P7 P8
2011 年 4 月1日以降始期契約用
傷害保険金のみ補償特約付傷害疾病保険
満期時受取額確定型(無配当)
ケガにそなえる、積立を楽しむ。
わかりやすく確かな補償のケガの保険。日常のリスクにそなえて、
契約プランやオプションの特約が選べます。
満期時に返れい金が支払われる積立タイプの保険です。
「GK ケガの保険(積立タイプ)」は、
「わかりやすさ」を重視し「、ケガにそなえるための補償」に、
「満期返れい金のⒷしみ」をあわせた積立傷害保険です。
基本補償
交通事故 よるケガ
家庭内の 事故 よるケガ
スポーツ中やレジャー中の 事故 よるケガ
基本補償で、ご家庭での事故はもちろん、仕事中やスポーツ、レジャー中のさまざまな事故よるケガを国内外問わず補償!
保険期間は3年・5年よりお選びいただけますので、長期 わたって安心です。
P6
オプションの補償
さら 選びぬいたオプションの補償で、どなたもぴったりなプランができます。
しかも
日常生活賠償
(示談交渉サービスつき!)
身の回り品(携行品)損害(新価で補償!)
天災危険補償
顔面傷害2倍
×2 支払
など
P7 P8
積立
3年・5年後の満期時に、ご契約時に設定した満期返れい金(注)をお支払いします。
(注)満期返れい金については、次ページをご覧ください。
満期が楽しみな
満期返れい金つき!
確定 満期返れい金は、ご契約時に設定した金額から変動いたしません。
この保険には契約者配当金はありません。
P2
満期返れい金を重視した「GK ケガの保険(積立タイプ)スーパーセーブ」もご用意しています。
※詳細は専用パンフレットをご覧ください。
Q A
Q A
病気で入院・通院しましたが、保険金は支払われますか?
GK ケガの保険(積立タイプ)では、病気による死亡・後遺障害、入院、手術、通院等に対して保険金は支払われません。
Q
満期返れい金は必ず受け取ることができますか?
満期までご契約が有効で、保険料の全額のお払込みが完了している場合には、ご契約当初に設定した満期返れい金をお支払いします。ただし次のような場合には、保険契約の中途であっても保険契約が終了しますので、満期返れい金はお支払いいたしません。
・保険契約を解約された場合(解約)
・被保険者が亡くなった場合(失効または終了)
・契約者貸付や保険料の振替貸付が行われている契約で、貸付金元利合計が貸付限度額を超過する場合(失効) など
これらの場合、解約事由や失効事由により、始期日から解約・失効日までの期間に応じて解約・失効返れい金をお支払いします。(解約・失効返れい金をお支払いできない場合もあります。)
A
返れい金を受け取ったときの税法上の取扱いについて 教えてください。
保険契約者が個人契約の場合の取扱いについては、P10記載の「その他ご注意いただきたいこと1.」をご覧ください。確定申告の際に申告が必要となります。
なおご負担保険料総額については、返れい金のお支払いを案内するハガキに記載しておりますのでご確認ください。
また返れい金が100万円を超える契約の場合、支払調書が作成され税務署に提出されます。
1
「GK ケガの保険(積立タイプ)」商品の仕組み
GK ケガの保険
1
chapter (積立タイプ)
の特長
積立保険は、保険期間中の補償に加え、満期時に「満期返れい金」をお支払いする保険です。
1. 保険料および満期返れい金の概要
保険料
積立部分
補償部分
保険期間
始期日 満期日
※図は一時払の場合のイメージです。
ご契約が保険期間の途中で終了する場合
保険料は、保険金額・保険期間・満期返れい金・被保険者のお仕事の内容(職種級別)などによって決定されます。
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む
「一時払」と、「年払」・「月払」をご選択いただけます。また、保険契約者の勤務する企業等を通じて保険料を集金する「団体扱・集団扱」もあります。
保険期間が満了し、保険料全額の お払込みが完了している場合は、保険証券に記載された満期返れい 金を保険契約者にお支払いします。なお、この保険には契約者配当金 はありません。
満期 返れい金
お払い込みいただく保険料のうち、
積立部分を三井住友海上が運用します。
ご契約を解約される場合や、保険期間中に被保険者が亡くなられた場合などには、ご契約は終了します。なお、これらの場合、ご契約が終了した事由(お客さまからの解約の申し出による契約の終了、被保険者が亡くなられた場合の契約の終了等)と、保険期間の初日から終了する日までの期間に応じた、返れい金をお支払いいたします。満期返れい金はお支払いいたしません。
この保険は損害保険のセーフティネットである損害保険契約者保護機構の対象となります。詳細は重要事項のご説明の「注意喚起情報のご説明」をご覧ください。
2. 積立保険のその他の機能
契約者貸付制度
契約者貸付は、保険契約者に一定の限度額内でご融資する制度です。ご融資金額は、当社の定める金額の範囲内で50,000円以上100円単位となります。なお、質権が設定されているご契約、契約者貸付ご利用時点でお払込保険料総額が少額のご契約、保険期間開始後2か月以内または満期日までの期間が4か月以内のご契約など、ご利用いただけないご契約もありますのでご注意ください。
保険料の自動振替貸付制度
万一、分割保険料のお払込み忘れなどがあった場合に、三井住友海上が分割保険料相当額を自動的にお貸しし、ご契約を有効に存続させる制度です。
Q A
口座振替で保険料を払い込む契約で残高不足で保険料が振替できませんでした。契約はどうなりますか?
