本マスターソフトウェア・サービス契約は、(i)両当事者が本契約に署名・押印し又は(ii)その他の方法により、UiPath とお客様との間で本契約の条項が適用さ れることを両当事者(以下で定義されます。)が承諾した日(以下「効力発生日」といいます。)付で締結されます。本契約に署名・押印し又はその他の方法により本契約を承 諾することにより、本契約を署名(又は承諾)した者は、本契約においてお客様として特定される企業等を代理する能力を有することを表明したものとみなされます。UiPa th...
最終更新日:2023 年 1 月 5 日
マスターソフトウェア・サービス契約
本マスターソフトウェア・サービス契約は、(i)両当事者が本契約に署名・押印し又は(ii)その他の方法により、UiPath とお客様との間で本契約の条項が適用されることを両当事者(以下で定義されます。)が承諾した日(以下「効力発生日」といいます。)付で締結されます。本契約に署名・押印し又はその他の方法により本契約を承諾することにより、本契約を署名(又は承諾)した者は、本契約においてお客様として特定される企業等を代理する能力を有することを表明したものとみなされます。UiPath 及びお客様をそれぞれ本契約の「当事者」といい、総称して本契約の「両当事者」といいます。
1. 定義語 定義語は、以下又は本契約の本文に定める意味を有します。
「UiPath」とは、UiPath 株式会社をいいます。
「UiPath バックグラウンド IPR」とは、本契約前に又は本契約外で若しくは本契約とは無関係に、UiPath が所有、作成、開発、リース及び/又は使用許諾する知的財産権をいい、(i) テクノロジー、ツール、手法、アルゴリズム、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス、ノウハウ及びデータ、(ii) UiPath の事業に特有であり、かつ UiPath の顧客との関係で一般的な性質の技術及び技能、並びに(iii) お客様データ又はお客様に提供される本テクノロジーに特段関連していない通常の設定及び一般的なテンプレート、並びに各(i)乃至(iii)号の全ての二次的著作物を含みますが、これらに限定されません。
「アドオン」とは、お客様が UiPath とは独立に、単独で又は第三者と共同して、本テクノロジーを使用して作成したインテグレーション、ノウハウ、ワークフロー及び/又はコードをいいます。
「お客様」とは、本契約を締結する企業等又はその他本契約を承諾する企業等をいいます。
「お客様データ」とは、(i) お客様が本テクノロジーとの接触前に又はそれとは独立して作成され、本テクノロジーにインポートされ又は(ii) 本サービスの提供に関連して若しくは本サービスの提供のために UiPath がアクセスする、あらゆるデータ、情報及び財産的価値のあるお客様のコンテンツ(UiPath の知的財産権を除きます。)をいいます。
「オンプレミスソフトウェア」とは、お客様の設備又は環境において展開する本ソフトウェア(以下に定義されます。)をいいます。
「関係会社」とは、直接又は間接的に、当事者を支配するか、当事者により支配されるか、又は当事者と共通の支配下にある企業等をいい、この場合、「支配」とは、ある企業等の議決権若しくは持分の 50%超を直接若しくは間接的に支配すること、又は当該企業の経営若しくは事業戦略を指図する若しくは指図させる権限を有することをいいます。
「クラウドソフトウェア」とは、SaaS(Software as a Service)としてお客様に提供される本ソフトウェア(以下に定義されます。)をいいます。
「個人データ」とは、(i) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、その後の改正を含みます。)、EU 規則 2016/679
(GDPR)、カリフォルニア州プライバシーxx(CPRA)及びその他の適用あるプライバシー法に定義される識別された又は識別可能な自然人に関するあらゆる情報(以下「PII」といいます。)、(ii) 1996 年医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)に定義される保護医療情報(以下「PHI」といいます。)、並びに (iii) ペイメントカード・インダストリー・データセキュリティ基準に定義されるカード会員データ(以下「CHD」といいます。)及びセンシティブ認証データ(以下「SAD」といいます。)をいいます。
「第三者サービス」とは、本テクノロジーを使用してアクセス可能な第三者のクラウドアプリケーション、クラウドサービス・エンドポイント、データサービス、ソフトウェア、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス及びコンテンツをいいます。
「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利及び特許を出願する権利、発明に係る権利、著作権及びこれに関連する権利、商標、登録意匠、営業秘密、商号及びドメイン名、コンピューター・ソフトウェア及びデータベースに係る権利、コンテンツ、ノウハウ、ルックアンドフィー
ル並びにその他の知的財産権又は同様の性質の権利をいい、それぞれの場合において、登録済みであると未登録であるとを問わないものとし、また、かかる権利の更新又は延長の申請及び獲得のためのあらゆる申請及び権利、それらに基づいて優先性を主張する権利、並びに全世界のいずれの場所においても、現在又は将来的に存続するあらゆる同種又は同等の権利又は保護の形式を含みます。
「ドキュメンテーション」とは、トラストポータルで閲覧可能であり、また、随時変更される本ソフトウェアの公式ガイド及び技術説明書をいいます。
「トラストポータル」とは、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxxx(又は後継ウェブサイト)において UiPath により随時提供及び変更される文書及びポリシーであって、参照により本契約に組み込まれるものを総称していいます。UiPath は、トラストポータルの文書及びポリシーを変更することができますが、(i) かかる変更は、事前通知及び相互の合意がある場合を除き、お客様に重大かつ不利な積極的義務を課すものとはならず、また、(ii) 本契約の条項とトラストポータルの文書又はポリシーの相反する条項の間に明らかな矛盾がある場合には、かかる矛盾については本契約の条項が優先します。
「認定ユーザー」とは、当事者の従業員、代表者又は委託業者のいずれかをいいます。
「本契約」とは、本マスターソフトウェア・サービス契約及びこれに参照されるその他の条項、ポリシー等をいいます。
「本サービス」とは、申込書に明記されたプロフェッショナル・サービス(本サポートを除きます。)をいいます。
