「amue link for NURO」対応機器販売規約
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」という)が提供する「amue link for NURO」(以下「本サービス」という)へお申込みいただく方で、弊社から本サービスに対応した機器
(以下「対応機器」という)の購入を希望される方(以下「購入者」という)は、以下の規約を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。
1.購入者は対応機器の購入を希望する場合、弊社指定の方法に従って対応機器の購入申込みを行うものとします。
2.購入者と弊社との間の対応機器に関する売買契約(以下「売買契約」という)は、前項に基づく購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、弊社所定の方法で購入者へ通知することにより行われます。
3.対応機器について弊社が購入数量等を制限している場合、購入者は、その数量の範囲内で対応機器の購入申込みを行うものとします。
1.弊社は、購入者が次の各号のいずれかに該当する場合、対応機器の購入申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込み情報に虚偽の情報があった場合
(2)料金の滞納等がある場合
(3)日本国外からの申込み又は配送先が日本国外または一部離島である場合
(4)その他弊社が申込みを承諾することにつき不適当と判断した場合
2.弊社は、購入者による対応機器の購入申込みに関し、対応機器の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者によるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、本人確認のために当該申込みの支払いにかかるクレジットカード及び銀行口座等の名義人並びに当該クレジットカード等の発行会社及び金融機関等に対して注文情報を開示する場合があります。また、当該注文行為が購入者本人によるものでないと確認したときには、当該注文にかかる売買契約を取り消すものとします。
1.購入者は、弊社が定める対応機器の販売代金(以下「対応機器代金」という)を、弊社が定める以下の対応機器代金の支払い方法のうち、弊社と合意した支払い方法に従って、弊社に登録している決済手段により、支払うものとします。なお、支払い方法は、申込方法によって選択できる方法が限られる場合があります。
(1)一括払い
(2)分割払い
2.購入者は、本サービスを解約した場合で、対応機器の残債があるときには、弊社に登録している決済手段により、当該対応機器の残債全額を支払うものとします。
1.弊社は、対応機器を弊社の指定する業者により納入するものとします。
2.弊社は、売買契約締結後、購入者が弊社へ通知した住所へ対応機器を納入するものとします。
なお、対応機器の納入の時期については、本サービスに対応したインターネット回線と同時にお申し込みの場合は当該回線が開通した後、既に本サービスに対応したインターネット回線をご利用中の場合は売買契約締結後となります。また、かかる納入の完了をもって、弊社の売り主としての引き渡し義務が履行されたものとします。
3.対応機器の所有権は、購入者が弊社へ対応機器代金の全額の支払いを完了した時点で、購入者へ移転するものとします。なお、購入者は、対応機器の所有権移転前においては、対応機器を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
1.購入者の購入した対応機器について、納入当初から正常に動作しない状態である場合若しくは納入当初から汚れがある場合(以下「初期不良」という)又は納入に起因して破損が生じた場合若しくはその他弊社の責めに帰すべき事由による商品手配違い等が生じた場合には、購入者は弊社が対応機器毎に指定する連絡窓口に対し対応機器納入完了後、速やかに通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓口の指示に従うものとします。
2.購入者は、前項に定める場合以外の対応機器の保証については、対応機器毎に定める保証規定に従うものとします。なお、対応機器の機器製造事業者の保証規定に基づく当該対応機器の保証について、弊社は一切責任を負いません。
3.対応機器について、購入者の責めに帰すべき事由に基づく場合又は以下の各号に基づく場合、初期不良には該当しないものとします。
(1)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、又は異常電圧等の不慮の事故による場合
(2)接続時の不備に起因する場合、又は接続している他の機器に起因する場合
(3)取扱説明書又は製品仕様書の記載事項に反する使用及び保管による場合
(4)購入者が改造、調整、部品交換等を行った場合
(5)その他、対応機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合
1.購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払い期日に対応機器代金の支払いを遅滞し、弊社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2.購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき。 (2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき
1.購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払い期日の翌日から支払い日に至るまで当該賦払金に対し、年利 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、対応機器代金の残金全額に対し、年利 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
3.購入者が選択した決済手段に関し個別の約款等が提示されている場合、当該約款等の定めに従うものとします。
購入者は、対応機器代金の支払いに要する付帯費用を負担するものとします。
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、購入者との売買契約を解除することができるものとします。この場合において、購入者に帰責事由がある場合、弊社は購入者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1)購入者が第6条各項各号に違反した場合