すぐには、契約は失効しません。保険料は払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)にお支払いください。払込猶予期間までに分割保険料の入金がない場合には、その払込猶予期間の満了日の翌日以降に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。ただし、払込猶予期間までに分割保険料の入金がない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします(保険料の自動振替貸付)。なお、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えできない場合、またはお立替えの限度額を超えた場合には、ご契約は失効しますのでご注意ください。
このパンフレットは、高齢者や視覚障害者に向けて開発された「SPコード」を採用しています。
「SPコード」を専用の読み上げ装置で読み取ると、記録されている情報を音声で聞くことができます。
2
chapter GK ケガの保険
1 (積立タイプ)の特長
ご契約の際 お選びください
chapter 4つのプラン
2 (ベーシック、ゴルファー向け、女性向け、交通事故危険のみ)
chapter 2
GK
4つのプラン(xxxxx、ゴルファー向け、女性向け、交通事故危険のみ)
ケガの保険(積立タイプ)では、お客さまに
それぞれの基本補償とオプションの補償を 組み合わせ、ご自身のニーズに合ったプランをお選びください。
基本補償
ベーシック
プラン
ゴルファー向けプラン
女性向け
プラン
交通事故危険のみ補償プラン
ケガに備える。 選べるオプションで補償充実。
ゴルフプレー中を含む日常生活の様々なリスクを 補償。
お顔のケガを手厚く補償。
選べるオプションで補償充実。
交通事故によるケガに限定して補償。
傷害死亡保険金
傷害死亡保険金
傷害死亡保険金
傷害死亡保険金
傷害後遺障害保険金
傷害後遺障害保険金
傷害後遺障害保険金
傷害後遺障害保険金
傷害入院保険金
傷害入院保険金
傷害入院保険金
傷害入院保険金
傷害手術保険金
傷害手術保険金
傷害手術保険金
傷害手術保険金
傷害通院保険金
○○総合病院
傷害通院保険金
○○総合病院
傷害通院保険金
○○総合病院
傷害通院保険金
○○総合病院
※各プランとも基本補償のみのご契 もできます。オプションのみでのご契 はできません。
基本補償のご説明
死亡されたとき
傷害死亡保険金
顔面傷害による
○○総合病院
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて 180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
後遺障害が残ったとき 傷害後遺障害保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて 180日以内に被保険者の方に後遺障害が生じた場合を補償します。
入院されたとき 傷害入院保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため1泊2日以上病院・診療所に入院された場合を補償します。
手術を受けたとき 傷害手術保険金
傷害入院保険金をお支払いする場合で、事故の発生日からその日を含めて180日以内にその治療のために所定の手術を受けられた場合を補償します。
通院されたとき 傷害通院保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて 180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します。
傷害入院保険金および
×2 傷害通院保険金2 倍支払特約
女性向けプランには、顔面傷害による傷害入院保険金および傷害通院保険金2倍支払特約がセットされています。顔面・頭部または頸(けい)部のケガで、外科手術または歯科手術を受けられた場合、傷害入院保険金および傷害通院保険金は2倍の額をお支払いします。
交通事故危険のみ補償特約
交通事故危険のみ補償プランには、交通事故危険のみ補償特約がセットされており、交通事故や建物・乗り物の火災による事故等によるケガ*を補償します。
*補償の対象となるケガの詳細についてはP7をご覧ください。
3
chapter GK ケガの保険
ご契約の際 知っておいていただきたいこと
chapter
3 (積立タイプ)のあらまし
4 特 ご注意いただきたいこと
合わせた4つのプランをご用意しました。
おすすめするオプションの補償
自由にお選びいただけます。
〈日常生活賠償特約をセットされた場合〉
賠償事故の示談交渉は
三井住友海上 おまかせください。
[示談交渉サービス]
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、当社は被保険者のために示談交渉をお引き受けします。この場合、当社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
[ご注意ください]
日常生活賠償特約
顔面傷害による傷害入院保険金
および傷害通院保険金2倍支払特約
日常生活賠償特約
携行品特約
携行品特約
天災危険補償特約
天災危険補償特約
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
(B)
第三者の加害行為による保険金 2倍支払
特約
次の場合には、当社は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
●1回の事故につき、被保険者が負担する損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合
●相手の方が当社との交渉に同意されない場合
●相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
●賠償事故について、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
交通事故危険のみ補償特約
日常生活賠償特約
携行品特約
天災危険補償特約
携行品特約では、身の回り品のどんなものでも補償の対象と なるのでしょうか?
