CFD とは Contract For Difference の略称であるデリバティブ(金融派生商品)になります。本取引は、商品現物、商品先物(以下、「原資産 」という)の価格を参照して行われる取引であり、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われる差金決済取引です。
商品CFD取引契約締結前交付書面
この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定にもとづいて、商品先物取引業者が商品取引契約を締結しようとするときに、あらかじめお客様に交付することが義務付けられている ものです。
この書面には、「商品CFD取引」(以下、「本取引」といいます)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
CFD とは Contract For Difference の略称であるデリバティブ(金融派生商品)になります。本取引は、商品現物、商品先物(以下、「原資産」という)の価格を参照して行われる取引であり、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われる差金決済取引です。
本取引は、原資産となる商品現物、商品先物の価格を参照して当社が提示する買値、売値の価格をお客様との相対で売買する取引であり、原資産の価格の変動により損失が生ずることがあります。本取引は証拠金取引であり、少額の証拠金を元に多額の取引が可能になるため、多額の利益が得られる可能性がある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本書面だけでなく、取引の仕組みやリスクについて十分研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
商品CFD取引のリスク等重要事項について
商品CFD取引について
・本取引は当社がお客様の相手方となって取引を成立させる相対取引となります。当社がお客様に提示するCFD価格は、原資産の価格を参照して当社が独自に提示する価格であり、原資産の価格で約定することを保証するものではありません。
・本取引に際しては、当社が別途定める証拠金を担保として預託していただきます。
商品CFD取引のリスクについて
・本取引は、原資産の価格を参照して行う取引であるため、原資産の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引金額がその取引についてお客さまが預託すべき証拠金の額の20倍の額までのお取引(レバレッジ20倍)を行うことが可能です。1 単位のお取引をしますと相場が1ドル変動した場合、
1ドルの利益・損失が出ることになります。そのため、預託した取引証拠金が相場の変動によって短期間に減損するおそれがあり、預託した取引証拠金全額を上回る損失が発生する場合があります。
(※原資産が原油の場合は、相場が1ドル変動した場合、10ドルの利益・損失が出ることになります。)
・原油先物の1日の高値と安値の価格差の過去10年間の平均は約2ドルです。また、2008年9月22日には高値と安値の価格差が26.65ドルであり、その場合、1単位のお取引をされますと266.5ドルの利益または損失が発生します。
・金先物の1日の高値と安値の価格差の過去10年間の平均は約10ドルです。また、2008年9月17日には高値と安値の価格差が94.4ドルであり、その場合、1単位のお取引をされますと94.4ドルの利益または損失が発生します。
・コーン先物の1日の高値と安値の価格差の過去10年間の平均は約8ドルです。
また、2008年6月30日には高値と安値の価格差が45.5ドルであり、その場合、1単位のお取引をされますと45.5ドルの利益または損失が発生します。
・大豆先物の1日の高値と安値の価格差の過去10年間の平均は約19ドルです。
また、2008年9月12日には高値と安値の価格差が255ドルであり、その場合、1単位のお取引をされますと1単位のお取引で255ドルの利益または損失が発生します。
当社の商品CFDは原資産の価格に連動しますので、上記の事例を参考に相場変動の予測をお願いいたします。
・商品先物CFDについては、銘柄ごとに決済期限が決められています。お客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取引最終日までに決済されなかった場合、当該建玉は取引最終日の取引時間終了後に最終清算価格で自動的に決済されます。
・本取引は、インターネットを利用した電子取引となるため、当社、当社のカバー取引の委託先、当社のシステム委託先、または通信回線業者等が所有する通信回線またはシステム機器に障害が発生した場合は、ご注文・約定、または金銭の受け払いに影響を及ぼす可能性があります。
・損失を限定させる目的で行われる逆指値注文は、基準となる逆指値に達した場合にxx発注されるものであり、相場の急激な変動等によりお客様のご指定された発注価格と乖離した価格で約定するリスクがございます。
