AdSiP サービスキーワード・メディア計測プラン契約約款
AdSiP サービスキーワード・メディア計測プラン契約約款
第1条 (約款の適用)
フリービット株式会社(以下「当社」という)は、当社所定の申込手続きを完了し、当社による承諾を得た者に AdSiP サービスキーワード・メディア計測プラン契約約款(以下「本契約」という)に基づき、 AdSiP サービスキーワード計測プラン、キーワード計測エントリープラン、メディア計測プラン(以下「本サービス」という)を提供する。
2. 本契約は、契約者が本契約を申込み、当社による契約手続きが完了した日をもって成立するものとする。
3. 第 2 条 2 項に基づく通知、当社がそのほかの方法で行う案内、注意事項、本契約に関する別紙又は申込書に定める条件(以下、
「案内等」といいます。)は、本契約の一部を成し、本契約の一部を構成するものとし、契約者はこれに従うものとする。ただし、本契約の内容と案内等の内容が異なる場合は、案内等の内容が優先する。
第2条 (約款の変更)
当社は、民法 548 条の 4 第 1 項の定めに従い、本契約を当社から契約者に通知することにより随時変更できるものとする。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または契約者に通知する。この場合、提供条件等は変更後の規約によるものとする。
2. 本条における通知方法は以下の通りとし、一つまたはいくつかの組み合わせにより行うものとする。
(1) 電子メールによる通知
(2) ウェブサイトを利用した本サービスの管理画面上への掲載
(3) 当社ホームページ上への掲載
(4) 書面による通知
第3条 (用語の定義)
本契約で使用する用語の意味は、次のとおりとする。
(1) 契約者
当社所定の申込手続きを完了し、当社による承諾を得て当社と本契約を締結した者であって、広告代理店、広告主又は広告媒体運営者並びに販売代理店をいう。
(2) 広告媒体
当社が貸与した特定の通信番号を掲示するウェブページ、紙媒体、電波放送、その他等全ての媒体をいう。
(3) 広告主
契約者又は契約者が利用する他社のの広告媒体に広告掲載を希望する者であり、本サービスにおいて指定された転送元及び転送先の通信番号を利用する者をいう。
(4) 利用者
広告主が掲載した広告に記載された電話番号への発信者をいう。
(5) ID、アカウント
本サービス利用にあたり、契約者又は広告主の識別をすることを目的として定める英字及び数字の組み合わせの符号であって、当社から契約者に又は契約者を通じて広告主に貸与する符号をいう。
(6) パスワード
本サービス利用にあたり、ID、アカウントと対になり契約者又は広告主の識別をすることを目的として定める英字及び数字の組み合わせの符号であって、広告主が一定の範囲で任意に定め、当社から契約者に又は契約者を通じて広告主に貸与する符号をいう。
第4条 (本サービスの仕様)
本サービスの内容は、以下各号に定めるものとする。但し、本条各号及び別紙に定めのないサービスの詳細については、仕様書等に定めるものとする。
(1) AdSiP
当社から契約者へ任意に貸与する広告媒体に掲載された特
定の通信番号を契約者の指定する別の特定の通信番号へ転送し、当該番号への着信数を測定するサービスである
(2) キーワード・メディア計測
① 行動ログ分析機能の提供
② 電話番号の着信と行動ログ情報の紐付
2. 当社は本契約期間中、利用者に対し、当社が定める使用条件下において、本サービスを提供する。但し、第 10 条、第 11 条に定める一時中止、停止の場合等、当社の責めに帰さない事由により 本サービスの提供ができない場合を除く。
3. 契約者は本サービスを利用するにあたり、特定の通信番号について、契約者又は広告主が契約者又は広告主名義の特定の通信番号を指定する場合、契約者の責任において、当社指定の方法により、着信課金番号ポータビリティ又は着信課金番号名義変更を行うものとし、以下内容について承諾するものとする。
(1) 着信課金番号ポータビリティ又は着信課金番号名義変更の費用及び支払方法は料金表に定めるものとし、契約者の負担とすること
(2) 本サービスを解約し、着信課金番号ポータビリティの解除又は着信課金番号名義変更を甲乙協議の上行う場合、当該費用は契約者負担とすること
(3) 特定の通信番号の名義変更による通話料金の帰属及び間違い電話等によって生じた問題について当社と契約者間で解決すること
(4) 着信課金番号ポータビリティ又は着信課金番号名義変更を行った場合、変更前に利用していた電話回線事業者のサービスは電話回線事業者又は当社の都合により特例として対応可能な場合を除き利用できないこと
第5条 (本サービスの制限)
本サービスは、次のとおり制限する。なお、技術的な制限については別途定めるものとする。
(1) 提供区域は、日本国内とする。但し、本サービスの提供を行う区域は、本サービスに必要な通信環境を考慮の上、当社は随時変更することができる。
(2) 契約者が本サービスの斡旋、取次等を行うこと又は本サー ビスを第 8 条(開発・販売許可等)に定める契約者商品等 として販売する行為(以下「代理店行為」という)を設ける ことについては、原則として禁止するものとする。但し、代 理店行為について契約者が当社に申請の上、当社が許諾し、契約者が当該行為を行う第三者の行為について責任を負い、かつ当該第三者が契約者と同等の義務を負う契約を、契約 者と当該第三者間において別途締結した場合に限り、その 契約に従い当該行為を行うことができるものとする。
(3) 契約者は、当社以外の電気通信事業者の定めるところにより、本サービスに必要な通信回線(グローバル固定 IP アドレスによる回線)を使用することができない場合(DSL 方式に起因する事象により使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含む)においては、本サービスを利用することができないことがあることを予め承諾するものとする。なお、この場合当社の故意または過失を除き当社は責任を負わないものとする。
