3 本サービスは、BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オフィスサービス)または BIGLOBE法人会員規約(料金制選択コース)(以下総称して「会員規 約」といいます。)に定めるオプションサービスとして提供されるものであり、会員規約の規定が適用されます。この約款と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの 提供に関する限り、この約款が優先されます。
アルファオフィスサービス利用約款
第 1 章 x x
第 1 条(目 的)
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、「アルファオフィスサービス利用約款」(以下「この約款」といいます。)に定める条件に従い、アルファオフィスサービス
(以下「本サービス」といいます。)を日本国内において提供します。
2 当社は、株式会社xx商会(以下「xx商会」といいます。)に、本サービスの提供に係る業務を委託のうえ、本サービスを提供するものとします。
3 本サービスは、BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オフィスサービス)または BIGLOBE法人会員規約(料金制選択コース)(以下総称して「会員規約」といいます。)に定めるオプションサービスとして提供されるものであり、会員規約の規定が適用されます。この約款と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この約款が優先されます。
第 2 条(契約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。当該変更内容(料金その他の提供条件を含みます。)は、当社所定のウェブサイトに掲示されるか、または、契約者に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、当社が契約者に変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されます。
第 3 条(用語の定義)
この約款において次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス」とは、インターネットを介して契約者にファイル管理の機能(キャビネット、アドレス帳機能等)、グループウェアの機能(掲示板、スケジュール、施設予約、キャビネット、電子承認等)を提供する ASP 型のサービスであって、「アルファオフィスメガタイプ」、「アルファオフィスギガタイプ」ならびに第 4 条第 3 項所定のオプションサービスから構成されるものをいいます。
(2) 「インターネットデータセンタ」とは、本サービスを提供するための、当社または本サービスに係わる当社の提携先等の施設をいいます。
(3) 「本契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第 7 条に基づき成立します。
(4) 「契約者」とは、当社との間で本契約が成立している者をいいます。
第 4 条(本サービスの内容)
当社は、インターネットに接続されたインターネットデータセンタのサーバ(以下「サーバ」といいます。)上でアルファオフィスの機能を契約者に提供し、契約者のデータ(以下
「データ」といいます。)を格納するための電気的空間を設けてそれを契約者に貸し出します。
2 本サービスは、次の各号に定める機能を有し、その意味は当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「キャビネット」とは、契約者が任意にファイルを格納する場所をいいます。
(2) 「アドレス帳」とは、登録したファイルをメール送信する際に利用するアドレス帳をいいます。
(3) 「リンク」とは、当社が認可している各企業が提供する様々なツールサイトへのリンク集をいいます。
(4) 「ウィルスチェックサービス」とは、契約者が本サービスを利用して登録ファイル、データなどに対して定期的または個別サービス提供ごとにウィルスチェックを行うサービスです。
(5) 「スケジューラ」とは、設定された表示項目や表示時間単位に従って個人やグループの予定を登録し、許可された者がこれを確認できる機能をいいます。
(6) 「掲示板」とは、告知メッセージやこれに添付されたファイル等に有効期限を定めて、電子的に設置された共有ボードに掲載することができる機能をいいます。
(7) 「施設予約」とは、予め設定した施設を電子上で予約することができ、許可された者がその予約状況を確認できる機能をいいます。
(8) 「ToDo」とは、仕事や約束について、いつまでに何をしなければならないか管理できる機能を言います。
(9) 「ポータル」とは、スケジューラ、掲示板、ToDo 等の新着情報等を横断的に検索・確認できる機能をいいます。
(10) 「回覧板」とは、本サービスに登録している全メンバーの中から、任意のメンバーを選択して、メッセージや添付ファイルを送付する機能をいいます。
3 オプションサービスは、本サービスに付加するサービスとして本サービスの一部として別途契約者からの申込みに基づき提供されるサービスであって、次の各号に定める機能を有し、その意味は当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「ワークフロー」とは、社内で利用している各種申請書や申請・決裁業務の電子化を実現する機能をいいます。
(2) 「営業支援(SFA)」とは、日報管理や案件管理を電子的に処理する機能をいいます。
(3) 「ユーザー追加」とは、契約者のID を追加することをいいます。
(4) 「ディスク容量追加」とは、契約者が利用できるキャビネットと掲示板の添付ファイルに使用する容量を追加することをいいます。
(5) 「データベース容量追加」とは、スケジューラ・掲示板・施設予約に登録するデータの容量を追加することをいいます。
第 5 条(利用環境)
当社は、契約者がデータの保管容量および転送容量の制限値を超えて本サービスを利用した場合に、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部または一部の利用を、予告なく停止させることがあります。
2 当社は、インターネット上の当社所定のページに掲載する動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保証するものとします。当該動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新されるものとします。
3 本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、契約者が用意するものとします。当社は、契約者が用意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
第2章 契 約
第 6 条(契約の申込)
本契約の申込は、この約款に承諾したうえで当社所定の方法により行うものとします。なお、当社は、申込時に、本人確認のための資料の提出を要求する場合があります。
