとんどが随意契約となっている。これは、浜松市調達課の方針が 250 万円以下の工事契約については随意契約によるこ
とにしているためである。随意契約においては 130 万円以下の契約は 2 者以上、130
万円超 250 万円以下の契約は 3 者以上の見積合せを求めている。制度上、一定の競争原理は働かせており一者特命の場合には理由書添付の上、決裁を受けるなど手続面の瑕疵は認められなかった。
しかし、地方自治法施行令第 167 条の 2 では随意契約とすることが「できる」とする規定であり、一般競争入札が地方公共団体の契約の原則である。また、浜松市の「特殊施行工事事務取扱について」には「小額工事とは、設計金額 250 万円以下
の工事及び 60 万円未満の建物・設備等の修繕工事であって、詳細な設計を省略しても適正な履行が確保できるもの(高度な技術を必要としない工事、積算基準等による見積りが可能な工事等)について、随意契約により施工する工事をいう。」と小額工事が定義されている。土木部の現場の運用として「詳細な設計を省略しても適正な履行が確保できるもの」かどうかという判断を行う手続きが明確ではないのではないか。特に、土木部は、他部署と異なり、工事設計等の技術を持つ部署であるから、この判断を適切に行えると考えられる。よって、安易に随意契約とすることなく、その契約の性質又は目的が競争入札に適さないことや競争入札に付することが不利となることなどを慎重に検討のうえ、選択する理由を明確にして行うなどの手続きが必要である。
ウ 意見
①業者の選定について
「小額工事における業者選定運用基準」によれば、施工場所近くに本店・営業所等を置く者を選定の基準としている。しかし、適正価格の把握と適正業者の選定の意味でも、近隣業者の割合は一定割合に留め、浜松市内全域から業者選定をすることも必要ではないかと考える。また、業者選定に際しては調達課及び北区・浜北区・天竜区の区振興課で情報を共有し、より優良な業者を選定できる体制も必要と考える。
2 工事の発注管理
(1)上期、下期の発注実績
平成 26 年度における工事の執行実績は、次のとおりとなっている。なお、執行額は、支出負担行為額をいう。
上半期は、前年度からの繰越工事をこなすのに注力し、現年分の工事執行に手が回っていない状況がうかがえる。また、現年予算額も当該年度中の執行が完了せず、相当額の繰越しが常態化している。
(平成 25 年度から平成 26 年度への繰越分) (単位:千円)
事業 | 繰 越 予算額 | 9 月 | 3 月 | 翌 5 月(最終) | |||
執行額 | 執行率 | 執行額 | 執行率 | 執行額 | 執行率 | ||
交付金・補助事業 | 3,934,055 | 2,978,487 | 75.7% | 3,847,489 | 97.8% | 3,933,510 | 99.9% |
単独事業 | 607,947 | 461,106 | 75.8% | 561,770 | 92.4% | 562,718 | 92.6% |
合計 | 4,542,002 | 3,439,593 | 75.7% | 4,409,259 | 97.1% | 4,496,228 | 99.0% |
(平成 26 年度現年分) (単位:千円)
事業 | 予算額 ()は繰越後 | 9 月 | 3 月 | 翌 5 月(最終) | |||
執行額 | 執行率 | 執行額 | 執行率 | 執行額 | 執行率 | ||
交付金・補助事業 | 8,378,884 (4,536,188) | 2,879,328 | 34.4% | 5,310,702 | 63.4% | 4,529,772 | 99.9% |
単独事業 | 9,875,577 (7,795,028) | 4,007,667 | 40.6% | 7,479,339 | 75.7% | 7,649,575 | 98.1% |
合計 | 18,254,461 (12,331,216) | 6,886,995 | 37.7% | 12,790,041 | 70.1% | 12,179,347 | 98.8% |
国土交通省では、試行段階を経て、平成 20 年から「労働力や機械が効率的に使用できることによる企業コスト縮減を図る」ことを目的として早期発注に積極的に取り組んでいる。近年では「地元企業や建設労働者の雇用安定のため」との表現に修正を加えているが、早期発注が企業コストひいては行政コストの縮減に寄与することは間違いないところである。この点、総務省からも国の経済対策の一環としてではあるが、公共事業等の早期施行に努めるよう通知が出され(平成 26 年 3 月 28 日 総財務第 65 号)、四半期ごとに公共事業等の施行状況調が公表されているところである。(総務省資料は広く公共工事を対象としているため道路・橋梁等の工事に限られないが、道路関連公共事業のウェイトは高く同じ傾向にあるといえる。)浜松市は、
平成 26 年 8 月 1 日付で公表された都道府県・指定都市の第 1 四半期の施行状況で契約率 27.9%と政令指定都市ワースト1の結果であり、浜松市が設定した計画値 50.1%からの乖離も大きかった。これを見ると前年度繰越額の契約率は 70.8%と指定都市平均 74.0%とそれ程の乖離がなく、ここからも第 1 四半期は、前年度繰り越し分の消化に注力していることがわかる。
平成 26 年度 公共事業等の施行状況調(第 1 四半期分) (単位:億円)
区分 | 予算計上等額 | 契約済額 | 支出済額 | 契約率 | 支出済額の割合 | 【参考】前年同期値 | ||
契約率 | 支出済額 の割合 | |||||||
全国計 | 220,021 | 87,482 | 15,246 | 39.8% | 6.9% | 36.5% | 6.5% | |
うち前年度繰越分 | 56,271 | 36,824 | 6,796 | 65.4% | 12.1% | 59.5% | 11.9% | |
うち当年度予算分 | 163,749 | 50,657 | 8,450 | 30.9% | 5.2% | 26.9% | 4.3% | |
都道府県 | 93,461 | 37,713 | 6,423 | 40.4% | 6.9% | 37.8% | 6.4% | |
指定都市 | 28,216 | 12,854 | 1,985 | 45.6% | 7.0% | 41.4% | 6.9% | |
市区町村 | 98,344 | 36,914 | 6,838 | 37.5% | 7.0% | 33.8% | 6.5% |
※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入しているため、その内訳は合計と一致しない場合がある。
※「【参考】前年同期値」は、平成 25 年度第 1 四半期の数値である。
(総務省HPより)
平成 26 年度 公共事業等の施行状況 (単位:億円)
団体区分 | 予算計上等額 | 契約済額 | 支出済額 | |||
(A) | うち前年度 繰越額(D) | (B) | うち前年度 繰越額(E) | (C) | うち前年度 繰越額(F) | |
札幌市 | 1,660 | 224 | 824 | 171 | 184 | 51 |
仙台市 | 3,000 | 872 | 1,133 | 719 | 140 | 72 |
さいたま市 | 1,522 | 392 | 956 | 278 | 146 | 54 |
xxx | 000 | 135 | 185 | 78 | 47 | 8 |
横浜市 | 2,940 | 543 | 1,530 | 437 | 397 | 77 |
xx市 | 1,685 | 359 | 804 | 291 | 114 | 42 |
xxxx | 000 | 121 | 166 | 83 | 36 | 18 |
新潟市 | 1,246 | 335 | 458 | 232 | 65 | 21 |
xxx | 000 | 219 | 371 | 164 | 38 | 10 |
xxx | 000 | 86 | 110 | 61 | 18 | 9 |
名古屋市 | 2,185 | 614 | 1,000 | 000 | 000 | 44 |
京都市 | 1,416 | 328 | 604 | 245 | 62 | 23 |
大阪市 | 2,507 | 515 | 1,386 | 426 | 86 | 17 |
堺市 | 1,128 | 365 | 492 | 224 | 51 | 36 |
神戸市 | 1,388 | 415 | 572 | 302 | 92 | 43 |
xxx | 000 | 122 | 278 | 98 | 36 | 23 |
広島市 | 1,055 | 280 | 448 | 209 | 50 | 30 |
北九州市 | 1,278 | 407 | 591 | 301 | 80 | 54 |
福岡市 | 1,561 | 430 | 633 | 255 | 134 | 55 |
熊本市 | 855 | 251 | 271 | 161 | 50 | 40 |
指定都市計 | 28,216 | 7,015 | 12,854 | 5,188 | 1,985 | 726 |
静岡県 | 1,756 | 466 | 720 | 304 | 145 | 58 |
県内市町村 | 1,743 | 233 | 578 | 160 | 108 | 40 |
(単位:%)
団体区分 | 契約率 | 支出済額の割合 | 【参考】前年同期値 | |||
(B)/(A) | (E)/(D) | (C)/(A) | (F)/(D) | 契約率 | 支出済額の 割合 | |
札幌市 | 49.7 | 76.4 | 11.1 | 22.7 | 45.8 | 10.2 |
仙台市 | 37.8 | 82.4 | 4.7 | 8.3 | 42.6 | 8.5 |
さいたま市 | 62.8 | 71.0 | 9.6 | 13.8 | 31.3 | 4.5 |
xx市 | 35.5 | 58.0 | 9.0 | 6.2 | 40.0 | 7.5 |
横浜市 | 52.1 | 80.5 | 13.5 | 14.2 | 44.1 | 11.5 |
xx市 | 47.7 | 80.9 | 6.8 | 11.7 | 41.2 | 4.6 |
相模原市 | 44.3 | 68.5 | 9.5 | 14.5 | 44.7 | 11.9 |
新潟市 | 36.8 | 69.1 | 5.2 | 6.4 | 32.2 | 5.1 |
静岡市 | 45.0 | 74.9 | 4.6 | 4.4 | 47.9 | 9.8 |
浜松市 | 27.9 | 70.8 | 4.7 | 10.5 | 30.1 | 7.1 |
名古屋市 | 47.7 | 73.6 | 7.3 | 7.1 | 47.4 | 4.3 |
京都市 | 42.7 | 74.7 | 4.4 | 7.0 | 44.5 | 5.4 |
大阪市 | 55.3 | 82.6 | 3.4 | 3.3 | 48.4 | 3.6 |
17 堺市 | 43.7 | 61.3 | 4.5 | 9.8 | 36.1 | 3.0 |
神戸市 | 41.2 | 72.7 | 6.6 | 10.2 | 38.5 | 9.4 |
岡山市 | 41.0 | 80.2 | 5.3 | 19.1 | 45.4 | 7.5 |
広島市 | 42.5 | 74.8 | 4.7 | 10.7 | 45.0 | 5.4 |
北九州市 | 46.3 | 74.0 | 6.2 | 13.4 | 40.3 | 6.4 |
福岡市 | 40.5 | 59.4 | 8.6 | 12.7 | 35.2 | 7.8 |
熊本市 | 31.7 | 64.3 | 5.8 | 15.8 | 31.0 | 4.0 |
指定都市計 | 45.6 | 74.0 | 7.0 | 10.4 | 41.4 | 6.9 |
静岡県 | 41.0 | 65.1 | 8.2 | 12.3 | 39.4 | 10.5 |
県内市町村 | 33.2 | 68.5 | 6.2 | 17.1 | 36.5 | 7.4 |
※各項目についての計数は表示単位未満を四捨五入しているため、その内訳は合計と一致しない場合がある。
※「【参考】前年同期値」は、平成 25 年度第 1 四半期の数値である。
前図のように、浜松市の上半期の発注実績は極めて低い水準にある。工事発注が年度後半に偏っている理由としては、次のような理由が考えられる。
①国の交付金・補助事業の予算が 4 月の内示を受けて申請手続き・決定となるため、年度当初からの執行ができない。
②用地交渉が想定どおりにいかない場合がある。
③市単独事業であっても、入札の場合指名競争で 1 箇月弱、一般競争入札で約 40 日、総合評価落札方式(簡易型)に至っては 2 箇月以上、契約までの期間を要する。
④予算配当時期が 9 月や 11 月補正時にずれ込む傾向にある。
⑤繰越明許費が毎年度、相当額発生しており、年度末には繰越しのための事務手続きが必要になる(議会提出資料の作成や工期延長による変更契約書類の作成)。このため、1 月下旬に内示される来年度予算を受けた工事の設計事務への取り掛かり時期に遅れが生じ、年度当初の契約に間に合わない。
⑥繰越明許費は、1 年内に消化することが必須であり、これを優先させている。
早期発注により、工事発注の平準化・年度末工事の緩和が期待でき、各土木整備事務所側では工事関連事務の分散化、受注業者側では、資材調達・人の手当て及び工期に余裕ができるなど、さまざまなメリットを生むことが想起される。実際、年度末に工事が集中することで入札が「不調」となったり、受注工事においても「交通整理人が確保できない」など切実な問題となっている。早期化により工事の効率化による工期短縮、コスト削減へとつながることが期待できる。
(2)工事発注時期
工事の発注は、各土木整備事務所が行っており、発注時期も各土木整備事務所が管理している。浜松市単独事業は、年度当初からの発注が可能となるが、補助事業・交付金事業については、国・県からの内示、浜松市からの申請、決定という手続きを踏むため、内示の時期が遅れるとその分、発注時期も遅れる。
(3)発注管理
「1 工事契約の概要 (2)業務フロー」のフロー図にあるように、事業課(本庁道路課)が財政課との間で予算要求を行い、査定・内示を受け予算が決定されるが、個々の予算要求内容は各土木整備事務所にて作成されており、道路課はその取りまとめを行っているに過ぎない。
