注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」を基本とさせていただきます。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ケニア国企業金融アクセス改善にかかる情報収 集・確認調査(QCBS)
調達管理番号:20a00116
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」を基本とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年6月3日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年6月3日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ケニア国企業金融アクセス改善にかかる情報収集・確認調査
(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
(○)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算
せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年9月 ~ 2023年6月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。「第2章 特記仕様書案」も参照してください。
第1期:2020年9月 ~ 2022年2月第2期:2022年4月 ~ 2023年6月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定です
ので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のう
え、異なった分割案を提示することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の20%を限度とする。
2)第2回(契約締結後10ヶ月以降):契約金額の20%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xxx (Xxxxxx.Xxxxx0@xxxx.xx.xx)注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部 民間セクター開発グループ 第二チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記
(2)に規定する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記 等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年6月24日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年7月3日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)のみでの提出をxxxxxxx。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(3)提出先・場所:
当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル
見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~
45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律
2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年7月23日(木) 16時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 204会議室
⮚ 1競争参加者あたり1名の参加とさせていただきます。参加される方は身
分証明書をお持ちください。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公開による開封会を中止する場合があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年8月3日(月)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開する
こととします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めてい
ること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54
号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特
定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、
契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
民間セクター開発の分野では、企業が雇用機会の提供、地域経済の安定・発展、多数の企業の競争・協調による経済効率性の向上、事業範囲の拡大、イノベーションによる高付加価値化への展開などにおいて重要な役割を担っており、先進国のみならず途上国においてもその育成と発展が重要視されている。そしてその育成と発展や競争力の強化には、例えば製造業であれば土地・労働力・資本の他に技術の要素が関係しており、土地が確保されて工場や設備や工場労働者が存在して、生産技術の向上によって生産や利益も増加し、発展していくことが想定されている。しかし資本・資金が調達できずに起業できなかったり、設備投資による生産増強や技術革新への投資などが行えなくて更なる発展が望めなかったりするケースが多く見られる。
株式や社債市場(新たな手法であるクラウドファンディングや新たな金融デジタル技術であるフィンテックを活用した手法等を含む)を介した直接金融が発展していない途上国では、企業は間接金融に依存せざるを得ない。しかしその間接金融を担う金融機関は、情報の非対称性やリスク判断能力の不足等によって、リスク回避のために高い金利が設定されて借入のハードルが高かったり、高リスクであるにも関わらずに 1 件当たりの融資額が少額なため、収益に比して融資サービスを提供するコストが高く利益率が低減したりする状況がある。また、政府の意向やコーポレートガバナンスの欠如により貸出を増加させたことで不良債権の増加につながった金融機関もあり、結果的に保有ポートフォリオが悪化し、通常の貸し出しが行えない状態に陥るなどしている。このように企業が間接金融に依存する中、金融機関による融資を巡る課題、資金調達/金融アクセスの課題は多い。