第 7 条(契約の成立)
当社が前条に定める本契約の申込を承諾した場合は、利用開始日、ユーザーID 等を書面により契約者に通知します。本契約は、この利用開始日に成立します。
2 当社は、次の各号の場合、本契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約者が実在しない場合
(2) 契約者の事業拠点が遠隔地にあるため、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
(3) 第6 条所定の申込に係る書面に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合
(4) 第 11 条に違反するおそれがある場合
(5) 過去に第 23 条第 1 項に従い本サービスの提供を停止されたことがある場合
(6) 過去に本サービスの代金支払を遅滞し、または不正に免れようとしたことがある場合
(7) 契約者が公序良俗に反するおそれのある商品・サービスを提供する場合
(8) その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合
3 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第 8 条(最低利用期間)
本サービスにかかる最低利用期間は、第 12 条に定める利用料金の発生した日が属する月
から 6 ヵ月間とします。ただし、当社が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した
日が属する月の翌月から 6 ヵ月間とします。
第3章 契約者の義務
第 9 条(変更の届出)
契約者が本契約締結時または本契約締結後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、契約者は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。
2 前項の届出を怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても、当社は、一切その責任を負わないものとします。また、当社は、当社からの通知等が契約者に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。
3 当社は、届出のあった変更内容を審査し、第7条 第 2 項の規定に該当する場合、本サービスの利用を一時的に停止、または本契約を解除することがあります。
第 10 条(契約者の管理責任)
契約者は、本サービスに関連して当社から発行されるログイン名、ユーザーID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます)を自己の責任において管理するものとします。
2 パスワード等の管理および使用は契約者の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等については、当社は一切その責任を負わないものとします。
3 契約者は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、その旨を直ちに当社に連絡するものとし、当社から指示があるときはその指示に従うものとします。
4 契約者からのパスワード等の問合せに対しては、当社は、本人確認等のため、当社所定の方法で回答いたします。
5 本サービスのセキュリティ向上のため、当社がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。
第 11 条(契約者の禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の法令に違反する行為、およびそれに類似する行為
(2) 犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為
(3) 当社または第三者の知的財産権、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為、およびそれに類似する行為
(4) 猥褻・虚偽事実・児童売春・児童ポルノ・児童虐待などにあたるコンテンツ、暴力的・残虐的なコンテンツおよび公営を除いたギャンブル・賭博などにあたるコンテンツの発信・流布等の公序良俗に反する行為、およびそれに類似する行為
(5) 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
(6) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (以下「出会い系サイト規制法」といいます)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為
(7) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為
(8) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の契約者、当社もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14年法律第 26 号)に違反する行為(以下まとめて「迷惑メール等送信行為」といいます。)およびそれに類似する行為
(9) 他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行為、およびそれに類似する行為
(10) 当社のコンピュータに保存されているデータを、当社に無断で閲覧、変更もしくは破壊する行為およびそれに類似する行為
(11) 当社と同種または類似の業務を行う行為、およびそれに類似する行為
(12) 事実誤認を生じさせるおそれのある行為、およびそれに類似する行為
(13) 本サービスで利用しうる情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為
(14) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去または第三者の通信に支障を与える行為、およびそれに類似する行為
(15) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為
(16) 当社の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、
および当社の運用するコンピュータ、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
(17) 公益社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為、およびそれに類似する行為
(18) その他当社が不適切と判断する行為
第4章 料 金
第 12 条(利用料金)
本サービス(オプションサービスを含みます。)の利用料金(以下「利用料金」といいます。)は、当社が契約者に送付する本サービスまたはオプションサービスの利用開始の確認書に記載されたご利用開始日の翌月から発生するものとします。
