処理能力 210kl/日・し尿 8kl/日・浄化槽汚泥 202kl/日 水処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理又は浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理(膜利用) 資源化方式 リン回収方式 汚泥処理方式 乾燥焼却処理方式
新xxx環境管理センター整備・運営事業
基 本 仮 契 約 書 ( 案)
平成 29 年9 月7 日
志太広域事務組合
新xxx環境管理センター整備・運営事業
基本仮契約書
この基本契約書(以下「基本契約」という。)は、志太広域事務組合(以下「発注者」という。)と、末尾記名押印欄に記名押印した各事業者(以下総称して「事業者」といい、そのうち、「代表企業」として記名押印した当事者を「代表企業」といい、「構成員」として記名押印した当事者をそれぞれ「構成員」という。また、その役割に応じて、建設企業、設計企業、運営企業又はSPCとして記名捺印した当事者をそれぞれ「建設企業」、「設計企業」、
「運営企業」又は「SPC」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
発注者において所管するし尿処理施設であるxxx環境管理センターが稼動後 18 年を経過し、設備・装置の老朽化が進んでいることから、し尿及び浄化槽汚泥をより効率的かつ効果的に処理する施設のほか、資源化(リン回収)する施設をあわせて整備することを目的とし、かかる施設について、発注者は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI法」という。)に準ずる事業として
実施するため、平成 29 年7月 20 日に「新xxx環境管理センター整備・運営事業実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
そして、実施方針に対する意見等を踏まえ、新xxx環境管理センター整備・運営事業(以下「本事業」という。)をPFI法に準ずる事業として実施することが適切であると認め、 PFI法第7条に規定される特定事業として選定した。そのうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、平成 29 年9月7日に「新xxx環境管理センター整備・運営事業 入札説明書」を公表し、これと一体として本事業に係る要求水準書その他の資料(質問回答の結果のみならず、その後の修正も含むものとする。以下総称して「入札説明書等」という。)を配布した。
発注者は、入札説明書等に従い、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを、当該グループから提出された入札書、提案書、設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下総称して「提案書等」という。)に基づき、本事業における落札者として決定し、落札者との間で、本事業に関し、平成 30 年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営業務の遂行を行わせるために、 SPCを設立した。
発注者及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、発注者及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第7条第2項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者
間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、建設工事請負契約(第7条第1項に定義された意味を有する。)及び運営委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、志太広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 47 年志太広域事務組合条例第 19 号)第2条に基づき特定事業契約が志太広域事務組合議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
(目的等)
第1条 基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語は、基本契約において別段の定義がなされている場合を除き、入札説明書等において定義された意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」といい、同別紙第1項記載の期間を「整備期間」といい、同別紙第2項記載の期間を「運営期間」という。)のとおりとする。
3 本事業において整備され、運営される施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙
3記載のとおりとする。
4 本事業において事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、各事業者は、当該事業者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、発注者が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、発注者は、発注者が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、各事業者は、事業日程に従い、提案書等に基づき、それぞ
れ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、発注者から別紙4第1項記載の本施設の整備業務の一切を一括して請け負い、整備期間において、同項1)号記載の業務の一切(以下「設計業務」という。)を設計企業が、また、設計業務以外各業務の一切(以下総称して「建設業務」という。)を建設企業がそれぞれ履行する。
(2) SPCは、発注者から別紙4第2項記載の本施設の運営業務の一切(以下総称して
「運営業務」という。)を受託し、運営企業は、運営期間において、SPCによる運営業務の履行のために必要な人員を確保し、SPCをして運営業務を履行せしめる。
(JVの組成)
第5条 設計企業及び建設企業は、設計業務及び建設業務を一括して請け負うにあたり、設計企業及び建設企業からなる特定建設工事共同企業体(甲型)(以下「建設JV」という。)を組成するものとし、建設JVの組成及び運営に係る協定書等を締結のうえ、これを整備期間が終了するまで維持するものとする。ただし、建設企業と設計企業が同一の企業である場合には、この限りでない(この場合、以下、「建設JV」を「設計・建設企業」として適宜読み替えて適用する。)。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書等を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書等を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(SPCの運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、SPCの設立及び運営に関して締結した株主間の契約がある場合には、当該契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを本書を以て確認し、また、次の各号に定める事項を含むSPCの設立及び運営に関して締結した株主間の契約がない場合には、構成員は、発注者に対し、SPCの運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社とすること。
(2) SPCの本店住所地を焼津市内とし、焼津市以外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、運営業務の受託及び基本契約においてSPCが担当す
べきとされるその他の業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 運営業務の開始前までにSPCの資本金を提案書等により提案された金額以上とし、運営期間が終了するまでこれを維持すること。
(6) SPCの決算期を3月末日とすること。
(7) 構成員の全てがSPCの出資の全額を出資していること、並びに、代表企業の株式保有割合が出資者中最大であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ、発注者の事前の同意なくして、これを変更し、又は、事業者以外の者による出資は行わせないこと。
