(5)普通預金口座の開設時に、当金庫所定のIC キャッシュカードを発行します。
とよしんインターネット支店取引規定
令和 2 年 4 月 1 日
本規定は、お客さまとxx信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)とよしんインターネット支店(以下、「当支店」といいます。)との間で、第1 条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。お客さまが、当支店と取引を行う場合、下記条項のほか、別途当金庫が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
1.(取引の範囲)
1. お客さまは、本規定に基づき、次の各号にあげる取引をご利用いただけます。
(1) 普通預金
(2) 定期預金
(3) その他当金庫所定の取引 2.(取引の開始)
(1)当支店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に住所を有する満 20歳以上の個人とし、お客さまご本人の名義でのみ取引いただけるものとします。
(2)第1 条に規定する取引は、お客さまが本規定を承認し、当金庫所定の申込書に必要事項を記入のうえ当金庫所定の必要書類を添えて申込み、当金庫がこれを受領し所定の手続きが完了した場合に開始されるものとします。
(3)当支店との取引の開始にあたっては、普通預金口座を開設し、とよしん「WEBバンキングサービス」(以下、「WEBバンキング」といいます。)の申込みが必要となります。
(4)普通預金口座の開設は、お客さまお1 人につき1 口座とします。また、取引口座開設にあたっての本人確認は、当金庫所定の手続きによります。
(5)普通預金口座の開設時に、当金庫所定のIC キャッシュカードを発行します。
(6)普通預金口座は、残高0 円で開設します。
(7)第1 条以外の取引は、当金庫所定の方法による申込みにより取引を開始するものとします。
(8)当支店以外の当金庫本支店から、取引店の変更をすることにより当支店と取引を開始することはできません。 3.(お届印)
(1)当支店と取引を開始する際には、取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます。)により印鑑を届出てください。
(2)取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4.(通帳および証書)
当支店では、預金通帳および証書等は発行いたしません。 5.(当支店との取引方法)
1. お客さまは本規定に基づき、次の方法で当支店と取引を行うことができます。なお、原則として、当金庫本支店の窓口での取引はできません。
(1)当支店ホームページにおける口座開設申込事項入力
インターネットを通じたパソコン端末および当金庫所定の情報提供サービス対応の携帯電話(スマートフォン)を使った口座開設申込事項入力。
(2)「WEBバンキング」
インターネットを通じたパソコン端末による取引および当金庫所定の情報提供サービス対応の携帯電話(スマートフォン)を使った携帯電話取引。
(3)当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動入出金機(以下、「ATM」といいます。)による取引。
2. 各取引方法において、当支店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
6.(取引明細・残高証明書等)
(1)「WEBバンキング」の画面上に取引残高または入出金明細を表示しますので、取引残高または入出金明細を取引の都度または一定期間毎に確認してください。なお、表示できる入出金明細は当日を含め上限62 日間となります。
(2)取引の残高証明書を必要とされる場合は、当金庫所定の方法により都度当支店にお申し出ください。なお残高証明書発行にあたっては、当金庫所定の手数料が必要になります。
(3)お届けの住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当金庫は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当金庫の責めに帰すことができない事由により紛争が生じても、当金庫は責任を負いません。
7.(現金の預入れ・払戻し等)
お客さまは、ATM により現金の預入れ・払戻し等を行うことができます。これらの取引にあたっては、以下にご注意ください。
(1)当金庫本支店の窓口での預入れ・払戻し等を行うことはできません。
(2)ATM による払戻し金額は、当金庫所定の限度額以内、かつ、預金名義本人が設定された限度額以内とします。 8.(ATM の故障や通信機器およびコンピューター等の障害時の取扱い)
(1)停電、故障等により当金庫の ATM による取引ができない場合および通信機器、回線およびコンピューターの障害等により、「W EBバンキング」による取引ができない場合には、当金庫所定の方法で預金の預入れ・払戻し等をお受けいたします。
(2)前記1 の理由により当金庫ATM および「WEBバンキング」による取引ができない場合に、当金庫のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
9.(代理人カードの取扱い)
当支店では、代理人カードは発行いたしません。 10.(証券類の取扱い)
(1)当支店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
(2)各種預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。 11.(マル優の取扱い)
当支店では、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。 12.(定期預金の取扱い)
(1)当支店で預入れ可能な定期預金は、自由金利型定期預金(スーパー定期預金)とします。
(2)預入れおよび解約等は、当支店所定の方法により行うものとします。
(3)原則として、満期日前に解約する場合は、当金庫所定の方法により受け付けいたします。その場合、当金庫所定の中途解約利率を適用いたします。
(4)定期預金の払戻し元利金は、当支店のご本人名義の普通預金へ入金いたします。
(5)元金の一部を解約することはできません。 13.(自動支払い等の取扱い)
(1)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続きをしてください。
(2)同日に数件の支払いをする場合に、その総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
(3)自動支払いが完了した後に、既に支払いが完了した各種料金等の支払いを取りやめることはできませんので、預金口座振替契約
先機関(以下、「収納機関」といいます。)との間で協議してください。
(4)自動支払いの停止については、収納機関に依頼することにより停止手続きをおこなってください。 14.(振込み等の取扱い)
(1)当支店の普通預金口座は給与、年金の振込口座に指定することができます。
(2)当支店の口座を海外からの送金の受取口座とすることはできません。
(3)振込みの依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます。)、または依頼を取りやめること(以下、