従って、個別工事の発注管理は各土木整備事務所が行い、道路課は毎月の予算執行額から工事に遅れが出ていないかを総括的に確認し必要な時に指示を出す役割となっている。
(4)監査の結果
ア 実施した監査手続き
道路課担当者及び各土木整備事務所が作成した資料を基に概要説明を受けるとともに、地方自治法等の関連法規や関連する要綱等を確認した。監査の結果、合規性の観点から問題となる事項はなかったが是正を要する事項については、「イ 指摘事項」、検討が望ましい事項については、「ウ 意見」とした。
イ 指摘事項
① 繰越しの解消
政令指定都市移行時の国道、県道の管理移管に伴い事務が膨大し、また様々な懸案事項が確認されたことで、その対応に追われたため年度内完了ができず「翌年度への繰越案件」が増加したことが繰越明許費の発生原因としてあげられる。政令指定都市移行(平成 19 年 4 月)から相当年数が経っているとはいえ、玉突きのような状態で現在に至っているように映る。
そもそも繰越明許費は特例として認められるものであり、繰越事由となるケースは限定されている(後述 3 繰越工事 (3)繰越手続き)。また、この事由を見るとその多くは「・・・不測の日数を要したため」となっている。つまり、発注を早期化できれば、相当程度の繰越しは回避できるといえるのではないか。
繰越し解消には、一度繰越しを解消する年度を設け事業執行計画をリセットする必要があるのか、各土木整備事務所人員を増員する必要があるのか、方途については検討を要するがいずれにしても繰越しを真にやむを得ないものに抑え、発注業務
を年度当初から円滑に消化していく体制とすることが重要であると考える。
繰越明許費(道路課)の経過について
(単位:xx)
平成 22→23 | 平成 23→24 | 平成 24→25 | 平成 25→26 | 平成 26→27 | |
交付金事業 | 3,737,525 | 1,863,486 | 5,764,596 | 3,934,055 | 3,830,697 |
単独事業 | 615,098 | 914,452 | 637,164 | 607,947 | 2,221,257 |
合計 | 4,352,623 | 2,777,938 | 6,401,760 | 4,542,002 | 6,051,954 |
※繰越明許:予算執行は「会計年度独立の原則」が財政法に規定されており、毎会計年度による予算の「単年度主義」となっているが、年度末の使い切りや不正経理を防ぎ、予算の効率性を高めるため、特例として認められている。自然的・社会的諸条件(設計又は計画に関する諸条件、気象又は用地・補償の関係、資材の入手難など)に支配され、当該工事が年度内に完了しないものに限られ、年度内の支出を終わらない見込みのあるものについて議会の議決を経て認められる。(後述 3 繰越工事)
②発注時期の年次計画
現在、各土木整備事務所の予算執行状況は毎月、道路課に報告され、各土木整備 事務所は他の土木整備事務所の執行率を知ることができる状況にはある。しかし、 これが各土木整備事務所に早期の発注を促す手段にはなっていないのが現状である。
前述したとおり、浜松市の第 1 四半期における契約率は政令指定都市の中でワー
スト 1 の結果である。よって、当初予算を策定する段階で、工事の発注時期の計画も策定し、発注が遅れている場合にはその原因を報告するなど、発注時期を管理する体制が必要である。
③予算配当時期
予算配当が、当初予算ではされずに 9 月、11 月補正となる傾向がある。例として、平成 26 年度北土木整備事務所の予算配当実績を掲げた。これを見ても当初予算に対
して、35%の補正が 9 月に行われている。歳出削減の意味から当初予算が厳しくなる傾向になるのは理解できるが、形式的に補正に回しているものがないか、先に補正ありきとなっているものがないか。補正予算での対応となると、発注が後ろ倒しとなり年度末の工事集中・入札辞退や繰越しにつながる要因になる。
平成 26 年度 北土木整備事務所実績 (単位:千円)
市予算事業名 | 平成25 年度-26 年度繰越予算 | 平成 26 年度 当初予算 | 9 月補正前の 追加配当 | 平成 26 年 9 月補正 | 平成 26 年 9 月 補正後 |
道路維持修繕事業 国交付金事業 | 3,098 | 83,000 | 0 | 170,000 | 253,000 |
道路維持修繕事業 国県道単独事業 | 18,235 | 398,134 | 0 | 47,000 | 445,134 |
道路維持修繕事業 市道単独事業 | 0 | 428,829 | 0 | 0 | 428,829 |
道路防災事業 単独事業 | 15,261 | 69,550 | 0 | 80,000 | 149,550 |
橋りょう耐震補強事 業 国交付金事業 | 80,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
橋りょう耐震補強事 業 単独事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通安全施設等整備・修繕事業 国交付金事業 | 78,740 | 89,800 | 0 | 0 | 89,800 |
交通安全施設等整備・修繕事業 国県道単独事業 | 0 | 26,085 | 3,000 | 0 | 29,085 |
交通安全施設等整備・修繕事業 市道単独事業 | 0 | 174,054 | 15,000 | 0 | 189,054 |
わかりやすい公共サ イン整備事業 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市道整備事業 国交付金事業 | 213,574 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 |
市道整備事業 単独事業 | 65,582 | 156,110 | 0 | 0 | 156,110 |
国県道整備事業 国交付金事業 | 21,200 | 95,900 | 0 | 0 | 95,900 |
国県道整備事業 地方特定道路整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国県道整備事業 単独事業 | 7,827 | 195,260 | 0 | 582,000 | 777,260 |
道路維持整備推進事 業 | 0 | 10,840 | 0 | 0 | 10,840 |
スマートインターチ ェンジ関連整備事業国交付金事業 | 50,860 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
道路施設管理事業 道路施設維持管理事 業 | 0 | 33,599 | 0 | 0 | 33,599 |
道路施設管理事業 地下道等維持管理事 業 | 0 | 8,080 | 0 | 0 | 8,080 |
道路施設管理事業 道路情報システム運 用事業 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 |
道路施設管理事業 街路樹等育成管理事 業 | 0 | 51,417 | 0 | 0 | 51,417 |
道路維持整備運営経 費 | 0 | 10,300 | 0 | 0 | 10,300 |
河川改良事業 単独事業 | 102,850 | 156,160 | 0 | 0 | 156,160 |
河川維持修繕事業 河川・排水路維持修 繕事業 | 0 | 74,758 | 0 | 40,000 | 114,758 |
河川維持修繕事業 安全保護柵設置・修繕事業 | 0 | 3,825 | 0 | 0 | 3,825 |
土木施設災害復旧事 業 国庫補助事業 | 0 | 0 | 13,707 | 0 | 13,707 |
土木施設災害復旧事 業 単独事業 | 64,608 | 0 | 39,450 | 0 | 39,450 |
河川管理対策事業 ポンプ場等維持管理事業 | 0 | 4,580 | 0 | 0 | 4,580 |
河川管理対策事業 河川愛護支援事業 | 0 | 4,250 | 0 | 0 | 4,250 |
水防活動事業 水防団活動事業 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
水防活動事業 水防施設等整備事業 | 0 | 2,116 | 0 | 0 | 2,116 |
土木管理運営経費 | 0 | 8,946 | 0 | 0 | 8,946 |
道路管理・占用・認 定・境界確定事業 | 0 | 14,073 | 0 | 0 | 14,073 |
道路管理事業 道路愛護事業 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
道路管理事業 道路台帳整備事業 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
河川管理事業 河川管理・占用・認定・ 境界確定事業 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
北土木整備事務所計 | 744,335 | 2,569,495 | 71,157 | 919,000 | 3,559,652 |
④管理資料の統一化
発注管理は、各土木整備事務所が行っている。現場に近いところで管理すること自体は合理性もあり、特に問題ではないが、発注における管理方法や資料が、各土木整備事務所で異なっており、浜松市としての統一的な管理となっていない。
浜松市全体としてのデータを取りまとめるうえでも、また、業務の重複や漏れを回避し、各土木整備事務所の管理手法の中でより良いものに集約していく意味でも、管理資料は土木整備事務所間で統一することが望ましいと考える。また、土木技術職員は土木部門間の異動も多いとのことであり、異動時の引継業務の省力化を図るためにも作成資料の統一化は有用であると考える。
ウ 意見
①土木技術職員の手当て
浜松市では「定員適正化計画」の中、人員配置の適正化を図るとともに、“再任用化”により経験者の有効活用も行っているところである。しかし各土木整備事務所
にてヒアリングをする中で土木技術職員の業務が追い付かず、業務の遅れや超過勤務が生じているケースがあるように思われる。これは近年、募集人数に対して採用人数が不足する状況が続いていることが原因と考えられるが、当該業務を再任用職員にて全てまかなうことは困難と思われる。また、他の部署とは異なり専門性(スペシャリスト)が求められるものであること、浜松市のインフラを担う重要な事業であり、大きな予算を占める事業であることを考えると、土木技術職員の質・人員の維持、適正配置は今後とも重要な課題といえることから、必要人員の採用が可能となるよう採用活動の強化や中途採用の検討等を行っていくことが肝要と考える。
また、前述したとおり、今後は点検等の対象も増え、職員の点検能力の向上も求められている。技術的能力は土木整備事務所の職員だけでなく、管理する本庁職員にも求められると考えられる。そのためにもノウハウが蓄積する人事体制が望まれる。
②総合評価落札方式の運用方法
既述のとおり、各土木整備事務所から入札関係書類を調達課へ持ち込んでから、契約まで相当期間を要している。特に、最近、力を入れている総合評価落札方式の場合には長期間を要する(概ね 2 箇月程度)。
平成 26 年の総合評価落札方式をサンプル抽出し契約書類を閲覧したところ、金額で最低価格となっていないが、評価が高く落札した例はなかった(北土木整備事務所)。総合評価落札方式の意義はおおいに認めるところであるが、実績を見る限り手間が上回っているように感じる。総合評価落札方式を採用するケースは業者の良し悪しが重要な要素となる工事とし、金額以外の比重を高めるなど、メリハリのある運用が必要ではないかと考える。
3 繰越工事
(1)概要
繰越制度とは、年度内での予算執行が予算計上時には予測できなかった事態等を原因として困難となった場合に、所定の手続きを経ることで予算執行を次年度以降に繰越しする制度であり、繰越工事とは繰越制度を採用した工事を意味する。
地方自治法第 208 条において、「会計年度独立の原則」が規定されており、同法に基づき、毎会計年度による「単年度主義」が採用されている。
その一方で年度末での不合理な使い切りや不正経理を防止し、予算の効率性を高
めることを目的として、繰越制度の活用が特例として認められている。
繰越しが認められるのは、その性質上又は予算成立後の事由に基づき、その年度内に支出が終わらない見込みのあるものについて、必要な手続きを経て翌年度に繰越しをして使用することができるものに限られている。つまり無制限に認められるものではない。「予算成立後の事由」については、自然的・社会的諸条件(設計又は計画に関する諸条件、気象又は用地・補償の関係、資材の入手難など)を原因とし、対象の工事が年度内に完了しないものに限られている。
また、未契約の繰越しは、繰越事由、翌年度の執行計画が確かなことを前提として弾力的に対応するものである。そのため、予算xxx望ましいものではない、とされている。
(2)繰越制度における近年の動向
国は、消費税率引き上げに伴う変動減対策及び好循環実現のための経済対策を実行し、景気下振れリスク等に適切に対応することで、その後の持続的な経済成長を実現すべく、国・地方をあげて予算の早期消化に取り組むことを各自治体に要請している。
具体的には、
①当年度の予算については、6 月末までに 40%以上、9 月末までに 60%以上が消化される。
②前年度の予算分(繰越分)については、6 月末までに 70%程度、9 月末までに 90%程度が消化される。
これを受け、市も予算の早期消化、すなわち繰越残高の削減に向け、財務部から各部署へ公共事業の早期執行を促す通知を発信するとともに、各課へ以下の事項を依頼している。
①当初計画(公共事業等の事業施工計画に対する各課回答)及び調達課公表「建設工事の発注見通し」の計画を下回ることがないように、計画的な事業実施に努める。
②契約締結時点での支出負担行為の起案・決裁の確実な実施
③予算の再配分を実施している場合は、配分元の本課による進捗管理の徹底
(3)繰越手続き
繰越制度を採用し、翌年度への繰越しを実施するに当たって所定の手続きを経る必要がある。
①国からの交付金の繰越し
1. 各土木整備事務所は、年度末までに完了が難しいと見込まれる工事に対して、繰越しを承認してもらうために、「繰越明許費に関する調書」を作成する。 調書には、対象工事・金額の他、繰越理由が記載されている。