「本サポート」とは、ライセンス期間中の本ソフトウェアに適用されるメンテナンス及びサービス・レベルであってトラストポータルで閲覧可能なサポート条項に規定されるものをいいます。
「本ソフトウェア」とは、(a) (i) 申込書で指定するお客様にライセンス付与する一般に利用可能なソフトウェア製品(本番又は非本番の別を問いません。)(その全ては当該申込書に基づき UiPath 及び/若しくはその関係会社により、又は UiPath 及び/若しくはその関係会社のために開発され、お客様に提供されるものとします。)、(ii) 本サポート期間中に又は保証義務に基づきお客様が利用可能な開発キット、保護メカニズム、プラグイン、コネクター、拡張、スクリプト又はその他のソフトウェア、(iii) 全ての新製品、バージョン、修正、アップデート、パッチ、改良、改善又はこれらに類似する二次的著作物、(iv) 前述の完全な又は一部の複製物、(v)ドキュメンテーション、(vi) 前述の全ての二次的著作物、(vii) 前述の全てに関連する知的財産権をいいますが、(b) ライセンスファイルに著作権表示及びライセンスが含まれているオープンソース・ソフトウェアコンポーネントを除きます。クラウドソフトウェア及びオンプレミスソフトウェアを併せて、本ソフトウェアといいます。
「本テクノロジー」とは、(i) 該当する申込書において特定される本ソフトウェア、(ii) UiPath によってお客様のために開発されたマテリアル
(本サービスの履行中に開発されたものを含む。)、及び (iii) UiPath バックグラウンド IPR を、個別に又は総称していいます。
「申込書」とは、お客様又は UiPath パートナーによって一方的に追加された一切の条件又は条項を除く、UiPath に直接又は UiPath パートナーを介して UiPath に提出され、各当事者によって相互に承諾された申込書又は作業指示書をいいます。
「ライセンシングポリシー」とは、本ソフトウェアの各バージョンに適用されるライセンスの付与の承認及び関係する使用制限について定めるパラメーターを含む、トラストポータルで閲覧可能な本ソフトウェアの一般に利用可能な商用ライセンス説明書をいいます。
「ライセンス期間」とは、申込書に規定する本ソフトウェアの使用ライセンスの期間をいいます。
「ライセンス料等」とは、該当する申込書に規定される、本テクノロジーを使用する、又は本サービスを受けるためのライセンスに関して支払われるライセンス料及び本サービスの履行に関する費用等をいいます。
2. 契約ガバナンス
2.1. 本契約は、関連する申込書において特定される本ソフトウェア及び本サービス並びにそれらに係る UiPath バックグラウンド IPR に適用されます。効力発生日後にリリースされ、その後お客様が購入するソフトウェア又はサービスについては、かかる購入時に UiPath が提示する特定の条件が適用されることがあります。疑義を避けるために付言すると、コミュニティ版、トライアル、アーリーアクセス、アルファ版、ベータ版、プレビュー版、アカデミック版若しくはラーニング用として UiPath によりリリースされるソフトウェア若しくはサービスは、トラストポータルにて閲覧可能な、それぞれに適用される利用規約に従います。
3. ライセンス及び知的財産権
3.1. ライセンス 本契約の条項に従い、UiPath は、お客様及びその日本国内の関係会社に対し、引渡後、ライセンス期間中において、お客様及びその日本国内の関係会社の社内業務を遂行する目的のためにのみ、適用されるライセンシングポリシー及び関連するドキュメンテーションに従って、該当する申込書に記載される本テクノロジーを使用することができる、全世界での限定的、非独占的、再許諾不能、譲渡不能の権利を付与します。
3.2. アドオン 本契約の条項に従い、UiPath は、ライセンス期間中、お客様及びその日本国内の関係会社に対し、本テクノロジーを用いてアドオンを開発する権利も付与します。但し、アドオンに UiPath バックグラウンド IPR が含まれている場合、(i) UiPath バックグラウンド IPR の使用はライセンス期間中に制限され、(ii) お客様は、UiPath バックグラウンド IPR を (a) ベンチマーキング若しくは比較のため、(b) 技術仕様の取得、若しくは競争上の技術的優位性若しくは事業上の優位性の獲得のため、又は (c) 二次的著作物の設計、修正、作成、若しくはアドオンと合わせて使用される UiPath バックグラウンド IPR の機能と同様の機能を実行するソフトウェア・プログラムの作成を目的とした本テクノロジー及びバックグラウンド IPR の分析のために、使用することはできず、自らの認定ユーザー又は第三者によるかかる使用を認めてはなりません。
3.3. 知的財産権 本契約は、いずれの当事者に対しても、黙示、放棄、禁反言の法理又はその他によるかを問わず、他方当事者の知的財産権について何らの権利も付与するものではありません。UiPath、その関係会社及びそれらに対するライセンサーは、本テクノロジー(お客様に別途提供されるインテグレーション、コード、パッチ、マテリアル、データ、ノウハウ、背景技術、ワークフロー又はこれらに準ずる支援を含みますが、これらに限られません。)に係る全ての知的財産権を保有し、これを保持します。お客様は、全てのお客様データを保有し、各当事者は、各々の既存のツール、ソフトウェア、データベース、手順及び文書に係る全ての知的財産権を保有し、これらを保持します。本契約において、
「販売」、「再販」、「購入」、「ライセンス料」等の用語は全て、本契約に基づくライセンスの購入又は販売に関して用いられます。お客様は、お客様が UiPath に対して提案又はフィードバックを行う場合には自発的に行うこと、及び UiPath が提案又はフィードバックをいかなる方法によっても、また、本テクノロジーに関するいかなる目的のためにも利用することができることを確認します。
3.4. 単独開発及び残留情報条項 両当事者は、本契約上、UiPath が (i) お客様から任意に共有を受けたアドオンを使用して二次的著作物を作成すること、又は当該アドオンに類似する若しくは同様の機能を実行し得るコンポーネントを開発する若しくは開発していること、並びに
(ii) UiPath の認定ユーザーが自ら保有する一般的な情報、着想、発想、ノウハウ、プロセス、技術、プログラミング・ルーティン及びサブルーティン、手法、過程、スキル又は専門知識を利用することについて、何ら制限又は制約を受けないことに同意します。本契約のいかなる規定も、各当事者が自ら又は第三者のために、他方当事者の秘密情報において企図される製品、システム又は手法と競合する製品を開発又は取得しないことを表明又は示唆するものとは解釈されません。但し、当該当事者が本契約に違反してこれを行った場合はこの限りではありません。
