coLAVOworks オプションサービス 利用規約
coLAVOworks オプションサービス 利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の適用)
ムラテックフロンティア株式会社(以下「当社」といいます。)は、coLAVOworks(以下「対象製品」といいます。)において、その利用可能容量を増量、または利用可能ユーザー数を追加するオプションサービスに関する利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより利用可能容量を増量または利用可能ユーザー数を追加するオプションサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合、その合意に基づく料金その他の提供条件が適用されるものとします。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社が指定するホームページ及びその他当社が適切と判断する方法により、契約者に通知を行うこととします。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
第 4 条(本サービスの対象範囲)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において、対象製品の動作環境下かつ対象製品のライセンスの有効期間内に限り利用できます。
第 5 条(業務委託)
当社は、自己の費用と責任において、本サービスの提供又は運営にかかる業務の全部又は一部を当社の指定する第三者
(以下「委託業者」といいます。)に委託することができるものとします。
第 2 章 利用契約
第 6 条(契約申込の方法)
本サービスの利用希望者は、本規約の内容を承諾した上で、申込の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書式を、次のいずれかの期日までに当社に対して提出するものとします。
(1) 対象製品の購入と同時に本サービスの利用開始を希望する場合、製品の設置日より当社休業日を除く 3 日前まで
(2) 対象製品の設置後に本サービスの利用開始を希望する場合、利用開始希望日より当社休業日を除く 3 日前まで
第 7 条(契約申込の承諾)
1. 当社は、本サービスの契約申込があった場合には、当社所定の審査を行った上で承諾できるものとします。契約者が本サービスの全部又は一部の利用が可能となった時点をもって、本契約が成立したものとみなします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを正常に提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込者が本サービスの利用料金又は当社が提供するその他機能・サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) 第 11 条(著作権等)、第 19 条(利用料金の支払義務)及び第 34 条(禁止事項)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 申込者が未成年者その他法令により行為能力が制限されている場合に、法定代理人等の同意を得ずに申込をしたとき。
(6) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3. 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した
場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 8 条(サービス内容の変更)
1. 本サービスの契約者が、サービス内容の変更を希望する場合は、第6条(契約申込の方法)に定める当社所定の書式を当社に対して提出するものとします。
2. 当社は、前項の申込があったときは、第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3. 本サービスの契約者が、当社が別紙1(料金表)に定める年額プランの契約期間途中で利用可能容量の増量または利用可能ユーザー数の追加を希望する場合は、契約期間の最終月までの月数分、別紙1(料金表)に定める月額プランの利用料金を支払うことを条件に当社は変更を承諾します。ただし、年額プランの契約期間途中での利用可能容量の減量および利用可能ユーザー数の削減にはいかなる場合も応じないものとし、既に支払われた利用料金は返金しないものとします。
4. 本サービスの契約者が、いったん増量した利用可能容量を減量する変更を希望する場合は、契約者は変更の合意前に蓄積データを変更後に希望する容量以下に減少させるものとし、蓄積データがその容量以下になるまで当社は変更に合意しないものとします。
5. 本サービスの契約者が、いったん追加した利用可能ユーザー数を削減する変更を希望する場合は、契約者は変更の合意前に利用ユーザー数を変更後に希望する人数以下に減少させるものとし、利用ユーザー数がその人数以下になるまで当社は変更に合意しないものとします。
第 9 条(権利の譲渡の禁止)
本規約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 10 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1. 契約者は、第 6 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても当社は一切その責任を負わないものとします。
3. 第 1 項に定める変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社が届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。当社からの通知等が契約者に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。
4. 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 3 章 著作権等
第 11 条(著作権等)
1. 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱説明書、ホームページ、メール案内等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、特段の定めのない限り、当社又は当社が本契約に基づき契約者に対して使用許諾を行うための権利を当社に許諾した原権利者に帰属するものとします。
2. 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的であるか否かを問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3. 契約者は、当社が提供する本サービスを利用し、他人の著作権その他の権利を侵害、公序良俗に反する等行為をしてはならないものとします。
第 4 章 利用中止等
第 12 条(利用中止)
1. 当社は、次のいずれかに該当する事由により本サービスの全部又は一部の提供を行うことができなくなった場合、
本サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。
(1) 本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンス又は工事を実施する必要があるとき。
(2) 本サービスに障害等が生じたとき。