2. 各土木整備事務所は、調書作成後、市道路課へ提出。道路課は内容を確認し、承認手続きを実施する。
3. 承認後、調書を県経由で財務省東海財務局へ提出。同局の承認を得ることで、繰越しに関する手続きが完了する。
②工事に関する繰越し
1.各土木整備事務所は、年度末までに完了が難しいと見込まれる工事に対して、繰越しを承認してもらうために、「繰越明許費に関する調書」を作成する。 調書には、対象工事・金額の他、繰越理由が記載されている。
2.各土木整備事務所は、調書作成後、市道路課へ提出。道路課は内容を確認し、承認手続きを実施する。承認された工事を集計し、2 月に通常実施される議会に提出する。
3.議会は内容を吟味し承認する。
4.5 月に議会で確定額を報告する。
予算の繰越しは、無制限に認められるものではなく、予算成立後の事由であり、事前的・社会的諸条件を理由として生ずるものに対してのみ認められる行為であることから、その理由に対しては、詳細かつ明確に定義がされている。
①計画に関する諸条件
・工事の施工に伴い発生する公害・騒音・振動等について地元との調整に不測の日数を要した。
・工事の施工に伴い発生した地質・埋蔵物等に伴う施工能率の低下による不測の日数を要した。
・工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択に当たり、地元との調整に不測の日数を要した。
・基本計画の策定・変更に不測の日数を要した。
・他事業(災害・上下水道・電話・ガス等)との調整に不測の日数を要した。
・関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要した。
・その他
②設計に関する諸条件
・工法の選択に当たり、不測の日数を要した。
・設計の変更を生じたため、設計変更、契約変更等の手続きに不測の日数を要した。
・その他
③気象の関係
・豪雨、豪雪、風浪のため
④用地の関係
・用地買収の交渉に伴い発生する価格・相続・境界等の問題により、用地の取得が遅延した。
・工事用用地の借上げ交渉が難航したことにより工事の施工が遅延した。
・その他
⑤補償処理の困難
・工事の施工上障害となる家屋の撤去、移転、xx伐採、水質汚濁等について地元との調整に不測の日数を要した。
・工事の施工に伴い発生する公害、騒音等について、地元との調整に不測の日数を要した。
・その他
⑥資材の入手難
・価格高騰又は工事箇所が地域的に集中したことにより資材の不足を来した。
・工事箇所が地域的に集中したことにより、労務者の手配調整に不測の日数を要した。
・運搬路の災害などにより現場への資材の運搬が不能となった。
・特注品の納期が遅延した。
・その他
⑦試験研究に際しての事前調査
・事前調査に予想外の日数を要した。
・研究方式の決定に予想外の日数を要した。
・その他
⑧上記以外
(4)繰越工事残高
平成 25 年度及び平成 26 年度における道路事業に関する繰越工事の残高は次のとおりである。
平成 25 年度
事業 | 事務所 | 予算額 | 繰越額 |
交付金補助事業 | 道路課 | 884,078 | 80,352 |
南 | 3,179,180 | 1,188,611 | |
北 | 807,677 | 463,677 | |
東・浜北 | 1,660,866 | 1,008,869 | |
天竜 | 2,321,157 | 1,192,546 | |
交付金補助事業計 | 8,852,958 | 3,934,055 | |
単独事業 | 道路課 | 954,727 | 54,009 |
南 | 2,842,411 | 246,222 | |
北 | 1,253,008 | 127,723 | |
東・浜北 | 1,455,138 | 76,726 | |
天竜 | 1,528,798 | 103,267 | |
単独事業計 | 8,034,082 | 607,947 | |
合計 | 道路課 | 1,838,805 | 134,361 |
南 | 6,021,591 | 1,434,833 | |
北 | 2,060,685 | 591,400 | |
東・浜北 | 3,116,004 | 1,085,595 | |
天竜 | 3,849,955 | 1,295,813 | |
合計 | 16,887,040 | 4,542,002 |
平成 26 年度
事業 | 事務所 | 予算額 | 繰越額 |
交付金補助事業 | 道路課 | 116,398 | 37,235 |
南 | 3,187,066 | 1,319,662 | |
北 | 864,000 | 387,132 | |
東・浜北 | 1,264,620 | 545,184 | |
天竜 | 2,946,800 | 1,541,484 | |
交付金補助事業計 | 8,378,884 | 3,830,697 |
単独事業 | 道路課 | 1,133,780 | 299,666 |
南 | 3,187,338 | 428,274 | |
北 | 2,050,594 | 581,059 | |
東・浜北 | 1,939,573 | 263,439 | |
天竜 | 1,564,292 | 648,819 | |
単独事業計 | 9,875,577 | 2,221,257 | |
合計 | 道路課 | 1,250,178 | 336,901 |
南 | 6,374,404 | 1,747,936 | |
北 | 2,914,594 | 968,191 | |
東・浜北 | 3,204,193 | 808,623 | |
天竜 | 4,511,092 | 2,190,303 | |
合計 | 18,254,461 | 6,051,954 |
※ 単位は千円。
※「事務所」は、市管轄の土木整備事務所を意味し、南、北、東・浜北、天竜の 4 事務所。上表はこれに道路課管轄分を加えたものとなっている。
繰越残高が平成 25 年分は約 45 億円、平成 26 年分は約 60 億円と増加傾向にある。土木整備事務所別に比較すると、東・浜北土木整備事務所は減少しているものの、北土木整備事務所、天竜土木整備事務所において繰越額が大きく増加しており、その結果、合計額も 15 億円の増加となっている。
平成 25 年度から平成 26 年度にかけて予算額も約 13 億円増加しているため、予算額の増加分に近い金額が繰越しとして残っているという結果になっている。
北土木整備事務所においては、国県道整備事業-362 号(xx BP)1 億 2,000 万円、道路維持修繕事業-xxxxx線xx橋 9,800 万円の他、数千万円単位の繰越しが多数計上されている。
天竜土木整備事務所においては、xx橋の修復工事に関する維持修繕工事が 7 億
6,000 万円強、緊急対応工事が 4 億 4,000 万円と原田橋の修復に関する工事の繰越しが多額に計上されている。
(5)工事予算の消化
総務省発表「公共事業等の施行状況調査」によると、各都道府県・市町村における四半期ごとの予算執行状況(契約ベース、支出ベース)は次のとおりである。
【契約ベース】
浜松市 | 政令指定 都市平均 | 全国平均 | (参考) 静岡市 | |
平成 26 年 6 月末 | 27.9 | 45.6 | 41.6 | 45.0 |
9 月末 | 54.4 | 61.2 | 59.4 | 70.0 |
12 月末 | 69.5 | 72.9 | 70.5 | 83.2 |
3 月末 | 83.7 | 83.4 | 84.3 | 93.3 |
平成 27 年 6 月末 | 30.9 | 48.6 | 44.6 | 41.7 |
9 月末 | 52.9 | 62.2 | 60.7 | 71.1 |
※単位はパーセント。
※契約ベースとは、予算計上対象となった工事に対して入札手続き等が実施され、選定された業者との請負契約が締結されている割合を示している。
比較の結果、浜松市の消化率は低く、その傾向は対象期間を通じている。
「2 工事の発注管理 (1)上期、下期の発注実績」でも述べたが、年度内でも上半期(6 月末、9 月末)の消化率は各対象と比較して著しく低い傾向にある。6月、9 月、12 月末においては、消化率が全ての政令指定都市の中で1回を除き、ワースト 1 という状況であり、除外した 1 回もワースト 2 という状況である。
3 月末の消化率は、比較対象と比べても、それほど低い消化率とはなっていない。
このことから、下半期から年度末において急速に多数の契約を締結し、消化率が急速に上昇する傾向にあることが推測される。
平成 27 年 6 月末、9 月末も平成 26 年の同時期と近似した消化率の推移となってい
ることから、平成 27 年度においても同様の傾向になることが推測される。
【支出ベース】
浜松市 | 政令指定 都市平均 | 全国平均 | (参考) 静岡市 | |
平成 26 年 6 月末 | 4.7 | 7.0 | 6.9 | 4.6 |
9 月末 | 19.7 | 17.1 | 17.8 | 18.9 |
12 月末 | 33.4 | 29.5 | 30.9 | 31.2 |
3 月末 | 62.4 | 57.2 | 57.1 | 52.7 |
平成 27 年 6 月末 | 5.2 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
9 月末 | 14.8 | 18.3 | 18.0 | 19.1 |
※単位はパーセント。
※支出ベースとは、予算計上額に対して業者等関係者への支払を実行した割合を意味する。
前表を見ると、平成 26 年度は 6 月を除いて各対象よりも消化率が高い結果となっている。
しかし、平成 27 年度は一転して 9 月末まで各対象を下回る結果となっている。
前表記載の消化率は、年度予算のみならず、前年度の繰越金額を含めた金額に基づいた率となっている。
年度予算のみを対象とした消化率は、次のとおりである。
【契約ベース(前期繰越額影響排除)】
浜松市 | 政令指定 都市平均 | 全国平均 | (参考) 静岡市 | |
平成 26 年 6 月末 | 16.0 | 36.2 | 31.1 | 34.3 |
9 月末 | 45.8 | 53.6 | 50.9 | 62.4 |
12 月末 | 63.4 | 67.6 | 64.2 | 78.4 |
3 月末 | 80.7 | 80.5 | 81.5 | 91.4 |
平成 27 年 6 月末 | 24.4 | 40.9 | 35.5 | 24.6 |
9 月末 | 47.7 | 56.2 | 53.8 | 63.1 |
※単位はパーセント。
【支出ベース(前期繰越額影響排除)】
浜松市 | 政令指定 都市平均 | 全国平均 | (参考) 静岡市 | |
平成 26 年 6 月末 | 2.9 | 5.9 | 5.1 | 4.6 |
9 月末 | 16.9 | 13.7 | 13.1 | 11.2 |
12 月末 | 28.2 | 24.7 | 24.5 | 19.4 |
3 月末 | 58.5 | 52.0 | 50.9 | 39.1 |
平成 27 年 6 月末 | 3.9 | 6.3 | 5.5 | 5.3 |
9 月末 | 11.7 | 15.0 | 13.6 | 12.2 |
※単位はパーセント。
傾向は、年度予算+繰越分による消化率と大きく変わらない。
年度末近くになり、消化率が大幅に上昇、すなわち年度末近くになり多額の支払が実行されていると、推測される。
(6)繰越理由
道路課及び各土木整備事務所で作成・管理されている、繰越理由を記載した「平成 26 年度繰越明許一覧」には、以下の事項が繰越理由として記載されている。
(一部抜粋)
No. | 工事名 | 予算金額 | 繰越金額 |
1 | 道路維持修繕事業 (国)257 号 葵東 | 19,368,000 | 16,560,000 |
繰越理由 | |||
工事区間が路線バス通行区間であり、バス運行会社との工事における迂回・変更に関する協議が長引いた結果、年度内の完了が困難になった。 | |||
2 | 道路維持修繕事業 (主)浜松雄踏線 | 79,000,000 | 30,480,000 |
繰越理由 | |||
工事に伴う交通規制について警察と協議した結果、渋滞及び事故対策の検討に 2 箇月を要し、年度内の完了が困難になった。 | |||
3 | 道路維持修繕事業 (市)舞阪弁天島浜表幹線(弁天橋) | 146,000,000 | 86,070,000 |
繰越理由 | |||
工事着手後、河川管理者より渇水期にのみ工事施工をするように指示があり、渇水期以外の施工の実施が困難になった結果、工期が遅れ、年度内の完了が困難になった。 | |||
4 | 道路維持修繕事業 (市)浜北袋井線 | 61,000,000 | 61,000,000 |
繰越理由 | |||
工事に伴い実施される通行規制について、住民からの要望が予想以上に多く、スケジュール変更を余儀なくされた結果、年度内の完了が困難になった。 | |||
5 | 道路維持修繕事業 (一)xx熊線 | 12,000,000 | 12,000,000 |
繰越理由 | |||
工事施工に当たり、機械設置のための隣接地の借地について地権者との交渉が長期化した結果、施工開始が遅れを生じ、年度内の完了が困難になった。 |
6 | 道路維持修繕事業 (一)xxxxx線xx橋 | 98,489,680 | 98,489,680 |
繰越理由 | |||
対象となる道路が静岡県からの施工許可を必要とする道路であったが、工事施工の許可が下りるまでに不測の日時を要したため、年度内の完了が困難となった。 | |||
7 | 道路維持修繕事業 (主)xx富山xxx線 | 19,883,000 | 17,000,000 |
繰越理由 | |||
情報板設置工事であるが、電力設備の工事等に関し電力会社への審査設計に不測の時間を要した。 | |||
8 | スマートインターチェンジ事業 有玉西 12 号線外 1 線 | 138,000,000 | 131,000,000 |
繰越理由 | |||
この工事は、県所有の土地が工事対象地域となり、当該土地に対して、県内部で財産処分手続きが必要になるのだが、当該財産処分手続きに 5 箇月という予想以上に長 い時間を要した。 |
上表を含め繰越理由の多くは、次に記載する事由に集約されている。
①工事を実施するに当たって、対象となる土地の権利者との交渉が難航した。
②工事を実施するに当たって、近隣住民への説明・調整に予想外の時間を要した。