3.5. 本サポート UiPath は、適用されるライセンス期間中、お客様に標準的な本サポートを提供します。お客様は、より優れたサービス及び初動対応時間のために、追加の本サポートのプランを購入することができます。標準的な本サポート及び追加のプランは、UiPath のウェブサイトで閲覧可能なサポート条項に記載されます。
4. 認められる使用、第三者によるアクセス
4.1. 認められる使用 お客様は本テクノロジーを本契約及びドキュメンテーションに従い使用することを表明します。また、適用法に最大限認められる限りにおいて、お客様は以下の事項に同意します。但し、当該同意は、当該本契約及びドキュメンテーションに定める規定の内容を何ら制限するものではありません。
a. お客様は、UiPath によって書面により明示的に許可される場合を除き、本番用の本ソフトウェアと非本番用の本ソフトウェアを混合しないものとします。
b. お客様は、本ソフトウェアへのアクセスを管理するために UiPath により定められたあらゆる技術的保護対策を回避してはならず、また、割り当てられた本ソフトウェアのライセンス数を超えてはなりません。
c. UiPath によって別途指示される場合を除き、お客様は、災害復旧のため及び「不可抗力」の項目に定める不可抗力事由発生時の使用のために必要な場合にのみ、本ソフトウェア及び一切の関連するライセンスを複製することができます。UiPath は、当該不可抗力事由を証明する関係資料を、お客様に対し要求することができます。
d. お客様は、(i) ベンチマーキング若しくは比較の目的で、本テクノロジー若しくはアウトプットを検査又は分析するため、(ii) 二次的著作物を設計、修正、作成する、若しくは本テクノロジーの機能と同様の機能を実行するプログラムを作成するため、(iii) 何らかの技術仕様を取得し、競争力のある技術又は事業における優位な立場を得るため、(iv) 権利を不正利用若しくは侵害する、又は法律若しくは契約に違反するため、(v) UiPath、その関係会社又はそれらの認定ユーザーのいずれかのシステムの非公開範囲についてアクセス、改竄又は使用するため、又は(vi) 本テクノロジーについて、あらゆる種類のセキュリティテスト(ペネトレーションテストを含みます。)を実施するために、本テクノロジー又は本サービスを使用してはならず、また、第三者をしてかかる使用をさせないものとします。
e. お客様は、本テクノロジー又はその一部について、逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングを行ってはなりません。すなわち、お客様は、本テクノロジー若しくは本サービスのフィーチャー又は機能を変更、改変、統合、修正、翻訳、逆コンパイル、バージョン開発、二次的著作物作成、リバースエンジニアリング、アップグレード、改良若しくは拡張し、又はその他の方法で本テクノロジー又は本サービスからソースコードを抽出若しくは読み取り可能な形式に変換してはなりません。但し、適用法において明示的に許可される範囲内において行う場合であって、本テクノロジー又は本サービスと他のソフトウェア・プログラムとの相互運用性を実現するためにこれらを行うことが必須である場合で、かつ、お客様が、相互運用性を実現する上で必要な情報を提供するよう 90 日以上前に UiPath に対して書面で要求したにもかかわらず、UiPath が当該情報を提供しなかった場合に限り、この例外とします。
f. お客様は、本テクノロジーに含まれるいかなる権利表示も削除、変更、修正又は盗用若しくは自らのものとして使用してはなりません。
g. お客様は、本契約において予定されている個人データの使用に必要な全ての承認及び同意を取得し、維持するものとします。
h. お客様は、本契約に規定する場合を除き、本契約に基づいて取得したお客様の権利を再販、サブライセンス(再許諾)、譲渡、移転、無償若しくは有償での貸与、リース又はその他の方法で販売してはなりません。
4.2. 第三者によるアクセス お客様は、自らの認定ユーザー及び日本国内の関係会社(当該関係会社の認定ユーザーを含みます。以下、本項において同様とします。)が、お客様又は当該関係会社の社内業務を遂行するためにのみ、本テクノロジーを使用し、本サービスにアクセ スすることを許可することができます。但し、(i)お客様は、自らの認定ユーザー及び当該関係会社をして、本契約の条項を遵守させるとともに、 (ii)お客様は、これらの者の作為及び不作為がお客様自身の作為及び不作為であるものとして、UiPath に対して責任を負うものとします。お客様は、本第 4.2 条に従って日本国内の関係会社によるソフトウェアのアクセスを許可する場合、事前に、当該関係会社の名称及び連絡先並びにアクセスを許可するソフトウェアの内訳を UiPath に通知します。また、お客様は、要請に応じて、本テクノロジーへのアクセス許可 を受けた全ての認定ユーザー及び関係会社の詳細及び使用レポートを UiPath に提供します。
4.3. 第三者のライセンス 本テクノロジーは、第三者のコンポーネント(オープンソース・ソフトウェアを含みます。)を含んでいる、又は第三者のコンポーネントと合わせて使用されている場合があり、当該第三者のコンポーネントは各ライセンサーの知的財産権に該当します。本契約の相反する規定にかかわらず、オープンソース・ソフトウェアの使用は、該当するライセンサーが要求する限り、当該オープンソース・ソフトウェアに適用されるライセンス条件に従います(かかる条件は、本契約に基づきお客様に付与されるライセンス権を制限しないものとします。)。
4.4. 第三者サービス お客様は、本テクノロジーを第三者サービスとともに使用することができますが、第三者プロバイダの全ての条件を遵守し、その利用に関する全てのリスクを負担しなければなりません。お客様は、本テクノロジーの使用中に自らがアクセス及び接続する第三者サービスの決定、並びに当該第三者サービスの利用について責任を負います。UiPath は、第三者サービスを管理又は所有しておらず、当該第三者サービスへのアクセス及びその利用(当該第三者サービスに関する利用可能性及び利用可能時間を含みます。)は、専らこれを管理する第三者により決定されます。UiPath は、ダウンタイム、停止又は第三者サービスにおける若しくは第三者サービスに起因するその他の問題に対し責任を負わないものとします。第三者サービスへのアクセス及び利用に際し、該当する第三者は、お客様による当該第三者サービスへのアクセス及び利用のために、お客様に対し、当該第三者との基本契約の締結を求める場合があり、また、お客様による当該第三者サービスの本ソフトウェアへの接続を許可するために、別途同意を求める場合があります。UiPath が販売する第三者サービスの利用については、トラストポータルにおいて閲覧可能な、当該製品の提供者が定める利用条件が適用されます。
