株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は@T COM(アットティーコム)契約約款を、以下の通り定めます。
@T COM(アットティーコム)契約約款
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は@T COM(アットティーコム)契約約款を、以下の通り定めます。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
この@T COM(アットティーコム)契約約款(以下、「この約款」といいます。)は、当社が、各種インターネット接続サービスを契約者に提供する場合の提供条件を定めたものであり、当社が提供する各種インターネット接続サービスに関する契約者と当社との全ての関係に適用されるものとします。
第 2 条(約款の変更)
当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.この約款の変更は、当社が定めた⽇(以下、「効⼒発⽣⽇」といいます。)に効⼒を⽣じるものとします。
3.当社は、この約款を変更する場合は、契約者に対し、効⼒発⽣⽇の1 ヶ⽉前までに、この約款を変更する旨及び変更後のこの約款の内容並びに当該変更の効⼒発⽣⽇を、当社のホームページ上、又は当社が適当であると判断する方法により通知するものとします。
4.契約者は、この約款の変更を承諾しない場合は、効⼒発⽣⽇までの間に、当社に対し、書⾯によって異議を通知するものとします。当該効⼒発⽣⽇までの間に当該書⾯が当社に到達した場合は、当該書⾯により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効⼒発⽣⽇をもって終了するものとします。
第 3 条(用語の定義)
この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他の電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(3)電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ と一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
(4)電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使 用する電気通信回線設備 |
(5)インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロ トコルにより符号の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備を用いて⾏う電気通信サービス |
(6)インターネット接続サービス取扱所 | ①インターネット接続サービスに関する業務を⾏う当社の事業所 ②当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を⾏う者の事業所 |
(7)契約 | 当社からインターネット接続サービスを受けるための契約 |
(8)契約者 | 当社と契約を締結している者 |
(9)契約者回線 | 契約に基づいて当社が指定する場所と契約の申込者が指定する |
場所との間に設置される電気通信回路(サービス接続点又は相 互接続点との間に設置されるものを除きます。) | |
(10)相互接続点 | 当社と当社以外の登録電気通信事業者(電気通信事業法 (昭和 59 年法律第 86 号、以下、「事業法」といいます。)第 9 条第 1 項の登録を受けた者をいいます。以下、同じとします。)又 は届出電気通信事業者(事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下、同じとします。)との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
(11)端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに 準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
(12)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(13)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
(14)相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通 信事業者 |
(15)特定相互接続事業者 | 相互接続事業者のうち東⽇本電信電話株式会社又は⻄⽇xx 信電話株式会社 |
(16)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設 備等の接続の技術的条件 |
(17)DSL 回線 | 相互接続点を介して当社の電気通信回線と相互に接続する特定相互接続事業者の電気通信回線であって、インターネット接続 サービスに係る契約に基づいて設置されるもの。 |
(18)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額 |
(19)他社料⾦設定コース | フレッツ光コースであって、株式会社 NTT ドコモ(以下、「ドコモ」と いいます。)がその料⾦を設定しているもの |
第 2 章 契約
第 4 条(インターネット接続サービスの品目)契約には、料⾦表に規定する品目があります。
第 5 条(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに契約を締結します。この場合、契約者は一の回線につき 1 人に限ります。
第 6 条(最低利用期間)
インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期⽇までに、料⾦表の定めにより解除料を⽀払うものとします。
3.前 2 項の規定にかかわらず、契約の解除があった場合は、契約者は、第 29 条(手続に関する料⾦等の⽀払義務)の規定により料⾦表に定める解約手数料等を⽀払うものとします。
第 7 条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、設置されている保安器を契約者回線の終端とします。
第 8 条(契約申込の方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の契約申込書を、契約事務を⾏うインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
(1)氏名、住所及び連絡先
(2)料⾦表に定めるインターネット接続サービスの品目
(3)契約者回線の終端の場所
(4)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第 9 条(契約申込の承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、原則として、当該申込みを受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき又はその他合理的な理由があるときは、その順序を変更することがあります。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料⾦その他の債務(この約款に規定する料⾦及び料
⾦以外の債務をいいます。以下、同じとします。)の⽀払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
第 10 条(品目の変更)
当社は、当社が別に定める手続に基づき契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの品目の変更を
⾏います。
2.当社は、前項の請求があったときは、当該請求を第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3.第 1 項において他社料⾦設定コースの場合、変更の申し出があったことを当社はドコモに通知いたします。
第 11 条(契約者回線の移転)
当社は、当社が別に定める手続に基づき契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの契約者回線の移転を⾏います。
2.契約者回線の移転が同一の構内又は同一の建物内以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.第 1 項の請求があったときは、当該請求を、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 12 条(一時中断)
当社は、当社が別に定める手続に基づき契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線の他メールアドレス等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)を⾏います。
2.前項において他社料⾦設定コースの場合、利用の一時中断が出来ないことを契約者は承諾いたします。
第 13 条(その他の契約内容の変更)
当社は、当社が別に定める手続に基づき契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスのその他契約内容の変更を⾏います。
