S324
2018年7月改定
■本冊子は、工事の保険特約付帯建設工事保険の普通保険約款、工事の保険特約およびその他の特約を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。
工事の保険特約付帯建設工事保険
「工事の保険」
普通保険約款・特約集
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約※をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと、特定の特約※をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社は、ご契約締結後に保険証券を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。
※ 特定の特約
保険始期日以降の所定の日に保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)を所定の方法により支払う特約をいいます。
●特にご注意いただきたいこと●
S324
●代理店の役割について● ●お客さま情報の取扱いについて●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ(https:// xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払が一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生じることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。 <損害保険契約者保護機構による建設工事保険の補償内容> | ||
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | ・保険契約者が個人、小規模法人 またはマンショ(破ン管理組合であ る保険 ・保険契約者が上 記以外の方で あっても、被保険 者である個人等 がその保険料を(上実質的に負担す る保険契約のう ち、当該被保険 者にかかる部分 | 100% 綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金) |
80% 記以外の保険金および解約返れい金等) | ||
補償対象xx 約 | 上記以外の保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。 |
●損害保険契約者保護制度について●
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<事故発生時のご連絡先(サービス 24)>
フリーダイヤル 0120 − 25 − 7474
[受付時間:24 時間・365 日]
<ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>
フリーダイヤル 0120 − 616 − 898
[受付時間:9:00 〜 20:00(平日)、
9:00 〜 17:00(土日祝日)]
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120 − 17 − 2424
[受付時間:9:00 〜 17:00(土日祝除く)]です。
●保険 款と保険証券について●
1.保険 款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
(1)「普通保険款」は
基本的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたものです。
(2)「特」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するものです。工事の保険特約付帯建設工事保険では「工事の保険特約」が全契約に適用されます。
工事の保険特約以外の特約には、以下の 2 種類があります。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
●ご契時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者または被保険者には、告知事項【申込書に
★印または☆印で示した事項】について、弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。告知義務の内容は工事の保険特約、申込書、重要事項説明書等に記載されていますのでご確認ください。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契後にお知らせいただきたいこと●
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①から③の事項(このほか、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましては、必ず弊社へご連絡ください。
① 保険証券記載の被保険者を変更すること。
② 工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
③ ①および②のほか、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実が発生すること。
●重大事由による解除●
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
① ご契約者または被保険者が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合
② ご契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
③ 被保険者が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。(②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合を除きます。)
●解のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、弊社所定の方法により計算した返れい金をお支払いします。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
●満期のお手続き●
包括特約をセットされた場合、ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス24
フリーダイヤル 0000-00-0000
[受付時間:24 時間・365 日]
●目次●
建設工事保険普通保険約款 4
特 約
●自動的にセットされる特の適用方法●
一定の条件の場合に、ご契約に自動的にセットされる特約は次のとおりです。
T1
18
特約 | 適用される場合 |
T1 工事の保険特約 | すべての契約に対し、自動的に適用されます。 |
包括特約 | 包括契約に対し、自動的に適用されます。 |
25 特約火災保険重複危険補償対象外特約 | |
共同保険に関する特約 | 保険証券上に、共同保険の引受会社・分担割合の表示がある場合に適用されます。 |
工事の保険特約 10
包括特約 ………………………………………
T8 メンテナンス期間に関する特約 20
U1 支払保険金限度額増額特約(1000万円限度型)… 19 U2 支払保険金限度額増額特約(5000万円限度型)… 19 U3 支払保険金限度額増額特約(1億円限度型)… 20
T5 臨時費用保険金補償対象外特約 20
03 地震危険補償特約 21
05 地震損害縮小支払特約 21
25 特約火災保険重複危険補償対象外特約 21
1Y 7Y 8Y
初回保険料の払込みに関する特約 22
96
保険料分割払特約(xx用) 23
共同保険に関する特約 23
建設工事保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注)残存物の取片づけに必要な費用
解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第5条(損害の額の算定)に規定する損害の額に含まれないものをいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金(注1)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注2)もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
(注1)損害
①から⑤までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故が①から⑤までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下④において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
はん
(3)当会社は、高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩
がけ
れもしくは崖崩れによって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
② 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
③ 保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
④ 工事用仮設材として使用されるxx、くい、H型鋼もしくはその他これらに類する物の打込みまたは引抜きの際に
ひょう じん
② 風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建
ひょう
物が台風、旋風、暴風、暴風雨、突風、雹、その他の風災
ひょう
または雹災によって直接破損したために、前条(1)の事故が生じた場合を除きます。
ひょう
③ 寒気、霜、氷(雹を除きます。)または雪
(注1)保険金
損害保険金、臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下同様とします。
(注2)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他
の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
おいて生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
⑤ 保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗
(さびまたはスケール等を含みます。)もしくは劣化
(5)当会社は、次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
ゆう
② 湧水の止水または排水費用
第3条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、工事現場における次のいずれかに該当する物に限ります。
① 保険証券記載の工事の対象物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の対象物
③ ①および②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話または伝令設備、照明設備および保安設備(以下「工事用仮設物」といいます。)
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物および