5. 申込手続
5.1. 申込書 本契約の参照の有無にかかわらず、全ての申込書には本契約が適用されます。申込書において合意された取引条件は、当該申込書において特定された本ソフトウェア及び記載事項についてのみ適用されるものとし、両当事者が以後の申込書において明示的に合意しない限り、本契約に基づき提出される当該申込書以後の申込書には適用されないものとします。
5.2. 関係会社の申込書 お客様は、本契約に基づき、自らの日本国内の関係会社のために申込書を提出することができます。お客様は、かかる日本国内の関係会社に本契約上のお客様の義務を遵守させるものとします。また、お客様の日本国内の関係会社は、本契約を参照することにより、UiPath に申込書を提出することができ、当該お客様の関係会社は、お客様とみなされます。
6. 支払条件
6.1. 適用性 本支払条件及び両当事者間で別途書面により合意した条件は、お客様が UiPath に対して本テクノロジーを直接注文した場合に限って適用されます。お客様と UiPath のリセラー又はその他の再販業者との間で合意された支払条件は、UiPath を拘束しません。本条におけるお客様とは、申込書を提出するお客様の支払いを行う事業体も含みます。
6.2. 支払い 該当する申込書において別段の合意がない限り、UiPath は、申込書ごとに、以下のとおり請求書を発行します:(i)本ソフトウェア のライセンス料等は、一括で、ライセンス期間開始日が属する月の月末までに請求され、(ii)本サービスのライセンス料等は、両当事者が該当する申込書において合意するところにより請求されます。請求書は、専ら電子的手段により交付され、お客様は、申込書の支払条件に従 って支払います。全ての申込書は取消不能とし、本契約に別途定める場合を除き、全てのライセンス料等は、返金不能とします。申込書又は本契約が終了した場合、各申込書又は本契約上支払わなければならないライセンス料等のうち、(i) すでに請求済みのものは、直ちに支 払期限が到来するものとし、(ii) 未請求のものは、UiPath により直ちに請求され、当該請求日から 30 日以内に支払わなければなりません。お客様は、本サービスの提供に関連して UiPath が適切かつ合理的に負担した全ての合理的な旅費、ホテル宿泊費用及びその他の一切 の立替費用を支払います。書面による別段の定めがある場合を除き、かかる費用は、実費で請求され、その請求書は、本サービスと一緒に又は別々に送られます。
6.3. 支払いの不履行 UiPath は、支払期限を経過したライセンス料等に対し、その支払期日から当該支払期限を経過したライセンス料等及び適用される利息が全額支払われる日まで、月利 1%又は適用ある法律により認められる最高率のうちいずれか低い方に相当する月利による利息を請求します。UiPath は、支払期日から 30 日以内にお客様が支払いを行わなかったときは、書面通知により、該当する申込書を停止し又は終了させることができます。
6.4. 支払いに関する紛争 お客様は、請求書内に記載された金額のうち争いのない部分について支払期限内に支払いを行います。請求書内に記載された金額に過誤が疑われる場合、お客様は、UiPath に対し、請求書の日付から 15 日以内に、当該過誤について、UiPath がかかる紛争を調査するために十分な詳細と併せて書面により報告します。両当事者は、当該書面が UiPath に到達した日から 30 日以内にかかる紛争を円満に解決するよう努めます。UiPath は、かかる支払いに関する紛争を解決するために、お客様に追加の情報又は書面を要求することができます。お客様が、本契約に規定する 30 日の期間内に要求された情報又は書面を提供しない場合、争われている金額は、当該 30 日の期間の終了時に、期限の利益を失い、直ちに支払期限が到来するものとします。
6.5. 税金 全てのライセンス料等には、税金が含まれていません。お客様は、UiPath が適用ある法律に基づきお客様から徴収することを認められた、本契約に基づき支払うべき適用ある付加価値税、物品サービス税、売上税、使用税、総収入税その他取引に係る税金、手数料、課徴金若しくは加算税又はこれらに類似する金額(以下「取引税等」といいます。)を支払うことに同意します。UiPath は、有効な署名済みの非課税証明書又はこれに相当する証明書が入手可能な法域における当該証明書をお客様が UiPath に提出した場合のみ、お客様の取引税等の支払いを免除します。全ての支払いは、制限のない資金により行われ、いかなる控除又は相殺も行われず、現在又は将来において、政府、財政当局又はその他の当局により課される法律で定められたいかなる性質の税金、課税、輸入税、関税、費用、手数料及び源泉徴収も課されず、かつ、これを理由とする控除も行われません。UiPath は、本サービスを履行する自己の役職員のために支払義務を負う税金及び一切の雇用に関する義務について責任を負います。
6.6. 変更 UiPath は、自らの裁量により、ライセンス料等を自由に設定することができます。UiPath は、UiPath が既に承諾した申込書に適用されるライセンス料等を変更しません。UiPath は、ライセンス料等を変更する場合にはお客様に通知し、かかる変更は、当該通知後にお客様が新たな申込書を提出し又はその時点におけるライセンス期間が更新されたことをもって有効となります。
7. 補償
7.1. UiPath による補償 UiPath は、自己の費用負担により、ライセンス期間中に UiPath により引き渡された本テクノロジーの使用が第三者の特許権若しくは著作権を侵害し、又は UiPath が第三者の営業秘密を不正使用したと主張する、お客様と無関係の第三者によるお客様に対する請求、訴訟又は法的手続(以下「知的財産関連請求等」といいます。)について、お客様を防御し、本契約に定める限度で、管轄権を有する裁判所が最終的に判断する損害賠償額(又は補償当事者が書面により合意した和解金額)をお客様に補償します。
7.2. お客様による補償 お客様は、自己の費用負担により、(i) アドオン、お客様データ又はお客様による本テクノロジー若しくは本サービスの使用若しくは利用が第三者の知的財産権を侵害していると主張する、又は(ii) お客様データ又はお客様による本契約第 4.1 条に反した本テクノロジー及び本サービスの使用若しくは利用に起因又は関連する、UiPath とは無関係の第三者による UiPath に対する請求、訴訟又は法的手続について、UiPath を防御し、本契約に定める限度で、管轄権を有する裁判所が最終的に判断する損害賠償額(又は補償当事者が書面により合意した和解金額)を補償します。