・お客様の決済による未決済の本取引について、相場の変動によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、「商品CFD取引ルール」に定める条件(以下、「ロスカット条件」といいます。)が成就したときは、お客様が本口座を通して行っていた本取引に係るxx約定注文を失効させた上で、お客様が当社に設定した本口座を通じて行っているすべての本取引を決済にするために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において当社が任意に行うものとします(以下、このルールを「ロスカットルール」といいます。)。通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害等の理由により、証拠金の差入れまたは建玉の決済が間に合わず、ロスカット条件が成就しロスカットルールが執行されうることがあります。また、市場環境によっては、ロスカット価格がロスカット基準適用時の価格から大きく乖離して約定することがあります。その結果、損失額が証拠金の額を上回る可能性があります。
・売値(BID)と買値(ASK)との間にスプレッドがあり、相場状況の急変により、BID価格とASK価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
・原資産市場の流動性が低下している等の理由により、カバー取引が困難であ
ると当社が判断した場合は当社は約定がつかない価格を参考価格として提示する場合があります。当社が参考価格の提示をしている場合、新規、決済に関わらずxx注文は発注できず、指値注文の価格と参考価格が対当しても、約定は成立しません。また、参考価格が提示されている間は、各種条件付注文は発動されず、ロスカットも行われません。
・取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
・本取引は、日本の法令規則以外にも海外の法令規則に影響を受ける場合があります。将来の国内外の法令規則の変更によっては、お客様の CFD 取引に影響を及ぼす可能性があります。
・取引手数料は 0 円です。
・当社は、随時任意に特定銘柄、またはすべてのCFDについて、取扱いの変更またはサービスの提供の終了を決定する必要があります。取扱い・サービス提供を終了した場合、お客様の保有ポジションは、当社が決定する取扱い・サービス終了日に反対売買により決済いたします。
・お客様から預託を受けた証拠金は、当社が保有する日証金信託銀行の口座で当社の自己資金とは分別して管理しております。
カバー取引について
当社のカバー取引は下記の外国金融商品市場において行います。
商号又は名称:シンガポール取引所(Singapore Exchange) 監督を受けている当局の名称:シンガポール金融管理局(MAS)
商号又は名称:シカゴ・マーカンタイル取引所( Chicago Mercantile Exchange)
監督を受けている当局の名称:商品先物取引委員会(CFTC)
商品CFD取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
商品CFD取引の仕組みについて
当社による商品CFD取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び規則を遵守して行います。
1.商品CFD取引の概要
(1)取扱銘柄
当社では、商品先物CFDを取扱います。
(a)商品先物CFD
・商品先物CFD取引に必要な証拠金の最低額は、各建玉の対価の額の 5%に相当する円価格です。
・商品先物CFD価格は対象となる原資産の商品先物の市場価格に連動します。
・決済期限は、各銘柄ごとに定められております。詳細は「商品CFD取引ルール」をご覧ください。
(2)スプレッド
当社が提示する価格は、売付けの価格と買付けの価格とが異なっています(この価格差を「スプレッド」といいます)。xxxxxは取引対象により異なります。また、スプレッドは、市場の流動性、価格変動、取引時間により、変動します。
(3)ポジションの返済
保有ポジションに対する反対売買が約定した場合、ポジションの返済となります。
2. 証拠金
(1)証拠金の差入れ
新規の売買取引の注文を行うときは、あらかじめ、当社が定める取引証拠金の必要額(必要証拠金)以上の額を、取引証拠金として、当社に定める方法により、当社に預託していただきます。また、商品CFD取引におけるお客様と当社の金銭の受け払いは、すべて日本円にて行うものとし、外貨でのやりとりはお受けできません。
(2)必要証拠金
必要証拠金とは、新規建てを行う場合に必要となる証拠金のことをいいます。
当社の商品CFD取引では、口座全体で証拠金維持率計算は行われず、新規建
玉毎に必要証拠金が設定される証拠金管理制度を採用しています。必要証拠金の算出方法は以下のようになります。
建玉毎の必要証拠金 = 約定価格 × 取引単位 × 取引数量 × 証拠金率
商品先物 CFD の必要証拠金は、取引金額の 5%に相当する日本円です。
(3)証拠金の追加差入れ
個別の建玉ごとにあらかじめ設定された必要証拠金に加え、取引余力から現金を建玉毎に任意証拠金として振り替えることで、建玉毎のレバレッジおよびロスカットレートを細かく調整することができます。
(4)証券CFD取引口座との取引証拠金のやりとりについて
商品CFD取引では新規建注文が約定した場合、お客様の証券CFD取引口座より商品CFD取引口座に自動的に必要証拠金額が振り替えられます。
必要証拠金とは別に、お客様のご都合に応じて取引証拠金を建玉に割り当てることができます。この取引証拠金を任意証拠金と呼ぶものとし、任意証拠金を建玉に割り当てた場合も、お客様の証券CFD取引口座より商品CFD口座に任意証拠金として割り当てた額が自動的に振り替えられます。