金融アクセスに関しては、世銀レポート1によれば、途上国に 4 億社ある企業のうち、およそ半数の 1.8~2.2 億社は金融アクセスに課題があり、2.1~2.6 兆ドルの金融ニーズが満たされていないと見込まれている。上述のような情報の非対称性やリスク判断に関わる能力不足等の問題を抱える金融機関側だけでなく、企業側として融資を受ける際に必要な財務資料の作成、不動産担保の提供等が課題となっている。こうした状況下、個人に対しては各種手続きを簡素化して個人の信用力をベースとしたマイクロファイナンスによるxx融資が提供されているが、1 万ドルを超える資金ニーズがある途上国の中小企業に対する金融アクセス改善は限定的で、金融の空白地(ミッシング・ミドル)とも呼ばれている。JICA はこれまでに円借款による現地金融機関を介したツーステップローンにより、供与国の民間企業の更なる発展に資するような設備投資資金等の信用供与を行っているが、既存顧客への信用供与が中心であり、融資先の新規開拓や融資額の拡大等を含む企業金融におけるミッシング・ミドル層に対しての金融アクセス改善は引き続き課題となっている。
1 Alternative data transforming SME finance(May, 2017)
他方、フィンテックやデジタルデータを活用した金融サービスも始まっており、これらデータには伝統的なデータ(会計、取引、売上、口座等)に加え、ビッグデータ
(ソーシャルメディア、携帯電話情報、個人情報等)を活用したものも含まれる。世界銀行グループと国際通貨基金はフィンテックを活用して金融サービスを提供する機会が生じていると同時に、新たな技術を利用する際のリスクと課題があるとして、 2018 年 10 月にフィンテック分野で世界各国とその他の国際機関が注力すべき 12 の優先事項が特定されたアジェンダ2を発表した。
このように途上国における金融アクセス改善は大きな課題であり、特にアフリカでは金融セクター自体が十分に整備されていない状況にあることから、JICA は「アフリカ地域 金融アクセス改善手法にかかる情報収集・確認調査」(2019)を実施し、ケニアとガーナについて企業金融アクセス改善の方向性を模索した。そして上記のように民間セクター開発のボトルネックとなっている企業金融アクセスの悪さに対して将来の案件形成を行うためには、これまでに行った先行調査の結果を踏まえつつ、改善手法についての情報収集やフィンテックの活用も含めた対応オプションの検討整理が必要であることから、本調査を実施することとした。
2.調査の目的
本調査は企業の金融アクセス改善のうち、金融機関側の取組についてパイロット事業実施等を通じ、効果的なアプローチを検討し、今後、ケニアの企業金融アクセスの改善に関わる案件形成に向けた情報収集や分析と検討整理を行うことを目的とする。
3.調査の範囲
「2.調査の目的」を達成するために、「4.調査実施上の留意事項」を踏まえつつ、「5.調査の内容」に示す事項の調査業務を実施し、「6.報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
4.調査実施の留意事項
(1) 調査対象国/調査対象地域ケニア全土
(2) 調査のフレームワーク
先行調査「アフリカ地域金融アクセス改善手法検討にかかる情報収集・確認調査」の分析結果や課題抽出も参考にして、ケニアにおける企業金融アクセスの悪さの改善に貢献すると考えられる案件の形成に向けて実施の条件等を確認するために以下を目的として調査を行う。先行調査でケニアにおいて、財務諸表の信頼性が低い中小企業向けの融資手法に課題があることが確認されているので、それを踏まえてア)~エ)について取りまとめること。
(ア) 金融機関が保有するデータを活用・分析して中小企業向けの信用リスク
2 2018 年 10 月にインドネシア・バリ島で開かれた IMF 世銀年次総会で採択されたバリ・フィンテック・アジェンダ(Bali Fintech Agenda)
評価モデルを改善するパイロット事業を実施し、有効性を検証し、効果的なアプローチを提言としてまとめる。
(イ) 企業金融アクセス改善にかかる他の手法について、フィンテックの活用を含めた方針や対応オプションを検討整理する。
(ウ) 海外投融資・円借款・技術協力のパートナーとなりうる金融機関の洗い出しと案件アイデアを検討する。
(エ) 調査結果を金融機関や関係省庁の関係者に共有するためのワークショップ/セミナーを開催する。
(3) 中小企業向け金融の十分な把握・理解
日本においてこれまでの中小企業政策は、時代の要請に応じて基本理念が見直されつつ、金融政策、振興政策、指導・組織化政策など、様々な支援施策が整備・充実されてきた。それを踏まえ、特に中小企業向け金融政策について参考とする。また、フィンテック活用による中小企業向け金融の動向、信用リスクの評価や入出金データによる融資判断に関わる手法等について、日本以外の動向も含め、状況を把握し、本調査の参考とする3。
(4) ケニア関係機関との関係や金融機関データの取り扱い(秘密保持協定を含む)本調査はケニア政府からの要請に基づく調査ではないが、ケニアでは既述の先行 調査が行われ、「企業競争力強化プロジェクト」(2020~2023)が開始予定であ
り、これら案件との関係を踏まえて JICA 事業との一貫性があることも示しつつ、調査開始時に中小企業支援に関わる政府省庁に説明し、基本合意を得た上で進めることが望ましい。アポイントの取り付けはコンサルタントにて対応することとするが、政府関係者等へのアポイントが必要な場合は、JICA がアポイントの取り付けを支援するので、時間的余裕をもってJICA に相談すること。
また、企業金融アクセス改善のためのデータ分析に関しては、金融機関が保有す るデータ入手に対する金融機関の同意や、必要に応じて財務・計画省や金融監督機 関による賛意が得られることが前提となるため、これら機関と協議したうえで同意 を得てスムースな調査が行われるように準備すること。なお、関係者からの同意・賛意の取得やデータ入手・データベース構築に時間が掛かることも想定されるため、全体の調査期間を約 32 ヶ月として余裕を持たせている。
想定するインタビュー先(データ入手先については次項(4)参照)は以下の通り。
⚫ 政府機関:財務・計画省、ケニア中央銀行、産業貿易組合省、信用情報機関
⚫ 民間団体:ケニア商工会議所、ケニア銀行協会、ケニア製造業協会
3 プロポーザルにおいて参考となる先行事例について記載するとともに、ケニアでの適用可能性についての考えを提案すること。
⚫ 民間企業:主に製造業、情報通信業
⚫ 金融機関:政府系銀行、民間商業銀行、外資系銀行、中小企業向け融資を行っているその他の金融機関(ノンバンク等)
(5) 金融機関が保有する情報/データとアプローチの整理
金融機関は、内部情報、匿名情報、公開情報や、融資先の財務諸表・入出金等のデータを活用しており、①与信管理や融資判断を行えるように個別のツールやシステムを構築したり、②(日本を例に挙げれば)金融機関が企業の財務データを蓄積した信用リスクデータベース(Credit Risk Database:CRD)を活用したり、近年では③入出金データを分析して融資判断に活用する手法も存在する。
ケニアでは信頼性の高い財務諸表データの入手が困難と考えられるため、金融機関における入出金データに着目してアプローチを整理検討する4。