7.3. 条件 当事者(以下「補償当事者」といいます。)の防御及び補償義務については、防御を求める当事者(以下「被補償当事者」といいます。)が以下を行うことを条件とします。
(i) 補償当事者に一切の請求について書面により速やかに通知すること。
(ii) 当該請求の防御において、補償当事者と協力すること。
(iii) 当該請求の防御又は解決に係る単独の決定権を補償当事者に付与すること(但し、補償当事者は、被補償当事者に代わり債務を認める和解を締結せず、被補償当事者に、侵害を行っている本テクノロジーの使用停止以外の義務を負わせないこと)。
(iv) 補償当事者の事前の書面による同意を得ずに、当該請求に関していかなる自認もしないこと。
(v) 損害を軽減するためにあらゆる合理的な措置を講じること。
本「補償」に規定する救済手段等は、知的財産関連請求等に関する被補償当事者の唯一かつ排他的な救済手段であり、補償当事者の唯一の責任です。
7.4. 免責 UiPath は、以下により生じた請求について、いかなる責任も負いません。
(i) 本契約に違反した本テクノロジー又は本サービスの使用又は利用。
(ii) UiPath 以外の者による本テクノロジー又は本サービスの変更。
(iii) UiPath が侵害又はセキュリティ上の脆弱性若しくは不具合を避けるために本テクノロジーの最新アップデート版のインストールを指示したにもかかわらず、お客様がインストールをしなかったこと。
(iv) 第三者サービス、製品若しくはマテリアル、又はこれらと本テクノロジー又は本サービスの組み合わせ(但し、この組み合わせがなければ、本テクノロジー又は本サービスが侵害をしていない場合に限ります。)。
7.5. 救済手段 本テクノロジーが第三者の知的財産権を侵害している可能性がある旨の主張があった場合、又はかかる主張が生じる可能性があると UiPath が判断した場合、UiPath は、自らの選択により、以下のいずれかの手段をとります。
(i) お客様が本契約の条項に基づき本テクノロジーを継続して使用できるよう権利を取得すること。
(ii) 主張された侵害を避けるために、該当するコンポーネントを置き換えること/修正すること。
(iii) 本テクノロジーの関連するコンポーネントに対するお客様のライセンスを終了し、侵害しているコンポーネントについて関係する前払いされた未使用のライセンス料等を返金すること。
8. 責任制限
8.1. 損害賠償責任の排除 いずれの当事者も、他方当事者に対して、特別損害、間接損害、精神的損害、派生的損害、付随的損害、懲罰的損害若しくは懲戒的損害、利益の損失、収益の損失若しくは信用の喪失、データの損失若しくは破損、又は事業の中断についていかなる責任も負いません。UiPath 及びその関係会社は、いかなる場合においても、第三者サービスに起因して又はこれに関連して、申し立てられ、付与され、又は課されたいかなる請求についても責任を負いません。
8.2. 責任限度額 詐欺行為若しくは故意による行為、故意若しくは重過失による行為に起因する死亡若しくは傷害による損害、物損又は第三者の知的財産権の侵害に起因する損害の補償を除き、本契約に基づく又は関係する全ての損害(個別に、また、これらを併せて)に対する各当事者の責任限度額は、かかる損害に係る最初の請求の前の 12 ヶ月間において、関連する本テクノロジーに関して本契約に基づき UiPath に対して支払われたライセンス料等を超えないものとします。
8.3. 適用範囲 上記は、適用法上認められる範囲に限り、請求の根拠が契約又は不法行為などいかなる責任の法理によるものであるかを問わず、かつ、他方当事者がかかる損害発生の可能性について通知されていたか否かにかかわらず適用され、また、本契約上の支払義務を制限するものではありません。本契約上、リスクは UiPath 及びお客様に配分され、本テクノロジーに係るライセンス料等は、かかるリスク配分及び責任制限を反映しています。
9. 保証
9.1. 限定保証及び救済手段
9.1.1 ソフトウェアに関する保証 UiPath は、ライセンス期間中、本ソフトウェアがドキュメンテーションに実質的に適合すること(但し、本ソフトウェアが本契約の条項、ドキュメンテーション及び適用ある法令に従って使用されることを条件とします。)を保証します。法令で認められる範囲において、本保証に基づく UiPath の唯一の責任は、UiPath が、自らの商業的な裁量により、関連する本ソフトウェアを修理するか若しくは置き換えることとし、UiPath が自らの単独の裁量により前述の救済手段を商業上合理的でないとみなす場合には、UiPath は、本ソフトウェアの関連するコンポーネントに対するお客様のライセンスを終了し、関連するコンポーネントについて関係する前払いされた未使用のライセンス料等を返金することができます。
9.1.2 本サービスに関する保証 UiPath は、本サービスが商業上合理的な方法により実施されることを保証します。
9.1.3 お客様による保証 お客様は、お客様が本サービスの一環として全ての関連するソフトウェア又は製品を UiPath に使用及び/又は修正させる適切な権利を有すること、及び UiPath が本サービスを適時に履行するために、お客様の敷地及びシステム、職員、文書及び記録、並びに設備への必要なアクセスを UiPath に提供し、決定を行う権限を有する担当者を任命することを表明します。UiPath による本サービスの提供は、本条に定める保証を条件とします。お客様は、本サービスの履行に必要なお客様データを使用する非独占的、限定的なライセンスを UiPath、その関係会社及びその委託業者に付与します。
9.2. 保証の除外 上記の限定保証に従って、本テクノロジーは、「現状有姿で」かつ「提供されているまま」の状態で提供されます。適用ある法令により許容される最大限の範囲において、UiPath 又はその関係会社、ライセンサー若しくはそれらの職員のいずれも、いかなる種類の保証
(明示的であるか黙示的であるか、法令上のものかそれ以外であるかを問いません。)も行わず、UiPath は、商品性、特定目的への適合性若しくは非侵害性、又は本テクノロジーが他のソフトウェア若しくはサービスと統合若しくは相互運用するか、中断されることなく若しくはエラーなしで実行する能力に対するあらゆる保証を含む、一切の保証を行いません。いずれの当事者も、第三者サービスに対する全ての責任から免除されます。
10. 法令遵守
10.1. 輸出管理 両当事者は、本テクノロジー及び本サービスが、外国為替及び外国貿易法(1949 年法律第 228 号、その後の改正を含みます。)、米国商務省産業安全保障局(以下「BIS」といいます。)が施行する米国輸出管理規制及び米国財務省外国資産管理室