2.当社は、前項の請求があったときは、当該請求を、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 14 条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利及び契約に基づく義務並びに契約者の契約上の地位は、当社の事前の書⾯による承諾を得ずして第三者に譲渡することができません。
第 15 条(契約者が⾏う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知するものとします。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する⼟地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者は、その復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
3.第 1 項において他社料⾦設定コースの場合、契約者から契約解除の申し出があったことを当社はドコモに通知します。
第 16 条(当社が⾏う契約の解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該契約者との間の契約を解除することができるものとします。
(1)第 23 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)相互接続協定の解除、相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は契約者回線に係る相互接続点の所在場所の変更もしくは廃止により、契約者が契約者回線を利用することができなくなったとき。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(4)契約者が、この約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏をすることができないとき。
(5)契約者が、この約款に基づく債務の全部又は一部の履⾏を拒絶する意思を表⽰したとき。
2.当社は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。また、他社料
⾦設定コースの場合、契約を解除することを当社はドコモに通知します。
3.当社は、第1 項の規定により契約を解除しようとするときは、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する⼟地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者は、その復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
第17条(反社会的勢⼒に対する表明保証)
会員は、本サービスの提供に関する契約の締結時及び締結後において、自らが暴⼒団又は暴⼒団関係企業・団体その他反社会的勢⼒(以下、総称して「反社会的勢⼒」といいます。)ではないこと、反社会的勢⼒の⽀配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.会員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービスの提供に関する契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢⼒に属していること
(2)反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢⼒を利用していること
(4)反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢⼒と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、または脅迫的⾔辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した会員は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに⽣じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 3 章 付加機能の提供
第 18 条(付加機能の提供)
当社は、当社が別に定める手続に基づき契約者から請求があったときは、料⾦表の定めるところにより付加機能を提供します。
第 4 章 端末設備の提供
第 19 条(端末設備の提供)
当社は、当社が別に定める手続に基づき契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料⾦表の定めるところにより端末設備を提供します。
第 5 章 回線相互接続
第 20 条(回線相互接続の請求)
契約者は、当社が別に定める手続に基づき、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を⾏う場所、その接続を⾏うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書⾯を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 21 条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第20 条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。
2.第 20 条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 6 x x⽤中⽌及び利⽤停⽌等
第 22 条(利用中止)
当社は、次の場合には、契約者によるインターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第 26 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料⾦表に別段の定めがあるときは、当社は、その料⾦表に定めるところにより、契約者によるその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前 2 項の規定により、契約者によるインターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 23 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ⽉以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービス の料⾦その他の債務(この約款により⽀払を要することとなったものに限ります。以下、この条において同じとします。)を⽀払わないときは、その料⾦その他の債務が⽀払われるまでの間)、契約者によるそのインターネット接続サービスの 利用を停止することがあります。
(1)料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(⽀払期⽇を経過した後、当社が指定する料⾦収納事務を⾏う事業所以外において⽀払われた場合であって、当社がその⽀払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書⾯に事実に反する記載を⾏ったこと等が判明したとき。
(3)第 42 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施⾏規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合、事業法又は事業法施⾏規則に違反した場合に、当社が⾏う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する⾏為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂⾏もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい⽀障を与え又は与えるおそれのある⾏為を⾏ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする⽇及び期間を契約者に通知します。また、他社料⾦設定コースの場合、当社はインターネット接続サービスの利用停止することをドコモに通知いたします。
第 24 条(接続休止)
当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除もしくは相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のインターネット接続サービス又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのインターネット接続サービス又は付加機能について接続休止(そのインターネット接続サービス又は付加機能に係る電気通信設備及びメールアドレス等を他に転用することを条件としてそのインターネット接続サービス又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)とします。
2.前項の接続休止の期間は、その接続休止をした⽇から起算して別に定める期間とし、その接続休止の期間を経過した⽇において、その DSL 利用型インターネット接続契約は解除又は付加機能は廃止されたものとして取り扱います。
3.当社は、第 1 項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、その契約者にその旨を通知します。
4.当社は、第 2 項に該当する場合は、その契約者にその旨を通知します。
第 25 条(他の電気通信事業者からの中止)
