注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: ボツワナ国マスタープラン策定を通じた森林・草原資源の保全と持続可能な利用のための能力強化プロジェクト
調達管理番号: 20a00532
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年9月30日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2020年9月30日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ボツワナ国マスタープラン策定を通じた森林・草原資源の保全と持続可能な利用のための能力強化プロジェクト
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年12月 ~ 2024年11月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。「第3 特記仕様書案」も参照してくだ
さい。
第1期:2020年12月 ~ 2021年11月第2期:2021年12月 ~ 2024年11月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
契約第一課 xx xx Xxxxxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 森林・自然環境グループ自然環境第二チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除
する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
「ボツワナ国国家森林マスタープランプロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)」(調達管理番号:19a00548-010100)の受注者(合同会社 適材適所)及び同業務の業務従事者
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2020年10月9日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2020年10月15日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年10月30日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」を参照願います。(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
e)その他(以下に記載の経費)本邦研修に係る経費
現地再委託に係る経費
・ 気象観測データ収集システム構築
・ xx火災早期警報システム構築
・ 参加型xx火災対策研修
・ 住民参加型エコツーリズム開発
・ アグロフォレストリーによる森林伐採抑制/薪炭供給改善
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。
a)技術研修費(国内事業費): 2,000千円
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨BWP1 =9.265460 円
b)US$1 =105.378000 円
c)EUR1 =125.498000 円
5)その他留意事項(以下、例)
a)航空運賃については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」の規定にかかわらず、安全対策上の必要性から、認められるクラスの「普通運賃」を上限として見積ってください。
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/森林・草原資源管理(2号) b)生物多様性保全(3号)
c)xx火災対策(3号)
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 32.20 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年11月25日(水)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス
変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。 7 営業日を
過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:森林・草原資源の利用と管理/xx火災管理/エコツーリズ ム等にかかる各種業務・調査
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/森林・草原資源管理(2号)
⮚ 生物多様性保全(3号)
⮚ xx火災対策(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/森林・草原資源管理)】
a)類似業務経験の分野:森林・草原資源管理にかかる各種業務・調査 b)対象国又は同類似地域:ボツワナ国及びその他アフリカ地域 c)語学能力:英語
d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 生物多様性保全】 a)類似業務経験の分野:生物多様性保全にかかる各種業務・調査 b)対象国又は同類似地域:ボツワナ国及びその他アフリカ地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 xx火災対策】 a)類似業務経験の分野:xx火災対策にかかる各種業務・調査 b)対象国又は同類似地域:なし
c)語学能力::なし
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 26 ) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/森林・草原 資源管理 | (21) | (8) |
ア)類似業務の経験 | 8 | 3 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | 4 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 2 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/森林・草 原資源管理2 | - | (8) |
ア)類似業務の経験 | - | 3 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (5) | (10) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 5 | 5 |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: 生物多様性保全 | ( 12 ) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: xx火災対策 | ( 12 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | |
ウ)語学力 | - | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 11月9日(月) 15:30~17:30
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 208 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション
10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第 3 特記仕様書案
本特記仕様書に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提案書を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
1. プロジェクトの背景
1-1. 当該国における自然環境セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置付けボツワナ共和国(以下、「ボツワナ」)の年間雨量は多いところでも700mm程度の半 乾燥地帯であり、国土面積に対して森林27%、灌木地46%、xx21%、残りは水域・湿地・砂漠などが広がる 。特に、同国の全ての保護林(6か所のForest Reserve)は北部のChobe県に集中しており、また同じく北部のNgamiland県は野生生物の宝庫とされる世界遺産オカバンゴ・デルタを擁し、これら北部の県を中心に国際自然保護連合
(IUCN)のレッドリスト登録されている生物(アフリカゾウ、リカオン等)を含む多くの野生生物が生息している。
同国の森林は1990年から2020年にかけて19%が減少しており(国連食料農業機関
(FAO)、2020)、近年においてもその減少スピードに歯止めはかかっていない。同国北部の林地や、中央から南部にかけての低木林地・サバンナ帯における森林減少は、人口増加、都市化の進行に伴う経済活動(コミュニティによる薪炭利用、焼き畑による農地の拡大や林地への延焼など)が主たる原因となっており、更にはアフリカ域内統合上の重要事業とされるアフリカ南北回廊(南アフリカからボツワナ、ジンバブエ、ザンビア、マラウイ、コンゴ民主共和国へ繋がる回廊)の整備も進められ、更なる経済活動の活発化が想定されている。このため、域内統合を通じた開発の推進と土地利用管理の強化やコミュニティの生計改善などを通じた自然環境・生態系保全の推進の両立を図ることは喫緊の課題となっている。
ボツワナは国家開発計画(NDP11、2017-2023)の中で「持続的な雇用の創出と貧困削減を実現するための包摂的な成長」を基本方針と定め、6つの優先分野の一つとして「持続的な自然資源の利用」を掲げている。また、2011年に森林政策を策定し、森林の保全と持続的な利用のための10原則、10の課題 ごとの目的と戦略、森林政策に基づく国家森林マスタープラン(以下、「MP」)を策定すること等を定めている。また、南部アフリカ地域は気候変動による気温上昇、乾燥化、旱魃リスク増加などが予測される中、同国は2016年11月に気候変動枠組条約事務局に対して「各国が自主的に決定する約束草案(NDC)」を提出しており、同草案では、気候変動緩和策として温室効果ガス排出を15%削減すること、適応策としての気候変動スマート農業推進、幅広いステークホルダーとの協議を通じた国家適応政策の策定の必要性などに言及している。
ボツワナ政府は、これまでの我が国の自然環境保全セクターの協力を活かし、さらに先述の開発と自然環境・生態系保全の両立、気候変動への適応能力強化などを目的として、森林・草原資源の持続的利用・管理のためのMP策定プロジェクトを我が国に対して要請した。
1-2. ボツワナ国の自然環境保全セクターに対する我が国及びJICAの協力方針等と本事業の位置づけ
我が国のボツワナに対する国別開発協力方針(2017年9月)において、重点分野として「産業多角化に向けた環境整備」、その下に開発課題1-1として「持続可能なインフ
ラ整備支援」を位置づけ、この中で環境対策プログラムの実施を掲げている。
これらの方針等に基づき、我が国は、ボツワナに対し「国家森林モニタリングシステム強化プロジェクト」を2013年から2017年までの4年半実施し、また個別専門家(森林管理・経済評価)を2015年から2017年の2年間派遣し、それまで把握されていなかった森林資源の統計的データの整備を進め、森林分布図、国家森林モニタリングシステムの策定などが進められた。また2016年~2020年にかけて、ボツワナを含む南部アフリカ開発共同体(SADC)加盟国を対象に「南部アフリカ地域持続可能な森林資源管理・保全プロジェクト」を実施し、地域におけるxx火災対策の取組強化や、越境保護区管理のための各国間の連携強化などに取り組んでいる。
なお、本事業はSustainable Development Goals (SDGs)の「ゴール13:気候変動対策」及び「ゴール15:陸域の保全」に貢献するものであり、2016年にSDGsを考慮して策定された長期開発ビジョン「Vision 2036」における4本柱の一つ「持続可能な環境」の達成に、また同じくSDGsを考慮して2016年に策定されたNDP11の優先分野の一つ「自然資源の持続可能な利用」の達成に貢献するものである。
1-3. 当該セクター/地域における他の援助機関の対応
国連森林フォーラム(UNFF)は「National Forest Program 2019-2024」策定を支援し、続けて緑の気候基金(GCF)またはAdaptation Fundの活用を目指す「National Forest Financing Strategy」作成に取り組んでいる。また、森林・草原資源局
(Department of Forest and Range Resources:DFRR)およびUSAIDの支援を受けた Forest Conservation Botswana (FCB)の出資により、国内の6つの保護林のうち、チョベ及びカサネの2つの保護林の管理計画策定が進められている。さらに5か国にまたがる越境保護区Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area (KAZA-TFCA)に対しては、ドイツGIZが同保護区管理事務局の設置を支援、オーストラリア政府が
「International Fire Savannah Management Initiative」を通じてxx火災対策への支援などを実施している。FAOは、2019年11月より土地劣化のアセスメントとモニタリングを行う3年間のプロジェクトを開始しており、また、ボツワナ北部のMyombo- Mopane Landscape の植生回復に向け、火災対策を含む「 Sustainable Forest Management Impact Program on Dryland Sustainable Landscapes (SFM-DSL)」も案件形成中である。