(以下「OFAC」といいます。)が施行する経済制裁、欧州委員会の規制、国際連合安全保障理事会の決議及びその他の類似の日本国内の又は国際的な規制を含む、輸出管理規制及び制裁(以下、併せて「輸出関連法等」といいます。)に服することを確認します。お客様は、本ソフトウェア、本テクノロジー及び本サービスへのアクセス及び利用に関連する輸出関連法等を遵守することに同意します。お客様は、(i) 米国の禁輸措置の対象国又は対象地域(現時点では、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア並びにウクライナのクリミア地域、ドネツク
人民共和国地域及びルガンスク人民共和国地域)に所在、設立又は居住しておらず、また、かかる対象国又は対象地域に所在、設立又は居住している者又は法人により所有又は支配されていないこと、(ii) 適用される制裁又は制限対象者のリスト(OFAC による特定国籍業者リスト、外国制裁回避者リスト並びに部門別制裁対象者リスト、並びに BIS によるエンティティ・リスト、取引禁止対象者リスト又は未検証エンドユーザーリストを含みます。)に特定されておらず、当該リストに特定される者又は法人に所有又は支配されていないことを表明し、保証します。お客様は、(a) 輸出関連法等xxソフトウェア、本テクノロジー又は本サービスを受領する資格を有しない国、法人又はその他の者に対し直接又は間接を問わずお客様データを開示、提供、ダウンロード、輸出又は再輸出するために、又は(b) 核兵器、化学兵器若しくは生物兵器、ミサイル技術又は軍事的最終用途に関連して、本ソフトウェア、本テクノロジー又は本サービスを輸出、再輸出又はその他提供せず、本ソフトウェア、本テクノロジー又は本サービスを使用又は利用しないことに同意します。お客様は、本テクノロジー及び本サービスが必ずしも全ての地域で利用可能というわけではないこと、並びに本テクノロジー及び本サービスへのアクセス及び利用における輸出関連法等の遵守について、お客様が単独で責任を負うことを確認します。
10.2. 監査 UiPath は、自己の費用負担により、お客様による本テクノロジーの使用、アクセス、インストール又はデプロイメントが本契約の条項 を遵守しているかについて確認することができます。さらに、12 ヶ月に1回を超えない範囲で、UiPath は、直接又は委託業者を任命して、現場での確認を行うことができ、お客様は、当該確認に関し、要求される全ての支援及びサポートを行うことに同意します。かかる確認により、不遵守が発覚した場合には、お客様は、直ちにこれに対応します。
10.3. 秘密保持 本契約は、本契約に基づく本テクノロジーの利用に関し適用される両当事者間の一切の秘密保持契約に優先します。xx 約に基づき両当事者又はそれらの関係会社により開示された情報は、当該情報が秘密と表示される若しくは合理的に秘密情報であるとx えられる形式又は方法によって開示された場合、秘密とみなされ、かかる情報には、秘密である旨を表示、指定又はその他特定されたかを問わず、本テクノロジー、営業秘密、ノウハウ、事業活動、計画、戦略、顧客及び価格設定が含まれます(以下「秘密情報」といいます。)。秘密情報には、本契約及び本契約に基づき提出される申込書の存在及びそれらの条件も含むものとします。秘密情報は、(i)公知であるか、若しくは受領者の責によらず公知となった情報、(ii)現行の守秘義務を負うことなく、受領者が正当に取得したか、若しくは受領者にとって既 知であった情報、又は(iii)受領者が開示者の秘密情報を利用することなく独自に開発した情報は除きます。例えば、本テクノロジーに関する技術及びサポートデータは、UiPath の秘密情報とみなされます。受領当事者は、合理的な注意を払って秘密情報を扱い、本契約の目的 のために秘密情報を知る必要があり、かつ、本条に定めるものと同等の制限の秘密保持義務に拘束される自らの認定ユーザー、アドバイザ ー若しくはコンサルタントを除くいかなる者に対しても、秘密情報を使用させず、又は開示しません。受領当事者は、(i)開示当事者からの書 面による署名済の許可書に基づいて、(ii)適用ある法令、裁判所若しくは政府機関の有効な命令又は同等な強制力を有する機関の義務規定を遵守するため必要な場合には、かかる開示について開示当事者に事前に通知する合理的な努力を行った後に、秘密情報を開示す ることができます。
10.4. 腐敗防止 本契約に基づく取引に関連して、各当事者は、直接又は間接を問わず、適用ある腐敗防止法又は贈収賄防止法(1977年米国海外腐敗行為防止法(その後の改正を含みます。)を含みますが、これに限られません。)に違反する行為を行っておらず、今後も行わないことを確認します。本契約に関連して、お客様は、直接又は間接を問わず、違法又は不正な賄賂、割戻金、支払、贈答品又は有価物を提供、約束、許可、受領若しくは要求をしません。お客様は、本契約に関して適用ある腐敗防止法又は贈収賄防止法の違反を認識した場合、UiPath に対し速やかに書面により通知し、かかる違反に関する UiPath による確認又は調査に協力します。
10.5. 行動規範 UiPath は、契約する全ての法人に適用される取引実施の最低基準および取引基準を定めた UiPath Global Partner 行動規範(以下「本行動規範」といいます。)をトラストポータルに維持します。UiPath は、本行動規範を遵守することを確約し、お客様にも同様の方針を求めます。お客様は、本契約に関して、本行動規範に定める基準の違反を認識した場合、UiPath に対し速やかに書面により通知し、実際の又は潜在的な当該基準の違反に関する UiPath による確認又は調査に協力します。
10.6. 情報セキュリティ UiPath は、UiPath が提供する本ソフトウェア、本テクノロジー及び本サービスに適切な管理的、技術的及び物理的なセーフガードを含む書面化された情報セキュリティプログラムを実施しており、今後もこれを維持、実施します。この詳細については、トラストポータルから入手できる UiPath の Information Security Exhibit で説明されていますが、業界標準、テクノロジーにおける関連する変化及びUiPath の事業に対する重大な変化を考慮して適宜評価、調整される場合があります。
11. 契約期間及び終了
11.1. ライセンス期間 本ソフトウェアのライセンス期間は、申込書に記載されます(以下「ライセンス期間」といいます。)。
11.2. 契約期間 本契約は、効力発生日付で発効し、本契約を参照する全ての申込書の終了時まで存続するものとします。本契約終了時に継続中の申込書がある場合、両当事者は、本契約の契約期間が当該申込書のライセンス期間及びその更新期間の満了まで自動的に延長されることに合意します。
11.3. 終了 本契約は、以下のとおり終了させることができます。
