低圧 Ver.2
下記の事項を十分にお読みください。
低圧 Ver.2
契約締結前交付書面
本書面は、お客さまと当社が締結する電力需給契約(以下「需給契約」といいます。)について電気事業法第 2 条の 13 第 2 項により、契約の内容を事前に説明する書類です。
1.お申込方法 当社電力需給約款(低圧)(以下「電力需給約款」といいます。)および本書面の内容を承認のうえ、当社または販売の媒介または代理の事業を行う事業者所定の様式によってお申込いただきます。 |
2.電気供給開始予定日 電気需給申込書又は契約内容一覧表に記載された供給開始予定日より開始いたします。 ※ただし、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「電力会社」といいます。)との手続き等により供給開始予定日が変更になる可能性がございます。 |
3.小売供給に係る料金 料金は 1 つの需要場所ごとに異なるため、契約内容一覧表をご確認ください。 なお、料金には別途、燃料費等調整額(電力需給約款別表第 1 条参照)の加減算と再生可能エネルギー発電促進賦課金(電力需給約款別表第 2 条参照)の加算が適用されるものとし、このうち、特に燃料費等調整額の概要については、本書末尾に記載のとおりとします。 |
4.電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用負担 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用は原則無料です。ただし、場合によっては計器取替えに伴う工事等について個別の費用負担が生じる可能性があります。その際は、当社又は電力会社のいずれかより事前にお客さまへ連絡させていただきます。 |
5.その他の負担 A. お客さまが次のいずれかに該当し、当社が電力会社の託送供給等約款に基づき電力会社から違約金の支払いを求められた場合、当社はお客さまから違約金相当額をお支払いいただきます。 イ.需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合。 ロ.電気工作物の改変等によって不正に電力会社の電線路を使用し、又は電気を使用した場合。ハ.契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合。 ニ.低圧電力の場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯又は小型機器を使用した場合。 B. お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払わない場合には、当社は支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。 C. お客さまが故意又は過失によって電力会社の設備を損傷・亡失し、当社が託送供給等約款に基づき電力会社から賠償金の支払いを求められた場 合、当社はお客さまから賠償金相当額をお支払いいただきます。 D. お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払わない場合等には、当社に対して保証金を預けていただくことがあります。 E. お客さまが契約電流、契約容量を超えて電気を使用された場合には、電力会社及び当社の責めとなる理由を除き、当社は当該超過分につき契約内容一覧表により計算される基本料金の 1.5 倍に相当する金額を契約超過金としてお客さまから申し受けます。 |
6.不利益事項 従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、以下のような不利益を被る可能性があります。契約内容が不明の場合は従前の小売電気事業者にご確認ください。 A. 過去電力使用量の照会不可。 B. 契約期間中の解約に伴う違約金の発生。(複数年契約などの場合) C. 発行ポイントの失効。 D. 継続利用割引に適用される継続利用期間の断絶。 |
7.契約電力又は契約電流容量の定め 従 量 電 灯 1:原則、契約電流 10 アンペア以上 60 アンペア以下 従 量 電 灯 2:原則、契約容量 6 キロボルトアンペア以上 50 キロボルトアンペア未満低 圧 電 力:原則、契約電力 50 キロワット未満 契約電力、契約容量、契約電流は契約内容一覧表に記載しております。 |
8.供給電圧及び周波数 供 給 電 圧:交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト/および 200 ボルト、交流 3 相 3 線式標 準電圧 200 ボルトのうち従前のものと同じとします。x x 数:60Hz、50Hz のうち従前のものと同じとします。 |
9.供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金xxの方法 A. 計測は、電力会社が行います。 B. 料金は、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 C. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給開始時における料金の算定期間は供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約の消滅時における料金の算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間とい たします。 |
10.小売供給に係る料金、その他のお客さまの負担となるものの支払方法 電気需給申込書に記載されたお支払方法でお支払いただきます。 |
11.託送供給等約款に定められたお客さまの責任について A. お客さまの電気の使用が、他のお客さまの電気の使用を妨害したり、電力会社の設備に支障を及ぼしたりする場合には、お客さまの負担で必要な措置を講じていただきます。 B. 当社及び電力会社は、必要と認められる業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。 C. 電力会社が需要場所に電気の供給に必要な設備を施設する場合、お客さまには当該設備の施設場所を電力会社に無償で提供していただきます。 D. 電力会社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合、電力会社は、その電気工作物を無償で使用することができるものとします。 E. お客さまは電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合、電力会社及び当社に速やかにそ の旨を通知していただきます。また、お客さまが電力会社の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置、変更又は修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を電力会社及び当社に通知していただきます。 F. お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについて、電力会社が調査する場合、当該調査にご協力いただきます。 |