Q
A
携行品の対象とならないものがあります。詳細はP7の保険金をお支払
※各オプション(特約)はすべてのプランで自由にお選びいただけます。
ただし、組み合わせによっては、同時にセットできないことがありますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
いする場合、お支払いしない主な場合に記載している【補償対象外となる主な携行品】をご覧ください。
おすすめするオプションのご説明
日常生活賠償特約(示談交渉サービス付)
日本国内において他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりした場合で、法律上の損害賠償責任を負われた場合に、保険金をお支払いします。(注1)
携行品特約(新価保険特約(携行品特約用)付)
盗難・破損・火災などの偶然な事故により、携行品*に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。(注1)
*携行品とは被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
天災危険補償特約
地震、噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金・傷害入院保険金・傷害手術保険金・傷害通院保険金のお支払いの対象となります。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(B)
日本国内において同伴競技者および第三者が目撃したホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。(注1)(注2)
第三者の加害行為による保険金2 倍支払特約
第三者からの故意による加害行為やひき逃げ事故でケガをされた場合は、傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金・傷害入院保険金・傷害手術保険金・傷害通院保険金は2倍の額をお支払いします。
(注1)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払い額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
※この保険契約でお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、1回のホールインワンまたはアルバトロスご
とにこの保険契約の保険金額を限度とします。
●P6~8の「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご覧ください。
● が表示されているオプションの補償については、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
4
日常生活賠償特約
携行品特約
天災危険補償特約
chapter GK ケガの保険
1 (積立タイプ)の特長
ご契約の際 お選びください
chapter 4つのプラン
2 (ベーシック、ゴルファー向け、女性向け、交通事故危険のみ)
chapter 3
GK ケガの保険(積立タイプ)のあらまし
1. この商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いする傷害補償に加え、オプションとなる特約を追加することにより携行品損害、日常生活上の賠償事故など日常生活でのさまざまな事故を補償する商品です「。病気」は保険金お支払いの対象とはなりません。また、保険期間中の補償に加えて、保険期間が満了したときには満期返れい金をお支払いします。なお、この保険には契約者配当金はありません。
被保険者の範囲 | |||
補償の種類 | 本人(注 1) | 配偶者 | 親族(注 2) |
基本補償および下記以外のオプション特約の補償 | ○ | ̶ | ̶ |
日常生活賠償特約 | ○ | ○ | ○ |
被保険者の範囲は次のとおりとなります。
(注1)保険申込書の「被保険者」欄記載の方をいいます。
(注2)本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族(本人の6親等内の血族および3親等内の姻族)、本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(ご注意)上記の家族構成は保険金支払事由発生時のものをいいます「。未婚」とは、保険金支払事由発生時までに婚姻歴がないことをいいます。
(2)被保険者としてご加入いただける方(引受範囲)
[交通事故危険のみ補償特約をセットしないご契約]
職種級別A | 職種級別 B |
事務系会社員、小・中学校の教員、医師、弁護士、公認会計士、税理士、理容師、調理人、販売員など職種級別Bおよび下記の特別危険な 職業等欄記載の職業以外の方 | 農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者、自動車運転者、建設作業者 |
特別危険な職業等(ご契約の引受範囲外) | |
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業または危険を有する方 |
職種級別AまたはBに該当し、かつ始期日時点における年令が満70才未満の方職種級別表
[交通事故危険のみ補償特約をセットするご契約]
始期日時点における年令が満70才未満の方
(3)引受条件~保険金額設定 ついてのご注意
ご契約いただく保険金額については、以下の点にご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引き受けできない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②傷害入院保険金日額と傷害通院保険金日額を同時に設定する場合は、傷害通院保険金日額は、傷害入院保険金日額を超えることはできません。
③次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額(注1)は、「同種の危険を補償する他の保険契約等(注2)」と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
・始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
・保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
(注1)第三者の加害行為による保険金2倍支払特約をセットする場合は、増額後の傷害死亡・後遺障害保険金額となります。
(注2)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
なお、お客さまのご契約内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しておりますのでご了承ください。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受けした場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。各損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
各損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および各損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません。(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)
登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
A
Q 契約年令に制限はありますか?