2. プロジェクトの概要 2-1. プロジェクト名
(xx)マスタープラン策定を通じた森林・草原資源の保全と持続可能な利用のための能力強化プロジェクト
(英文) Project for Capacity Development for the Conservation and Sustainable Use of Forest and Range Resources through the Process of Master Plan Development
2-2. 上位目標(案件終了後3年後の達成目標)
マスタープランのもと、森林・草原資源の持続的管理が強化される。
2-3. プロジェクト目標
森林・草原資源局(Department of Forest and Range Resources、以下「DFRR」)のボツワナ森林・草原資源マスタープラン策定能力が強化される。
2-4. 期待される成果
(1) 成果1 ボツワナ森林・草原資源マスタープラン案が作成される。
(2) 成果2 マスタープラン案で想定される活動(以下、「パイロット活動」)が試行され検証される。
なお、活動の概要は、配布資料の合意文書(R/D)案に添付のプロジェクト・デザイン・マトリックス (PDM)及び事業計画(PO)を参照のこと。
2-5. 活動対象地域
全国(MP案作成)およびボツワナ北部(パイロット活動実施)
2-6. 相手国関係者
(1) カウンターパート(以下、「C/P」)機関
環境・自然資源保全・観光省( Ministry of Environment, Natural Resource Conservation, and Tourism、以下「MENT」)DFRR(プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・コーディネータ、プロジェクト・マネジャー、森林保全、森林インベントリー、森林リモートセンシング、現場での技術職員などをC/Pとする。)
(2) 協力機関
RDのAnnex 4に記載の関係機関、その他関係省庁・研究機関等。
(3) 受益者
直接受益者:環境・自然資源保全・観光省(Ministry of Environment, Natural Resource Conservation, and Tourism: MENT)森林・草原資源局(Department of Forest and Range Resources: DFRR)および関係局職員
最終受益者:ボツワナ国民
3. 業務の目的
本事業は、ボツワナ全土において、①ボツワナ森林・草原資源MP案の作成および② MP案で想定される活動の試行・検証を行うことにより、森林・草原資源MP策定のためのDFRRの能力強化を図り、もって森林・草原資源の持続的管理の強化に寄与するものである。
4. 業務の範囲
(1) 本業務は、2020年9月9日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「3.業務の目的」を達成するため、「6.業務の内容」に示す事項を実施することである。併せて受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、発注者に提言を行うことが求められる。
(2) また、受注者は本業務実施にあたり、プロジェクトの目的がボツワナ国側関係者の能力向上であることに留意し、「5.実施方針および留意事項」に十分配慮して業務を実施することが求められる。
(3) 受注者は本業務の進捗に応じて「7.報告書等」に示す報告書等を作成し、ボツワナ国側関係者に説明・協議のうえ提出する。
5. 実施方針及び留意事項
(1) 自然環境保全にかかる国際潮流を踏まえた事業推進(UNFCCC / UNCBD /UNCCD)森林・自然環境保全分野の取組みを進めるにあたり、UNFCCC(国連気候変動枠組条
約)、UNCBD(国連生物多様性条約)、UNCCD(国連砂漠化対処条約)の3条約の議論を把握しつつ、それとのアラインメントを常に確認しながら進めることが重要となる。特にボツワナの生態系は①気候変動への対処(緩和策/適応策の両面)、②豊かな動物相の保全、③砂漠化の進行、という3条約すべてと強い関わりを有していることから、これら3条約との関わりは予め整理し、またプロジェクトのグッドプラクティスを3条約にかかる会合等でカウンターパートが発信するなど、積極的な知見の発信が期待される。
(2) マルチセクターアプローチ及び科学的根拠に基づくMP作成
豊かな生態系を有するボツワナではあるが、「1.プロジェクトの背景」にて記載の通り域内統合の動きや産業多角化としての農業開発推進の影響もあり、森林資源・自然資源への開発圧力は高まり続けており、生態系の保全は喫緊の課題となる。そのような中、ボツワナ政府は現在作成中の「森林・草原資源法案」(1968年「xxx」、 1977年「牧草保全法」、1972年「農業資源保全法」を改訂・統合)並びに2011年「森林政策」に即した、今後10年(MP案の対象期間は10年間とすることで合意済み)の森林・草原資源の保全及び持続可能な利用に関するMP策定について、日本の知見・経験や、自助努力を促す支援を受けながら策定を進めたいとの意向を強く持っている。 MP策定にあたっては、ボツワナ側により関連セクター(持続的森林管理、野生生物保全、統合水資源管理、干ばつ化対策、農業等)を連動させたマルチセクターの取組みとなるよう促すとともに、ステークホルダー協議を丁寧に進めるよう、先方の取組みを促すことも重要となる。
また、ボツワナの経済レベル(GNI/capita 7,750USD)を踏まえると必要となるデータを全て日本側で一から収集するのではなく、実施済みの「国家森林モニタリングシステム強化プロジェクト(2013~2017年)」を通してDFRRが収集しているインベントリーデータを初め、FAOが実施する土壌劣化モニタリング・評価プロジェクトや他省庁の科学的なデータを最大限活用しつつ、科学的根拠に基づく知見を軸とすることで、MPの付加価値を高める。
なお、MPでは大きく次の3つの生態系地域分けを行い、それぞれの地域ごとの優先事業特定を行う想定であるが、詳細は先方と協議のうえ生態系地域分けの確定を行うこと。
カテゴリー1:林地(Zambezian and Mopane Woodlands / Zambezian Baikiaea woodlands)
カテゴリー2: 低木林地・サバンナ帯(Southern African Bushveld / Kalahari Acacia-Baikiaea Savanna / Kalahari Xeric Savanna)
カテゴリー3: 氾濫原(Zambezian Flooded Grasslands)
(3) 技術協力としての枠組み(先方カウンターパート機関の能力開発)
上記(2)に記載の通り、ボツワナ側は日本の技術協力が自助努力を促し組織の能力開発に重点を置く点を高く評価している。本事業においても、MP案の作成プロセスはボツワナ側が進めるものとしつつ、それに対して日本・ローカル・第三国専門家で構成される専門家チームが技術的な支援を行う枠組みとしている。