第 13 条(料金等の支払義務)
契約者は、利用料金を支払う義務を負います。
2 契約者は、第 23 条の規定により本サービスの提供が停止または中止された場合であっても、利用料金を支払う義務を負うものとします。
第 14 条(支払方法)
利用料金の支払方法については、会員規約に定める料金等の支払方法の規定を準用します。
第 15 条(割増金)
利用料金の支払を不法に免れた者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払わなければなりません。
第 16 条(延滞損害金)
契約者は、利用料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第 17 条(割増金等の支払方法)
第 15 条および前条の支払いは、当社が指定する方法により行うものとします。
第 18 条(消費税)
契約者が当社に対し利用料金その他本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法、地方税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 19 条(端数処理)
当社は利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 本サービス
第 20 条(ウィルスチェックサービスの利用)
当社は、契約者がファイルを登録する時、参照する時、ダウンロードする時に、当該ファイルに対してウィルスチェックサービスを実施します。
2 ウィルスチェックサービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等に係る著作権その他の知的財産権は、当該サービス提供元の会社(以下「サービス提供会社」といいます。)または当社に帰属します。
3 当社またはサービス提供会社は、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、契約者の特定の目的に適合することを保証しないものとします。
4 当社またはサービス提供会社は、ウィルスチェックサービスにより、全てのウィルスが発見または駆除できることを保証するものではありません。なお、発見または駆除が可能なウィルスは、サービス提供会社が別に定めるウィルスパターンファイルにより対応可能なウィルスとします。
5 当社またはサービス提供会社は、ウィルスチェックサービスの実施に関し、当社またはサ ービス提供会社の責任に帰すべき事由により、契約者または第三者に損害が生じた場合は、契約者が直近の 1 年間に当社に支払った利用料金を上限として、その賠償の責任を負うも のとします。
6 当社またはサービス提供会社は、契約者のデータがウィルスに感染していた場合、事前に契約者の承諾を得ることなく当該データを破棄するものとし、事後的に、当該データを破棄した旨の通知を行うものとします。この場合、当社またはサービス提供会社は、前項の規定にかかわらず、当該データの破棄によって契約者に生じた損害については、一切その責任を負わないものとします。また、当該ソフトウェアにより、発見または駆除できなかったウィルスに起因し、契約者または第三者に損害が生じた場合も、一切その責任を負わないものとします。
第6章 オプションサービス第 21 条(オプションサービスの申し込み)
契約者は、オプションサービス(「ワークフロー」「営業支援(SFA)」「ユーザー追加」「デ
ィスク容量追加」「データベース容量追加」)を申込む場合は、この約款に同意したうえで、当社所定の手続きに従い申込むものとします。
2 当社は、契約者からの申込を受領後、利用責任者に前項記載のサービス設定の完了、および請求金額の変更情報を当社所定の書面により通知します。
第7章 サービス提供の停止・中止等
第 22 条(通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。
第 23 条(サービス提供の停止および中止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第 5 条第 1 項に定める利用をした、または第 5 条第 4 項に定める他のソフトウェアを用いたと当社が判断したとき
(2) 第 11 条各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき
(3) 継続して 6 ヵ月間以上に渡り、本サービスの利用実績がないとき
(4) 申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(5) 前各号に掲げる事項のほか、本契約の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき
(6) 契約者の環境が、他の契約者に対し、サービス運用上支障を及ぼすおそれがある場合
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 第 22 条の規定によるとき
(3) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行なうことが困難になったとき
(4) その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合
3 当社は、前 2 項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、契約者またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第 24 条(本サービスの廃止)
当社は、当社とxx商会との間の本サービスに関する契約が終了するなどのやむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、廃止の 2 ヵ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。
第8章 契約の解除
第 25 条(当社による本契約の解除)
当社は、第 23 条第 1 項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になお、その事由を解消しない場合には、本契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、本契約を解除することができます。
3 当社は、契約者が、継続して 6 ヵ月間以上に渡り、本サービスの利用実績がないとき、本契約を解除することができます。
4 当社は、契約者が、利用代金について、支払い期日を 2 ヵ月間経過してもなお支払わないときは、本契約を解除することができます。
5 当社は、前 4 項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
6 当社は、契約者が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解
除することができます。