被保険者の年令が始期日時点で満70才以上の場合は、GK ケガの保険(積立タイプ)には、ご契約いただけません。満70才以上の方を対象とした積立傷害保険「積立晴れやか世代」へのご契約をご検討ください。「積立晴れやか世代」の内容につきましては、取扱代理店へお問い合わせください。
Q 保険期間の途中で、
A
被保険者の変更はできますか?
できません。ただし、保険契約者が法人の場合は、被保険者の交替ができる場合があります。
詳細は、取扱代理店にお問い合わせください。
5
chapter GK ケガの保険
ご契約の際 知っておいていただきたいこと
chapter
3 (積立タイプ)のあらまし
4 特 ご注意いただきたいこと
2. 保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合
(1)基本補償
保険金の種類
傷害死亡保険金
保険金を お支払いする場合
保険期間中の事故によるケガ※のため事故の発生の日か
保険金のお支払額
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
らその日を含めて (注)その事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に生 ③自動車等※の無資格運転、酒酔い運転※またはx
180日以内に死亡された場合
傷害 保険期間中の事故
によるケガのため
じた事故によるケガに対して既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。
薬等を使用しての運転中のケガ
④脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
⑤妊娠、出産、早産または流産によるケガ
⑥外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
後遺障害
事故の発生の日か (注1)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日
⑦戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為
保険金
らその日を含めて 180日以内に後遺障害※が生じた場合
を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。
によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により保険金の支払対象となります。)
⑧地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
⑨核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
⑩原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
⑪乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
基本補償(すべてのプラン共通)
保険期間中の事故 [傷害入院保険金日額※]×[傷害入院の日数]をによるケガのため、 お支払いします。
平常の生活または (注1)傷害入院の日数には以下の日数を含みません。
⑫下記【補償対象外となる運動】を行っている間のケガ
⑬下記【補償対象外となる職業】に従事中のケガ
傷害入院保険金
お仕事ができなくなり、かつ、1泊2日以上入院※(入院に準ずる状態※を含みます。)された場合(以下この状態を「傷害入院」といいます。)
・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間
(180日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数(180日)に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
(注3)同一の日について支払われるべき傷害入院保険金、傷害通院保険金が複数ある場合は、それぞれの保険金日額を比較し、そのうち最も高い額の保険金をその日に支払うべき保険金とします(同一の日について、傷害入院保険金、傷害通院保険金のうち複数の保険金を重ねてはお支払いしません。)。
など
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
【補償対象外となる運動】
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み
傷害手術
傷害入院保険金をお支 [傷害入院保険金日額]×[手術の種類に応じて
ます。)をいいます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
保険金
払いする場合で、そのケ
それぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]を (注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
ガの治療のために、傷害入院保険金の支払対象期間(180日)中に所定の手術※を受けられたとき
お支払いします。
(注)1事故に基づくケガについて、1回の手術に限ります。1事故に基づくケガについて2以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
【補償対象外となる職業】
保険期間中の事故によ [傷害通院保険金日額※]×[傷害通院の日数]を
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選
傷害通院保険金
○○総合病院
るケガのため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合(以下この状態を「傷害通院」といいます。)
(注)通院されない場合で、骨折等のケガを被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の生活またはお仕事に著しい支障が生じたときは、その日数について傷害通院したものとみなします。
お支払いします。
(注1)傷害通院の日数には以下の日数を含みません。
・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間
(180日)が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
・1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数(90日)に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
(注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、傷害通院保険金をお支払いしません。
(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
(注4)同一の日について支払われるべき傷害入院保険金、傷害通院保険金が複数ある場合は、それぞれの保険金日額を比較し、そのうち最も高い額の保険金をその日に支払うべき保険金とします(同一の日について、傷害入院保険金、傷害通院保険金のうち複数の保険金を重ねてはお支払いしません。)。
手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
●※印の用語のご説明については、P8「※印の用語のご説明」をご覧ください。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
●保険金を何回お支払いしても、翌保険年度より傷害死亡・後遺障害保険金額はもとに戻ります(ただしご契約が終了する場合を除きます。)。
●傷害保険金については、労災保険、健康保険、生命保険、第三者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
(2)すべてのプラン セットされる主な特約
特約名 | 特約の説明 |
傷害保険金のみ補償特約 | 普通保険約款でお支払いする保険金を、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金のみとする特約です(疾病保険金は補償の対象外となります。)。 |
条件付戦争危険等免責に関する 一部修正特約 | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
6
chapter GK ケガの保険
1 (積立タイプ)の特長
ご契約の際 お選びください
chapter 4つのプラン
2 (ベーシック、ゴルファー向け、女性向け、交通事故危険のみ)
(3)傷害保険金の支払方法を変更する特約
特約名および対象となる保険金 特約の説明