基本的には、財務諸表データに基づく手法は収集データに偏りがないように複数行(本調査の場合は3行とする)を調査対象とし、入出金データに基づく手法は想定データ件数が収集可能であれば1行のみ、或いは想定データ件数が収集できる複数行を対象とすることを想定している。
検討の結果、財務諸表データに基づく信用リスク評価モデルを構築することとなり、入出金データの場合と比較してデータ整備や追加確認等の工程数が増える場合には、契約変更して対応する。
(6) 金融機関との連携及び公共性の担保
金融機関からのデータ入手可否・件数、入手したデータの質・形態、調査協力対象銀行以外の銀行でのモデル利用可能性等がデータベース構築の成否やインパクトの多寡を左右するので、調査協力金融機関と十分な事前準備や合意形成を行う。
金融機関からのデータ入手は、貸先に関する情報や経営状況に関わる機微な事項 を含むため、その入手が難しいことが予想される。そのために多めの候補を選んで ロングリストを作り、その中で合意が得られた金融機関と連携して調査を実施する。
構築されるデータベースとモデルは、例えばケニア銀行協会に設置して各金融機関が共有できる形を念頭に置いた活用を金融機関に説明すること。
(7) 信用リスク評価モデル構築及びプラットフォームの検討
1) モデル構築の目的
本調査では入出金データを含め金融機関が保有するデータを活用し、分析す
4 プロポーザルにおいて、金融機関が保有する(又は活用可能な)情報/データを踏まえ、融資判断を行う手法を類型化するとともに、ケニアの中小企業金融での活用のメリット・デメリットについて整理を行うこと。整理に際しては①財務諸表、②入出金データのどちらを重視するか区分を行うとともに、(ア)データ入手可能性、(イ)他の金融機関への展開可能性の視点を含めること。
るためのモデルを改善/作成し、信用リスク評価方法を改善することで、従来融資対象外とみなされていた中小零細企業の中にも融資可能な企業を見出すことで金融アクセス改善を図ることを目指している。また、構築するモデルは、前項(5)金融機関との連携及び公共性の担保で触れたように、調査協力金融機関以外での利用についても一定の条件の下で利用が可能とすることで複数の金融機関での取り組みが可能になることを目指している。
2) 活用するデータの種類
信用リスク評価方法の改善アプローチは前項(4)で検討し、精査を行うが、ケニアの中小企業で信頼できる財務諸表を有している企業はごく一部に限られると考えられ、また1年に1回の財務諸表に比して入出金データは即時性があるため、基本的には入出金データを活用したモデルの構築を行うことを念頭に置いて、データ収集の際には財務諸表データと勘定系の入出金データの両方を収集すること。
3)想定するモデル構築と検証の流れ5678
(ア) 金融機関が保有する財務諸表や口座の入出金データを入手
(イ) データベース構築用にデータを加工処理
(ウ) 試行的にリサーチ用のデータベースを構築
(エ) 統計的数量的分析や機械学習を活用してモデルを構築
(オ) データベースを活用してモデルを検証
(カ) 調査協力金融機関(財務諸表データに基づくデータベースとモデルであればデータを入手した複数の金融機関、入出金データに戻づくデータベースと機械学習を活用したモデルであれば 1 行或いは複数の金融機関)で試験運用(3 か月程度)してスコアリングや格付けを実施。
(キ) モデルが示すスコアリングと実際の債務不履行発生を分析し、モデルの有効性を検証
(ク) モデルの有効性が確認される場合には、他の金融機関への展開のためのプ
ラットフォームを検討
(ケ) プラットフォームを通じたスコアリングサービス提供について構想を取りまとめ、プラットフォーム構築に必要な要件を定義。その設計や試行運用や検証については、契約開始時点では業務内容に含めないが、調査結果を踏まえて妥当性が認められる場合には契約変更により業務を追加して対応
4) 想定するデータ量
試行的・リサーチ用データベース構築のために入手するデータ目安は、以下のとおり。データ量については業務量検討の際の参考として記載するものであり、
5 記載は JICA の想定であり、プロポーザルにおいて具体的な流れを提案すること
6 目安の業務量として、データ分析とモデル構築の業務はデータ整備・データベース構築は 20M/M、モ
デル構築は 15M/M、検証は 5M/M を想定している。
7 信用リスク評価のデータベース構築とモデル作成及び入出金データと機械学習・AI を活用したデータベース構築とモデル作成の経験がある複数の人材が行うことを想定している。
8 経費についてはクラウドストレージ使用料、統計ソフトライセンス料、分析用の専用 PC に係る経費等を想定し、これら経費については別見積りとする。
実際に入手したデータ量により業務量が変更になる場合は必要により契約変更により対応を行う。
(ア) 信用リスクデータ
⮚ 財務諸表データ、属性データ、デフォルトデータ
⮚ 財務諸表データが 3 年分で合計 3 万件
(イ) 入出金データ
⮚ 勘定系の預金、入出金データ、未加工の秒単位の取引ごとのデータ
⮚ 債務者数 2 万企業、月次 1,000~2,000 万件の上記データ(月間数百のデフォルトデータ/延滞情報を含む)×3~5年分=7 億 2,000 万件程度
5)金融機関の選定条件(案)
⚫ 中小企業向け融資が多い金融機関
⚫ 政府系金融機関、民間商業機関、外資系、その他の金融機関を含める
⚫ 入出金データについて、7億2,000万件程度が入手できれば金融機関は1行で良いが、データ量が少ない場合は複数の金融機関を選定する。
6) 調査中断の可能性
本モデル構築は金融機関側にメリットがあることから協力が得られることを想定しているが、金融機関の協力が得られずデータ分析・モデル構築が困難と判断される場合には、契約変更の上で、これらに関わる調査を中断する。
また、データ入手が上記想定を大きく下回り、精度が期待できない場合等モデル構築の有効性が見込まれないことが判明した場合には契約変更の上で、当該調査を中断する。
7)他国への展開可能性の検討
ケニアにおけるパイロット事業を通じて、他国展開の際の指針・留意事項を作成する。
(8) 企業金融アクセス改善のためのデータ分析以外の手法の検討
JICAによる先行調査結果を踏まえて、中小企業向け融資を促進すると思われる金融機関側、制度面での手法(融資プラットフォーム、保証制度等)についても情報収集・分析を行い、網羅的に企業金融アクセス改善のための手法のレビューを行う。
先行案件で詳細調査を行っていないその他の手法としては、日本であれば、企業が持つ売掛債権の買い取りによる資金繰りに貢献するとされる「でんさいネットにおけるファクタリング」や「サプライチェーン・ファイナンス」がある。或いはブロックチェーン技術を活用したシステムや、金融機関を介さない直接金融の分野でクラウドファンディングなどの活用も企業金融アクセスの改善につながるものと考えられる。
これら状況を踏まえて企業金融アクセス改善につながる手法の実行可能性と効果を分析し、効果的と思われる対応オプションを 3 つ選定し(フィンテックを活用するものを含むこと)、日本や在ケニアの企業との連携も図りつつ、パイロット事業を実施して有効性を検証する。11
