WISH高校留学条件書
WISH高校留学条件書
●お申し込みをいただく前にこの条件書を必ずお読みください。
HS2211
適用範囲
第1章 総則
第3章 契約の変更及び解除
契約内容の変更
社所定の為替レートにて100円単位(100円未満は切り上げ)で決済します。
2. 留学サービスに関する費用など当社が代行して海外に支払う金額と申込
第1条1. 当社が申込者との間で締結する留学契約は、この条件書の定めるところによります。この条件書に定めのない事項については、法令又は一般に
第10条1. 申込者は、当社に対し、留学日程、留学サービスの内容その他の留学契約の内容を変更するよう求めることができ、当社は、可能な限り申込者
者が当社に支払う金額との為替変動による差額の精算はいたしません。
確立された慣習によります。
2. 当社が法令に反せず、かつ、申込者の不利にならない範囲で書面により
の求めに応じます。この場合当社は留学サービス費用の変更をすることがあります。また、次の料金を申し受けます。変更の申し出は、必ず当社
当社の責任
第5章 責任
特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
3. 当プログラムは、旅行業法が規定する「旅行業」には該当いたしません。従いまして、旅行業法に基づく弁済業務保証金の対象にはなりません。
用語の定義
第2条1. この条件書で「留学契約」とは、当社が申込者の委託により、申込者のた
めに代理、媒介又は取次をすること等により申込者が学校・宿泊機関・送迎等の留学に関するサービス( 以下「留学サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2. この条件書で「留学代金」とは、当社が留学サービスを手配するための、
入学金、授業料、滞在費その他の留学機関等に対して支払う費用及び当社所定の高校留学WISH日本サポート費用をいいます。高校留学WISH日本サポート費用には出願手続き、ご出発までのご相談、留学準備講座が含まれています。
3. この条件書で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知
であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と申込者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
手配債務の終了
第3条1. 当社が善良な管理者の注意をもって留学サービスの手配をしたときは、
留学契約に基づく当社の債務の履行は終了します。(当社の責任については第16条をご確認下さい。)したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、学校・宿泊機関等との間で留学サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、申込者は、当社に対し、当社が定める取消料を支払わなければなりません。また、不可抗力の事由など当社及び申込者の意思によらない取消の場合も第11条第1項申込者による任意解除に準じ、航空券関連費用等とともに実費を申し受けます。
手配代行者
第4条1. 当社は、留学契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又
は本邦外の他の留学業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
契約の申込 第2章 契約の成立
第5条1. 当社と留学契約を締結しようとする申込者は、当社所定の申込書に所定
の事項を記入の上、当社が定める金額の申込金、保護者の同意書とともに、当社に提出しなければなりません。
2. 第1項の申込金は、留学代金、取消料その他の申込者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
3. 申込条件
(1)高校留学を目的として、当社高校留学条件書を十分に理解し、受入国の法令、受入学校の規則を遵守できる心身ともに健全な人。
(2)家族の賛同と協力、および日本の在学・卒業校からの推薦を得ていること。
(3)必要書類を提出し、現地費用やその他の必要な費用を支払えること。
(4)留学出発時において、年齢11~18歳の男女。
なお、このプログラムは高校準備コースの期間を終えると同時に現地高校で通常コースが取れることを保証するものではありません。
の営業時間内にお知らせください。
変更料(滞在先・滞在方法・出願校・出発時期などの出発前の変更) | 1回につき100,000円 |
緊急手配料(変更時期が、留学先の学校の締め切りから起算して3ヶ月を切っている場合) | 1校につき55,000円 |
※ 申込者の事由により弊社からの返金が生じた場合は、振り込み手数料は申込者負担となります。現地からの返金が当社に到着後、返金手続きを行う時点の三菱UFJ銀行の為替換算レート(TTB)を適用します。
2. 出願後の留学先学校の変更は原則として取消扱いとなります。
3. 留学開始後、申込者の都合により、研修プログラム(コース、滞在など)を途中で変更される場合、必ず現地にて当該機関の同意を得た上でおこなってください。発生する取消料、追加費用などは、全て申込者負担となります。また、途中で異なる学校へ変更された場合は、権利放棄とみなし払い戻しは一切おこないません。
4. 査証(ビザ)申請代行申込後変更となる場合は、上記変更料に加え、ビザ
申請代行料金とビザ申請料金等の実費が申込者負担となります。
申込者による任意解除
