Contract
xxxx書士会連合会 対話調停センター対話調停実施規程
第1章 x x
(趣旨)
第1条 この規程は、xxxx書士会連合会対話調停センター設置運営規則(以下「センター規則」という。)第 10 条の規定に基づき、xxxx書士会連合会対話調停センター(以下「本センター」という。)が行う対話調停に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本センターが実施する対話調停は、センター規則第2条による本センター設置の目的に従い、紛争当事者間の自主的対話を促進することにより、当事者双方の納得が得られる紛争解決に寄与することを目的とする。
(紛争の範囲)
第3条 本センターは、市民から持ち込まれるさまざまな分野の紛争につき、対話調停を実施する。
(守秘義務)
第4条 当連合会の役員及び事務局職員(臨時的に雇用された者を含む。以下同じ。)は、本センターの業務を遂行する上で知り得た事実を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
(手続の非公開等)
第5条 本センターが実施する対話調停は、非公開とする。ただし、対話調停員が必要と認めるときは、当事者の同意を得て、当事者以外の者(以下「関係者」という。)を調停期日に臨席させ、意見を述べさせることができる。
2 対話調停員は、対話調停の実施に支障があると認められる場合は、関係者を退席させることができる。
3 本センターは、当事者双方の承諾を得て、終了した対話調停の概要(当事者及び関係者の氏名又は名称並びに事案の内容が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を、本センターの事業に関する研究又は研修に利用することができる。
(当事者及び代理人)
第6条 調停期日には当事者本人自ら出席することを原則とする。
2 代理人が出席する場合は、当事者本人の権利利益の保護及び対話調停の円滑
な進行のため、受付担当員(対話調停員を選任した後は対話調停員を含む。以下この条において同じ。)が相当と認め許可した者、その他法令により対話調停の代理人となることができる者でなければならない。
3 受付担当員は、前項の規定により許可した代理人が、当事者本人の権利利益を害し、又は対話調停の円滑な進行を妨げるおそれがあると認めるときは、退席させることができる。
第2章 対話調停の実施第1節 対話調停の申込み等
(事務局への申込み)
第7条 本センターにおける対話調停を希望する者は、次の各号に掲げる事項を電話等により事務局に告げる方法により申し込む。
(1)当事者の氏名又は名称(利用者が法人である場合には代表者の氏名を含む。)、住所又は居所及び連絡先(電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレスをいう。以下同じ。)
(2)紛争の種類及び概要
2 事務局は、前項に規定する申込みがあったときは、速やかにセンター規則第
5条に規定するADR委員会(以下「ADR委員会」という。)に報告しなければならない。
(受付担当員の選任)
第8条 ADR委員会は、前条第2項に規定する報告を受けたときは、直ちに初期対応にあたる委員(以下「初期対応員」という。)1名を指名しなければならない。 ADR委員会は、初期対応員の指名順序その他の指名に関する事項をあらかじめ定めておかなければならない。
2 前項の指名を受けた初期対応員は、直ちに利用希望者に連絡し、利用希望者が対話調停の利用を希望する趣旨を聞きとり、その概要をADR委員会に報告しなければならない。
3 ADR委員会は、初期対応員から前項の報告を受けたときは、事案がセンター規則第3条第2項に該当することが明らかな場合又は利用希望者が対話調停を利用する旨を明らかにしない場合を除き、規則第6条に規定する対話調停員候補者名簿(以下「 名簿 」という。)の中から、利用の申込みがあった事案を担当する受付担当員(対話調停の実施に関し、当事者への説明及び事務連絡、対話調停への出席の勧誘その他対話調停を円滑に実施するために必要な当事者への支援を行う者)を1名又は2名以上選任するものとする。ただし、初期対応員が名簿に登載されている者である場合には、初期対応員は、前項の報告の時にADR委員会の選任を受けて、自ら受付担当員となることができる。