(9) 海外投融資案件の検討
金融アクセス改善にむけ、ケニア国内を対象にサービスを提供している銀行等の金融機関の他、複数国で運用を行っているファンドやフィンテックによる企業金融アクセス改善を目指す企業を投資対象とするベンチャーキャピタル等も含めて、海外投融資案件の形成を念頭に置いた金融機関等の情報収集・分析を行い、3 件について、案件の基本構想(案)(企業金融における事業効果、投融資規模、リスク等)をまとめ、JICA と協議を行った上で、基本構想として取りまとめる。
また、デジタルトランスフォーメーションやフィンテックの進展に伴って企業金融の担い手が伝統的な金融機関ではなくなる例も増えていることから、これらの新たな金融サービス企業やフィンテック企業への海外投融資案件の形成についても情報収集・分析を行い、3 件程度について、上記と同様に案件の基本構想(案)を取りまとめる。
検討の際には、各種リスクが少ない優良な投融資案件を選定するために、スキーム、供与先について検討すること12。調査に際しての検討項目について、資産、事業内容、伸び率、資金調達状況(財務状況)、地場・外資系の属性等の基礎的な情報を入手すること。
(10) 技術協力案件、円借款事業の検討
企業金融アクセス改善に向けて具体的な効果が見込まれる場合には、プログラムローンやツーステップローンについて、基本構想(案)を検討する。ツーステップローンについては受け皿となりうる金融機関の選定理由を明確にすること。基本構想(案)についてJICA と協議を行った上で、最終化する。
また、本調査を通じて得られた情報や知見に基づき、信用リスク評価の新しい手法を導入する技術協力事業のアイデアを検討すること。
(11) 実施中の起業家支援分野の案件との情報交換
ケニアでは関連する調査や「企業競争力強化プロジェクト」(2020~2023)が開始されるところ、後者については起業家による金融アクセスの改善も模索される
11 プロポーザルにおいては、対応オプションのリストアップ及び暫定的な優先度を記載すること。パイロット事業経費については 5,000 千円×3件とする。
12 プロポーザルにおいて検討の方向性を提示すること。なお、「サブサハラ・アフリカ地域中小企業支援インパクト投資事業」で出資先とした I&P Afrique Entrepreneurs II LP といったファンドも参考例となる。
ため、専門家らとの情報交換に留意すること。
(12) 調査実施中のリスク管理
現地調査にあたっては、調査の効果等に影響し得るリスクのモニタリングを行い未然防止に努めるとともに、リスク発生が予見・確認された際には、適時適切に JICAに報告し、対応策を検討・実施する。
(13) JICAに対する業務報告
JICAに対する業務報告は、月報及び別途定める各種報告書等に加えて、適時適切なタイミングで、JICA経済開発部及びJICAケニア事務所に報告を行なうこととする。現地調査の実施時には、JICAケニア事務所に都度報告を行なうこと。
(14) 情報発信
調査結果について、効果的であったりイノベーティブであったりする企業金融アクセス改善の方向性を説明するため、調査先の金融機関、商工会議所や中小企業支援の関連機関や政府省庁等を集めたワークショップやセミナーを、ナイロビにて50人規模を想定し、年1回程度開催する。金融機関保有データの分析結果の公開については慎重に検討し、調査先の金融機関と結ぶ秘密保持協定に従う。
(15) 調査の流れについて
調査の第1期(2020年度~2021年度)においては、4.調査実施上の留意事項(1)
調査のフレームワーク(ア)~(エ)全体に関わる企業金融アクセスの現状把握として、
①企業融資の状況(上流部の政策、金融監督機関の方針、融資・保証制度の種類、直接・間接金融や新しい手法による融資の状況も含む)、②金融機関・中小企業の両方における金融アクセス改善、③中小企業向け融資のリスク判断・管理(信用リスクや格付け情報を含む)、④企業金融にかかるフィンテックの活用、にかかる状況を把握した上で、(ア)~(エ)について以下の表の調査を行う。
第2期(2022年度)においては、第1段階のボトルネック分析や検討を踏まえて
選定した手法・制度等の実施可能性を確認する為に、パイロットとして試行し、実証を行う。
現段階で想定している大まかな調査の流れは、以下の通り。
2020 年 度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | |||
下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | |
(ア) 企業金融アクセス改善のため に、金融機関が保有するデータを分析し、財務諸表データ | 対象機関検討、デ ータ入手 | 合意取 得、デー タ入手・ | データ整備、デー タベース | データベース 構築、 | データ分析、デー タベース | 分析結果活用 |
と勘定系の入出金データによる信用リスク評価などを含む効果的な手法・制度の実行可能性を検討効果的と実証されたアプローチを提言としてまとめる。 | 検討 | 整備 | 構築 | モデル構築 | とモデルの検証 プラットフォームの構想とりまとめと要件定 義 | |
(イ) 企業金融アクセスの改善のために、フィンテックの活用を含めた方針や対応オプションを検討整理する。 | 融資プラットフォーム、保証制度等の検討 | 対応オプションの検討 | 対応オプションの実行可能性確認 (トライアル) | 対応オプションの実行可能性確認 (トラ イアル) | 結果分析 | 提言作成 |
(ウ) 海外投融資・円借款・技術協力のパートナーとなりうる金融機関の洗い出しと基本構想や提言を提案する。 | 情報収集と準備 | 情報収集 | 分析・検討 | パートナー候補選 出、基本構想案や提 言作成 | ||
(エ) 調査結果を金融機関や関係省庁の関係者に共有するためのワークショップ/セミナーを開催する。 | ワークショップ/セミナー (調査の紹介や意 見徴収) | ワークショップ/セミナー (中間 報告) | ワークショップ/セミナー(結果報告) |
5.調査の内容
上記「4.調査方針及び留意事項」を踏まえつつ、以下を基本とする調査を実施する13。なお、本調査は第1期(2020 年 9 月~2022 年 2 月)及び第2期(2022 年 4 月
~2023 年 6 月)に分けて行うこととし、各期の調査内容は以下のとおり。
【第1期】2020年9月~2022年2月
(1) 国内事前準備
中小企業支援や企業金融に関わる政策や法令・金融監督機関の方針、施策を
13 競争参加者は、国内作業及び現地調査について、効果的・効率的な調査方法・スケジュールをプロポーザルにて提案すること。
含む既存の関連資料・情報、データを整理、分析、検討するとともに、調査実施の基本方針、項目、作業計画等を検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情報、データや、インタビュー先・データ入手先の候補をリストアップする。
