ESG College 参加規約
ESG College 参加規約
第 1 条(目的)
このESG College 参加規約(以下「本規約」といいます。)は、POD 株式会社及び株式会社スマートエナジー(併せて以下「運営者」といいます。)が運営する ESG College(以下「本プログラム」といいます。)の参加の方法、条件等を定めることを目的とします。
第 2 条(本プログラムの内容)
1. 本プログラムは、本プログラムに参加する企業(以下「参加企業」といいます。)と運営者が協力して、参加企業における ESG 経営の導入・強化に向けた取り組みを推進することを目的とします。
2. 前項の取り組みには、次の各号の事項が含まれうるものとします。但し、これらの事項はあくまで一例であり、そのすべてが実施されることが確定的なものではありません。
(1) 参加企業のESG 担当者間及び専門家等とのネットワーキング
(2) 専門家等の講師による講演
(3) 参加企業を含むESG 経営のプラクティスの共有
(4) ESG 経営に関連する視察・体験イベント等の実施
(5) 前各号のほか、ESG 経営の導入・強化に向けた取り組み
3. 本プログラムの具体的な内容(前項各号の事項の実施の有無、時期、回数等を含みます。)については、本プログラムの目的を踏まえて、運営者が随時、決定するものとします。
4. 参加企業は、本プログラムにおいて実施される個別の事項(第 2 項各号の事項を含みます。)の内容によっては、当該事項に参加を希望する場合、第 4 条に定める年会費とは別途の費用の支払が条件となりうることを確認し、了承するものとします。
第 3 条(参加方法)
1. 本プログラムへの参加を希望する企業は、本規約を承認の上、運営者が定める様式により、運営者に対して申込みを行うものとします。
2. 前項の申込みを運営者が承認した場合、当該企業は参加企業となるものとします。
第 4 条(年会費)
1. 参加企業は、本プログラムの年会費(以下「年会費」といいます。)として、1 事業年度につき 18 万円(消費税別途。なお、事業年度の途中で参加した場合でも原則として減額されないものとします。)を運営者が指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとします。振込手数料は参加企業の負担とします。但し、参加企業が営利を目的としない法人・団体である場合、その他運営者が適切と認める場合には、年会費を減額又
は免除することがあります。
2. 年会費の支払期日は、当初の参加時は参加企業となった日の翌月末日まで、更新後は各事業年度の開始月の末日までとします。
3. 運営者が受領済みの年会費は、第 9 条第 2 項に定める場合を除き、いかなる理由があっても参加企業に返金されません。
第 5 条(参加期間)
参加企業の本プログラムへの参加資格の有効期間は、事業年度毎の 1 年間(事業年度の途中で参加した参加企業については、参加した時から最初に到来する事業年度末日まで)とします。但し、期間満了の 1 ヶ月前までに参加企業及び運営者のいずれからも何ら通知がない場
合には、従前と同一条件で 1 年間更新され、以後も同様とします。
第 6 条(参加企業名簿)
1. 運営者は、参加企業の名称及び連絡先並びに参加企業から本プログラムへの参加に係る担当者として届け出られた者の氏名及び連絡先につき、当該参加企業から同意を得た場合には、運営者が作成する名簿に記載した上、かかる同意を得た範囲で、当該名簿を公表又は第三者に開示できるものとします。
2. 参加企業は、前項の名簿への記載の有無にかかわらず、本プログラムは、参加企業間でのコミュニケーション、ネットワーキング等を推奨するものであることから、本プログラムへの参加を通じて、他の参加企業(その候補企業を含みます。)に自らの名称、連絡先、参加の事実等が知られうることを確認し、了承するものとします。
第 7 条(知的財産xx)
本プログラムの内容及び運営に関連するすべてのコンテンツ(画像、映像、商標、ロゴ、ソフトウェア、アイデア、ノウハウ、発明、データベース、システム、デザイン、その他の情報・記録を含みますが、これらに限られません。以下同じです。)の著作xxの知的財産権その他の権利は運営者に帰属し、参加企業が当該コンテンツを本プログラムへの参加以外の目的で利用等する場合には、運営者の事前の承諾を得るものとします。但し、本プログラムのために参加企業が提供したコンテンツは除きます。