③工事を実施するに当たって、電柱の配置、水道xx他のインフラの調整を原因として施工計画を見直しする必要が生じた。
④施工方法に対する安全面(車両通行)について、警察から施工方法の変更を要請された。
⑤他のインフラ工事(水道など)と工事個所が重複し、調整に予想外の時間を要した。
上記の繰越理由は、工事の立案から工事完了という一連の流れにおいて、工事の施工前の段階で生じた案件が非常に多く、反面、工事の施工過程で生じた案件はほとんどないという結果であった。
特に、工事業者が決定し、施工に当たっての具体的な工事計画を策定する時点で生じているケースが非常に多く、当該時点における進捗の遅れが年度末までの工事完了を困難にし、その結果、繰越しが発生するという状態となっている。
なお、前述の繰越理由は、市で定義している繰越理由に全て該当し、該当しない
にもかかわらず繰越しがされている案件は発見されなかった。
また、所定の手続きを逸脱して計上されている繰越しは発見されなかった。
(7)監査の結果
ア 実施した監査手続き
道路課担当者及び各土木整備事務所が作成した資料を基に概要説明を受けるとともに、関連法規や関連する要綱通達、作成資料等を確認し、手続き及び内容の合規性・妥当性を検証した。
監査の結果、合規性の観点から問題となる事項はなかったが、是正を要する事項については、「イ 指摘事項」とした。
イ 指摘事項
①工事発注・施行時期の平準化
現在の予算に対する消化率の低さは、「2 工事の発注管理」でも述べたとおり、工事の契約や施行の時期が下半期に集中していることが大きな原因の1つとなっている。このことは、四半期ごとの予算消化率の推移からも明らかである。
下半期に集中する原因の1つとして、国からの交付金の決定が年度開始後に通知されるため、国からの交付金を受ける事業に関しては、発注処理を年度開始直後より実施することが困難である一方、予算消化を意識して年度末までに発注処理を完了しようとすることが考えられる。
国からの交付金の決定が年度開始後に通知されることは、少なくとも市の関係者にとっては周知の事実である。周知の事実であるならば、交付金に関与する事業については、例えば下半期に実施し、それ以外の工事は年度開始直後から実施する、という計画を事前に策定することは、可能だと考える。
平準化の実施は、上半期の予算消化割合の上昇を通じて、相対的に下半期の施行が減少することとなる。これは不測の事態等による遅延を原因とした繰越しを減少させる効果を有する。
②施行前準備段階の入念な検討
繰越原因を検証すると、工事対象となる地面の地質が予想と異なる状態であったなど、やむを得ないと思われる案件がある一方、水道工事と場所が重複した、電柱
の配置・移設に問題があった、交通整理上の問題があったなど、事前の入念な交渉や現場視察などによって、問題点・懸念事項を早期に把握でき、計画変更を事前に防止できたであろう案件が確認された。
計画立案・予算要求時に、過去事例の検証や関係すると予想される各所への事前交渉も含めた入念な準備作業を実施し、予算計上時までに「不測」の事態そのものの発生可能性を削減する手続きを実施することが望ましい。
③過去の工事における繰越理由のフィードバックと今後の工事への反映
繰越工事が大量に発生している原因の多くが、以前も同様の理由で繰り越されている事案である。
同様の理由かつ事前予想可能と思われる事案が何度も繰越理由としてあげられているのは、過去の繰越理由に対するフィードバックや対策が実施されていない、若しくは、不十分であるのでないか、との印象を受ける。
十分なフィードバックと対策を講じた場合、今後同様の工事が実施された場合において、事前対策によって不測の事態及びそれを原因とする繰越しの発生を抑制できる、と思われる。
工事の立案、予算要求を実施する際、過去の類似事例における問題点とその対策を検討し、反映させるためのxxの手続き・仕組みを構築、運用することが望ましい。
④同一工事に対する予算の分割要求
道路や橋の工事は、長期間にわたって実施されることが、計画段階から明らかであるものも多数存在する。
それ自体は工事の規模に依存する面もあることから、必ずしも否定されるものではない。
一方そのような長期大規模な案件に対しても、予算額を準備段階から完了に至るまでに見込まれる全ての支出をまとめて要求・計上している。
繰り越されることが計画の段階で明らかなものについては、当該計画の進捗状況を年度ごとに細分化し、年度ごとに予算を要求することで、多額の繰越しを計上しなくて済むことになる。
例えば工事の計画・設計から用地取得等までと工事着手以降で計画を分割し、まず、計画・設計から用地取得等までに見込まれる支出を予算計上すれば、計画・設計から用地取得等の各手続きに遅れが生じたとしても、工事着手以降に見込まれる
支出については予算計上されていないので、繰越しをする必要がなくなる。
また、計画を分割することで、工事施工時期を計画・設計から用地取得等の各手続きの進捗状況に応じて柔軟に設定することが可能となる。これは、工事の平準化を達成するうえで、有効な手段となる。
⑤繰越工事残高を反映した予算要求
過去の実績から、予算計上した金額の内、契約ベースで約 2 割、支出ベースで約 4割が繰越しとなっている。
予算消化率の表から、繰越しの発生の割合が高い水準で恒常化していることが、推測される。これは翌年度予算の一部を当年度に前倒しで要求・計上している状態ともいえる。
この状態は、単年度予算・決算を前提とする市の方針を考慮すると、決して望ましい方法ではない。予算の繰越しは、あくまで不測の事態を原因としたやむを得ない状況の時のみに認められる措置だからである。
工事の施工を急ピッチで多数完了させる年度があれば、繰越工事の残高は大幅に減少することになるが、それを実行することは、市や施工業者に対する時間・手間などの負担を考えると、あまり現実的ではない。
また過度に急ピッチな工事の施工は安全面・品質面からも望ましい方法とはいえない。
ただ現在の状況は、繰越事業費という消化されていない予算が、常に数十億円単位で保持されている状態になっており、これは公的サービスに寄与していない予算が多額・恒常的に存在するという状態を意味する。
税金や交付金によって得られた予算という金銭が、繰越しという名目で恒常的に数十億円単位で公的サービスに寄与していないことは、早急に解決すべき課題だと考える。
繰越額を減少して、公的サービスに寄与していない予算を恒常的に軽減させるという観点から、年度予算を要求する際に、繰越工事分も含めて、全ての工事が年度内に確実に完了する総括的な計画を立案する、すなわち消化率が早い段階で高水準となる計画を立案し、予算要求をすることも検討すべきだと考える。
確かに安全面の観点から緊急を要する工事については、早急に実施する必要があり、そのために予算を確保しなければならない、というのは確かである。
しかし、現状ではそのような緊急を要する工事に対しても、計画どおりに実行で
きる保証はなく、繰り越されてしまうことも十分にあり得る状況である。
そのため、新規工事の案件を減少させることで繰越工事を大幅に減少させるという方法によって、計画に即した工事を実施するとともに、繰越しによって発生した未利用となっている資金を減少させていく、という方法も検討するのが望ましいと考える。
4 浜松市道路規制協議会
(1)概要
浜松市道路規制協議会(以下「協議会」という。)とは、道路の地下埋設工事等に当たり総合的かつ効果的な調整を行い円滑な道路交通を確保し、もって事故の防止を図ることを目的として設置されるものである。浜松市道路規制協議会要綱によれば、協議会の所掌事務は以下のとおりである。
①地下埋設工事等による掘り返しの規制及びその取扱いに関すること。
②道路工事の施行による道路交通の障害を最小限度にとどめるため工事の施行時期及び施行方法についての合理的な調整に関すること。
③道路工事の施行による道路の損傷を最小限にとどめ、事故を未然に防止するための工事の実施方法の改善に関すること。
協議会は年 2 回開催される。第 1 回は 9 月下旬から 10 月に、第 2 回は 3 月に開催
される。第 1 回協議会では前年度第 2 回協議会以降の変更・追加工事の規制を調整
し、第 2 回協議会では新年度の工事の規制を調整する。協議会は道路規制に影響の
ある関係機関及び実際に道路工事等の事業を行う 43 の関係機関から構成され、具体的には以下のとおりである。
①警察署:浜松中央、xxx、浜北、xx、天竜、湖西
②バス会社:遠州鉄道株式会社、浜松バス株式会社、xxバスサービス株式会社
③国土交通省浜松河川国道事務所
④静岡県庁関係部署:浜松土木事務所、企業局、西部農林事務所
⑤湖西市役所
⑥中日本高速道路株式会社東京支社
⑦西日本電信電話株式会社
⑧中部電力株式会社
⑨中部ガス株式会社
⑩電源開発株式会社
⑪一般財団法人浜松まちづくり公社
⑫浜松土地改良区
⑬市役所関連部署:
消防局警防課、お客さまサービス課、水道工事課、下水道工事課、北部上下水道課、天竜上下水道課、農地整備課、林業振興課、土地政策課、市街地整備課、公園課、緑政課、交通政策課、ごみ減量推進課、廃棄物処理課、道路課、河川課、南土木整備事務所、北土木整備事務所、東・浜北土木整備事務所、天竜土木整備事務所、土木総務課
協議会の事務局は土木総務課におかれ、会議は、土木総務課長が、必要の都度、上述の関係機関の全て又は一部を招集し、その議長となり、開催される。会議では、各関係機関の区役所管内別の事業計画を確認し、道路規制等の調整は土木整備事務所ごとに必要に応じて行われている。
(2)監査の結果
ア 実施した監査手続き
xx総務課担当者に関連資料を基に概要説明を受けるとともに、関連規程等を確認し、手続き及び内容の合規性・妥当性を検証した。
監査の結果、合規性の観点から問題となる事項はなかったが、是正を要する事項については、「イ 指摘事項」とした。
イ 指摘事項
①より効果的な協議会の運営の必要性
前述のとおり、協議会は 43 の関係機関で構成されており、協議会の日程を調整するだけでも難しいものと考えられるが、現在、協議会では関係機関が集まるものの、各関係機関の事業計画の情報提供を行う場にすぎず、実際の調整までは行われていない。実際の調整は、後日、各土木整備事務所において必要に応じて行われている。浜松市道路規制協議会要綱第 2 条第 2 項には「道路工事の施行による道路交通の 障害を最小限度にとどめるため工事の施行時期及び施行方法についての合理的な調整に関すること」が協議会の所掌事務とされているが、実際の調整が各土木整備事務所で行われている現状は、当該要綱に合致しない。また、これだけの数の関係機関が日程を調整して一同に会しているにも関わらず、情報提供を行うだけである現
状は非効率なものといえる。
よって、事前に事業計画等の情報を各関係機関に提供し、その情報を確認したうえで協議会に臨む体制を整え、協議会をより効果的なものとする必要がある。これにより、工事自体も円滑に施行がされ、不測の日数を要して工事の変更手続きや繰越手続きをとらざるをえない工事件数を減らす効果があると考えられる。
5 個別工事事務
(1)各工事の進捗管理体制
個々の工事の発注、管理等は各土木整備事務所で行われている。各土木整備事務所の個別工事の進捗管理方法は「浜松市土木工事共通仕様書」に従い、共通の書式、手順に従って行われている。
進捗管理手続きは次のとおりである。
①各工事は担当、xx監督員、総括監督員の 3 人体制で工事を監督する。(xxと担当が兼務の場合もある。)3 人で情報は共有していくことになる。
②工事業者から工事の担当者へ毎月 10 日までに工事工程月報により先月分の進捗率を報告してもらう。工事工程月報には計画進捗率があらかじめ記載されているため、実績が 10%以上の遅れになると工事担当者は理由を工事業者へ確認する。計画より遅れている場合は工事業者から工事担当者へも情報をあげてくる。
③当初と異なる状況等の情報は監督員に報告があがる。重要な問題になれば協議書をその都度あげてくる。
④協議書の内容次第で、1)工事契約の変更とする、2)工法の変更を容認して指示書を出し、軽微なものを合算して精算変更を行う(0 円も含める)。
完了検査を受ける中で、数量が当初契約と異なると、完了検査がとおらないので、変更があったものは最終的には全て変更申請を行う。
各土木整備事務所の工事の進捗管理体制は基本的には共通しているが、各土木整備事務所独自の管理方法も一部あるため、以下、それぞれについて述べる。
①南土木整備事務所
事業(執行)管理システムを利用して基本情報、予算情報及び執行情報を共有し、路線別執行台帳及び路線別執行状況調書により管理している。
②北土木整備事務所
書式は予算内示 路線別明細表をベースにしているが、節については、エクセルにて「現年予算執行管理表」を作成し個別工事の管理を行っている。
③東・浜北土木整備事務所
書式は予算内示 路線別明細表をベースにしているが、節については、エクセルにて「平成○○年 予算執行管理表」を作成し個別工事の管理を行っている。
④天竜土木整備事務所
天竜土木整備事務所全体の工事について、「当初予算内示 路線別明細表」を用いて予算の執行の進捗の観点から企画グループが工事の進捗管理をしている。「当初予算内示 路線別明細表」には当初予算との変更点、他工事への予算の流用等の記載を残し、当初予算が達成されるよう工事を管理している。
(2)工事事務手続きの個別検証ア 実施した監査手続き
各土木整備事務所の個別の案件について無作為にサンプルを抽出し、工事事務の合規性を検証した。各土木整備事務所の結果は次のとおりである。内部管理上、是正すべき事項については、「イ 指摘事項」とした。
①南土木整備事務所
南土木整備事務所の工事事務の合規性について、平成 26 年度の工事の中から、総
合評価一般競争入札 6 件、一般競争入札 1 件、指名競争入札 1 件、随意契約(1 者特命)6 件、随意契約(見積合せ)1 件の合計 15 件を抽出し、関連書類を閲覧することにより確認した。
契約事務、完成検査事務とも適正に行われており、特に合規性が問題となる事項はなかった。
②北土木整備事務所
北土木整備事務所の工事事務の合規性について、平成 26 年度の工事の中から、総
合評価一般競争入札 7 件、一般競争入札 1 件、指名競争入札 3 件及び随意契約 2 件
の合計 13 件、工事関連業務委託契約の中から一般競争入札 1 件、指名競争入札 1 件
の合計 2 件を抽出し関連書類を閲覧することにより確認した。
契約事務、完成検査事務とも適正に行われており、特に合規性が問題となる事項はなかった。