基本補償 オプション
(女性向けプラン) 補償
顔面傷害による
本特約により傷害入院保険金または傷害通院保険金をお支払いする場合 (ご注意「)顔面傷害による傷害入院保険金および傷害
傷害入院保険金
および傷害通院保険金 2倍支払特約
において、ケガを被った部位またはその一部が顔面、頭部または頸(けい)部であって、その部分の治療について切開、縫合、補てつ(注)などの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療期間に対して、傷害入院保険金
通院保険金2倍支払特約」の保険金をお支払いする場合と「、第三者の加害行為による保険金2倍支払特約」の保険金をお支払いする
傷害入院保険金
傷害通院保険金
または傷害通院保険金を2倍にしてお支払いします。
×2
(注「)補てつ」とは、冠、さし歯、入れ歯などの歯科手術をいいます。
場合の双方に該当した場合には、傷害入院保険金、傷害通院保険金については、保険金
第三者の加害行為による保険金2倍支払特約
傷害保険金(注)
本特約により第三者からの故意による加害行為(注1)やひき逃げ事故(注2)でケガをされた場合、傷害保険金を2倍にしてお支払いします。
(注1)警察に届け出があった場合に限ります。
(注2)事故の日からその日を含めて60日経過後も加害者を特定できないひき逃げ事故に限ります。
を3倍にしてお支払いします(。傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および傷害手術保険金については保険金を2倍にしてお支払いします。)あわせて4倍とはなりません。
交通事故危険のみ補償特約
基本補償
(交通事故危険のみ補償プラン)
傷害保険金(注)
本特約により、傷害保険金については、次に掲げる交通事故等によるケガに限り、保険金お支払いの対象となります。 1.運行中の交通乗用具※との衝突・接触等の交通事故によるケガ
2.運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によるケガ
3.運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は対象になりません。)
4.乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
5.道路通行中の次の事故によるケガ
(1)xx物・工作物等の倒壊またはxx物・工作物等からのものの落下
(2)崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
(3)火災または破裂・爆発
(4)工作用自動車との衝突・接触等または工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
6.建物または交通乗用具の火災によって被ったケガ
(注)上記1.2.5の場合には、事故の発生場所が「道路」であることが必要です。なお「、道路」には、道路に準ずるべき場所(一般に開放された公園、空地、広場、神社寺院の境内、駐車場、校庭等)を含みます。ただし、立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所等は除きます。
【保険金をお支払いしない主な場合】
P6記載の基本補償の保険金をお支払いしない主な場合①~⑩に加えて、次のケガに対しては保険金をお支払いしません。
●交通乗用具を用いて競技等をしている間のケガ
●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備、清掃作業中のケガ
●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ
●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ
●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗して
いる間のケガ など
オプション
補償
天災危険補償特約
傷害保険金(注)
本特約により、傷害保険金については、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による事故の場合も保険金をお支払いします。
(注)傷害保険金(傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金)
(4)お支払いする保険金を追加する特約 と表示がある場合は、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
特約名 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
日常生活賠償特約 | 日本国内において、保険期間中に次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ①住宅※の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額および判決による遅延損害金について日常生活賠償保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額がお支払いの限度となります。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。これらの費用についてはその全額をお支払いします。 ・損害防止費用 ・権利保全行使費用 ・緊急措置費用 ・示談交渉費用 ・争訟費用 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 ●自動車・オートバイ等の車両(注)、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など |
(注)「車両」とは原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。 | |||
携行品特約 (新価保険特約(携行品特約用)が自動的にセットされます) | 保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(注)に損害が生じた場合 | 被害物の損害額から自己負担額(1回の事故につき 3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 (注1)損害額は、再調達価額※によって定めます。ただし被害物が貴金属等※の場合には、保険価額※によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害額とします。 (注2)損害額は、1個、1組または1対の保険の対象について10万円を限度とします。ただし、通貨または小切手については1回の事故につき5万円を限度とします。 (注3)各保険年度ごとに、携行品特約保険金額がお支払いの限度になります。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と生計を共にする親族の故意による損害 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●自動車等の無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●保険の対象(注)の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害 ●保険の対象(注)の汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象(注)の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●保険の対象(注)である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の保険の対象(注)に生じた損害を除きます。 ●保険の対象(注)の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●左記の【補償対象外となる主な携行品】の損害 など (注「)携行品特約」により補償される「携行品」をいいます。 |
(注)「携行品」とは、被保険者が住宅 (敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り 品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、下記補償対象外となる主な『携行品』を除きます。 | |||
【補償対象外となる主な携行品】 | |||