4 受付担当員は、前項の規定により選任された後、遅滞なく利用希望者に連絡し、次条第1項に規定する事項その他対話調停の概要を説明しなければならない。初期対応員が名簿に登載されている者である場合には、この説明を第2項の聞き取りの際に初期対応員が行うことを妨げない。
(利用希望者に対する説明)
第9条 受付担当員は、本センターの利用希望者に対し、本センターの趣旨と手続の進行について十分に説明を行わなければならない。
2 受付担当員は、利用希望者に対し、xxな立場に立って事案の概要及び希望する解決方法等を聴き、必要な助言を行う。
(調停の申込み)
第 10 条 対話調停の申込みは、次の各号に掲げる事項を記載した対話調停申込書
(以下「申込書」という。)を、受付担当員に提出してしなければならない。
(1)当事者双方の氏名又は名称(当事者が法人である場合には代表者の氏名を含む。)、住所又は居所及び連絡先
(2)代理人を選任した場合には、当該代理人の資格、氏名、住所及び連絡先
(3)申込みの趣旨
(4)事案の概要及びその要点
(5)その他参考となる事情がある場合には、その内容
2 申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)当事者が法人であるときは、その代表者の資格を証明する書類
(2)運転免許証の写し、旅券の写しその他本人確認ができる書類
(3)代理人を選任した場合には、その代理権を証する書類
(申込みの受理又は不受理)
第 11 条 ADR委員会は、申込書及び前条第2項各号に規定する書類(以下「申込書等」という。)が本センターに提出されたときは、その内容を審査し、適式な申込みがされたと認められるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該申込みの受理の決定をするものとする。
(1)申込みに係る事案がその性質上対話調停を行うのに適さないとき。
(2)申込みに係る事案がセンター規則第3条第2項に該当するとき。
2 ADR委員会は、適式な申込みがされていないと認められるとき又は前項各号に該当するときは、不受理の決定をするものとする。
3 ADR委員会は、第1項又は第2項の決定をしたときは、受付担当員にその内容を通知しなければならない。
4 受付担当員は、前項に規定する通知を受けたときは、その内容を申込人に通知しなければならない。
(相手方への通知)
第 12 条 受付担当員は、前条第4項において申込受理の通知を受けたときは、原則として申込人に対し、本センターの対話調停の申込みをした旨を適宜の方法で相手方に通知し、対話調停への参加を促すよう求めなければならない。
2 受付担当員は、前項の通知を申込人にさせることが適切でないと判断した場合には、前項の通知を自ら行うことができる。
3 受付担当員は、申込人が第1項の通知を理由なく拒否する場合には、対話調停を中止することができる。この場合、受付担当員はその旨をADR委員会に報告しなければならない。
4 受付担当員は、前条第3項の規定によりADR委員会から調停受理の通知を受けたときは、申込人による第1項の通知の有無を確認し又は第2項の通知を行った後、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成して郵便等により相手方に送付しなければならない。
(1)申込人の氏名又は名称
(2)申込人から対話調停の申込みがあった旨及びその概要
(3)本センターの実施する対話調停の実施に応じるかどうかの回答を求める旨
(4)受付担当員の氏名及び連絡先
5 受付担当員は、前項に規定する書類が相手方に到達したことを確認した後速やかに、相手方に対し、本センターの趣旨と手続の進行について、電話その他適宜の方法で説明するとともに、その旨をADR委員会に報告しなければならない。
(相手方の応諾)
第 13 条 相手方が対話調停に参加するときは、次の各号に掲げる事項を電話、ファクシミリその他適宜の方法により受付担当員に通知しなければならない。
(1)対話調停の実施に応じる旨
(2)相手方の連絡先
(3)代理人を選任したときは、代理人の資格、氏名、住所及び連絡先
2 受付担当員は、前項に規定する通知を受けたときは、期日までに回答書及び第 10 条第2項各号に規定する書類を受領するものとする。
3 受付担当員は、第1項に規定する通知を受けたときは、速やかに、その旨を ADR委員会及び申込人に通知しなければならない。
(相手方の拒絶)
第 14 条 受付担当員は、相手方から対話調停の実施に応じない旨の通知を受けたときは、その旨をADR委員会に報告しなければならない。