③東・xxx整備事務所
東・浜北土木整備事務所の工事事務の合規性について、平成 26 年度の工事の中か
ら、総合評価一般競争入札 5 件、一般競争入札 3 件、指名競争入札 5 件及び随意契
約 7 件の合計 20 件、工事関連業務委託契約の中から、指名競争入札 2 件を抽出し関連書類を閲覧することにより確認した。
契約事務、完成検査事務とも適正に行われており、特に合規性が問題となる事項はなかった。
④天竜土木整備事務所
天竜土木整備事務所の工事事務の合規性について、平成 26 年度の工事の中から、
総合評価一般競争入札 4 件、一般競争入札 3 件、指名競争入札 3 件及び随意契約 2
件の合計 12 件、工事関連業務委託契約の中から一般競争入札 1 件、指名競争入札 1
件、随意契約 1 件の合計 3 件を抽出し関連書類を閲覧することにより確認した。 契約事務、完成検査事務とも適正に行われており、特に合規性が問題となる事項
はなかった。イ 指摘事項
①工事資料の保管について
工事ファイルを確認したところ、根拠資料が綴られているものとそうでないものが見られた。国交付金事業は事後的な会計検査等のために、根拠資料を綴っているが、市単独事業については特に決まりはなく、根拠資料が綴られている工事の決定過程に特殊な事情があったというわけでもない。資料をどこまで綴るかは各担当者の判断に任されているということである。
根拠資料等は各担当者が保管している。担当者が変わる場合には根拠資料等も引継ぎが行われるが、それまではほとんどが各担当者の手元にあるのが現状である。
各工事ファイルは整理され、いつでも職員や所属長が見ることができる状態になっている。根拠資料等も必要なものであれば、工事が完了した時点で保存場所を確保し、いつでも見ることができる状態で保管することが必要である。なお、この際、情報を整理して、決定過程が他の職員や所属長が理解できるようにして保管する必要がある。
6 工事契約の変更事務
(1)変更理由
工事契約の変更事務は「浜松市建設工事設計変更事務処理要領(平成 26 年 4 月 1日施行)」に従って行われている。契約の変更の際には、変更執行伺明細書に変更理由を記載する必要がある。同要領によれば、変更を行う基準は以下のとおりである。
1 条件変更に伴う処理によるもの
2 発注後発生した次に掲げる外的条件によるものア 天然現象、その他不可抗力によるもの
イ 他事業との関連によるもの
3 発注時において確認困難な要因に基づくものア 推定岩盤線の確認に基づくもの
イ 地盤支持力の確認に基づくものウ 地質等の確認に基づくもの
エ 地下埋設物の撤去等に基づくもの
オ その他確認困難な要因でやむを得ないもの
4 その他
ア その他の理由により必要と認められるもの
5 工事精算に伴うもの
なお、改正要領が平成 27 年 4 月 1 日より施行されており、設計変更の基準については以下の点が改正されている。
【追加項目】
2 発注後発生した次に掲げる外的条件によるもの
ウ 関係機関等との調整によるもの (従来は4-アに含まれていたもの)
3 発注時において確認困難な要因に基づくもの
オ 建設物の隠ぺい部の確認に基づくもの (従来の3-オは3-カへ)
【変更項目】
「4 その他の理由により必要と認められるもの」へ変更
【削除項目】
「5 工事精算に伴うもの」が削除
設計変更による増額が当初契約金額の 30%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とするものとする(要領第 6 条)。前述したとおり、軽易な設計変更は、工事完了のときまでに行えば足りるとされている(要領第 7 条)。軽易な設計変更とは
1)変更金額が原契約金額の 10%以内であるもの
(平成 27 年 4 月 1 日以降は 20%へ改正)
2)構造、工法、位置、断面等の変更で重要でないものとされている(要領第 8 条)。
(2)監査の結果
ア 実施した監査手続き
前述した各土木整備事務所の平成 26 年度の工事契約で、当初契約から変更を行っている工事について、その変更理由を確認した。サンプルの変更理由は次のとおりである。工事契約で特に変更理由に異常と思われるものはなく、また、当初契約から 30%以上の金額修正となる変更契約もなかった。ただし、内部管理上、是正すべき事項については、「イ 指摘事項」とした。
①南土木整備事務所
№ | 工事名 | 契約日 | 設計金額 | 契約金額 | 工期 |
1 | 平成 26 年度 市単独土木施設災害復旧事業 (準)xx測量設計業務委託(台風 19 号) | 当初契約 | |||
H26.10.21 | 3,373,920 | 3,348,000 | H26.10.22 ~ H27.1.30 | ||
変更契約 | |||||
H27.1.15 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.2.27 | ||
変更理由 | |||||
本委託は、急施工事完了後に工損調査(事後)を実施し、平成 27 年 1 月 30 日に完了する予定であったが、急施工事の完了に遅れが生じたため、工期内での完了が困難になった。よって工期を変更しようとするものである。 |
2 | 平成 26 年度 市単独道路維持修繕事業 (市)xx 52 号線(xx橋)詳細設計業務委託 | 当初契約 | |||
H26.11.4 | 4,802,760 | 4,698,000 | H26.11.5 ~ H27.3.27 | ||
変更契約 | |||||
H27.3.23 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.6.19 | ||
変更理由 | |||||
本業務はボックスカルバート詳細設計業務であるが、基礎を検討するに当たり、既存の土質資料が不足していることが分かったため、別途土質調査業務を発注して調査を実施した。そのため、調査・報告までに不測の 3 箇月を要し、工期内での完成が見込めなくなったため、工期延長 したい。 | |||||
3 | 平成 25 年度 道整備交付金事業 (市)xxxxx線(白竜橋)橋梁耐震補強工事 | 当初契約 | |||
H26.9.30 | 175,190,040 | 162,000,000 | H26.10.1 ~ H27.3.23 | ||
変更契約 | |||||
H27.3.9 | 187,746,120 | 173,610,000 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計の仮施工において、水替工φ150 ㎜ポンプ 1 台で施工する予定であったが、掘削を進めていった結果、床付面より小規模ボイリングが多数発生していて、現場施工が困難なため、ウェルポイントによる排水によりボイリングを緩和させるとともに、併用してφ150 ㎜ポンプ 2台による排水に変更しようとするものである。以上の理由により増額変更するものである。 | |||||
4 | 平成 25 年度 社会資本整備総合交付金(防 災・安全 広域河川改修)事業 (二)九領川改修工事 | 当初契約 | |||
H26.3.25 | 32,182,500 | 25,725,000 | H26.3.26 ~ H26.3.28 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H26.3.27 | 33,102,000 | 26,460,000 | ~ H26.8.29 | ||
変更理由 | |||||
消費税率及び地方消費税率の変更により、増額変更したい。また、本工事における工事進入路について、近隣地権者と協議したところ、協力が得られず、地元との調整に不測の日数を要したため、工期内での完了が困難となった。以上の理由により、増額変更及び工期を延長するもの である。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H26.8.13 | 40,248,360 | 32,172,120 | 変更なし | ||
変更理由 |
当初設計の築堤盛土は No.12+11.85~No.18 区間の L=108mにてv =2,300 ㎥施工する予定であったが、現況地盤が軟弱で沈下することが分かった。そのため、別途発注予定であった N.18~N.20 区間 L=40m、V=600 ㎥を増工して沈下を促進させたい。以上の理由により、増額変更したい。 | |||||
5 | 平成 25 年度 防災・安全交付金(国・橋梁修繕)事業 (国)152 号xx橋橋梁修繕工事 | 当初契約 | |||
H26.1.14 | 10,736,250 | 9,838,500 | H26.1.15 ~ H26.3.25 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H26.3.25 | 12,543,120 | 11,494,000 | ~ H26.5.16 | ||
変更理由 | |||||
本工事は、二級河川xx川を渡河する国道 152 号の橋梁修繕工事である。 当初、塗装工は事前調査に基づき塗替え塗装工 A=555 ㎡を施工する予定であったが、工事着工後、現地を再調査した結果、既設塗装の塗膜異常が見受けられたため、橋梁塗装素地調整工 A=555 ㎡を追加する(平成 26年 2 月 6 日指示書)。また、足場工は事前調査に基づき、吊足場工 A=772 ㎡で施工する予定であったが、工事発注後、河川協議に基づき、吊足場の施工範囲を再調査した結果、橋脚部のひび割れ修繕時の足場として、吊足場の設置が可能であることが判明したため、吊足場工 A=840 ㎡に変更する(平成 26 年 2 月 14 日指示書)。以上の理由により増額したい。また、橋梁塗装素地調整工の増工に伴い、工程を再検討した結果、工期を 1 箇月半延期するものである。以上の理由により、工期延長を行う。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H26.4.22 | 13,568,040 | 12,433,000 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
本工事は、二級河川xx川を渡河する国道 152 号の橋梁修繕工事である。当初、塗装工は事前調査に基づき断面修復工 A=0.21 ㎡、ひび割れ補修 工(充填工法)L=4.8m、ひび割れ補修工(注入工)L=4.0m、鋼板接着 再注入工 A=1.95 ㎡、表面被覆工 A=2.34 ㎡を施工する予定であったが、工事着工後、足場を設置し、近接距離で、現地を再調査した結果、断面修復工 A=2.67 ㎡、ひび割れ補修工(充填工法)L=1.8m、ひび割れ補修工(注入工)L=4.59m、鋼板接着再注入工 A=4.84 ㎡、表面被覆工 A=2.07 ㎡に変更する(平成 26 年 3 月 19 日指示書)。以上の理由により増額したい。 |
6 | 平成 25 年度 社会資本整備総合交付金(防 災・安全 広域河川改修)事業 (二)九領川河川改修工事(xx橋) | 当初契約 | |||
H26.6.17 | 83,943,000 | 78,300,000 | H26.6.18 ~ H27.2.27 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H27.2.13 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.3.25 | ||
変更理由 | |||||
当初設計の架設支保工の基礎は直接指示を予定していたが、地耐力調査を実施した結果、必要地耐力が不足しており、当初発注計画では施工が困難であることが判明した。このため、支保工代替案の計画に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となった。以上の理由により、工期延長 したい。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H27.3.11 | 94,527,000 | 88,172,280 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計の架設支保工の基礎は直接支持を予定していたが、地耐力調査を実施した結果、必要地耐力が不足しており、当初発注計画では施工が困難であることが判明した。そのため、様々な代替方法を検討した結果、支持杭 L=7.8~8.8m、N=12 本にて必要地耐力を確保することになった。 以上の理由により、増額変更したい。 | |||||
7 | 平成26 年度防災・安全交付金(橋梁修繕)事業 (市)舞阪弁天島浜表幹線弁天橋橋梁修繕工事 | 当初契約 | |||
H26.7.8 | 74,186,280 | 73,980,000 | H26.7.9 ~ H27.2.13 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H26.12.1 | 92,410,200 | 92,153,160 | ~ H27.3.27 | ||
変更理由 | |||||
当初、ボルト取替え工は、事前調査に基づき、高欄、転落防止柵、照明施設の劣化したボルトをそれぞれ取替えする予定であった。しかし、工事着手後、ボルトの劣化状態を確認したところ、ボルト付近の劣化が激しく、同一箇所にボルトの設置が困難であるとともに、転落防止策及び照明施設については、本体の変形も激しく、再設置が困難であることが判明した。このため、ボルト取替え工を取止め、高欄については、高欄横ビーム補強工 132 箇所、転落防止柵については、新設の転落防止柵設置工 L=137m、照明灯については橋梁照明灯工 N=4 基を追加する(平成 26 年 9 月 16 日指示書、平成 26 年 10 月 6 日指示書、平成 26 年 10 月 7 日指示書)。 また、伸縮装置取替工は、当初 L=41.9m を施工する予定だったが、転落防止柵及び照明灯の取替に伴い、費用及び工期としても、本工事での施 |
工が困難であることから取りやめる(平成 26 年 9 月 16 日指示書)。 以上の理由により増額したい。また、転落防止柵設置及び橋梁照明灯の増工に伴い、工程を再検討した結果、工期を 1 箇月半延長するものである。以上の理由により工期延長を行う。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H27.3.18 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.6.30 | ||