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(自動二輪車を含みます。)、原動機付自転車、自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダ-、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン、パソコン、携帯電話、ポータブルナビ等の携帯式通信機器、およびこれらの付属品。眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物および植物等の生物、株券、手形その他の有価証券(通貨および小切手を除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等(宿泊券、定期券および回数券を含みます。)、プログラム、データ、運転免許証、パスポート、帳簿、設計書 など |
7
chapter GK ケガの保険
ご契約の際 知っておいていただきたいこと
chapter
3 (積立タイプ)のあらまし
4 特 ご注意いただきたいこと
特約名 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(B) | 日本国内において被保険者が達成したホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。なお、対象となるのは、次の①および②を満たしているホールインワンまたはアルバトロスに限ります。 ①アマチュアゴルファーが、ゴルフ場※で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドすること。 ②1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレーすること。 また、次のア.およびイ.の両方の目撃※が必要です。 ア.同伴競技者※ イ.同伴競技者以外の第三者(帯同者※およびxxxxxx※の参加者は除きます。)。具体的には次の方をいいます。 同伴キャディ※、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー など (注)原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴xxxxの目撃証明に替えて前記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。 ただし、達成証明資料(*)によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記ア.およびイ.の目撃は不要です。 (*)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等をいいます。 | 次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。ア.贈呈用記念品購入費用(*1) イ.達成後に開催された祝賀会に要する費用ウ.ゴルフ場に対する記念植樹費用(*3) エ.同伴キャディに対する祝儀(*4) オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。) (*1)「贈呈用記念品購入費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカード(*2)は含まれません。 (*2)「プリペイドカード」には、被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したものは含まれません。 (*3)「ゴルフ場に対する記念植樹費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 (*4)「同伴キャディに対する祝儀」とは、同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 (注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 (注4)保険金のご請求には、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払を証明する領収書の提出が必要となります。 (注5)「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有 する者 公式競技で達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては、前記(a)または(b)のいずれかの方の署名または記名押印は不要です。達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記 (b)の署名または記名押印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要となります。 | ●ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場に使用されている方(臨時雇いを含みます。)が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●日本国外で行ったホールインワン・アルバトロス ●ゴルフの競技または指導を職業としている方のホールインワンまたはアルバトロス(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (B)に加入できません。) など |
(注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
※印の用語のご説明
●「アルバトロス」とは、ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「貴金属等」とは、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転等をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(注)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「後遺障害」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
●「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、エレベーター等、交通事故危険のみ補償特約に定められたものをいいます。
●「ゴルフコンペ」とは、同一ゴルフ場で同一日に複数組でゴルフ競技を行うことを被保険者が他の方とあらかじめ約束して行うゴルフ競技をいい、公式競技を除きます。ゴルフ場への届出の有無を問いません。
●「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
●「再調達価額」とは、損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
●「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転することをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「住宅」とは、本人(保険申込書の「被保険者」欄記載の方)の居住の用に供さ
れる建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
●「傷害通院保険金日額」とは、保険証券記載の傷害通院保険金日額をいいます。
●「傷害入院保険金日額」とは、保険証券記載の傷害入院保険金日額をいいます。
●「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術(注)で、かつ、普通保険約款に列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注)手術…治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
●「親族」とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「帯同者」とは、同伴キャディ以外の方で、被保険者、同伴競技者またはゴルフコンペ参加者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない方をいいます。
●「治療」とは、医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
●「通院」とは、治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
●「入院」とは、治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に1泊2日以上入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀(そ)しゃく・言語機能を失っている場合など普通保険約款記載の状態に該当し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。
