Contract
設 計 業 務 委 託 仕 様 書
京都市楽只保育所新築工事ほか設計業務委託
ただし,建築及び設備基本設計・実施設計業務委託
令和元年6月
京都市都市計画局公共建築部公共建築建設課
第1章 業務概要等
1 業務名称
京都市楽只保育所新築工事ほか設計業務委託
ただし,建築及び設備基本設計・実施設計業務委託
2 履行期間
契約の日の翌日から令和2年7月31日まで
3 本業務委託は,以下の基本設計及び実施設計を行うものである。
(1) 京都市楽只保育所新築工事に係る基本設計及び実施設計
(2) 元京都市立楽只小学校プールほか解体工事に係る実施設計
4 敷地概要
(1) 所在地
新築工事 京都市北区紫野西舟岡町2番地(別紙1「付近見取図」参照)
(2) 敷地条件ア 敷地範囲
本件は,元楽只小学校跡地の敷地を分割し,その一敷地を計画地とし,保育園を計画するものである。残る敷地は,すでに契約済の別途業務※によりEV増築を含む改修工事を行う予定である。
敷地分割は,別紙2「配置図」の境界線を想定しているが,両計画が適法となる範囲においては,監督員との協議により変更する。敷地分割に係る業務は,すでに契約済の別途業務
※において行う。(令和元年9月末予定)
※すでに契約済の別途業務
名称 元京都市立楽只小学校複合施設整備工事設計業務委託ただし,建築及び設備基本設計・実施設計業務委託
履行期間 令和元年6月13日から令和2年3月31日までイ 敷地面積 約1,500平方メートル
ウ 都市計画制限等
(ア) 用途地域 第一種住居地域
(イ) 建ぺい率 60%
(ウ) 容積率 200%
(エ) 高度地区 15m第2種高度地区
(オ) 防火地域 準防火地域
(カ)景 観 保 全 旧市街地型美観
(キ)屋外広告物 第3種地域
(ク)眺望景観 近景デザイン保全区域(境内の眺め),眺望空間保全区域
(カ) その他 埋蔵文化財包蔵地 北山蓮台寺境内(一般遺跡)
5 本業務の概要
(1) 京都市楽只保育所新築工事に係る基本設計及び実施設計ア 施設概要
(ア) | 用途 | 保育所 |
(イ) | 構造・規模 | 木造,地上2階建て |
(ウ) | 建築面積 | 約680平方メートル |
(エ) | 延べ面積 | 約1,250平方メートル |
※上記の規模,面積については,参考とする。(別紙3「参考図」のとおり)基本設計においてプランの見直しを行うものとする。構造計画においては,使用木材の流通状況及び材料コストを踏まえ,木造化の検討を行うこと。
耐震安全性の分類は,以下のとおりとする。
建築物 | 耐震安全性の分類 (「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による分類) |
保育所 | (ア) 構造体 Ⅱ類(安全率1.25) (イ) 建築非構造部材 B類 (ウ) 建築設備 乙類 |
イ | 屋外付帯施設の概要 | 擁壁,舗装,雨水排水,囲障 等 |
ウ | 電気設備の概要 | 上記ア,イに係る電気設備一式 |
エ | 機械設備の概要 | 上記ア,イに係る空調衛生設備一式 |
オ | その他 | 新築工事に係る解体工事及び切回し工事一式 |
(2) 元京都市立楽只小学校プールほか解体工事に係る実施設計 解体設計の対象とする建築物等の概要は以下のとおりである。
ア プール 鉄筋コンクリート造 約420平方メートル
イ | ポンプ室 | コンクリートブロック造平家建て 延べ面積約12平方メートル |
ウ | 倉庫 | コンクリートブロック造平家建て 延べ面積約30平方メートル |
エ | その他 | 屋外付帯施設(擁壁,舗装,雨水排水,植栽,囲障)等 |
※ 電気設備解体工事,空調衛生設備解体工事を含む。
(3) その他留意事項
ア 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準において,保育室又は遊戯室を2階に設ける建物は準耐火建築物とする必要がある。
イ 保育所という用途を踏まえ,機能性,経済性,耐久性等を考慮のうえ,最大限の木材利用を図ること。なお,木材利用に当たっては,京都市内産材を優先的に利用することとする。
ウ 新設する保育所の敷地については,先行する別途設計業務(校舎棟改修工事設計)にお
いて元京都市立楽只小学校敷地の敷地境界を変更し,敷地分割を行うため,別途設計業務の内容との調整が必要となる。
6 設計与条件の資料
その他の設計与条件の詳細については,本業務において指示する。
7 整備スケジュール
令和元年 8月~令和2年 7月 新築及び解体工事に係る設計【本委託業務】令和2年 8月~令和2年11月 プールほか解体工事
令和2年11月~令和3年12月 新築工事
第2章 設計業務の範囲
設計業務は,一般業務及び追加業務とし,内容及び範囲は次による。
1 一般業務
一般業務の内容は,平成21年国土交通省告示第15号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし,範囲は別表第1-1及び別表第1-2のとおりとする。
なお,別表3-1及び別表3-2に業務内容の補足を記載している。
2 追加業務
追加業務の内容及び範囲は,別表第2のとおりとする。
第3章 業務の実施
1 業務の着手
受注者は,契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。この場合において,着手とは,受注者が業務の実施のために,発注者の置く監督員(以下「監督員」という。)との打合せを開始することをいう。
2 業務条件
受注者は,次の事項を遵守すること。
(1) 本書第1章及び第2章の内容,適用基準図書及び別添の資料に基づき業務を行う。
(2) 監督員と十分に連絡を取りながら業務を進めるとともに,主な設計方針等については,監督員の指示又は承諾を得る。
(3) 各種関係法令及び基準等を遵守する。
(4) 業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(5) 受注者は,計算書に,計算に使用した理論,公式,適用基準等並びにその計算過程を明記するものとする。
(6) 計画通知申請が必要な場合は,建築基準法及び建築士法に規定する設計者は,受注者とする(計画通知申請図書及び実施設計図書に建築士法第20条の規定に基づく表示を行うこと。)。
(7) 計画通知申請図書の審査及び建築物等の完了検査の結果,建築基準関係規定に適合しな いことを認められたときは,受注者の負担により責任をもって適法な図面とする。ただし,計画の変更に係る措置(設計段階では,予測不可能な施工上の条件等の変更及び施工者に よる施工不良等による計画の変更等を除く。)については,発注者及び受注者との協議に よるものとする。
(8) 計画通知手続き完了後における計画の変更については,構造計算を再度行う必要がない程度のもの等については,受注者はこれに必要な業務を発注者に委任する。また,構造計算を再度行う必要がある計画の変更等については,発注者はこれに必要な業務を受注者に追加で発注する。
(9) 受注者は,月間業務報告書と月間業務予定表を毎月 5 日までに提出する。
成果物の種類 | 期限 |
基本設計図書 | 令和元年12月13日 |
新築工事 実施設計 設計図 | 令和2年 3月13日 |
解体工事 実施設計 内訳書・代価表及び数量計算書 | 令和2年 4月15日 |