(4) 契約者は、本サービスに係る通話の品質が本サービスに必要な通信回線の利用形態等により変動する場合があることを予め承諾するものとする。なお、この場合当社の故意または過失を除き当社は責任を負わないものとする。
(5) 本サービスの最低利用期間は 1 か月とする。
2. 契約者は、本サービス契約期間中に、当該広告媒体(キーワード・メディア計測対象ウェブサイト)に対するセッションの増加が想定される場合(一時的な増加も含む)、当社に対してセッション数を予測するための情報(広告媒体への出稿やキャンペーン期間等)を、速やかに又、当社の求めに応じて合理的な範囲内で提供する。なお、セッション増加等により正常にキーワード・メディア計測ができない場合があることを、契約者は予め了承するものとする。
第6条(申込および申込の承諾等)
本サービスの申込みをしようとする契約者は、当社が別に定める方法に本サービスより申込みをするものとする。
2. 本サービスの申込みに対する当社の承諾は、当社の裁量により判断し、通知するものとする。当社が申込みを承諾しない場合、当社はその旨を速やかに契約者に通知するものとする。なお、当社は不承諾の理由につき説明義務を負わないものとする。
3. 当社が本サービスの提供に必要な設定作業を完了し、本サービスの利用に必要な情報を契約者に通知した日をサービス開始日とする。
4. 契約者は、本サービス内容の変更を希望する場合は、当 社が別途定める方法により、変更の申込みを行うものとし、当社が承諾の意思表示をなした時に効力が生じるものと する。また、変更の適用日は当社が必要な設定作業を完了 し、必要な情報を通知した日とする。
第7条(契約の解約等)
契約者が解約希望月の末日から 1 か月前までに書面により解約通知を当社に交付し、かつ当社が別途指定する作業を解約希望月の末日までに契約者の責任において実施するものとする。尚、当社は、解約手続きについて解約希望月末日(末日が土日祝日等、弊社休業日に該当する時は前営業日)の午後 12 時以降に実施するものとし、本サービスの利用は当該作業実施以降利用できなくなること、並びに解約手続きの完了まで本サービスの費用が発生することを契約者は承諾する。
2. 契約者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何ら催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができ、かつ第 8 号の場合を除き相手方に対する損害賠償を請求することができるものとする。
(1) 本サービスの対価又は費用等を支払わないとき
(2) 法令又は本契約に違反し、かつ当該違反について相手方からその是正を求める通知を受領した後30 日以内にそれを是正しないとき
(3) 監督官庁より営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき
(4) 仮差押、仮処分、差押、競売等の強制執行の申立てを受けたとき、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき、会社更生、民事再生、破産手続開始の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき
(5) 自ら振出し、又は引受けた手形又は小切手につき不渡となり、銀行取引停止処分を受けたとき、又は支払を停止したとき
(6) 解散、清算又は営業の全部もしくは重要なる部分の譲渡を行うとき
(7) 財産状態が悪化したとき、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(8) 戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、労働争議その他不可抗力により本サービスの提供が困難であるとき
3. 契約者又は当社が本条の権利を行使し、本契約が解約または解除された場合は、相手方は本契約に基づく自己の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにかかる債務を履行しなければならないものとする。
4. 契約者が本条 2 項各号いずれかに該当し、当社が契約の解除を行った場合、広告主及び利用者の利便性のため、当社が広告主に対し、当社サービスへ移行または誘導することができるものとし、契約者はこれに協力する。
5. 本条第 2 項の定めによる解除は、解除をした側の当事者の相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第8条 (開発・販売許可)
契約者が本サービスを利用した商品またはサービス等(以下
「契約者商品等」という)を開発または販売する場合、契約者は事前に、当社の定める方法により申請を行い、当社がこれを
承諾する場合に限り、当該行為を行うことができるものとする。
2. 前項の契約者商品等について、当社は何ら保証をしないものとする。
3. 第 1 項の場合において、契約者による契約者商品等の販売が当社の信用を害すると判断した場合、当社は、いつでも、契約者に対して、契約者商品等の販売の中止又は契約者商品等の内容の変更を求めることができ、契約者はこれに従わなければならないものとする。
4. 当社は契約者が契約者商品等について利用者または第三者との間で何らかの問題が発生した場合でも、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負わないものとし、契約者は自らの費用と責任でこれを解決するものとする。
5. 契約者は契約者商品等のサービス名称を決定する権限を有するものとする。但し、契約者は契約者の責任において、そのサービス名称が第三者の権利を侵害しないよう確認するものとし、当社は第三者との紛争に関して一切責任を負わないものとする。
6. 当社は契約者商品等に関する問合せまたはサポートには対応しないものとする。
