専任技術者 一般建設業(建設業法第7条第2号) 特定建設業(建設業法第15条第2号) 営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 イ、 許可を受けようとする建設業に係る指定学科(P59)を修めて高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は、同様に大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者 ロ、...
令和2年10月以降適用令和2年12月改訂
奈 良 x
x 設 業 ・ 契 約 x x 課
※実際の申請書の作成にあたっては、「建設業許可申請の手引き」のほか、建設業・契約管理課HPの「建設業許可の様式」の記載要領・記載例もご覧ください。
※奈良県知事許可を受けようとする場合は、必ずこの手引きに基づいて申請書を作成してください。他の行政庁が示す手引きに基づく申請は、受付することができません。
目 次
Ⅰ | 建設業許可の概要 (1)建設業とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P4 |
(2)建設業許可が必要な範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)建設業の業種 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)大臣許可と知事許可 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5)特定建設業許可と一般建設業許可 ・・・・・・・・・・・・・・・・ (6)許可の有効期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P4 P4 P5 P5 P6 | |
Ⅱ | 建設業許可の要件 | |
(1)常勤役員等(経営業務管理責任者等)・・・・・・・・・・・・・・・ | P7 | |
(2)専任技術者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P9 | |
(3)財産的基礎等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P10 | |
(4)営業所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P11 | |
(5)誠実性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P11 |
(6)許可の欠格要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12~P13
(7)社会保険の加入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13
Ⅲ 許可の要件の確認書類
(1)常勤役員等(経営業務管理責任者等)の確認書類
①経験の確認書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14~P16
②常勤性の確認書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P17~P18
(2)専任技術者の確認書類
①経験等の確認書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P19~P21
②常勤性の確認書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21
③その他の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21
(3)財産的基礎等の確認書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22
(4)営業所の確認書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P23
(5)許可の欠格要件の確認書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
(6)健康保険等の加入状況の確認書類 ・・・・・・・・・・・ P25~P27
(7)その他必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P28 | |
Ⅳ | 許可の申請手続き | |
(1)許可の申請区分、申請書受付窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・ | P29 | |
(2)申請方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P30 | |
(3)申請手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P31 | |
(4)申請書の受理、審査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P31 | |
(5)許可の通知等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P32 |
Ⅴ 申請区分別のご案内
新規許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P33
更新申請 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P33~P34 | |
業種追加 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P34 | |
般特新規 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P35 | |
許可換え新規 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P36 | |
般特新規+業種追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P37 | |
業種追加+更新、般特新規+更新、般特新規+業種追加+更新 ・・・・・ | P37 | |
Ⅵ | 事業承継び相続に係る認可手続き | |
譲渡及び譲受け、合併、分割・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P38~P41 | ||
相続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P42~P43 | ||
Ⅵ | 許可取得後の注意事項等 | |
(1)変更届、廃業届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P44~P48 | ||
(2)許可証明書の申請について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P48 | ||
(3)閲覧制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P48~P49 | ||
(4)標識の掲示義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P49 | |
(5)工事現場への技術者の配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P50 | |
(6)一括下請負の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P50 | |
(7)適正な契約締結義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P50 |
(8)帳簿等の備えつけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P50~P51
(9)特定建設業許可業者に関する義務 ・・・・・・・・・・・・・・・ P51
(10)監督処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P51
(11)その他遵守事項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P52
● 許可・認可申請に必要な書類一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P53~P55
● 建設工事の種類(内容と例示) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P56~P58
● 指定学科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P59
● 複数業種にかかる一定期間以上の実務経験について ・・・・・・・・・・・・ P60
● 定款及び商業登記の「目的」欄の記載範囲の目安について ・・・・・・・・・ P61
● 各種コードxx
知事/大臣コード、奈良県市町村コード ・・・・・・・・・・・・・・・ P62有資格コード一覧(一般建設業許可用) ・・・・・・・・・・・ P63~P67有資格コード一覧(特定建設業許可用) ・・・・・・・・・・・ P68~P72経過措置にかかる解体工事業の技術者について・・・・・・・・・・・・・ P73
● 管轄土木事務所一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P74
● 建設業許可に関するよくある質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P75~P81
● 建設業・契約管理課の所在地、連絡先等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P82
Ⅰ 建設業許可の概要
(1)建設業とは (建設業法第2条第2項)
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
(2)建設業許可が必要な範囲 (建設業法第3条第1項)
建設業を営もうとする者は、次の「軽微な工事」のみを請け負う者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
軽微な工事 | 建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が、1,500 万円に満たない工事 又は 延べ面積が 150 ㎡に満たない木造住宅工事 |
上記以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が、500 万円に満たない工事 |
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
※請負代金には、消費税及び地方消費税の額を含みます。
※契約の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とします。(建設業法施行令第1条の2第2項)
※注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額となります。(建設業法施行令第1条の2第3項)
(3)建設業の業種 (建設業法第3条第2項)
建設業の許可は、営む建設業の種類ごとに受ける必要があります。業種は、2種類の一式工事と、27種類の専門工事があります。
一式工事とは、専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事をいいます。
建設工事の 種 類 | 一式工事 | 土木一式工事、建築一式工事 |
専門工事 | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゆんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 |
※業種の内容と例示についてはP56~P58をご覧ください。
(4)大臣許可と知事許可 (建設業法第3条第1項)
建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。
建設業を営む「営業所※」が、同一の都道府県にのみある場合は、その都道府県知事許可を受け、2以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可を受けることとなります。
知事許可 | 1つの都道府県にだけ営業所をもち営業する場合 |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所をもち営業する場合 |
知事許可は、各都道府県の担当部局に、大臣許可は、主たる営業所がある都道府県を管轄する地方整備局に申請することとなります。
(注)工事現場についての制限はありません。奈良県知事許可があれば、他の都道府県で建設業許可が必要な規模の工事を施工してもかまいません。
※「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
※本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものであれば、営業所に該当します。
※「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。
※工事事務所や作業所等、単なる事務連絡のために置かれる事務所は該当しません。