② 官公庁による差押え、収用、没収または破壊。ただし、
じゅう
(注)
火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
工事用仮設建物に収容されている什器または備品
⑤ 工事用材料および工事用仮設材
じゅう
(注)什器または備品
家具、衣類、寝具、事務用品および非常用具に限ります。
(2)(1)③から⑤までに掲げる物は、保険証券記載の工事専用でない場合には、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれません。
(3)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
② 航空機、船舶、xx運搬用具、機関車または自動車(注)
(注)免責金額
保険証券記載の免責金額とします。以下同様とします。
(2)保険金額が請負金額より低い場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額を限度とします。
保険金額請負金額
前条の規定に
その他の車両
(注)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125 cc以下の原動機付自転車を除きます。
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに
(よる損害の額−免責金額)×
= 損害保険金の額
類する物
(3)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、10万円を限度とします。
支払割合
(20%)
×
同条(1)の規定による損害保険金の額
臨時費用 保険金の額
=
第4条(保険金額)
保険金額は、保険証券記載の工事にかかわる請負契約金額(注)であることを要します。
(注)請負契約金額
支給材料の金額が算入されていない場合は、その金額を加算し、保険の対象とならない工事の金額が算入されている場合は、その金額を差し引きます。以下「請負金額」といいます。
第5条(損害の額の算定)
(1)当会社が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用(以下「復旧費」といいます。)とします。
(2)(1)の復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物および工事用仮設建物に収容
じゅう
されている什器または備品については、これらの物の損害が生じた地および時における価額によって定めます。
(3)次に掲げる費用は、復旧費に含まないものとします。
① 仮修理費。ただし、当会社が、本修理の一部をなすと認めた費用については除きます。
② 排土または排水費用。ただし、当会社が、復旧費の一部をなすと認めた費用については除きます。
③ 工事内容の変更または改良による増加費用
④ 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
(4)損害の生じた保険の対象につき残存物がある場合は、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額を(1)から(3)までの規定による損害の額から差し引いた残額をもって損害の額とします。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額を限度とします。
(4)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の6%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(5)(3)または(4)の場合において、当会社は、(3)および(4)の規定によってそれぞれ支払うべき残存物取片づけ費用保険金または臨時費用保険金と損害保険金との合計額が保険金額を超える場合でも、支払います。
第7条(他の保険x xがある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表1に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等
この保険契約における保険の対象と同一のものについて締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をい
います。以下同様とします。
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に、再調達価額(注)から使用による減価を差し引いた額または損害が生じた地および時における保険の対象の価額を基準として算出する旨の約定があるときは、(1)の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、前条に規定により算出された損害保険金の額を限度とします。
前条の規定による損害の額
− 免責金額(注) = 損害保険金の額
第5条(損害の額の算定)− 免責
他の保険契約等に
損害保険
金額
の規定による損害の額
− よって支払われる べき損害保険金の額
= 金の額
この算式において、免責金額は、この保険契約または他の保険契約等の免責金額のうち、最も低い額を適用します。
(注)再調達価額
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいま
す。
(3)(1)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および同条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事 故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第2章 基本条項
第8条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注)に始まります。ただし、保険期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まるものとします。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は
その時刻とします。
(2)当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間中であっても、工事の対象物の引渡
xx時(注)に終わるものとします。
(注)工事の対象物の引渡しの時
工事の対象物の引渡しを要しない場合は、その工事が
完成した時。以下同様とします。
(3)(1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(4)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(注1)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注2)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注1)危険
損害の発生の可能性をいいます。
(注2)当会社が告知を求めたもの
他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場
合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第
19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険証券記載の施工者を変更すること。
② 工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
③ 設計、仕様または施工方法を著しく変更すること。
④ ①から③のほか、保険契約申込書その他の書類の記載事
項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生すること。
(注)保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に
限ります。
(2)(1)の事実がある場合(注)には、当会社は、その事実について契約内容変更依頼書(承認請求書)を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)(1)の事実がある場合
(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更依頼書(承認請求書)を受領するまでの間に生じた第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)①から④までの事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第11条(保険期間の延長)
工事の対象物の引渡しの時が保険期間後となることが明らかになった場合は、保険契約者は、保険期間終了前に、書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険期間の延長につき、保険契約条件の変更の承認を請求することができます。
第12条(保険契 者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の調査および事故の予防)
(1)当会社は、いつでも保険の対象または工事現場を調査することができます。
(2)(1)の調査の際、事故発生のおそれが大きいと認めた場合は、当会社は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって、その発生を防止するために必要な措置をとることを求めることができます。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合、または保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)の請求に応じない場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、(3)に規定する拒否の事実のあった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第14条(保険契 の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第15条(保険契 の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が請負金額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
(2)保険契約締結の後、請負金額が著しく減少した場合には、
保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の請負金額に至るまでの減額を請求することができます。
第17条(保険契 者による保険契 の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第19条(保険契 解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第9条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第10条(通知義務)(1)の事実が発生した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場
合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険