(2) 第 1 期インセプションレポートの作成
上記(1)の結果をとりまとめる。特に金融機関からの合意取得やデータ入手に時間が掛かることも念頭に入れて全体スケジュールを作成し、併せて第 1期のインセプションレポートとして取りまとめ、JICA と協議の上、内容の承認を得た上で提出する。
(3) 第1回現地調査
JICAケニア事務所に対して、上記(2)を踏まえて調査概要を説明する。中小企業支援に関わる省庁、財務省・金融監督機関に対して、上記(2)を踏まえて調査趣旨を説明する。関係機関(インタビュー先)とコンタクトし、調査について説明する。なお、ケニアへの渡航が初めての団員は、渡航直後にJICAケニア事務所にて安全ブリーフィングを受講する。
(4) 第2回現地調査以降
下記1)~5)に関わる関連資料・情報収集、データ収集を継続しつつ、調査・分析していき、状況を把握してボトルネックを分析する。
1) 企業融資の状況
ケニアの金融市場の構造、上流部の政策、法令、金融監督機関の方針、企業金融に関わるステークホルダー、融資・保証制度の種類、直接・間接金融やフィンテックを含むDX(デジタルトランスフォーメーション)に関わる新しい手法による融資の状況、日本の中小企業金融との比較
2) 金融機関・中小企業の両方における金融アクセス改善
両方による現状の取り組み、政府(政府系金融機関を含む)やドナーが取り組んでいる支援事業、金融アクセス改善にかかるフィンテックの活用状況、製造業・情報通信業等による資金需要の状況
3) 中小企業向け融資のリスク判断・管理
金融監督機関のリスク判断・管理にかかる指針、ケニアにおける一般的な融資プロセス、インタビュー先金融機関におけるリスク判断・管理の手法(システム、スコアリングモデルの使用有無、フィンテック活用状況を含む)
4) 企業金融アクセス改善のための手法・制度の実行可能性の検討
(ア) データ入手先となる金融機関を選定し、合意を得た上で、必要に
応じて秘密保持協定(金融機関、コンサルタント、JICA の署名)を締結する。データベースの保管場所や調査期間中の維持管理の担当者を決める。データの形態(紙、PDF、システム内)・件数・必要事項の欠損・データ入手方法を確定し、データベース構築までのデータ収集・分析方針とスケジュールを作成する。14入手したデータ整備のための準備を行う。財務諸表データと勘定系の入出金データについては、6.(6)企業金融アクセス改善のためのデータ分析とモデル作成に記載のとおり。
(イ) 入手したデータを整備し、データクレンジングを行ったり必要事項の欠損が無いように確認したりする。データベース構築のためのデータ数や項目等の諸条件を決定する。試行的なリサーチ用データベースを構築し、そのデータベースに基づいてスコアリングモデルを作成する。15
5) 企業金融アクセス改善にかかるその他の手法の検討
文献・インタビュー調査により、金融機関側、制度面での手法(融資プラットフォーム、保証制度等)についても追加情報収集・分析を行い、実行可能性を分析する。先行調査の結果も踏まえて、効果的と思われる手法を3つ選定し、ケニアにおける導入可能性について検討結果をまとめる。
(5) 企業金融アクセスの改善のための、フィンテックの活用を含めた方針や対応オプションの検討
1) 企業金融アクセス改善のための、フィンテック活用を含めた方針や対応オプションの検討
2) 日本や欧米・東南アジアの例も参考にしつつ、企業金融アクセスの改善に貢献するフィンテックや新しい手法・制度に関して、金融機関(全ての商業銀行を含む)・製造業(50 社程度)・情報通信企業(20 社程度)から意見を聴取する。対応オプションのトライアルについてステークホルダーとなる金融機関を確定し、検討後に手法・制度を選定し、トライアルとして実行可能性を確認することについて合意を得る。
3) 選定した手法・制度について 10 社程度の IT 企業や金融機関に意見聴取
し、さらに検討した上で、手法・制度について設計する。対応オプションを選定し、実行可能性を確認する為にトライアルを行う。
(6) 円借款・海外投融資・技術協力事業の洗い出しと案件アイデアの検討
1) 海外投融資
14 競争参加者は、データが紙で保存されて入手に手間がかかる場合を考え、データ収集・確認チームを形成して収集に当たらせることも想定し、その場合は現地再委託をプロポーザルにて提案すること。
15 競争参加者は、データ整備・構築・スコアリングモデル構築については、第 2 期に行う検証や分析結果活用とともに、信用リスク評価のデータベース構築とモデル作成及び、入出金データと機械学習・AI を活用したデータベース構築とモデル作成の経験がある複数の人材の配置を想定してプロポーザルにて提案すること。
(ア) 金融アクセス改善にむけ、複数国で運用を行っているファンドも含めて、海外投融資案件の形成を念頭に置いた金融機関の情✲収集・分析を行い、対象機関の情✲を収集し、5 機関程度の候補リスト作成を準備する。インタビュー調査を行い、情✲収集分析・検討を踏まえてパートナー候補を選出する。
(イ) 案件の基本構想(案)(企業金融における事業効果、投融資規模、リスク等)をまとめ、JICA と協議を行った上で、基本構想として取りまとめる。
2) 技術協力案件、円借款事業
(ア) インタビュー調査を行い、情✲収集分析・検討を行う。
(イ) 企業金融アクセス改善に向けて具体的な効果が見込まれる場合には、プログラムローンやツーステップローンについて、基本構想(案)を検討する。ツーステップローンについては、受け皿となりうる金融機関の選定条件を明確にすること。基本構想(案)について JICA と協議を行った上で、最終化する。
(ウ) また、本調査を通じて得られた情✲や知見に基づき、技術協力事業のアイデアを検討する。
(7) ワークショップ/セミナーの開催16
1) 第 1 回ワークショップ/セミナー: 調査についての紹介や目標の説明を目的として、50 人規模、ナイロビにて開催する。
2) 第2回ワークショップ/セミナー:データベースやスコアリングモデルの構築と作成、フィンテック活用による対応オプションの検討・トライアル状況の紹介を目的として、50 人規模、ナイロビにて開催する。
(8) JICAへの業務✲告
2 ヶ月に 1 回程度、JICA ケニア事務所、経済開発部に対して調査業務の進捗
✲告を行う。
(9) 中間✲告書の作成
第 1 期の調査期間中、半年ごとに中間✲告書①~②を作成し、JICA 経済開発部の承認を得た上で提出する。
(10) 第1期業務完了✲告書の作成
第 1 期業務完了✲告書を作成し、JICA 経済開発部の承認を得た上で提出する。
【第 2 期】2022 年 4 月~2023 年 6 月
(1) 国内事前準備
第1期における調査結果の取りまとめを踏まえて、データ分析、データベー
16 ホテル等の会場借上げ費として、300 千円を本見積に定額計上すること。
スとモデルの検証、スコアリングモデルの試行活用の準備、対応オプションの実行可能性確認(トライアル)にかかる結果分析や提言作成の準備、最終ワークショップ開催の準備を行う。
(2) 第2期インセプションレポートの作成