※「軽微な工事」のみを請け負う営業所についても、建設業法に規定する営業所に該当します。
(5)特定建設業許可と一般建設業許可 (建設業法第3条第1項)
建設業の許可は、営業の形態により、特定建設業許可と一般建設業許可に分かれています。
特定建設業許可 | 発注者から直接請け負った工事(元請)について、4,000 万円(建築一式工事は、6,000万円)以上(複数の場合は合計額)を下請契約する者が取得しなければならない許可 |
一般建設業許可 | 上記以外の者が取得する許可 |
(注)請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
※特定建設業許可は、一般建設業許可よりも厳しい要件を満たす必要があります。どちらの許可を受けるかは、営業しようとする業種ごとに判断します。
(6)許可の有効期間 (建設業法第3条第3項、第4項)
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
この際、引き続き建設業を営もうとする場合には、当該許可を受けた時と同様の手続により許可満了日の
30日前までに許可更新の手続をとらなければなりません。
※更新の申請は奈良県知事許可の場合、許可の有効期間満了日のおおむね3か月前から受け付けています。
※許可満了日までに、更新の申請書が提出されなかった場合は、許可が失効し、新規の手続きから行うことと なります。
※許可満了日までに更新の申請書を提出し受付はされたが、審査が終了しない場合については、更新の許可通知の発行日が許可満了日を超えることとなりますが、それまでの間は従前の許可は有効とみなされます。
例.令和2年10月1日付け許可の場合
許 可 満 了 日: 令和7年9月30日
書類提出期限: 令和7年8月31日まで
(休日であれば期限日は直後の開庁日)
※なお、許可は、満了日が休日であってもその日に満了します。
Ⅱ 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理体制(経営業務管理責任者等)
法人の役員(※1)や個人の事業主等のうちの1人が、常勤役員等(経営業務管理責任者等)としての経験を有する(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する等)ことが必要です。
また、常勤役員等(経営業務管理責任者等)は、常勤であることが必要で、他の事業者の常勤の役員又は個人事業主、若しくは従業員との兼務は認められません。
経営業務管理責任者 | 一般建設業 (建設業法第7条第1号) | 特定建設業 (建設業法第15条第1号) |
【法人の場合】 常勤の役員等(※ 1) のうち右のいずれかに該当すること | イ、常勤役員のうち一人が次のいずれかに該当する者であること (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの | 同 左 |
【個人の場合】 事業主本人又は支配人のうち右のいずれかに該当すること | (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。) (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 | 「準ずる地位」とは、「業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位」に次ぐ職制上の地位のことを いいます。 |
ロ、常勤役員等のうち一人が①または②のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、③、 ④及び⑤に該当する者をそれぞれ置くものであること。 | ||
①建設業の財務管理(※2)、労務管理( ※3)又は業務運営(※4)のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制の地位における経験を有する者 | ||
②建設業の財務管理(※2)、労務管理( ※3)又は業務運営(※4)のいずれかの業務に関し、建設業役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者 | ||
③許可申請等を行う建設業者において5年以上の財務管理(※2)の経験を有する者 | ||
④許可申請等を行う建設業者において5年以上の労務管理(※3)の経験を有する者 | ||
⑤許可申請等を行う建設業者において5年以上の運営管理(※4)の経験を有する者 | ||
ハ、国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの |
※1:役員とは株式会社の「代表取締役」や「取締役」、指名委員会等設置会社の「執行役」、持分会社の「業務を執行する社員」、「法人格のある各種組合等の理事等」であり、「執行役員」、「監査役」、
「会計参与」、「監事」、「事務局長」は原則として含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれます。
※2:建設業の財務管理とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験になります。
※3:労務管理の経験とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験になります。
※4:業務運営の経験とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験になります。上記 ※3~※4 の経験は申請を行う建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる
(2)専任技術者
営業所ごとに次のいずれかに該当する技術者を専任で配置していることが必要です。
営業所の専任技術者は、常勤であることが必要で、他の事業者の常勤の役員又は個人事業主、若しくは従業員との兼務は認められません。また、「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
専任技術者 | 一般建設業 (建設業法第7条第2号) | 特定建設業 (建設業法第15条第2号) |
営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 イ、 許可を受けようとする建設業に係る指定学科(P59)を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は、同様に大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者 ロ、 許可を受けようとする建設業に係る建設工事について10年以上実務の経験を有する者 ハ、① 許可を受けようとする建設業に係る国家資格を有する者(P63~P67) ② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で指定学科 (P59)に合格した後5年以上実務の経験を有する者 ③ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科 (P57)に合格した後3年以上実務の経験を有する者 ④ 複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者(P60) ⑤ 許可を受けようとする建設業に係る指定学科(P59)を修めて、専門士又は高度専門士を称する者のうち、卒業した後、3年以上実務の経験を有する者 | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 イ、許可を受けようとする建設業に応じた国家資格を有する者(P68~P72) ロ、一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金が 4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ハ、国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定したもの。 ※指定建設業(土木工事業、建築工事業、 電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、イ又はハ(イと同等以上)に該当する者だけに限定されます。 |
⑥ 許可を受けようとする建設業に係る指定学科(P59)を修めて、専修学校専門課程を卒業した後、5年以上実務の経験を有する者 ⑦ 登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る)を修了した者 |
(注)次の場合は、原則として「専任」とは言えないものとして取り扱います。
a.住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤不可能な者 b.他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
c.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要する事とされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においては、その事務所等において専任を要する者を除きます)。
(3)財産的基礎等
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
財産的基礎等 | 一般建設業 (建設業法第7条第4号) | 特定建設業 (建設業法第15条第3号) |
請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること。 | 次のいずれかに該当すること。 ①自己資本の額が500万円以上あること。 ②500万円以上の資金調達能力があること。 ③直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。 | 次のすべてに該当すること。 ①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。 ②流動比率が75%以上であること。 ③資本金の額が2,000万円以上であること。 ④自己資本の額が4,000万円以上であること。 |
★「自己資本の額」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいい、個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。 | ||
★「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。 | ||
★「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に 100 を乗じた数をいいます。 | ||
★「資本金の額」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。 |
(4)営 業 所
営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であり、少なくとも次の要件をすべて備えているものをいいます。
・営業所の使用権利関係において、建設工事の請負の営業ができる事務所であること |
・請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っており、帳簿や契約書等が保存されていること |
・主たる営業所の場合、常勤役員等(経営業務管理責任者等)、許可業種に対応する専任技術者が常勤する事 務所であること |
・従たる営業所の場合、令3条の使用人(契約締結などの権限を委任された営業所の代表者)及び許可業種に 対応する専任技術者が常勤する事務所であること |
・事務所としての形態(机、電話、FAX、パソコン等の什器、帳簿等の保管スペース等)があること |
・営業所として独立性を有すること。 (同一建物の中に複数の営業所が設置されている場合には、営業活動が明確に区分されて行われており、従業員の行う業務が所属する営業所ごとに区分されるとともに、机、電話、FAX、パソコン等の什器 も区分して使用され、書類についてもそれぞれの事業所別に整備されていること。) |
・建設業許可業者である場合には、営業所において公衆の見やすい場所(室内でも室外でも可)に建設業法で 定められた標識(P49【店舗用】参考)を掲げていること。 |
※建設業には全く無関係な本店や支店、単なる登記上の本店や支店は、上記の営業所には該当しません。また、建設業と関係があっても単なる作業所や資材置場、特定の目的で臨時で設置される工事事務所についても該当しません。
(5)誠 実 性
法人にあっては、当該法人、又はその役員等(非常勤役員を含む)、若しくは一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が、個人にあっては、その者、又は一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。(建設業法第7条第3号・建設業法第15条第1号)
役員等とは・・・業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。
(6)許可の欠格要件 (建設業法第8条)
許可申請書又は添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき、許可は受けられません。また、許可申請者やその役員等、令3条に規定する使用人(※P13下段参考)が次のいずれか(更新を受けようとする者にあっては①又は⑦から⑬)に該当する場合には、許可は受けられません。