新築工事 実施設計 内訳書・代価表及び数量計算書 | 令和2年 5月15日 |
(10) 受注者は,京都市楽只保育所新築工事に係る基本設計及び実施設計,元京都市立楽只小学校プールほか解体工事に係る実施設計のうち,次表に記載している成果物について,指示する期限までに提出する。
※期限を変更する場合は,監督員との協議による。
※その他,監督員が別途指示する場合は,当該指示する期限までとする。
3 電子納品等
(1) 本業務は電子納品の対象業務とする。電子納品は,「京都市都市計画局電子納品(建築
設計業務)要領(案)」に基づいて行うものとする。本業務の電子納品対象書類は,設計図,基本設計説明書,計画通知図書,構造計算書,防災計画書,内訳書及び代価表,各種計算
書,省エネルギー関係計算書,実施設計説明書のうち,別表にて指定するものとする。
(2) 図面等を CAD により作成する際は,建築 CAD 図面作成要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)の最新版により作成するものとし,レイヤの構成は,この作成要領(案)のレベル2を満足すること。
(3) 電子納品の成果物は,電子媒体(CD-R)で正,副各1部提出する。
電子納品の成果物に加え,設計図のみを電子媒体(CD-R)で1部提出すること。
(4) 電子納品の成果物の提出の際には,電子成果物作成支援・検査システム(国土交通省大臣官房官庁営繕部)により,エラーがないことを確認した後,ウイルスチェックを行いウイルスが存在していないことを確認したうえで提出するものとする。
(5) その他,電子納品に関する詳細な取扱については,監督員と受注者で協議のうえ,決定する。
4 適用基準等
業務の遂行に当たっては,第3章2の業務条件,第3章12の貸与品等によるほか,次の内容が記載された国土交通大臣官房官庁営繕部・国土交通省住宅局建築指導課・その他官公署監修の図書を熟知し,適切に行うものとする。適用基準等で市販されているものについては,受注者の負担において備えるものとする。
(1) 建 築
ア 設計指針に関するもの
イ 各部設計の指針に関するもの
ウ 設計図書の一部として作成されているものエ 積算に関するもの
オ その他
(ア~オの詳細は別紙適用基準図書の一覧(1)建築による。)
(2) 設 備
ア 設計指針に関するもの
イ 設計図書作成に関するもの
ウ 設計図書の一部として作成されているものエ 積算に関するもの
オ その他
(ア~オの詳細は別紙適用基準図書の一覧(2)設備による。)
5 特殊な工法等
受注者は,特殊な工法・材料・製品等を採用しようとする場合には,あらかじめ監督員と協議し承諾を受けなければならない。
6 提出書類等
受注者は,業務の各段階において,次の書面をすみやかに提出しなければならない。
(1) 契約締結後
ア 業務工程表 2部
イ 管理技術者等通知書(管理技術者及び設計担当者の経歴書並びに資格を有することの証明書の写し(原本は提示)を含む。) 2部
ウ 協力事務所等通知書(協力事務所がある場合,その事務所概要と担当技術者名簿及びその他監督員が必要に応じ指示するもの) 2部
(2) 前払時(前払金を請求する場合)
ア 前払に係る委託料支払請求書 1部イ 保証証書 正1部 副1部ウ 振込依頼書(必要時) 1部
(3) 完了時
ア 完了通知書 2部イ 成果物納入届 2部ウ 請求書 2部
エ 振込依頼書(必要時) 1部
7 プロポーザル方式による手続きを経て業務を受注した場合の業務履行
受注者は,プロポーザル方式による手続きを経て設計業務を受注した場合には,本市が特別の理由があると認めた場合を除き,技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行しなければならない。
8 再委託
業務委託契約書(建築設計業務用)(以下「契約書」という。)第10条第1項に規定する
主たる部分は,業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分とする。
9 特許権等の使用
受注者は,特許権等の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
10 監督員の権限
契約書第12条第2項で定める監督員の権限は,同項各号に掲げるとおりとする。
11 管理技術者等の資格要件
(1) 管理技術者の資格要件
受注者は,業務遂行に当たって,実務経験が豊富であり,誠実かつ責任感のある管理技 術者を選定し,その者の経歴及び資格を書面にて監督員に提出し,承諾を得るものとする。
管理技術者は,本業務に係る設計趣旨及び内容を総括的に反映できる者とし,一級建築士資格取得後5年以上の実務経験を有する者でなければならない。
なお,業務履行期間中において,その者が管理技術者として著しく不適当と監督員がみなした場合は,受注者は,すみやかに適正な措置を講じるものとする。
(2) 受注者は,次の各号に掲げる設計担当者を選定しなければならない。
なお,業務履行期間中において,設計担当者が業務を担当するに当たり,著しく不適当 であると監督員がみなした場合は,受注者は,すみやかに適正な措置を講じるものとする。ア 建築設計者(次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する者)
(ア) 一級建築士資格取得後2年以上の建築設計実務経験を有する者
(イ) 二級建築士資格取得後7年以上の建築設計実務経験を有する者
(ウ) 大学(建築に関する専門課程)卒業後7年以上の建築設計実務経験を有する者注 実務経験の年数は,一般事務等に従事した期間以外の在職期間とする。
一般事務等とは,建築設計との関連が少なく建築設計に関する知識及び技能の必要性が少ない業務(単なる写図,設計補助等),建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務,会計,労務等の業務等を指す。
イ 電気設計者(次の(ア)~(オ)のいずれかに該当する者)
(ア) 設備設計一級建築士で電気設備設計の実務経験を有する者
(イ) 建築設備士で電気設備設計の実務経験を有する者
(ウ) 大学(電気に関する専門課程)卒業後5年以上の電気設備設計の実務経験を有する者
(エ) 高等学校(電気に関する専門課程)卒業後8年以上の電気設備設計の実務経験を有する者
(オ) 10 年以上の電気設備設計の実務経験を有する者
注1 上記(ウ)~(オ)に記す実務経験年数の2分の1以上を上限として,「電気設
備設計の実務経験」を「電気設備工事施工の実務経験」に読み替えることができる。
注2 「電気に関する」とは,「電気」「建築」など建築設備(電気設備)と関連のある名を冠する学科をいう。
注3 実務経験の年数は,一般事務等に従事した期間以外の在職期間とする。一般事務等とは,建築設備との関連が少なく建築設備に関する知識及び技
能の必要性が少ない業務(単なる写図,設計補助等),建築設備に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務,会計,労務等の業務等を指す。
ウ 機械設計者(次の(ア)~(キ)のいずれかに該当する者)
(ア) 設備設計一級建築士で機械設備設計の実務経験を有する者
(イ) 建築設備士で機械設備設計の実務経験を有する者
