(4)当金庫は、本サービスの利用申込を承諾する場合は、申込書により届出されたメールアドレス宛に、MyPage 利用のための ID 取得申込 URL 等を送信します。なお MyPage とは、本サービスを利用する契約者ごとに対応する専用の Web サイトをいいます。
商工中金電子契約サービス利用規定
(2022 年 4 月制定)
商工中金電子契約サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社商工組合中央金庫(以下「当金庫」といいます)が提供する第 1 条所定のサービスをお客様が利用する際に、お客様と当金庫との間で適用される事項を定めたものです。
第1条(本サービスの内容)
商工中金電子契約サービス(以下「本サービス」といいます)とは、当金庫が本サービスの利用を認めたお客様(以下「契約者」といいます)が、パーソナルコンピュータ、スマートフォン等(以下「端末」といいます)により、当金庫所定の本サービスにかかるシステム(以下「電子契約システム」といいます)を介して、当金庫所定の取引(以下「対象取引」といいます)にかかる申込および契約締結ならびに本サービスにより締結した契約書の閲覧等を行うことができるサービスです。
第2条(本サービスの利用申込)
(1)本サービスの申込は、本規定の内容を承諾し、当金庫所定の必要書類や事項を充足の上で「商工中金電子契約サービス申込書」(以下「申込書」といいます)により申込を行うものとします。
(2)本サービスの利用申込および次条に定める電子証明書の発行手続きにあたり届け出るメールアドレスは、契約者の代表者または契約者が本サービスによる契約締結、本サービスにより締結した契約書の閲覧等を行う者として書面、電子契約システムもしくはその他当金庫所定の手続きにより指定した契約者の役職員(但し、契約者が個人の場合には契約者本人に限ります)(これらの者を個別にまたは総称して以下「証明書利用者」といいます)のみが使用することのできるメールアドレスを届け出るものとします。契約者が法人の場合において届け出るメールアドレスは、契約者のドメインネームを用いたものであること(但し、契約者が独自のドメインネームを有しない等やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません)その他の当金庫所定の要件を充足するものでなければならないものとします。
(3)本サービスは、日本国内に存在する法人、または日本国籍を有する個人に限り利用申込および契約が可能です。但し、契約者が法人の場合において証明書利用者となる個人についてはその限りではありません。
(4)当金庫は、本サービスの利用申込を承諾する場合は、申込書により届出されたメールアドレス宛に、MyPage 利用のための ID 取得申込 URL 等を送信します。なお MyPage とは、本サービスを利用する契約者ごとに対応する専用の Web サイトをいいます。
(5)当該メールを受信したお客様は、ID 取得申込 URL より MyPageID 取得に必要な事項を入力し、
MyPageID 取得の申込を行うものとします。当金庫による入力内容の確認後、「商工中金電子契約サービス:MyPageID のお知らせ」および「商工中金電子契約サービス:仮パスワードのお知らせ」と題する各メールを、届出されたメールアドレス宛に送信します。なお、MyPageID とは、MyPageを利用するためのお客様固有の文字列をいいます。
(6)お客様は、前項の各メールに記載された MyPageID および仮パスワードにより、当金庫所定の URL より MyPage にログインし、新しいパスワードを設定することにより、本サービスの利用を開始することができます。設定するパスワードは生年月日、電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けるものとします。
第3条(電子証明書の発行)
(1)契約者は MyPage より、証明書利用者に対する電子証明書の発行手続きを行います。
(2)証明書利用者は、当金庫と電子証明書の電子認証局であるセコムトラストシステムズ株式会社との間で、電子証明書の発行および管理のために必要な範囲で、証明書利用者の個人情報(第 4
条第 1 項に定める意味を有します)が相互に提供、利用されることがあることを承諾するものとします。
(3)電子証明書は、セコムトラストシステムズ株式会社による「セコムパスポート Plus 証明書ポリシー」に従って、セコムトラストシステムズ株式会社によって発行されるものとし、契約者および証明書利用者は、「セコムパスポート Plus 証明書ポリシー」における契約者または証明書利用者それぞれが遵守すべき定めに従うものとします。
第4条(個人情報)
(1)当金庫は、契約者が本サービスにおいて届け出た個人情報(契約者が法人の場合には、氏名・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報、契約者が個人の場合には、氏名・生年月日・住所・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報をいいます)を以下の目的のために利用できるものとします。
①本サービスの利用申込および契約者の管理のため。
②第 3 条に定める電子証明書の発行のため。
③その他、本サービスの利用を円滑にするため。
(2)契約者は、個人情報の提供にあたり、事前に対象となる個人情報の本人の同意を得るものとし、本サービスの利用に際しては、かかる個人の同意が得られていることを表明し、保証します。
(3)当金庫は、提供のあった個人情報については、本人の同意を得た上で当金庫に提供されたものとして取り扱います。
第5条(本サービスの利用環境等)
(1)契約者および証明書利用者は、本サービスの利用にあたり、下記の利用環境を備えた端末または当金庫所定の方法を用いて行うものとします。
【ブラウザ】
《PC》MicrosoftEdg(e バージョン 97 以上)、GoogleChrome(バージョン 97 以上)、MozillaFirefox
(バージョン 96 以上)
《スマートフォン》 GoogleChrome、Safari