① 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産開始の決定を受けて復権を得ない者
② 不正の手段により許可を受けたこと(法第29条第1項第7号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第8号)に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 不正の手段により許可を受けたこと(法第29条第1項第7号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第8号)に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
④ 上記③に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは令第3条に規定する使用人であった者又は当該届出に係る個人の令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤ 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第
7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪・凶器準備結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という。)
⑩ 営業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が①から⑨、➃(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
➃ 法人でその役員等又は令第3条に規定する使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は令第3条に規定する使用人であった者を除く。)のあるもの
⑫ 個人で令第3条に規定する使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の令第3条に規定する使用人であった者を除く。)のあるもの
⑬ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※令第3条に規定する使用人とは
代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者
(支店長や営業所長等)、支配人を指します。
(7)社会保険の加入 (建設業法施行規則第7条2項)
①健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する営業所である場合、社会保険の適用届出を提出する必要があります。
②厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する営業所である場合、厚生年金保険の適用届出を提出する必要があります。
③雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業所に該当する営業所である場合、雇用保険の適用届出を提出する必要があります。
Ⅲ 許可の要件の確認書類
(1)経営業務管理責任者等
① 経験の確認書類
証明期間中の経験(5年)を証明できる下記書類が必要です。
★建設業を営む法人の常勤の役員である(あった)場合 | |
・当該法人が建設業許可業者である(あった)場合 | |
①建設業許可業者であった事実を確認できる 法人の許可通知書(写)【添付】又は法人の許可証明(確認)書(写)【添付】 ②証明期間中、役員であることが確認できる商業登記に係る登記事項証明書【添付】 | |
・当該法人が許可業者でない(なかった)場合 | |
①法人の確定申告書(控※税務署受付印のあるもの。e-Taxを利用している場合にあっては、メール詳細等が添付されているもの)【提示】 ②法人の工事請負契約・工事内容が確認できる「契約書」、「注文書」又は「請求書及び入金記録 (領収書・通帳(写))」を1年に1件程度抽出【提示】 ③証明期間中、役員であることが確認できる商業登記に係る登記事項証明書【添付】 | |
★建設業を営む個人事業主である(あった)場合 | |
・当該個人事業主が建設業許可業者である(あった)場合 | |
①建設業許可業者であった事実を確認できる 個人事業主の許可通知書(写)【添付】又は個人事業主の許可証明(確認)書(写)【添付】 | |
・当該個人事業主が建設業許可業者でない(なかった)場合 | |
①個人事業主の確定申告書(控※税務署受付印のあるもの。e-Taxを利用している場合にあっては、メール詳細等が添付されているもの)【提示】 ②個人事業主の工事請負契約・工事内容が確認できる「契約書」、「注文書」又は「請求書及び入金記録(領収書・通帳(写))」を1年に1件程度抽出【提示】 ※個人事業主であった期間中、当該個人事業主が他の建設業者で常勤(例:他者の社会保険に加入等)であった場合、その期間を経営業務管理責任者等としての経験期間に算入することはできません。 | |
★個人事業主の支配人である(あった)場合 | |
・当該個人事業主が建設業許可業者である(あった)場合 | |
①建設業許可業者であった事実を確認できる 個人事業主の許可通知書(写)【添付】又は個人事業主の許可証明(確認)書(写)【添付】 ②支配人であることが確認できる登記事項証明書【添付】 | |
・当該個人事業主が建設業許可業者でない(なかった)場合 |
①個人事業主の確定申告書(控※税務署受付印のあるもの。e-Taxを利用している場合にあっては、メール詳細等が添付されているもの)【提示】 ②個人事業主の工事請負契約・工事内容が確認できる「契約書」、「注文書」又は「請求書及び入金記録(領収書・通帳(写))」を1年に1件程度抽出【提示】 ③支配人であることが確認できる登記事項証明書【添付】 | |
★建設業法施行令第3条に規定する使用人であった場合 | |
①建設業許可業者であった事実を確認できる 使用者の許可通知書(写)【添付】又は使用者の許可証明(確認)書(写)【添付】 ②使用者の建設業許可申請書(控)【提示】 | |
★個人事業主のもとで経営業務を補佐した経験がある場合(配偶者又は2親等以内の者に限定) | |
・建設業許可業者である(あった)個人事業主の経営を補佐していた場合 | |
①個人事業主との関係を確認するための戸籍謄本【添付】 ②建設業許可業者であった事実を確認できる 個人の許可通知書(写)【添付】又は個人の許可証明(確認)書(写)【添付】 ③個人事業主の確定申告書(控※税務署受付印のあるもの。e-Taxを利用している場合にあっては、メール詳細等が添付されているもの)【提示】 ※「専従者給与の内訳・氏名」、「給与賃金の内訳・氏名」で補佐者の名前を確認します。 ※健康保険・厚生年金保険・雇用保険で在籍を確認することも可能です。 | |
・建設業許可業者でない(なかった)個人事業主の経営を補佐していた場合 | |
①個人事業主との関係を確認するための戸籍謄本【添付】 ②個人事業主の確定申告書(控※税務署受付印のあるもの。e-Taxを利用している場合にあっては、メール詳細等が添付されているもの)【提示】 ※「専従者給与の内訳・氏名」、「給与賃金の内訳・氏名」で補佐者の名前を確認します。 ※健康保険・厚生年金保険・雇用保険で在籍を確認することも可能です。 ③個人事業主の工事請負契約・工事内容が確認できる「契約書」、「注文書」又は「請求書及び入金記録(領収書・通帳(写))」を1年に1件程度抽出【提示】 | |
★法人のもとで経営業務を補佐した経験がある場合(役員に次ぐ職制上の地位にあった場合) ★建設業を営む法人の執行役員である(あった)場合 ★常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く場合 ・建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者 ・5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 | |
当課にご相談ください |
※電気工事業の経営業務の経験を用いる場合、電気工事業を営む確認書類として登録電気工事業の登録証を添付ください。
※登記事項証明書及び戸籍謄本は交付された日から3か月以内の原本を添付ください。
※「法人の常勤の役員や個人事業主の経験」と「経営業務の補佐をした経験」の年数が合計して満6年以上ある場合も、経営業務管理責任者になることができます。
かつて経験を証明したことがあり、その当時の申請書・届出書を持参していただければ、上記の証明書類を省略できることがありますので、あらかじめ建設業・契約管理課にご相談ください。
② 常勤性の確認書類
<※経営業務管理責任者、専任技術者について、以下の書類で常勤性
の
確認を行います。>
★法人の場合(社会保険適用事業所の個人事業所含む) | |
①社会保険被保険者証(写)【提示】もしくは【添付】 ②直近の健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書(写) 又は算定基礎届(写)(※受付印のあるもの)【提示】もしくは【添付】 ※社会保険被保険者証の記号、番号、保険者番号と健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書の被保険者整理番号は黒塗り(マスキング)をお願いします。 ※上記②の書類を紛失した場合 「社会保険加入確認書」でもって、上記②の書類に代えることができます。ただし、被保険者名が確認できるものに限ります。 ※健康保険適用除外の承認を受け、建設業従事者を対象とした国民健康保険組合に加入している場合上記①に代えて、①国民健康保険被保険者証(写)【提示】もしくは【添付】 ※後期高齢者医療制度被保険者である場合 ①後期高齢者医療被保険者証(写)【提示】もしくは【添付】 ②厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届 又は 該当届(※)【提示】もしくは【添付】 (※)厚生年金保険70歳以上被用者に該当しない者…住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)又は、住民税課税証明書及びそれに対応する源泉徴収簿 ※新規設立法人で、被保険者証等がまだ届いていない場合 ①健康保険・厚生年金保険新規適用届(写)(※受付印のあるもの)【提示】もしくは【添付】 ②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(写)(※受付印のあるもの)【提示】もしくは【添付】 ※個人事業者で社会保険適用事業所の個人事業主である場合下記★個人事業主の場合の事業主本人の場合に同じ | |
★個人事業主の場合(社会保険非適用事業所) | |
・事業主本人の場合 | |
①国民健康保険被保険者証(写)【提示】もしくは【添付】 ※後期高齢者医療制度被保険者である場合 ①後期高齢者医療被保険者証(写)【提示】もしくは【添付】 ②直前の確定申告書(控※税務署受付印のあるもの。e-Taxを利用している場合にあっては、メール詳細等が添付されているもの)【提示】 | |
・従業員の場合 | |
①国民健康保険被保険者証(写)もしくは後期高齢者医療被保険者証(写)【提示】もしくは【添付】 |
②雇用保険の加入を証する書類(事業所別被保険者台帳、雇用保険被保険者証等)【提示】もし くは【添付】 ※雇用保険適用除外の場合 ①国民健康保険被保険者証(写)もしくは後期高齢者医療被保険者証(写)【提示】もしくは【添付】 ②個人事業主の直前の確定申告書【提示】 ※「専従者給与の内訳・氏名」、「給与賃金の内訳・氏名」で名前が確認できること。 ※雇用保険適用除外者を新規に雇用した場合 ①国民健康保険被保険者証(写)【提示】もしくは【添付】 ②雇用契約書(写)【提示】もしくは【添付】 |
《参考1》
厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(又は該当届)について
※建設業許可においては、75歳以上の常勤性確認書類として使用するものです。
【対象要件】
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人。
(ア)70歳以上の人。
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人。
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人。
《参考2》
任意継続被保険者について
社会保険適用事業所を退職し任意継続被保険者となっている場合、常勤性の確認においては、国民健康被保険者と同じ扱いになります。よって、上記の「国民健康保険被保険者証」を「任意継続保険被保険者証」と読み替えて、必要書類をご用意ください。
なお、任意継続期間中に再度、社会保険適用事業所に就職した場合は、その事業所の社会保険に加入していることによってのみ常勤性を確認しますので、ご留意ください。
(2)専任技術者の確認書類
① 経験等の確認書類
A一般建設業の許可を申請する場合 | |
a建設業法第7条第2号イ該当(※指定学科卒業+実務経験) b建設業法第7条第2号ハの②又は③該当(指定学科卒業検定合格+実務経験) c建設業法第7条第2号ハの⑤又は⑥該当(専修学校専門課程卒業+実務経験) ※対象となる学科はP59をご参照ください。 | |