「組戻し」といいます。)はできません。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、当金庫所定の手続きにて本人確認を行ったうえ、受付けるものとします。
(4)組戻しにより、お客さまの指定する振込先口座のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます。)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却いたしません。
(5)前3、4項の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
15.(諸手数料)
(1)IC キャッシュカード再発行手数料、ハードウェアトークン再発行手数料、振込手数料、残高証明書発行手数料、その他の諸手数料については、当支店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引落すものとします。
(2)当金庫が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容もしくは新設内容を当金庫ホームページに掲示することにより告知するものとします。
16.(取引・サービス等の変更)
当金庫の都合により、当支店で取扱う取引の種類、サービス、金利、手数料等の内容を変更することがあります。その場合は、当金庫ホームページへの掲示にて告知するものとします。
17.(届出事項の変更等)
(1)お届け印、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。この変更処理の前に変更が行われなかったことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(2)当支店以外の当金庫本支店にもお取引があるお客さまは、別途当金庫本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
(3)届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当金庫に返戻された場合、当金庫は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付書類に関し、当金庫は責任を負いません。
(4)当支店以外の当金庫本支店に取扱店を変更することはできません。 18.(喪失の届出)
(1)お届け印、IC キャッシュカード、ハードウェアトークン等を紛失した場合は、直ちに当金庫へ通知するとともに、当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)お届け印、IC キャッシュカード、ハードウェアトークン等を紛失した場合、当金庫への通知以前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
19.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他の必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他の必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、
直ちに書面によって届出てください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前四項の届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 20.(個人情報の取扱い)
(1)当金庫は、お客さまの個人情報(以下、「個人情報」といいます。)を当金庫の「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」にしたがい取扱います。
(2)「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」は当金庫ホームページ上に掲載します。 21.(通知および告知方法)
(1)当金庫からお客さまへの各種通知および告知は、当金庫ホームページへの掲示、もしくは届出の住所・氏名への郵送等により行います。
(2)当金庫が届出の住所・氏名に各種通知および告知を行ったうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
22.(譲渡、質入れ等の禁止)
普通預金、定期預金、その他当支店との取引にかかるいっさいの権利等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
23.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第25 条第3 項第1 号、第2 号①から⑥および第3 号①から⑤のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第25 条第3 項第1 号、第2 号①から⑥または第3 号①から⑤の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
24.(取引の制限等)
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの合理的な説明等にもとづき、取引の一部を制限した事由が解消されたと当金庫が認める場合、前2 項にもとづく当該取引の制限を解除します。
25.(解約)
1. 当支店の普通預金、その他の当支店との取引を解約する場合には、当支店に申出のうえ、当金庫所定の手続きを行ってください。なお、当支店における普通預金口座を解約された場合、当支店とのすべての取引は解約されたものとみなします。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりお客さまに損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
(1) この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合。
(2) この預金の預金者が第22 条に違反した場合。
(3) この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(4) この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停
止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
(1) 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
(3) 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4. 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はお客さまに事前に通知することなく、当支店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出の住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この停止または解約によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1) 本規定その他当金庫が定める各規定に違反したとき。