また特にDFRRにとっては初めてのMP作成となる❦と✎ら、MPの技術的側面への助言のみならず、法制度、組織・体制、予算、モニタリング・評価などの枠組みを整える観点でも丁寧な助言やMP策定ガイドラインのような補足資料作成などが必要となる。プロポーザルでは、❦の自助努力を促し持続性を高めるアプローチについて、具体的に提案を行う❦と。
なお、DFRRが参考とするMP事例として、ガーナ国の「Forestry Development Master Plan 1996-2020(WEB公開されている)」が挙げられていると❦ろ、同MPのアウトラインも参考にしながら、ボツワナ森林・草原資源管理MPのアウトラインの検討を行う❦と。
(4) MENT・DFRRによる主体的参画の促進
MP案策定のためのデータ収集については、必要な省庁内、省庁間および開発パートナーの間の協調・協働が不可欠であり、そういったステークホルダー調整はMENTが中心となって調整する❦ととし、その旨ミニッツにて明記している。更に、MP案策定に必要な現場調査については、日本側の技術支援を得ながら、DFRR本部及び全国DRFF県事務所の職員が実施するという基本方針もミニッツにて明記している❦と✎ら、日本側はMENT・DFRRの主体的参画を促しつつ、本事業を進める❦と。
(5) 検証のためのパイロット活動の実施
本事業では、MP作成と並行してパイロット活動を実施し、その実効性を検証の上、 MPに反映させる。既にPDMでは①xx火災対策、②保護林におけるコミュニティ参加型のエコツーリズムについて、特に開発・観光プレッシャーが特に大きく早急な対応が必須であるボツワナ北部(Chobe県、Ngamiland県)での実施を明示している❦と✎ら、❦れらについて、具体的なパイロット活動案をプロポーザルにて提案する❦と。
❦のほ✎に、ゾーニング強化(保護林の追加設定)やアグロフォレストリーを通じた森林減少抑制・薪炭材供給改善、サバンナ帯における気候スマート農業などのアイディアが先方より聞✎れているが、北部に限らず他地域も含めその他1~2件程度、パイロット活動の実施につき先方と協議を行い決定する❦ととしている。❦れについても現時点で提案があれば、プロポーザルに含める❦と。
なお、xx火災対策については現在ボツワナで支援を行っている地デジ化全国展開との連携も考えられる❦と✎ら、本プロジェクトの中でその可能性を検討する。
(6) ゾーニング等を通じた保全対象の明確化
ボツワナにおける森林への開発プレッシャーは引き続き高く、森林減少は年々増加傾向にある(「1.プロジェクトの背景」にて記載の通り)。本事業においては、森林やサバンナ等の植生がもたらす多面的な便益(生態系サービス)を適切に評価し、より保全対象を明確にし、必要に応じてゾーニング強化や生態系回復の取組みなども推進する。その際、特に土地利用に✎✎る政策及び法制度とのコンプライアンスに留意して取り組みを進める❦と。
(7) 事業の期分け
本事業については、大きく以下の2段階に分けて調査を実施する。
第1期(2020年12月~2021年11月):MP及びパイロット活動の基本構想策定第2期(2021年12月~2024年11月):MP策定及びパイロット活動の実施
❦のため、それぞれの期の終了時点において、次期の業務内容の変更の有無につい
て発注者が指示を行い、契約交渉を経て契約書を締結する❦ととする。なお、本期分けの期間については、上記記述に拘らず、受注者が適切と考える期間をプロポーザルにて提案する❦と。
(8) 気候変動の緩和と適応
南部アフリカ地域においては既に気温上昇が観察されており、2070年までに平均で 3.1℃の気温上昇が予測されており(Climate Vulnerability Assessment, Peace Parks Foundation, 2020)、その他乾燥化・旱魃リスク増加、降雨パターンの変動などの発生頻度増加が懸念されている。❦れら気候変動対策(森林保全を通じた緩和策
/気候変動適応策)を考慮に入れたMP策定が求められる。
(9) MP案の承認プロセス
詳細計画策定調査時に確認されたMP案の承認プロセスは以下の通りである。プロジェクト目標で達成するレベルは以下の「ステップ2」までを想定しているが、上位目標達成に向けてステップ4までの承認権者との方針擦り合わせを常に実施しながらMP案策定を進める❦と。
・ ステップ1: DFRR技術レビュー委員会が、MP案をDFRRマネジメントに提出。
・ ステップ2: DFRRマネジメントが、MP案をMENT技術委員会(局長が議長)に提出。
・ ステップ3: MENT技術委員会が、MP案をMENT政策委員会(PSが議長)に提出。
・ ステップ4: PS(MENT次官)が、MP案を大臣に提出。
(10) ローカルリソース(国内・域内)を活用した事業実施
全ての成果に✎✎る活動は、ローカルリソース(国内、域内)を最大限活用し、効率的✎つ効果的な事業の実施を行う。特に、草原資源管理やエコツーリズムといった観点では類似の植生・動物相を有する南部アフリカ域内のノウハウが活✎されると考えられるため、それらローカルリソースの活用を積極的に検討する❦と。なお、❦れらローカルリソースについては、直接雇用を想定するが、現地再委託を想定する場合は、委託内容や、可能なローカルリソースの想定等についてプロポーザルで提案する
❦と。
(11) プロジェクトの柔軟性の確保
1) キャパシティ・ディベロップメントを目的とする技術協力プロジェクトでは、 C/Pの能力やプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの計画や活動を柔軟に変更していく❦とが必要となる。
2) ❦の趣旨を踏まえ、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、適宜発注者に提言を行う❦とが求められる。発注者は、❦れら提言について、遅滞なく検討し、必要な措置(C/Pとの合意文書の変更、契約の変更等)を取る❦ととする。
(12) プロジェクト目標達成及び上位目標及びインパクトの発現に向けた取り組み本プロジェクト実施の最終的な目的は、プロジェクト目標を達成し、その後、ボツ ワナ政府がプロジェクトの成果を維持・発展させる❦とにより、上位目標を達成する
❦とである。
本業務実施の受注者は、❦の点を常に意識し、上位目標達成に向けた取り組みや工夫について、プロポーザルにて提案する❦と。
(13) 先行プロジェクトの成果の活用
MENTと発注者が実施した「国家森林モニタリングシステム強化プロジェクト(2013
~2017年)」では地上調査によりNFI(国家森林インベントリー)を作成しており、 MENTはNFIを継続的に更新する❦ととされている。それらデータを活用し、効率的な MP案作成を意識する❦と。
(14) 開発パートナー間の連携
前述「1-3 当該セクター/地域における他の援助機関の対応」に記載の通り、ボツワナの森林・自然環境保全セクターでは複数のドナーによる支援活動が進められており、それらとの連携を通じた成果やインパクトの増大を図る必要がある。特に、FAOの実施するプロジェクト成果のMPへの反映が望まれるなど、FAOとは現地オフィス及び FAO本部とも連携が必要となる。他のアフリカ諸国のxxxx機関と比した場合、行政官の能力や財政力は高いものの、DFRRとしてのドナー調整能力や人員数は限定的であり、開発パートナー間における情報・データ共有及び連携促進が必須である。