変更理由 | |||||
本工事は 8 月からの施工を予定していたが、河川管理者との協議の結果、今年度の災害の実績から台風等の風雨の影響も考慮し、xx期の施工を取止め、11 月の施工となり不測の日時 3 箇月を要した。よって、工期を 変更しようとするものである。 | |||||
第 3 回変更契約 | |||||
H27.6.8 | 90,601,200 | 90,348,480 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計の桁及び床版の表面被覆工は 4,010 ㎡施工する計画であったが、吊足場を設置し、詳細な計測を実施したところ、施工不要箇所を含 み全体で 3,375 ㎡に変更するものである。以上の理由により減額したい。 | |||||
8 | 平成 26 年度 防災・安全交付金(橋梁修繕)事業 (市)舞阪弁天島浜表幹線(弁天橋)橋梁修繕工事(その 2) | 当初契約 | |||
H27.1.27 | 32,321,160 | 31,860,000 | H27.1.28 ~ H27.3.27 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H27.3.27 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.6.30 | ||
変更理由 | |||||
本工事は 10 月上旬着手予定の 5 箇月間の工期が必要であったが、浜名漁協との協議の結果、施工方法の調整に不測の日数を要したため、1 月末の着工となった。よって、工期を変更しようとするものである。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H27.6.15 | 31,067,280 | 30,623,400 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
本工事は、浜松市発注の弁天橋補修工事(別途工事)との近接工事であり当初設計では別途工事との重複を避けた施工計画としていたが、工事の詳細な調整を行った結果、ある程度の重複作業が可能なことが判明した。よって同時に作業を行う期間の交通誘導を別途工事と兼用することから、重複する交通誘導員を減員しようとするものである。以上の理由 により減額変更したい。 |
変更理由に異常と思われるものは特になく、また、当初契約から 30%以上の金額修正となる変更契約もなかった。
②北土木整備事務所
№ | 工事名 | 契約日 | 設計金額 | 契約金額 | 工期 |
1 | 平成 26 年度 市単独国県道整備事業 (主)浜北xxx線(xx工区) 道路改良工事 | 当初契約 | |||
H26.6.17 | 24,238,440 | 19,973,520 | H26.6.18 ~ H26.10.30 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H26.10.16 | 変更なし | 変更なし | ~ H26.11.28 | ||
変更理由 | |||||
計画工程に基づき施工中であったが、平成 26 年 10 月 5 日~6 日の台風 18 号及び 10 月 12 日~14 日の台風 19 号と相次ぐ天然現象に対応する準備と現場管理及び後片付けに不測の日数を要した。そこで、収束後の工程を再構築したところ約 1 箇月の日時が不足となったことから、工期内での完成が困難となった。これにより工期を平成 26 年 11 月 28 日まで延長しようとするものである。以上の理由より工期変更したい。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H26.11.14 | 24,990,120 | 20,592,360 | 変更なし | ||
当初設計の交通整理人は N=100 人で計上していたが、施工区間がカーブ区間であり、当初想定以上に見通しが悪かったため、工区を分割しての施工を余儀なくされた。そのため作業日数として D=11 日を要することとなり、通行車両の安全に必要な交通整理人 N=22 人(変更後 N=122 人) を増工するものである。以上の理由より増額変更したい。 | |||||
2 | 平成 26 年度 市単独国県道整備事業 (主)引佐xxx線(xx工区) 道路改良工事 | 当初契約 | |||
H26.6.17 | 22,564,440 | 18,676,440 | H26.6.18 ~ H26.10.20 | ||
変更契約 | |||||
H26.10.6 | 21,780,360 | 18,027,360 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計では、作業残土 V=620 ㎥ 全てを業者(運搬距離L=11.3km)へ運搬処分することとしていたが、工事着手後、他現場にて残土を流用することが可能となった。従って、作業残土のうち V=46 ㎥を浜松市引佐町xx地内の他現場({運搬距離 L=10.8km}へ流用するものである。以上の理由により減額変更したい。 |
3 | 平成 26 年度 市単独市道整備事業 (市)xx老ヶ谷5-22号線 道路改良工事 | 当初契約 | |||
H26.7.1 | 15,988,320 | 15,120,000 | H26.7.2 ~ H26.12.19 | ||
変更契約 | |||||
H26.11.10 | 17,885,880 | 16,913,880 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初発注時においては、工事終点を No.23+15.55 として、既設砕石道路と土側溝に接続する計画であったが、No.24 付近の砕石路面の荒廃が著しく、車両の安全な走行に支障をきたす恐れがあることから、工事終点を No.24+2.02 とし、+6.5mの施工延長の増工を行いたい。また、それに伴う増額変更を行おうとするものである。 | |||||
4 | 平成 26 年度 市単独市道整備事業 (市)xxxx線道路改良工事 | 当初契約 | |||
H26.7.8 | 7,989,840 | 7,440,120 | H26.7.9 ~ H26.11.28 | ||
変更契約 | |||||
H26.11.14 | 8,075,160 | 7,518,960 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計の交通整理人は一般交通に影響が少ない拡幅部での作業ということで、1 人体制で N=14 人を計上していたが、着手に先立ち交通管理者と協議をした結果、安全確保を図り舗設時には 2 人体制で施工するよう条件指示があったため、これに必要な 5 人を増員し、N=19 人とするものである。以上により増額変更をする。 | |||||
5 | 平成 25 年度 道整備交付金事業 (市)xxxx1号線(田米寺橋) 橋梁耐震補強工事 | 当初契約 | |||
H26.7.22 | 75,607,560 | 75,600,000 | H26.7.23 ~ H27.3.23 | ||
変更契約 | |||||
H27.3.9 | 82,809,000 | 82,800,000 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
高欄の補修工事については、当初発注時、来年度での施工を計画していたが、詳細調査したところ、塗装の割れや剥離が目立っていることから、第三者への影響を考慮し、高欄塗装工A=117 ㎡を追加施工するものである。以上により増額変更をする。 | |||||
6 | 平成 26 年度 市単独道路維持修繕事業 (市)初生1号線(学園橋)橋梁補修工事 | 当初契約 | |||
H26.8.12 | 33,578,280 | 33,372,000 | H26.8.13 ~ H26.12.19 | ||
変更契約 | |||||
H26.12.5 | 34,670,160 | 34,456,320 | 変更なし |
変更理由 | |||||
現場は、東名高速道路上に架かる橋梁であり、近接目視ができない状況であった。施工に当たり表面処理後、事前調査を行った結果、当初断面修復箇所を 4 箇所としていたが、26 箇所の修復と橋梁端部も断面修復が必要であることが判明した。そのため、当初設計延長は L=48.5m であったが、この修復箇所を加え、L=48.9m(増L=0.4m)とするものである。以上の理由により、増額変更したい。 | |||||
7 | 平成 26 年度 市単独道路防災事業 (市)新xx003号線 道路 防災工事(水神橋の南西側法面) | 当初契約 | |||
H26.8.12 | 60,508,080 | 47,736,000 | H26.8.13 ~ H27.2.27 | ||
変更契約 | |||||
H27.2.13 | 70,413,840 | 55,549,800 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初発注時の法面工法選定は、事前に行われた土質調査業務委託のボーリングデータにより、掘削法面に健全な岩層が露出することを想定し、モルタル吹付工を採用していた。しかし、実際に掘削を行うと、風化が発生している軟岩層が確認された場所があったため、その範囲においては、xxの抜け落ちを抑止することができる補強土植生法枠工(A=88 ㎡)を採用したい。そのため、工法変更に伴う増額変更(モルタル吹付工に対する㎡当りの施工単価比=2.07)を行おうとするものである。 | |||||
8 | 平成 26 年度 市単独国県道整備事業 (-)xx浜北線(xxx交差点)道路改良工事 | 当初契約 | |||
H26.9.2 | 35,462,880 | 29,700,000 | H26.9.3 ~ H27.1.16 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H27.1.5 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.2.16 | ||
変更理由 | |||||
当初設計の工事期間は平成 26 年 9 月 3 日から平成 27 年 1 月 16 日まで を予定していたが、工事の支障となる電柱移設時期が 10 月末から 12 月下旬に遅れたことから工期期間内での完了が困難となった。そのため、工事期間を 1 箇月延長し、平成 26 年 9 月 3 日から平成 27 年 2 月 16 日までに変更しようとするものである。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H27.2.2 | 37,833,480 | 31,685,040 | 変更なし |
変更理由 | |||||
当初設計の歩道整備は、西側 No43+16.93m~東側 No.10+13.30m までの施工面積 A=358 ㎡を計上していたが、未整備となっていた西側 No.43+10m ~No.44 間の隣接地権者から施工承諾が得られたため、その部分の歩道整備を追加施工(施工面積 A=393 ㎡に増工)し、本事業を完結させるものである。以上により、増額変更するものである。 | |||||
9 | 平成 26 年度 防災・安全交付金事業 (一)新城引佐線舗装修繕工事 | 当初契約 | |||
H26.9.2 | 53,585,280 | 48,600,000 | H26.9.3 ~ H27.1.30 | ||
変更契約 | |||||
H27.1.8 | 48,623,760 | 44,100,000 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計の舗装構成について、t=75 ㎝の路面掘削に伴う沿線住居への乗り入れや歩行者通路を考慮し、既設砕石層を路床土として評価した区間 CBR を算定したところ、設計 CBR 値が向上したことから、舗装厚を t=20 ㎝まで薄くできコストも抑えることが可能となったため、減額変更をする。 | |||||
10 | 平成 26 年度 市単独国県道整備事業 (一)xxxx線道路改良工事 | 当初契約 | |||
H26.9.16 | 71,521,920 | 56,268,000 | H26.9.17 ~ H27.3.10 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H27.2.24 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.3.27 | ||
変更理由 | |||||
当該工事は、施工区間に並走する(準)xx川を河川締切りし工事を実施する箇所と現道を片側交通規制を掛けて実施する箇所に分かれている。この内、現道の狭小部分の施工に当たり、山側の路肩部分を有効に使用した道路規制を計画していたが、施工図を作成したところ山側(民有地)の枝葉が L=100mに渡り通行の支障になることが判明した。このため、支障枝葉の伐採の承諾を得るために遠方地権者との交渉を行ったが、連絡及び調整に不測の日時約3 週間を要したため、工期内での完成が困難となった。このため、工期を平成 27 年 3 月 27 日まで延期しようとするものである。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H27.3.17 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.5.29 |
変更理由 | |||||
濁水の発生が懸念されるため、都xx非出資漁業協同組合と事前協議を行い着手したが、濁水の程度が想定以上であったため、工程の調整と濁水を抑制する仮設工法の再検討及び漁協の応諾を得るまでに不測の2 箇月を 要し、年度内での完成が見込めなくなった。以上により、平成 27 年 5 月 29 日まで延長するものである。 | |||||
第 3 回変更契約 | |||||