(1) 本契約の条項に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算の申立てがされたとき、または自らこれらの申立てをしたとき
(5) 前 4 号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合
(7) 解散または営業停止となったとき
(8) その他財務状態の悪化またはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき
(9) 会員規約に基づく契約が終了したとき
第 26 条(契約者による本契約の解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 1 ヵ月前までに、当社所定の書式により、その旨を当社に通知するものとします。ただし、すでに利用料金が支払われている場合は、当社は、契約者に対して未経過期間に対する利用料金額を返却しないものとします。
2 契約者は、最低利用期間分の利用料金を支払うことで、第 8 条に定める最低利用期間に達する前においても本契約を解除することができるものとします。
第9章 損害賠償
第 27 条(免 責)
第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、契約者または第三者に損害を与えた場合、当社はその損害について何らの責任を負わないものとします。
2 契約者が登録したデータが消失するなどにより契約者が不利益を被った場合であっても、当社は何らの責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスの利用に関する契約者のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して 90 日を経過した後は、当該請求に応じないものとします。
4 当社は、本サービスの完全な運用に努めますが、本サービスの中断、運用停止などによって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
5 当社は、契約者が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。
6 本サービスの使用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と費用において解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
第 28 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責任に帰すべき事由により(ただし、第 23 条の場合を除きます。)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを
当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上本サービスが利用できなかったときは、起算時刻から本サービスの利用が再び可能になったことを契約者および当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に利用料金
の月額の 30 分の 1 を乗じて得た額を限度として、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害を賠償するものとします。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から 3 ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信回線設備に起因する事由により、契約者による本サービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、当該電気通信事業者が当社に対して約定する賠償額を限度として行われるものとします。
3 当社は、本サービスの提供に関し、前 2 項に規定された場合を除き、契約者に発生した如何なる損害に対して何ら責任を負いません。
4 契約者が本契約に違反しまたは不正行為により当社に対し損害を与えた場合は、当社は契約者に対し、相応の損害賠償請求ができるものとします。
5 契約者が本サービスの利用により他の契約者その他第三者に対し損害を与えた場合、契約者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。
第10章 雑 則
第 29 条(権利の譲渡等の制限)
契約者は、本契約上の権利および義務の全部または一部を、事前に当社の承諾を得ることなく、第三者に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
2 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が当該契約者から利用料金(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、当社が利用料金の回収代行業務を委託する NEC に譲渡することができるものとします。また、当社は、NEC に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取消し、または NEC から再譲渡を受けることができるものとします。
第 30 条(知的財産権)
本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、当社が契約者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作xx第 27 条および第 28 条の権利を含みます)および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、当社またはxx商会その他の供給者に帰属します。
2 契約者は、前項に定める著作物等を、以下の通り取り扱うものとします。
(1) この約款にしたがって本サービスを利用するためにのみ使用すること
(2) 複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと
(4) 当社またはxx商会その他の供給者が表示した著作権・商標表示等を削除または変更しないこと
第 31 条(秘密保持義務)
契約者および当社は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対して開示、漏洩しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
(1) 本サービスの利用動向を把握する目的で、契約者個人が特定できない範囲での情報を
収集し統計をとる場合。
(2) 法令に基づく場合。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責任によらずして公知となったもの
(2) 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
第 32 条(個人情報)