(ウ) 1級管工事施工管理技士資格取得後3年以上の機械設備設計の実務経験を有する者
(エ) (公社)空気調和・衛生工学会の設備士資格取得後3年以上の機械設備設計の実務経験を有する者
(オ) 大学(機械に関する専門課程)卒業後5年以上の機械設備設計の実務経験を有する者
(カ) 高等学校(機械に関する専門課程)卒業後8年以上の機械設備設計の実務経験を有する者
(キ) 10 年以上の機械設備設計の実務経験を有する者
注1 上記(オ)~(キ)に記す実務経験年数の2分の1以上を上限として,「機械設備設計の実務経験」を「機械設備工事施工の実務経験」に読み替えることができる。
注2 「機械に関する」とは,「機械」「建築」など建築設備(機械設備)と関連のある名を冠する学科をいう。
注3 実務経験の年数は,一般事務等に従事した期間以外の在職期間とする。 一般事務等とは,建築設備との関連が少なく建築設備に関する知識及び技能
の必要性が少ない業務(単なる写図,設計補助等),建築設備に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務,会計,労務等の業務等を指す。
エ その他の技術者
設計する建築物が建築士法の規定にて構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士に構造関係規定又は設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めることが義務付けられている場合,基本設計においても当該資格を有する者に当該規定に適合しているかどうかを確認するものとする。
建築設計の積算業務に従事する者は,(公社)日本建築積算協会が付与する建築積算士の資格を有する者とする。
12 貸与品等
契約書第19条第1項に定める貸与品等は次のとおりとする。
(1) 貸与品
品名 | 数量 | 摘要 |
設計業務委託要領 | 1 | ワードデータ |
標準単価表(金抜き) | 1 | データ |
京都市公共建築物低炭素仕様 | 1 | ファイル綴じ |
既存図面(本市にて保管分のみ) | 1 | 画像データ |
地質調査報告書(今年度実施) | 1 | 製本 |
アスベスト調査結果(今年度実施) | 1 | ファイル綴じ |
(2) 支給品
品名 | 数量 | 摘要 |
特記仕様書 | 1 | CADデータ |
工事区分表 | 1 | CADデータ |
鉄筋コンクリート工事標準図 | 1 | CADデータ |
営繕工事積算チェックリスト(建築工事編) | 1 | エクセルデータ |
電気設備設計標準チェックリスト | 1 | エクセルデータ |
機械設備設計標準チェックリスト | 1 | エクセルデータ |
既存建物解体撤去に伴う電気設備解体撤去工 事基本方針 | 1 | PDFデータ |
既存建物解体撤去に伴う機械設備解体撤去工事基本方針 | 1 | PDFデータ |
機器台帳 | 1 | エクセルデータ |
「施設保全の手引き」様式 | 1 | エクセル,ワードデータ |
建築設計資料 | 1 | エクセルデータ |
マイクロフィルム台帳 | 1 | エクセルデータ |
(3) 引渡等の場所
ア 引渡場所(公共建築建設課(執務室))イ 返却場所(公共建築建設課(執務室))
(4) 引渡等の時期
ア 引渡時期 (業務着手時)イ 返却時期 (業務完了時)
(5) 注意事項
受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一,損傷した場合は,受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
13 委託料の支払い条件
委託料は以下の条件で支払う。ただし,前金払の支払いは,受注者より請求があった場合のみ支払う。
(1) 前金払
委託料の30%以内とする。
(2) 部分払
部分払いは行わない。
(3) 完了払
完了後に支払う。
14 部外折衝等
(1) 受注者は,業務に先立ち現地調査を行い,現況を十分把握すると共に,特筆すべき内容は,監督員に書面により報告する。
(2) 受注者は,業務の実施に当たって,関係官公署等と部外折衝を要する場合は,すみやかに監督員に書面により報告し,その指示に従い処理する。また,必要な申請業務は受注者が行う。
15 打合せ及び打合せ記録
受注者は,監督員及び関係官公署等との打合せを行った場合は,すみやかに打合せ記録を作成し,その都度,監督員に提出する。
16 条件変更等
受注者は,契約書第21条第1項各号の一に該当する事実を発見したときは,同項の規定により,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
17 業務の中止
京都市は,受注者が契約書及び設計図書に違反し,又は監督員の指示に従わない場合等,必要と認めた場合は,契約書第23条第2項の規定に基づき,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
18 履行期間の延長
受注者は,契約書第25条の規定に基づき,履行期間の延長変更を請求する場合は,延長理由,延長日数の算定根拠,修正した業務工程表及びその他必要な資料を監督員に提出しなければならない。
19 修補
受注者は,検査に合格しなかった場合は,契約書第34条第5項の規定に基づき,直ちに修 補をしなければならない。なお,修補の期限及び修補完了の検査については,監督員を通じて,契約書同条第2項に規定する検査員(以下「検査員」という。)の指示に従うものとする。
20 成果物
(1) 成果物の図面は原則として第二原図としてはならない。なお,やむを得ず使用する場合は,複写後の判読が容易で,設計変更等による加筆・修正が行えるものとする。
(2) 引渡しの成果物を,機械で読み取ることができる媒体によって提出することを指定された場合の著作権は,京都市に無償で譲渡する。
(3) 業務完了後15年間は受注者において成果物の設計図書等の写しを保存する。ただし,監督員が保存の必要がないとして指示した場合は,この限りではない。
(4) 設計図書において,使用する製品(グレードを含む。)や工法等を定める場合は,一般名称,標準仕様書に基づく種別,JIS規格及びJAS規格の型番等の記載によることを原則とするが,これらの記載だけでは製品等を特定することが困難な場合又は,設計図書の作成が著しく非効率となる場合に限り,以下に従い参考として製造者(メーカー)名及び型番等を記載することができる。
ア 原則,記載する製造者数は3者以上とし,記載した製造者の少なくとも1者以上の型番等を記載する。
イ 製造者名及び型番等を記載する場合は,同等品以上の採用を認める旨の注書を併記する。ただし,設計上の理由で製品等を指定(特定)する必要がある場合は,この限りでない。
(5) 受注者は,監督員が指示し,これを承諾した場合は,履行期間途中においても,成果物の部分引渡しを行わなければならない。
21 検査及び引渡し
(1) 業務の完了を確認するための検査日時及び検査を行う場所は,受注者から業務完了通知が提出された後,検査員が決定する。
(2) 受注者は,あらかじめ成果物を整備のうえ,決定された検査日時及び検査場所にて,業務の完了を確認するための検査を受ける。
(3) 前号の検査は,受注者の立会のうえ,次に掲げる事項について行うものとする。ア 成果物の検査