第11条1. 申込者は、いつでも留学契約の全部又は一部を解除することができま
す。この場合当社は取消料として、次の料金を申し受けます。解除の申し出は、必ず当社の営業時間内にお知らせください。
取消時期 | 取消料 |
プログラム契約成立後8日以内 | 無料 |
プログラム契約成立後9日から30日以内 | 200,000円+研修プログラム取消料 |
プログラム契約成立後 31日以降 | 申込金+研修プログラム取消料 |
プログラム開始前日以降 | 申込された留学代金総額の100% |
※ 研修プログラム取消料:学校や滞在先などの取消規定による取消料
※ 申込者の事由により弊社からの返金が生じた場合は、振り込み手数料は申込者負担となります。また、その際は現地からの返金手続きを行う時点での三菱 UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用します。
2. 取消料は留学契約成立日又は日本出発日を基準として算定します。取消
料の対象となる留学代金とは、入学金、授業料、滞在費、高校留学WISH日本サポート費用など申込者が申込された費用全てになります。
3. 留学開始後の申込者のご都合による期間短縮、取消はいかなる理由による場合でも権利放棄とみなし払い戻しは一切いたしません。
4. 査証(ビザ)申請代行申込後取消となる場合は、上記取消料に加え、ビザ申請代行料金とビザ申請料金等の実費が申込者負担となります。
5. 留学準備講座を受講されている場合は、取消料5万円を申し受けいたします。
申込者の責に帰すべき事由による解除
第12条1. 当社は、次に掲げる場合において、合格および留学契約を解除すること
があります。
<出発前の解除>
(1)日本の学校から必要書類をもらえなかった場合。
(2)当社に提出した書類情報に偽造があった場合。
(3)当社に、当社が知っておくべき重要事項を報告しなかった場合。
(4)当社や留学先の国が定めている学校成績、出席状況、および健康状態の基準を満たさなくなった場合。
(5)刑事事件および重大な事故・過失を引き起こした場合。
(6)当社に提出しなければならない、書類の提出と報告などを怠った場合。
(7)出発前の準備期間中に、留学申込者としてのルールを遵守せず、本人のxxに問題が現れ、申込者として不適切と当社が判断した場合。
第16条1. 当社は、留学契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基
づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により申込者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 当社は申込者に代わり、学校、宿泊機関などに対して予約、申込の手続
を代行するもので、これらの機関に代わって留学サービスを提供するものではありません。したがって次のような場合には責任を負いません。
《責任除外項目》
(1)申込コースが定員に達しているとき、滞在施設の制限事由により入学許可されないとき。
(2)日本での学校成績が学校側の求めるレベルに達していないために、入
学が許可されない、または予定した入校日に入校できないとき。
(3)通信事情または学校側の事情により、入学許可証などの入学関係書類が期日までに届かず、出発できなかった場合。
(4)学校提出書類が申込者の都合により期日までにそろわなかったとき。
(5)天災地変、戦乱、暴動、感染症(世界的なパンデミックまたはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言等)、運送ならびに学校・宿泊機関などの受
入機関における争議行為、留学サービス提供の中止、自由行動中の事故、盗難、陸海空における不慮の事故、その他不可抗力の事由により生じた損害。
(6)運送機関の遅延、乗継ぎ便の変更、入国手続きの混雑等の事由により生じた費用。
(7)官公庁の命令、出入国制限もしくは伝染病またはこれらのために生じた日程または内容等の変更もしくは中止の場合。
(8)参加者の法令もしくは規則等への違反があった場合。
(9)申込者本人の個人的な事由により旅券、査証が取得できない場合や、入国が拒否された場合。
(10)査証取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
(11)渡航先において既往症や持病の悪化(食物を含む各種アレルギー、アナフィラキシー等に起因するものを含む)等により、治療費・入院費・家族の渡航費用等が発生した場合。
(12)前各号に準じた事態が発生した場合。
申込者の責任
第17条1. 申込者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該申込者
は、損害を賠償しなければなりません。
2. 申込者は、留学契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、申込者の権利義務その他の留学契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3. 申込者は、留学開始後において、契約書面に記載された留学サービスを
円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる留学サービスが提供されたと認識したときは、留学地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該留学サービス提供者に申し出なければなりません。
4. 渡航後は申込者個人の責任において行動していただきます。申込者の
