この「Web学習サービス WebstadR(ウェブスタディーアール) 利用約款」(以下「本約款」といいます)は、東京海上ディーアール株式会社
この「Web学習サービス WebstadR(ウェブスタディーアール) 利用約款」(以下「本約款」といいます)は、東京海上ディーアール株式会社
(以下「当社」といいます)が契約者(本約款第1条で定義します)に提供する本サービス(本約款第1条で定義します)の提供条件について定めるものです。
第1条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1. 契約者 利用契約の契約当事者となる法人又は個人。
2. 契約責任者 契約者側において本サービスの契約事項に関して責任を負う者として、本約款第8条に基づき契約者が指名した者。
3. 運用担当者 契約者側において本サービスの運用管理全体について責任を負う者として、本約款第8条に基づき契約者が指名した者。
4. 利用者 運用担当者の指名に基づき、利用契約により本サービスの提供を受けることができる者として当社に登録された者。なお、運用担当者は、運用担当者自身を利用者の一人として指名することができます。
5. 利用者等 契約責任者、運用担当者及び利用者。
6. 本サービス 当社が開発した安全運転の推進や企業経営をサポートするためのe-learning システム( Web学習サービス
WebstadR(ウェブスタディーアール))を、インターネットを経由して利用することができるサービス。
7. 使用条件 パソコンやソフトウェア、通信回線など、本サービスを使用するために必須となる条件として当社が本サービスを通じて掲載する事項。
8. 申込書 本約款の規定を確認・同意の上本サービスの利用を申し込む旨の、当社が定める様式によるWeb学習サービス WebstadR(ウェブスタディーアール)利用契約申込書。
9. 利用契約 本約款第2条の規定に基づき成立する、契約者と当社との間の本サービスの利用契約。
10.確認書 本約款第2条の規定に基づき成立した契約内容を記載した書面。
第2条(利用契約の成立)
1. 利用契約は、契約者が本約款に同意の上、必要事項を記載した申込書を当社に提出し、これに対し当社が確認書を契約者に交付することにより成立するものとします。ただし、ストライキ、暴動、暴風、火災、停電、天変地異その他不可抗力により当社が確認書を交付できない場合、確認書の交付なくして利用契約は成立したものとします。
2. 前項により成立した利用契約の契約開始日は、確認書に記載された日とし、確認書が交付されない場合、申込書に記載の契約開始日を指すものとします。
第3条(約款及び使用条件の変更)
1. 当社は、契約者から届け出られた契約者の連絡先に対して通知することにより、契約者の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。当社が当該通知の措置をとった場合は、この通知が現実に契約者に到達しない場合においても、契約者に対して変更後の利用約款が適用されるものとします。契約者は約款の変更内容に異議がある場合は、第16条に基づき利用契約を解約することができます。
2. 当社は、本サービスの機能変更や、必須となるソフトウェアのメーカーサポート状況等により、使用条件を変更することができます。なお、使用条件を満たすために必要となる準備は、契約者の責任において行うものとします。
第4条(本サービスの提供対価等)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、申込前に当社が提示した料金を、当社が通知した支払期限までに当社が指定する口座に支払うものとします。なお、当社が認めた場合は、契約者に代わって当社が認めた第三者が支払うことができます。
第5条(ID、パスワードの管理)
1. 当社は、電子メール等にて契約者に通知することにより、契約者が本サービスを利用する上で必要となる本サービス専用のIDとパスワード(以下「ID等」といいます)を契約者に付与するものとします。
2. 契約者は、ID等を厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社又は第三者に損害を与えることがないよう万全の措置を講じるものとします。
3. 契約者は、ID等の不正使用に起因する全ての損害について責任を負うものとし、当社は当社の責に帰すべき事由を除き、責任を負わないものとします。
4. 契約者は、ID等を失念し、又は漏洩し、もしくは第三者によって不正に使用されたと思われるときには、直ちに当社にその旨を連絡するものとし、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第6条(再委託)
当社は、自己の責任と費用負担で、利用契約に基づく債務の履行の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせることができるものとします。なお、この場合、当社は、当該第三者(以下「委託先」といいます)に対し、利用契約に基づき当社が負う義務と同等の義務を負わせるものとします。
第7条(権利義務の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の一切の権利及び義務について、第三者に譲渡、貸与、質入等の行為をすることはできないものとします。