また、MP策定やパイロット活動実施と並行して、それらのファイナンス計画の具体化を目指し、ファイナンサ―(南部アフリカ開発銀行や民間セクターなど)との対話も重要でありプロジェクト期間を通じた取り組みが不可欠となる。
(15) 緑の気候資金(GCF)事業との連携
現在実施中の「南部アフリカ地域持続可能な森林資源管理・保全プロジェクト」ではその成果を活用して、ボツワナ他4✎国を対象としたKAZA-TFCA(カバンゴ・ザンベジ越境保護区)の生態系回復のためのGCF(緑の気候基金)プロポーザルを準備中である。当該GCF案件を通じて本事業の成果の他の4✎国へのスケールアップを念頭に、本事業のパイロット活動(xx火災対策、エコツーリズムなど)を推進する。なお、本事業の投入は❦のGCF事業のJICA及びボツワナ政府のコファイナンスポーションと位置付けていると❦ろ、GCF事業の案件形成・実施の各段階において、密に情報共有・連携して取り組む❦ととする。
(16) ボツワナ国側の予算措置への働き✎け
受注者は、ボツワナ国側が本事業の実施のために必要な予算及び人員を確保できるように、同国政府の予算編成時期(予算年度は4月~3月)にも留意した上で、C/P機関等に対し必要な働き✎けを行う。
(17) ジェンダー等への配慮
森林・自然資源の利用にあたっては男女で資源へのアクセスに差がある❦とが一般的である❦と✎ら、本事業にあたっては、ジェンダーや社会的弱者に対する配慮を行う❦と。本事業は、発注者において「ジェンダー活動統合案件」に位置付けられ、特にパイロット活動において、女性の参画強化や生計xxx、女性のエンパワーメントに資する取組を組み込む想定としている。従って、ボツワナ政府側関係機関とジェンダー及び社会的弱者の視点に立った事業について協議を行うとともに、ガイドラインや報告書においては、特にジェンダーへの配慮などに関する教訓等を含める❦と。プロポーザルにおいてもジェンダーや社会的弱者の視点に立ったどのような事業を行う✎提案する❦と。
6. 業務の内容
本業務において受注者が実施する内容は、以下の通りである。なお、上記「3.業務の目的」に示したプロジェクト目標、成果を達成するため、JICAボツワナ支所及び他関係機関との緊密な協力体制のもと、C/Pと協働して以下の各活動を実施する❦と。現地作業についてはC/PへのOJTを通じた実践的な能力の向上に留意する❦と1。
6-1. 各期の活動概要
【第1期契約期間:2020年12月~2021年11月】
(1)ワーク・プラン(第1期)の作成・協議
本プロジェクトに✎✎る署名済みR/D及び詳細計画策定調査報告書等を踏まえ、プロジェクトの全体像を把握し、プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画等を作成し、❦れらを業務計画書(案)、ワーク・プラン(第1期)を取りまとめる。同プラン(原案)を基に、ボツワナ側関係者と協議、意見交換し、プロジェクトの
全体像を共有する。
ワーク・プランについては、上記意見交換と、以下に示す各業務の「現状と課題の確認」作業を踏まえた上で、その修正版を作成し、ボツワナ側関係者と協議、意見交換した上で、ワーク・プラン(第1期)として取りまとめ、合意する❦ととする。
(2) PDMの成果指標・ベースラインの確認
詳細計画策定調査時に定めた指標に関し、必要に応じて指標の追加等の見直しを行う。第1期の終了までを目途に、指標のな✎で数値が固まっていないものや、ベースライン確認が必要なものについて、その確定を進める。また特にパイロット活動については、各パイロット活動の計画書のな✎にベースライン情報も含める❦ととし、活動の評価や教訓の抽出を行えるよう、計画段階✎ら配慮する。
なお、RD添付のPOに記載の通り、本事業でのMP策定の取組みはプロジェクト開始✎ら約3年間で終える想定である❦と✎ら、パイロット活動についてもプロジェクト開始後2年半強の段階で中間評価や教訓の抽出が可能となるよう設計する❦とにも留意が必要となる。
成果1:MP策定
(3) 森林・草原資源MP策定体制の構築
カウンターパート(DFRR)の体制を確認し、MP策定に必要となる体制につき協議を行い、その構築を図る。また、マルチセクターの検討・協議を可能とするため、関係する省庁・研究機関のフォーカルポイントの特定や、質の担保を目的とした省庁間技術レビュー委員会の体制構築を行う。
(4) MPのアウトラインの検討
他国(ガーナ国「Forestry Development Master Plan 1996-2020など)の類似のMP
1 以下に想定される業務内容を記載するが、活動の追加や統合を含め、より効果的✎つ効率的な業務内容、実施方法があれば、プロポーザルにて積極的に提案する❦と。
などを参照しつつ、本MPのアウトラインの検討を行う。また、併せて対象とする生態系地域のカテゴリー分け(林地、低木林地・サバンナ帯、氾濫原の3カテゴリー)、 Validation Term(10年)についてもその妥当性を協議・確認する。
(5) MP関連情報(政策・法制度・組織体制・予算枠組み等)の確認
上記(4)で作成されたアウトラインをもとに、関連する基礎的枠組み(政策・法制度、組織体制、予算等)の確認を行う。同基礎的枠組みの確認はMP実現に向けて重要なステップとなる❦と✎ら、MP承認プロセスに関わる権限者とも認識共有を図りながら作業を進める。
(6) MP検討に必要となる情報の特定と情報収集方針の検討
土地利用の関連法、植生被覆の現状と変化、生物多様性及び生態系、 気候変動の影響、ツーリズム、森林・草原資源の社会経済的貢献などに関して、既存情報と、追加的に収集が必要となる情報の峻別を行い、情報収集方針を定める。その際、リモートセンシング技術やタブレットなども活用し、DFRRの体制のな✎で効率的な情報収集が可能となるよう、体制構築や能力強化に留意しながら進める。
(7) 情報収集の実施
上記(6)の検討を踏まえ、必要な情報の収集に着手する。成果2:パイロット活動実施
(8) パイロット活動の特定
森林・草原資源の持続的管理に向けて優先度の高いパイロット活動を特定する。なお、詳細計画策定調査時に先方関係者とは①xx火災対策、②保護xxでの住民参加型エコツーリズム活動は優先度の高い活動であるとして、その実施について両者で合意している。そのほ✎にも上記5.(5)で記載の活動などが候補として挙げられるが、それらについて先方及びJICA(地球環境部/ボツワナ支所)と協議のうえ、1~
2つのパイロット活動を特定する。
(9) 対象とするコミュニティの選定
パイロット活動の実施対象とするコミュニティに関し、CP及び現地コミュニティとのステークホルダー協議を通じて選定する。
(10) パイロット活動実施体制の構築
パイロット活動は地方県局も巻き込んだ活動となる❦と✎ら、各パイロット活動について、実施体制の検討・構築を図る。なお、❦れらパイロット活動の結果はMPへの反映が想定されている❦と✎ら、地方県においても関係する省庁・研究機関との協議・調整が可能となるよう配慮を行う❦と。
(11) パイロット活動計画の策定・実施
上記(8)で特定されたパイロット活動に関し、ベースライン調査等を経て、パイロット活動計画を取りまとめ、準備が整ったもの✎ら活動実施に着手する。