イ 業務管理状況の検査(業務の状況について,打合せ記録等により検査を行う。)
(4) 成果物の部分引渡しを行う場合は,前3号中「業務」とあるのは「部分に係る業務」と,
「成果物」とあるのは「部分に係る成果物」と読み替えて,これらの規定を準用する。
(5) 受注者が引渡す成果物は,別表第4-1,別表第4-2及び別表4-3の該当欄に○印のある成果物とする。
22 引渡し前における成果物の使用
京都市は,受注者の承諾を得た場合は,契約書第36条第1項の規定により,引渡し前においても,成果物の全部又は一部を使用することができる。
23 その他
この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に定める事項について疑義が生じた場合は,受注者と発注者の間で協議を行うものとする。
24 業務連絡網
受注者
→←
( 京 都 市 )
子 ど も 若 者 は ぐ く み 局 幼 保 総 合 支 援 室
都市計画局公共建築部公共建築建設課
→←
(適用基準図書の一覧) | |
(1)建 築 | |
ア 設計指針に関するもの | |
(ア) 建築基準法,日本建築学会基準等 | |
(イ) 建築設計基準及び同解説 | (一社)公共建築協会 |
イ 設計図書作成に関するもの | |
(ア) 建築工事設計図書作成基準及び参考資料 | (一社)公共建築協会 |
ウ 各部設計の指針に関するもの | |
(ア) 京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例 (整備マニュアル) | 京都市都市計画局建築指導部 |
(イ) 建築構造設計基準及び参考資料 | (一社)公共建築協会 |
(ウ) 構内舗装・排水設計基準及び同解説 | (一社)公共建築協会 |
(エ) 京都市雨水流出抑制施設設置技術基準 | 京都市上下水道局 |
エ 設計図書の一部として作成されているもの | |
(ア) 公共建築改修工事標準仕様書/建築工事編 | (一財)建築保全センター |
(イ) 公共建築工事標準仕様書/建築工事編 | (一社)公共建築協会 |
(ウ) 建築物解体工事共通仕様書 | (一社)公共建築協会 |
(エ) 公共建築木造工事標準仕様書 | (一社)公共建築協会 |
(オ) 敷地調査共通仕様書 | (一社)公共建築協会 |
(カ) 建築工事標準詳細図 | (一社)公共建築協会 |
(キ) 擁壁設計標準図 | (一社)公共建築協会 |
オ 建築積算に関するもの | |
(ア) 標準単価使用マニュアル | 京都市都市計画局 |
(イ) 公共建築工事積算基準 | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
(ウ) 公共建築工事積算基準の解説/建築工事編 | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
(エ) 建築数量積算基準・同解説 | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
(オ) 建築工事内訳書標準書式・同解説 | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
(カ) 建築工事見積標準書式集/建築工事編 | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
(キ) 建設工事標準歩掛 | (一財)建設物価調査会 |
(ク) 工事歩掛要覧 | (一財)経済調査会積算研究会 |
(ケ) 営繕積算システム RIBC2 内訳書作成システム | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
カ その他 | |
(ア) 京都市公共建築デザイン指針 | 京都市都市計画局公共建築部 |
(イ) 京都市公共建築物低炭素仕様 | 京都市 |
(ウ) 確認申請事前調査報告書 | 京都市都市計画局建築指導部 |
(エ) 京都市版建築法令実務ハンドブック | 京都市都市計画局建築指導部 |
(カ) 木造計画・設計基準及び同資料 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
(キ) 京都市公共建築物等における木材利用基本方針 | 京都市 |
※上記資料等は必ず最新版を使用すること。 |
(適用基準図書の一覧) | |
(2) 設 備 | |
ア 設計指針に関するもの | |
(ア) 建築設備計画基準 | (一社)公共建築協会 |
(イ) 建築設備設計基準 | (一社)公共建築協会 |
(ウ) 排水再利用・雨水利用システム計画基準・同解説 | (一社)公共建築協会 |
(エ) 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 | (一社)公共建築協会 |
(オ) 建築設備耐震設計・施工指針 | (一財)日本建築センター |
(カ) 建築設備設計・施工上の運用指針 | (一財)日本建築設備・昇降機センター |
(キ) 建築物の省エネルギー基準と計算の手引 | (一財)建築環境 省エネルギー機構 |
(ク) 防災設備に関する指針 | (一社)日本電設工業協会 |
(ケ) 昇降機技術基準の解説 | (一財)日本建築設備・昇降機センター |
(コ) 給排水設備技術基準・同解説 | (一財)日本建築センター |
(サ) 換気・空調設備技術基準・同解説 | (一財)日本建築設備・昇降機センター |
(シ) ガス機器の設置基準及び実務指針 | (一財)日本ガス機器検査協会 |
(ス) 業務用ガス機器の設置基準及び実務指針 | (一財)日本ガス機器検査協会 |
(セ) 浄化槽の構造基準・同解説 | (一財)日本建築センター |
イ 設計図書作成に関するもの | |
(ア) 建築設備設計計算書作成の手引 | (一社)公共建築協会 |
ウ 設計図書の一部として作成されているもの | |
(ア) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) | (一財)建築保全センター |
(イ) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) | (一社)公共建築協会 |
(ウ) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) | (一社)公共建築協会 |
(エ) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) | (一財)建築保全センター |
(オ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) | (一社)公共建築協会 |
(カ) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) | (一社)公共建築協会 |
エ 積算に関するもの | |
(ア) 標準単価使用マニュアル | 京都市都市計画局 |
(イ) 公共建築工事積算基準 | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