第8条(契約者の届出事項)
1. 契約者は、申込書等又は当社所定の書面若しくは方法により、契約者の名称、住所、および電話番号、契約責任者名、運用担当者名および電子メールアドレス、利用期間、その他当社が指定する事項について、当社に届け出るものとします。
2. 当社への届出内容に変更があった場合、契約者は、当社所定の書面により速やかに当社に通知するものとします。契約者がかかる変更通知を怠り又は遅滞した結果、当社が変更前の届出事項を真実であると信じて行った行為について、契約者は責任を負うものとします。
3. 利用契約に関して当社から契約者に対し行われる通知について、当社が契約者から届け出られた連絡先に宛ててこれを発送した場合において、届出内容の誤り、変更届出の遺漏、その他契約者の責めに帰すべき事由によりこれが届かず、あるいは延着したとき、当該通知は通常届くべきであった時点で契約者に届いたものとみなします。
第9条(著作権)
契約者及び利用者等は、本サービスを利用契約に基づき利用することができるのみであり、本サービス又は本サービスにおいて提供される情報等に関する著作権その他一切の権利を取得するものではありません。
第10条(権利侵害)
1. 本サービスの全部又は一部及びその利用が、第三者の特許権、著作権、商標権、営業秘密その他の知的財産権を侵害しているとして、契約者、利用者等又は当社が第三者から請求を受け、又は第三者との間で紛争(以下「知的財産権紛争」といいます)が生じた場合、直ちに相手方に対してその旨を通知するものとします。
2. 知的財産権紛争については、当社は自己の選択に基づき次の各号の何れかの措置を講じることにより解決に努めるものとします。但 し、当社が合理的な範囲でその解決に努めたにもかかわらず事態を解決できない場合、当社は、利用契約を解除できるものとします。
(1) 本サービスが第三者の権利を侵害しないよう必要な変更をすること
(2) 本サービスを継続して利用するのに必要なライセンス等を取得すること
3. 前項の規定にかかわらず知的財産権紛争が次の各号の何れかに該当する場合、当社は前項の紛争解決責任及び損害賠償責任等の一切の責任を負担しないものとします。
(1) 契約者若しくは利用者等が利用契約において許諾された範囲を超えた利用を行ったことに起因する場合
(2) 契約者若しくは利用者等の指示・要望に従ったことに起因する場合
(3) その他当社の責に帰さない事由に起因する場合
4. 本サービスの全部又は一部及びその利用が第三者の特許権、著作権、商標権、営業秘密その他の知的財産権を侵害した場合における当社の責任は、本条に定める対応に限られるものとします。
第11条(当社の責任の制限)
1. 当社は、当社が契約者若しくは利用者等の指示に従って行った行為若しくは不作為、又は契約者若しくは利用者等が当社の指示
(各種マニュアル等の記載事項を含む)に従わなかったことによって生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。但し、当該損害が主として当社の責に帰すべき事由に基づき発生した場合を除くものとします。
2. 当社の責に帰すべき事由により、利用契約に関連して契約者に損害が生じた場合、当社は相当因果関係のある損害について、契約者に対して賠償責任を負うものとします。
3. 利用契約に関連して当社が契約者又は利用者等に支払う損害賠償、費用の補填、その他一切の賠償又は補償の合計額は、本サービスを利用するために契約者が契約期間内に当社に支払い済みの料金総額を限度とします。
4. 当社は、本サービスに関し、通信回線の障害、契約者若しくは第三者が提供する情報又は機器等自体の不具合・障害、契約者又は第三者による端末誤操作その他の当社の責に帰すことのできない事由に基づく本サービスの不履行に関し、請求原因の如何に拘わらず責任を負わないものとします。
5. 当社は、以下に記載する損害について、契約者、利用者等及び第三者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
(1) ストライキ、暴動、暴風、火災、停電、天変地異その他不可抗力により生じた損害
(2) 当社の故意、もしくは過失に拠らない本サービスの提供の遅延又は停止を原因とする損害
(3) その他、当社の責によらない損害(他社が提供するアプリケーションに関するソフトウェアの瑕疵を含みます。)
6. 当社は、本サービスにおいて提供される情報等が正確かつ有用なものとなるよう努めるものとしますが、別途書面で明示する場合を除き、当社は、本サービスにおいて提供される情報等の正確性や利用結果について、何らかの保証を行うものではありません。
第12条(通知による提供の一時停止又は中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。この場合、当社は、契約者に対し、原則として一時停止又は中止を行う10日前までに、停止の理由、実施期日及び実施期間を通知するものとします。但し、継続稼動により、異常個所や頻度が増加する等、緊急でやむを得ない場合、当社は、当該通知期間を短縮し又は当該通知を省略できるものとします。
(1) 本サービス等の追加、変更、保守又は工事上やむを得ない場合
(2) 契約者又は契約者に代わり費用を負担する者が正当な事由なく支払い期日までに当社に対し報酬等の支払いを行わない場合
(3) 契約者又は利用者等が、明らかに違法又は公序良俗に反する内容のコンテンツを発信する等違法又は不当な行為を行った場合