H27.5.15 | 74,745,720 | 58,803,840 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初の水替え工は、河川内工事の日当たり施工量から日数を算出し、 N=70 日を計上していたが、ブロック積基礎部の掘削において、想定していた地質より堅固なものであったため掘削に時間を要し、これに伴い水替え 工の日数を N=83 日に増工した。以上の理由により、増額変更したい。 | |||||
11 | 平成 26 年度 市単独市道整備事業 (市)xx 22 号線 道路改良工事 | 当初契約 | |||
H26.9.16 | 8,328,960 | 6,994,080 | H26.9.17 ~ H26.12.19 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H26.11.19 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.3.6 | ||
変更理由 | |||||
当初の工期設定は、発注前に接道する地権者へ工事内容の説明と境界立会を行った後、必要工期を確保して発注した。発注後、対象地権者がxx者と新規に賃借契約を結び、そこに農作物を栽培することになった。xx者との作業調整を行ったが、混在作業では施工が難しく、収穫を待って施工を行うことが必要となった。以上の理由により、工事着手が 12 月上旬 となり、工期を平成 27 年 3 月 6 日まで延長したい。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H27.2.20 | 8,446,680 | 7,092,360 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初の道路計画は、現況地盤高に合わせる計画であったが、詳細測量を行い、民地との取合い高さを調整した結果、道路高を下げる必要が生じた。これにより、掘削土量(V=20 ㎥)が増加し、それに伴う増工を行おうとす るものである。以上の理由により、増額変更したい。 | |||||
12 | 平成 26 年度 市単独道路維持修繕工事 (一)xxxx停車場線(間の沢橋) 高欄補修工事 | 当初契約 | |||
H26.9.24 | 24,063,480 | 23,004,000 | H26.9.25 ~ H27.2.6 | ||
変更契約 | |||||
H27.1.26 | 25,335,720 | 24,220,080 | 変更なし |
変更理由 | |||||
当初設計は既設と同数の支柱設置 N=83 本を計上していたが、施工前の測量及び地覆の鉄筋探査結果を基に(地覆の鉄筋に支障とならないように)支柱の配置を検討したところ、N=89 本(6 本増)の設置が必要となっ た。以上により、増額変更するものである。 | |||||
13 | 平成 26 年度 市単独河川改良事業 (普)大xx 河川改良工事 | 当初契約 | |||
H26.10.14 | 8,973,720 | 8,640,000 | H26.10.15 ~ H27.2.27 | ||
変更契約 | |||||
H27.2.13 | 9,943,560 | 9,573,120 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計の雨水排水管工は、管理用道路の法尻に雨水桝を設置し、VP管φ100 で排水処理をする計画であったが、現場を詳細に調査した結果、当初計画の方法では十分に雨水を排水することが困難であると判断し、有孔管及びフィルター材による暗渠排水 L=94.75mへ変更するものとする。 以上の理由により増額変更したい。 | |||||
14 | 平成 26 年度 市単独道路維持修繕事業 (一)xxxx線 舗装修繕工事 | 当初契約 | |||
H26.10.21 | 40,074,480 | 31,536,000 | H26.10.22 ~ H27.1.23 | ||
変更契約 | |||||
H26.12.26 | 45,360,000 | 35,695,080 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計の表層工は、1 工区 No.0x00xXx.0x00.00(Xx000.0x X=1509 ㎡)、2 工区 No.0+00~No.4+6.600(L=86.0m A=774 ㎡)を計上していたが、 2 工区の起点側現地を調査した結果、既設舗装との接続部において、路面のわだち掘れにより適切な横断排水勾配を確保しての擦り付けが困難な ことが判明した。そのため 1 工区 2 工区合わせて、L=58.1m(A=430 ㎡)増工し、既設舗装と接続して取合うものである。以上の理由により増額変更したい。 |
中には 3 回変更契約しているものもあるが、変更理由に異常と思われるものは特になく、また、当初契約から 30%以上の金額修正となる変更契約もなかった。
③東・浜北土木整備事務所
№ | 工事名 | 契約日 | 設計金額 | 契約金額 | 工期 | |||
1 | 平成 26 年度 防災・安全交付金 (橋梁修繕)事業 (一)xxxx線(xxxx)橋梁修繕工事 | 当初契約 | ||||||
H26.9.2 | 91,919,880 | 86,400,000 | H26.9.3 ~ H27.2.2 | |||||
変更契約 | ||||||||
H27.1.13 | 114,474,600 | 107,600,000 | ~ H27.3.19 | |||||
変更理由 | ||||||||
(増額理由) 本工事の防護柵設置工事は当初施工予定はなかったが、現地調査の結果、磐田側の1径間の既設防護柵の損傷が著しく、放置すると重大事故につながる危険性があるため、急遽防護柵設置工事を実施する。 (工期変更理由) 防護柵設置工事を実施した場合、新たに約 1 箇月半の工事期間が必要となり、当初の工期内で完成させることが困難になった。 | ||||||||
2 | 平成 26 年度 防災・安全交付金 (舗装修繕)事業 (国)152 号(xx工区)舗装修繕工事 | 当初契約 | ||||||
H26.12.24 | 12,934,080 | 10,576,440 | H26.12.25 ~ H27.2.20 | |||||
変更契約 | ||||||||
H27.2.6 | 12,722,400 | 10,403,000 | 変更なし | |||||
変更理由 | ||||||||
本工事は表層・基層打換工法による舗装修繕工事を A=1220 ㎡施工予定だったが、調査の結果、既設舗装厚が 100 ㎜程度しかなく、橋梁のコンクリート床版を切削機で傷めてしまう可能性があるので打換を表層のみすることで、減額変更をする。 | ||||||||
3 | 平成 26 年度 市単独道路維持修繕事業(一)xxxx線(xxxx)洗掘防止工事 | 当初契約 | ||||||
H26.10.28 | 75,299,760 | 59,356,800 | H26.10.29 | ~ | H27.3.25 | |||
変更契約 | ||||||||
H27.3.18 | 変更なし | ~ | H27.6.30 | |||||
変更理由 |
本工事は国土交通省発注の河床整正工事終了後、河床に大型土嚢及び袋詰め玉石を施工する工事だったが、国土交通省との協議の結果、当該区域の河床整正工事の完了予定が平成 27 年 4 月頃との回答であり、 工事着手が平成 27 年 4 月以降となってしまうことから、年度内の完成 が困難となった。 | ||||||||
4 | 平成 26 年度 市単独道路維持修繕事業 (国)362 号線xxxx橋梁修繕工事 | 当初契約 | ||||||
H27.3.10 | 5,227,200 | 5,184,000 | H27.3.11 | ~ | H27.3.27 | |||
変更契約 | ||||||||
H27.3.18 | 変更なし | ~ | H27.7.3 | |||||
変更理由 | ||||||||
本工事のボーリング打ち込み箇所には水道管があり、水道部と移設協議をした結果、打ち込み箇所を変更して欲しいとの強い要望があったため、コンサルと再検討を実施したが、別の打ち込み箇所の選定に不測の日時を要し、年度内の完了が見込めなくなった。 | ||||||||
5 | 平成 26 年度 市単独道路維持修繕事業 (市)豊 028 号線外 1 線舗装修繕工事 | 当初契約 | ||||||
H26.8.26 | 10,210,320 | 8,347,320 | H26.8.27 | ~ | H26.10.31 | |||
変更契約 | ||||||||
H26.10.17 | 9,955,440 | 8,138,880 | 変更なし | |||||
変更理由 | ||||||||
現地再精査の結果、起点終点部及び各交差点部の既設舗装版の損傷状況を考慮した結果、路面状態の良好な箇所の施工を取りやめ、 A=2,100 ㎡(60 ㎡減)とし市道の機能向上を図る。 | ||||||||
6 | 平成 25 年度 市単独道路維持修繕事業 (0債)(市)xxxxx 1 号線舗装修繕工事 | 当初契約 | ||||||
H26.3.25 | 9,836,640 | 8,030,880 | H26.3.26 | ~ | H26.6.30 | |||
変更契約 | ||||||||
H26.6.12 | 9,822,600 | 8,019,000 | 変更なし | |||||
変更理由 | ||||||||
当初設計では舗装版破砕t=5 ㎝のうえ既設路盤t=5cm を掘削する計画であったが、既設舗装版の試掘の結果、下層が路上再生路盤であることが判明。バックホウでの取り壊し掘削を施工することが困難であるため、路面切削 t=10cm に変更する。また現地調査の結果、施工終点部の既設舗装版の路面状況が比較的良いことや既設舗装版との取り合いの状況を考慮し、舗装工を L=160.6m A=1,040 ㎡へ減工する。 |
7 | 平成 26 年度 市単独維持修繕事業 (市)材木 013 号線 1 線道路維持修繕工事 | 当初契約 | ||||||
H26.11.11 | 4,936,680 | 4,514,400 | H26.11.12 | ~ | H27.2.27 | |||
変更契約 | ||||||||
H27.2.13 | 5,380,560 | 4,919,400 | 変更なし | |||||
変更理由 | ||||||||
当初設計の掘削路面は整形後、開放する計画だったが、地元関係者より砂埃が舞うなど住民環境に影響を及ぼす恐れがあることから、敷き砕石の要望があった。このため掘削路面 A=1300 ㎡に敷砕石を増工する。 | ||||||||
8 | 平成 25 年度 市単独道路維持修繕事業 (市)xx 024 号線側溝修繕工事 | 当初契約 | ||||||
H26.11.25 | 9,100,080 | 8,834,400 | H26.11.26 | ~ | H27.1.30 | |||
第 1 回変更契約 | ||||||||
H27.1.16 | 変更なし | ~ | H27.3.5 | |||||
変更理由 | ||||||||
水道、ガス管の切り回しや地元調整に不測の日数を要したため、工期内の完成が見込めなくなった。 | ||||||||
第 2 回変更契約 | ||||||||
H27.2.19 | 9,878,760 | 9,589,320 | 変更なし | |||||
変更理由 | ||||||||
プルフローリング試験の結果、路床が軟弱地盤であったため、路床入替 V=11.46 ㎥を増工した。 |
変更理由に異常と思われるものは特になく、また、当初契約から 30%以上の金額修正となる変更契約もなかった。
④天竜土木整備事務所
№ | 工事名 | 契約日 | 設計金額 | 契約金額 | 工期 |
1 | 平成26 年度市単独交通安全施設等整備・修繕事業 (国)152 号舗装改良工事(xxトンネル) | 当初契約 | |||
H27.3.3 | 13,636,080 | 11,156,400 | H27.3.4 ~ H27.3.27 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H27.3.17 | 変更なし | 変更なし | ~ H27.5.22 | ||
変更理由 | |||||
当初設計では、本工事に先立つ別発注の工事完了後に着手し、工期内に完成する予定であったが、別発注工事の警察関係者との調整に不測の日数を要し、完成が当初想定していたよりも遅れが生じた。そのため、本工事の着手にも遅れが出たため、工期内完成が難しくなったものである。以上の理由により、工期変更をしたい。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H27.5.8 | 14,905,080 | 12,194,280 | 変更なし | ||
当初設計のグルービング工は、トンネル内全面を施工する予定であったが、工事着手前に現地確認を行った結果、トンネル内コンクリート舗装の一部が破損しているものを確認したため、コンクリート舗装工を追加施工し、グルービング工を完了させるものである。以上の理由により、増額変更したい。 | |||||
2 | 平成 26 年度 市単独道路防災事業 (市)天竜xx線道路防災工事 | 当初契約 | |||
H26.7.15 | 14,955,840 | 14,580,000 | H26.7.16 ~ H26.11.28 | ||
変更契約 | |||||
H26.10.6 | 15,333,840 | 14,948,280 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計の既設重力式用壁取壊し及び Co 殻処分は、V=55 ㎥で計上していたが、現地床堀した結果、想定より根入れが深く、大きな構造物であったため V=85 ㎥に変更しようとするものである。以上の理由により増額変更したい。 | |||||
3 | 平成 26 年度 市単独交通安全施設等・修繕事業 (国)362 号外 6 路線区画線設置工事 | 当初契約 | |||
H27.3.24 | 14,950,440 | 14,493,600 | H27.3.25 ~ H27.5.29 | ||
変更契約 | |||||
H27.5.15 | 14,493,600 | 14,491,440 | 変更なし |