7. 第 1 項の承諾は当該契約者のみを対象とするものであり、当該契約者が第三者に対し契約者商品等を利用した別個のサービスを開発または販売をさせることはできないものとする。
8. 第 1 項の承諾は、当社と契約者の間の本契約が解約または解除により終了した場合、当然に終了するものとする。
第9条 (広告主選定等)
契約者は、本サービスの実施につき、次に掲げる業務を自らの負担にて行うものとする。
(1) 契約者は、自らの責任において広告主を選定し、当社は広告主の行為について責任を負わないものとする。
(2) 本サービスを利用した契約者の行う広告主向けサービスに つき、広告主との契約締結及び広告主に対する料金請求処 理等は契約者が行うものとする。広告主からの本サービス の利用料金の回収は契約者が行うものとし、当社は料金回 収不能又は広告主の不払いについての責任は一切負わない。
(3) 本サービスに関する申込又は解約方法、契約内容、接続の有効性、障害問合せ、その他の技術的事項に関する問合せ等、広告主からの各種問い合わせへの対応は、契約者が契約者の責任において行うものとし、当社は広告主からの問い合せには応じる義務はなく、事前に定めた契約者の連絡担当者からの本サービスの利用設定に関する問い合せに限り対応するものとする。
(4) 契約者が契約者商品等を販売する場合、契約者はその責任において犯罪収益移転防止法における義務を履行しなければならない。当社は契約者の当該義務の不履行につき一切の責任を負わず、契約者が当該義務を履行しない場合、前条 1 項の承諾を取消すことができるものとする。
第10条 (サービス中止)
当社は、次の場合には、本サービスの一部又は全部の提供を中止することができる。
(1) 当社又は他の電気通信事業者の設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社又は他の電気通信事業者の設備の障害等の発生、又はその防止のためにやむを得ないとき
(3) 当社又は他の電気通信事業者の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、又はそれらの行為が行われていると疑われるとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止しよ うとするときは、あらかじめ契約者に通知するものとする。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではない。なお、これにより甲に損害が発生した場合乙は一切の責任を負 わないものとする。
第11条 (サービス停止)
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、
本サービスの提供を停止し、又は当社の判断により必要な措置を行うことができるものとする。
(1) 戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、官公庁からの命令又は当社、本サービスの提供に関わる電気通信事業者若しくはその他の者(以下、併せて「提携会社」とする)の労働争議等の不可抗力が発生したとき。
(2) 法令等により政府機関又は本サービス用設備に接続する提携会社等が当社へのサービスの提供を中止又は中断した場合
(3) 法令等に基づき、災害の予防もしくは救援の必要があるとき、通信もしくは電力供給の確保の必要があるとき、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱う必要があるとき
(4) 本サービス用設備のメンテナンス、保守又は工事等運用上又は技術上やむを得ないとき
(5) 3 時間を超える長時間保留呼若しくは不特定多数への不完了呼(相手先の応答前に発信をとりやめる、いわゆる「ワン切り」)等、現に通話が輻輳し、又は輻輳するおそれがあるとき
(6) 契約者又は広告主が著作権その他の権利を侵害する、又はこれらを侵害するおそれのある態様で広告を掲示したとき
(7) 契約者又は広告主が事実に反する広告、第三者のプライバシーを侵害する広告、又は第三者が迷惑を被る若しくは嫌悪感を抱く広告を掲示した又はこれらのおそれのある態様で広告を掲示したとき
(8) 契約者又は広告主が当社の名誉、信用、若しくはブランドイメージを毀損する広告を掲示した又はこれらのおそれのある態様で広告を掲示したとき
(9) 契約者又は広告主が本サービスの提供に支障をきたす広告を掲示した又はこれらのおそれのある態様で広告を掲示したとき
(10) 契約者が本サービスの対価等の支払いを遅滞したとき
(11) 契約者又は広告主が本契約、公序良俗、法令又は電気通信事業に関するガイドライン若しくは広告媒体の属する自主規制に違反した又はそのおそれがあるとき
(12) 他人の ID もしくはパスワードを不正に使用する行為、又はそれらに類似する行為を行ったとき
(13) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為を含むものとする。
3. 当社は、第 1 項の規定により本サービス停止をしようとするときは、あらかじめ契約者に通知するものとする。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではない
4. 当社は、本条に基づき、当社の故意又は過失による場合を除き、当社が本サービスの提供を停止したこと、措置を行ったこと又はこれらの行為を行わないことにより契約者又は広告主に生じた損害並びに不可抗力により契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
5. 契約者又は広告主が本条第 1 項第 5 号乃至第 13 号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約を解除できるものとし、当社が電気通信設備の保守若しくは増強又は苦情等の対応に要した費用及び損害賠償額については、契約者が負担するものとする。