12.お客さまからの申出による需給契約の変更又は解除の方法、期間制限、違約金その他の負担 A. お引越しに伴う解除については、解除を希望される日の1か月前までに、本書面下部に記載の連絡先までご連絡ください。 B. クーリングオフについては、原則8日の期間制限があります。詳細は契約内容一覧表をご確認ください。 C. お客さまが、契約容量もしくは契約電力を新たに設定し、もしくは増加した日以降1年に満たないで電気の使用を終了しようとし、又は契約容量もしくは契約電力を減少しようとした場合において、当社が託送供給等約款に基づき電力会社から料金および工事費等の支払いを求められたときは、当社はお客さまから、当該料金および工事費等に相当する金額をお支払いいただきます。 D. 需給契約の解除日が、検針日以外の日であった場合は、当該月の基本料金は、直近の検針日から解除日までの日数で日割りした金額を、お支 払いただきます。 E. 供給開始日が属する月から起算して 12 ヶ月目の末日までに供給契約が終了する場合、契約解除料として 3,000 円(不課税)をお客さまにお支払いいただきます。ただし、建替により解約する場合で建替後も当社とご契約いただく場合や、その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合を除きます。 |
13.需給契約の成立及び契約期間、更新 A. 需給契約は、当社がお客さまからの申込みを承諾したときに、電力需給約款の定めに従い、お客さまと当社との間で成立します。 B. 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。 C. 契約期間満了に先だって需給契約の消滅又は変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 |
14.当社からの申出による需給契約の変更又は解除 A. 当社は、託送供給等約款の変更、関係法令等の改正、社会・経済情勢の変動等により当社が必要と判断した場合には、電力需給約款及び電気料金メニューを変更する場合があります。その場合には、あらかじめその効力発生時期を定め、変更する旨及び変更後の内容を当社のホームページに一定期間掲載することでお知らせいたします。 B. 支払期日を経過しても電気料金のお支払いが確認できない場合や、お客さまが当社の電気供給約款に違反した場合には、当社から需給契約を解約することがあります。 |
15.供給の停止、中止 A. お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合や、お客さまが当社の電力需給約款に違反した場合には、電力会社により電気の供給の停止が行われることがあります。 B. 非常変災、設備の故障、修繕その他電気の需給上又は保安上必要がある場合、電力会社が電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限すること があります。 |
16.損害賠償の免責 A. 当社が小売電気事業者として電気を提供する場合であっても、電気の送配電はすべて、供給設備を維持及び運用する電力会社が自らの託送供給等約款に基づき行います。そのため、電気の供給の中止、使用の制限、供給の停止、需給契約の解除、漏電その他の事故があっても、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 B. 電力会社が維持及び運用している電気工作物、電気機器その他の設備について、当社はお客さまに対して何らの責任を負いません。 C. 電力会社の責めとなる理由があることをもって、当社の責めとなる理由があることにはならないものとします。 |
17.電子交付について 当社は電力需給約款、各種説明書、各種案内等の内容を、書面の交付又はホームページ、電子メールなどの当社所定の電磁的方法により、お客さまに交付します。 |
18.暴力団排除 A. お客さまには、自己及び自己の役職員、家族、同居人等が暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと、暴力的な要求行為を行わないこと等について将来にわたって確約していただきます。 B. お客さまが当該確約に違反した場合、当社は需給契約の解除その他必要な措置を講ずることができるものとします。 |
19.管轄裁判所 需給契約に起因又は関連して発生する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって専属管轄裁判所といたします。 |
20.付帯サービスについて A. くらしプラン T またはしごとプラン T のお客さまは、匠ワランティアンドプロテクション株式会社 (以下「匠 W&P」といいます。)が提供する 「つながる修理サポート(Z)」(以下、本欄において「本附帯サービス」といいます。)を利用することができます。なお、本附帯サービスの利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。 B. 本附帯サービスのサービス内容は、匠 W&P が定める「つながる修理サポート(Z)規約」(以下「本附帯サービス利用規約」といいます。)の規定のとおりとし、お客さまは本附帯サービスの利用にあたり、当該本附帯サービス利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。 C. 本附帯サービスの利用開始日は、本附帯サービス利用規約の定めにかかわらず、電気の供給開始日の属する月の翌々月 1 日とします。 D. お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の本附帯サービスの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、および、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、ホの附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、x W&P および当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 E. 附帯サービス料金は、ハに定める本附帯サービスの利用開始日が属する月から発生し、月額 550 円(税込)とします。 F. お客さまは、契約期間中であっても、本附帯サービス利用規約の規定に基づいて本附帯サービスの利用契約を解約することができるものとします。但し、一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできません。 G. お客さまと当社との供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の本附帯サービスの利用契約は、本附帯サービス利用規約の規定にかか わらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、本附帯サービスの利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。 |
