Contract
か つ ら ぎ 町 観 光 協 会 規 約
(x x)
第1 条 この規約は、かつらぎ町観光協会に関する必要な事項を定める。
(目 的)
第 2 条 この会は、かつらぎ町内における観光事業の振興並びに地域の活性化を図り、歴史・文化及び経済の向上発展に寄与するとともに、かつらぎ町が行う観光行政と協働し、町の発展に寄与することを目的とする。
(組 織)
第3 条 この会は、本会の目的に賛同する団体・法人・個人等をもって組織する。
(事 務 所)
第4 条 この会の事務所は、かつらぎ町役場産業観光課に置く。
(事 業)
第5 条 この会は、第2 条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 観光に関する調査・研究
(2) 観光意識の高揚
(3) 観光地域等の選定並びに観光地宣伝
(4) 観光事業に関する情報の収集
(5) 観光施設の整備促進
(6) 関係機関・団体等との連絡協調
(7) その他必要な事項
(会 員)
第6 条 この会に次の会員を置く。
(1) 正会員 この会の目的に賛同し、事業に参画するために入会した観光に関係する法人・団体及び個人
(2) 特別会員 この会の目的に賛同し、この会の事業に協力する行政機関、公共団体及び個人
(3) 賛助会員 この会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した法人・団体及び個人
(会員の資格の取得)
第 7 条 この会の正会員、特別会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会
申込書を会長に提出して、入会の申し込みを行うものとする。
2 会員の入会は、正会員および特別会員は理事会において、賛助会員は会長がその可否を決定し、これを本人に通知する。
(任意退会)
第8 条 会員は退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の議決によって当該会員を除名することができる。
(1) この規約その他の規程等に違反したとき。
(2) この会の信用を損なう、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日より1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡したとき、又は会員である団体が解散したとき。
(役 員)
第11 条 この会に次の役員を置く。理事 15 名以内
2 理事のうち 1 名を会長、2 名を副会長、2 名を監事とする
(役員の選出)
第 12 条 理事は正会員及び特別会員からの互選とし、会長及び副会長は理事会において選出する。
2 監事は、理事のうちから会長が委嘱する。
(役員の職務)
第13 条 会長は、会を代表し、会を総理し、会を招集してその議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 理事は、理事会を構成し、事業執行の決定を行う。
4 監事は、事業及び会計を監査する。
(顧 問)
第14 条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会の重要な諮問に応じる。
(役員の任期)
第15 条 役員の任期は、2か年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠によって就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職 員)
第16 条 この会に、事務局長、会計及び書記を置くことができる。
2 事務局長、会計及び書記は、会長が任命する。
3 事務局長、会計及び書記は、会長の命を受け事務に従事する。
(会 議)
第 17 条 総会は正会員及び特別会員をもって構成し、その2 分の1 以上の出席がなければ成立することはできない。ただし、委任出席は認めるものとする。
2 議決は、出席者の過半数をもって決する。
(専門委員会)
第18 条 本会に専門事項を審議する専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は、必要に応じ会長が委嘱する。
(会 計)
第19 条 本会の経費は、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 会計年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。
附 則
1 この会の規約改正は、総会において行う。
2 この規約は、昭和45 年6 月8 日から施行する。
この規約は、平成9 年6 月2 日から一部改正施行する。
この規約は 令和5 年6 月20 日から一部改正施行する。