条 改正前 条 改正後 【個人情報の取扱いに関する規約】 【個人情報の取扱いに関する規約】 私(以下「会員等」といいます。)は、株式会社新生銀行(以下「銀行」といいます。)のカードローン「新生銀行カードローン レイク」を申込むに際して、本申込みにかかる会員等の個人情報について、個人情報保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、銀行...
条 | 改正前 | 条 | 改正後 |
私(以下「会員等」といいます。)は、株式会社新生銀行(以下「銀行」といいます。)のカードローン「新生銀行カードローン レイク」を申込むに際して、本申込みにかかる会員等の個人情報について、個人情報保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、銀行および新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます。)が下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します。なお、本申込みに基づき契約(以下「本契約」といいます。)が成立した場合にも、銀行および保証会社が同様に下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します。 | 私は、株式会社新生銀行(以下「銀行」といいます。)のカードローン「新生銀行カードローン レイク」を申込むに際して、本申込みにかかる私の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、銀行および新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます。)が下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します。なお、私は、銀行および保証会社 が、①本申込みに基づき契約(以下「本契約」といいます。)が成立した場合(本契約の終了後および解約後も含みます。)にも、本申込みにかかる個人情報を、また、②本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報を、下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します(以下、本契約にかかる申込みを行う者を「会員等」といいます。)。 | ||
第 3 条 | 会員等は、銀行および保証会社が保護措置を講じた上で、個人情報を以下に定める事項に利用・提供することに同意します。 (1) 第1 条(1)記載の利用目的を達成するため銀行および保証会社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 (2) 会員等が所在不明または病気、意識不明等の障害を受けた事が銀行および保証会社の調査により確認された場合に、関係法令の許 す範囲で、銀行の裁量により、会員等の親族等適切な範囲の関係者に対し、要請のあった会員等の第 1 条(2)(b)契約情報および(c)取引情報の全部または一部を開示すること。 | 第 3 条 | 会員等は、銀行および保証会社が保護措置を講じた上で、個人情報を以下に定める事項に利用・提供することに同意します。 (1) 第1 条(1)記載の利用目的を達成するため銀行および保証会社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 (2) 会員等が所在不明(会員等が住所変更等の届出を怠るなど連絡が取れない状態を含みます。)または病気、意識不明等の障害を受けた事を銀行または保証会社の調査により確認した場合に、銀行または保証会社の裁量により、会員等の親族等適切な範囲の関係者に対し、要請のあった会員等の第 1 条(2)(a)属性情報、(b)契約情報および(c)取引情報の全部または一部を開示すること。 |
第10 条 | 銀行および保証会社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込者が記載すべき事項)の記入を希望しない場合および本規約に同意しない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、第 1 条(1)①(j)(k)および同条(1)②(f)(g)、第 14 条、第 15 条の目的による個人情報の利用、ならびに第 2 条(2)に基づく第三者提供および第 2 条(3)に基づく共同利用に限り、これに同意しない場合でも、銀行および保証会社はこれを理由に本契約の締結をお断りすることはありません。 | 第 10 条 | 銀行および保証会社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込者が記載すべき事項)の記入を希望しない場合および本規約に同意しない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、第 1 条(1)①(j)(k)および同条(1)②(f)(g)、第 13 条の目的による個人情報の利用、ならびに第 2 条(2)に基づく第三者提供および第 2 条(3)に基づく共同利用に限り、これに同意しない場合でも、銀行および保証会社はこれを理由に本契約の締結をお断りすることはありません。 |
第11 条 | (契約の不成立) 会員等は、本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報が銀行 および保証会社によって利用されることに同意します。 | 第 11 条 | (削除) |
第14 条 | (電子媒体利用に関する同意) (1) 会員等は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当 該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。 (2) 銀行および保証会社が行う会員等への書面交付および通知その他の行為は、会員等が本契約の際に銀行および保証会社に提出し た e メールアドレス(e メールアドレスを変更した場合も含みます。)に銀行および保証会社が送信した時に有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、会員等の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。 (3) 会員等は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当 該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。 | 第 14 条 | (削除) |