①上記a、cの場合は卒業証明書(写)、bの場合は資格を証する書類(合格証明書等)【添付】 ②実務経験証明書(様式第9号)【添付】 ③実務経験期間中の常勤性の証明書類※【添付】 ④実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる契約書類※【提示】 ※③の例示: 【法人における経験の場合】社会保険被保険者証(写)(証明者と申請者が同一法人 である場合に限る)、厚生年金の期間確認願に対する回答書、雇用保険被保険者離職票等 【個人における経験の場合】国民健康保険被保険者証(写)、被保険者記録照会回 答票、雇用保険被保険者離職票等 ※④の例示: 「契約書」、「注文書」又は「請求書及び入金記録(領収書・通帳(写))」を1年に1件抽出証明者が建設業許可を受けている場合は、決算変更届(控※受付印あるもの) ※法人における経験の場合、当該法人の社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)のいずれにも加入していなければ、常勤性が確認できないため、その期間の実務経験は認められません。 ※個人(適用除外事業所)における経験は、他者の社会保険等に加入していないことを確認します。 ※被保険者記録照会回答票は原本を添付ください。 | |
d建設業法第7条第2号ロ該当(実務経験10年以上) e建設業法第7条第2号ハの④該当(複数業種にかかる一定期間以上の実務経験) | |
①実務経験証明書(様式第9号)【添付】 ②実務経験期間中の常勤性の証明書類※【添付】 ③実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる契約書類※【提示】 ※②の例示: 【法人における経験の場合】社会保険被保険者証(写)(証明者と申請者が同一法人 である場合に限る)、厚生年金の期間確認願に対する回答書、雇用保険被保険者離職票等 【個人における経験の場合】国民健康保険被保険者証(写)、被保険者記録照会回 答票、雇用保険被保険者離職票等 ※③の例示: 「契約書」、「注文書」又は「請求書及び入金記録(領収書・通帳(写))」を1年に1件抽出証明者が建設業許可を受けている場合は、決算変更届(控※受付印あるもの) ※法人における経験の場合、当該法人の社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)のいずれにも加入していなければ、常勤性が確認できないため、その期間の実務経験は認められません。 ※個人(適用除外事業所)における経験は、他者の社会保険等に加入していないことを確認します。 ※被保険者記録照会回答票は原本を添付ください。 |
f建設業法第7条第2号ハの①、⑦該当(国家資格、国家資格+実務経験、登録基幹技能者) | |
①資格証明書類等(写)【添付】 ※資格によっては、資格取得後に一定の実務経験が必要になるものがあります(P63~P67参照)。この場合は、実務経験を確認できる書類(必要年数分)が必要になります。 ※登録基幹技能者の場合は、講習修了証に「建設業法第26条第1項のxx技術者の要件を満 たす者であると認められる」という内容の文言が記載されているものに限ります。 ※有効期限が定められている資格においては、その資格の更新を行わなかった場合、専任技術者の要件を満たさなくなる可能性がありますので、ご注意ください。 | |
B特定建設業の許可を申請する場合 | |
a建設業法第7条第2号(イロハいずれか)かつ第15条第2号ロ該当(指導監督的実務経験) | |
①上記のA一般建設業許可を申請する場合の専任技術者についての必要書類 ②指導監督的実務経験証明書(様式第10号)【添付】 ③指導監督的実務経験期間中の常勤性の証明書類※【添付】 ④指導監督的実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる契約書類※【提示】 ※③の例示: 【法人における経験の場合】社会保険被保険者証(写)(証明者と申請者が同一法人 である場合に限る)、被保険者記録照会回答票、雇用保険被保険者離職票等 【個人における経験の場合】国民健康保険被保険者証(写)、被保険者記録照会回 答票、雇用保険被保険者離職票等 ※④指導監督的実務経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負いその請負代金の額が 4,500 万円以上であるものに関して工期を合算して2年以上、「建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場xx又は工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」が必要となります。この経験は、発注者から最初の元請負人として請け負った建設工事に関する経験であり、注文者の側における経験又は下請負人としての経験は含まれませんので、ご注意ください。 ※被保険者記録照会回答票は原本を添付ください。 | |
b建設業法第15条第2号イ該当(国家資格) c建設業法第15条第2号ハ該当(大臣認定) | |
①資格証明書類等(写)【添付】 | |
(注!)指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)における特定建設業の許可についての専任技術者は、上記Bのb (国家資格)又はc(法第15条第2号のイと同等以上の大臣認定)に該当する者だけに限定されています。 (注!)電気工事・消防施設工事のうち、電気工事士免状・消防設備士免状の交付を受けた者でなければ従事できない工事については、その免状の交付を受けた後の経験のみ実務経験に参入することができます。 (注!)電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業など登録・届出が必要な業については、その登 | |
録・届出を怠っていた場合、登録・届出のない期間を実務経験に含めることはできません。 |
★監理技術者資格者証の取扱いについて
専任技術者の証明にあたっては、監理技術者資格者証の写し【添付】を用いることができます。その際、資格証明書類や実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書の提出は不要です。
② 常勤性の確認書類
経営業務管理責任者等の常勤性確認書類と同様です。(P17~P18をご覧ください)
③ その他の注意事項
★専任技術者になるための実務経験について
専任技術者になるための実務経験は、重複して計上することができません。
たとえば、実務経験のみで「塗装工事」と「防水工事」の専任技術者になろうとする場合、それぞれ10年、合計20年の経験が必要になります。
ただし、一部の業種については、実務経験18年もしくは16年で2業種の専任技術者になることができます。詳しくは、P60をご覧ください。
★実務経験期間中の常勤性の確認について
実務経験期間中の常勤性については、以下の場合に限り認定されます。
【法人(社会保険適用事業所の個人事業所含む)における経験の場合】
当該事業所の健康保険・厚生年金保険・雇用保険のいずれかに加入していたことが証明できること
【個人(社会保険非適用事業所)における経験の場合】
他社(他法人)の健康保険・厚生年金保険に加入していなかったこと(国民健康保険・国民年金のみの対象者であったこと)が証明できること
上記のことを証明するために、P17~18に例示として記載されている書類が必要となります。不明な点については、建設業・契約管理課にお問い合わせください。
なお、法人(社会保険適用事業所の個人事業所含む)において、法令上、加入義務があるにもかかわらず、健康保険・厚生年金保険・雇用保険のいずれにも加入していなかった場合、当該期間の常勤性を認定することはできず、結果、当該期間の経験を実務経験として計上することができません。
また、単に給与・賃金・報酬があることだけでもって、その期間の常勤性を認定することはできません。
(3)財産的基礎等の確認書類
★一般建設業を申請する場合 |
A 新規(許可切れに伴う新規申請を含む)、新規許可取得後5年以内の業種追加、新規許可取得後 5年以内の般特新規、新規許可取得後5年以内の許可換え新規の場合 以下のいずれかが必要です。 a 【個人】【法人】金融機関の残高証明書(500万円以上※残高を証する現在日が申請日より1か月以内の原本に限ります)【添付】 ※金融機関が2つ以上にまたがる場合は、同日付での残高証明書に限ります。 b 【個人】【法人】500万円以上の自己資本(純資産)がある直前決算に係る確定申告書(※ 税務署受付印があるもの。e-Tax を利用している場合にあっては、メール詳細等が添付されているもの)【提示】 ※個人については青色申告特別控除をうけるために貸借対照表を作成している場合に限ります。 c 【 法 人 の み 】商業登記に関する登記事項証明書(最初の決算日が未到来の新設法人で、設立日時点で資本金の額が500万円以上の場合に限ります)【添付】 ※申請日時点で許可を有していない(許可切れに伴って新規申請を行う)場合、たとえ過去に5年間許可を受けて営業を行っていたとしても、P10の「③直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」には該当しません。 B 更新、新規(許可切れに伴う新規申請を含む)許可取得後5年目以降の業種追加、新規許可取得 後5年目以降の般特新規、新規許可取得後5年目以降の許可換え新規の場合 決算変更届(P47~P48)を申請直前の決算期分まで提出していることが必要です。 |
★特定建設業を申請する場合 |
<既存の事業者(法人・個人)の場合> ・直前決算に係る確定申告書(※税務署受付印があるもの。e-Tax を利用している場合にあっては、メール詳細等が添付されているもの)【提示】 ※個人については青色申告特別控除をうけるために貸借対照表を作成している場合に限ります。 <法人設立後最初の決算期が未到来の法人の場合> ・商業登記に関する登記事項証明書(資本金が4,000万円以上であること) <創業時の個人の場合> ・金融機関の残高証明書(4,000万円以上※残高を証する現在日が申請日より1か月以内の原本に限ります) ※資本金の増資による特例 資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では資本金の額に関する基準(P 10)を満たさないが、申請日までに増資を行う事によって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとしますが、この取扱は資本金に限ったものであり、自己資本は申請時直前の決算期における財務諸表で基準を満たしていることが必要で す。 |
(4)営業所の確認書類
営業所の写真(申請日からさかのぼって3か月以内に撮影したもの)【添付】 ※自己所有・賃貸借(使用目的を含む)は必ず明記ください。 | |
・建物の全景写真・・・1枚 ・建物入口付近の写真(事業所名を確認できる標識、看板、表示等が写っているもの)・・・1枚 ・営業所の内部写真(机、電話、パソコン等の什器や契約書等の保管場所が写っているもの)・・・1枚 ・標識( P 4 9 【 店舗用】 参考) が写っている写真( 新規許可申請は不要) ・ ・ ・ 1 枚 |
※なお、必要に応じて、記載ある資料以外の資料の提出を求める場合があります。
※プレハブ等の土地の定着物として認められない建物に関しては原則、営業所として認められません。
《参考》
営業所の名称: 令和 年 月 日撮影 所有区分の別:自己所有 ・ 賃貸借
賃貸借の使用目的:
外観全景 | 入り口付近 |
建物の全景 | 営業所の名称を明記した営業所の入り口付近 |
営業所の内部 | 建設業の許可票 |
主な執務室の状況が確認できるもの | 記載内容が判別できるよう建設業法第40条に規定する標識を撮影してください (新規許可申請の場合は不要) |
(5)許可の欠格要件の確認書類
法人の役員(非常勤も含む)、個人事業主、令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)全員について、下記の書類が必要です。
※顧問・相談役・単なる100分の5以上の株主又は出資者は不要。監査役も不要。
②破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(身分証明書)【添付】
※本籍地を所管する市町村で交付された3か月以内の原本を添付してください。
※外国籍の方については、市町村長の証明書に代えて、在留カード及び住民票※又は印鑑登録証明書を添付してください。
①心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものに該当しない証明書(登記されていないことの証明書)【添付】
※法務局(奈良地方法務局本局、東京法務局等)で交付された3か月以内の原本を添付してください。
※契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書の代用が可能です。
※該当者が未xxであっても添付が必要です。
※現住所は必ず記載ください。
※住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限ります。
(6)健康保険等の加入状況の確認書類
「健康保険」、「厚生年金保険」及び「雇用保険」の加入状況の確認(「適用除外」の場合は確認不要)のため、様式7号の3(健康保険等の加入状況)のほか、下記書類が必要です。
<健康保険及び厚生年金保険> 以下のいずれかが必要です。
a 申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書又は納付証明書(写)【添付】 b 直近の健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書(写)【添付】
c 【新規設立法人の場合】健康保険・厚生年金保険新規適用届(写)(※受付印のあるもの)【添付】