※N 月の起算日から N+1 月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用される燃料費等調整額の加減算は、当該料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお、減算する燃料費等調整額の金額が当該料金の金額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料金の請求から減算するものとし、その後も同様とします。 ※当社は、当社の裁量により、当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで、燃料費等調整額の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。但し、燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの需給契約が終了する場合、需給契約が終了した日時点において適用していない燃料費等調整額の残額の合計金額については、最終の料金の請求時に一括して加減算するものとします。 ※その他の詳細は、電力需給約款別表第 1 条に定める内容をご確認ください。 |
お問い合わせ窓口:Japan 電力株式会社 000-0000-0000(受付時間 平日 9:00~18:00)
小 売 電 気 事 業 者:Japan 電力株式会社(小売電気事業者登録番号 A0179) xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x代表取締役 x xx
販売の媒介または代理を行う事業者:
■燃料費等調整額について 燃料費等調整額とは、使用電力量に対して、【〔固定電源比率×(燃料費調整単価+離島ユニバーサルサービス調整単価)〕+〔変動電源比率×調達費調整単価〕】の算式により算定する燃料費等調整単価を乗じた金額をいいます。なお、燃料費等調整単価が 0 より大きい場合に加算、0 より小さい場合に減算となります。 固定電源比率、変動電源比率および燃料費等調整単価は、それぞれ電力需給約款に定める時期および方法によりお客さまに開示するものとします。ただし、当該開示された値にかかわらず、供給開始日の翌日以降から 3 度目の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用する燃料費等調整単価は、固定電源比率を 100%、変動電源比率を 0%として算定いたします。なお、当社の電力仕入において一定期間・一定量の電力を固定価格で調達するものを固定電源といい、一般社団法人日本卸電力取引所において変動する市場価格による仕入等固定電源に該当しないものを変動電源といいます。 A.燃料費調整単価 電力需給約款に別途定義する平均燃料価格、基準燃料価格および基準単価に応じて、【 (平均燃料価格-基準燃料価格) × 基準単価/1,000】の算式により算出いたします。燃料費調整単価は、平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は 0 円より小さくなり、平均燃料価格が基準燃料価格を上 回る場合は 0 円より大きくなり、そのいずれでもない場合は 0 円となります。 N 月の起算日から N+1 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、N 月の 4 ヶ月前の月の 1 日から N 月の 2 ヶ月前の月の末日までの期間において算定した平均燃料価格に対応する燃料費調整単価を適用いたします。(例:5 月の起算日から 6 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、その年の 1 月 1 日から 3 月末日までの期間の平均燃料価格に対応する燃料費調整単価を適用) B. 離島ユニバーサルサービス調整単価 電力需給約款に別途定義する離島平均燃料価格および離島基準単価に応じて、【 (離島平均燃料価格-52,500 円) × 離島基準単価/1,000】の算式により算出し、九州電力送配電株式会社が供給区域とする供給地点のお客さまに限り適用いたします。離島ユニバーサルサービス調整単価は、離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合は 0 円より小さくなり、離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は 0 円より大きくなり、そのいずれで もない場合は 0 円となります。 N 月の起算日から N+1 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、N 月の 4 ヶ月前の月の 1 日から N 月の 2 ヶ月前の月の末日までの期間において算定した離島平均燃料価格に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価を適用いたします。(例:5 月の起算日から 6 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、その年の 1 月 1 日から 3 月末日までの期間の離島平均燃料価格に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価を適用) C. 調達費調整単価 一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における 3 ヶ月間のエリアプライスの平均値(以下「JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値」といいます。)と、電力需給約款に別途定義する還元基準値および追加請求基準値に応じて、【 (JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値-還元基準値) × (1+消費税率)】または【 (JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値-追加請求基準値) × (1+消費税率)】の算式により算出いたします。調達費調整単価は、JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値が還元基準値を下回る場合は 0 円より小さくなり、追加請求基準値を上回る場合は 0 円より大きく なり、そのいずれでもない場合は 0 円となります。なお、当社は、毎年 3 月 1 日時点及び 9 月 1 日時点において、還元基準値および追加請求基準値の改定することがあります。 N 月の起算日から N+1 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、N 月の 4 ヶ月前の月の 1 日から N 月の 2 ヶ月前の月の末日まで の期間において算定した JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値に対応する調達費調整単価を適用いたします。(例:5 月の起算日から 6 月の起算日の前日までの期間に使用された電気の料金に、その年の 1 月 1 日から 3 月末日までの期間の JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値に対応する調達費調整単価を適用) |