第12条 (サービスの廃止)
当社は、法令、公的機関の命令又は本サービスに関わる電気通信事業者のサービス廃止等により、本サービスの特定又は全部の種別又は品目を廃止することがある。
2. 当社は、前項の規定によりサービスの種別又は品目を廃止するときは、契約者に対し、50 日以上前に書面によりその旨を通知する。ただし、法令、公的機関の命令又は本サービスに関わる電気通信事業者のサービス廃止等を定める本サービス廃止期日の当社に対する通知を適時に発することができない事情がある場合はこの限りではない。
第13条 (責任の制限)
本契約に特別の定めがある場合を除き、当社の故意又は過失により契約者に損害が発生した場合、当社は当該損害との直接の因果関係が認められる損害及び通常損害に限定して、既に受領した本サービスの対価で損害発生前1ヶ月分の対価を限度とし、損害を賠償するものとする。この場合の対価とは、料金表に記載された月額費用(税別)の基本料金のみとし、初期費用及び月額費用の従量料金並びに通話料金は含めないものとする。尚、当社以外の電気通信事業者の通信障害は、当社の責めに帰すべき事由から除くものとする。
2. 当社は本サービスを提供すべき場合において当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、前項の場合であっても、本サービスがまったく利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償するものとする。
3. 前項の賠償額は、本サービスがまったく利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する日割り計算した本サービスに係る料金を損害とみなし、その額に限るものとする。この場合における日割り計算方法は以下のとおりとする。
(当該月のサービス利用料金)÷30 日=(日割り計算した本サービスに係る料金)×(24 時間ごとに日数を計算した利用停止期間)
4. 第 1 項の場合において、当社の責めに帰することができない事由により生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害及び逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとする。
5. 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本
サービスを提供しなかった場合には、第 1 項の規定は適用しない。
6. 当社は、契約者以外の第三者に対しいかなる責任も負わない
ものとする。
7. 天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、水道・電力・交通・通信・放送その他社会インフラの停止・混乱、重大な疫病・パンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、仕入先又は製造元の倒産、その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社はいかなる責任も負わないものとする。
8. 当社は、本サービスの提供に関し、以下に定める事由により契約者又は広告主を含む第三者に生じた損害については一切の責任を負わないものとする
(1) 広告主の行為又は設備等に起因して発生した損害
(2) 当社から貸与する ID 及びパスワードが当社の故意又は過失なく第三者に利用されたことにより生じた損害
(3) 当社から契約者若しくは契約者以外の当社の顧客へ貸与する特定の通信番号が、契約者若しくは契約者以外の当社の顧客の本サービスの利用停止申請、その他当社の責めに帰さない事由(通信番号の再利用等)により広告主へ着信しないこと又は別の転送先の通信番号に着信したことに起因して生じた損害
(4) 契約者商品等により発生した損害
(5) 前号の他、当社の責に帰さない事由から生じた損害
第14条 (免責)
前条の規定は、本契約に関して当社が契約者に負う一切の責任を規定したものとする。当社は契約者、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の利用目的以外に使用されたことによってその結果発生する直接又は間接の損害について、当社は前条の責任以外には、法律上の責任並びに明示又は黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負わないものとする。また、本契約の定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責任も負わない
ものとする。但し、当社に故意又は重大な過失があった場合には、本条は適用しないものとする。
2. 当社が連携する外部サービス(Google 広告や Yahoo 広告等の外部サービス)の仕様変更等により本サービスが正常に機能しないことで発生した直接又は間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとする。又、外部ツール連携機能の設
定方法や利用方法のサポートは外部ツール提供事業者が行うものとする。
3. 当社は、第 10 条(サービス中止)又は第 11 条(サービス停止)により、本サービスの提供の中止又は停止があった場合において、第三者システム(広告配信システム、自動最適化システム等)への影響に伴う損害等については、当社は一切の責任を負いません。
4. 当社は、本サービスを利用することにより取得及び利用又は閲覧可能な情報については管理しない。また、これらの情報について一切の責任を負わずかつ適法性、完全性、正確性、有用性の保証等、いかなる保証もしないものとする。
第15条 (契約者の義務)
本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、又は契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとする。