(2)契約者および証明書利用者が使用する端末、ソフトウェア等によっては、本サービスを利用することができない場合があります。契約者および証明書利用者は、本サービスを利用するにあたり必要となる端末およびソフトウェア等を、自らの責任において、準備、管理等を行うとともに、付帯する一切の費用を負担するものとし、当金庫はこれらについて、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負いません。
(3)本サービスの利用可能時間は、当金庫所定の利用可能時間とします。但し、当金庫は、この利用可能時間を、契約者および証明書利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)本サービスの利用は、日本国内からの利用に限られるものとします。やむを得ない事情により日本国外から本サービスを利用する場合は、契約者および証明書利用者は、当該外国の法令、制度、通信事情等について契約者自身の責任と判断で事前に確認するものとします。また、当該外国各国の法令、制度、通信事情その他の事由により契約者が本サービスを利用したこと、または本サービスの全部または一部を利用できなかったことに伴い、契約者または証明書利用者に何らかの損害が発生した場合であっても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負わないことを理解し、承諾するものとします。
第6条(ID、パスワード等の管理)
(1)MyPageID、パスワード等については、契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。契約者は、MyPageID、パスワード等を証明書利用者以外の者には一切開示しないものとし、また証明書利用者が自身の MyPageID、パスワード等を他人に開示することがないよう管理しまたは管理させるものとします。
(2)MyPageID、パスワード等につき、失念した場合、または盗用その他不正使用のおそれがある場合は、契約者および証明書利用者は、MyPageID、パスワード等の変更手続を行う等当金庫所定の手続きを直ちにとるものとします。
(3)当金庫において不正または不適切な使用のおそれがあると認める場合は、当金庫は契約者および証明書利用者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することがあります。利用
を停止された者が利用を再開するためには、当金庫所定の手続きをとるものとします。
第7条(本人の意思による手続き)
(1)本サービスの利用にあたっては、端末からMyPageID、登録済のメールアドレス(以下単に「メールアドレス」といいます)、仮パスワード、パスワード、PIN コードを正確に入力するものとします。端末から通知された MyPageID、メールアドレス、仮パスワード、パスワード、PIN コードと、当金庫に登録されている MyPageID、メールアドレス、仮パスワード、パスワード、PIN コードが一致した場合、当該端末による本サービスの利用は、第三者による場合であっても契約者による前条(2)の手続き完了前の場合には、契約者または証明書利用者の意思によるものとみなします。
(2)法人が契約者の場合における証明書利用者による本サービスの利用は、(3)により、個人である証明書利用者の行為であることを明示した場合を除き、契約者である法人の意思によるものとみなします。
(3)法人が契約者の場合における証明書利用者は、本サービス内で希望した場合において、個人としての電子署名を行うことができます。個人として電子署名を行った契約書は、退任、退職その他一切の事情にかかわらず証明書利用者としての登録が解除された場合、閲覧が不可となることに予め同意の上、電子署名を行うものとします。
第8条(電子契約の手続き)
(1)本サービスを利用して申込または締結する契約に関する情報は、当金庫が電子契約システムに登録します。
(2)契約者は、前項により電子契約システムに登録された契約に関する情報を確認し、契約内容に相違ないことを確認のうえ、当金庫所定の方法により交付する PIN コードを使用して電子署名を実施することにより、当金庫に対し当該契約の申込を行います。
(3)当金庫は、前項の申込を承諾することができると判断した場合には、前項の申込に対する承諾の手続きを行います。
(4)本サービスを利用した申込にかかる契約は、当金庫が契約締結に必要な事務処理(当該契約の定めるところによります)を行い、全ての手続きが完了した時点で成立するものとします。
(5)契約者または証明書利用者と当金庫との間で取引内容について疑義が生じた場合および同一の契約を当金庫所定の電子契約システム以外の電子契約システムを用いて締結した場合には、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
(6)契約に訂正、取下げ、取消等が発生した場合(当金庫が行う場合を含みます)は、当金庫所定の手続きに従うものとします。
(7)MyPage 上に表示された契約の内容と電子署名を実施する契約書の電磁的記録の内容に齟齬がある場合、電子署名を実施する契約書の電磁的記録の内容が正しいものとします。MyPage 上に表示された契約の内容を正しいものとする場合、前項の手続きに従うものとします。
第9条(セキュリティ対策)
契約者は、契約者および証明書利用者が利用する端末へのセキュリティソフトの導入等のセキュリティ対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第10条(届出事項の変更等)
(1)契約者および証明書利用者は、氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他の届出事項を変更する場合および届出の印章を紛失した場合は、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届け出るものとします。
(2)契約者および証明書利用者は、証明書利用者に以下の事由が生じた場合には直ちに当金庫に届け出るものとします。
①契約者もしくは証明書利用者に相続の開始があった場合(契約者が個人の場合において、契約者について相続の開始があった場合には、当該契約者の地位を承継した者が届け出るものとします。)
②契約者もしくは証明書利用者が破産手続開始の決定を受けた場合
③契約者もしくは証明書利用者が後見開始、補佐開始、補助開始の審判を受けた場合
④前各号に定めるほか、証明書利用者としての権限を喪失した場合