他社料⾦設定コースにおいて、ドコモより解約の通知があった場合、他社料⾦設定コースは解約されます。この場合フレッツ光コースは継続されます。
第 7 x x⽤の制限
第 26 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発⽣し、又は発⽣するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施⾏規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当社又は第三者の電気通信設備に過⼤な負荷を与える⾏為を⾏い、当該インターネット接続サービスの提供に⽀障があると認めるときは、その利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
4.インターネット接続サービスの利用者が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにて特定された Web サイト又はコンテンツに対して閲覧要求をした場合には、その利用を制限することがあります。
5. 帯域を継続的かつ⼤量に占有する通信手順を用いて⾏われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等により、その電気通信の速度や通信量を制御する場合があります。
6. インターネット接続サービスの利用者が当社所定の基準を超過した通信量を発⽣させることにより、当社の電気通信設備に過⼤な負荷を⽣じさせる⾏為があった場合には、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
第 27 条(DSL 回線による制約)
契約者は、特定相互接続事業者の契約約款及び料⾦表に規定するところにより、DSL 回線を使用することができない場合においては、インターネット接続サービスを利用することはできません。
2.前項に規定するほか、DSL 回線の回線距離もしくは設備状況又は特定相互接続事業者の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線からの信号の漏洩等により、DSL 回線から⾏う通信について伝送速度の低下、伝送速度の変動もしくは符号誤りが発⽣し、又はインターネット接続サービスを全く利用できない状態(通信に著しい
⽀障が⽣じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることがあります。
第 8 章 料⾦等
第 1 節 料⾦
第 28 条(料⾦の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料⾦は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料⾦及び工事に関する用とし、料⾦表に定めるところによります。
2.料⾦の⽀払方法は、当社が別に定めるところによります。第 2 節 料⾦の⽀払義務
第 29 条(利用料等の⽀払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した⽇の翌⽉(付加機能及び端末設備の提供については、その提供を開始した⽉)から起算して、契約の解除があった⽇を含む⽉(付加機能及び端末設備の廃止については、その廃止があった⽉)までの期間(利用期間が当社が別に定める最低利用期間に満たない場合は、第 6 条(最低利用期間)の規定に準じます。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料⾦表に規定する利用料又は使用料(以下、この条において「利用料等」といいます。)の⽀払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が⽣じたときの利用料等の⽀払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の⽀払を要します。
(2)第 11 条(契約者回線の移転)に伴いサービスを利用できないときは、一時中断と同様に取り扱います。
(3)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の⽀払を要します。
(4)前 2 号の規定によるほか、契約者は、以下の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の⽀払を要します。
区別 | ⽀払を要しない料⾦ |
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が ⽣じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が⽣じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき(第 27条(DSL 回線による制約)の規 定に基づく事由は除きます。)。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
2.当社の故意又は重⼤な過失によりインターネット接続サービスを全く利用できない状態が⽣じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するインターネット接続サー ビスについての利用料等。 |
3.他社料⾦設定コースに係る利用料の⽀払義務については、本条の規定にかかわらず、ドコモの IP 通信網サービス約款の定めるところによります。
4.当社は、⽀払を要しないこととされた利用料等が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
第 30 条(手続に関する料⾦等の⽀払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を⾏い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料⾦の⽀払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。
第 31 条(工事に関する用の⽀払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を⾏い当社がこれを承諾したときは、工事に関する用の⽀払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。 2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除
等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する用の額は、別に算定した額に消税相当額を加算した額とします。
第 32 条(他社料⾦設定回線の料⾦の取扱い等)
他社料⾦設定コースについて、その契約者は、ドコモのIP 通信網サービス約款等に定めるところにより、その利用料の
⽀払いを要します。
2.他社料⾦設定コースの契約者は、当社の約款の規定により⽀払いを要することとなった料⾦その他の債務に係 る債権の内、フレッツ光コースに関するものについて、当社がドコモに対し譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合において、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.他社料⾦設定コースの契約者に対するドコモからの請求は、当社が譲渡した債権に基づく料⾦をドコモの基本使用料に合算して⾏うものとし、その料⾦に関する具体的な取扱いは、ドコモのIP 通信網サービス約款に定めるところによります。
4.他社料⾦設定コースの契約者は、前項の請求に係る債権については、ドコモがドコモの IP 通信網サービス約款に定める請求者に対して譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合において、当社及びドコモは、IP 通信網サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5.他社料⾦設定コースにおいて、ドコモの IP 通信網サービス契約者と当社のフレッツ光コースの契約者が異なる場合、請求について当社の約款の契約者は、ドコモの IP 通信網サービス契約の規定によりドコモの IP 通信網サービス契約者が⽀払うことを承諾します。
第 3 節 割増⾦及び延滞利息第 33 条(割増⾦)
契約者は、料⾦の⽀払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消税相当額を加算した額を割増⾦として、当社が別に定める方法により⽀払うものとします。
第 34 条(延滞利息)
契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払がない場合には、
⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇の前⽇までの⽇数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により⽀払うものとします。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して10 ⽇以内に⽀払があった場合は、この限りではありません。
第 9 章 保守
第 35 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を適切に維持します。