金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、第10条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差額に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-契 の無効または失効の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表2に掲げる期間係数を年料率に乗じることによって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後
に失われることをいいます。以下同様とします。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)
第16条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の変更につき承認の請求を行った場合には、当会社がこれを承認したときは、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額の差額に基づき計算した保険料を返還します。
第24条(保険料の請求-保険期間の延長の場合)
(1)第 1条(保険期間の延長)の規定により、保険期間の延長を当会社に通知し、承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、当会社は、保険期間の延長後の保険料率による保険料から延長前の保険料率による保険料を差し引いた額を請求することができます。
(2)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前について生じた第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては保険金を支払いません。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、第13条
(保険の対象の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事
由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表2に掲げる期間係数を年料率に乗じることによって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表2に掲げる期間係数を年料率に乗じることによって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を
受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象または工事現場を調査することができます。
(3)保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の代理人または工事現場責任者は、(2)の調査前に、損害の発生および拡大の防止に必要な限度を超えて損害を修理し、またはその状態を変更してはなりません。ただし、保険契約者または被保険者が(1)の通知を発した後、当会社が7日以内に調査を行わなかった場合および保安上必要と認められる場合を除きます。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)もしく は(3)の規定に違反した場合または(2)の調査を妨害した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い て保険金を支払います。
第27条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、第5条(損害の額の算定)の規定による損害の額に含めるものとします。ただし、損害の発生の防止を行った結果、第1条(1)に規定する損害が発生しなかった場合における発生防止のための費用を除きます。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者が正当な理由がなく(1)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
− =
損害の額
第28条(残存物)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が
有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。ただし、第5条(損害の額の算定)(4)の規定が適用された残存物については、被保険者の所有に属するものとします。
第29条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第30条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害の額
請負金額を含みます。ただし、保険の対象が第5条
(損害の額の算定)(2)のただし書の規定に該当する場合は、それらの物の損害が生じた地および時における
価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が
不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2)
180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和 2年法律第 18号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
⑤ 保険の対象となる工事において使用されている材料・技術・工法もしくは事故発生の原因となる事由が特殊である場合または工事現場内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損害を受けた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(注1)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その
他法令に基づく照会を含みます。
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から
⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないも
のとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第31条(時効)
保険金請求権は、第29条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第32条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第33条(保険金額の復元)
当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は減額されません。
第34条(保険契 者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
【別表1】 他の保険xxがある場合の保険金の支払限度額
【別表2】 期間係数表
既経過期間月数 | 期間係数 |
1年以内の月数1か月につき | 月数÷12 |
1年を超え2年以内の月数1か月につき | 月数×2% |
2年を超える月数1か月につき | 月数×1% |
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 | 損害の額−免責金額 この算式において、免責金額はこの保険契約または他の保険契約等の免責金額のうち最も低い額を適用します。 |
2 | 第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1 0万円 (他の保険契約等に限度額が 10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額) |
3 | 第1条(保険金を支払う場合)(3)の残存物取片付づけ費用保険金 | 残存物取片付づけ費用の額 |
T1 工事の保険特約
特 約
① 保険契約者、被保険者(注2)もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
ひょう じん
第 1 章 普通保険約款との関係
第1条(普通保険 款の不適用)
当会社は、この保険契約において、建設工事保険普通保険約款の規定を適用しません。
第 2 章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、日本国内において次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 工事現場(注1)における不測かつ突発的な事故
(注1)工事現場
保険証券記載の工事現場をいい、そこから離れた場所に、保険証券記載の工事専用の現場事務所、宿舎、倉庫等の工事用仮設建物または資材置場が設けられる場合は、それらが設けられた場所を含みます。以下同様とします。
(注2)輸送中
工事現場への輸送または保険の対象の保管場所への輸送を目的として、陸上輸送用具に保険の対象の積込みを開始した時から工事現場における荷卸しまたは保管場所における搬入を完了するまでをいい、陸上輸送用具での一時保管を含みます。以下同様とし
ます。
② 輸送中(注2)における不測かつ突発的な事故
② 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの保険の対象または保険の対象を収容する建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入。ただし、次のいずれかに該当する事由によって保険の対象または保険の対象を収容する建物(注3)の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
ア.風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
ひょう
イ.雹災
ウ.雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等によ
なだれ
る事故または雪崩等をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。以下同様とします。)
エ.水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(注4)・落石等をいいます。)
ひょう
(注1)保険金
損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または取りこわし物復旧費用保険金をいいます。以下同様とします。
(注2)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)建物
土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。
(注4)土砂崩れ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石
を除きます。
③ 寒気、霜または氷(雹を除きます。)
(2) 当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、(1)の事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3) 当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、(1)の事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)に対して、この特約に従い、残存物取片づ
