Contract
第 1 条(適用範囲)
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれ関連する契約は、この約款の定めるところよるものとし、この約款定めのない事項ついては、法令又は-般 確立された慣習よるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習反しない範囲で特約応じたときは、前項の規定かかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申込み)
1.当ホテル宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)泊料金(原則として当ホテルの基本宿泊料よる。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したとき成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定より宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日まで、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的支払うべき宿泊料金充当し、第 6 条及び第 18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定よる料金の支払いの際返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定より当ホテルが指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定する当たり、当ホテルがその旨を宿泊客告知した場合限ります。
第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第 2 項の規定かかわらず、当ホテル臥契約の成立後同項の申込金の支いを要しないこととする特約応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾する当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約 応じたものとして取り扱います。
第 5 条(宿泊契約締結の拒否)
1.当ホテルは、次掲げる場合おいて、宿泊契約の締結応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款よらないとき。
(2)満室より客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗 反する行いをするおそれがあると、認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団具よる不当な行為の防止等関する法律」および「大阪府暴力団排除条例」定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の梼成員またはその関係者(以下「暴力団等」という)であるとき。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らか認められるとき。
囲を超えるサービス、負担を要求したとき。またはかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(7)宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは従業員対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行い、あるいは合理的範囲を超えるサービス、負担を要求したとき。またはかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(8)保護者の許可のない未xx者のみが同意書なし宿泊するとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由より宿泊させることができないとき。
(10)宿泊する権利を他譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
第 6 条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当ホテル申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責め帰すべき事由より宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第 1 掲げるところより、違約金をお支払いただきます。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 1 時間経過した時刻) なっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することができるものとします。
第 7 条(当ホテルの契約解除権)
1.当ホテルは、次掲げる場合おいては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が第 5 条 4 号ある暴力団等と認められるとき。
(3)宿泊客が他の宿泊客著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病看であると明らか認められたとき。
(5)宿泊客が宿泊施設もしくは当ホテル従業員対し、暴力、脅迫、恐喝等威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を求められたとき、またかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(6)天災等不可抗力起因する事由より宿泊させることができないとき。
(7)客室での寝たばこ、消防用設備等対するいたずら等、火災予防、防火支障をおよぼす行為をしたとき。
(8)宿泊する権利を他譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(9)宿泊客が第 12 条第 2 項よる支払いを行わないとき。
(10)この約款または当ホテルの利用規則違反したとき。
2.当ホテルが前項の規定基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 8 条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人あっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と静める事項
第 9 条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合おいては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定かかわらず、同項定める時間外の客室の使用応じることがあります。この場合は次掲げる追加料金を申し受けます。ただし、客室使用 余裕のない場合は、宿泊客から申し出があっても断ることがあります。
(1)午前 10 時以降は規定より追加料金が加算されます。
(2)午後 4 時以降は1泊宿泊料金を頂戴いたします。
3.前 2 項基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは安全、衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室入り必要な措置をとることができるものとします。
第 10 条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内おいては、当ホテルが定める利用規則従っていただきます。
第 11 条(営業時間)
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)門限 なし
(2)フロントサービス 24 時間
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合は臨時変更することがあります。その場合は、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条(料金の支払い)
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、パンフレットおよびホームページ等掲示する料金表よります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これ代わり得る方法より、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客客室を提供し、使用が可能なったのち、宿泊客が任意宿泊しなかった場合おいても、宿泊料金は申し受けます。
4.当ホテルが朝食付又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が任意喫食しない又は利用しなかった場合おいても、その金額を申し受けます。
第 13 条(当ホテルの責任)
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれ関連する契約の履行当たり、又はそれらの不履行 より宿泊客損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責め帰すべき事由よるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万-の火災等対処するため、旅館賠償責任保険加入しております。
第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当ホテルは、宿泊客契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件よる他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 その補償料は
損害賠償額充当します。ただし、客室が提供できないことついて、当ホテルの責め帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条(寄託物等の取扱い)
1.宿泊客がフロントお預けなった物品又は現金並び貴重品ついて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品ついては、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内お持込みなった物品又は現金並び貴重品であってフロントお預けならなかったものついて、当ホテルの故意又は過失より滅失、毀損等の証明がなされたとき以外は、一切補償いたしません。
第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊先立って当ホテル到着した場合は、その到着前当ホテルが了解したとき限って責任をもって保管いたします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル置き忘れられていた場合おいて、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者連絡をするとともその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署届けます。ただし、飲食物、雑誌およびその他の廃棄物類する物ついては、チェックアウトの翌日まで連絡がなければ、当ホテルて任意処分させて頂きます。
3.前 2 項の場合おける宿泊客の手荷物又は携帯品の保管ついての当ホテルの責任は、前条項第2項準ずるものとします。
第 17 条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用なる場合、車両のキーの寄託の如何かかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありませ ん。
第 18 条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失より当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条(約款の変更)
この約款は、必要応じて随時改定できるものとします。
この約款が改定された場合、当ホテルは改定後の約款の内容および効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内掲示するものとします。
《 別表 1(違約金) 》
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2~7 日前 | 8~14 日前 | |
申込 人数 | 1~10名 | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% |
11~50名 | 100% | 100% | 50% | 20% | 0% | |
51名~ | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
(注) 1.%は、基本宿泊料対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合その短縮日数かかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.泊人数の一部ついて解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基算出した額の違約金を収受します。