上記(1)の結果を踏まえて第2期の調査方針を定め、第2期のスケジュールを盛り込み、第2期インセプションレポートを作成し、JICAの承認を得た上で提出する。
(3) 企業金融アクセス改善のための手法・制度の実行可能性の検討
1) 構築したデータベースによるデータ分析やスコアリングモデルによる融資判断信用リスク評価(スコアリング)を試行し、その結果をデータ入手先の金融機関や必要に応じて金融監督機関やケニア銀行協会に提供するとともに、ワークショップ/セミナーで試行結果を共有することについて説明する。
2) データベースとスコアリングモデルの構築、信用リスク評価の試行結果を踏
まえて、将来における本格的なデータベースとモデルの導入可能性について考察する。
3) データベースやスコアリングモデルの検証を行う。将来の導入可能性を検討
する際には、データベースとスコアリングモデルの所有者、運営母体、サービス提供体制についても考察し、とりまとめする。
4) データベースやスコアリングモデルの検証を行う。
(4) 企業金融アクセス改善のためのフィンテック活用を含めた方針や対応オプションの検討
選定した3つの対応オプションの実行可能性を確認する為にトライアルを継続するとともに、結果を分析し、導入可能性についても検討する。導入可能性については、金融機関・業界団体・情✲通信企業・政府機関等の運営母体についても検討する。
(5) ワークショップ/セミナーの開催18
第3回ワークショップ/セミナーとして、データベースとスコアリングモデルの検証結果、スコアリングモデルの試行活用の結果、フィンテック活用による対応オプションの検討結果の紹介、ケニアにおけるそれらの将来的な活用可能性の説明等を目的として、50人規模、ナイロビにて開催する。
(6) JICAへの業務✲告
2ヶ月に1回程度、JICAケニア事務所、経済開発部に対して調査業務の進捗
18 ホテル等の会場借上げ費として、300 千円を本見積に定額計上すること。
✲告を行う。
(7) 中間✲告書の作成
第 2 期の調査期間中、調査開始から半年が経過した時点で中間✲告書③を作成し、JICA 経済開発部の承認を得た上で提出する。
(8) 業務完了✲告書の作成
第1 期及び第2 期の全ての調査結果をとりまとめた業務完了✲告書を作成し、
JICA 経済開発部の承認を得た上で提出する。
6.✲告書等
調査の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。本契約における成果品は業務完了✲告書とする。
レポート名 | 提出時期 | 部数など | ||
第 1 期 | ア | 第1期インセプションレポ ート | 2020 年 9 月中旬 | xx、英文各 1 部 (PDF) |
イ | 中間✲告書① | 2021 年 2 月中旬 | xx 1 部(PDF) | |
ウ | 中間✲告書② | 2021 年 8 月下旬 | xx 1 部(PDF) | |
エ | 第 1 期業務完了✲告書 | 2022 年 2 月上旬 | xx 3 部(製本) CD-R 3 枚 | |
第 2 期 | ア | 第2期インセプションレポ ート | 2022 年 4 月中旬 | xx、英文各 1 部 (PDF) |
イ | 中間✲告書③ | 2022 年 10 月x x | xx 1 部(PDF) | |
ウ | 業務完了✲告書 | 2023 年 5 月上旬 | xx 3 部(製本) 英文 3 部(製本) CD-R 3 枚 |
(2)その他の✲告書類
1)業務計画書
記載事項:共通仕様書第 6 条に記載するとおり。
提出時期:契約開始後 10 日以内
部 数:xx 1 部(PDF で提出)
(3)✲告書の仕様
成果品である業務完了✲告書以外の仕様は、原則として PDF で JICA 経済開発部にメールにて送付することとし、業務完了✲告書の印刷仕様・電子仕様は「コンサルタント等契約における✲告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照すること。
(4)✲告書作成にあたっての留意点
ア 各✲告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。また、英文等の外国語についてもネイティブスピーカーなどによるチェックを十分に行い、読みやすいものとすること。
イ ✲告書が特に分冊方式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が簡易に行えるように工夫を施すこと。
ウ 先方政府との説明・協議にかかる議事録は、✲告書に添付して提出する。その他、JICA が必要と認め、提出を求めたものについても提出すること。
(5)コンサルタント業務従事月✲
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務✲告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月✲に添付して JICA に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、JICA に✲告するものとする。
ア 今月の進捗、来月の計画、当面の課題イ 活動に関する写真
ウ 業務フローチャート
注1)(2)1)業務計画書については、共通仕様書第6条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2)✲告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における✲告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」(2014 年 11 月)を参照する。
注3)特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
別紙:✲告書目次案
(別紙)
最終✲告書目次案
注)本目次案は、発注段階の案であるため、最終的な✲告書の目次は、現地調査の結 果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
(1) 調査の背景・経緯
(2) 調査の概要(調査の目的、調査方針、調査内容、調査団員、調査期間)
(3) 企業金融アクセスの改善にかかる仮説の提示
3-1 情✲/データの種類とアプローチの整理
3-2 信用リスクや入出金データによる融資判断手法の検討
3-3 ケニアにおける効果的な手法の仮説提示
(4) ケニアの企業金融に関わる状況(政策、法令、ステークホルダー等)や金融構造のレビュー
4-1 政策と法令、金融監督機関の方針
4-2 金融機関の状況、企業金融の方針
4-3 融資先企業の状況(製造業や情✲通信業など)、企業金融に対する要望
4-4 フィンテック企業の動向
(5) 中小企業向け融資状況及び金融機関の融資手法やリスク判断等のレビュー
5-1 企業向け融資概況
5-2 融資手法と信用リスク判断の手法
5-3 企業金融を支える信用情✲機関と信用保証協会の状況
5-4 データベース構築とスコアリングモデル作成について
5-5 スコアリングモデルの試行活用結果