第 8 条(脱退・除名)
1. 参加企業は、運営者に通知することにより、いつでも任意に本プログラムから脱退することができます。
2. 運営者は、参加企業が次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに当該参加企業を本プログラムから除名することができます。
(1) 本規約に違反し、催告後、相当期間が経過しても是正されないとき
(2) 年会費の支払を 1 ヶ月以上遅滞したとき
(3) 信用状態に重大な変化が生じたとき
(4) 本プログラムの趣旨若しくは目的又は公序良俗に反する事態が生じたとき
(5) 参加企業又はその役職員につき反社会的勢力と関係があることが判明したとき
(6) 運営者が本プログラムへの参加を適当でないと合理的に認めたとき
3. 前二項に基づく脱退又は除名により、参加企業は、本プログラムにおける参加企業としての地位を失い、本プログラムに関する一切の権利を失うものとします。なお、これらの場合、運営者が受領済みの年会費は、参加企業に返金されません。
第 9 条(プログラムの終了)
1. 運営者は、本プログラムの実施が困難となり、又はその他本プログラムを終了することが適切であると認める場合、参加企業に対して通知の上、本プログラムを終了することができるものとします。
2. 前項に基づき運営者が事業年度の途中で本プログラムを終了した場合、運営者は、受領済みの当該事業年度分の年会費につき、残存日数に応じた日割り計算で参加企業に返金するものとします。
3. 前項に定めるほかは、運営者は、本プログラムの終了により参加企業に生じた損害等について、一切責任を負いません。
第 10 条(秘密情報)
参加企業及び運営者は、本プログラムを通じて相手方又は他の参加企業から開示を受けた秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)の秘密を保持し、当該相手方又は他の参加企業の書面による事前の承諾なしに第三者に開示又は漏洩しないものとします。また、参加企業及び運営者は、秘密情報を本プログラム以外の目的に利用しないものとします。
第 11 条(免責)
参加企業は、次の各号の事項を確認し、了承した上、本プログラムに参加するものとします。
(1) 運営者は、本プログラムを通じて参加企業が得られる情報、サービス及びサポート、その他本プログラムに関する事項につき、その確実性、完全性、正確性、安全性、有用性等について、いかなる保証もするものではなく、参加企業は、自らの責任によりこれらにつき判断すること
(2) 本プログラムに関連して、参加企業に何らかの損害等が発生した場合においても、運営者は、いかなる責任も負わないこと
(3) 運営者は、本プログラムに関連して、参加企業と他の参加企業又は第三者との間で生じたコミュニケーション、取引、紛争等について、責任を負わないこと
第 12 条(変更)
1. 運営者は、参加企業の同意を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。
2. 運営者は、本規約の内容を変更する場合、変更する旨、変更後の内容及び変更の効力発生日を、事前に参加企業に通知又はウェブサイトでの掲示等の適切な方法により周知するものとし、当該効力発生日をもって、変更後の内容がすべての参加企業に適用されるものとします。
第 13 条(譲渡等の禁止)
参加企業は、運営者の書面による事前の同意なく、本プログラムの参加企業としての地位又は権利義務を第三者に譲渡し、担保提供し、その他処分することはできません。
第 14 条(事業年度)
本プログラムの事業年度は毎年 1 月 1 日から 12 月末日までとし、最初の事業年度は 2023
年 1 月 1 日から 2023 年 12 月末日とします。
第 15 条(準拠法)
本規約の解釈等は日本法に準拠するものとします。
第 16 条(合意管轄裁判所)
本プログラム及び本規約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
条文以上
2022 年 11 月 1 日制定