<雇用保険> 以下のいずれかが必要です。
a 申請時の直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書(写)【添付】※
b 事業所別被保険者台帳照会及び雇用保険料納付済証明書【添付】
c 過去1年以内に経営事項審査を受審している場合、そのときに提出した雇用保険に係る書類
(写)【添付】
d 【新規適用事業所の場合】雇用保険適用事業所設置届(写)(※受付印のあるもの)【添付】
e 【法人設立等により事業所名が変わる場合】雇用保険事業主事業所各種変更届(※受付印のあるもの)【添付】
※健康保険適用除外の承認を受け、建設業従事者を対象とした国民健康保険組合に加入している場合
法人の営業所又は個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所であっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて国民健康保険組合に加入している場合は、健康保険が適用除外(「保険加入の有無」の「健康保険」の欄に2と記載)となります。
なお、この場合であっても、厚生年金保険には加入する義務が生じます。
※強制適用事業所でありながら社会保険等に未加入の場合
常勤性が確認できないため、許可を受けることができません。また、強制適用事業所であるにもかかわらず社会保険等に加入しない場合、日本年金機構、労働局に通報します。
雇用保険の適用拡大について
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となりました。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/0000000000.xxxx) をご覧ください。
「適用除外」と「未加入」について
「適用除外」とは、「加入義務がないため加入していないこと(適法)」をいい、「未加入」とは「加入義務がある(強制適用)にもかかわらず加入していないこと(違法)」をいいます。
「社会保険未加入業者の排除」などというときの「未加入」には、「適用除外」を含まないので、ご留意ください。
《参考》
領収証書(健康保険及び厚生年金保険)
納付証明書(健康保険及び厚生年金保険)
領収済通知書(雇用保険)
労働保険概算・確定保険料申告書
(7)その他必要な書類
(1)~(6)の他、建設業許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
○申請者が法人の場合は、商業登記に関する登記事項証明書及び定款の写し(現行の定款であるこ との証明印が必要)【添付】
※商業登記及び定款の目的欄には、申請される業種の名称や具体的な建設工事を記載する必要があります。《P61参照》
※商業登記に関する登記事項証明書は交付された日から3か月以内の原本を添付ください。
○申請者が既に事業を行っている場合は、前年の事業税納税証明書【添付】
※交付された日から3か月以内の原本を添付ください。
<県税事務所又は自動車税事務所>
○申請者が新規に事業を開始する場合、個人の場合は個人事業の開廃業等の届出書(写)、法人の場合は法人設立等申告書(写)【添付】
<※いずれも県税事務所又は自動車税事務所受付印のあるもの>
※個人事業の開廃業等の届出書(写)に記載されているマイナンバーは黒塗りにし、判読できないようにしてください。
○法人が他都道府県から奈良県に事業所の移転を行った場合は、異動届(写)【添付】
<※県税事務所又は自動車税事務所受付印のあるもの>
○個人の場合で支配人を選任した場合は、個人商人の支配人に関する登記事項証明書【添付】
※交付された日から3か月以内の原本を添付ください。
<法務局>
(注)申請書の記載内容についての確認のため、上記添付書類、提示書類以外の追加資料の提出または提示 を求める場合があります。
●「現行の定款であることの証明印」について
定款の余白に、下記の内容を記載し、会社印を押印してください。
この定款は、当社の現行の定款に相違ありません。
令和2年4月1日
株式会社xxx建設
代表取締役 登xx xx 印
Ⅳ 許可の申請手続き
(1)許可の申請区分、申請書受付窓口
建設業許可の申請区分は、下記①~⑤の5種類です。
5種類の申請区分のうち④+⑤(業種追加+更新)のように複数の種類を同時に申請することもできます。それぞれの申請区分に対応する申請書の受付窓口は下記のとおりですが、建設業・契約管理課への申請に
は、事前に予約が必要です。
申請区分 | 申 請 x x | 申請書受付窓口 |
①新規許可 | 初めて建設業の許可を申請するときの区分です。 | 建設業・契約管理課奈良市xxx町30県庁分庁舎6階 TEL: 0000-00-0000 FAX: 0000-00-0000 予約必要(P30) |
②許可換え新規 | 既に、奈良県以外の行政庁で建設業の許可を受けている者が、その許可に換えて新たに奈良県の建設業許可を申請するときの区分です。 | |
③般特新規 | ・現在、一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を受けようとする場合 ・現在、特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合 | |
④業種追加 | ・現在、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業の許可を受けようとする場合 ・現在、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業の許可を受けようとする場合 | |
⑤更新 | 現在有している許可について、更新をするときの区分です。建設業許可の有効期限は、5年間です。更新申請をしなければ、許可が失効します。 | 管轄土木事務所 (P74) |
③+④ 般特新規+業種追加 | 上記③と④を同時に申請する場合 | 建設業・契約管理課奈良市xxx町30県庁分庁舎6階 TEL: 0000-00-0000 FAX: 0000-00-0000 予約必要(P30) |
③+⑤ 般特新規+更新 | 上記③と⑤を同時に申請する場合 | |
④+⑤ 業種追加+更新 | 上記④と⑤を同時に申請する場合 | |
③+④+⑤ 般特新規+業種追加+更新 | 上記③と④と⑤を同時に申請する場合 |
(2)申請方法
書類の受付は、前ページ(1)の申請受付窓口において個別に面接して行いますので、申請内容について的確に説明できる方がご持参ください。郵送、預りによる申請は原則受け付けられません。
建設業・契約管理課への申請には、遅くとも前日までに予約が必要です。
※予約は先着順ですので、ご希望の日時を予約できないことがあります。あらかじめご了承ください。
※建設業・契約管理課への予約方法
<来庁の場合> 奈良県建設業・契約管理課 (奈良市xxx町30 奈良県分庁舎6階)
<電話の場合> 予約専用電話 (奈良県建設業・契約管理課内)
※予約受付日時= 9時00分~12時00分
13時00分~17時00分
(土日祝日、閉庁日は除く)
【予約時伝達事項】・・・申請希望日時、担当者名(補正の場合)、許可番号(新規以外)、
商号又は名称、予約者名、連絡先、
上記の他、申請内容(新規、業種追加等の申請区分。申請業種など)
についてお伺いすることがあります。円滑な手続のために、ご協力お願いします。
※審査受付日時= 9時00分~11時00分
13時00分~16時00分
(土日祝日、閉庁日は除く)
※1回あたりの審査・相談時間は最長1時間30分です。
予約専用電話番号 0742-27ー7302
申請書様式について
申請書様式については、建設業・契約管理課ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx)からダウンロードできます。
各申請区分に必要な様式はP53~P55の一覧をご覧ください。
添付書類、提示書類について
P53~P55の一覧表及びP14~P28の許可の要件の確認書類をご覧ください。
申請書の提出部数について
正1部、副1部、他に自身の控え1部を用意してください。
※申請書は左側を紐で綴じておいてください。
(3)申請手数料
奈良県知事許可 (※奈良県収入証紙を購入し、様式第1号別紙3に貼付します。)新規許可=90,000円
更 新=50,000円業種追加=50,000円
※収入印紙や現金では支払うことができないので、ご注意ください。
(注)一般建設業許可と特定建設業許可は、許可の区分が違うため、それぞれ手数料が必要です。下記の表を参考にしてください。
申請手数料(知事許可) | ||
申請区分 | 一般のみ、又は特定のみ | 一般 + 特定 |
①新規許可 | 90,000円 | 180,000円 |
②許可換え新規 | 90,000円 | 180,000円 |
③般特新規 | 90,000円 | - |
④業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
⑤更新 | 50,000円 | 100,000円 |
③+④ 般特新規+業種追加 | - | 140,000円 ※特定の新規+一般の追加 ※一般の新規+特定の追加 |
③+⑤ 般特新規+更新 | - | 140,000円 ※特定の新規+一般の更新 ※一般の新規+特定の更新 |
④+⑤ 業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円 ※1 200,000円 ※2 |
③+④+⑤ 般特新規+業種追加+更新 | - | 190,000円 ※特定の新規+一般の追加+一般の更新 ※一般の新規+特定の追加+特定の更新 |
※1 一般追加+一般更新+特定更新、一般更新+特定追加+特定更新
一般追加+一般更新+特定追加、一般追加+特定追加+特定更新 の場合
※2 一般追加+一般更新+特定追加+特定更新 の場合
(4)申請書の受理、審査
受付窓口において、申請書が許可の基準を満たしているか、記入漏れがないか、内容を裏付ける資料がそろっているか等を確認します。受付終了後、受理した申請書の内容が正しいか等の審査を行います。
なお、審査の結果、申請内容が許可要件、基準に適合していない場合や申請書類に虚偽の記載があった場合、許可は拒否されます。
また、申請者の都合で申請を取り下げようとするときは、申請の取り下げ願を提出することになります。許可の拒否や申請の取り下げが行われた場合であっても、申請手数料は返還されません。
(5)許可の通知等
審査が終了し、許可となった場合は許可通知書を送付します。宛所不明等で到着の確認ができない場合は、営業所に立ち入り調査を行います。また、行政書士に通知書を受領委任されている場合は、営業所所在地確認通知を発送しますので確認ください。
なお、通知書は再発行できませんので、紛失しないようにご注意ください。
許可の通知までの期間は、申請書の受付からおおむね30日です。年末年始等の長期休暇を除きます。
Ⅴ 申請区分別のご案内
新規許可申請
新規申請される際は、P4~P28で許可の基本的な事項や要件を、また、許可取得後の注意事項や責務(P44~P52)について、ご確認ください。
●新規申請の必要書類 ・・・ P53~P54の許可申請に必要な書類一覧表及びP14~P28の許
可の要件の確認書類を参考に用意してください。申請書様式については建設業・契約管理課ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
●提出部数、申請手数料・・・P30~P31をご覧ください。
●申請先・・・・・・・・・・奈良県建設業・契約管理課 <※事前に予約をしてください P30>
(注)組織変更、個人事業承継、合併等について
一定の要件を満たせば、許可番号や経営事項審査の実績の引き継ぎが可能ですので、経営規模等評価審査申請の手引き(奈良県知事許可業者用)のP58「経営事項審査の承継について」をご覧ください。なお、合併、分割、事業譲渡、相続で経営事項審査の実績の引き継ぎをお考えの場合には、事前に建設業・契約管理課までご相談ください。
法人成については事前のご相談が必要になる場合がございます。詳細についてはP38をご覧ください。また、相続認可申請についてもP42をご覧ください。
更新申請
許可の有効期間は、5年間です。
許可を受けた建設業を引き続き営業しようとする場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新の申請を行ってください。(P6参照)
更新の申請は、奈良県知事許可の方については、有効期間満了の日の3か月前から受付します。
許可の有効期間満了日までに、更新の申請書が提出されなかった場合は、許可が失効し、新規の手続きから行うこととなります。
なお、許可の有効期間満了日前までに更新の申請書を提出し受付はされたが、審査が終了しない場合については、更新の許可通知の発行が許可満了日を超えることとなりますが、それまでの間は従前の許可は有効と見なされます。
<更新申請の注意事項>
更新申請をするには、毎年、決算変更届(P47~P48)を提出していることが必要です。
また、許可申請内容に変更がある場合には、その都度、変更届(P44~P48)を必ず提出してください。更新申請において、変更届を兼ねることはできません。
●更新申請の必要書類 ・・・ P53~P54の許可申請に必要な書類一覧表を参考に用意してくださ
い。 申請書様式については建設業・ 契約管理課ホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
●提出部数、申請手数料・・・P30~P31をご覧ください。
●申請先・・・・・・・・・・管轄の土木事務所(P74)
<許可の有効期間の調整(一本化)について>
許可の業種追加等を行うと、2つ以上の許可の有効期間満了日を有することになります。この場合において、それぞれの満了日ごとに更新申請を行うと、手間と申請手数料が余分にかかってしまいます。それを解決するための制度が、許可の有効期間の調整(一本化)です。