5-6 ケニアへの導入可能性の分析
(6) フィンテック活用による金融アクセス改善や新しい融資制度等の可能性検討
6-1 手法の検討
6-2 検討とトライアル結果の分析
6-3 効果的な対応オプションの提示
(7) 金融アクセス改善に関するワークショップ・セミナー開催結果
7-1 調査目的の紹介や意見交換結果について
7-2 中間✲告に対する反応とりまとめ
7-3 スコアリングモデル試行活用やフィンテック活用の対応オプションの発表とその反応とりまとめ
(8) 今後のJICA の協力のパートナーとなりうる金融機関の洗い出し
8-1 金融機関の候補リスト
8-2 将来の案件形成のアイデア
(9) 今後の協力の進め方についての提言
9-1 企業金融アクセス改善のための効果的な手法の検証結果
9-2 効果的な手法・制度の運営母体やサービス提供体制
9-3 今後の案件形成への提言
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx
)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:企業金融にかかる各種調査。なお、中小企業向け融資、金融機関、フィンテックにかかる各種調査を有することが望ましい20
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情✲
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9 月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が 10 月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/企業金融(2号)
⮚ 中小企業向け融資/信用評価モデル構築(3号)
20 銀行のデューデリジェンスや金融手法調査やフィンテックの社会実装の経験があるとより望ましい。現地法人リソースを動員する場合は、担当する現地人材の概要及び同人材の具体的な活動内容・計画をプロポーザルにおいて可能な範囲で提案すること。
⮚ 金融手法(フィンテック含む)1(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/企業金融】 a)類似業務経験の分野:企業金融にかかる各種調査 b)対象国又は同類似地域:アフリカ地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 中小企業向け融資/信用評価モデル構築】 a)類似業務経験の分野:信用評価モデル構築に係る各種業務(特に機械学
習を活用した企業信用評価モデル構築の経験を有することが望ましい)
21
b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:なし
【業務従事者:担当分野 金融手法(フィンテック含む)1】
a)類似業務経験の分野:フィンテック及び、DX(デジタルトランスフォーメーション)にかかる各種業務
b)対象国又は同類似地域:アフリカ地域及び全世界 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
業務は 2020 年 9 月中旬~2023 年 5 月下旬にかけて実施する。
第 1 期:2020 年 9 月~2022 年 2 月
第 2 期:2022 年 4 月~2023 年 6 月
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 97 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/企業金融(2号)
② 中小企業向け融資/信用評価モデル構築(3号)
③ 与信判断・融資ボトルネック分析
④ 金融手法(フィンテック含む)1(3号)
⑤ 金融手法(フィンテック含む)2
⑥ 金融機関データ整備 122
⑦ 金融機関データ整備 2
⑧ データベース構築・検証 1
⑨ データベース構築・検証 2
21 機械学習及び企業信用評価モデル構築の経験があることを必須とする。
22 競争参加者は、⑥~⑩の人員については、信用リスク評価のデータベース構築とモデル作成及び入出金データと機械学習・AI を活用したデータベース構築とモデル作成の経験がある人材を配置するよう、プロポーザルにて提案すること。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 「金融機関データ入手」:データ収集・確認チームによる入出金データ入
手・確認等
(4)定額計上する費用
ワークショップ/セミナー用ホテル借り上げ費用:300 千円
(5)対象国の便宜供与(必要な場合に記載)特になし
(6)安全管理
現地での留意事項については、海外安全ホームページ及び JICA ケニア事務所、在ケニア日本大使館において十分な情✲収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、JICA ケニア事務所と常時連絡が取れる体制を取り、現地調査時に緊急連絡網を JICA ケニア事務所に提出し、特に地方において活動を行う場合は、移動手段等について JICA ケニア事務所と緊密に連絡を取るよう留意してください。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。現地業務に先立ち渡航予定者全員を「たびレジ」への登録もお願いします。なお、ナイロビにおける安全対策措置のうち行動規範は以下のとおりです。
1)到着時ブリーフ
・ 到着後 JICA 事務所でセキュリティブリーフィ ングを受ける。初回渡航時は必須とし、再渡航時は 別紙:「安全対策ブリーフィング資料」を読むことで免除とするが、希望があればブリーフィングを実施する。但し、安全対策措置改定(引き上げ時のみ)後の最初の渡航時は、再度セキュリティブリーフィングを受けるものとする。
2)行動規制
・ 日の出前の早朝及び夜 23:00 以降の外出を避ける。
・ 5:00 以前及び 23:00 以降のxxx・xxxxx国際空港~ナイロビ市内間及び国内旅行などで使用するウィルソン空港~ナイロビ市内間の移動を避ける。
・ 人の多く集まる公共施設(バス ターミナル・駅・スタジアムなど)には不用の際は近づかない。
・ クラブ(ディスコ)、カジノへの JICA 関係者の立ち寄りは禁止。
・ バーはインターナショナルホテル内等の警備体制の充実した場所を選び、必ず複数人数で利用すること。
・ 警備員が巡回したり、 CCTV が設置されたショッピングセンター・レストランを
極力利用し、滞在は最小限にとどめる。
・ ダウンタウン周辺や、欧米系のホテルやオフィスビルなど高層ビルへの訪問・滞在は必要最小限に留め、極力近寄らないこと。
・ 政府、軍関係施設、ナイロビ大学周辺、米・英・イスラエル系関連施設、不特定多数が集まる政治集会会場、宗教関連施設、スラム地区およびその周辺、市内ダウンタウン、工業地帯、ナイロビ駅、自然公園以外の全ての公園、予告されている集会の会場、デモ行進の経路周辺を避ける。