(3) 第 13 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(4) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、本条に基づき本サービスの提供を中止した場合、契約者又は第三者に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第 13 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、本サービスの利用を制限することがあります。
第 14 条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(5) 第 11 条(著作権等)、第 19 条(利用料金の支払義務)又は第 34 条(禁止事項)の規定に違反したとき。
(6) 本サービスの利用に関し、直接又は間接に、当社又は第三者の業務遂行あるいは電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、本条に基づき本サービスの提供を停止した場合、契約者又は第三者に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第 15 条(本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの一部又は全部の提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
3. 当社は、本条に基づき本サービスの提供を終了したことに関して、契約者又は第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
第 16 条(契約者による解約)
1. 契約者は、本契約を解約するときは、当社が別紙 1(料金表)に定める年額プランの場合はその契約期間の最終月の 20 日まで(当社休業日の場合はその前営業日まで)、月額プランの場合は解約を希望する月の 20 日まで(当社休業日の場合はその前営業日まで)に、当社所定の書式を当社に提出することにより通知するものとします。
2. 当社は、前項の規定による契約者からの通知を受領した月の末日をもって本サービスの解約日とします。ただし、当該通知の当社への到達が解約を希望する月の 21 日以降の日付であった場合には、年額プランの場合はその翌年最終月の末日をもって、月額プランの場合はその翌月の末日をもって本サービスの解約日とします。
3. 前項の規定に関わらず、契約者は解約の合意前に蓄積データを本サービス利用開始前の容量以下に減少させるものとし、蓄積データがその容量以下になるまで当社は解約に合意しないものとします。
4. 第2項の規定に関わらず、契約者は解約の合意前に利用ユーザー数を本サービス利用開始前の人数以下に減少させるものとし、利用ユーザー数がその人数以下になるまで当社は解約に合意しないものとします。
第 17 条(当社による解約)
1. 第 4 条(本サービスの対象範囲)の規定により、対象製品のライセンスの有効期間が満了し、それに伴い本サービ
スの利用期間が終了したときは、当社は、契約者に通知した後、本契約を解約するものとします。
2. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本項第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
(1) 第 14 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第 15 条(本サービス提供の終了)第 1 項に該当するとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合
② その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④ 電子記録債権払いを行い(当社に対する決済に限らない)、不渡りを生じた場合
⑤ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
⑥ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
⑦ 合併、事業譲渡、解散、その他会社組織に重大な変更が生じた場合
第 5 章 料金
第 18 条(利用料金)
当社が提供する本サービスの利用料金は、別紙 1(料金表)に定めるところによります。
第 19 条(利用料金の支払義務)
1. 契約者は、本規約に基づいて当社より本サービスの提供を受け始めた翌月から起算して、本契約が解除されるまでの期間について、本サービス毎に、当社が別紙 1(料金表)に定める利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合、月額プランの場合は当月分の、年額プランの場合は当年分の利用料金の支払いを要します。
2. 契約者が本サービスの内容を変更したことにより利用料金に変更が生じたとき、月額プランの場合は本サービスの内容を変更した月の翌月より変更後の利用料金が適用されるものとします。
3. 契約者が本サービスの内容を変更したことにより利用料金に変更が生じたとき、年額プランの場合はその翌年の契約期間より変更後の利用料金が適用されるものとします。ただし、契約期間途中での変更については、第 8 条(サービス内容の変更)第 3 項の規定に準じて取り扱います。
4. 契約者は、第 1 項の期間において、次の場合を除き、第 12 条(利用中止)、第 13 条(利用の制限)又は第 14 条(利用停止)により本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
(1) 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
(2) 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービス についての料金 |
5. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 20 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 1(料金表)の規定により消費税相当額を加算しない
こととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 21 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 22 条(料金の計算等)
1. 当社は、契約者が本契約に基づき支払う別紙 1(料金表)に定める利用料金は、月額プランの場合は利用開始日の翌月から月単位で、年額プランの場合は利用開始日の翌月から 1 年単位で計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、本項によらず随時に計算します。
2. 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
3. 契約者は、当社が請求した料金の額が、本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 23 条(端数の処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 24 条(料金等の支払)
1. 契約者は、当社からの請求に基づき、本サービスの利用料金を次のいずれかの方法により当社に支払うものとします。