故意、過失、受入国の法令公序良俗もしくは受入校、滞在先の公序良俗などに違反した行為により生じた責任、損害などは全て申込者個人の責任となります。よって、現地での学校生活、個人生活、及びその滞在中の事故などについて当社は一切の責任を負うものではありません。また、それらの行為により当社が損害を受けた場合は、当社は申込者への損害の賠償を申し受けます。
(5)申込時に、過去の既往症・現在の通院や服薬・各種アレルギーの有無等の確認をします。虚偽なくご申告ください。状況により主治医による渡航
(8)申込者が所定の期日までに留学代金を支払わないとき。
(9)申込者が長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき。
xxxx
第6章 その他
許可書を提出頂き、現地受け入れ確認をおこなわせていただきますの
400,000円
申込金
でご了承下さい。また服薬管理は自己責任となりご自身にてコントロールのできない場合にはお申込みはお受けできません。
4.
(10)申込者が契約内容に関して合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(11)天災地変、戦乱、暴動、感染症(世界的なパンデミックまたはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言等)、学校・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由
第18条1. xxxの衛生状況については、「厚生労働省検疫所 海外で健康に過ご
すために」ホームページhttp: // www.forth. xx.xx/ でご確認ください。
海外危険情報
第19条1. 渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」など、国、地
(申込時において出発希望日より起算してさかのぼって6ヶ月をきってい
る場合は、緊急手配料として申込金とは別に33,000円を申し受けます。但し、時期や行き先によってはお受けできない場合がありますので、事前にご相談ください。)
契約締結の拒否
第6条1. 当社は、次に掲げる場合において、留学契約の締結に応じないことがあります。
(1)保護者の同意が得られない場合。
(2)申込者が希望する学校の申込手続期限あるいは研修時期まで研修に必要な手続が完了できる見通しがない場合。
(3)申込者が受入国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れがあると当社が判断した場合。
(4)病気その他の事由により当該留学に耐えられないと留学プログラムを提供する現地関係機関、並びに当社が判断した場合。
(5)申込者が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6)申込者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
(7)申込者が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を
毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)その他当社の業務上の都合があるとき。
契約の成立時期
第7条1. 留学契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込書、保護者
の同意書、第5項の申込金を受理した時に成立するものとします。
契約書面
第8条1. 当社は、留学契約の成立後速やかに、申込者に、留学日程、留学サービ
スの内容、留学代金その他の留学条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が留学契約により手配する義務を負う留学サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
情報通信の技術を利用する方法
第9条1. 当社は、あらかじめ申込者の承諾を得て、留学契約を締結しようとすると
きに申込者に交付する留学日程、留学サービスの内容、留学代金その他の留学条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、申込者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2. 前項の場合において、申込者の使用に係る通信機器に記載事項を記録す
るためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該申込者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、申込者が記載事項を閲覧したことを確認します。
が生じた場合であって、留学プログラムの継続が不可能となり、又は不
可能となるおそれが極めて大きいとき。
(12)申込者が第6条第1項(3)~(8)のいずれかに該当することが判明したとき。
<留学期間中の留学契約の解除>
(1)当社や留学先の国が定めている学校成績、出席状況、および健康状態の基準を満たさなくなった場合。また、刑事事件および重大な事故・過失を引き起こした場合。
(2)留学プログラム参加者としてのルールを遵守せず、本人のxxに問題が現れ、申込者として留学を継続する資格がないと当社が判断した場合。
(3)申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、留学プログラムの継続に耐えられないと当社が認めるとき。