(ウ) 公共建築工事積算基準の解説/設備工事編 | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
(エ) 建築設備数量積算基準・同解説 | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
(オ) 営繕積算システム RIBC2 内訳書作成システム | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
(カ) 建築工事内訳書作成要領/建築工事編・設備工事編 | (一財)建築コスト管理システム研究所 |
オ その他 | |
(ア) 京都市公共建築デザイン指針 | 京都市都市計画局公共建築部 |
(イ) 京都市公共建築物低炭素仕様 | 京都市 |
※上記資料等は必ず最新版を使用すること。 |
第4章 別表
別 表 第 1 - 1 基本設計に係る一般業務の内容及び範囲(建築・電気設備・機械設備)
告 示 15 号 | の 業 務 内 容 | 業 務 内 容 | 適用 | 備 考 |
設計条件等 の整理 | 条件整理 | 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件とし て整理する。 | 全部 | 敷地測量及び調査等 |
設計条件の変更等の場合の 協議 | 整理した設計条件に変更がある場合においては,発注者に説明を求 め又は発注者と協議する。 | 全部 | ||
法令上の諸 条件の調査 及び関係機 関との打合 せ | 法令上の諸条件の調査 | 基本設計に必要な範囲で,建築物 の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。 | 全部 | 計画に関する調査協議 |
計画通知に係る関係機関との打合せ | 基本設計に必要な範囲で,計画通知申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを 行う。 | 全部 | ||
基本設計に必要な範囲で,敷地に | ||||
上下水道,ガス,電力,通信 等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ | 対する上下水道,ガス,電力,通 信等の供給状況等を調査し,必要に応じて関係機関との打合せを行 | 全部 | 計画に関する調査協議 | |
う。 | ||||
設計条件に基づき,様々な基本設 | ||||
計方針案の検証を通じて,基本設 | ||||
総合検討 | 計をまとめていく考え方を総合的 | 全部 | 計画・検討 | |
基本設計方 | に検討し,その上で業務体制,業 | |||
針の策定 | 務工程等を立案する。 | |||
基本設計方針 | 総合検討の結果を踏まえ,基本設 | |||
の策定及び発 | 計方針を策定し,発注者に対して | 全部 | ||
注者への説明 | 説明する。 | |||
基本設計図書の作成 | 基本設計方針に基づき,発注者と 協議の上,基本設計図書を作成する。 | 全部 | ||
概算工事費の検討 | 基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し,工事費 概算書を作成する。 | 全部 | 工事費概算書の作成 | |
作業内容や進捗状況を報告し,必 | ||||
要な事項について発注者の意向を | ||||
基本設計内容の発注者への説 明等 | 確認する。また,基本設計図書を 発注者に提出し,設計意図及び基 | 全部 | ||
本設計内容の総合的な説明を行 | ||||
う。 |
適用欄の文字の意味は下記のとおりとする。 全部:業務内容の全てを受注者の業務とする。
部分的:業務内容を部分的に受注者の業務とする。対象外:業務内容の全てを受託者の業務としない。
別表第1-2 実施設計に係る一般業務の内容及び範囲(建築・電気設備・機械設備)
告 示 15 号 の 業 務 内 容 | 業 務 内 容 | 適用 | 備 考 | |
要求等の確 認 | 発注者の要求の確認 | 実施設計に先立ち又は実施設計期間中,発注者の要求等を再確認し,必要 に応じ,設計条件の修正を行う。 | 全部 | |
設計条件の変 更等の場合の協議 | 整理した設計条件に変更がある場合に おいては,発注者に説明を求め協議する。 | 全部 | ||
法令上の諸 条件の調査 及び関係機 関との打合 せ | 法令上の諸条件の調査 | 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について,詳細な調査を行 う。 | 全部 | |
計画通知申請に係る関係機 関との打合せ | 実施設計に必要な範囲で,計画通知申請を行うために必要な事項について関 係機関と事前に打合せを行う。 | 全部 | ||
実施設計方 針の策定 | 総合検討 | 意匠,構造及び設備の各要素について 検討し,必要に応じて業務体制,業務工程等を策定する。 | 全部 | 設計・検討・調整 計算書の作成 設計説明書の作成 |
実施設計のための基本事項の確定 | 事前に発注者と協議し合意に達しておく必要があるもの及び基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し,実施設計のための基本的事項を確 定する。 | 全部 | ||
実施設計方針 の策定及び建築主への説明 | 総合検討の結果及び確定された基本事 項を踏まえ,実施設計方針を策定し,発注者に説明する。 | 全部 | ||
実施設計図 書の作成 | 実施設計図書の作成 | 実施設計方針に基づき,発注者と協議の上,技術的な検討,予算との整合の検討等を行い,実施設計図書を作成する。なお,実施設計図書においては,工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状,寸法,仕様,工事材料及び設備機器等の種別等を具体的に表 現する。 | 全部 | 設計図の作成 |
計画通知の作成 | 関係機関との事前の打合せ等を踏ま え,実施設計に基づき,必要な計画通知を作成する。 | 全部 | ||
概算工事費の検討 | 実施設計図書に基づく建築工事に通常 要する費用を概算し,工事費概算書を作成する。 | 対象外 | ||
実施設計内容の発注者への説明等 | 作業内容や進捗状況を報告し,必要な事項について発注者の意向を確認する。また,実施設計図書を発注者に提出し,設計意図及び実施設計内容の総 合的な説明を行う。 | 全部 | 設計説明書の作成 |
適用欄の文字の意味は下記のとおりとする。 全部:業務内容の全てを受注者の業務とする。
部分的:業務内容を部分的に受注者の業務とする。対象外:業務内容の全てを受託者の業務としない。
別表第2 追加業務の範囲(建築・電気設備・機械設備)
業 | 務 内 | 容 | 業 務 概 要 | 適用 | 備 | 考 |
建 | 築 積 | 算 | 積算数量算出書,単価作成資料,見積 の徴集,見積検討資料等の作成 | 全部 | 積算資料の作成 | |
電 | 気 設 備 積 | 算 | 積算数量算出書,単価作成資料,見積 の徴集,見積検討資料等の作成 | 全部 | 積算資料の作成 | |
機 | 械 設 備 積 | 算 | 積算数量算出書,単価作成資料,見積 の徴集,見積検討資料等の作成 | 全部 | 積算資料の作成 | |