(2)弊社に通知した住所に対応機器を納入したにもかかわらず、購入者の不在等により対応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから一定期間が経過してもなお当該購入者から何らの連絡も無い場合
(3)本サービスのご利用規約に違反した場合
2.前項の解除事由に該当する場合において、購入者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該対応機器の返還を購入者に要求することができるものとします。購入者は、弊社が返還を要求した場合、購入者の費用負担においてかかる対応機器を弊社所定の方法により直ちに返還しなければならないものとします。
1.弊社は、対応機器の商品性又は購入者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2.弊社は、購入者による対応機器の使用その他売買契約に関して購入者に生じた特別損害、拡大損害に関しては責任を負いません。また、弊社が購入者による対応機器の使用その他売買契約に関して責任を負う範囲は、弊社の故意又は重過失による場合を除き、いかなる場合においても購入者の購入した対応機器の対応機器代金相当額をその上限とします。ただし、弊社の故意または重大な過失により購入者に損害が生じた場合には、この限りではありません(購入者が法人及び個人事業主の場合を除く)。
第 11 条(本規約の適用および変更)
1.本規約は、購入者による対応機器の購入及び利用に関し、適用されるものとします。
2.弊社は、民法第 548 条の 4 の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更できるものとします。
購入者は、売買契約について紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
附則:この規約は 2020 年 12⽉10日から実施します。 2021 年 2 ⽉ 1 日 一部改訂
「amue link for NURO」対応機器販売に関する特定商取引法に基づく表示
ご利用にあたっては、本紙に記載の事項及び契約の解除に関する事項をよくお読みください。
(1)商品の種類
見守り、トラッキングサービスである「amue link for NURO」に対応したコミュニケーション通信端末機器
(2)料金
対応機器代金:3,960 円 (税込)
(3)料金のお支払時期及び方法
支払方法:対応機器の代金は以下のうちいずれかの方法にてお支払いください。
1.弊社が定めるクレジット会社のクレジットカードによる支払い
2.その他弊社が定める支払方法
支払時期:各支払方法に定める時期によります。
・弊社が定めるクレジット会社のクレジットカードによる支払い、またはその他弊社が定める支払方法による支払で、割賦払いを選択された際の各回支払金額、および支払回数については、本紙記載の「amue link for NURO 割賦販売法 4 条に基づく同意書面」をご確認ください。
(4)商品の引渡時期
お客さまからの利用申込みに基づき、弊社の申込処理手続きが完了し、弊社の提供する「NURO光」回線の開通が確認されてから 14 日以内に発送。
※「XXXX x」のお申し込みと同時に利用申込をされた場合、「NURO 光」回線の開通後の発送となります
(5)事業者の名称、住所および代表者氏名
名称 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
住所 | xxxxxxx 0 xx 0 x 0 x |
代表者氏名 | xx xx |
(6)弊社の損害賠償責任について
上記対応機器の販売に関し、弊社が負う損害賠償責任は、いかなる場合(契約不適合があった場合も含みます)においてもお客さまから受領する購入した対応機器の対応機器代金相当額を上限とします。ただし、 弊社の故意または重大な過失によりお客さまに損害が生じた場合には、この限りではありません(お客さまが法人および個人事業主の場合を除く)。
(7)契約の解除について
・契約の解約又は解除に関する書面は、以下に記載の「契約解除書面の送付先」にご提出をお願いします。
・以下に記載の「契約の解除に関する事項」に基づき、書面にて契約の解除を希望されるお客さまは以下に記載の「契約解除書面の送付先」まで書面のご提出を、電磁的記録により契約の解除を希望されるお客さまは以下の専用フォームより契約解除のお申込みをお願いします。
※契約の解除に関する書面には、「amue link for NURO 契約解除」と記載いただき、住所、電話番号及び契約者氏名(いずれも商品の購入申込み時に弊社にご登録いただいた情報)を明記ください。
契約解除書面の送付先
<郵送の場合>
〒151-8790
xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxxアルティウスリンク株式会社 内
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社事務センター 宛
※アルティウスリンク株式会社に業務を委託しています。契約解除に関するお申込みフォーム
NURO 光(2G 各種プラン)をご利用のお客さま xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxx/xxxx000.xxxx
XXXX x for マンションをご利用のお客さま xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxx/xxxx000.xxxx
NURO 光 10G サービスをご利用のお客さま xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx-xxx/xxx/xxxx000.xxxx
・下記に基づく契約の解除を行った場合における対応機器については、弊社による解除手続き完了に関する連絡を受領した日から 10 日以内に以下に記載の「対応機器の返却先」までご返却ください。返却が確認できない場合や返却された対応機器や付属品(取扱説明書、箱など)が通常の使用の範囲を超えて不足、破損等している場合は、機器購入費を請求いたします。
※対応機器返還時の送付元には、住所、電話番号及び契約者氏名(いずれもこの商品の利用申込み時に弊社にご登録いただいた情報)を明記ください。
「amue link for NURO」対応機器の返却先
〒151-8790
xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxxアルティウスリンク株式会社 内