(1) 当社が定める支払日までに、当社の指定する銀行口座への振込により支払う。なお支払い時の振込手数料は契約者に負担いただくものとする。
(2) 当社が定める支払日に、契約者の指定する銀行口座から当社の指定する銀行口座への自動引き落としにより支払う。
2. 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。
第 25 条(消費税相当額の加算)
第 19 条(利用料金の支払義務)の規定その他、本規約の規定により別紙 1(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている料金額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 6 章 損害賠償
第 26 条(責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。ただし、次の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 第 12 条(利用中止)、第 13 条(利用の制限)又は第 14 条(利用停止)に基づく本サービスの中止、制限若しくは停止により、契約者が本サービスを利用できなかったことから生じた損害。
(4) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(5) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 27 条(免責事項)
1. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的のために適切かつ有用であること、及び本サービスに含まれる機能のすべてが契約者により選択された機械装置・器具類・コンピュータープログラム・通信回線等の組み合わせで常に正しく実行されることを保証するものではありません。
2. 本サービスを利用して契約者が提供又は伝達するデータは契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因するデータの滅失・毀損・漏洩・その他本サービスの利用により発生する契約者又は第三者の損害については、その責任を負いません。
3. 当社は、契約者が本サービスの利用に必要な対象製品を紛失・損壊等したことに伴う、当該製品の蓄積データの滅失・毀損・漏洩等により発生する契約者又は第三者の損害については、その責任を負いません。
4. 当社は、第12条(利用中止)、第13条(利用の制限)、第14条(利用停止)、第15条(本サービス提供の終了)によって契約者又は第三者に発生した損害については、その責任を負いません。
5. 当社は、不正アクセス、ウイルス、通信上の不法行為等により契約者又は第三者に損害が発生した場合でも、一切その責任を負いません。
6. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピューターネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピューターシステムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第 8 章 秘密保持
第 28 条(通信の秘密保持)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を保護し、また本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲を超えてこれらを使用しないものとします。
第 29 条(個人情報の取扱)
1. 契約者は、当社及び委託業者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報(以下「個人情報」といいます。)を知り得ることについて、同意するものとします。
2. 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3. 当社及び委託業者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 契約者からの要請にもとづくサポート業務
(3) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
(4) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(5) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(6) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(7) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(8) 各種キャンペーン、各種サービスのモニター等の案内
(9) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4. 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
5. 当社は、個人情報保護法第 23 条第 4 項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
第 30 条(法令等に基づく開示)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、第 28 条(通信の秘密保持)、第 29 条(個人情報の取扱)に基づく守秘義務を負わないものとします。
(1) 刑事訴訟法第 218 条(令状による捜査)その他同法に基づく強制の処分が行われ、当該処分の定める範囲で通信の秘密又は個人情報等を開示する必要がある場合
(2) 契約者が第 34 条(禁止事項)に該当する行為を行い、正当防衛又は緊急避難のため必要と判断される相当の事由がある場合に、かかる措置のために必要な範囲で通信の秘密又は個人情報等を開示する必要がある場合
2. 前項の他、当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限
を有する者からの個人情報等の照会を受けた場合、法令に基づき必要と認められる範囲で照会に応じることができるものとします。
第 31 条(アクセスの同意)
契約者は、当社又は委託業者が、本サービスのサービスレベル維持の確認、利用状況確認、データ保護のために必要最小限の範囲に限り、本サービスの利用者のデータ領域へのアクセス及び本サービスの利用ログの収集等を行うことに同意するものとします。
第 9 章 契約者の義務
第 32 条(利用申込の条件)
1. 契約者は、本サービスの利用を申し込むにあたり、自己の責任において次の各号に定める条件を満たす必要があります。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者の利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) インターネットに接続できる環境であること。
(2) 本サービスを利用するために必要な、対象製品その他設備を別途準備すること。
(3) 契約者自身による本サービスの利用の申込みであること。
2. 契約者が、前項で定める条件の保持及び管理において必要とされる費用は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 33 条(契約者の管理責任)