●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
●「保険価額」とは、携行品に損害が生じた地および時における携行品の価額をいいます。
●「保険年度」とは、初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。
●「目撃」とは、①ホールインワンの場合:被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。②アルバトロスの場合:被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。
8
chapter GK ケガの保険
1 (積立タイプ)の特長
ご契約の際 お選びください
chapter 4つのプラン
2 (ベーシック、ゴルファー向け、女性向け、交通事故危険のみ)
chapter 4
特ご注意いただきたいこと
ご契約時 ご注意いただきたいこと
1. 告知義務−保険申込書の記載上の注意事項(その1)
特 ご注意ください
(1)保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
(2)保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。 GK ケガの保険(積立タイプ)のご契約では、次の事項について十分ご注意ください。
① 被保険者の「職業・職務」(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。)
② 他の保険契約等※に関する情報
※同種の危険を補償する他の保険契約等で、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
2. 意向確認-保険申込書の記載上の注意事項(その2)
特 ご注意ください
(1)この保険契約の保険申込書には、お申込みいただく保険契約が保険契約者および被保険者のニーズに合致していることを、保険契約者および被保険者と取扱代理店双方にて確認するため、保険申込書の各項目ごとに確認欄または意向確認書欄を設けております。
(2)この保険契約では、ニーズを満たさない場合や、個別のニーズがある場合には、意向確認書欄内に設けております特記事項欄にご記入ください。
(3)お申込みにあたっては、この保険契約の補償内容、保険金額、保険料、満期返れい金の有無などが、ニーズに合致しているか、もしくは合致していない部分があることを、再度ご確認のうえ、お申込みください(同種の危険を補償する満期返れい金のない保険契約もあります。)。
(4)ご不明な点は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3. その他の注意事項-保険申込書の記載上の注意事項(その3)
(1)「同種の危険を補償する他の保険契約等」で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記載ください。
(2)傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の人に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
4. 補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
5. 保険料領収証および保険証券 ついて
保険料をお払い込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください(初回保険料を口座振替でお払い込みいただく場合などを除きます。)。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。その他のご注意につきましては、重要事項のご説明の「その他のご説明」をご確認ください。
6. 団体扱・集団扱でご契約いただける場合 ついて
特 ご注意ください
①団体扱でご契約される場合
■団体扱・集団扱特約をセットできるのは次の条件を満たす場合に限ります。
団体扱・集団扱特約をセットできる場合 | |
保険契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方(注) (注)団体を退職された方については、退職者団体扱制度が導入されている場合に限ります。 |
被保険者 | 保険契約者、その配偶者、それらの方の同居の親族、それらの方の別居の扶養親族 |
■なお、次のような場合には団体扱・集団扱特約が失効することがあります。その際、保険年度内の未払込みの分割保険料を一括でお払い込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となりますので、あらかじめご了承ください。また、退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
○退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合
○親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱の対象に該当しなくなった場合
○団体において当社で団体扱・集団扱特約をセットしてご契約いただく保険契約者の数が10名未満となった場合等、団体と当社との間で締結している集金契約が解除される場合
②集団扱でご契約される場合
■団体扱・集団扱特約をセットできる条件は、集団の種類によって異なります。なお、セットできる条件を満たしていることを確認できる書類を保険申込書とあわせてご提出いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
7. ご契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険契約は、お申込みをいただいた日から8日以内であれば、お申込みの撤回ができる場合があります。詳細については、重要事項のご説明の
「注意喚起情報のご説明」をご覧ください。
9
chapter GK ケガの保険
ご契約の際 知っておいていただきたいこと
chapter
3 (積立タイプ)のあらまし
4 特 ご注意いただきたいこと
8. 個人情報の取扱いについて
別途お渡しします保険申込書裏面または重要事項のご説明に記載の「個人情報の取扱いについて」をご覧ください。
9. 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
金融機関を取扱代理店としてご契約される場合のご注意事項については、重要事項のご説明の「注意喚起情報のご説明」をご覧ください。
10.お客さまの本人確認に関するお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、積立保険の加入やxxの現金取引などを行うにあたって、お客さまの本人確認等※を行うことが義務づけられています。ご加入にあたり、所定の公的証明書のご提示をお願いすることがありますので、ご了承ください。
※同法の改正に伴い、2013年4月以降のお取引時には、ご職業・事業の内容や、お取引の目的などをおうかがいすることがあります。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1. 通知義務等
特 ご注意ください
ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。)。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
①保険証券記載の職業・職務を変更した場合 ②新たに職業に就いた場合 ③保険証券記載の職業をやめた場合
また、①または②のいずれかにおいて、以下の「特別危険な職業」へ就業される場合は、ご契約を解約いただくか、当社からご契約を解除することができます。
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
特別危険な職業(ご契約の引受範囲外)
2. その他の通知事項
(1)保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
(2)保険料の払込方法が団体扱・集団扱の場合で、団体から脱退(ご退職など)するときは、遅滞なく取扱代理店または当社へご通知ください。
3. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
特 ご注意ください