(8) 構成員は、SPCが債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、SPCを倒産させず、SPCが運営委託契約上の債務を履行できるよう、当該事業年度において発注者から支払われる委託料総額を上限として、SPCへの追加出資、劣後融資その他発注者が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(9) SPCが運営業務を実施するための人員を確保すること及び構成員がこれに協力すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、前項第1号から第6号の定めに反してS PCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額、SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、基本契約締結後速やかに、発注者に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、発注者に対して提出するものとする。
5 構成員は、発注者に対し、第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、発注者の要請に基づき、その保有するSPCの株式に対し、発注者の特定事 業契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)の履行請求xxを被担保債務として、発注者との間で発注者が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、発注者のために第一順位の株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、構成員は、基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において発注者に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) SPCの株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分(ただし、設計
企業、建設企業又は運営企業のいずれかが、すべて株主でなくなる処分を除く。)
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法による設立時の株主以外の第三者のSP Cへの資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の 100 パーセントを下回ることになるか又は代表企業がSPCの筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 運営期間中におけるSPCの資本金の額を提案書等により提案された金額未満にする減資
8 事業者は、前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれか
の行為を行った場合には、当該行為に係る第三者との間の契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者に係る発注者所定の書式の誓約書、変更後の定款の写しその他発注者が必要とする書面を添えて発注者に対して提出するものとする。
9 SPCは、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、SPCが別途定めて発注者が承認した様式により作成のうえ、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、SPCに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事 業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類並びに監査報告書を、そ の確定後1ヶ月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。発注者は、受領した書 類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 建設JVは、設計業務及び建設業務に関し、発注者との間で、入札説明書等に案文が掲げられた建設工事請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という)を基本契約の締結日付で締結する。
2 SPCは、運営業務に関し、発注者との間で、入札説明書等に案文が掲げられた運営委託契約書(本書において「運営委託契約」といい、基本契約、建設工事請負契約及び運営委託契約を総称して「特定事業契約」という)を基本契約の締結日付で締結する。
3 特定事業契約の締結は、本条その他基本契約によるほか、発注者又は事業者に適用がある日本国の法令のほか、志太広域事務組合処務規程(平成 25 年訓令甲第1号)第 29 条
(以下「志太広域事務組合処務規程」という。)によるものとする。
4 法令、志太広域事務組合処務規程及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者が事業者と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
(設計業務及び建設業務)
第8条 設計業務及び建設業務の概要は、別紙4第1項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JVは、建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、整備期間開始後速やかに、設計に着手させ、これを完成させるとともに、建設企業をして、建設工事請負契約に定める工期において、工事に着工させ、かつ本施設を整備期間の満了までに完成させて発注者への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計業務及び建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営業務)
第9条 運営業務の概要は、別紙4第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営業務に係る業務遂行期間は、運営期間とし、本施設の運営が運営期間の開始日までにその準備が整い、同日から開始され、運営期間の満了日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営業務の詳細は、運営委託契約の定めるところに従うものとする。
4 SPCは、運営業務を運営委託契約の定めるところに従って遂行し、運営企業は、これ を確実にする。かかる義務を履行するためのSPCと運営企業の間の契約が解除その他 の事由の如何を問わず、運営期間の中途で終了する場合その他運営企業に起因して運営 業務の履行が全うされないおそれを発注者が合理的に認めてSPCに要請した場合には、運営企業を除く事業者は、運営企業に代わってSPCによる運営業務の遂行を確実にせ しめる者の候補者(ただし、入札説明書等の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の 全てを満たすものとする。以下「後継運営企業候補者」という。)を探索する。運営企業 を除く事業者は、運営企業に代わってSPCによる運営業務の遂行を確実にせしめるこ とにつき、後継運営企業候補者から内諾を得たうえで、後継運営企業候補者の情報その他 発注者が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への業務の引継の検討を書 面で発注者に打診することができる。当該打診が基本契約を解除する前になされかつ当 該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令、志太広域事務組合処務 規程その他発注者の定める諸規定が許容する限り、発注者は、当該打診を発注者において 検討する期間中、基本契約を解除しないことができる。
5 発注者は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を受領した場合、SPCは、運営企業及び後継運営企業候補者との間で、SPCと運営企業との間の既存契約上の
運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結することができ、SPC以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを発注者に提出する。
(再委託等)
第 10 条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設JV及びSPCは、建設工事請負契約又は運営委託契約の定めるところに従う場合を除くほか、設計企業、建設企業、運営企業以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って後継運営企業候補者が運営企業から運営業務を承継する場合には、事業者は、後継運営企業候補者をして、運営企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継運営企業候補者に承継させるものとし、発注者及び事業者は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第 12 条 各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、発注者は、事業者の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第 13 条 事由の如何を問わず、特定事業契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、別段の合意がない限り、特定事業契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第 14 条 建設工事請負契約の締結について志太広域事務組合議会の議決を得て本契約としての効力を生じ、運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、基本契約の各規定は発注者及び事業者を法的に拘束するものとする。事業者は、SPCをして、運営委託契約に従い、運営期間終了後の引継ぎ時において発注者の定める要求水準を満足する状態で