【第2期契約期間:2021年12月~2024年11月】
(1) ワーク・プラン(第2期)の合意
業務計画書(第2期)に基づき、第2期の活動の基本方針、具体的方法等を記述したワーク・プラン(第2期)を作成し、ボツワナ関係者、対象コミュニティ関係者等と協議、意見交換し、第2期の活動内容をワーク・プランとして合意する。
成果1:MP策定
(2) 情報収集の実施(継続)
第1期に続いて、必要となる情報の収集を進める。
(3) 生態系地域ごとの自然資源管理における課題と解決策の検討
上記(2)で得られる情報をもとに、生態系地域ごとに保全対象とすべき森林・草原資源の明確化や、持続的利用における課題の特定を行う。また必要に応じて、ゾーニングによる保全活動の強化なども検討を行い、MPにおける事業提案に繋げる。
(4) ステークホルダー協議の実施
MPに関連する行政機関、研究機関、民間企業、NGO、コミュニティ等とのステークホルダー協議に向け、コミュニケーションプランを策定し、それを用いてステークホルダー協議を進める。ステークホルダー協議については、首都ハボロネベースでの協議に加え、3つの生態系地域ごとに分け、地方においてもステークホルダー協議を実施する。
(5) MP案の策定
各種調査並びにステークホルダー協議の結果を踏まえMPのアウトラインを必要に応じて見直し、MPの策定を進める。また、MP案の最終化に向け、妥当性確認のための Validation Workshopを、ステークホルダーを巻き込みながら開催する。国レベル、県レベル、コミュニティレベルの様々な階層での実施を想定し、同Workshopは最低3回開催する。
(6) MENTにおける承認プロセス
Validation Workshopを終えたMPに関し、MENTマネジメントよりMENT技術委員会へ提出し、同委員会によるMPの承認プロセスを進める。また、その後もxxxxxが失われないよう、MP案のMENT政策委員会での承認、さらにMENT大臣による最終承認をフォローする。
(7) 森林・草原資源MP策定ガイドライン策定
将来的にDFRR中心としたMPの見直しなどの対応を可能とするよう、本事業でのMP策定のプロセスを取りまとめた「森林・草原資源MP策定ガイドライン」を策定する。
成果2:パイロット活動実施
(8) パイロット活動計画の策定・実施(第1期✎ら継続)
第1期にて特定されたパイロット活動計画に関し、その実施を進める。また、必要に応じて追加的なパイロット活動実施も検討する。
(9) パイロット活動の中間段階の評価の実施
パイロット活動の成果や教訓のMPへの反映を目的として、2023年4月頃を目途にパイロット活動の中間評価を実施する。
(10) パイロット活動の実施・モニタリングと成果の取りまとめ
中間評価で得られた教訓をもとに、必要に応じてパイロット活動の計画修正を行い、実施・モニタリング・評価を継続して実施する。
(11) パイロット活動に✎✎る実施マニュアルを策定する。
パイロット活動についてコミュニティでの自律的な活動継続に繋げるよう、パイロット活動実施マニュアルを策定する。
6-2. 業務全体に関する事項
(1) 合同調整委員会(JCC)の開催支援
R/Dを踏まえ、合同調整委員会(JCC)の開催を支援する。JCCは、少なくとも1年に 1回開催し、各年次の活動結果の報告を行うとともに、翌年次の活動方針・計画(案)についても併せて説明し、関係者の了承を得る。また、PDMの指標を決定・変更する際にも開催する。
(2) プロジェクトの定期モニタリング(6✎月に1回)
1) 本事業においては、発注者が定める最新版の「技術協力等モニタリング執務要領」に基づきプロジェクトのモニタリングを行う。受注者は、発注者所定のモニタリングシートを用いて、C/Pとともに事業モニタリングを行う。
2) モニタリング事項は、活動報告のみならず、成果発現状況(上位目標への達成見込みを含む)、解決すべき実施上の課題・懸案事項、プロジェクトの進捗・成果に正または負の影響を及ぼす外部要素を含み、❦れら業務をC/Pと共同で確認・記録する❦と。外部条件を含めた、リスクのモニタリングにも留意する❦と。
3) モニタリングシートは、「7. 報告書等」に記載されるとおり、6✎月毎にC/P機関と協働で作成し、JICA(地球環境部及びボツワナ支所)に提出する。同モニタリングシートの内容は、JCC等の定期会合にて報告する。
(3) 業務・事業進捗報告書の作成
上記(2)3)でモニタリングシートを作成する❦と✎ら、業務進捗報告書は作成しない。
(4) 業務完了報告書の作成
1) 契約各期の業務実績・成果・課題及び次期の計画についてxx及び英文で取りまとめ、JICA地球環境部及びC/P機関✎ら内容の合意を得た後、JICA(地球環境部及びボツワナ支所)へ提出する。ただし、契約終了時以外の報告書は、英文にxxの要約(3~5ページ目安)を付す❦とに代替できる。
2) 1)で作成した英文報告書は、先方政府実施機関及び関係機関にも提出する。
(5) 事業完了報告書の作成
「技術協力等モニタリング執務要領」に基づき、プロジェクト終了3✎月前に事業完了報告書案を発注者に提出し、発注者の確認を経て、JCCでの承認等により、最終化する。
(6) プロジェクト執務室
1) 本事業では成果1「森林・草原資源MP案の作成」と、成果2「MP案で想定される活動の試行」の2つのパートに分けられる。成果1については首都ハボロネをベースとしつつ、国内各地への出張調査などが想定されるが、首都ハボロネにおける専門家執務スペースはMENTのDFRRが入る庁舎内のスペースの提供を受ける想定としている。
2) 一方、成果2については主には北部を拠点として活動が展開される❦と✎ら、チョベ県のxx・カサネにおいてプロジェクト事務所を構える❦とを想定している。
❦れについては、チョベ県のDFRR事務所は極めて手狭であり執務スペース確保を求める❦とは困難と考えられる❦と✎ら、プロジェクトにて執務スペースの確保を行う❦ととし、必要経費を計上する❦と。
(7) 機材調達に係る業務
1) 本プロジェクトでは以下に記載の資機材を調達予定であり、本契約に含めて調達を行う。ただし、具体的な機材調達にあたっては、再度、C/P機関側と十分にその必要性について協議の上で、仕様を決定し、「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン」に則り適切な調達及び管理等を行う❦と。また、業務上必要な機材が生じた場合は、受注者はC/P及び発注者と協議の上、具体的な機材、仕様、数量等を決定し、必要に応じて契約変更のうえ、上記ガイドラインに基づき、機材を調達する。機材調達にあたってはプロジェクト終了後も先方機関で維持管理が可能なものである✎を十分確認する❦と。
(必要機材)
複合機 2台、プリンター 2台、ラップトップパソコン 6台、DFRR調査用タブレット 120台、
2) 本事業では、車輛(4WD)を2台JICAボツワナ支所にて調達し、首都ハボロネとチョベ県・カサネへそれぞれ配備し、プロジェクトチームが利用する2。
(8) プロジェクト関係者の本邦研修