け費用保険金を支払います。
(注)残存物の取片づけに必要な費用
解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第7条(損害の額の算定)に規定する損害の額に含まれないものをいいます。以下「残存
物取片づけ費用」といいます。
(4) 当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、(1)の事故によって損害を受けた保険の対象の復旧のために、損害の生じた保険の対象以外の物の取りこわしを必要とするときは、それを取りこわし直前の状態に復旧するために要した費用(以下「取りこわし物復旧費用」といいます。)に対して、この特約に従い、取りこわし物復旧費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金(注1)を支払いません。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 官公庁による差押え、収用、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 不発弾または機雷によって生じた損害
(注1)損害
①から⑥までの事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第2条の事故が①から⑥までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国ま
たは一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、損害発生後その日を含めて30日以内に知ることができなかった盗難の損害
② 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
③ 工事用仮設材として使用されるxx、くい、H型鋼もしくはその他これらに類する物の打込みまたは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
④ 保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗
(さびまたはスケール等を含みます。)もしくは劣化
⑤ 温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害
⑥ 荷造りの欠陥に起因して生じた損害
⑦ 輸送の遅延による損害
⑧ 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が輸送開始(注1)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったことによる損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人もしくは使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合は、この規定は適用しません。
よ ぼ
⑨ 掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害
しゅんせつ
(注1)輸送開始
中間地からの輸送開始を含みます。
(注2)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその
現象をいいます。
⑩ 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
㉒ 被保険者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の代理人(被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
㉓ 被保険者が保険の対象の工事に関して、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の理由による債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害
㉔ 雨水、地下水の浮力に起因して保険の対象(管に限ります。)が浮き上がったことによる損害
㉕ 第4条(保険の対象の範囲)(1)③ウ.に規定する工事用機械について、保険の対象の部分であるベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ハンマー部分、フォーク、
つめ
ドリル、バケット、ショベル等の歯または爪に相当する部分、ケーシングチューブ等の消耗品または消耗材に生じた損害。ただし、火災、破裂または爆発(注2)によって生じた損害および保険の対象の他の部分と同時に生じた損害ならびに他の部分から取りはずして保管している間に生じた損害を除きます。
㉖ 第4条(1)③イ.からエ.までに規定する物について、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
すていし ひ ふ くいし しょうは
⑪ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類する物の
せんくつ
洗掘、沈下または移動によって生じた損害
⑫ 切土法面、盛土法面、整地面または自然面の肌落ちまたは浸食の損害
⑬ xxxxの沈設不能の損害
⑭ 沈設中のケーソンおよび推進中の推進管の刃口に生じた損害
⑮ シールド機械または推進管の推進不能の損害
⑯ 芝、樹木その他の植物について生じた損害。ただし、火災によって、7日以内に枯死した場合を除きます。
⑰ 土捨場またはxx場における土砂崩壊によって生じた損害。ただし、土捨場またはxx場における保険の対象のうち、完成後引渡しを要する工事部分について生じた土砂崩壊は除きます。
⑱ 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類する損害
⑲ コンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れに対しては、この規定は適用しません。
⑳ 支保工建込み後に土圧によって、支保工、掛xxその他これらに類する物に生じた損害。ただし、不測かつ突発的な事故により生じた損害については、この規定は適用しません。
㉑ 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、工事仕様書記載の仕様または施工方法に著しく違反したことによって生じた損害
(4) 当会社は、次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
ゆう
① 湧水の止水または排水費用
② 除雪費用。ただし、損害の生じた保険の対象の修理のために要する除雪費用を除きます。
③ 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用
④ ケーソンの沈設位置またはシールド機械、推進管、セグメントその他これらに類する物の方向もしくは位置の矯正に要する費用
⑤ ケーソンのひずみの矯正に要する費用
きょ
⑥ 排水溝等(排水溝、調整池、暗渠、沈砂池、埋設管その他これらに類する物をいいます。以下同様とします。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象である排水溝等に損壊が生じた場合は、この規定は適用しません。
くい
⑦ xx、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「xxx」といいます。)の継ぎ目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用もしくは清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故によりxxxに損害が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合は、この規定は適用しません。
⑧ 海水のたまりを除去する費用(以下「海水の除去費用」といいます。)。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合において、保険の対象の復旧に直接必要な海水の除去費用については、この規定は適用しません。
⑨ 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用
⑩ 保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
⑪ 仮置きした土砂の流入による排土費用および清掃費用
(5) 当会社は、次のいずれかに該当する場合、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注1)によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険証券記載の工事の保険金額が15億円以上である場合
(注1)テロ行為等
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
(注2)他の保険契約等
この保険契約における保険の対象と同一のものについて締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契
約をいいます。以下同様とします。
② 他の保険契約等(注2)がある場合において、保険証券記載の工事の保険金額と他の保険契約等の保険金額との合計額が15億円以上であるとき。
類する物
④ 触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに類する物
⑤ 原料または燃料その他これらに類する物
第5条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者の範囲は、次に掲げる者とします。
① 保険証券記載の被保険者
② ①に規定する者のすべての下請人
③ 第4条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象の所有者が①に規定する者と異なる場合は、その保険の対象に対して正当な権利を有する者
第6条(保険金額)
(1) この保険契約における保険金額(以下「保険金額」といいます。)は、保険証券記載の工事にかかわる請負金額(注)とします。
(注)請負金額
請負契約における税込の請負金額をいいます。ただし、保険の対象とならない工事の金額が算入されている場
合は、その金額を差し引きます。以下同様とします。
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、次のいずれかに該当する物に限ります。
① 保険証券記載の工事の対象物
② ①の工事に付随する仮工事の対象物
③ ①または②の工事のために設置または使用される次に掲げる物
ア.工事用材料または工事用仮設材
イ.工事用仮設物、仮設備または仮設建物
ウ.工事用機械、器具または工具およびこれらの部品
じゅう
エ.什器または備品
(2)(1)③ウ.に規定する工事用機械には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する登録、車両番号の指定または市町村長が交付する標識を受けていない自動車(注)を含みます。この場合において、(4)②の規定は適用しません。
(注)自動車
自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含み
ます。以下同様とします。
(3)(1)③に掲げる物は、保険証券記載の工事のために設置または使用される物でない場合には、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれません。