2. 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとする。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた損失及び紛争(契約者又は広告主の ID 若しくはパスワードが不正利用されたことを原因とする損失及び紛争並びに掲載広告の内容による損失及び紛争を含む)等に関して、当社の責に帰する事由がない限り、責任を負わないものとする。
第16条 (利用責任)
契約者は、広告主に着信する通信記録等の情報等は、本サービスの運用のため契約者と当社との間及び当社の再委託先へ開示されること又は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることを広告主に通知するものとする。
2. 契約者は、前項の情報が重要な情報であり、取り扱いに注意を要し、電気通信事業法及び個人情報保護法等の法令の適用を受ける場合があることを事前に広告主に周知するものとする。
第17条 (料金及び費用等)
契約者は、本サービスの対価として、申込書の通り当社に支払うものとする。但し、本サービス仕様外の作業等が発生した場合は別途当社より料金を通知し、請求するものする。尚、料金計算方法は別途仕様書に定めるものとする。
2. 本サービス利用料金は第 6 条 3 項に定めるサービス開始日ら発生するものとする。尚、本サービス利用料金の日割り計算は行わない。
3. 当社は、毎月月末に当該月の本サービス利用料金を締め、翌月 10 日までに契約者に対して請求書を発行し、契約者は、料金締月翌月の末日(末日が銀行休業日の時は前営業日)までに当社の指定する銀行口座に対価と消費税をあわせて振り込むものとする。
4. 本サービス開始日又は終了日が暦月の初日又は末日以外の 場合であっても、対価は月単位で契約者に請求するものとする。
5. メディア計測プランについては、当社から契約者へ貸し出された通信番号は、貸与月において当社へ返却された場合又は返却され同番号が再度貸与された場合であっても、当社から契約者へ貸与された回数を基礎として、当該月の対価計算をする。
6. 本条第一項及び第二項にかかわらず、契約者が当社のxx代理店を通じて本サービスの申し込みをした場合のみ、xx代理店から契約者へ申込書記載の通り本サービスの対価を請求するものとする。
7. 当社は、本サービスの対価その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第18条 (解約料)
本契約が本契約の成立日からサービス開始日までに終了した場合、契約者は解約料として 1 ヶ月分の利用料を支払うものとする。
2. 契約者は、最低利用期間中に、契約者の都合もしくは契約者の責めに帰すべき事由により本契約の解除があるとき又は当社と別途締結する契約の解除により当然に本契約の解除があるときは、解約料を当社の定める期日までに支払わなければならないものとする。この場合において、既に支払った期間の利用料は解約料から差引くものとする。
第19条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスの対価等を支払期日までに支払わない ときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービス の対価等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日 までに支払うものとする。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とする。
第20条 (届出事項の変更)
契約者は、商号、所在地又は代表者、その他当社へ届出をした事項について変更又は契約の解除に該当する事由が発生したときは、速やかに書面によりそのことを相手方に届け出るものとする。
2. 前項の場合、当社が契約者に対し届出事項の変更に必要な書類の提出を求めた場合、契約者は当該書類を速やかに当社に対し提出しなければならない。
第21条 (法令による変更)
当社は、関係官庁又は関連法令の定めに従うことによって、事前に契約者に通知の上、本サービスの対価その他の提供条件について変更を行う場合があり、契約者は、その変更について苦情若しくは申立て、救済措置の請求又は損害賠償の請求を行わないものとする。
第22条 (再委託)
当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。ただし、当社の責任において当該再委託先を監督するものとする。
第23条 (知的財産)
当社が契約者に提供する本サービスに関する動産の所有権、本サービスに関する著作権、特許権、商標権を含む知的財産権その他一切の権利は、当社に帰属するものとする。
2. 当社のすべての秘密情報は、開示当事者の財産権に属するものとし、かつ開示当事者による秘密情報の開示は、受領当事者に対して開示当事者の特許権、著作権、商標xxの権利を許諾するものではないことを確認する。但し、本契約に特別の定めがある場合を除くものとする。
3. 当社の知的財産権に関する侵害、差し止め若しくは損害賠償等その他の訴訟の提起、和解又はその他の交渉は、当社のみがその裁量で行う権利を有するものとする。但し、専ら契約者の故意又は過失を起因として提起された紛争等を除くものとする。
4. 契約者は、当社の要求により、当社に対して紛争の迅速且つ円満な解決のために合理的な範囲内の協力をする。
5. 契約者は、契約者が知り又は知りえた本サービスの知的財産権や広告内容に関する第三者からの苦情、その他の紛争の存在を直ちに当社に通知しなければならず、通知しなかったことにより当社が被った損害賠償の責任を負うものとする。
6. 契者は、当社の事前の書面による承諾なく、当社の商号、商標その他固有のシンボル等(以下「商標等」という)を使用しては
ならない。