更新の申請を行う際にこの制度を利用すると、既に許可を受けている全ての業種について、同時に更新の申請をすることができ、許可の有効期間満了の日を同一にすることができます。
この制度を利用される場合は、許可申請書の第1号様式の「許可の有効期間の調整」の欄に「1(する)」を記入してください。
業種追加
現在許可を受けている業種以外の業種について、許可を受けようとする場合の申請です。
ただし、一般建設業許可のみを受けている者が特定建設業許可を受ける場合や、特定建設業許可のみを受けている者が一般建設業許可を受ける場合は、般特新規申請になります。
●業種追加の必要書類 ・・・ P53~P54の許可申請に必要な書類一覧表を参考に用意してくださ
い。 申請書様式については建設業・ 契約管理課ホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
●提出部数、申請手数料・・・P30~P31をご覧ください。
●申請先・・・・・・・・・・奈良県建設業・契約管理課 <※事前に予約をしてください P30>
<許可の有効期間の調整(一本化)について>
業種追加を行うと、2つ以上の許可の有効期間満了日を有することになります。この場合において、それぞれの満了日ごとに更新申請を行うと、手間と申請手数料が余分にかかってしまいます。それを解決するための制度が、許可の有効期間の調整(一本化)です。
この制度を利用すると、既に許可を受けている全ての業種について、同時に更新の申請をすることができ、許可の有効期間満了の日を同一にすることができます。
ただし、業種追加の申請と同時にこの制度を利用する場合は「業種追加+更新」となりますので「業種追加+更新」(P37)をご覧ください。
般特新規
現在、一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を受けようとする場合や、現在、特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合の申請です。
●般特新規の必要書類 ・・・ P53~P54の許可申請に必要な書類一覧表を参考に用意してくださ
い。 申請書様式については建設業・ 契約管理課ホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
●提出部数、申請手数料・・・P30~P31をご覧ください。
●申請先・・・・・・・・・・奈良県建設業・契約管理課 <※事前に予約をしてください P30>
<許可の有効期間の調整(一本化)について>
般特新規を行うと、2つ以上の許可の有効期間満了日を有することになります。この場合において、それぞれの満了日ごとに更新申請を行うと、手間と申請手数料が余分にかかってしまいます。それを解決するための制度が、許可の有効期間の調整(一本化)です。
この制度を利用すると、既に許可を受けている全ての業種について、同時に更新の申請をすることができ、許可の有効期間満了の日を同一にすることができます。
ただし、般特新規の申請と同時にこの制度を利用する場合は、「般特新規+更新」となりますので
「般特新規+更新」(P37)をご覧ください。
<般特新規申請の注意事項>
●特定建設業の許可のみを受けている者が建設業法第29条に該当※するため、当該特定建設業の許可のすべてを一般建設業許可にしようとする場合は、「般特新規」ではなく「新規」となり、さらにこの場合は同時に特定建設業許可の廃業届が必要です。また、特定建設業の許可のみを受けている者が建設業法第29条に該当※するため、当該特定建設業許可の一部の業種を一般建設業許可にしようとする場合は、当該業種に係る特定建設業許可の廃業届を提出し、般特新規申請を行う事となります。
●特定建設業許可の財産要件を満たさなくなったことにより一般建設業の許可を受けようとする場合は「般特新規」となります。
●一般建設業許可と特定建設業許可の間の移行(一般許可業種の全てを特定に、又は特定許可業種の全てを一般にする場合)に係る申請について、当該許可の有効期間満了日より前に申請書を提出し受付された場合であって、その処分(許可通知等)が有効期間満了日までになされない時は、従前の許可が有効であるものと見なします。ただし、建設業法第29条に該当※する場合にはこの適用はありません。
※建設業法第29条該当例
・経営業務管理責任者の要件を満たす者を欠いたとき
・専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
・欠格要件に至ったとき
(特定建設業許可の財産要件を満たさなくなったことは、第29条には該当しません)
許可換え新規
既に、奈良県以外の行政庁で建設業の許可を受けている者が、その許可に換えて新たに奈良県知事許可を受けるときの申請です。
たとえば、奈良と大阪に営業所を設け国土交通大臣の許可を取得していた者が大阪の営業所を廃止したことにより奈良県知事許可を取得しようとする場合や、京都府知事許可を取得していた者が京都の営業所を奈良に移転したことにより奈良県知事許可を取得しようとする場合が該当します。
なお、申請受付から新しい許可が下りるまでの間は、従前の許可が有効となります。
●許可換え新規の必要書類 ・・・P53~P54の許可申請に必要な書類一覧表を参考に用意してく
ださい。申請書様式については建設業・契約管理課ホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
●提出部数、申請手数料・・・・・P30~P31をご覧ください。
●申請先・・・・・・・・・・・・奈良県建設業・契約管理課 <※事前に予約をしてください P30>
<許可換え新規の注意事項>
申請する経営業務管理責任者や専任技術者について、他の行政庁において許可を受けた際の方と同じである場合、他の行政庁に提出した許可申請書等の控え(受付印のあるもの)があれば、経験確認書類(P14の(1)-①の経験確認書類、P19の(2)-①のうち実務経験確認書類)を省略することができます。
般特新規+業種追加
般特新規と業種追加を同時に行う申請です。
●申請に必要な書類 ・・・ P53~P54の許可申請に必要な書類一覧表を参考に用意してくださ
い。 申請書様式については建設業・ 契約管理課ホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
●提出部数、申請手数料・・・P30~P31をご覧ください。
●申請先・・・・・・・・・・奈良県建設業・契約管理課 <※事前に予約をしてくださいP30>
<許可の有効期間の調整(一本化)について>
般特新規+業種追加を行うと、2つ以上の許可の有効期間満了日を有することになります。この場合において、それぞれの満了日ごとに更新申請を行うと、手間と申請手数料が余分にかかってしまいます。それを解決するための制度が、許可の有効期間の調整(一本化)です。
この制度を利用すると、既に許可を受けている全ての業種について、同時に更新の申請をすることができ、許可の有効期間満了の日を同一にすることができます。
ただし、般特新規+業種追加の申請と同時にこの制度を利用する場合は、「般特新規+業種追加
+更新」となりますので「般特新規+業種追加+更新」(P37)をご覧ください。
業種追加+更新
般特新規+更新
般特新規+業種追加+更新
業種追加と更新、般特新規と更新、般特新規と業種追加と更新、というように組み合わせて申請することができます。受付は許可期間満了日の3か月前からとなります。ただし、これらの場合には、追加する許可 の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、従来の許可の有効期間満了日の概ね2か月前までに申請していただく必要があります。
例えば、令和7年9月30日に許可満了日を迎える場合、上記の申請は令和7年7月中(3か月前以降かつ2か月前まで)が目安となります。
●申請に必要な書類 ・・・ P53~P54の許可申請に必要な書類一覧表を参考に用意してくださ
い。 申請書様式については建設業・ 契約管理課ホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
●提出部数、申請手数料・・・P30~P31をご覧ください
●申請先・・・・・・・・・・奈良県建設業・契約管理課 <※事前に予約をしてくださいP30>
※「業種追加+更新」、「般特新規+更新」、「般特新規+業種追加+更新」の際の許可日は、前回許可日の5年後の日よりも早くなる場合があります。
<許可の有効期間の調整(一本化)について>
「業種追加+更新」、「般特新規+更新」、「般特新規+業種追加+更新」の申請をする場合は、業種追加や般特新規と同時に更新も行いますので、許可申請書の第1号様式の「許可の有効期間の調整」の欄に「1(する)」を記入してください。
Ⅵ 事業承継及び相続に係る認可手続き
譲渡及び譲受け
合併
分割
譲渡及び譲受け並びに合併及び分割における事業承継について、定められた要件を満たしている場合、認可申請による認可を受けることにより、「建設業者としての地位を継承する」こととなり、承継人が被承継人の建設業の許可を継承できるようになりました。これにより、これまでのような審査期間中に建設業許可を有しない空白期間が生じることを防げるようになりました。
また、当該認可後、承継人へは、被承継人が使用していた建設業許可番号が、引き続き付与されます。
個人事業主の代替わりや個人事業主から法人への組織変更(法人成)の際にも、この制度を利用できます。
●奈良県知事による認可の対象
以下の1~3に該当する場合が、奈良県知事による認可となります。
それ以外場合は、国土交通大臣認可になりますので、国土交通省近畿地方整備局建設産業第一課にお問い合わせ下さい。
1.譲渡及び譲受け
譲渡人が、奈良県知事から建設業許可を受けており、譲受人が以下のどちらかに該当する場合は、奈良県で申請手続を行ってください。
①譲受人が奈良県知事から許可を受けている。
②譲受人が奈良県知事から許可を受けておらず、建設業を営む営業所が奈良県内のみである。
2.合併
合併消滅法人(2以上ある場合は全て)が、奈良県知事から建設業許可を受けているとき、合併後存続する法人が、以下のどちらかに該当する場合は、奈良県で申請手続を行ってください。
①合併後に存続する法人が奈良県知事から許可を受けている。
②合併後に存続する法人が奈良県知事から許可を受けておらず、建設業を営む営業所が奈良県内のみである。
3.分割
分割被承継法人(2以上ある場合は全て)が、奈良県知事から建設業許可を受けているとき、分割承継法人が、以下のどちらかに該当する場合は、奈良県で申請手続を行ってください。
①合併後存続する法人が奈良県知事から許可を受けている。
②合併後存続する法人が奈良県知事から許可を受けておらず、建設業を営む営業所が奈良県内のみである。
●認可要件
①被承継人は、承継人が許可を受けている全ての業種を承継すること
被承継人が許可を受けている建設業の一部の許可のみの事業承継は、認められません。許可を受けている建設業の一部の事業承継を行う場合には、被承継人が事業承継を行わない建設業の業種について、廃業した上で、承継人は再度当該建設業の新規許可を受け
る必要があります。
②承継対象の建設業の業種について被承継人と承継人の許可区分(一般建設業・特定建設業)が異ならないこと
承継対象の建設業の業種について、被承継人と承継人の許可区分が異なる場合、被承継人と承継人のいずれかが、認可申請前に当該業種の廃業届を提出する必要があります。
③承継人が事業承継する建設業の許可要件を満たしていること
承継人が事業承継した建設業について、建設業許可の要件を満たしている必要があります。
●注意事項
・認可申請の際は、事前に、当課へご相談ください。
・事前相談後、承継予定日の30日前までに申請してください。(審査に時間を要するため、申請期限(承継予定日の30日前)を過ぎた場合、申請が受け付けられなくなります。事業承継を検討する際は、速やかにご相談ください。)
・認可を受けると、以下の日に被承継人から承継人へ地位の承継が行われます。
譲受及び譲受け:譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人の建設業者としての地位を承継する。
合 併:合併存続法人又は合併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法人の建設業者としての地位を承継する。
分 割:当該分割の日に、分割被承継法人の建設業者としての地位を承継する。
・承継許可等※に係る許可の有効期間については、当該承継の日における承継許可等に係る許可の有効期間の残存期間にかかわらず、当該承継の日の翌日から起算して、5年間となります。
※承継許可等:当該承継に係る建設業の許可、及び当該譲受人等が受けている建設業の許可(当該承継前に自ら受けたものに限る。)
・社会保険加入手続きは、認可後の手続となります。
●申請に必要な書類
以下の書類とP55の認可申請に必要な書類一覧表を参考に用意してください。
・譲渡及び譲受けに関する契約書(写し)(株主総会の承認を受けたもの(不要な場合を除く))
(注)個人事業主が法人に成り代わる(法人成り)場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付してください。
・合併契約書(写し)及び合併比率説明書
株主総会の承認を受けたもの(不要な場合を除く。)を添付してください。
・分割契約書(写し)(新設分割の場合においては、新設分割計画書)及び分割比率説明書株主総会の承認を受けたもの(不要な場合を除く。)を添付してください。
・合併の方法及び条件が記載された書類
新設合併又は吸収合併の別及び合併の条件(合併契約書のとおりである場合はその旨)が記載されたもの。