(4) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 再組立、再据付、移設または引渡しを行わない解体、分解、撤去または取片づけ工事の対象物
② 航空機、船舶、xx運搬用具、機関車または自動車その他の車両
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに
(2) 請負金額を定められない工事については、工事の対象物の完成予定価額を請負金額とみなします。
第7条(損害の額の算定)
(1) 当会社が、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、次の算式によって算出した額とします。
復旧費(注) | − | 復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(注)復旧費
損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用を
いいます。以下同様とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、第4条(保険の対象の範囲)(1)③に掲げる物(工事用材料を除きます。)については、これらの物の時価額(注1)によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を復旧することができるときには、時価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
復旧費 | − | 復旧によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額(注2) | − | 復旧に伴って生 じ た 残 存 物がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(注1)時価額
損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。以下同様とします。
(注2)増加額
経過年数、耐用年数、使用状況および維持管理状況等を勘案して、再調達価額(注3)の90%に相当する額を限度とします。ただし、耐用年数の延長に寄与し
ていると判断できる十分な維持管理が施されていると認められる場合は、再調達価額の50%に相当する額を限度とします。
(注3)再調達価額
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をい
います。以下同様とします。
(3) 次に掲げる費用は、復旧費に含まないものとします。
① 仮修理費。ただし、当会社が、本修理の一部をなすと認めた費用については除きます。
② 工事内容の変更または改良による増加費用
③ 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
(4)(1)(、2)および(3)②の規定にかかわらず、次の費用を復旧費に算入するものとします。
① 割増運賃、割増賃金
第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故によって損害が生じた保険の対象の復旧に要する急行貨物割増運賃
(航空貨物運賃を除きます。)および残業・休日勤務および夜間勤務による割増賃金をいいます。
② 地盤注入費用
第2条に規定する事故によって損害が生じた保険の対象の復旧に直接必要な地盤注入費用をいいます。ただし、当会社が復旧費に算入する額は1回の事故(注)について300万円を限度とします。
(注)1回の事故
はん
ひょう
は、それぞれ保険期間中72時間以内に生じた事故を1
回の事故とみなします。以下同様とします。
台風、暴風雨、高潮、洪水、内水氾濫、雹災、雪災、降雨またはこれらに類似した事由によって生じた事故
第8条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額を限度とします。
第7条(損害の額の算定)の規定による損害の額 | − | 免責金額(注) | = | 損害保険金の額 |
(注)免責金額
保険証券記載の免責金額とします。以下同様とします。
第7条(損害
の額の算定)− 免責
の規定による 金額損害の額
保険金額
——/
(2) 保険金額が請負金額より低い場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額を限度とします。
請負金額
=
×
損害保険金の額
(3) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、500万円を限度とします。
第2条の規定による損害保険金の額 | × | 支払割合(20%) | = | 臨時費用保険金の額 |
(4) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第2条(3)の残存物取片づけ費用保険金として支払います。
(5) 当会社は、1回の事故につき300万円を限度とし、取りこわし物復旧費用の額を第2条(保険金を支払う場合)(4)の取りこわし物復旧費用保険金として支払います。
(6)(3)から(5)までの場合において、当会社は、(3)から(5)までの規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金および取りこわし物復旧費用保険金と損害保険金との合計額が保険金額を超える場合でも、これらの費用保険金を支払います。
第9条(他の保険x xがある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金 または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保
険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が第4条(保険の対象の範囲)(1)③に掲げる物(工事用材料を除きます。)以外のものである場合において、他の保険契約等に、再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および第2条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(1)の損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第 3 章 基本条項
第10条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注1)または被保険者が保険証券記載の工事に着工した時(注2)のいずれか遅い時
に始まります。
(注1)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合
はその時刻とします。
(注2)保険証券記載の工事に着工した時
輸送中の保険の対象については工事現場への輸送の目的をもって、陸上輸送用具に保険の対象の積込み
を開始した時をいいます。
(2) 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間中であっても、保険証券記載の工事の対象物の引渡しの時(注)に終わるものとします。
(注)保険証券記載の工事の対象物の引渡しの時
工事の対象物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時をいいます。以下同様とします。
(3)(1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(4) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(告知義務)
(注1)危険
損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。
(注2)当会社が告知を求めたもの
他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告
知事項」といいます。
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(注1)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注2)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第
2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第12条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険証券記載の被保険者を変更すること。
② 工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
(注)保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に
限ります。
③ ①および②のほか、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生すること。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
5年を経過した場合
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第
21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(注)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付
する書面等において定めたものをいいます。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第
(7)(6)の規定による解除が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第
21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第
2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、
当会社は、その返還を請求することができます。 後でなければ行使できません。
第13条(保険期間の延長)
第20条(重大事由による解除)
保険証券記載の工事の対象物の引渡しが保険期間の終了後となることが明らかになった場合において、保険契約者がその旨を当会社に遅滞なく書面により通知するときは、保険期間は、保険証券記載の工事の対象物の引渡しの時まで自動的に延長されるものとします。ただし、当会社が別段の意思表示をした場合を除きます。
第14条(保険契 者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険の対象の調査および事故の予防)
(1) 当会社は、いつでも保険の対象または工事現場を調査することができます。
(2)(1)の調査の際、事故発生のおそれが大きいと認めた場合は、当会社は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって、その発生を防止するために必要な措置をとることを求めることができます。
(3) 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合、または保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)の請求に応じない場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、(3)に規定する拒否の事実のあった時から1か月を経過した場合には適用しません。