お客様が商品CFD取引の決済取引を行なった場合、決済に係る損益金について商品CFD口座からお客様の証券CFD取引口座に振り替えられます。
(5)証拠金の種類
当社の商品CFD取引で取扱う証拠金は、現金(円貨のみ)となります。株式等、有価証券で代用することはできません。
(6)ロスカットの取扱い
ロスカットとは、建玉の評価損の拡大を防ぐために、お客様の建玉を自動で決済する機能です。当社では、建玉ごとに新規約定時点で自動的にロスカットレートを設定するセーフティバルブシステム(S.V.S)を導入しております。ロスカット発動時には、対象となる建玉に対する他の注文がキャンセルされ、対象建玉のみ反対売買されます。セーフティバルブシステム(S.V.S)では、建玉ご
とにあらかじめ「ロスカット幅」が決定されており、買玉ならば建値に「ロスカット幅」を減算、売玉ならば建値に「ロスカット幅」を加算することで、新規約定時点で自動的にロスカットレートが設定されます。そのため、証拠金維持率に基づいてロスカットは発動せず、建玉毎に割り当てられたロスカットレートに到達するとロスカットが発動し、対象となる建玉のみ反対売買されます。ロスカット基準の詳細に関しては、「商品CFD取引ルール」をご参照ください。
(7)証拠金の返還
お客様の証拠金が、当社の定める必要証拠金の額を上回っている場合、お客様は、当社の定めに従い、その超過額の全部または一部の返還を当社に請求することができます。
3.返済に伴う金銭の授受
(1)返済について
(a) 反対売買による決済
保有している建玉をお客様の注文により決済していただく方法です。
(b) 最終清算による決済
商品先物CFDについては、銘柄ごとに決済期限が決められています。お客様が建玉を保有し、反対売買により建玉を取引最終日までに決済されなかった場合、当該建玉は取引最終日の翌営業日に最終清算価格で自動的に決済されます。
(c) ロスカット決済
当社のロスカットルールに基づき、建玉毎に設定されたロスカットレートにC FD価格が到達した時点で自動的に反対売買されます。
(2)決済代金について
決済損益は、決済方法の違いにより、次のように計算されます。
決済方法 | 売買 | 決済損益 |
反対売買 | 買建 | (反対売買時の約定価格-買建値)×取引数量 |
売建 | (売建値-反対売買時の約定価格)×取引数量 | |
最終清算 | 買建 | (最終清算価格-買建値)×取引数量 |
売建 | (売建値-最終清算価格)×取引数量 | |
ロスカット 決済 | 買建 | (ロスカット決済価格-買建値)×取引数量 |
売建 | (売建値+ロスカット決済価格)×取引数量 |
4.取引に基づき発生する債務の履行方法
お客様が、商品CFD取引により基づき発生する債務を履行する方法は、必要な額を日本円により入金する方法に限るものとします。
5.取引証拠金の預託及び返済の方法
商品CFD取引におけるお客様と当社の金銭の受け払いは、すべて日本円にて行うものとし、外貨でのやりとりはお受けできません。また、代用有価証券による取引証拠金の充当はできません。
6.税金
商品CFD取引における税金は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20 万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
7.契約の解約事由
次の各号に該当する場合、当社はお客様との商品取引契約を解約することができるものとします。
(1) お客様が当社所定の手続により、解約の申し入れをされた場合。 (2.)お客様が法令等に違反した場合。
(3.)お客様が市場のxxな価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合。 (4.)お客様が取引手数料又は利用料等を支払期日までに支払わなかった場合。 (5.)お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。 (6)お客様が当社約款・規程の改訂について同意しない旨を申し出た場合。
(7) お客様が当社の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。 (8.)お客様が当社の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断した場合。 (9)お客様が暴力団員、暴力団関係者又は総会屋等の社会的公益に反する者に該当すると当社が判断した場合。 (10)お客様からの預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得し
た疑いがあると当社が判断した場合。
(11)お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合、また、お客様から非居住者になる旨の届出があった場合 。 (12)お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合。 (13)お客様の開設口座のお取引及び保護預り証券を含む全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した場合。
(14)前 13 号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