本施設を発注者に引継ぐものとする。なお、事業者は、運営期間終了後の措置については、運営期間の定めるところに従うものとし、運営期間終了の5年前までに発注者との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 特定事業契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合。
イ 事業者の全部又は一部が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は事業者の全部又は一部が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ロ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業者の全部もしくは一部又は事業者の全部若しくは一部が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされるとき。
ハ 納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ニ 事業者の全部又は一部(その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
イ 役員等(当該事業者が個人である場合にはその者を、当該事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が本号イからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 事業者が、本号イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(本号ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(3) 基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(4) 締結している基本契約以外の特定事業契約が発注者より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第 12 条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期
間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第 15 条 発注者及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び事業者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、発注者及び事業者(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該号に定める当事者に限る。)は、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 発注者が本施設の運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、本事業後に改良を要する場合を含む。)
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、別紙6の定めその他発注者の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第 16 条 発注者及び事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、発注者の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第 17 条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
この仮契約の証として本書当事者数分を作成し、各当事者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
(発注者)
(事業者) (代表企業/構成員/設計企業/建設企業/運営企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(構成員/設計企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(構成員/建設企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(構成員/運営企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(SPC)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(設計企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(建設企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(運営企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
新xxx環境管理センター整備・運営事業
2.事業の場所
所在地 | 静岡県焼津市xx 2035 番地 |
敷地面積 | 13,867.69 ㎡(うち、既存施設の建築面積は、4,126.44 ㎡) |
区域区分 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 工業専用地域 |
容積率 | 60%以下 |
建ぺい率 | 200%以下 |
緑化率 | 10% |
その他 | 臨港地区 |
以 上
別紙2 事業日程
1 整備期間
契約締結の日から平成 33 年3月末日
2 運営期間
平成 33 年4月1日から平成 48 年3月末日
以 上
別紙3 施設の概要
処理能力 | 210kl/日 ・し尿 8kl/日 ・浄化槽汚泥 202kl/日 |
水処理方式 | 膜分離高負荷脱窒素処理又は 浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理(膜利用) |
資源化方式 | リン回収方式 |
汚泥処理方式 | 乾燥焼却処理方式 |
以 上
別紙4 事業者が行う業務
1.整備業務
1) 設計(実施設計)
2) 建設(造成工事、ユーティリティー各種引き込み、外構整備、試運転を含む。)
3) 工事管理
4) 各種申請及び申請支援(生活環境影響調査等、建築確認申請、一般廃棄物処理施設設置届、交付金申請、議会及び住民への説明支援等)
2.運営業務
1) 受入・受付管理業務
2) 運転管理業務
3) 維持管理業務
4) 環境管理業務
5) 情報管理業務
6) その他管理業務
7) 付帯業務
以 上
別紙5 発注者が行う業務
1) 本事業の実施に関する地元同意の取得
2) 循環型社会形成推進交付金の申請手続
3) 各種申請(生活環境影響調査、建築確認申請、一般廃棄物処理施設設置届、交付金申請等)の実施
4) 旧施設の解体、解体後の跡地整備 5)沈砂及び焼却灰の運搬及び処分 6)資源化物(リン)の有効利用
別紙6 個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 事業者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正管理)
第4 事業者は、この契約による事務に係る個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5 事業者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第6 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 事業者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(処理状況の報告)
第9 発注者は、事業者がこの契約による事務を処理するため取り扱っている個人情報の処理の状況について、必要に応じ報告を求めることができる。
(資料等の返還)
第 10 事業者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は事業者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第 11 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。