本事業においては、本邦研修を実施する。受注者は、事前に発注者との協議を行い、本プロジェクトの目的及び期待する成果を踏まえた本邦研修の意義を十分理解した上で、「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017年6月版)」に基づき、研修を実施する。なお、宿泊や国内での移動手配などの研修員の「受入業務」及び「研修監理」はJICA国内機関が担当する。研修員の人数及び実施時期・期間は、2022年度に、8名(うち準高級2名)、2週間程度を想定している。
2 ❦れに必要な維持・管理の経費をプロポーザルに含める❦と。また同車両以外にレンタカー等の利用も必要となる❦とが想定されるため、同経費もプロポーザルに含める❦と。
(9) 広報活動
1) 本プロジェクトの効果を最大限に高めるとともに、その意義、活動内容及びその成果がボツワナ国、国際社会、及び我が国国民に広く正しく理解されるよう、
「JICA自然環境保全分野 広報ガイドライン」に沿った効果的な広報を行う❦と。
2) プロジェクト・パンフレット(英語)をプロジェクト期間中に2回(初版及び改訂版)作成する。作成時期は、活用の機会を勘案し、発注者と相談し決定する。
3) 一般(日本国民及びボツワナ国民)向けにはボツワナ支所SNSを用いてコンパクトに、頻度の高い発信(1週間に1回のような頻繁な発信を想定)を「Social Media Outreach」として実施する。一方、プロジェクト活動を通じて得られる知見・経験などの定期的(四半期に1度など)な発信は、JICAホームページ内のプロジェクトページを通じて行う3。
4)第1期活動の成果と第2期に向けた活動についてプロジェクト活動の認知を高める目的としたボツワナ各紙へのプレスリリースへの協力を行う。
(10) 現地での研修・能力強化活動について
本プロジェクトにおいては、DFRR本部及び地方事務所や住民を対象とした、研修を通じた能力強化の活動が含まれる。研修の詳細については、C/Pとも具体的に協議の上で決定する4。
7. 報告書等
(1) 業務報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。
報告書等の名称 | 部数・言語等 | 提出時期 |
1)業務計画書 | xx(電子データのみ) | 各期の契約締結日✎ら起 算して10営業日以内 |
2)ワーク・プラン | 英文5部、電子データ | 契約各期の初回現地業務 開始時 |
3)モニタリングシート | 英文の電子データのみ(必要があれば、印刷し、C/Pに提供)。 | Ver. 1は、現地派遣後(1 ✎月以内)。以降、6カ月ごとに提出。 最終のモニタリングシートは、Completion Reportとして案件終了3✎月前に提出し、発注者の確認を経て、JCCにおいて最終化す る。 |
4)業務完了報告書 | xx3部、英文10部、電子デ ータ | 契約各期の終了時 |
5 ) 事 業 完 了 報 告 書 (Project Completion Report) | xx3部、英文20部、CD-R3部 | 案件終了時 *案件終了3✎月前に提出し、発注者の確認を得た |
3 広報活動の全体方針、具体的な活動内容、使用媒体と活用方法等の戦略について、現時点で想定する内容をプロポーザルにて提案する。
4 現時点で想定する研修内容があればプロポーザルにて提案する❦と。
後、JCC承認を経て最終化 する。 |
※ その他は、「JICA自然環境保全分野 広報ガイドライン」を参照
事業完了報告書は製本、その他の報告書等は簡易製本(ホッチキス止め可)、ただし3) モニタリングシートは、電子データのみで可(必要があれば、C/Pに印刷版を提供)。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、発注者と受注者で協議、確認する。基本的に全ての報告書に要約を含む❦と。
1) 業務計画書
共通仕様書第6条に従って作成。
2) ワーク・プラン
項目は上記1)業務計画書に同じ。付属資料としてR/D、ミニッツ等を添付する。
3) モニタリングシート
「技術協力等モニタリング執務要領」に従って作成する。特記すべき事項があれば別紙を添付。また当該モニタリング期間に作成した「(2)技術協力作成資料等」があればそれらも添付。モニタリングシートの記載にあたっては、指定された項目に基本的に従うものの、読み手に事業インパクトや国家・州政策への貢献が簡潔✎つ分✎りやすく理解されるような工夫を行う❦と。冒頭に1ページ程度の要約を含める❦と。
4) 業務完了報告書
契約各期の業務実績・成果・課題及び次期の計画について記載。モニタリングシートに添付されていない成果品があれば添付。最終的な記載項目の確定にあたっては発注者と受注者で協議、確認する。
5) 事業完了報告書
「技術協力等モニタリング執務要領」に従って作成する。特記すべき事項があれば別紙を添付。業務完了報告書には本業務を通じて受注者が直接作成した資料も添付する。最終的な記載項目の確定にあたっては発注者と受注者で協議、確認する。
6) 広報関連資料
「JICA自然環境保全分野 広報ガイドライン」に沿って作成する。
(2) 技術協力作成資料等
業務を通じて作成支援する資料を、モニタリングシート及び業務完了報告書に添付し、電子データとともに提出する(下記資料作成後に提出される報告書等に添付)。下記資料は、英文で作成し、xxの要約を各報告書に添付する。本プロポーザルで提案する事業内容で作成する想定の資料と必要部数を提案する❦と。❦れには、「森林・草原資源MP案」「森林・草原資源MP策定ガイドライン」、「利害関係者コミュニケーションプラン」、「(各パイロット活動に✎✎る)実施計画文書及び実施マニュアル」等が想定される。ガイドライン等は、不要な製本は行わないなどコスト削減を行う❦
ととするが、ガイドラインのデザイン等は、ユーザーにとって魅力的であり、発信効果のあるものとなるよう工夫する❦と。
(3) コンサルタント業務従事月報
受注者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付して翌月の上旬にJICA(地球環境部及びボツワナ支所)に提出する。各月の業務進捗状況が一読してわ✎るように努める❦と。
また、別途定める「自然環境保全分野における広報ガイドライン」に沿った内容とするよう留意する❦と。なお、先方と合意した文書等についても、適宜添付の上、発注者に報告するものとする。
① 今月の進捗、来月の計画、当面の課題(A4、数ページ程度)
② 活動に関する写真(A4、1ページ程度)
③ 業務フローチャート(A3、1ページ程度)
(4) 現地活動写真集
業務完了報告書提出時にCDにて提出する。
(5) 収集資料
本事業を通じて収集した資料及びデータは項目ごとに整理し、発注者様式による収集資料リストを付した上で、業務終了後、発注者に提出する。なお、提出すべき収集資料・データについては、発注者と受注者で協議の上決定する。
(6) 報告書作成の仕様
報告書の仕様(印刷・製本及び電子化の仕様)は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照し、業務完了報告書以外は簡易製本(ホッチキス止めでも可)とする。
(7) 報告書作成にあたっての留意点