透 | 視 図 の 作 | 成 | A3着色 外観3面,鳥瞰1面,内観 4面 | 全部 | 透視図 | |
透視図のカラーコピー | A3 ラミネート加工 各2部 | 全部 | ||||
模 | 型 作 | 製 | 縮尺( )主要材料( )ケースの有無( ) 材質( ) | 対 象 外 | ||
模 | 型 の 写 真 撮 | 影 | カット枚数( ) 判の大きさ( ) 白黒・カラーの別( )電子データ( ) | 対 象 外 | ||
計画通知申請手続き業務 | 計画通知の申請手続き業務 | 全部 | 計画通知作成業務 は一般業務に含む | |||
関係法令等に基づく各種申請 | 各種申請書作成及び申請手続き業務 | 全部 | ||||
防災計画評定又は防災性能評定 | 申請書作成及び申請手続き業務 | 対 象 外 | ||||
省 | エ ネ ル ギ ー 関 | 係 | 省エネルギー計算書の作成業務(建築 物省エネ法) | 全部 | ||
リ | サ イ ク ル 計 画 | 書 | 計画書の作成及び申請手続き業務 | 対 象 外 | ||
概 | 略 工 事 工 程 | 表 | 概略工事工程表の作成 | 全部 | ||
日 | 影 図 の 作 | 成 | 申請手続きに必要な日影図の作成 | 全部 | ||
総合的な環境保全性に関する検討・評価 | CASBEE 等の検討・評価資料の作成 | 全部 | ||||
保全資料の作成 | 施設保全の手引き | 全部 | 保全資料の作成 | |||
テレビ電波電界強度調査 | アンテナ設置ポイントにてテレビ電波 電界強度測定を行い,アンテナでの受信の可否を確認する。 | 全部 | ||||
テレビ電波受信障害地域調 査 | 近隣家屋へのテレビ電波受信障害発生 範囲の机上検討を行う。 | 全部 |
別表第3-1 業務委託の範囲の補足(建築)
委 託 内 容 | 該当印 | 業 務 概 要 | ||
基本設計 | 計画に関する調査協議 | ○ | 敷地及び周辺状況の調査 | |
関係法令の調査,関係官公署との協議 | ||||
施設管理者の要望及び施設利用条件の整理 | ||||
類似施設調査 | ||||
敷 地 調 査 等 (注1) | ○ | 既存建物,工作物,樹木,排水設備,電気設備,機械設 備等の調査・測量及び図面の作成 | ||
○ | 現況敷地の平面・高低,横断断面等の調査・測量及び図 面の作成 | |||
○ | 真北測定 | |||
計 画 ・ 検 討 | ○ | 計画の経済性,施工性,安全性,機能性等の比較検討 | ||
使用材料(性能,耐久性,実績,市場性)の比較検討 | ||||
各種技術資料の収集と比較検討,木質利用の検討 | ||||
耐震仕様の検討(構造計画を含む) | ||||
環境対策・省エネ・省資源の検討 | ||||
許認可を所管する処分庁が要求する説明資料 | ||||
配 置 計 画 の 検 討 | ○ | 敷地利用計画 | ||
設 計 説 明 書 の 作 成 | ○ | 実施設計方針(調査・協議・計画・検討のまとめ) | ||
計画概要・基本計画図・基本設計図 等 | ||||
京都市公共建築デザイン協議会等の説明資料 | ||||
工事費概算書の作成 | ○ | 種目及び主な科目毎の概算(工事費配分計画を含む) | ||
実施設計 | 基 本 設 計 の 点 検 | ○ | 現地の詳細調査,関係法規の確認,利用条件の把握 | |
設計説明書・配置計画・意匠計画・構造計画等の点検 | ||||
設 計 ・ 検 討 ・ 調 整 | ○ | 基本設計及び設計説明書の点検・提案に伴う詳細協議 | ||
他工事との調整(工事区分,設備機器の納まりの調整) | ||||
意匠 | 設 計 図 の 作 成 | ○ | 特記仕様書,工事区分表,機材指定一覧表,付近見取図 | |
配置図,平面図,断面図,仕上表,面積表,屋外図 他 | ||||
矩計図,平面・部分詳細図,展開図,伏図,建具表 他 | ||||
積算資料の作成 | ○ | 数量調書(拾い書・集計書・内訳書 他) | ||
参考見積,参考見積比較表 | ||||
構造 | 設 計 図 の 作 成 | ○ | 構造計算書(2次設計を含む計算書及び技術資料収集) | |
伏図,軸組図,断面詳細図,架構図 他 | ||||
積算資料の作成 | ○ | 数量調書(拾い書・集計書・内訳書・代価表) | ||
参考見積,参考見積比較表 |
計画通知等の作成 | ○ | 計画通知書(注2),許認可申請書,既存不適格調書等の作成(不適格建築物の現地計測等を含む)及び申請手 続 | ||||||
○ | 計画通知関連の関係官庁との事前協議 | |||||||
○ | 日影図(付近現況図,等時間・時刻日影図,略立面図) | |||||||
○ | 省エネルギー関係計算書 | |||||||
― | 中高層建築物の条例に基づく標識看板の作成,届出書, 説明資料,報告書の作成 | |||||||
○ | 雨水流出抑制対策要綱に基づく協議書の作成及び協議 | |||||||
○ | CASBEE 京都の作成(注4) | |||||||
○ | 景観関係規制,バリアフリー条例,開発非該当申請(許可不 要)等の協議及び申請手続き | |||||||
― | 防災評定手続き | |||||||
屋 外 付 帯 工 事 設 計 | ○ | 配置・平面・立面・断面・仕上・数量積算・内訳書 | 他 | |||||
解 | 体 | 工 | 事 | 設 | 計 | ○ | 既存建物,外構解体撤去図,数量調書(拾い書・集計 書・内訳書・代価表) 他(注5) | |
設 計 説 明 書 の 作 成 | ○ | 調査・協議・検討・配置計画等のまとめ(設計方針) | ||||||
計画概要書・計画書・設計書 等 | ||||||||
地元関係者との交渉 | ○ | 必要資料等の作成,説明会の出席 | ||||||
その他 | 透視図 | ○ | A3版(着色) 外観3面,鳥瞰1面,内観4面 | |||||
保全資料の作成 | ― | 建築基準法第12条の規定に基づく建築物の定期点検に 要する図書の作成(図面及びデータで提出すること) | ||||||
○ | 「施設保全の手引き」作成(注3),建築設計資料の作 成,マイクロフィルム台帳の作成 |
(注1)敷地測量及び調査の範囲は計画地周辺とし,監督員が現場立会いのもと指示を行う。
(注2)構造計算適合性判定が必要となる場合,手数料は1回を限りとして本市が別途支払う。なお,受注者の責任により再度適合性判定が必要となった場合は,受注者が負担する。
(注3)「「施設保全の手引き」の作成要領」に基づく保全計画書をいう。ただし,実施設計時に記載可能な部分に限る。
(注4)届出義務の有無にかかわらず作成し,任意届出する。
(注5)現況調査のうえで,撤去図作成,撤去数量積算を行い,内訳書を作成する。
別表第3-2 業務委託の範囲の補足(設備)
委 託 内 容 | 該当印 | 業 務 概 要 | |
基本設計 | 計画に関する調査協議 | ○ | 現地調査,企業者協議(電力,電話,ガス,上下水道) |
○ | テレビアンテナ設置に係る電界強度測定,テレビ電波障害地域机上検討 | ||
○ | 関係法令の調査,関係官公署との協議 | ||
施設管理者の要望,施設利用条件の整理 | |||
類似施設調査 | |||
計 画 ・ 検 討 | ○ | 設備方式の検討(比較検討を含む) | |