7. 契約者は、本サービスを広告主に提供するにあたり、当社の指定する著作権表示及び商標等を表示するものとする。但し、契約者は本契約が終了した場合又は当社からの著作権表示及び商標等の使用中止要請がある場合、直ちに当該使用を中止し、以後、相手方の再承諾を得ない限り著作権表示及び商標等を使用してはならないものとする。
8. 当社は、契約者及び広告主の請求により当社が本サービス内容につき変更・追加・削減等の作業を行う義務は負わない。
第24条 (第三者紛争)
当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた損失及び紛争(契約者又は広告主の ID 若しくはパスワードが不正利用されたことを原因とする損失及び紛争並びに掲載広告の内容による損失及び紛争を含む)等に関して、当社の責に帰する事由がない限り、責任を負わないものとする。
2. 契約者は、前項の損失及び紛争について、契約者の費用と責任で誠実にこれを解決しなければならないものとする。
第25条 (権利譲渡禁止)
契約者は、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡又は継承し、又は担保の目的に供してはならないものとする。
第26条 (地位の承継)
契約者又は当社について合併又は会社分割があったときは、合併又は会社分割後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、合併又は会社分割をした契約者又は当社の地位を承継する。
2. 前項の規定により地位を承継した当事者は、速やかに地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を相手方に届け出るものとする。
第27条 (秘密保持)
本契約において開示される情報及びそれらが記載又は記録された資料は、秘密情報として取り扱われるものとし、本契約の目的に限り利用できるものとする。
2. 開示当事者から開示された情報が、以下のいずれかに該当することを受領当事者が証明できる場合は、当該情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けた際にすでに公知又は知得していた情報
(2) 受領当事者の責めに帰すべからざる事由により公知となった又は知得した情報
(3) 受領当事者が独自に開発した情報
(4) 法令の適用によって開示義務のある情報
(5) 開示当事者が第三者に対し何ら秘密保持義務を課さずに開示した情報
3. 受領当事者は、秘密情報を守秘するために必要な措置を講ずる ものとし、かつ秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、かつ各秘密情報の開示を受けた日より本契約終了後3年間を経 過するまで、当該秘密情報を守秘するものとし、これらを第三者 に開示、漏洩、複製、要約、又は配布してはならないものとする。 但し、受領当事者は開示当事者の事前の書面による承諾を得た場 合に限り、本サービスの取引に必要な範囲で秘密情報を開示する ことができる。この場合、受領当事者は、自らが秘密情報を開示 した者に、本契約に定めるすべての義務を履行させるものとする。
4. 前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち、本契約に基づき取得した個人情報について、法令に従い適切に取り扱い、本契約終了後も守秘義務を負うものとする。
5. 秘密情報につき本サービスが終了した場合又は開示当事者より要求が有る場合、受領当事者は、開示当事者の指示するところに従い秘密情報を直ちに返還するか又はこれを破棄し、かつその旨を証する書面を交付しなければならない。
第28条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、当社に対して、次の各号の事項を表明し確約するものとする。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2) 自らの役員(代表者、取締役または実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前記に準ずる行為
2. 当社は、本サービス契約の有効期間内に前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、契約者に責めに帰すべき事由があるか否かを問わず、契約者に対して何らの催告を要せずして、直ちに取引の全部または一部を停止し、または本サービス契約もしくは個別契約の全部または一部を解約することができるものとする。この場合、取引の停止または本サービス契約もしくは個別契約の解約に起因しまたは関連して契約者に損害等が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負わないとともに、当社に損害等が生じた場合、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとする。
第29条 (存続規程)
本項、第 7 条、第 13 条乃至第 16 条、第 23 条乃至第 28 条第 2
項、及び第 30 条の規定は、本契約終了後も有効なものとする。
2. 契約者は、いかなる理由であっても本契約が終了した場合、本契約において許諾されたすべての権利を失うものとする。但し、本契約の終了前に本契約に関して生じた契約者の対価支払いの債務は、その履行完了まで効力を有するものとする。
第30条 (協議事項等)
本契約の条項の解釈及び本契約に定めのない事項につき疑義又は紛争が生じた場合、契約者及び当社の両者は誠意をもって協議し解決するものとする。
2. 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3. 本契約の解釈については、日本法に基づくものとする。