(3)契約者は、証明書利用者を変更する場合は、当金庫所定の手続きによりその旨を当金庫に届け出るものとします。
(4)届出事項の変更は、当金庫所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じないものとし、契約者もしくは証明書利用者が本条に定める届出を失念、懈怠したことにより契約者および証明書利用者に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
(5)契約者の名称(法人の場合は商号、個人の場合は氏名)に変更が発生し、届出事項の変更方法が当金庫宛て連絡の上書面での手続きとなる場合においては、名称の「英字」については名称の
「カナ」を当金庫所定の方式でローマ字に変換し、登録するものとします。
(6)契約者および証明書利用者は、法人である契約者における商号の英字表記の変更または契約者および証明書利用者の氏名の英字表記の変更を届け出た場合、商号または氏名の英字表記の変更のあった証明書利用者に対し発行されている電子証明書が失効することを予め承諾します。
第11条(免責事項等)
(1)次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能、取扱の遅延等により契約者または証明書利用者に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
①天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
②当金庫が相当の安全管理措置を講じたにもかかわらず、通信機器およびコンピュータ等に障害が生じたとき
③当金庫が相当の安全管理措置を講じたにもかかわらず、電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、回線の不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき
④システムの点検・保守または技術上もしくは運用上の理由等により緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要とするやむを得ない事情があるとき
⑤その他、当金庫の責めに帰すべからざる事由が生じたとき
(2)契約者または証明書利用者の申請内容の誤りおよび契約者または証明書利用者が速やかな届出事項の変更、解約等を怠ったことにより契約者または証明書利用者に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(3)当金庫が、MyPageID、仮パスワード、パスワード、PIN コード等(以下「パスワード等」といいます)の一致を確認し取扱いをした場合は、パスワード等につき不正使用、盗用および通信電文改ざん、盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負いません。また、当金庫は、契約者または証明書利用者が、パスワード等の入力を当金庫所定の回数以上失敗した場合その他当金庫がパスワード等の不正利用のおそれがあると判断した場合には、当該パスワード等の利用停止措置(以下「利用停止措置」といいます)を採れるものとします。この場合、当該利用停止措置の解除を行わない限り、契約者または証明書利用者は本サービスを利用できず、また、当金庫は当該利用停止措置に起因して契約者または証明書利用者に生じた損害について、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
(4)契約者および証明書利用者が提出した書面等に使用された印影を当金庫が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負いません。
(5)法令、規則、行政庁の命令、当局検査等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合、当金庫は契約者および証明書利用者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令、当局検査等に定める手続きに基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負いません。
(6)前各項に定めるもののほか、本サービスを利用したことによる損害は、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き契約者および証明書利用者が一切の責任を負うものとします。
第12条(解約等)
(1)本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。当金庫に対する解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。なお、当金庫は解約に際し、本サービスを利用して締結した契約書の電磁的記録または書面を交付しないものとし、契約者および証明書利用者は、自身で必要な契約書の電磁的記録または書面を保管するものとします。また解約の通知時点で処理が完了していない本サービスの利用による電子契約について、当金庫はその処理を完了する義務を負いません。
(2)前項の解約の効力は、当金庫所定の方法により当金庫が解約手続きを完了したときに生じるものとします。なお、前項の通知後、解約手続き完了までに生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負いません。
(3)契約者または証明書利用者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当金庫はいつでも、契約者および証明書利用者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始その他今後施行される破産処理に関する法令に基づく破産開始手続開始の申し立てがあった場合
②契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④前 3 号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当金庫が判断した場合
⑤解散その他営業活動を休止した場合