第 36 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末接備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 37 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施⾏規則に規定された公共の利益のため緊急に⾏うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 38 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下、この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を⾏い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した用の額に消税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 10 章 損害賠償
第 39 条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料⾦額を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.前項にかかわらず、他社料⾦設定コースの場合、賠償する料⾦ついてはドコモの IP 通信網サービス約款の料⾦の算定方法及び返還方法によるものとします。
4.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する⼟地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重⼤な過失により⽣じたものであるときに限り、その損害を賠償します。
5.当社が提供するインターネット接続サービス用の設備にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、第 1 項、第 2 項及び第 3 項に準じてその契約者の損害を賠償します。
第 40 条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第 39 条(責任の制限)の規定に定めるものを除き、何らの責任も負いません。
2.前項の規定にかかわらず、この約款に基づく契約者と当社との契約が消者契約法(平成 12 年法律第 61
号)第 2 条第 3 項の消者契約に該当する場合には、この約款のうち、当社の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合において、契約者に⽣じた損害が当社の債務不履⾏又は不法⾏為に基づくときには、当社に故意又は重⼤な過失がある場合を除き、当社は、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は、当該損害の発⽣に最も関係があるインターネット接続サービスの 1 ヶ⽉分の利用料に相当する⾦額を超えないものとします。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する用については負担しません。
第 11 章 雑則
第 41 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料⾦その他債務の⽀払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 42 条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占有する⼟地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を⾏うため、⼟地、建物その他の工作物等への⽴ち⼊りを求めた場合は、これに協⼒するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置したり、その他通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏ってはならないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けてはならないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管しなければならないこととします。
7.契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の工事等に必要な用を⽀払わなければならないものとします。
8.契約者は、他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する態様でサービスを利用すること(以下の⾏為を含みますが、これらに限られません。)を⾏ってはならないものとします。
知的財産の侵害、他人の財産・プライバシー・肖像権の侵害、誹謗中傷⾏為、犯罪⾏為又は誘発・扇動⾏為、わいせつ・児童ポルノ・児童虐待に当たる画像もしくは文章の送信・掲載、無限連鎖講の解説及び勧誘、情報の改ざん・消去、なりすまし⾏為、有害なプログラム等の送信又は受信可能な状態での放置、同意なしの不特定多数への商業的宣伝・勧誘メール・嫌悪感を抱く恐れのあるメールの送信等の⾏為、人を自傷・自殺に誘引又は勧誘する⾏為
第 43 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、以下の責任を負うものとします。
(1)契約者は、第42 条(利用に係る契約者の義務)の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その契約者回線等を使用する者の⾏為についても、当社に対して責任を負うものとします。
(2)契約者は、その契約者回線に関する料⾦又は工事に関する用のうち、その契約者回線等を使用する者の利用料その他債務についても、当社に対して⽀払いの責任を負うものとします。
(3)契約者は、第 36 条(契約者の維持責任)、第 38 条(契約者の切分け責任)の適用については、その契約者回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うものとします。
第 44 条(自営端末設備等に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施⾏規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
2.前項の検査を⾏う場合、当社の係員は、所定の証明書を提⽰します。
3.第 1 項の検査を⾏った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずすものとします。
第 45 条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末の IP アドレス及びタイムスタンプの情報を得た場合であって、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に⽀障が⽣ずるおそれが高いときは、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等とを照合して、当該端末を利用している契約者を特定し、当該契約者に対し、注意喚起を⾏うことがあります。
第 46 条(個人情報の保護)
当社は、契約者の情報を、別に定める「個人情報保護ポリシー」に基づき適切に取り扱います。ただし、契約者は、当社がサービスの提供において必要な契約者の情報を、相互接続事業者及び当社が依頼する工事業者等と共有することを承諾するものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が⾏われた場合には、前項にかかわらず、当該法令及び令状に定める範囲で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、⿇薬取締官、弁護⼠会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合であって、当該照会に応じることにつき正当な理由があると当社が判断するときは、第 1 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
第 47 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により⽣じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料⾦を請求することを承諾するものとします。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとみなします。
第 48 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 49 条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第 50 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 51 条(合意管轄)
当社と契約者の間でのこの約款に関連する一切の紛争については、被告の住所地を管轄する地方裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
この約款は 2001 年 8 ⽉ 1 ⽇より実施します。
2003 年 6 ⽉ 19 ⽇ 一部改定
2003 年 12 ⽉ 10 ⽇ 一部改定
2011 年 9 ⽉ 7 ⽇ 一部改定
2015 年 2 ⽉ 16 ⽇ 一部改定
2018 年 11 ⽉ 12 ⽇ 一部改定
2019 年 9 ⽉ 2 ⽇ 一部改定
2021 年 4 ⽉ 1 ⽇ 一部改定
2022 年 6 ⽉ 30 ⽇ 一部改定