2 受付担当員は、相手方が対話調停の実施に応じるか否かの意思を明らかにしない場合は、電話その他の適宜の方法により相手方にその意思を確認するものとする。この場合において、相手方と連絡がとれず、又は回答を留保したことにより相手方の意思が確認できないときは、申込人と協議し、その旨及び経緯をADR委員会に報告しなければならない。
3 ADR委員会は、前項の報告を受けた場合、速やかに、対話調停の継続又は終了を判断し、受付担当員に報告する。
4 受付担当員は、相手方が対話調停の実施の依頼をしないことを明確にしたとき又は前項の規定により終了の報告を受けたときは、対話調停を終了し、その旨、理由及び年月日を記載した書面を作成して、申込人に送付しなければならない。
(対話調停員の選任)
第 15 条 ADR委員会は、第 13 条第3項の規定により相手方応諾の通知を受けた場合は、速やかに名簿のうちから、当該事案を担当する対話調停員を原則として2名以上選任しなければならない。
2 ADR委員会は、前項の規定により対話調停員を選任するときは、事案の内容、候補者の司法書士業務歴、対話調停実施経歴、対話調停に関する研修の受講状況その他事情を考慮して選任するものとする。
3 ADR委員会は、対話調停員を選任した後速やかに、当該対話調停員を選任した旨及びその氏名を受付担当員に通知しなければならない。
(対話調停員の排除等)
第 16 条 ADR委員会は、対話調停員候補者が、利害関係を有する等対話調停員としてのxx中立性に疑念を抱かれる恐れのある場合には、対話調停員に選任してはならない。
2 対話調停員は、対話調停開始後に前項の事情が発覚した場合、又は自ら不適当であると判断したときは、辞任しなければならない。
3 ADR委員会は、対話調停員がxx中立な対話調停手続を行うことが困難と判断した場合は、対話調停員を交代させることができる。
4 前条第3項の通知は、前項の場合に準用する。第2節 調停期日
(調停の期日)
第 17 条 第1回の調停の期日は、受付担当員が、当事者及び対話調停員の日程を調整して決定する。
2 第2回以降の期日は、対話調停員又は受付担当員が、当事者の日程を調整して決定する。
3 調停は、本センター事務所で実施する。ただし、当事者、受付担当員、対話調停員の協議により、利便性を考慮し、他の場所で実施できるものとする。
(利用に関する同意)
第 18 条 対話調停員又は受付担当員は、当事者に対し、第1回の期日開始前までに、別に定める調停進行に関する同意書(以下「同意書」という。)の記載内容
を説明し、署名を求めるものとする。
(調停の進行)
第 19 条 対話調停員は、当事者の意見を尊重して、調停を進行する。
2 調停の期日は、当事者双方が同席して行う。ただし、事情により別席で行うことができる。
第3節 対話調停の終了
(調停の終了事由)
第 20 条 対話調停は、次の各号のいずれかに該当する場合に終了する
(1)和解の成立
(2)第 22 条に規定する当事者による終了
(3)第 23 条に規定する対話調停員による終了
(和解の成立)
第 21 条 和解は、当事者の合意が整った時に成立する。
2 和解が成立したときは、対話調停員は、和解成立の日時、合意事項を記載した和解合意書の案を作成する。ただし、当事者双方が和解合意書の作成を望まないときは、この限りでない。
3 対話調停員は、前項ただし書の規定により和解合意書を作成しない場合は、期日において、和解成立の日時、合意事項を当事者に読み聞かせ、同意を得なければならない。
4 和解合意書は、第2項に規定する和解合意書の案を対話調停員が説明し、双方の当事者が署名押印することにより作成する。この場合において、対話調停員全員は、立会人として当該和解合意書に署名押印する。
5 和解合意書の作成通数は、当事者の数に1を加えた数とする。
6 和解合意書は、期日においては対話調停員が当事者に直接交付し、期日外においては本センターが当事者に送付する。
7 対話調停は、和解合意書を当事者に直接交付し、若しくは送付した時又は第
3項に規定する期日が終了した時に終了する。
(当事者による終了)
第 22 条 当事者は、理由を開示することなく、いつでも対話調停の終了を申し出ることができる。
2 対話調停の終了の申し出は、次に掲げる事項を記載した書面を本センターに提出してしなければならない。ただし、対話調停の進行具合、当事者の状況により、対話調停員が不要と判断した場合は、この限りでない。