1. 本サービスの利用は、すべて契約者の自己責任のもとで行われるものとし、契約者は、本サービスの利用に関連して日本国内外の第三者に損害を与えた場合、又はクレーム・訴訟等を受けた場合は、自己の責任と負担において処理、解決するものとします。また、本サービスの利用に関連して契約者が日本国内外の第三者に損害の賠償を請求し、またクレーム・訴訟の提起等を行う場合も同様とします。
2. 本サービスを利用して契約者が提供又は伝送する情報は、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、またそれに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用に必要な認証情報の利用及び管理について、一切の責任を負うこととします。当社 は、契約者の認証情報をもって為された本サービスの利用は、契約者により為されたものとみなし、契約者は当該利用に係る利用料金その他本規約に基づく債務を負担するものとします。
4. 本サービスの変更・中止その他サービスに関連する当社からの通知・連絡は、契約申込時に指定された管理者に対して行います。管理者は、当社から係る通知・連絡を受けた際は、これを契約者の従業員、構成員等に対して速やかに伝達しなくてはならないものとします。
5. 契約者は、第8条(サービス内容の変更)、第16条(契約者による解約)の規定又はその他合理的な理由により、当社が対象製品の蓄積データの減量または利用ユーザー数の削減を要請した場合は、その要請に速やかに従うものとします。当該要請に従わなかったことにより契約者又は第三者に発生した損害については、当社は、その責任を負いません。
6. 当社は、契約者による本サービスの利用に関連して損害を被った場合、契約者に対しその賠償を請求することができるものとします。
第 34 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスの使用許諾権若しくは利用権を第三者に譲渡、担保する行為
(2) 当社若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害している又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害している又は侵害するおそれのある行為
(4) 他者を不当に差別、誹謗中傷又は侮辱し、他者への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5) 猥褻、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声等を表示又は送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を不正に書き換え又は消去する行為
(9) 本サービスに関わる通信設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
(12)当社若しくは他者の設備等若しくはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)違法行為(詐欺、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、児童売買春、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいいます。以下の号において同じとします。)を請負し、仲介し又は誘引(他者に依頼することを含む)する行為
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信する行為
(16)性的表現、暴力的表現、出会い系サイトに係るものその他青少年の健全な育成を阻害する情報を送信する行為
(17)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等の情報等を送信する行為
(18)前各号のいずれかに該当しているデータに対してリンクを貼る行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして送信等させることを助長する行為
(20)本人の同意を得ずに個人情報を無断で収集する行為
(21)その他、公序良俗に違反し又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第 35 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社及び委託業者が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社及び委託業者に対して次に定める協力を行うものとします。
(1) 当社及び委託業者の求めに応じた認証情報の入力
(2) 当社及び委託業者の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明等を含みます。)の提供
(3) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社及び委託業者が必要と認める事項の実施
第 10 章 雑則
第 36 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 37 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 38 条(紛争の解決)
1. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本規約に関する紛争は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 39 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを個別に又は総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 前項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社若しくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社若しくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社若しくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社若しくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社若しくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
【別紙 1(料金表)】
オプションサービス名 | 利用料金(税別) | ||
coLAVOworks Base 容量追加 | 200GB ごと | 月額プラン | 3,000 円 |
年額プラン | 33,000 円 | ||
ユーザー追加 | 10 ユーザーごと | 月額プラン | 2,000 円 |
年額プラン | 22,000 円 |
(注 1)月額プランの利用期間は、利用開始日から利用開始日の属する月の翌月の末日までとし、本規約の第 15 条
(本サービス提供の終了)、第 16 条(契約者による解約)、第 17 条(当社による解約)が発生しない限りさら
に 1 ヵ月間自動更新し、以後同様とします。
(注 2)年額プランの利用期間は、利用開始日からその 1 年後の属する月の翌月の末日までとし、本規約の第 15 条
(本サービス提供の終了)、第 16 条(契約者による解約)、第 17 条(当社による解約)が発生しない限りさら
に 1 年間自動更新し、以後同様とします。