(i) 本契約の重大な違反:いずれかの当事者が、他方当事者が本契約上の重大な違反をした場合において、(当該違反が是正可能である限り)通知日の時点において 30 日以内に是正されていない場合に、他方当事者に対して書面による通知を行ったときは直ちに本契約を終了させることができます。
(ii) 支配権の変更による終了:「支配権の変更」の項目に定める支配権の変更があった場合に、UiPath が、30 日前までの書面による通知を行ったときは本契約を終了させることができます。
(iii) その他の終了事由:いずれかの当事者が、(i)適用ある法令により又は規制機関若しくはこれに準ずる機関の決定若しくは命令のために自らが本契約の履行を継続することが違法となった場合(輸出管理義務による場合を含みますが、これに限られません。)、 (ii)他方当事者が倒産手続き(再生手続きを含む。以下同じ。)若しくは解散手続きを開始し又は他方当事者に対する倒産手続き若しくは解散手続きが開始された場合、自らの資産の重要な部分につき管財人が選任された場合、請求書若しくは債務をその期限到来時に支払うことができなかった場合又は通常の事業過程において事業を停止した場合、又は(iii)通貨の本国送還に関する規定又はその他の通貨制限が政府機関により課せられ、本契約に基づき要求される UiPath への正味金額の支払いを行うお客様の能力が阻害又は制限される場合に、他方当事者に対して書面による通知を行ったときは直ちに本契約を終了させることができます。
11.4. 契約終了の効力 お客様の重大な違反による本契約の終了を除き、全ての申込書は、それらのライセンス期間が満了するまで有効に継続します。両当事者が書面により別途合意した場合を除き、個別の申込書が終了しても本契約は終了しません。本契約、申込書が終了 し、又はいずれかのライセンス期間が満了した場合、当該本テクノロジー又は本サービスに係るライセンス及び権利は直ちに終了し、お客様は、自己の費用負担により、当該本テクノロジー又は本サービスの全ての複製を除去及び消去しなければなりません。お客様は、本テクノロジー のコンポーネントの一部又は全部がライセンス期間の満了又は終了をもって、事前通知なく運用を停止することがあることを了解するものとし ます。お客様は、本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様が、本契約に基づき支払ったライセンス料等について、本サービス、本テクノ ロジー又は本ソフトウェアのライセンスキーの交付又はその更新後に返金を受けることができないことを確認します。
12. 準拠法及び紛争解決
12.1. 準拠法 本契約は、抵触法に関する規定にかかわらず、日本法に準拠します。国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)及び統一コンピューター情報取引法(UCITA)は、本契約には適用されません。
12.2. 誠実協議 両当事者は、あらゆる請求の前提条件として、本契約に起因又は関連する一切の紛争を、これに係る請求に関する通知から
90 日以内に友好的に解決することに合意します。適用ある法令で認められる最大限の範囲において、本条を遵守しない当事者は、裁判の結果にかかわらず、他方当事者の裁判に係る費用を負担します。
12.3. 裁判地 各当事者は、本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを承諾し、当該管轄における請求の提起又は当該管轄の維持に対して有する可能性のある一切の異議及び抗弁(裁量移送の申立てを含みます。)を撤回不能の形で放棄します。
13. 一般条項
13.1. 委託業者 UiPath は、本サービスを履行するために委託業者を利用することができ、かかる委託業者による本サービスの履行について本契約に基づく自己の行為として責任を負います。
13.2. データ お客様は、本テクノロジー又は本サービスの使用又は利用には個人データが必要でないことを確認します。お客様は、UiPath が適切な法律文書においてPHI の使用を認めた場合を除き、クラウドソフトウェア上で PHI,CHD 及びSAD を使用してはなりません。お客様は、本テクノロジー又は本サービスの使用又は利用に際して、本契約に基づき、第三者の個人データを UiPath に提供する場合は、法令に基づき適法に取得し提供するものであることを表明し、保証するものとします。お客様が提供し、お客様を代理する処理者として UiPath により処理される PII は、トラストポータルで閲覧可能なプライバシーポリシー及びデータ処理契約の適用を受けます。お客様は、当該提供に際して、個人データが外国(米国を含みます。)にある第三者(UiPath の関係会社を含みます。)へ提供されることに同意します。お客様は、UiPa th パートナー又はその他の再販業者を通じて UiPath の製品又はサービスを購入する場合、UiPath がお客様の連絡先情報を当該パートナー又はその他の再販業者に提供する場合があること、並びに当該 UiPath パートナー又はその他の再販業者がかかる連絡先情報をお客様へのUiPath の製品又はサービスの宣伝及び販売を目的として使用する場合があることに同意します。
13.3. 分析情報 UiPath 及びその関係会社は、本契約上の義務(努力義務を含みます。)の履行、本テクノロジーに関するプラットフォーム機能の提供、本テクノロジーに関する指標の作成、本サポートの提供、バグ修正の提供、システム診断の実行並びにエラー及び動作監視のために、本テクノロジー及びその使用から取得したデータ、技術情報、利用データ及びテレメトリーデータの処理を行うことができます。
13.4. 完全合意及び優先順位 本契約は、本契約の目的事項に関する UiPath とお客様との間の完全なる合意を構成し、当該目的事項に関する両当事者間の従前の書面又は口頭による合意に優先します。本契約に別段の定めがない限り、本契約が変更される場合には書面により行われ、両当事者の権限のある代表者が署名します。UiPath に提出されたいかなる条件又は条項も、書面により明確に変更され、両当事者の権限のある代表者が署名しない限り、本契約の一部を構成するものではなく、無効とされます。本契約の条項の解釈に矛盾が生じた場合、(i)両当事者により承諾された申込書、(ii)お客様に提供される新たなフィーチャー又は機能に関する追加的条項、(iii)本契約の順で優先的に適用することによって解決されます。本契約のいずれかの規定が、理由の如何を問わず、違法、無効若しくは執行不可能であるか又は違法、無効若しくは執行不可能となった場合であっても、本契約のその他全ての規定は完全に有効に存続するものとします。
13.5. 不可抗力 支払義務を除き、いずれの当事者も、天災、テロ、労働行動、火災、洪水、地震、第三者プロバイダによる不履行、DoS 攻撃、悪意のある行為、インフラ設備の故障、停電、政府による行為、命令又は制限を含む、自らの合理的な支配が及ばない原因によって遅滞し、妨げられ、制限され、又はこれに支障を来した範囲において、本契約に基づく義務の不履行について責任を負いません。