■個人情報の取扱いに関する窓口 (1)株式会社新生銀行 コンシューマーファイナンス部 お客様相談室(個人情報担当) TEL:0000-000-000 (受付時間:平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ xxxx://xxxx.xx ●個人情報管理責任者 コーポレートスタッフ部門 部門長 連絡先は、上記「個人情報の取扱いに関する窓口」に準じます。 (2)新生フィナンシャル株式会社お客様相談室(個人情報担当) TEL:0000-000-000 (受付時間:平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx ●個人情報保護管理者 コーポレートスタッフ部門 部門長 連絡先は、上記「個人情報の取扱いに関する窓口」に準じます。 ■個人情報取扱事業者株式会社新生銀行 新生フィナンシャル株式会社 | ■個人情報の取扱いに関する窓口 (1)株式会社新生銀行 コンシューマーファイナンス部 お客様相談室(個人情報担当) TEL:0000-000-000 (受付時間:平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ xxxx://xxxx.xx ●個人情報管理責任者 コーポレートサービス担当 総括担当役員 (2)新生フィナンシャル株式会社お客様相談室(個人情報担当) TEL:0000-000-000 (受付時間:平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx ●個人情報保護管理者 コーポレートスタッフ部門長 ■個人情報取扱事業者株式会社新生銀行 新生フィナンシャル株式会社 | ||
2016 年 1 月 21 日改訂 | 2017 年 2 月 16 日改訂 | ||
登録 No.10059 16.01 | 登録 No.10059 17.02 |
条 | 改正前 | 条 | 改正後 |
【カードローンの取扱いに関する規約】 (一般規約) | 【カードローンの取扱いに関する規約】 (一般規約) | ||
第 1 条 | (会員) (1) 会員とは、本契約の申込みに際して、銀行および保証会社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、本契約の内容および条件(書面で本契約を締結する場合の「新生銀行カードローンレイク基本契約書兼保証委託契約書」に記載される内容および条件、銀 行無人契約機で本契約の申込を行う場合の「契約内容確認書」または「新生銀行カードローンレイク基本契約書兼保証委託契約書」に記載される内容および条件、銀行のホームページ上で本契約の申込みを行う場合の画面上に表示される「Web契約内容」に記載される内容および条件、またはFaxで本契約の申込みを行う場合の「借入申込書兼振込依頼書」に記載される内容および条件をいい、以下「本契約事項」といいます。)ならびに本規約記載の内容を承認のうえ、銀行に対して本契約の申込み(電磁的方法による申込みを含みます。以下同じ。)をし、銀行が同申込みを承認(電磁的方法による承認を含みます。以下同じ。)した方とします。 (2) 本契約は、銀行が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。 (3) 第 1 項の「Web契約内容」に記載される内容および条件は、会員が銀行のホームページ上に銀行所定の方法でログインした後に表示 され、会員のみが閲覧できる画面、および銀行が会員に交付する「新生銀行カードローンレイク基本契約書兼保証委託契約書【交付書面】」において確認できます。 | 第 1 条 | (会員) (1) 会員とは、本契約の申込みに際して、銀行および保証会社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、本契約の内容および条件ならびに本規約記載の内容を承認のうえ、銀行に対して本契約の申込み(電磁的方法による申込みを含みます。以下同じ。)をし、銀行が同申込みを承認(電磁的方法による承認を含みます。以下同じ。)した方とします。 本契約の内容および条件は、申込方法に応じて、以下に記載されます。 ①郵送により本契約の申込みを行う場合 「新生銀行カードローン レイク基本契約書兼保証委託契約書」 ②銀行無人契約機により本契約の申込みを行う場合 画面上に表示される「契約に関する重要な事項」および「契約内容の確認」画面 ③WEB により本契約の申込みを行う場合 画面上に表示される「Web契約内容」 ④FAX により本契約の申込みを行う場合 「借入申込書兼振込依頼書」 (2) 本契約は、銀行が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。 (3) 本契約成立後、本契約の内容および条件(以下「本契約事項」といいます。)は、会員に交付する以下の書面(電子媒体を利用して提供 されたものを含みます。)にて確認できます。 ①郵送により本契約を締結した場合 「新生銀行カードローン レイク基本契約書兼保証委託契約書【お客様控え】」 ②銀行無人契約機により本契約を締結した場合 「契約内容確認書」 ③WEB により本契約を締結した場合 「新生銀行カードローン レイク基本契約書兼保証委託契約書【交付書面】」 (なお、銀行がホームページで公表した日以降は、「契約内容通知書」になります。この「契約内容通知書」は、会員が銀行のホームページ 上に銀行所定の方法でログインした後に表示され、会員のみが閲覧できる画面で閲覧していただくことができます。) ④FAX により本契約を締結した場合 「新生銀行カードローン レイク基本契約書兼保証委託契約書【交付書面】」 |