1) 各報告書はその内容を的確✎つ簡潔に記述し、必要に応じ図や表を活用する。また、英文等の外国語についてもネイティブ・スピーカー等によるチェックを十分に行い、専門用語も含めて適切、✎つ読みやすいものとする。報告書本文中で使用するデータ及び情報については、その出典を明記する。また、報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保する❦と。
2) 冒頭に要約を含む❦と。要約は、単に報告書本文を要約するのではなく、一読してプロジェクトの成果が明確に理解できるよう、構成や図表、写真なども使用して作成する❦と。
3) 各報告書には、業務実施時に用いた通貨換算率とその適用年月日及び略語表を目次の次の頁に記載する。
4) 報告書が主報告書と資料編の分冊形式になる場合は、主報告書とデータの根拠(資料編の項目)との照合が容易に行えるよう工夫を施す。
第 4 業務実施上の条件
1. 業務工程
2020年12月~2024年11月の48✎月間の予定で業務を行う想定とする。なお、契約期間の区分けについては、以下を想定するが、受注者が適切と考える契約期間等があればプロポーザルにて理由と合わせて提案する❦と。
1) 第1期(2020年12月~2021年11月)
2) 第2期(2021年12月~2024年11月)
2. 業務量の目途と業務従事者の構成(案)
全体人月: 全体67MM(❦のうち1期は20MM程度を想定)
(1) 業務従事者の構成案
業務従事者の構成分野は以下を想定している。プロジェクト活動のモニタリング等の観点✎ら、受注者不在期間がある場合には、現地人材を活用し、効率的な業務の実施に務める❦と。(不在期間以外も、現地人材を活用し、効果的・効率的な事業を実施する❦と。)
なお、業務内容及び業務工程を考慮のうえ、より適切な要員構成がある場合、明確な理由とともにプロポーザルにて提案する❦と。なお、以下に記載の格付は目安であり、❦れを超えた格付の提案も認める。ただし、目安を超える格付の提案を行う場合には、その理由及び人件費を含めた事業費全体の経費節減の工夫をプロポーザルに明記する❦と。
業務xx者/森林・草原資源管理(評価対象予定)(2号)生物多様性保全(評価対象予定)(3号)
xx火災対策(評価対象予定)(3号)エコツーリズム
リモートセンシング/GIS
コミュニティディベロップメント
3. 対象国の便宜供与 R/D 案を参照。
4. 配布資料
(1) 公開資料(JICA ウェブサイトより入手可)
ボツワナ国 国家森林モニタリングシステム強化プロジェクト 詳細計画策定調査報告書
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
ボツワナ国 国家森林モニタリングシステム強化プロジェクト 業務完了報告書 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
(2) その他配布資料
・南部アフリカ地域持続可能な森林資源管理・保全プロジェクト 事業完了報告書案
・詳細計画策定調査結果(2020年6月)
・事業事前評価表
・要請書
・先方政府との合意文書(M/M、R/D)
・JICA自然環境保全分野 広報ガイドライン
5. 経費の見積について
(1) 現地再委託
1) 以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認める。またそのほ✎にも必要があれば、経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO等に再委託して実施する❦とを認める。受注者は可能な範囲にて、現時点で想定しうる業務内容についてプロポーザルにて提案のうえ、別見積もりとして提出する❦と。
(なお、以下のパイロット活動のうち3「アグロフォレストリーによる森林伐採抑制
/薪炭供給改善」については現時点の想定であるが、先方と協議のうえ実施要否の最終化を想定している。)
パイロット活動1「xx火災対策」に✎✎る気象観測データ収集システム構築パイロット活動1「xx火災対策」に✎✎るxx火災早期警報システム構築 パイロット活動1「xx火災対策」に✎✎る参加型xx火災対策研修
パイロット活動2「エコツーリズム」に✎✎る住民参加型エコツーリズム開発
パイロット活動3「アグロフォレストリーによる森林伐採抑制/薪炭供給改善」
2) 現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2017年4月版)」に則り選定及び契約を行う❦ととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行う❦ととする。
(2) 機材調達
本業務においては、「第3 業務の目的・内容に関する事項 6.6-2(7)」に記載の通り、現時点では、示された額を見積もりに含める❦と。また、提案する活動に対し必要な機材があれば記載し、別見積りに含める。
(3) 通訳の傭上
必要に応じ現地での英語~ツワナ語通訳の傭上を認める(本見積もりに含める❦と)。
(4) プロジェクト関係者の本邦研修
本邦研修に係る経費については2,000千円(1回分)を本見積もりに計上する❦と。
6. 輸出管理
本契約において調達する機材については、基本的に現地調達を想定しているが、必要な場合は、受注者が輸出貿易管理令および輸出に関するその他法令により輸出申告書類として、許可証および証明書の取得を要する✎否✎を確認し、発注者に対して所定の様式により報告するものとする。また、本契約により調達した資機材を含め、受注者が当該国に持ち込み、本邦に持ち帰らない機材であり、✎つ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続きを行なうものとする。
7. 複数年度契約
本業務においては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結する❦ととし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施する❦とができる。経費の支出についても年度末に切れ目なく行える❦ととし、会計年度ごとの精算は必要ない。
8.安全管理
1) 現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者を登録する。現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICAボツワナ支所や日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同拠点と常時連絡が取れると体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同支所と緊密に連絡をとるよう留意する。
2) 現地業務開始後にパイロットエリアを決定する際には、同支所と協議し、必要な安全対策を取る❦と。現地作業中における安全管理体制はプロポーザルに記載する。
9.不正腐敗の防止
「JICA不正腐敗防止ガイダンス(2014年10月)」の趣旨を念頭に業務を行う❦と。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口またはJICA担当者に速や✎に相談するものとする。
10. 適用する約款
本業務に✎✎る契約は「事業実施・支援業務」約款を適用し、費用を不課税とする
❦とを想定する。以上