(4)申込者が留学プログラムを安全かつ円滑に実施するための当社の指示への違背、又は他の人に対する暴行又は脅迫などにより安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(5)天災地変、戦乱、暴動、学校・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、留学プログラムの継続が不可能となったとき。
(6)申込者が第6条第1項(5)~(8)のいずれかに該当することが判明したとき。
2. 前項の規定に基づいて留学プログラム契約が解除されたときは、申込者は、いまだ提供を受けていない留学プログラムに係る取消料、違約料その他の学校・宿泊機関・交通機関(航空会社等)等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用は、申込者負担となります。なお、取消料は第11条第1項となります。
当社の責に帰すべき事由による解除
第13条1. 申込者は、当社の責に帰すべき事由により留学サービスの手配が不可
能になったときは、留学契約を解除することができます。
2. 前項の規定に基づいて留学契約が解除されたときは、当社は、申込者が既にその提供を受けた留学サービスの対価として、学校・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した留学代金を申込者に払い戻します。
3. 前項の規定は、申込者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
留学代金 第4章 留学代金
第14条1. 申込者は、留学開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、留学代
金を支払わなければなりません。
2. 当社は出発日の90日前まではお客様に授業料等のお支払いを請求しません。
(制度上期日が定められているビザの発行や学校出願等に係る場合を除く。)
3. 当社は、留学開始前、開始後において、学校・宿泊機関等の料金の改訂、その他の事由により留学代金の変動が生じた場合は、当該留学代金を変更することがあります。
4. 前項の場合において、留学代金の増加又は減少は、申込者に帰属するものとします。
5. 当社の換算レートは毎月1日、11日、21日(銀行休業日の場合は、翌銀行営業日)の三菱UFJ銀行TTSレートに4%を乗じたレートとなります。
為替変動
第15条1. 留学サービスに関する費用など当社が代行して海外に支払うにあたっては当
域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
「外務省海外安全ホームページ」http: //www.anzen .xxxx.xx.xx
外務省領事局領事サービスセンター:00-0000-0000でご確認ください。
個人情報の取扱
第20条1. 当社および申込をいただいた受託販売店は、申込の際に提出いただい
た個人情報について、申込者との連絡や学校、宿泊機関などの手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関などに提供いたします。
2. 前項のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の
店頭またはホームページでご確認ください。
裁判管轄
第21条1. 当条件書に関する訴訟その他一切の法的手続きについては東京地方
裁判所のみを専属管轄裁判所とします。
条件書の変更
第22条1. 当条件書は、事情により告知なしに変更されることがあります。
準拠法
第23条1. 当条件書は日本国法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。
発効期日
第24条1. 当条件書の内容は、2022年11月1日以降に申込まれる全ての留学契約に適用します。
留学参加にあたっての注意事項
(1)各機関からの要請により、海外旅行傷害保険は必ず日本出発前にご加入し
ていただきます。
(2)申込内容により、査証取得に関する書類及び特別な書類(健康診断書・レントゲン診断書・各種予防接種証明書等)を必要とする場合がございます。それらに関わる費用は全て申込者負担となります。
(3)受入家庭・宿泊施設側の都合により、一度決定された滞在先が現地到着前も
しくは到着後に変更となる場合がございます。
(4)各国の祝祭日は基本的に休校となりますが留学代金の払い戻しはございません。
(5)一度決定された受入家庭について人種・職業・家族構成を理由に変更や取消はできません。また、滞在先には他国の留学生や他の日本人が滞在している場合があります。
(6)受入家庭や宿泊施設のルールに反する行為をしたために受入家庭や宿泊
施設での滞在を拒否された場合、また、申込者の都合により滞在を取消された場合残り期間の滞在費用の払い戻しはございません。またその後の宿泊の手配は申込者ご自身で行っていただく場合がございます。
(7)授業には必ず参加してください。研修中の受入校の定める規則を遵守していた
だきます。無断あるいは正当な理由も無く授業を欠席したり、規則に反する行為・反社会的な行為があった場合に発生する費用は申込者の負担となります。
(8)留学中にやむを得ぬ理由により帰国する場合は、必ず受入機関、滞在先、及
び当社にその旨を連絡してから帰国してください。留学代金の払い戻しはございませんので予めご了承ください。
(9)貴重品については、申込者ご自身で責任を持って管理してください。