技術資料の収集,使用機材の検討 | |||
計画数値の検討,主要機器概算容量の算出 | |||
○ | 耐震仕様の検討・環境対策・省エネ・省資源の検討 | ||
維持管理(LCC,資格者,法定・自主点検等)の検討 | |||
設備スペース,主要機材の配置,主要機器搬出入経路 | |||
他工事との調整 | |||
設 計 説 明 書 の 作 成 | ○ | 実施設計方針(調査・協議・計画・検討のまとめ) | |
工事費概算書の作成 | ○ | 設備種目毎の概算 | |
実施設計 | 現 地 の 詳 細 調 査 | ○ | 企業者詳細協議 |
基 本 設 計 の 点 検 | ○ | 関係法規の確認,利用条件の把握 | |
設備方式・使用機材・配置計画等の点検 | |||
計 算 書 の 作 成 | ○ | 各種機材の仕様確定のための根拠資料 | |
騒音等法令準拠確認資料 | |||
設 計 ・ 検 討 ・ 調 整 | ○ | 基本設計及び設計説明書の点検・提案に伴う詳細協議 | |
機材配置の検討,工事区分の検討,他工事との調整 | |||
概算工事費の把握・検討・調整 | |||
設 計 図 の 作 成 | ○ | 特記仕様書,標準仕様書,工事区分表,付近見取図, | |
配置図,平面図,詳細図,機器仕様,系統図,姿図 | |||
盤結線図,その他 | |||
積 算 資 料 の 作 成 | ○ | 数量調書(拾い書・集計書・内訳書 他) | |
参考見積,参考見積比較表 | |||
計画通知等の作成 | ○ | 計画通知,許認可申請等の作成(設備関係),建築事務所 に協力 | |
○ | 計画通知関連の関係官庁との事前協議(公害・排水槽・ 他) | ||
○ | 省エネルギー関係計算書 | ||
解 体 工 事 設 計 | ○ | 設備撤去図,数量調書(拾い書・集計書・内訳書・代価 表) 他(注2) | |
設 備 概 要 書 の 作 成 | ○ | 設計説明書の修正・補足 | |
設計説明書の作成 | ○ | 調査・協議・検討・配置計画等の作成(設計方針) |
計画概要書・計画書・設計書 等 | |||
保全資料の作成 | ― | 建築基準法第12条の規定に基づく建築物の定期点検に要する図書の作成(図面及びデータで提出すること) | |
○ | 「施設保全の手引き」作成(注1),建築設計資料の作成,マイクロフィルム台帳の作成 |
(注1)「「施設保全の手引き」の作成要領」に基づく保全計画書をいう。ただし,実施設計時に記載可能な部分に限る。
(注2)現況調査のうえで,「撤去機器,配管,配線,ダクト,アスベスト・PCB等有害物質含有建材,外構設備の仕様,配置」,「給排水,ガス等の外部接続部の処理」等を記載した撤去図を作成し,撤去数量積算を行い,内訳書を作成する。(詳細については,「既存建物解体撤去に伴う電気設備解体撤去工事設計方針」,「既存建物解体撤去に伴う機械設備解体撤去工事設計方針」(支給品)による。)
別表第4-1 引渡し成果物(建築)
該当印 | 名 称 | 提出部数 | 備 考 | ||
原 紙 | 複 写 | ||||
基本設計 | |||||
○ | 設計説明書 | 3 | - | 設備部分を含む,データ共 | |
○ | 法令調査報告書 | 1 | 1 | データ共 | |
○ | 敷地調査報告書 | 1 | 1 | 現況図,現況写真,データ共 | |
○ | 京都市公共建築デザイン協議会説明資料 | 必要数 | データ共 | ||
○ | 基本設計図書(調査・協議書) | 1 | 1 | データ共 | |
○ | 〃 (計画・検討書) | 1 | 1 | データ共 | |
○ | 〃 (配置計画図) | 1 | 1 | データ共 | |
○ | 〃 (工事費概算書) | 1 | 1 | データ共 | |
実施設計 | |||||
○ | 意匠図 | 2 | 6 | CAD・PDF データ共 | |
○ | 構造図 | 2 | 6 | CAD・PDF データ共 | |
○ | 構造計算書 | 1 | 1 | データ共 | |
○ | 数量調書・集計表 | 1 | 1 | データ共 | |
○ | 参考見積書(機材メーカー) | 2 | - | ||
○ | 参考見積比較表 | 1 | 1 | データ共 | |
○ | 内訳書・代価表(RIBC2) | 1 | - | データ共 | |
○ | 協議記録(関係官公署 他) | 1 | - | 押印 | |
○ | 打合せ記録(監督員) | 1 | - | 押印 | |
○ | 各種技術資料・検討記録 | 1 | 1 | 必要な場合 | |
- | 企画検討協議報告書 | - | - | ||
○ | 実施設計説明書 | 3 | - | 設備部分を含む,タイトル印刷付製本,データ共 | |
○ | 各種申請書,届出書 | 必要数+控え | データ共 | ||
○ | 計画通知等 | 必要数+控え | データ共 | ||
○ | 計画通知関連の事前協議書 | 必要数 | |||
○ | 雨水流出抑制対策要綱に基づく協議書 | 必要数+控え | データ共 | ||
○ | 省エネルギー関係計算書 | 必要数 | データ共 | ||
その他 | |||||
○ | 透視図及びカラ-コピ-(ラミネ-ト加工) | 1 | 1 | 外観の指定箇所 A3版 | |
- | 施設台帳 | 1 | - | エクセル | データ共 |
○ | マイクロフィルム台帳 | 1 | - | エクセル | データ共 |
○ | 建築設計資料 | 1 | - | エクセル | データ共 |
○ | 営繕工事積算チェックリスト(建築工事編) | 1 | - | データ共 | |
○ | 施設保全の手引き | 1 | 1 | データ共 | 設備部分を含む。 |
○ | CASBEE 京都の評価資料 | 1 | - | データ共 |
※ 備考欄にデータの特記のあるものは,データ及び紙の出力の両方を提出する。CAD 電子納品はオリジナル CAD, SXF, jww, 及び PDF とする。いずれの形式においても同等の出力が可能なよう, 線の太さ等の設定を行うこと。
また, PDF データとあるものは, 工事設計図のA2 原紙で当課にて決定処理されたものを, 原寸大のまま PDF 化したもの( 解像度は 400dpi, ファイルバージョンは 1.4
( Acrobat5 対応) とする) を入力した CD-R を提出するものとする。
※ すべての成果物は,設計図(意匠図及び構造図)を除き,原則としてA4版のファイル(表紙と背表紙にタイトル付)にて提出するものとする。
※ 内訳書・代価表は,営繕積算システム RIBC2(国土交通省大臣官房官庁営繕部推薦)によって入力した CD-R を提出する。RIBC2 プログラムは受注者が準備し,京都市より貸与する名称ファイル等データと合わせて入力作業を行う。
※ 電子納品の対象となった成果物については,データも提出すること。
※ 実施設計図の原紙2部とは以下のとおり。
① A1サイズ(本市押印前のもの) 1部
② A3サイズ(①に本市が押印したものを縮小したもの) 1部ただし,②は第二原図としたものとする。
※ 実施設計図の複写6部とは,本市が押印した原紙の複写で,以下のとおり。 A3サイズ(表紙,背表紙にタイトル印刷付製本) 6部
(参考)
RIBC2プログラム問合せ先