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与し
ていると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③
において同様とします。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
第16条(保険契 の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第17条(保険契 の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が請負金額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、請負金額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の請負金額に至るまでの減額を請求することができます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部
分とします。
(3)(1)または(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第19条(保険契 者による保険契 の解除)
第21条(保険契 解除の効力)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第11条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異な
る場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 第12条(通知義務)(1)の事実が発生した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場
合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、第12条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差額に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される特約に従い、保険金を支払います。
第23条(保険料の返還-契 の無効または失効の場合)
(1) 第16条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から、既経過期間について保険期間に対する月割(注2)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注1)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
(注2)月割
既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。以下同様とします。
第24条(保険料の返還-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第18条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時
さかのぼ
に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第18条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額の差額に基づき計算した保険料を返還します。
第26条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第11条(告知義務)(2)、第12条(通知義務)(2)もしくは(6)、第15条(保険の対象の調査および事故の予防)(3)、第20条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、保険期間に対する月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、保険期間に対する月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第27条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を
受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象または工事現場を調査することができます。
(3) 保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の代理人または工事現場責任者は、(2)の調査前に、損害の発生および拡大の防止に必要な限度を超えて損害を修理し、またはその状態を変更してはなりません。ただし、保険契約者または被保険者が(1)の通知を発した後、当会社が7日以内に調査を行わなかった場合および保安上必要と認められる場合を除きます。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)もしくは(3)の規定に違反した場合または(2)の調査を妨害した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される規定により保険金が支払われないとき(免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。)を除き、当会社は、当会社が承認したものに限り、第7条(損害の額の算定)の規定による損害の額に含めるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が正当な理由がなく(1)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額 | − | 損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額 | = | 損害の額 |
(注)損害の額
請負金額を含みます。ただし、保険の対象が第7条(損害の額の算定)(2)の規定に該当する場合は、それらの物の時価額を含みます。
第29条(残存物)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第30条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が第31条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第31条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、被保険者が第30条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 保険の対象となる工事において使用されている材料・技術・工法もしくは事故発生の原因となる事由が特殊である場合または工事現場内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損害を受けた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の
照会 180日
(注1)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会そ
の他の法令に基づく照会を含みます。
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)
①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第32条(時効)
保険金請求権は、第30条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第33条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他
の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第34条(保険金額の復元)
当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は減額されません。
第35条(保険契 者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対
4 第2条(保険金を支払 取りこわし物復旧費用の額う場合)(4)の取りこわ
し物復旧費用保険金
包括特約
第1条(対象工事)
(1) この保険契約において補償の対象となる工事は、保険証券記載の被保険者が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)内に施工している工事のすべてとします。
ただし、次に該当する工事を主たる工事(注1)とする工事を除きます。
① 港湾工事(注2)
② 海岸工事(注3)
③ ダム工事(注4)
④ 道路トンネル・鉄道トンネル工事(注5)
(注1)主たる工事
1つの請負工事のうち、請負契約金額の最も大きい割合を占める工事の種類をいいます。
(注2)港湾工事
防波堤、桟橋、岸壁、ドックの新設・改修工事および港湾にかかわる類似の工事(これらに付随する工事を含みます。)をいいます。
(注3)海岸工事
防波堤、離岸堤、突堤等の新設・改修工事、護岸工事、堤防工事、埋立工事および海岸にかかわる類似の工 事(これらに付随する工事を含みます。)をいいます。
(注4)ダム工事
しても効力を有するものとします。
(3
、各 ダム(発電、貯水、取水、水位上昇または砂防を目
) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には
保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用さ
れる特約に関する義務を負うものとします。
第36条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第37条(準拠法)
この特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
保険金の種類
支払限度額
1 第2条(保険金を支払 損害の額−免責金額
う場合)(1)の損害保険 この算式において、免責金額はこ金 の保険契約または他の保険契約等の免責金額のうち最も低い額を適
用します。
2 第2条(保険金を支払 1回の事故につき、500万円(他う場合)(2)の臨時費用 の保険契約等に限度額が500万円保険金 を超えるものがある場合は、これ
らの限度額のうち最も高い額)
3 第2条(保険金を支払 残存物取片づけ費用の額う場合)(3)の残存物取
片づけ費用保険金
【別表】 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
的とし、水を貯えるために締め切る構築物をいいま
す。)の新築・改修工事
(注5)道路トンネル・鉄道トンネル工事
道路トンネル、鉄道トンネル等の新設・改修工事およびこれらにかかわる類似の工事(これらに付随する工事を含みます。)をいいます。
(2)(1)ただし書の規定のほか、次に該当する工事についても補償の対象となりません。
① 第3条(保険金額)に規定する保険金額が30億円を超える工事
② (1)①から④までおよび①以外で保険証券に除外する旨記載された工事
③ 分担施工方式の共同企業体工事で、保険証券記載の被保険者が施工する部分以外の工事
(3) この保険契約において補償の対象となるそれぞれの工事のことを「対象工事」といいます。