13.6. 譲渡 いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の同意を得ずに(かかる同意は不合理に留保又は遅延されないものとします。)、本契約及び本契約に基づく権利又は義務を譲渡、移転、委託又はその他の方法により処分することはできません。上記にかかわらず、UiPath は、自らの関係会社に対し、お客様の事前の同意を得ずに、本契約及び本契約に基づく権利又は義務を譲渡、移転、委託又はその他の方法により処分することができます。
13.7. 支配権の変更 お客様は、お客様又はその関係会社が、(i)UiPath の直接の競合企業に買収され、かかる競合企業に実質的に全ての自らの資産を売却し、かかる競合企業と合併し、若しくはかかる競合企業に有利な形で支配権を変更するか、又は(ii)自らの主たる活動目的を UiPath と競合する事業に変更する 30 日前までに UiPath に対して通知を行わなければなりません。
13.8. 事業譲渡・雇用保護規制の不存在 疑義を避けるために付言すると、UiPath からお客様又はその関係会社への本契約に基づくライセン スの付与又は本サービス(本サポートを含みます。)の提供は、事業、営業又はその一部が譲渡される場合における従業員の権利の保護 に関するいずれかの国、州及び地方の法令((該当する場合には)欧州連合を含みます。)に規定される事業の譲渡には該当しません。但し、公的当局若しくは公的機関又は UiPath、お客様若しくはその関係会社の従業員(若しくは元従業員)が、上記の法令に基づき、当該従業員(若しくは元従業員)は本契約により他方当事者に転籍し若しくは他方当事者に雇用されることとなったと主張し、又は当該従業員(若しくは元従業員)がそのようにみなされた(以下「転籍の主張等」といいます。)場合には、転籍の主張等を認識した一方の当事者は、合理的に可能な限り速やかに当該転籍の主張等について他方当事者に通知するものとし、両当事者は、当該転籍の主張等 に異議を唱えるために誠実に協力しなければなりません。
13.9. 通知 本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づく通知は、用件を示す件名を記載した電子メールで、以下のアドレス(又は書面若しくは電子的手段により通知したアドレス)に宛てて送信されなければならず、当該通知は、送信の翌営業日をもって効力を生じます。有効なお客様の電子メールアドレスがない場合、UiPath は公開されている電子メールアドレス又は従前に UiPath との通信において使用され
た電子メールアドレスを使用することができます。アップデート、セキュリティ修正、脆弱性及びその他の技術的な情報に関する通知は、(a)Ui Path のデータベースに当該通知を行う目的でお客様により登録されたお客様のメールアドレス宛て又は(b)以下のアドレス(又は書面若しくは電磁的手段により通知したアドレス)のいずれかに送付されます。
UiPath 宛 | お客様宛 | |
プライバシー:privacy@uipath.com請求: xx.xxxxx@xxxxxx.xxx | セキュリティ:xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx mCc:xx.xxxxx@xxxxxx.xxx サポート:サポート条項に従う | 連絡先として当社に通知いただいたメールアドレス(UiPath に登録されているものと異なる場合) |
13.10. 公表 お客様は、UiPath が、UiPath のウェブサイト並びにその他販売促進及びマーケティング資料において、お客様を顧客として公表し、お客様の名称、商標及びロゴを記載することを認めます。
13.11. 権利放棄及び権利留保 本契約に基づく権利、権限又は救済手段を行使しなかったとしても、またその行使を遅滞したとしても、これ らを放棄したものとはみなされないものとします。本契約に規定する権利及び救済手段は、累積的なものであり、法令に定められるその他の いかなる権利又は救済手段も排除しません。本契約の違反に対するいかなる権利放棄も、その後の違反に対する権利放棄としてみなされ ないものとします。本契約のいかなる規定も、お客様及び UiPath 又はそれらの関係会社との間に法的パートナーシップ、ジョイントベンチャー、代理又は雇用関係を生じさせるものではありません。
13.12. 副本 本契約は、2 通以上の副本により、又は電子的に締結することができ、かかる副本又は電子的写しのそれぞれが原本とみなされ、それらを併せて同一の証書を構成するものとします。各当事者は、それぞれの電子署名が、デジタル又は暗号化されているかを問わず、かかる証書を認証し、書面への手書きよる署名と同等の効力を有するものとすることに合意します。電子署名とは、記録に付される、又は論理的 に結合される電子的な印又は過程であって、当該記録に署名する意思を有する当事者が実行又は承認したものをいい、ファクシミリや電子 メールの電子署名が含まれます。
13.13. 存続 以下の条項は、理由の如何を問わず、本契約の満了又は終了後も存続します。
知的財産権、支払条件、責任制限、法令遵守、準拠法及び紛争解決、通知、権利放棄及び権利留保、適用言語、存続、並びにその内容によって、本契約の履行、満了又は終了後も存続することが意図されるその他の一切の規定(その旨が明示的に記載されているか否かを問いません。)
13.14. 反社会的勢力の排除
(1)両当事者は、他方当事者に対して、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)両当事者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他方当事者の信用を毀損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
(v) その他前各号に準ずる行為
(3)当事者は、他方当事者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は
第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方当事者との取引を継続することが不適切であると考える場合には、何らの催告を要せずして本契約を解除することができるものとします。
(4)前項の規定の適用により、解除された当事者に損害が生じた場合にも、当該当事者は相手方当事者になんらの請求権を有しません。また、かかる解除をした当事者に損害が生じたときは、解除された当事者がその責任を負います。
以 上