本条においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「契約者等」とは、契約者および本サービスの機能を利用する契約者の配下に属する者(以下「利用者」といいます。)をいいます。
(2) 「契約者等の個人情報」とは、契約者等に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号その他の記述等(記述、番号、記号その他の符号等をいい、本条第 3 項各号に定めるものを含みます。)により特定の契約者等を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の契約者等を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
(3) 「当社知得の契約者等の個人情報」とは、契約者等の個人情報のうち以下のものをいいます。
イ)第 6 条、第 9 条および第 20 条にそれぞれ定める申込および変更手続きに際し、当社に登録された情報
ロ)上記の他、本サービスの提供に関連して当社が知得した情報
(4) 「料金等情報」とは、契約者の利用料金、利用料金明細、請求料金、入金情報その他の料金等の請求・決済に係る実績に関する情報をいいます。
2 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者等の秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合または法令の定めに従い開示する場合はこの限りではありません。
3 契約者は、当社が、当社知得の契約者等の個人情報のうち次の第 1 号乃至第 6 号の各号に定めるものを、当該各号に定めるその利用(NEC および第三者への提供を含みます。)の目的(以下「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲内で取扱うことに同意するものとします。
(1) 契約者との間において本サービスの提供に伴い必要となる認証、運用業務、料金等の請求、与信管理、ならびに料金等の変更および本サービスの変更、追加または廃止に係る通知をするため、ユーザーID 等、氏名、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、会社名、部門名、住所、性別、生年月日、通信履歴、アカウント情報(料金等の支払方法に関する情報をいいます。)、本契約情報(契約の種類、申込日、契約日、回線の種別・状況・名義人その他の本契約の内容に関する情報をいいます。)および料金等情報等を利用すること(第 29 条第 2 項により権利の譲渡が行われることに伴い必要となる措置を権利の譲受人に対しとることを含みます。)
(2) 本サービスの提供において、契約者が請求または購入した資料、サンプル・試供品、景品および商品等の配送その他の提供をするため、氏名、ユーザーID 等、住所、および電話番号等を利用すること
(3) 本サービスの提供において、契約者からの請求、問合せおよび苦情に対する対応、出張サポート、または連絡をするため、氏名、ユーザーID 等、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、通信履歴、および料金等情報等を利用すること
(4) 本サービスの提供において、当社または当社の提携先等第三者の商品、サービス等または広告、宣伝その他の情報の内容を契約者向けにカスタマイズする等これを向上させるため、ユーザーID 等、氏名、電子メールアドレス、Web サイトの閲覧履歴、電子メールへの反応状況、性別、年齢その他の属性に係る情報、料金等情報、および本サービスその他当社が提供するサービスの利用に係る情報等を個別に告知を行うことなく収集するとともに、これらを当社知得の契約者等の個人情報その他当社が知り得た情報等と関連付けて利用すること
(5) 本契約の解除もしくは終了に伴う契約者の退会処理のため、ユーザーID 等、通信履歴、およびその他当該契約者の退会処理に必要な情報等を当該契約者の退会後も当社所定の期間利用すること
(6) 裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従いまたは法令の定めに従い契約者等の個人情報を開示するため、当該契約者等の個人情報を利用すること
4 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条第 1 項に従った開示請求があった場合、前 2 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。また、当社は、社団法人電気通信事業者協会、社団法人テレコムサービス協会、社団法人日本インターネットプロバイダー協会および社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成 17 年 10 月付での策定に係る「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」(その変更を含みます。)に従った照会があった場合、本条第 2 項の規定にかかわらず、当該照会の範囲内で情報を開示することがあります。
5 当社は、第 3 項および前項前段の場合において、契約者等の個人情報を適切に管理するように契約により義務付けた株式会社xx商会その他委託先に対し、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、当該契約者等の個人情報を預託することができるものとします。
第 33 条(データの取り扱い)
契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2 当社は、契約者が登録したデータについては何らの保証も行なわず、その責任を負わないものとします。
3 契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争、または自己の使用するドメイン名に関する紛争は自己の責任において解決するものとし、当社に何らの損害も与えないこととします。
第 34 条(バックアップ)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、サーバの故障・停止時の復旧の便宜に備えて契約者の登録したデータのコピーを保管することがあります。
第 35 条(反社会的勢力の排除)
契約者および当社は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。
2 契約者および当社は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、本契約を解除できるものとします。
第 36 条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第 37 条(合意管轄)
契約者と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 この規約は平成 24 年 6 月 1 日より改定施行します。