(4) 前各号に掲げる事項のほか、契約者又は利用者等が当社の本サービスの遂行に支障を及ぼす行為を行った場合
2. 当社は、前項に定める各事由により本サービスの提供を一時停止又は中止した場合、これに起因して契約者、利用者等又は第三者が被った損害について責任を負わないものとします。
第13条(提供の一時停止又は中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、必要やむを得ない場合に限り、本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止できるものとします。
(1) 契約者の設備等に障害が発生した場合
(2) ストライキ、暴動、暴風、火災、停電、天変地異その他不可抗力事由が生じた場合
(3) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止すること等により、当社において本サービスの提供を行うことが困難になった場合
(4) 第三者の不正アクセスその他の事由により当社の本サービス等に障害や損害が生じ又は同様の事態が予測される場合
(5) 契約者又は本約款第4条に基づき契約者に代わり費用負担を行う予定の者が正当な事由なく支払い期日までに当社に対し報酬等の支払いを行わない場合
(6) その他運用上又は技術上のやむを得ない理由により、当社において本サービスの一時的な停止又は中止が必要と判断した場合
2. 当社は、前項に定める各事由により本サービスの提供を一時停止又は中止した場合、これに起因して契約者、利用者等又は第三者が被った損害について責任を負わないものとします。
第14条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならず、また、利用者等に対し本サービスに関して以下の行為を行ってはならない旨を義務付けた上で、必要な管理監督を行うものとします。
(1) 第三者もしくは当社の著作権その他権利、財産、プライバシーを侵害する行為
(2) 第三者もしくは当社に不利益若しくは損害を与える行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為
(5) ID等を不正に使用する行為
(6) 本サービスの運用を妨げる行為
(7) 本サービスの信用を毀損する行為
第15条(契約者の地位継承)
契約者が合併、会社分割若しくはこれらに類する行為を行ったとき、契約者はその旨を直ちに当社に書面等で通知するものとします。当社は、契約者が合併、会社分割等を行った場合、その旨の通知受領後4週間が経過するまでに、書面により通知をすることにより利用契約を解除することができるものとします。当社が上記期間内に利用契約を解除しなかった場合、かかる合併、会社分割等により契約者の権利を承継する者は利用契約に基づく契約者の一切の債務を承継するものとします。
第16条(契約者が行う利用契約解約)
1. 契約者は、第18条の規定にかかわらず、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の書面を当社に提出することにより、解約することができます。但し、利用契約の解約日は、当社が当該利用解約通知を受領した日の翌月末日となります。
2. 前項の場合、当社は、利用契約の残期間に対応する料金を契約者に返金するものとします。
3. 利用契約の解約後においても、利用契約期間中に発生した契約者の一切の債務は、その履行が終了するまで消滅しません。
第17条(期限の利益喪失・解除)
1. 契約者において次の各号に該当する事由が生じた場合、当社の通知により(但し、第(4)号に基づく場合は通知を要することなく当然に)利用契約に基づく一切の債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にて当社に弁済しなければならないものとします。
(1) 利用契約で定める本サービスの提供対価等の債務につき、正当な理由なく、そのどれか一つでも履行を遅滞したとき
(2) 関係法令又は利用契約上の義務に違反したとき
(3) 手形・小切手を不渡りとし、又は支払停止の状態に陥ったとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売開始等の決定が行われ、又は公租公課滞納処分手続が開始され、あるいは第三者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算等の申立を行い、又は自らその申立を行ったとき
(5) 解散、減資、営業の廃止又は営業の全部もしくは重要な一部の譲渡もしくは賃貸の決議を行ったとき、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じたとき
(6) 前各号の他、利用契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められるとき
2. 当社及び契約者は、相手方が前項各号のいずれかに該当した場合、何等催告を要することなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除できるものとし、併せてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