(2) 取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき。
(3) お客さまの責に帰すべき事由によって、当金庫においてお客さまの所在が不明になったとき。
(4) 支払いの停止または破産もしくは民事再生手続きの申立てなどがあったとき。
(5) 前記(1)から(4)のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき。
5. 解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定するお客さま名義の金融機関の口座へ振込むものとします。また、お客さまに対する貸越元利金、未収利息がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
6. 当支店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
7. 口座開設後、初回入金等が1 年間なかった場合は、当金庫は当支店の口座開設の申込みがなかったものとして、この預金口座を閉鎖させていただく場合があります。この場合、当金庫より届出の住所・氏名あてに通知しますが、通知が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
8. この預金が、最終の預入れまたは払戻しから 10 年間利息決算以外の預入れまたは払戻しがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。なお、預金残高が 10,000円未満の場合、当金庫は預金者への通知を省略できるものとします。
9. 第25 条第2 項から第4 項および第8 項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等を提出または保証人を求めることがあります。
26.(取引内容の記録)
(1)当金庫は本取引によるお客さまとの会話内容を録音により記録し、相当期間保存します。
(2)当支店の取引上の記録は、前項のほか、書面、電磁的記録等で行い、所定の手続きにより作成された記録については、これを正当なものとして取扱います。
27.(免責事項等)
次の事由により生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1)当金庫所定の本人確認手続きを経て、口座名義人ご本人と認識しておこなった取引の当事者が本人と相違することが判明した場合の当該取引の債務および責務。
(2)災害・事変もしくは経済情勢の著しい変動等当金庫の責めに帰すことのできない事由があった場合。
(3)当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず公衆回線等の通信経路において盗取等がなされたことによりお客さま情報が漏洩した場合。
(4)お客さまが当金庫所定の各種届出を怠ったことが原因で起きたトラブル等。
28. (休眠預金等活用法)
1.(休眠預金等活用法にかかる資金の移管)
(1) 当金庫は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、最終異動日等から10 年を経過した預金等を預金保険機構に移管します。
2.(休眠預金等活用法にかかる最終異動日等)
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等があった日
② 預金者から公告された預金等に対する情報提供の求めがあった日(この預金が休眠預金等活用法第3条第1 項にもとづく公告の対象となっている場合に限ります。)
③ 預金者等の申出による契約内容、顧客情報の変更があった日(キャッシュカードの再発行)
④ 預金者等による次に掲げる事項の全部又は一部に係る情報の受領、および犯罪収益移転防止法の本人確認で取引記録を作成したこと
A 当金庫名称、及びお客様の預金等を取扱う店舗の名称 B 預金等の種別
C 口座番号その他預金等の特定に必要な事項 D 預金等の名義人の氏名または名称
E 預金等の元本の額
⑤ 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
⑥ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
⑦ この預金が休眠預金等活用法第2 条第2 項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前項2.(1)⑤において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 定期預金において、預入期間、計算期間または償還期間の定めがあること/当該期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
② 自動継続扱いの預金で、初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと/当該事由が生じた期間の満期日 A 前項2.(1)②、④、⑥の事由が生じたこと
(3) この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
3.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金にかかる債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項3.(1)の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者等は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 預金者等は、前項3.(1)の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
① この預金について、振込、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます。)が生じたこと
② この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
③ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項3.(3)による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること 29.(規定の準用)
(1)当支店との取引において、本規定に定めのない事項については、「WEBバンキング」利用規定他、当金庫が定めた各種預金規定および各取引規定等により取扱います。
(2)本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
(3)当金庫が定めた各規定等は、書面の郵送または当金庫ホームページへの記載により告知します。 30.(規定の変更)
1.この規定の各条項は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの記載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
31.(準拠法・合意管轄)
(1)当支店との取引の契約基準法は、日本法とします。
(2)当支店との取引に関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上