(1)当事者の氏名又は名称及び住所
(2)対話調停の終了を申し出る旨
(3)代理人が終了申出書を提出する場合は、代理人の資格、氏名、住所及び連絡先
3 ADR委員会は、終了申出書が提出されたときは、速やかに対話調停の終了を決定しなければならない。
4 本センターは、前項の規定により対話調停の終了を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、本センター印を押印の上、配達証明郵便又はこれに準ずる方法により当事者に送付しなければならない。
(1)当事者の氏名又は名称
(2)対話調停の終了を決定した旨
(3)対話調停の終了の事由
(4)対話調停を終了した年月日
(対話調停員による終了)
第 23 条 対話調停員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当事者間に和解が成立する見込みがないものとして、対話調停を終了しなければならない。
(1)当事者の双方若しくは一方が対話調停の継続を望まない、又は和解をする意思がないことを明確にしたとき。
(2)当事者の双方又は一方が正当な理由なく、3回以上又は連続して2回以上期日に欠席したとき。
(3)紛争解決の目的が公序良俗に反するとき。
(4)当事者の双方又は一方が対話調停員の指揮に従わないため、対話調停の実施が困難であるとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、当事者間に和解が成立する見込みがないと対話調停員が判断したとき。
2 対話調停員は、前項各号のいずれかに該当すると判断して対話調停を終了するときは、ADR委員会にその旨及び理由を報告しなければならない。
3 ADR委員会は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに対話調停の終了を決定しなければならない。
4 第 22 条第4項の規定は、前項の規定により対話調停の終了の決定をした場合について準用する。
第3章 手続実施記録等
(進行管理表)
第 24 条 本センターは、対話調停に関し、ADR委員会の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項を記載した進行管理表を作成する。
(1)事務局への申込みがあった年月日
(2)当事者の氏名又は名称(代理人を選任したときは、当該代理人の資格及
び氏名を含む。)
(3)受付担当員及び対話調停員の氏名
(4)対話調停の開催の期日
2 進行管理表には、下記書類を合綴するものとする。
(1)第5条第3項に規定する研究又は研修利用に関する承諾書
(2)第 10 条に規定する申込書及びその添付書面
(3)第 13 条第2項に規定する相手方の回答書及びその添付書面
(4)第 14 条第4項に規定する終了通知の写し
(5)第 18 条に規定する本センター利用同意書
(6)第 21 条第4項に規定する和解合意書の写し(同項ただし書の場合を除く)
(7)第 22 条第2項に規定する終了申出書(同項ただし書の場合を除く)
(8)第 22 条第4項に規定する対話調停終了決定通知書の写し
(9)前各号に掲げるもののほか、ADR委員会が別に定める事項
3 手続実施記録の保管については、当連合会事務局において 10 年間保管する。
(資料の取扱い)
第 25 条 本センターは、第 10 条第2項各号及び第 13 条第2項に規定する書類を除き、原則として当事者又は関係者(以下この条において「当事者等」という。)から、資料を預からないものとする。ただし、対話調停員が調停の進行上必要と判断したときは、その写しを作成した上で、当該資料を当事者等に返還する。
2 本センターは、当事者等から提出された書類(前項の規定により資料の写しを作成した場合は、その写し)は、前条に規定する進行管理表の一部として保管する。
第4章 苦情の取扱い
(苦情の取扱い)
第 26 条 本センターが実施する対話調停に苦情がある者は、当連合会事務局に苦情を申し出ることができる。
2 前項に規定する苦情の申込みに関しては、ADR委員会が対処する。
第5章 その他
(規程の改廃)
第 27 条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成 24 年6月3日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月6日から施行する。