変更理由 | |||||
当初設計の区画線工は、実線 L=26,940m、破線 L=3,650mで施工する予定であったが、発注後、受注者が起工測量及び現状調査を行ったところ、区画線の消えている箇所や現状維持でよい箇所が判明したため、実線 L=27,642m、破線 L=1,571mに変更しようとするものである。以上の理由により、減額変更をしたい。 | |||||
4 | 平成 26 年度 市単独過疎化対策道路整備事業 (市)xxxx沢線舗装修繕工事 | 当初契約 | |||
H27.1.27 | 9,737,280 | 9,720,000 | H27.1.28 ~ H27.3.20 | ||
変更契約 | |||||
H27.3.6 | 12,281,760 | 12,259,080 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初設計の舗装工は No.0 から No.20+10.0 区間において A=1,700 ㎡で施工する予定であったが、発注後に再踏査を行った結果、一部の箇所及び取り合い部において、路面損傷が確認され、通行車両の安全を図るため、 A=470 ㎡増工し、A=2,170 ㎡に変更しようとするものである。以上の理由により、増額変更をしたい。 | |||||
5 | 平成 26 年度 市単独道路維持修繕事業 (主)xx天竜線舗装修繕工事 (阿蔵) | 当初契約 | |||
H26.10.28 | 4,338,360 | 4,320,000 | H26.10.28 ~ H26.12.10 | ||
変更契約 | |||||
H26.12.1 | 4,505,760 | 4,486,320 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
当初の計画では、既存舗装厚資料を基に舗装殻数量を計上していたが、施工業者による事前調査で舗装厚を確認したところ、施工延長 130m の内 80m 程で想定していた平均 10 ㎝が平均 15 ㎝であったため、舗装取壊し数量を下記のとおり変更するものである。またそれに伴い、不xx正工をt =平均 50 ㎜に変更するものである。以上の理由により、増額変更したい。 | |||||
6 | 平成 26 年度 市単独過疎対策道路整備事業 (主)xx駅向島線道路改良工事 | 当初契約 | |||
H26.12.22 | 3,360,960 | 3,348,000 | H26.12.23 ~ H27.3.11 | ||
変更契約 | |||||
H27.2.25 | 3,166,560 | 3,153,600 | 変更なし |
変更理由 | |||||
当初設計の受圧板は、既設擁壁側面に L=19mで施工する予定であったが、起工測量の結果、受圧板両端部は軽量盛土の側壁及びxx止と重なることが判明した。このため、受圧板は重複部分を減じた L=15m に減工しようとするものである。以上の理由により、減額変更したい。 | |||||
7 | 平成 25 年度 防災・安全交付金(災害防除)事業 (国)152 号道路防災工事(xx沢上) | 当初契約 | |||
H25.9.24 | 99,981,000 | 99,960,000 | H25.9.25 ~ H26.3.10 | ||
第 1 回変更契約 | |||||
H26.2.26 | 変更なし | 変更なし | ~ H26.3.28 | ||
変更理由 | |||||
当初設計の伐採作業は再利用予定の落石防護網が雑草及び枝葉に覆わ れており、その除草を予定していた。除草後に再踏査した結果、再利用予定の落石防護網に雑木が絡みつき工事施工に支障をきたすことから伐採 施工を 20 日程度追加する必要が生じたため、工期を 3 月 28 日に変更する。 | |||||
第 2 回変更契約 | |||||
H26.3.23 | 108,022,690 | 108,000,000 | ~ H26.6.30 | ||
変更理由 | |||||
当初設計の伐採作業は再利用予定の落石防護網が雑草及び枝葉に覆われており、その除草を予定していた。除草後に再踏査した結果、再利用予定の落石防護網に雑木が絡みつき工事施工に支障をきたすことから伐採施工を 20 日程度追加する必要が生じた。また、伐採後の法面調査で高エネルギー吸収落石防護柵の位置に変更が生じたことにより、設計及び工場製作の日数を 3 箇月程度要するため、工期を変更する。 | |||||
第 3 回変更契約 | |||||
H26.3.23 | 110,963,308 | 110,940,000 | 変更なし | ||
変更理由 | |||||
防護柵工におけるくい打ちを施工するに当たり、現地精査した結果、法面が急なことから防護柵の杭位置を斜面の緩やかな上部に変更することとした。杭位置の変更によりミニクレーンの移動距離が増えることから、足場工を 590 空㎥増工し 1,040 空㎥に変更するものである。以上の理由より増額変更したい。 |
8 | 平成 25 年度 防災・安全交付金(橋梁耐震)事業 (国)362 号 (xx崎橋) 橋梁耐震補強工 | 当初契約 | |||||
H25.10.8 | 74,231,850 | 73,500,000 | H26.9.3 | ~ | H26.3.26 | ||
第 1 回変更契約 | |||||||
H26.3.25 | 87,866,640 | 87,000,000 | ~ | H26.6.30 | |||
変更理由 | |||||||
当初設計の橋梁防止システムは、両橋台及び橋脚 P1.2.5 の施工を予定していた。発注後、工事受注者と施工手順の協議をしたところ、施工班の増員が可能である旨の提案を受けたため、施工数量及び施工箇所の検討の結果、河道上でない P4 橋脚を追加し、少しでも早くxx崎橋耐震補強工事を新しくさせ、通行車両の安全を確保するものである。また、増工に伴う落橋防止システムの製作設置に 3 箇月程度を要するため、工期を平成 26 年 6 月 30 日に変更。 | |||||||
第 2 回変更契約 | |||||||
H26.6.16 | 88,972,000 | 88,095,000 | 変更なし | ||||
変更理由 | |||||||
当初の設計の仮設水路工は瀬替のため、河道を右岸側から左岸側へ変える目的で 3,900 ㎥の押土施工を計画していた。しかし、施工業者による起工測量を行ったところ、10 月末の大雨により気xxが増水し、河川内の土砂が堆積したため、7,600 ㎥の押土を行う必要が生じた。そのため、施工数 量の変更をする伐採施工を 20 日程度追加する必要が生じた。 | |||||||
9 | 平成26 年度社会資本整備総合交付金事業 (国)152 号橋梁新設工事(阿蔵高架橋 P7 橋脚、A2 橋台) | 当初契約 | |||||
H26.7.8 | 133,637,040 | 130,680,000 | H26.7.9 | ~ | H27.1.30 | ||
第 1 回変更契約 | |||||||
H27.1.19 | 変更なし | 変更なし | ~ | H27.3.16 | |||
第 1 回変更理由 | |||||||
本工事施工に先立ち、地元自治会に発生土搬出及びコンクリート打設について行ったところ、生活道路を利用した生コン車及び土砂搬出車両の稼働時間について制限するように申し入れがあった。このことから、コンクリート打設計画及び土砂運搬計画について再度検討した結果、運行時間を短縮することで了解を得られた。施工計画の再検討及び地元自治会との調整に時間を要し工事着手が遅れ、さらに工事車両運行時間が制限されたことから全体工程が遅延することとなり、完成履行期限を平成 27 年 3 月 16日に変更。 | |||||||
第 2 回変更契約 | |||||||
H27.3.9 | 130,086,000 | 127,206,720 | 変更なし |
変更理由 | |||||||
当初、気泡混合軽量盛土工については、当工事に隣接する補強土壁工事 (平成 26 年冬発注予定)と同調施工(補強土壁工の施工高さに合わせながら気泡混合軽量盛土工の仮設工を施工)により施工する予定であったが、補強土壁工事施工箇所内において、未買収(未相続案件)の土地があり、鋭意交渉を続けたが年度内契約が不可能となった。気泡混合軽量盛土と同調する補強壁工の発注が不可能となったため、気泡混合軽量盛土工を減額変更しようとするものである。 | |||||||
10 | 平成26 年度社会資本整備総合交付金事業 (国)152 号橋梁新設工事(阿蔵高架橋 P3-P6) | 当初契約 | |||||
H26.7.8 | 215,781,840 | 210,600,000 | H26.7.9 | ~ | H27.1.30 | ||
第 1 回変更契約 | |||||||
H27.1.19 | ~ | H27.3.16 | |||||
変更理由 | |||||||
本工事着手に当たり地元住民への周知を図るため工事説明会を開催した際、出席した住民より本年度中に借地上にある建物の解体予定について連絡を受けた。解体工事施工時期については 1 月末から 3 月にかけて実施する旨を確認。本工事と重なることを避けるため解体工事を先行せざるをえ ず、一時工事を中断する。 | |||||||
第 2 回変更契約 | |||||||
H27.2.27 | 224,832,240 | 219,432,240 | 変更なし | ||||
変更理由 | |||||||
住民の安全のため交通整理人を常時配置。その費用を増額変更。 |
個別工事の変更理由 No.5 については、以下の回答を得た。
通常、ひび割れがある道路については地質検査を行い、設計の委託を行ってから、本工事に入る。当該工事は、舗装厚資料を確認して、設計委託を行わなくてもできると判断されたものであるが、実際に工事を行ったところ、舗装厚資料の記載内容と現状とは大きく異なっていたとのことである。
当該工事で対象となった道路は県道であり、舗装厚資料とともに浜松市が政令指定都市になった際に、県から管理を引き継いだものである。このため、浜松市が舗装厚資料の履歴を追うことは難しい。
No.5 含め、変更理由に異常と思われるものは特になく、また、当初契約から 30%以上の金額修正となる変更契約もなかった。
イ 指摘事項
①情報の管理
工事契約の変更理由を検証すると、舗装厚等の履歴が適切に把握されていれば、変更手続きは不要だったのではないかと考えられる案件がある。舗装工事の理論上の寿命はかつては 10 年設計であったが、現在は 20 年設計となっている。次回の舗
装まで、理論上は 20 年のタイムラグがあるので情報をどの程度管理していくのか、工事手続きの効率化のためには検討が必要である。
平成 28 年度以降、道路課において道路インフラに関する情報のデータベース化が検討されているが、工事手続きの効率化も念頭にいれた構築が望まれる。
②変更理由の適切な記載
変更執行伺書に記載されている変更理由を読むと、工事の段取り等に問題があり、契約を変更せざるを得ないものの今後の契約において改善すべき事項があるのではないかと思われるもの、変更理由がやや理解しにくい記載がされているものがいくつか見られた。これらは、担当者に状況をヒアリングした結果、やむを得ない理由であったと納得できるものではあった。
土木整備事務所では担当者間での話し合い等が行われているため、記載が不十分若しくは不適切であったとしても特に問題とはならない。しかし、書面で決裁が行われる以上、書面に適切な記載が行われなければ、各決裁権限者がその都度、内容を確認することが必要となる。上層の決裁権限者まで、担当者に直接説明を求めなければならない状況は非効率的である。また、事後的に書面を確認する者が、再度、担当者に説明を求めなければ、変更理由に疑念を生じる結果となる。よって、変更理由を適切に記載し、書面を作成する必要がある。
なお、浜松市建設工事設計変更事務処理要領には変更理由の記載例が提示されている。しかし、あくまでも記載例であるため、この記載例に従って記載することでかえって記載があいまいになるのであれば、適切な文言で記載することが必要である。
7 新設道路用地等の管理
新規に道路を造る場合、道路にするため、若しくは工事に係る設備等を保管するための用地を確保する必要がある。また、道路は通常長距離に渡るものであることから、確保しておくべき用地も長距離に渡ることになり、確保のために多数の権利者から用
地を買収・賃借する必要がある。
買収・賃借すべき用地の権利者は多数であり、それぞれに異なる事情があることから、短期間で合意に達する権利者もいれば、交渉が難航し、合意に長期間を要する権利者がいることが通常である。
その場合、早期に確保できた用地が長期間に渡り工事が実施されずに放置されている、という可能性が考えられる。
確保された用地が長期間に渡り放置されていると、近隣の状況変化によって本来意図していた道路建設の変更をせまられ、結果当該用地の取扱いに変更が生じてしまう、用地を維持するための除草費用、監視代など追加の支出を要するなどの懸念が考えられる。
(1)長期未着工用地の状況
長期に渡って未着工となっている用地の有無について、ある場合には、その理由、今後の進展についての計画を、各土木整備事務所担当者へのヒアリングや関連資料の閲覧を通じて確認したところ、該当する用地は発見されなかった。
担当者からのヒアリングによると、長期に未着工の用地を有してしまうと、上述した保管に要する追加の支出が発生してしまうことや、工事全体の進捗が遅延してしまうことになるため、工事の実施が可能であれば部分的であっても随時工事を実行することで、長期未着工の用地を有しないようにする等の方策を実施しているとのことであった。
(2)管理体制
長期未着工の用地の有無を確認する、存在している場合にその原因と対策を検討することを主目的とした特別な手続きや資料は有していない。
その代わり、用地の状況については、関連する工事に関する進捗状況・予算消化などを管理している手続き・資料を通じて、まとめて管理している。
つまり、長期未着工用地の管理を実施していないのではなく、工事全体の管理を通じて、用地管理も同時に実施している。
(3)監査の結果
ア 実施した監査手続き
道路課担当者及び各土木整備事務所から概要説明を受けるとともに、関連法規や関連する要綱通達、関連資料等を確認し、内容の妥当性を検証した。
監査の結果、合規性の観点も含めて問題となる事項は検出されなかった。