Contract
契約約款
(総則)
第1条 甲及び乙は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、仕様書、図面、見本及びこれらの図面に対する質問回答書等(単価契約にあっては履行数量、履行期限等に関する記載内容を含む。以下これらを「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の契約期間において、仕様書に従い、仕様書で定められた履行期限内に業務を完了するものとし、甲は、その契約金額(単価契約にあっては履行完了した実績数量に応じた金額。以下同じ。)を支払うものとする。
3 この契約を履行するために必要な一切の手段(「履行方法」という、以下同じ。)については、契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任により定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 乙は、甲の承諾を得ずに、仕様書及び成果品を第三者に閲覧させ又は複写させてはならない。
6 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxxx等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 甲が求めたときは、乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下同じ。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 甲は、乙がこの契約の履行を完了し、かつ、甲の検査に合格したとき、若しくは第20条第1項又は第21条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙の請求により契約保証金
(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 甲は、契約保証金について利息を付さない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第4条 乙は、業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(受任者又は下請負人の通知等)
第4条の2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 乙は、入札参加停止措置及び入札参加除外措置を受けている者並びに第18条の3第1項各号に該当する者を受任者又は下請人としてはならない。
3 乙が入札参加除外措置を受けた者又は第18条の3第1項各号に該当する者を受任者又は下請人としていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
4 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(履行報告)
第5条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(監督)
第6条 甲は、必要があるときは、地方自治法施行令第167条の15の規定により立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督することができる。
(監督職員)
第7条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理xx者に対する業務に関する監督
(2)この約款及び仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の管理xx者との協議
(4)業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 第1項の規定により、甲が監督職員を置いたときは、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理xx者)
第8条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理xx者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理xx者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理xx者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(業務の中止)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、履行期間もしくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときもしくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(検査)
第10条 乙は、仕様書で指定された期間又は部分の業務を完了したとき、若しくは業務のすべてを完了したときは、直ちに完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了届の提出があった日から起算して10日以内に、検査を行うものとする。
3 乙は、あらかじめ甲が指定した場合は、指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち
会わなければならない。
4 前項の場合において、乙は、検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 第2項の検査に直接必要な費用は、すべて乙の負担とする。
6 乙は、第2項の検査に合格をしたときをもって当該検査に合格した部分に係る業務の履行を完了したものとする。
(再履行)
第11条 甲は、乙が前条第2項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちにこれを履行しなければならない。この場合において、再履行が完了したときは、甲に完了届を提出し、検査を受けなければならない。
3 前条第2項から第6項までの規定は、前項の検査について準用する。
(履行期限の延長等)
第12条 乙は、業務を履行期限までに完了することができないときは、その理由を明示して、甲に履行期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の申出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第13条 乙の責に帰すべき理由により業務を履行期限までに終了することができない場合において、履行期限を経過後、相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、契約金額(単価契約にあっては単価に履行すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)につき民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に定める割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を、遅延違約金の算定にあたり、契約金額から控除する。
3 第11条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、乙は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約金額の支払)
第14条 乙は、業務の履行が完了し、かつ第10条第2項又は第11条第2項の検査に合格した
ときは、契約金額を請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により第10条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲は、約定期間内に契約金額を支払わないときは、乙に対して未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、36
5日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(契約内容の変更等)
第15条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第16条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約不適合責任)
第17条 甲は、成果物に種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下契約不適合という)があるときは、乙に対してその契約不適合の修補、引換え、補足その他の履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる履行の追完をすることができる。
2 前項の規定による場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は引き渡日を基準とする。
3 第1項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という)又は前項に規定する契約代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という)は、契約不適合が仕様書の記載内容により生じたものであるときは行うことができない。ただし、乙がその仕様書の記載内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
4 第1項の規定する場合において、甲は、追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求又は、第20条に規定する契約の解除をすることができる。
5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、第1項から前項までに規定する追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(甲の催告による解除権)
第18条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りではない。
(1)乙が正当な理由なく、業務を着手すべき期日を過ぎても契約を履行しないとき。
(2)x又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり監督員又は検査員に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3)第2条の規定に違反し、契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(4)正当な理由なく、第17条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)第8条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(6)前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない解除権)
第18条の2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)乙が履行期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(4)乙が、この契約に定める債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)第21条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(6)契約の目的や当事者の意思表示により、履行期限内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過した時。
(7)第4条の2第3項の規定により甲から契約の解除を求められた場合において、乙がこれに従わなかったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、甲が前条の催告をしても目的を達するのに足りる履行がないとき。
(暴力団排除に係る契約解除等)
第18条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又
はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)がxx区暴力団排除条例(平成23年条例第26号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第5号までの規定のいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 甲は、条例第7条第1項に規定する関連契約の当事者の役員等が暴力団関係者であると認められるときは、乙に対して、当該関連契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 甲は、乙が正当な理由なく前項の必要な措置を講ずることを拒否した場合は、乙を区の契約に関与させないことができる。
(談合その他不正行為による解除)
第18条の4 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第18条、第18条の2(甲が特別の事情があると認めるときは、同項第5号の規定を除く。)、第18条の3第1項又は第18条の4の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)
の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14時年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(協議解除)
第20条 甲は、業務が完了するまでの間は、第18条、第18条の2、第18条の3第1項又は第18条の4の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議のうえ、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 甲は、2年度目以降における甲の歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、甲乙合意のうえ、この契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第21条 乙は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(2) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第22条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲乙の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(以下「履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額を乙に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分に相応する契約金額は、甲乙協議して定める。
(賠償の予定)
第23条 乙は、この契約に関して、第18条の4第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第18条の4第1項第2号の
うち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第24条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第25条 乙は、甲の承諾を得た場合、この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補足)
第26条 この契約書の条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上で定めるものとする。