商品CFD取引の手続について
お客様が、当社で商品CFD取引を行われる際の手続きの概要は、以下の通りとなります。
1.口座開設
(1)本書面の交付
商品CFD取引口座の開設を申し込まれる前に、事前に本書面を熟読し、CF D取引の概要やリスクを十分にご理解ください。なお、申し込みと合わせて、本書面を受領し、お客様の判断と責任において取引を行う旨が記載された確認書の差し入れをお願いしております(本書面の交付・確認書の差し入れは電磁的方法により行われます。事前に電子交付等への承諾をお願いします。)
(2)商品CFD取引口座の開設
商品CFD取引口座の開始にあたっては、当社の本取引の仕組み、本取引のリスク及び当社の本取引の特徴について理解し、本約款、CFD取引説明書(契約締結前交付書面)、及び当社の「商品CFD取引ルール」(以下「取引ルール」)の内容にご同意・ご承諾いただいた上で、商品CFD取引口座の開設をお申込みください。当社では、口座開設審査基準を設け、資産・投資経験・その他の事項を考慮し、口座開設手続を行います。
2.注文の方法
お客様は、当社会員ページよりインターネット経由で、商品CFD取引に係る取引注文を行うことができます。電話等それ以外の手段による注文の受託は、システム障害時を含めて一切行いませんのでご了承ください。
3.注文の指示事項
お客様は、当社に商品CFD取引の注文をする場合、次の事項の指示をお願いします。
・銘柄
・売付または買付の別
・取引数量
・注文の種類
・有効期限
(その他お客様の指示によることとされている事項)
4.証拠金の差し入れ
お客様は、商品CFD取引の注文をする場合、当社に取引証拠金の預託を行う必要があります。
5.反対売買によるポジションの返済
保有されているポジションの反対売買に相当する取引が成立した場合は、約定数量分が保有ポジションから減少します。
6.取引成立の報告
お客様の商品CFD取引に係る注文が約定した場合、当社は取引の内容等を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。なお、取引報告書の交付は電磁的方法により行います。
7.電磁的方法による書面の交付
当社からの書面の交付は、原則として当社が指定するインターネットシステムによる電磁的方法にて行います。
8.その他
当社からの通知や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違または疑義があるときは、速やかに当社コールセンターまでご照会ください。
商品CFD取引の仕組み、取引手続き等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。
お問い合わせについて
取引に関してご不明な点があった場合、取引の内容に異議がある場合には、下記の当社コールセンターまでご連絡ください。当社コールセンターでは、お客様からの苦情や相談を受け付けております。
なお、日本商品先物取引協会(日商協)では「相談センター」を設置し、その会員の商品先物取引業に関する苦情、紛争の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。
<クリック証券コールセンター> 0120-727-930
(携帯電話・PHS からは、03-6221-0190 )
日本商品先物取引協会 「相談センター」 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxx 0 x 0 xx 話 00-0000-0000
電話受付時間 月~金(祝祭日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00
当社の概要について
商号等 | クリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第77号 |
登録番号 | 経済産業省 平成 22・07・13 商第 8 号 農林水産省指令 22 総合第 545 号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 |
加入協会 | 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本商品先 物取引協会 |
主な事業 | 金融商品取引業、商品先物取引業 |
設立年月 | 平成17年10月 |
商品先物取引行為に関する禁止行為
商品先物取引業者は、商品先物取引法により、次のような行為を禁止されていますので、ご注意下さい。
・顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘すること。
・商品市場における取引等の受託を内容とする契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対して虚偽のことを告げること。
・取引の注文を行う際に顧客が指示しなければならない事項について、顧客から指示を受けないで取引の注文を受けること。
・顧客から受けた取引を商品市場で執行する前に、その取引と同じ内容の自己取引をより有利な価格で行うこと。
・取引の委託をしない旨の意思(勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した者に対して勧誘すること。
・顧客に対して、迷惑を覚えさせるような夜間・早朝、勤務時間中の時間帯や顧客の意思に反した長時間に亘る方法等で勧誘すること。