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社事務センター 宛
※アルティウスリンク株式会社に業務を委託しています。
【契約の解除に関する事項】
1.弊社がお送りする「amue link for NURO 対応機器販売に関する特定商取引法に基づく表示」(以下「本書面」といいます。)を受領した日から起算して 8 日を経過する日までの間は、書面または電磁的記録により、契約の解除を行うことができます。なお、書面(本書面の余白でも可)の場合は、「住所、氏名及び電話番号」を記載し、署名捺印のうえ、郵送にてご連絡ください。
2.上記 1 に記載した事項にかかわらず、お客さまが、弊社が特定商取引法第 21 条第 1 項の規定に違反して契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は弊社が同条第 3 項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の解除を行わなかった場合には、弊社が交付する当該契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載した同法第 24 条第 1 項ただし書に定める書面をお客さ
まが受領した日から起算して 8 日を経過するまでは、お客さまは、書面または電磁的記録にてご連絡いただくことにより当該契約の解除を行うことができます。
3.上記 1、2 に基づく契約の解除は、当該契約の解除に係る書面または電磁的記録をお客さまが発した時に、その効力が生じます。
4.上記 1、2 に基づく契約の解除があった場合においては、弊社は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。
5.上記 1、2 に基づく契約の解除があった場合において、対応機器の引渡しがすでにされているときは、その返還に要する費用は弊社が負担いたします。
6.上記 1、2 に基づく契約の解除があった場合において、すでに引渡された対応機器が使用されたときにおいても、弊社は、当該機器の使用により得られた利益に相当する金銭の支払いを請求いたしません。
7.上記 1、2 に基づく契約の解除があった場合において、対応機器の代金が支払われているときは、弊社は、速やかに、その全額を返還いたします。
(8)対応機器に関する契約の解約または解除に関するお問い合わせ先
amue link お問い合わせ窓口 0000-000-000
受付時間 10:00~18:00 (1 ⽉ 1 日、2 日および弊社指定のメンテナンス日を除く)
※携帯電話からもご利用いただけます。
※一部の IP 電話からは、00-0000-0000
本書面、「amue link for NURO 販売規約」、その他本書面において明示している Web サイト上の記載は、一体として割賦販売法 4 条に基づく書面となるものです。
※割賦販売法第 4 条に基づく交付書面については、その全部又は一部を、別途ご案内する Web ページを通じて電磁的方法によりご提供することについてあらかじめご同意ください。
紙媒体での提供をご希望されるお客さまは、ソニーネットワークコミュニケーションズ総合窓口までご連絡ください。
1.契約商品
契約商品名 | amue link |
製造者 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
機種名 | LM-01 for amue link |
数量 | 1 申込みにつき 1 台 |
現金販売価格 | 3,600 円(税込 3,960 円) |
2.お支払い内容
機器購入契約日 | 「amue link for NURO」申込み完了日※1 |
所有権移転時期 | 「amue link for NURO」申込み完了時点 |
商品引渡時期 | お客さまからの利用申込みに基づき、弊社の申込処理手続きが 完了し、弊社の提供する「NURO 光」回線の開通が確認されてから 14 日以内に発送 |
割賦販売価格 | 3,600 円(税込 3,960 円) |
支払総額 | 3,600 円(税込 3,960 円) |
頭金 | 0 円 |
実質年利 | 0% |
支払回数 | 36 回 |
支払期間 | 36 ヶ⽉ |
賦払金 | 1 回目~36 回目 100 円(税込 110 円) |
※1:お客さま毎の amue link for NURO 契約日は、「契約内容のご案内」にて確認いただけます。
※2:消費税の計算上、税抜の表記額から算出した金額合計と割賦販売価格とに差異が生じる場合がございますが、お客さまにご負担していただく金額は税込の価格となります。
賦払金の支払い方法及び支払い時期
・クレジットカード払いの場合
「LM-01 for amue link」の納入完了日を含む暦⽉の翌⽉より、ソニーネットワークコミュニケーションズ からクレジットカード会社への請求を開始いたします。
その後、お客さまへクレジットカード会社より該当⽉のカードご利用料金の通知があり(ご利用明細でのご案内)、ご利用料金のお引き落としとなります。カード会社からの通知時期や引き落とし時期については、ご利用のカード会社にご確認ください。
割賦販売法第 4 条第 1 項第 5 号及び割賦販売法施行規則第 6 条第 1 項第 2 号ロの定めに従い、お客さまは、引渡された商品が申込時に案内された Web ページ掲載の商品と異なる場合には、契約の解除を申し出ることができますが、その他お客さま都合による契約の解除については一切お受けできません。
※お客さまが、「amue link for NURO」をご解約された場合で、ご購入いただいた「LM-01 for amue link」の残債があるときには、残債全額を弊社にお支払いいただきます。
その他の解除に関する事項、所有権の移転に関する定め、支払時期の到来していない賦払金の支払の請求についての定め、商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定め並びにその他の特約は、 amue link for NURO 販売規約をご覧ください。
3.販売元・問い合わせ窓口
販売元名 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
住所 | x000-0000 xxxxxxx 0 xx 0 x 0 x |
問い合わせ窓口の名称 | amue link お問い合わせ窓口 |
販売元電話番号・問い合わせ窓 口の電話番号 | 0000-000-000 ※一部の IP 電話からは、00-0000-0000 |