(一財)建築コスト管理システム研究所
〒105-0003 東京都港区西新橋 3-25-33 NP御成門ビル5階
℡ 03-3434-1530 FAX 03-3434-5476
別表第4-2 引渡し成果物(設備)
該当印 | 名 称 | 提出部数 | 備 考 | |
原 紙 | 複 写 | |||
基本設計 | ||||
○ | 設計説明書 | 3 | - | 建築と合冊,データ共 |
○ | 報告書(法規調査,敷地調査) | 1 | 1 | |
○ | 報告書(テレビ電波電界強度調査・テレビ電波受信障害地域調査) | 1 | 1 | |
○ | 京都市公共建築デザイン協議会説明資料 | 必要数 | データ共 | |
○ | 基本設計図書(調査・協議書) | 1 | 1 | データ共 |
○ | 〃 (計画・検討書) | 1 | 1 | データ共 |
○ | 〃 (配置計画図) | 1 | 1 | データ共 |
○ | 〃 (工事費概算書) | 1 | 1 | データ共 |
実施設計 | ||||
○ | 設計図 | 2 | 各6 | CAD・PDF データ共,電気・機械で分冊 |
○ | 数量調書(拾い書・集計書・内訳書・ 代価表) | 1 | - | データ共,拾い図共 |
○ | 参考見積書(機材メーカー) | 2 | - | |
○ | 参考見積書比較表 | 1 | 1 | データ共 |
○ | 内訳書・代価表(RIBC2) | 1 | - | データ共 |
○ | 計算書 | 1 | 1 | |
○ | 打合せ記録(関係官公署・企業者他) | 1 | - | 押印 |
○ | 各種技術資料・検討記録 | 1 | - | |
○ | 打合せ記録(監督員) | 1 | - | 押印 |
○ | 計画通知等(設備関係) | 必要数 | データ共 | |
○ | 計画通知関連の事前協議書 | 必要数 | データ共 | |
○ | 機器台帳・マイクロフィルム台帳 | 1 | - | |
〇 | 省エネルギー関係計算書 | 必要数 | データ共 | |
○ | 実施設計説明書 | 3 | - | 建築と合冊,タイトル印刷付製本 |
○ | 建築設計資料 | 1 | - | データ共 |
○ | 施設保全の手引き | 1 | 1 | 建築と合冊,データ共 |
※ 備考欄にデータの特記のあるものは,データ及び紙の出力の両方を提出する。CAD 電子納品はオリジナル CAD, SXF, jww, 及び PDF とする。いずれの形式においても同等の出力が可能なよう, 線の太さ等の設定を行うこと。
また, PDF データとあるものは, 工事設計図のA2 原紙で当課にて決定処理されたものを, 原寸大のまま PDF 化したもの( 解像度は 400dpi, ファイルバージョンは 1.4
( Acrobat5 対応) とする) を入力した CD-R を提出するものとする。
※ すべての成果物は,設計図(意匠図及び構造図)を除き,原則としてA4版のファイル(表紙と背表紙にタイトル付)にて提出するものとする。
※ 内訳書・代価表は,営繕積算システム RIBC2(国土交通省大臣官房官庁営繕部推薦)によって入力した CD-R を提出する。RIBC2 プログラムは受注者が準備し,京都市より貸与する名称ファイル等
データと合わせて入力作業を行う
※ 電子納品の対象となった成果物については,データも提出すること。
※ 実施設計図の原紙2部とは以下のとおり。
① A1サイズ(本市押印前のもの) 1部
② A3サイズ(①に本市が押印したものを縮小したもの) 1部ただし,②は第二原図としたものとする。
※ 実施設計図の複写6部とは,本市が押印した原紙の複写で,以下のとおり。 A3サイズ(表紙,背表紙にタイトル印刷付製本) 6部
※ 新築工事に係る成果品は機械,電気でそれぞれ分冊し,提出すること。
別表第4-3 引渡し成果物(解体工事)
該当印 | 名 称 | 提出部数 | 備 考 | |
原 紙 | 複 写 | |||
実施設計 | ||||
○ | 解体撤去工事設計図書 一式 | 2 | 6 | CAD・PDF データ共 |
- | 構造図 | - | - | |
- | 構造計算書 | - | - | |
○ | 数量調書・集計表 | 1 | 1 | データ共 |
○ | 参考見積書(機材メーカー) | 2 | - | |
○ | 参考見積比較表 | 1 | 1 | データ共 |
○ | 内訳書・代価表(RIBC2) | 1 | - | データ共 |
○ | 協議記録(関係官公署 他) | 1 | 1 | 押印 |
○ | 打合せ記録(監督員) | 1 | 1 | 押印 |
○ | 各種技術資料・検討記録 | 1 | 1 | 必要な場合 |
- | 企画検討協議報告書 | - | - | |
- | 建築工事届(除却届)添付資料 | 1 | 1 | データ共 |
○ | 各種申請書,届出書 | 必要数+控え | データ共,控えは申請,届出前に提出 | |
- | 計画通知等の作成 | 必要数+控え | ||
- | 計画通知関連の事前協議書 | - | ||
○ | 法令調査報告書 | 1 | 1 | データ共,解体撤去工事設計図書に含んでもよい。 |
○ | 敷地調査報告書 | 1 | 1 | データ共,解体撤去工事設計図書に含んでもよい。 |
その他 | ||||
- | 透視図及びカラ-コピ-(ラミネ-ト加工) | - | - | 外観の指定箇所 A3版 |
- | 施設台帳 | - | - | エクセル データ共 |
- | マイクロフィルム台帳 | - | - | エクセル データ共 |
- | 建築設計資料 | - | - | エクセル データ共 |
- | 営繕工事積算チェックリスト(建築工事編) | - | - | データ共 |
- | 施設保全の手引き | - | - | データ共 設備部分を含む。 |
- | CASBEE 京都の評価資料 | - | - | データ共 |
※ 備考欄にデータの特記のあるものは,データ及び紙の出力の両方を提出する。CAD 電子納品はオリジナル CAD, SXF, jww,及び PDF とする。いずれの形式においても同等の出力が可能なよう, 線の太さ等の設定を行うこと。
また, PDF データとあるものは, 工事設計図のA2原紙で当課にて決定処理されたものを, 原寸大のまま PDF 化したもの( 解像度は 400dpi, ファイルバージョンは 1.4
( Acrobat5 対応) とする) を入力した CD-R を提出するものとする。
※ すべての成果物は,設計図(意匠図及び構造図)を除き,原則としてA4版のファイル(表紙と背表紙にタイトル付)にて提出するものとする。
※ 内訳書・代価表の作成にあたり,営繕積算システム RIBC2(国土交通省大臣官房官庁営繕部推 薦)を使用する場合は,RIBC2 プログラムは受注者が準備し,京都市より貸与する名称ファイル等データと合わせて入力した CD-R を提出するものとする。
※ 電子納品の対象となった成果物については,データも提出すること。
※ 実施設計図の原紙2部とは以下のとおり。
① A1サイズ(本市押印前のもの) 1部
② A3サイズ(①に本市が押印したものを縮小したもの) 1部
※ 実施設計図の複写6部とは,本市が押印した原紙の複写で,以下のとおり。 A3サイズ(表紙,背表紙にタイトル印刷付製本) 6部