第2条(工事現場)
(1)この保険契約において工事の保険特約(以下「工事特約」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)に規定する工事現場とは、対象工事における工事現場すべてをいいます。
(2) 対象工事専用の現場事務所、宿舎、倉庫等の工事用仮設建物または資材置場が対象工事の工事現場と離れた場所に設けられる場合、それらが設けられた場所は、(1)に規定する対象工事における工事現場に含みます。
第3条(保険金額)
(1) 保険金額は、対象工事の請負契約における税込の請負金額とします。
(2) 請負金額を定められない対象工事については、対象工事の対象物の完成予定価額を請負金額とみなします。
ても、対象工事の対象物の引渡しの時(注)に終わるものとし
ます。
(注)対象工事の対象物の引渡しの時
工事の対象物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時をいいます。
第4条(保険料の算出方法)
第7条(読替規定)
(1) 当会社は保険契約者から申告された完成工事高総額をもとに保険料を算出します。
(2)(1)の完成工事高総額とは、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の被保険者が行ったすべての対象工事の税込の完成工事高の合計額をいいます。ただし、実績の把握ができない場合または実績がない場合には、事業計画書またはその他の計画書等における
1年間の予定完成工事高とします。
当会社は、次に掲げる工事特約の規定を、この特約に従い、それぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 「保険証券記載の工事」とあるのは「対象工事」
② 第4条(保険の対象の範囲)(3)の規定
「
(3)(1)③に掲げる物は、包括特約第1条(対象工事)に規定する対象工事のために設置または使用されていない期間は、保険の対象に含まれません。
第5条(保険金計算の特則)
(1) 当会社が支払う工事特約第8条(保険金の支払額)(1)の損害保険金は、対象工事ごとに、1回の事故につき、保険金額を限度とします。
———/
工事特約第7条(損害の額の算定)の規定による損害の額 | 免責金額 | 保険契約者が申告した完成工事高総額 | 損害保険金の額 | ||
− | × | = | |||
実際の 完成工事高総額 |
(2) 当会社が損害保険金を支払う場合において、保険契約者が申告した完成工事高総額が、保険契約者の故意または重大な過失により実際の完成工事高総額に不足していたときは、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。
」
③ 第5条(被保険者の範囲)②の規定
「
② 対象工事における①に規定する者のすべての下請人
」
第8条(適用除外)
当会社は、工事特約の次に掲げる規定を適用しません。
① 第6条(保険金額)
② 第12条(通知義務)(1)②
③ 第13条(保険期間の延長)
④ 第18条(保険金額の調整)
⑤ 第25条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)
第9条(帳簿の閲覧)
(3) 免責金額は、1回の事故につき、対象工事ごとに適用されるものとします。
(4) 対象工事が共同企業体工事の共同施工方式である場合の損害の額は、工事特約第7条(損害の額の算定)の規定にかかわらず、工事全体をこの特約の対象とし、共同企業体における被保険者の請負契約比率によって算定します。
第6条(保険責任の始期および終期)
(注1)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(注2)対象工事に着工した時
輸送中の保険の対象については工事現場への輸送の目的をもって、陸上輸送用具に保険の対象の積込み
を開始した時をいいます。
(1) 当会社の保険責任は、工事特約第10条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、対象工事ごとに、保険期間の初日の午後4時(注1)または被保険者が対象工事に着工した時(注2)のいずれか遅い時に始まります。
当会社は、必要があると認めた場合は、保険契約者または被保険者の帳簿その他の関係書類を閲覧することができます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事特約およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
U1 支払保険金限度額増額特約(1000万円限度型)
第1条(保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、工事の保険特約(以下「工事特約」といいます。)第8条(保険金の支払額)(1)、(2)、(6)および包括特約第5条(保険金計算の特則)(1)の規定中、「保険金額」とあるのを「保険金額に1000万円を加算した額」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
(2) 当会社の保険責任は、工事特約第10条(保険責任の始期および終期)(2)の規定にかかわらず、対象工事ごとに、保険期間の末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間中であっ
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事特約、包括特約およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
U2 支払保険金限度額増額特約(5000万円限度型)
第1条(保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、工事の保険特約(以下「工事
(注2)メンテナンス終了時
次のうち、いずれか早い時とします。
ア.包括特約第1条に定める対象工事の引渡しが完了した時から24か月を経過した時または対象工事の請負契約上の保証責任期間の終期のいずれか早い時
イ.工事特約第10条(2)に規定する保険期間が終了した時
特約」といいます。)第8条(保険金の支払額)(1)、(2)、(6)および包括特約第5条(保険金計算の特則)(1)の規定中、「保険金額」とあるのを「保険金額に5000万円を加算した額」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事特約、包括特約およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
U3 支払保険金限度額増額特約(1億円限度型)
当会社は、この特約に従い、工事の保険特約(以下「工事特約」といいます。)第8条(保険金の支払額)(1)、(2)、(6)および包括特約第5条(保険金計算の特則)(1)の規定中、「保険金額」とあるのを「保険金額に1億円を加算した額」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事特約、包括特約およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合)
T8 メンテナンス期間に関する特約
(1) 当会社は、工事の保険特約(以下「工事特約」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)および第10条(保険責任の始期および終期)の規定にかかわらず、保険証券記載のメンテナンス期間中において、不測かつ突発的な次のいずれかに該当する事故によって引渡しの完了した保険の対象(以下「保険の対象」といいます。)について生じた損害に対して、この特約に従い、工事特約第2条の損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金および取りこわし物復旧費用保険金を支払います。
① 被保険者(注1)が工事の請負契約書に従って行う修補作業の拙劣または過失による事故
② 保険の対象について、その引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した工事作業(注2)の欠陥による事故
③ 保険の対象の設計、材質または製作の欠陥による事故
(注1)被保険者
発注者を除きます。以下同様とします。
(注2)工事作業
試運転および負荷試験を含みます。
(2) この保険契約に包括特約が付帯されている場合には、(1)に「保険証券記載のメンテナンス期間中」とあるのを「メンテナンス開始時(注1)からメンテナンス終了時(注2)までの期間中」と読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、この特約においては、工事特約第3条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯された特約に定める保険金を支払わない損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者が、法律上または工事の請負契約において、発注者に対し自己の費用で復旧すべき責任を負わない損害
② 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった保険の対象の設計、材質、製作または施工の欠陥に起因する事故によって生じた損害
③ 消耗、摩耗、腐食、浸食もしくは劣化の損害またはこれらに起因してその部分に生じた損害
(2) 当会社は、(1)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注)に対しても、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故に起因する場合を除きます。
① 火災または爆発による事故
② 暴風雨、落雷またはこれらに類似の自然現象
(注)次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損
害を含みます。
(3) 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)③の事故によって保険金を支払うべき損害が生じた場合、その損害が生じた機器(注)およびこれらと同種または同能力の機器について、その損害の発生日以降、同一の欠陥に起因する事故によって生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
(注)機器
機械、機械設備または装置をいいます。以下同様とし
ます。
第3条(免責金額)
工事特約第8条(保険金の支払額)(1)および(2)の規定にかかわらず、この特約にかかわる免責金額は、10万円とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事特約およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
T5 臨時費用保険金補償対象外特約
(注1)メンテナンス開始時
次のうち、いずれか遅い時とします。
ア.包括特約第1条(対象工事)に定める対象工事の引渡しが完了した時
イ.工事特約第10条(保険責任の始期および終期()1)に規定する保険期間が開始した時
当会社は、工事の保険特約(以下「工事特約」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)(2)およびメンテナンス期間に関する特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわ
南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における、工事特約第31条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査をいいます。
(注2)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が、工事特約第30条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
03 地震危険補償特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事特約およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合)
第6条(準用規定)
(1) 当会社は、工事の保険特約(以下「工事特約」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)③の規定にかかわらず、地震によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害に対しても、損害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 地震の際における保険の対象の紛失または盗難の損害
② 地震による破裂または爆発(注)によって生じた損害
(注)破裂または爆発
気体もしくは蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
③ 地震による津波、洪水、またはその他の水災によって生じた損害
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事特約およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金の支払額)
05 地震損害縮小支払特約
当会社がこの保険契約に付帯された地震危険補償特約によって支払うべき損害保険金は、工事の保険特約(以下「工事特約」といいます。)第8条(保険金の支払額)(1)または(2)の規定によって算出した損害保険金の額に保険証券記載の地震縮小支払割合を乗じて得た額とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事特約およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
第3条(工事特 に掲げる費用保険金等との関係)
第1条(保険金を支払わない場合)
25 特約火災保険重複危険補償対象外特約
(1) この特約においては、工事特約第2条(保険金を支払う場
合)(2)から(4)までに掲げる費用保険金に関する規定は、これを適用しません。
(2) 当会社は、工事特約第28条(損害防止義務および損害防止費用)(2)にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止のために、保険契約者、被保険者または工事現場責任者が支出した必要または有益な費用に対しては、保険金を支払いません。
第4条(2以上の地震の取扱い)
工事特約第8条(保険金の支払額)の適用について、保険期間中において、72時間以内に生じた2以上の地震は、これらを一括して1回の事故とみなします。
(1) 当会社は、工事の保険特約(以下「工事特約」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、工事特約第10条(保険責任の始期および終期)に規定する保険責任期間中に別表に定める火災保険(以下「特約火災」といいます。)が付帯された場合には、その時以降、この保険契約の保険責任終了時まで、特約火災で補償される事故によって保険の対象に生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。ただし、メンテナンス期間に関する特約により保険金を支払う場合を除きます。
(2) この保険契約に包括特約が付帯されている場合には、(1)の規定は包括特約第1条(対象工事)に規定する対象工事ごとに適用します。
第5条(保険金の支払時期)
第2条(準用規定)
工事特約第31条(保険金の支払時期)(1)の確認をするため、調査(注1)が不可欠な場合には、工事特約第31条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注2)からその日を含めて 365日を経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事特約およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
金融機関 | 特約火災 |
独立行政法人都市再生機構 | 独立行政法人都市再生機構分譲住宅等火災保険特約 |
独立行政法人福祉医療機構 | 独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等火災保険特約 |
別表
(注1)調査
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・
1Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。 ① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額 ② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合は、第1回分割保険料 ③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保 険料 |
初回保険料払込期日 | 初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 初回保険料を口座振替以外の方法により払 い込む場合は、当会社所定の期日 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(この特 の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の条件を満たしている場合に適用されます。
(1)初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時までになされていること。
(2)初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
(1)初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)(1)の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)(1)の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、
保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回保険料が払い込まれたものとみなして、その事故(その原因を含みます。)に対して保険金を支払います。
(4)(3)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契 の解除)
(1)当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契 者による保険契 の解除の取扱い)
(1)保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注) において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約者がこの保険契約を解除する場合
この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契約を解除することをい
います。
(2)(1)の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(所得補償保険普通保険 款に付帯される場合の読替規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
第8条(準用規定)
第6条(追加保険料の払込み)
96 保険料分割払特約(大口用)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
当会社が工事の保険特約(以下「工事特約」といいます。)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契 の解除)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2)保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、第
3条(分割保険料の払込方法)(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合等)
(1)保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未
払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下
「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契 者による保険契 の解除の取扱い)
(1)保険契約者が工事特約第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
(3)当会社は、(2)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が工事特約第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(4)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受
保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契 者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
MEMO
1.事故のご連絡
サービス 24
フリーダイヤル 0120-25-7474
[受付時間:24 時間・365 日]
2.ご契約内容に関するご質問やご相談等
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0120-616-898
[受付時間:9:00 ~ 20:00(平日)
9:00 ~ 17:00(土日祝日)]
3.お客さま相談窓口
フリーダイヤル 0120-17-2424
[受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]
4.そんぽADRセンター
弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
ナビダイヤル 0570-022808
[受付時間:9:15~17:00(土日祝、12/30~1/4 除く)]
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)
全国にひろがる日新火災のネットワーク
本店/〒101-8329 東京都千代田区神田駿河台 2-3日新火災ホームページ https://www.nisshinfire.co.jp/
お近くの日新火災で“損害保険”のことならなんでもお気軽にご相談ください。
万一、事故にあわれた場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社までご連絡ください。
RV304-4 2018.3(新) 2,000 HT