第16 条 | (新設) | 第 16 条 | (外国 PEPs の申告) (1) 会員は、現在または過去において次の各項に定める外国PEPs 等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当するときまた は新たに該当することになったときは、直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、銀行に申告するものとします。 外国において次のいずれかに該当する職にある方 ①外国の元首 ② が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 ③ が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職 ④ が国における最高裁判所の裁判官に相当する職 ⑤ が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職 ⑥ が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副 長に相当する職 ⑦中央銀行の役員 ⑧ について国会の議 を 、または承認を受けなけれ ならない法人の役員 (2) 前項に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子および 兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子) に該当する方。 |
第16 条 | (電子媒体利用に関する同意) (1) 会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。 (2) 銀行および保証会社が行う会員への書面交付および通知その他の行為は、会員が本契約の際に銀行および保証会社に提出した e メールアドレス(e メールアドレスを変更した場合も含みます。)に銀行および保証会社が送信した時に有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、会員の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。 (3) 会員は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。 | 第 17 条 | (電子媒体利用に関する同意) (1) 会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。 (2) 銀行および保証会社が行う会員への書面交付および通知その他の行為は、会員が本契約の際に銀行および保証会社に提出した e メールアドレス(e メールアドレスを変更した場合も含みます。)に銀行および保証会社が送信した時に有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、会員の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。 (3) 会員は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。 (4) 会員は、本契約に関する債務にかかる保証会社による保証履行が行われた場合は、本条に基づき電子媒体を利用して提供された書 面および通知等(以下「電子書面等」といいます。)を消去することを、銀行および保証会社に対し、本契約の成立をもって め指図したものとします。また、この場合、銀行所定のホームページおよび電子書面等が閲覧できなくなるほか、各種取引を行うことができなくなります。会員が銀行および保証会社所定の方法によりかかる指図を撤回する場合には、それまでに提供された電子書面等について、書面による交付を受けるものとします。銀行が別途指定する期間までに会員から申出がない場合には、会員がかかる撤回を行わなかったものとして取扱います。 |
2016 年 1 月 21 日改訂 | 2017 年 2 月 16 日改訂 | ||
(カードローン規約) | (カードローン規約) | ||
第 8 条 | (充当順位) (1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計 式に従って計 した各利息金額の未払額の合計とします。 (2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 12 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、銀行の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。 (3) 会員が銀行に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、銀行は、通知なくして銀行が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。 | 第 8 条 | (充当順位) (1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計 式に従って計 した各利息金額の未払額の合計とします。 (2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 12 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、銀行の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。 (3) 会員が銀行に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、銀行は、通知なくして銀行が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。 (4) 会員が指定ATM を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前 3 項に従い、当該現金に相当する 金額を銀行の認める順序および方法により当該会員の残債務の弁済に充当(以下「残債務充当」といいます。)できるものとします。但し、当該会員から当該現金の返還の要求があった場合、銀行は当該現金に相当する金額の金銭を当該会員に返還できるものとします。この 場合、銀行は、残債務充当がなかったものとして取り扱い、当該返還に関して遅延損害金その他の一切の債務を負担しないものとします。 |
2016 年 1 月 21 日改訂 | 2017 年 2 月 16 日改訂 | ||
※(一般規約) 第 1 条(会員) (1)文中の「銀行無人契約機で本契約の申込を行う場合の「契約内容確認書」に記載される内容および条件」 という記載については、2014 年 12 月 1 日以降適用されるものとします。 | (削除) | ||
(新設) | ※(一般規約) 第 1 条(会員) (3)③に記載された書面が「契約内容通知書」に変更される日は、銀行のホームページに公表いたします。 | ||
登録 No.10060 16.01 | 登録 No.10060 17.02 |