⑥本規定に定める届出の内容に虚偽の内容があることが判明した場合
⑦契約者もしくは証明書利用者が不正な取引を行ったと当金庫が判断した場合
⑧契約者もしくは証明書利用者が法律、命令、処分、規制その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当金庫が判断した場合
⑨本規定、約定書その他契約者が当金庫との間で締結している約定、契約その他の合意に違反し
た場合等、当金庫が解約を必要と判断する事由が生じた場合
⑩契約者が個人のお客様の場合において契約者について相続の開始があった場合
⑪当金庫の事前の承諾なく、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併、会社分割、その他重要な組織再編の決定をした場合
⑫前各号に定めるほか、当金庫が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき
(4)契約者もしくは証明書利用者に前項各号の事由がひとつでも生じたときには、当金庫はいつでも本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されたものとします。本項により本サービスの利用契約が解約された場合においても、第 1 項の規定が適用されるものとします。
(5)本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負いません。
第13条(届出連絡先への通知)
(1)当金庫は契約者もしくは証明書利用者に対し、利用内容等について通知、照会、確認を行うことがあります。その場合、契約者が当金庫に届け出た住所、電話番号、メールアドレス等を連絡先とします。
(2)当金庫が前項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信または発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第14条(反社会的勢力の排除)
(1)契約者および証明書利用者は、契約者または証明書利用者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)契約者および証明書利用者は、契約者または証明書利用者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)契約者または証明書利用者が、暴力団員等もしくは本条第 1 項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第 1 項の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約者または証明書利用者が本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、契約者または証明書利用者は当金庫からの通知によって、本サービスの利用契約が直ちに解約されるものとします。なお、契約者または証明書利用者が本サービスの利用にあたり届け出た内容に限らず、当金庫への一切の届出事項の変更の届出を怠る、あるいは契約者または証明書利用者が当金庫からの通知を受領しない等契約者または証明書利用者の責めに帰すべき事由により通知が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に本サービスの利用契約が解約されるものとします。
第15条(本サービスの変更、廃止)
当金庫は、本規定で定める場合のほか、当金庫の都合または電子認証局もしくはタイムスタンプ発行局であるアマノセキュアジャパン株式会社のサービスの停止等により本サービスの内容の変更または本サービスを廃止することがあります。この場合、契約者および証明書利用者は、当金庫に対し一切の異議を述べないものとします。また本サービスの内容の変更または廃止により損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負いません。
第16条(本サービスの停止)
(1)当金庫は、以下の各号のいずれかにより本サービスの一部または全部を停止することがあります。
①定期的な保守のために必要な停止期間を事前に明確に定めて契約者に通知またはウェブサイトで公表すること
②①以外に緊急のセキュリティ対策のために必要な臨時の停止期間を定めて契約者に通知またはウェブサイトで公表すること
(2)当金庫は、前項第 2 号により本サービスの一部または全部を停止しようとするにあたり、緊急のセキュリティ対策を行う場合でやむを得ない事由があるときは、事後速やかにお客様に通知
またはウェブサイトで公表を行うことができます。
第17条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当金庫所定の約定書、対象取引における定め、その他当金庫所定の各関連規定により取り扱うものとします。
第18条(規定の変更)
(1)本規定の各条項その他の条件は、民法 548 条の 4 の規定により、本サービスの内容変更、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を当金庫の Web サイト掲載にて公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第19条(権利、義務の譲渡、質入の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける地位ならびに本規定に関連して発生する権利および義務の全部または一部を他人に譲渡、承継、質入その他一切の処分をしてはならないものとします。
第20条(有効期間)
本規定の有効期間は、本サービスの利用申込日から 1 年間とし、契約者または当金庫から特に申し出
のない限り、有効期間の満了日の翌日からさらに 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第21条(準拠法と管轄)
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(秘密保持)
契約者および証明書利用者は、本規定に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た当金庫の情報を第三者に漏洩しないものとします。
以上