・分割の方法及び条件が記載された書類
吸収分割又は新設分割の別及び分割の条件(分割契約書又は分割計画書のとおりである場合はその旨)が記載されたもの。
・「譲渡人又は譲受人が法人である場合」、「合併の場合」、又は「分割の場合」、以下の①~③いずれかの書類
①、②については、被承継人(被承継人が複数である場合は、全ての被承継人)及び承継人それぞれについて提出が必要です。
簡易組織再編行為(事業承継のうち、会社法第467条第1項第2号、第784第2項、第796条第2項又は第805条に該当するものをいう。)に該当し、株主総会の承認が不要である場合にあっては、事業承継に関する③の書類を提出してください。
①株主総会又は社員総会の決議録(写し)
②無限責任社員又は総社員の同意書(写し)
③意思の決定を証する書類(写し)
申請書様式については建設業・契約管理課ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
(例)法人成の必要書類
・P55の認可申請に必要な書類一覧表
・譲受人となる法人における建設業新規許可の申請書類一式
・譲渡及び譲受けに関する契約書(写し)
当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付してください。
・以下の①~③いずれかの書類
①株主総会又は社員総会の決議録(写し)
②無限責任社員又は総社員の同意書(写し)
③意思の決定を証する書類(写し)
【例】譲渡(個人→法人成)の場合
○具体的な譲渡スケジュールについて、打ち合わせします。
○譲渡契約書に記載のある「譲渡
日」と建設業許可における「譲渡認可日」は、同一になります。
譲渡日
法人設立 譲渡相談 譲渡申請 (=譲渡認可日) 10/1 10/15 10/30 11/30
個人事業者
法人事業者
○従前の許可番号、経営事項審査の結果を
引き継ぐことが可能。
○入札参加資格の引継については、ケースにより異なる。
●提出部数、申請手数料
P30をご覧ください。申請手数料は不要です。
●申請先
奈良県建設業・契約管理課 <※事前に予約をしてくださいP30>
●承継後の書類提出期限
承継した者 | 期間 | 提出書類 |
・ 譲 受 人 、 合 併 存 続 法人 又 は 分 割 継 承 法 人 ( 新 設 分 割 に よ り 設立された法人を除く) ・ 相続人 | 当 該 承 継 の 日から 2 週間以内 | ・ 健康保険等の加入状況( 様式第7 号の3 ) ・ 健康保険等の加入状況の確認資料 ( P 2 5 参照) |
合 併 に よ り 新 設 さ れ た法 人 及 び 分 割 承 継 法 人 ( 新 設 分 割 に よ り 設 立された法人に限る。) | 当 該 承 継 の 日から 2 週間以内 | ・ 健康保険等の加入状況( 様式第7 号の3 ) ・ 健康保険等の加入状況の確認資料 ( P 2 5 参照) |
当 該 承 継 の 日から 3 0 日以内 | ・ 登記事項証明書 ・ 営業の沿革( 様式第 20号) ・ 所属建設業者団体( 様式第 20号の2 ) |
認可を受けて建設業者としての地位を承継した者は、次の表の期間内に同表掲げる書類を提出しなければなりません。
・建設業許可の承継と入札参加資格の承継は、要件が異なります。入札参加資格の要件については建設業・契約管理課 公共工事契約管理係にお問い合わせください。
(TEL:0000-00-0000)
相続
建設業許可を受けている個人事業主(被相続人)が死亡した場合、相続人が被相続人の死亡後
30日以内に相続の認可申請を行い認可を受けることにより、被相続人の建設業許可を承継することができます。
また、相続人へは認可に際して、被相続人の建設業許可番号が引き続き付与されます。
【例】相続の場合
被相続人死亡
10/1
認可申請 10/25
認可 11/25
建設業者A
(個人事業主X)
個人事業主Xの許可は個人事業主Yの許可と
みなされる
建設業者A
(個人事業主Y)
○個人事業主Xの許可番号、経営事項審査の結果を引き継ぐことが可能。
○個人事業主Xの死亡後30日以内に認可申請をした場合、個人事業主Yが認可( 不認可)を受けるまでは、個人事業主Yは建設業の許可を受けたものとして扱います。
○認可申請は、個人事業主Xの死亡後30日以内
●奈良県知事による認可の対象
死亡した個人事業主(被相続人)が、奈良県知事から建設業許可を受けており、相続人が以下のどちらかに該当する場合は、奈良県で申請手続を行ってください。
①相続人が奈良県知事から許可を受けている。
②相続人が奈良県知事から許可を受けておらず、建設業を営む営業所が奈良県内のみである。
これらに該当しない場合は、国土交通大臣認可になりますので、国土交通省近畿地方整備局建設産業第一課にお問い合わせ下さい。
●認可要件
①被相続人が建設業許可を有していること
被相続人が建設業許可を有していない場合、建設業の相続はできません。
②個人事業主(被相続人)の死亡後30日以内に認可の申請を行うこと
③被相続人が許可を受けている全ての業種を相続すること
被相続人が許可を受けている建設業許可の全ての業種を相続しなければなりません。(被相続人が許可を受けている一部の業種のみの相続は、できません。
④承継対象の建設業の業種について被相続人と相続人の許可区分(一般建設業・特定建設業)が異ならないこと
承継対象の建設業の業種について、被相続人と相続人の許可区分が異なる場合、相続人が認可申請前に当該業種の廃業届を提出する必要があります。
⑤相続人が相続する建設業の許可要件を満たしていること
相続人が相続した建設業について、建設業許可の要件を満たしている必要があります。
●注意事項
・相続人が認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなします。
・申請者以外に相続人が存在する場合、申請者が被相続人が許可を受けていた建設業の全部を相続することについて、申請者以外の全ての相続人が当該内容について同意し、氏名と住所の記載、押印した誓約書を提出する必要があります。
●申請に必要な書類
以下の書類とP55の認可申請に必要な書類一覧表を参考に用意してください。
・戸籍謄本(原本)
・被相続人の6年分の確定申告(事業主補佐をしていたことを専従者欄で確認するため)
・「被相続人が営業していた建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人同意書」(申請者以外に相続人がいる場合には、申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継続して営業することに対し同意する旨を記載した書面に申請者以外のすべての相続人が住所及び氏名を記載、押印した誓約書)
申請書様式については建設業・契約管理課ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
●提出部数、申請手数料
P30をご覧ください。申請手数料は不要です。
●申請先
奈良県建設業・契約管理課 <※事前に予約をしてくださいP30>
・入札参加資格の相続については、建設業・契約管理課 公共工事契約管理係にお問い合わせください。
(TEL:0000-00-0000)
Ⅶ 許可取得後の注意事項等
建設業の許可を受けた者は、請負代金の額に制限なく、請負契約を締結することができるようになります。こうしたメリットがある反面、許可業者として、建設業法に基づき様々な義務が課せられることになります。
(1)変更届、廃業届
建設業者は許可申請の内容に変更が生じた場合は建設業法第11条等の規定に基づき変更届を、廃業する場合には建設業法第12条の規定に基づき廃業届を提出しなければなりません。
管轄の土木事務所(P74)(正1部、副1部、自身の控え1部を提出)
提 出 先
※変更届の一番上には、変更届の表紙を付けてください。変更届の表紙、変更届の様式については、建設業・契約管理課のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。
●変更等届出事項とその提出期限
届 出 事 項 | 提出期限 | 必 要 書 類 |
【経営業務の管理責任者】 常勤役員等(経営業務の管理責任者)を欠いたとき | 2週間以内 | ・届出書(様式第22号の3) |
常勤役員等(経営業務の管理責任者)に変更があったとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号) ・常勤役員等の略歴書(別紙) ・常勤役員等の要件確認書類及び常勤確認書類(P14 ~ P18 参照) ・商業登記に関する登記事項証明書(法人のみ) ※個人の場合でも支配人を選任した場合は個人商人の支配人に関する登記事項証明書が必要であり、同時に令 3 条の使用人にかかる届けも必要です。 | |
常勤役員等(経営業務の管理責任者)( 婚姻等で) 氏名を変更したとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号) ・戸籍抄本又は住民票の抄本 | |
【 営業所の専任技術者 】 営業所の専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき | 2週間以内 | ・届出書(様式第22号の3) |
営業所の専任技術者に変更があったとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・専任技術者証明書(様式第8号) ※第8号は、追加と削除の2枚必要になることがあります。 ・専任技術者の要件確認書類及び常勤確認書類 (P19 ~ P21 参照) |
営業所の専任技術者が( 婚姻等で)氏名を変更したとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・専任技術者証明書(様式第8号) ・戸籍抄本又は住民票の抄本 | |
解体工事業の経過措置期間終了までに専任技術者の変更が必要なとき (例:1C→13) ※ p71 参照 | ・変更届出書(様式第22号の2) ・専任技術者証明書(様式第8号) ・要件を満たした内容の書類(Ⅰ又はⅡ) Ⅰ解体工事の実務経験を1年以上積む場合 → p19「A一般建設業の許可を申請する場合、 建設業法第7条第2号ロ該当(実務経験10年以上)」にあたる①~③ Ⅱ登録解体工事講習を受講する場合 →資格者証及び登録解体工事講習受講修了証 | |
【 令3条に規定する使用人 】令3 条に規定する使用人 (支配人、支店長、営業所長等)に変更があったとき | 2週間以内 | ・変更届出書(様式第22号の2) ・令3条に規定する使用人一覧表(様式第11号) ・①誓約書(様式第6号) ・②住所・生年月日に関する調書(様式第12号又は第13号) ・③登記されていないことの証明書(P24 参照) ・④身分証明書(P24 参照) ・個人商人の支配人に関する登記事項証明書(個人の場合で支配人の変更の場合のみ添付、同時に経営業務管理責任者の変更に係る届出も必要) ※当該法人において既に役員として届出されている方が就任される場合(取締役が令3条の使用人を兼ねる場合など)については①③④は不要です。 ※退任される方にかかる①~④は不要です。 |
【健康保険の加入状況】 健康保険等の加入状況に変更が生じたとき (変更が従業員数のみである 場合は除く) | 2週間以内 | ・届出書(様式第22号の2) ・健康保険等の加入状況(様式第7号の3)及び確認書類(P25 参照) |
【 欠 格 要 件 】 欠格要件(P12 ~ P13)に該当したとき | 2週間以内 | ・届出書(様式第22号の3) |
【 廃 業 等 】 ・個人事業主が死亡したとき(相続人が届出) ・法人が破産手続開始の決 定により消滅したとき(破産管財人が届出) | ・廃業届(様式第22号の4) ※「一部業種の廃業」をした場合には、必然的に専任技術者の担当業種の変更(様式第8号)又は専任技術者の削除の届出(様式第22号の3) |
・法人が合併又は破産手続 開始の決定以外の事由により解散したとき(清算人が届出) ・許可を受けた建設業を廃止したとき | 30日以内 | も必要となります。 ※従たる営業所がある場合において、営業所において営業しようとする建設業が変更となる場合には、変更届出書(様式第22号の2)の届出が必要となります。 |
【 事業者の基本情報 】 商号、名称を変更したとき | 30日以内 30日以内 | ・変更届出書(様式第22号の2) ・商業登記に関する登記事項証明書(法人のみ) |
営業所の所在地を変更したとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・商業登記に関する登記事項証明書(法人のみ) ・営業所の要件の確認書類(P23 参照) | |
資本金額(出資総額)に変更があったとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・商業登記に関する登記事項証明書 ・株主(出資者)調書 (様式第14号) | |
法人の役員等、個人の事業主及び支配人が(婚姻等で)氏名を変更したとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・戸籍抄本又は住民票の抄本(個人事業主) ・役員等の一覧表(様式第1号別紙1) ・商業登記に関する登記事項証明書(法人) ※個人の場合で支配人の氏名変更の場合は個人商人の支配人に関する登記事項証明書及び令3条に規定する使用人一覧表(様式第11号) | |