・勧誘に先立って、顧客に対して会社名と商品先物取引の勧誘を行おうとしている旨を告げた上で勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。
・同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有することを顧客に対して勧めること。
・店頭商品デリバティブ取引において商品取引契約の締結の勧誘を要請していない個人顧客に対し、「訪問し、又は電話をかけて」当該商品取引契約の締結の勧誘(商品取引契約の締結を目的とした勧誘受託意思の確認や適合性の確認を含む一切の行為。
・証拠金の返還の請求、顧客の指示の遵守など、顧客に対する債務の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
・故意に、商品市場における取引の受託に係る取引と自己の取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をすること。
・顧客からの指示を受けずに、無断で顧客の取引として取引をすること。(顧客が所定の日時までに証拠金を預託しなかった場合や商品取引所による取引の制限等、「準則」に定める場合を除きます。)
・売付け又は買付け、転売又は買戻しの区別などの事項を偽って商品取引所に報告すること。
・顧客もしくは顧客が指定した者に対して、特別の利益を提供することを約束し、又はこれを提供すること。(第三者が特別の利益を提供することを約束し、
又はこれを提供させることを含みます。)
・顧客に対して、取引の単位を告げずに取引を勧誘すること。
・転売又は買戻しにより取引を決済する意思表示をした顧客に対し、引き続きその取引を行うよう勧めること。
・商品市場における取引の委託について、重要な事項について誤解を生じさせるべき表示をすること。
・同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引、異なる限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有する取引及び異なる限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引を、その取引を理解していない顧客から受託すること。
商品CFD取引に関する主要な用語
用語 | 用語解説 |
相対取引 | 取引所を介さずに、金融機関など当事者同士が直接、売り手と買い手となり、相対で値段、数量、決済方法など の売買内容を決定する取引方法。 |
アスク(ASK) | お客様が買うことのできる値段。 |
イフダン(IFD) | 新規注文と決済注文を同時に出すことができ、新規注文 が約定後に決済注文が自動的に発注される注文方法。 |
xxxx・xxxxxx(IFD-OCO) | イフダン注文とオーシ-オー注文の両機能を統合したもの。新規注文が約定した場合の決済注文をあらかじめ OCO 注文で設定することができる便利な注文方法。 |
受渡し | 商品CFD取引は、建玉を反対売買し差金決済をします。当社では、差金決済によるお客様との資金の授受を受渡 しといいます。 |
オ ー シ ー オ ー (OCO) | 2 つの注文を同時に出して、一方が約定したらもう一方 が自動的にキャンセルされる注文方法。 |
オー・ティー・シー (OTC:Over The Counter) | 相対取引のこと。取引所を介さない取引全般を OTC といいます。 |
逆指値注文 | お客様があらかじめ価格を指定し、現在値がその価格に到達すれば注文が約定する注文方法です。相場の急激な変動等によりお客様のご指定された発注価格と乖離した 価格で約定するリスクがございます。 |
限月取引 | 取引期間に期限がある取引。 |
原資産 | デリバティブ取引の対象となる資産のこと。 |
原資産市場 | 原資産が取引されている取引所市場。 |
最終清算価格 | 株価指数先物CFD取引の最終決済を行うための価格 (=清算指数)のことをいう。満期日前に反対売買による決済を行わない時の、清算価格として使用される。 |
差金決済 | 現物の受渡しを伴わない、反対売買をもって差金の授受 をする決済。 |
指値注文 | 売買価格を明示して注文する注文方法。 |
証拠金 | 取引の契約義務の履行を確保するために、担保として預 託する保証金。 |
スプレッド | レートを提示する BID と、ASK の差のこと。 |
建玉 | 商品CFD取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了し ていないものを売建玉といいます。 |
ツー・ウェイ・プラ | 売値(BID)と買値(ASK)の両方を同時に提示するこ |
イス | と。 |
デリバティブ取引 | 原資産の相場を指標化して将来的にその価値の損益を交 換する取引。 |
トレーリングストッ プ | 現在値に追随して逆指値価格をリアルタイムで更新する 自動売買機能。 |
xx注文 | 売買価格を明示せずに注文する注文方法。 |
ビッド(BID) | お客様が売ることのできる値段。 |
両建て | 同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つこと。 |
ロスカット | 損失を確定させる決済取引を行うこと。 |
平成22年12月18日
CK198-1012