専任技術者 一般建設業(建設業法第7条第2号) 特定建設業(建設業法第15条第2号) 営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 イ、 許可を受けようとする建設業に係る指定学科(P59)を修めて高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は、同様に大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者 ロ、...