4. 本契約に法的拘束力がない旨の決定又は判示がなされる規定がある場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えるために必要な範囲に限り補正するものとする。この場合、他の条項の効力及び法的強制力に影響を及ぼさないものとする。
以上
【改定】
2022 年 10 月 24 日 最終改定
AdSiP オプション特約第1条 (特約の適用)
当社は、AdSiP オプション特約(以下「本特約」という)を定め、本サービスのオプションサービスを提供する。
2. 用語の定義及び本特約に記載のない事項は約款に則るものと
し、本特約と約款が抵触する場合は本特約が優先するものとする。
第2条 (サービスの詳細)
オプションサービスは、本サービスのオプションとして提供するものであり、無料オプションサービス、及び有償サービスがあり、その詳細は本特約に定める他、サービス仕様書、その他当社が定める方法により規定するものとする。
第3条 (契約の単位)
オプションサービス契約は、申込みをしたオプションサービス毎に 1 の契約が成立するものとする。
第4条 (申込および申込の承諾等)
オプションサービス契約の申込みをしようとする契約者は、当社が別に定める方法により申込みをするものとする。
2. 契約者は、複数のオプションサービス契約を申込むことができるものとする。
3. オプションサービス契約の申込みに対する当社の承諾は、当社の裁量により判断し、通知するものとする。当社が申込みを承諾しない場合、当社はその旨を速やかに契約者に通知するものとする。なお、当社は不承諾の理由につき説明義務を負わないものとする。
第5条 (課金開始)
有償オプションサービスは、当社が前条 3 項による申込みの承諾をした後、当社による当該有償オプションサービスの設定が完了した日の属する月から課金するものとする。
第6条 (料金及び計算方法等)
有償オプションサービスの契約者は、当社が別に定めるオプションサービスの料金を支払うものとする。
2. 有償オプションサービスの料金は月単位で発生し、当社は日割り計算を行わない。
3. 理由の如何を問わず、有償オプションサービスの提供が停止をしている間も、当該有償オプションサービスに係る費用は発生するものとする。
第7条 (解約)
契約者はオプションサービス契約を解約する場合、当社が別に定める方法により解約の通知を行うものとする。
第8条 (ナンバーディスプレイ機能)
当社は、オプションサービスの 1 つとして広告主の電話機に利用者の発信番号を表示するナンバーディスプレイ機能を提供する。
2. 契約者は、ナンバーディスプレイ機能について、以下の各号に定める事項を予め承諾の上、申込みをするものとする。
(1) 本サービスにより転送された利用者の発信番号を表示するものであり、契約者に利用者の発信番号が着信しているものではないこと。
(2) 利用者の発信元によっては転送元サーバの番号が表示される場合、もしくはナンバーディスプレイが正確に表示されない場合があること。
3. 契約者は、広告主との間の契約において前項各号に定める内容について規定し、広告主の予めの承諾を得るものとする。
第9条 (二者間通話録音機能)
当社は、オプションサービスの 1 つとして広告主と利用者間の通話を録音する二者間通話録音機能を提供する。
2. 二者間通話録音機能は、広告主が契約者に二者間通話録音業務を委託し、その上で、契約者が当社に再委託し、当社はこれを受託するものとする。
3. 契約者が広告主である場合における二者間通話録音機能については、その契約者たる広告主が当社に二者間通話録音業務を委託し、当社は、これを受託するものとする。
4. 契約者が二者間通話録音機能を広告主に契約者商品等として提供する場合、契約者は、契約者と広告主間の契約において、広告主が利用者との通話を録音すること及び録音記録の利用目的につき利用者の同意を得ることを義務づける内容を規定しなければならない。
5. 契約者が広告主である場合において、その契約者たる広告主が二者間通話録音機能を利用するときは、その契約者たる広告主は、その利用者との通話を録音すること及び通話記録の利用目的につき利用者の同意を得るものとする。
6. 契約者(契約者が広告主である場合における当該契約者を含む。以下次項において同じ)が第 4 項(契約者が広告主である場合においては、前項)の義務を怠った場合、当社は本契約またはオプションサービス契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
7. 契約者は、二者間通話録音機能の利用につき利用者を含む第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任において解決するものとし、当社に対し迷惑をかけないものとすし、当社は当該紛争につき、一切責任を負わない。
第10条 (伝言録音機能)
当社は、オプションサービスの 1 つとして、利用者が広告主の非応答時に広告主に伝言を残すことができる機能を提供する。
2. 伝言録音機能について、本特約第 9 条 2 項乃至 7 項を準用する。
第11条 (SMS 送信機能)
当社は、オプションサービスの 1 つとして、利用者の承諾を得た利用者の指定する宛先に SMS を送信する機能を提供する。
2. 本SMS 送信機能は、AI CROSS 株式会社(以下「AI CROSS」という。)が提供するものであり、契約者は SMS 送信機能を利用するためには、AI CROSS が定める規約に同意の上利用するものとする。
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx/xxxxx/
3. 契約者がSMS 送信機能を利用して利用者に対しSMS を送信する場合、以下の各号に定める事項を遵守するものとする。なお、2 号の詳細は仕様書に定めるものとする。
(1) 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」及びガイドライン等の規定を遵守すること。
(2) KDDI 株式会社及び株式会社 NTT ドコモが定める利用規約に関する実質的に適切かつ合理的方法による実施の確保がなされていること