3. 契約者は、利用者等に対し、利用契約に基づく契約者の義務を遵守させるものとし、利用者等による違反は、全て契約者による利用契約の違反とみなします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、自己(役員及び実質的に経営する者を含む。)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたり保証します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配している関係
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与している関係
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係
(4) 反社会的勢力に対して資金若しくは役務等を不適切に提供し、又は便宜を不適切に供与するなどの関係
(5) その役員及び実質的に経営する者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
2. 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 詐欺的言辞、詐術的な行為
(5) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し又は業務を妨害する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3. 当社及び契約者は、相手方が前二項のいずれかに違反していることが判明し、又は違反していると合理的に判断し、甲乙間の信頼関係の維持が困難と認められた場合、書面による通知をもって甲乙間の契約を解除することができます。
4. 当社及び契約者は、前項に基づき解除した場合、当該解除により相手方に損害が生じても、これによる損害賠償責任を一切負わないものとします。なお、前項に基づく解除権の行使により、解除権を行使した当事者に損害が生じた時には、解除権を行使された相手方は当該事由に起因又は関連する損害を賠償するものとします。
第19条(契約期間終了後の措置)
1. 利用契約の契約期間は、確認書に記載の契約発効日から終了日までとします。
2. 前項の規定にかかわらず当社は利用契約の有効期間中であっても、理由の如何を問わず書面で契約者に通知することにより、契約者が利用契約解約通知を受領した日の3ヶ月後の末日をもって利用契約を解除し、本サービスの提供を終了することができるものとします。なお、解約日以降の料金を当社が受領済みの場合は、契約者または料金を支払った第三者に利用契約の残期間に対応する料金を返還するものとします。
3. 第9条乃至第11条、第12条第2項、第13条第2項、第14条、第16条、第17条、第20条、第21条及び第22条は、利用契約が終了した後においても、なお有効に存続するものとします。
第20条(情報の保持)
1. 契約者及び当社は、利用契約に関して相手方から秘密である旨を明示して開示された相手方の技術及び営業等に関する情報(以下
「秘密情報」といいます)を、相手方の事前の承諾なく第三者(ただし、契約者の秘密情報については、当社の委託先を除く第三者とします)に開示してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、秘密情報には該当しないものとします。
(1)相手方から開示された時点において秘密情報の開示を受ける当事者(以下「受領当事者」といいます)が既に有していた情報
(2)相手方から開示された時点において既に公知の情報
(3)相手方から開示された後に受領当事者の責によらない事由によって公知となった情報
(4)相手方から開示された後に受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)秘密情報を用いることなく受領当事者が独自に開発した情報
2. 受領当事者は、秘密情報を本サービスの利用又は提供以外の目的で利用してはならないものとします。
3. 前2項の規定は、受領当事者が、法令、証券取引所規則又は証券業協会規則の規定に基づいて開示を義務づけられた場合、又は裁判所、官公庁又は捜査機関等の公的機関から開示を要求された場合には、適用されないものとします。ただし、この場合、受領当事者は、当該開示後遅滞なく相手方にその旨を通知するものとします。
4. 受領当事者は、本条第2項の目的のために必要な範囲に限り、秘密情報を含む文書、電子媒体及びその他有形物、並びに受領当事者が管理する電子媒体に記録された秘密情報を複製できるものとします。なお、この場合、受領当事者は、当該複製物を秘密情報と同様に管理及び保持するものとします。
5. 本条の規定は、本契約の有効期間終了後、1年間有効に存続するものとします。
第21条(個人情報の取り扱い)
当社は、当社の定めるプライバシーステートメントに基づいて、利用者等の個人情報を管理及び保護します。
第22条(準拠法、管轄裁判所)
利用契約の準拠法は日本法とします。利用契約又は本約款に関し、当事者間に紛争が生じ、それを裁判によって解決する場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2022年12月1日以降に利用申込を行う契約者に適用します。
2022年12月1日制定