・ 犯罪者に遭遇した場合、生命・身体の安全を最優先し、無抵抗に徹する。
3)安全な宿舎の手配
・ JICA 事務所が安全確認したホテルを利用する。事務所が安全確認したホテルを利用する。それ以それ以外に宿泊する必要性がある場合は、必ず事務所の事前承外に宿泊する必要性がある場合は、必ず事務所の事前承認を得ること。認を得ること。
4)通信手段
・ 携帯電話を常に通話可能状態とし、外出の際は必ず携・携帯電話を常に通話可能状態とし、外出の際は必ず携行する。
5)移動手段
・ 移動の際には、事務所の指示に基づき事務所の指示に基づき徒歩、自転車は避けて自家用車、レンタカー、タクシーを利用する(後部座席においてもシートベ部座席においてもシートベルト着用、ドアロックし、窓は閉める)。
・ 公共バス、マタツ、バイクタクシーといった乗り合いの移動手段の利用は禁止。
6)空港利用
・ 出発ロビーは相対的に脆弱なエリアであるため、早めにチェックインを済ませロビー滞在時間を最小限とする。
7)その他
・ 身分証明用に短期滞在者はパスポート原本、長期滞在者はパスポートコピー(顔写真と労働許可証のページ)とケニア政府発行のIDカード原本を常時携帯し、警察とケニア政府発行のIDカード原本を常時携帯し、警察から求められれば提示する。なお、短期滞在者はパスポパスポート原本を肌身から離さず、他の貴重品と分けて携行する。
・ 公共の場でのビデオ、写真等の撮影は禁止
・ 派手な格好は避け、目立つ行動をとらない。ネックレス、イヤリング、指輪等の装飾品を身につけない。腕時計を付ける際は長袖を着用するなど人目につかないよう工夫する。
・ 多額の現金、貴重品は持ち歩かない。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。
ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定
者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式
はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として本見積に計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)「企業金融アクセス改善のためのデータ分析以外の手法の検討」パイロット事業経費:15,000 千円
5,000 千円×3 件=15,000 千円
2)一般業務費(データ保存にかかる経費):3,260 千円
クラウドストレージ使用料月額 100 千円×32 ヶ月分+データやり取り USB1
個 5 千円×6 個=3,260 千円
3)機材費(データ分析にかかる経費):10,000 千円
PC1 台 200 千円×5 台+統計ソフト(SAS)ライセンス料 1 台当たり年 600 千円
×5 台分×3 年間=10,000 千円
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「✲酬」を見積もってください。
⮚ 該当なし
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒ドバイ⇒ナイロビ(エチオピア航空)東京⇒ドーハ⇒ナイロビ(カタール航空)
東京⇒アブダビ⇒ナイロビ(エティハド航空)
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
6.配布資料等
(1)配布資料
⮚ 「アフリカ地域 中小企業・起業家支援に係る基礎情✲収集・確認調査」ファイナルレポート(2018 年 8 月)
「アフリカ地域 金融アクセス改善手法にかかる情✲収集・確認調査」ファイナルレポート(2020 年 2 月)
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/企業金融 | (21) | (8) |
ア)類似業務の経験 | 8 | 3 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4 | 1 |
ウ)語学力 | 3 | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 1 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/XXX | ( ) | (8) |
ア)類似業務の経験 | 3 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 1 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 2 | |
オ)その他学位、資格等 | 1 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (5) | (10) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 5 | 5 |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: 中小企業向け融資/信用 評価モデル構築 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 金融手法(フィンテック含む)1 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 1 |
エ)その他学位、資格等 | 2 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 7 月 9 日(木) 14:00~
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 209 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで✲告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション
10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 経済開発部民間セクターグループ第2チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算
第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
(1)第1回部分払:中間✲告書①の作成
(中間成果品:中間✲告書①)
(2)第2回部分払:中間✲告書②の作成
(中間成果品:中間✲告書②)
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第1期:2020年9月~2022年2月
(2)第2期:2022年4月~2023年6月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第2期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。