(1)保険料を分割してお払い込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までにお払い込みください。払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)に分割保険料の入金がない場合には、その払込猶予期間の満了日の翌日以降に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。ただし、払込猶予期間までに分割保険料の入金がない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします(保険料の自動振替貸付)。なお、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えできない場合、またはお立替えの限度額を超えた場合には、ご契約は失効しますのでご注意ください。
(2)月払または団体扱・集団扱の場合で、保険金支払事由が生じ、保険金を支払うことにより保険契約の全部が終了したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
4. その他
(3)初回保険料を口座振替でお払い込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の前月(月末を始期日とする場合には、保険期間の開始する月)に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
(4)月払契約の最終回保険料、団体扱契約または集団扱契約の集金停止後の残りの分割保険料は、満期返れい金から差し引き、お払込みに充当させていただきますのでご了承ください。
(5)団体扱契約・集団扱契約については、脱退(ご退職など)されたり、定足数割れ(団体扱・集団扱全体で当社の保険契約者数が10名未満となること)となった場合等には、保険料および払込方法を変更させていただきます。その際には保険年度内の未払込みの分割保険料をご一括でお払い込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
次のような場合には、満期日以降、継続加入できないことや継続時に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
◎満期日時点でこの保険の引受範囲外となった場合
その他ご注意いただきたいこと
1. 税法上の取扱い(平成24年12月現在)
(1)返れい金など(満期返れい金、解約・解除返れい金、失効返れい金)
個人契約の場合、受け取られた返れい金などについては、次の算式により計算された額が一時所得となります(他に一時所得がない場合)。一時所得はその2分の1に相当する額が他の所得と合算のうえ課税されます。
一時所得=(返れい金等受取総額)-(ご負担保険料総額)-特別控除額50万円
(2)保険料(掛金)
平成18年度税制改正により、損害保険料控除は平成18年12月31日をもって廃止されました。
(注)なお、上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
2. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合の補償の詳細は、重要事項のご説明の「注意喚起情報のご説明」をご覧ください。
3. 事故のときのお手続について
事故が起こった場合のお手続については、重要事項のご説明の「その他のご説明」をご覧ください。
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用語 説明 用語 説明
解除 保険会社から、保険契約を中途で終了させることをいいます。
返れい金
積立型の保険において、ご契約の満期時、解約・解除時または失効時な
解約 保険契約者から、契約を中途で終了させる旨お申し出いただくことをいいます。
危険 傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
どに、保険会社から保険契約者にお支払いする金銭をいいます。それぞれ満期返れい金、解約・解除返れい金、失効返れい金といいます。
保険期間 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
告知義務
保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として質問した事項にご回
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損
答いただく義務をいいます。
害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
始期日失効
保険期間の初日をいいます。
保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
保険金額
この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保
保険契約者
当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方を
険契約または共済契約をいい、いずれも積立保険を含みます。 いいます。
特約
被保険者
普通保険約款
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
保険契約により補償の対象となる方で、保険証券に記載された方をいいます。基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険申込書
保険料満期日
当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。
保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。保険期間の末日をいいます。
ご相談
付帯サービスのご案内
無料
生活サポートサービス 日常生活に役立つさまざまなサービスをご用意しております。
健康・医療
■健康・医療相談
■医療機関総合情報提供 等
介護 ■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談 等
暮らしの相談
■暮らしのトラブル相談
■暮らしの税務相談
情報提供・ 紹介サービス
■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供 等
当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号は、ご契約後にお届けする冊子の約款や保険証券の案内などをご覧ください。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お客さまWebサービス
インターネットを利用して、当社ホームページで ご契約内容の確認や変更を行っていただくことができます。
1 ご契約内容を確認
保険証券の記載内容をご覧いただく
ことができます。ご契約内容を変更された場合は、変更後のご契約内容をご確認いただくことができます。
2 ご契約住所の変更手続
住所変更のお手続きを、
当社ホームページで
行っていただくことができます。
3 約款を確認
約款をご覧いただくことができます。
(携帯電話からはご覧いただけません。)
xxxx://xxx. xx-xxx.xxx
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Web約款は、パソコンを利用して、当社ホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、冊子の約款に代えて、Web約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
紙の使用を節減し、地球環境保護につながるWeb約款を、ぜひご利用ください。
ご注意いただきたい事項
●取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは、「GK ケガの保険(積立タイプ)」(積立型基本特約(無配当)および傷害保険金のみ補償特約付傷害疾病保険)の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特約等をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載された事項を、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
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当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
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