4. SMS 送信機能を契約者商品等として広告主に提供する場合、契約者と広告主間の契約において、広告主に対し、本条 1 項の義務を課すものとする。
5. 契約者は、SMS 送信機能について、当社または当社指定の第三者がその時点で保有している状態で提供しており契約者が予定している利用目的への適合性を保証するものではないことを承諾する。
6. 当社は SMS 送信機能により集計したデータを 6 ヶ月間保有するものとする。6 ヶ月を超える期間の保有保証、ならびに SMS 送信機能オプションサービス契約が終了した場合の集計データの保有保証はしないものとする。
7. 契約者は、当社または SMS 送信機能の提供元事業者が集計データから企業名、個人を特定できないよう加工した統計数値を本サービスの統計資料として利用することに予め承諾するものとする。
第12条 (外部サービス連携機能)
当社は、オプションサービスの 1 つとして、本サービスで提供する情報(電話番号の着信と行動ログ情報の紐付等)を別途当社が定める一部の外部サービスに連携する機能を提供する。
2. 本サービスの約款 14 条 2 項が適用されるものとする。
3. 契約者または広告主が利用している外部サービスの設定や外
部サービスは当社サポート対象外とする。
(当社は 1 項の情報を外部サービスのインターフェースに送信するのみ)
外部サービスの設定は契約者または広告主の範囲とする。
4. 外部サービス連携が正常に行われているか(外部サービスへの反映)の確認は契約者または広告主の責任において行うものとする。
5. 外部サービスを原因としたトラブル等は、当社は一切関与しない。
第13条 (適用)
本特約は 2021 年 3 月 1 日から適用するものとする。
2022 年 10 月 24 日 最終改定
AdSiP 代理店特約
第1条 (特約の適用)
当社は、AdSiP 代理店特約(以下「本特約」という)を定め、本サービスの約款第 5 条 1 項 2 号に基づき当社が本サービスの代理店となることを承諾した契約者が代理店行為を実施する場合の条件を定めるものとする。
2. 用語の定義及び本特約に記載のない事項は約款に則るものとし、本特約と約款が抵触する場合は本特約が優先するものとする。
第2条 (代理店)
契約者は当社が別に定める方法により本サービスの代理店となることを申込み、当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスの代理店となることができる。
2. 代理店となった契約者(以下「代理店」といいます)は、当社の代理店として本サービスの利用を第三者に提案及び販売することができる。
3. 当社及び代理店は、約款第 7 条 2 項 4 号の規定を本特約において準用するものとする。
4. 当社は、代理店が本サービスの代理店としての活動が不適切もしくは代理店として活動していないと判断した場合、又は本特約による本サービスを代理店が自社においてのみ利用していると当社が判断した場合は、第1項の承諾を撤回することができるものとする。この場合において、当社が代理店へ資料等を貸与当していた場合、速やかに当社に対し返却もしくは当社の指示に従い廃棄するものとする。
第3条 (代理店行為)
代理店が実施する代理店行為の範囲は以下の各号に定めるものとする。
(1) 利用検討者に対し、本サービスを積極的に提案すること。
(2) 当社が別に定める利用条件に同意の上、利用検討者から本サービスの申込みを受けること。
(3) 契約者と本サービス契約を締結した利用検討者(以下
「代理店顧客」という)に対し、本サービスを提供すること
(4) 代理店顧客にかかる本サービスの料金を当社に対し支払うこと。
(5) 代理店顧客からの問合せの一時対応業務
(6) 代理店と代理店顧客間の本サービス契約にかかる一切の事項の管理業務
第4条 (提供料金)
代理店顧客に対する提供料金は当社に事前に通知の上、代理店の裁量により決定するものとする。
第5条 (支払い)
当社は毎月末日で代理店顧客の本サービス利用料金を締め、代理店に対し翌月第4営業日までに請求書を通知するもの とする。
2. 代理店は請求書受領月の末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに当社指定金融機関口座宛に支払いをするものとする。
3. 代理店が前項の支払を怠った場合、代理店は当社に対し、支払い期日の翌日から支払いに至るまで、14.5%(年 365 日割計算)の遅延損害金を支払うものする。
4. 代理店は顧客が代理店に対し料金の支払をしない場合でも、当社に対する支払い義務を免れないものとする。
第6条 (代理店の義務)
代理店は、当社の名誉、信用、評判又は利益を損なうような方法で本業務を行ってはならないものとする。
2. 代理店は、当社が約款等における本サービスの保証等の範囲を超えて、代理店顧客に対し保証等をしてはならないものとする。
3. 代理店は、虚偽、誇大な表現又は曖昧な表現等を用いて、代理店行為を行ってはならないものとする。
4. 代理店は、代理店顧客に対して、約款等を遵守させるものとし、代理店顧客の行為について一切の責任を負うものとする。
第7条 (責任制限)
本特約における当社の責任は、約款及び本特約に定める範囲に限定されるものとする。
2. 当社は、代理店と代理店顧客との間のクレームその他の問題について当社の責に帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとし、代理店は自己の費用と責任において解決するものとする。
第8条 (損害賠償)
代理店は、代理店行為の履行もしくは不履行により当社に対し現実の損害を与えた場合、当該損害につき当社に対し賠償するものとする。
第9条 (再委託)
代理店は代理店行為の一部もしくは全部を第三者に委託することはできないものとする。
第10条 (適用)
本特約は、2021 年 3 月 1 日から適用するものとする。