法人の役員等に変更があったとき | 【必ず必要な書類】 ・変更届出書(様式第22号の2) ・役員等の一覧表(様式第1号別紙1) 【以下は変更内容に応じて必要な書類】 <役員等の新任の場合> ・商業登記に関する登記事項証明書(変更がある場合) ・誓約書(様式第6号) ・住所・生年月日に関する調書(様式第12号) ・登記されていないことの証明書(P24 参照) ・市町村の長の証明書(P24 参照) ※登記されてないことの証明書・市町村の長の証明書は「顧問・相談役」「単なる100分の5以上の株主・出資者」の場合は不要 <役職変更※の場合> ・住所・生年月日に関する調書(様式第12号) ・商業登記に関する登記事項証明書(変更がある場合) ※取締役から代表取締役への変更、代表取締役の追加などが該当します。 |
30日以内 | <退任の場合> ・商業登記に関する登記事項証明書(変更がある場合) ※退任する方が経営業務管理責任者又は専任技術者の場合はそれらに係わる変更届を同時に提出する必要があります。 | |
従たる営業所の新設を行ったとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・商業登記に関する登記事項証明書(法人のみ・変更がある場合のみ) ・誓約書(様式第6号) ・令3条に規定する使用人一覧表(様式第11号) ・住所・生年月日に関する調書(様式第12号又は第 13号) ・登記されていないことの証明書(P24 参照) ・身分証明書(P24 参照) ・専任技術者証明書(様式第8号) ・専任技術者の資格確認書類及び常勤確認書類(P19 ~ P21 参照) ・営業所の要件の確認書類(P23 参照) | |
従たる営業所の業種の変更 (追加)を行ったとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・専任技術者証明書(様式第8号) ・専任技術者の資格確認書類及び常勤確認書類(P19 ~ P21 参照) | |
従たる営業所を廃止したとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・令3条に規定する使用人一覧表(様式第11号) ・届出書(様式第22号の3) | |
従たる営業所の業種を一部廃止したとき | ・変更届出書(様式第22号の2) ・専任技術者証明書(様式第8号) | |
【 決 算 報 告 】 (決算変更届) 事業年度を経過したとき | 事業年度経過後 4月以内 | ・変更届出書(建設業許可事務ガイドライン別紙8) ・工事経歴書(様式第2号) ・直前3年の各事業年度における工事施工金額 (様式第3号) ・財務諸表(法人の場合) 貸借対照表(様式第15号) 損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)株主資本等変動計算書(様式第17号) 注記表(様式第17号の2)事業報告書(任意様式) ※事業報告書は株式会社のみ必要附属明細書(様式第17号の3) ※附属明細書は資本金が 1 億円超、又は貸借対照表の負債の部 に計上した額の合計額が 200 億円以上である株式会社のみ必要 |
・財務諸表(個人の場合) 貸借対照表(様式第18号)損益計算書(様式第19号) ・納税証明書(個人事業税又は法人事業税) 【個人】※前年に開業し、納税証明書が発行されない場合は、開廃業等の届出書(写) ※以下は変更があった場合にのみ提出が必要 ・使用人数を記載した書面(様式第4号) ・令3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号 ・健康保険等の加入状況(様式第7号の3) (人数に変更があったときのみ) ・定款(任意様式) |
(2)許可証明書の申請について
建設業許可通知書は、再発行することができません。また、商号名称や代表者氏名等の変更があった場合でも、その都度、改めて建設業許可通知書は発行されません。
そのため、建設業許可通知書を紛失した場合や、建設業許可の内容について証明・確認が必要な場合等には、建設業許可証明(確認)書の発行を申請することができます。
<申請方法>
申請書に必要事項を記載し、下記の手数料分の奈良県収入証紙を貼付の上、建設業・契約管理課へ持参又は切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送で申請してください。
申請書様式については、建設業・契約管理課ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx) からダウンロードできます。建設業・契約管理課において配付も行っています。
<申請手数料>
1通につき500円(奈良県収入証紙を申請書に貼付)
<申請先>
奈良県建設業・契約管理課(※土木事務所では発行できません)
〒630-8501 奈良市xxx町30番地 奈良県庁分庁舎6階
(3)閲覧制度について (建設業法第13条)
建設業の許可を受けられた方の申請書類や届出書類は建設業法第13条により公衆の閲覧に供せられます。奈良県では、奈良県庁本庁舎1階に閲覧室(建設業・契約管理課分室)を設けています。
<閲覧日、閲覧時間>
平日 9時30分~12時00分
13時00分~16時30分
(土、日、祝日等の閉庁日及び1月4日、12月28日は閲覧できません)
※なお、臨時に休業又は閲覧時間を変更することがあります。その際はあらかじめ建設業
・契約管理課ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/0000.xxx)でお知らせします。
<閲覧できる書類>
現在有効な許可を有する奈良県知事許可の建設業者が提出した許可申請書・変更届出書及び、監督処分簿等。
<注意事項>
・書類の持ち出しはできません。
・書類のコピーや写真撮影、スキャナ等の使用はできません。
・閲覧室内での携帯電話の使用、パソコン等の使用はご遠慮ください。
・その他、職員の指示に従わない場合には閲覧を停止又は禁止することがあります。
(4)標識の掲示義務 (建設業法第40条)
許可業者としての営業の形態を記載した標識を、その店舗(営業所)及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。下記を参考に作成し、掲げてください。
建設業法で定められた工事現場に掲げる標識【現場用】
建設業の許可票 | |||||
商号又は名称 | 奈良県建設(株) | ||||
代表者の氏名 | 代表取締役 xx xx | ||||
xx技術者の氏名 | 専任のxx | xx xx | 無 | ||
資格名 | 資格者証交付番号 | 2級土木施工管理技士 | |||
一般建設業又は特定建設業の別 | 特定建設業 | ||||
許可を受けた建設業 | 土木工事業 | ||||
許 可 番 号 | 奈良県知事許可(特-2)第999999号 | ||||
許 可 年 月 日 | 令和2年10月1日 |
1 「xx技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「xx技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の指名を記載すること。
2 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項本文の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、同項ただし書きに該当する場合には
「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載すること。
3 「資格名」の欄は、当該xx技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
4 「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。
5 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。
○縦25cm、横35cm以上の大きさが必要です。
○標識の材質については、特に定めはありません。
○看板制作業者と県は、一切関わりがありません。
建設業法で定められた営業所に掲げる標識【店舗用】
建設業の許可票 | |||
商号又は名称 | 奈良県建設(株) | ||
代表者の氏名 | 代表取締役 xx xx | ||
一般建設業又は特定建設業の別 | 許可を受けた建設業 | 許可番号 | 許可年月日 |
特定建設業 | 土木工事業 | 奈良県知事許可(特-2)第999999号 | 令和2年10月1日 |
一般建設業 | 建築工事業 | 奈良県知事許可(特-2)第999999号 | 令和2年10月1日 |
この店舗で営業している建設業 | 土木工事業、建築工事業 |
○縦35cm、横40cm以上の大きさが必要です。
○標識の材質については、特に定めはありません。
○看板制作業者と県は、一切関わりがありません。
(5)工事現場への技術者の配置 (建設業法第26条第1項、第2項、第3項)
適正な工事の施工を確保するため、建設工事を施工する場合には、元請、下請にかかわらず、工事現場における工事の施工の技術上の管理を行う者として、xx技術者を配置しなければなりません。
また、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の合計が 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、特定建設業許可が必要になるとともに、xx技術者に代えて、監理技術者を配置しなければなりません。
xx技術者又は監理技術者は、その建設工事の業種について営業所の専任技術者になることができる資格及び経験(P9~10参照)を有する必要があります。
さらに、請負代金の額が3,500万円(建築一式の場合は、7,000万円)以上の公共性のある工作物の工事(個人住宅を除くほとんどの工事)の場合、xx技術者又は監理技術者は、その工事現場ごとに専任でなければなりません。このような工事には、工期が重なる他の工事の配置技術者や、営業所の専任技術者を配置することはできません。
(6)一括下請負の禁止 (建設業法第22条)
一括下請負を行うことは、原則禁止されています。
一括下請負とは、自らが請け負った工事を、他人に、一括して請け負わせることをいいます。
(7)適正な契約締結義務 (建設業法第19条、第19条の3、第19条の4)
建設業者として、適正な契約を締結することが義務づけられており、そのために、様々な規定があります。義務づけられている項目としては、以下のようなものがあります。
○着工前に書面により請負契約を締結すること
○請負契約書には、一定の事項を記載すること
○工事原価に満たない価額で、下請負人に、下請契約の締結を強制しないこと
○注文者が自らの地位を利用し、建設工事に使用する機械器具やこれらの購入先を指定し、購入させること
(8)帳簿等の備えつけ (建設業法第40条の3)
営業所ごとに、その営業所において締結した請負契約の内容を記載した帳簿等を備えつけなければなりません。帳簿については、5年間(発注者から直接請け負った、新築住宅に係る請負契約については10年間)の保存が義務づけられています。
また、発注者から直接請け負った契約については、下記の書類を10年間保存しなければなりません。
1.完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
2.発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたもの)
3.施工体系図(作成が義務づけられている場合に限る)
(9)特定建設業許可業者に関する義務 (建設業法第24条の6、第24条の7)
特定建設業者は、一定の工事について、施工体制台帳及び施工体系図の作成が義務づけられています。また、下請業者の指導を行うことが求められます。
(10)監督処分
建設業者が、建設業法により課せられた義務を履行しない場合や同法の規定に違反した場合等には、許可行政庁等による指導や監督処分が行われます。
どのような監督処分等を行うかは、不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行います。監督処分の具体的な基準は、「奈良県における建設業者等の不正行為に対する監督処分の基準」に定められています。
<監督処分等の種類>
○勧告(建設業法第41条)
「勧告」とは、行政庁が建設業者に対して行う、より適正な行動を促すための指導や助言です。勧告は、原則として、指示処分等の行政命令とは異なり、相手方に拘束を加える行政処分ではありません。しかし、建設業法では、勧告に従わない場合において、かつ、必要があると認めるときは、指示処分の対象になり得るとされています。
○指示処分(建設業法第28条第1項、第4項)
「指示処分」とは、建設業者の法令違反又は不適正な事実の是正のため、建設業者が具体的にとるべき措置を許可行政庁等が命令するものです。指示処分は、拘束力を有する行政命令です。
○営業停止処分(建設業法第28条第3項、第5項)
「営業停止処分」とは、建設業者に対し、1年以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止を命ずる行政命令です。営業停止処分は、建設業者の行為の内容等から判断して、指示処分では十分でない場合や建設業者が指示処分に従わない場合等に行われます。
○許可取消処分(建設業法第29条、第29条の2)
「許可取消処分」とは、建設業者が有する建設業の許可を取り消すことをいいます。許可取消処分は、建設業者が許可要件を満たさなくなった場合、重大な不正行為を行った場合等に行われます。
<監督処分結果の公表>
指示処分、営業停止処分、許可取消処分については、下記URLで公表しています。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/
<監督処分簿の閲覧>
奈良県では、奈良県庁本庁舎1階の閲覧室(建設業・契約管理課分室)において、監督処分簿の閲覧を行っています。
(11)その他遵守事項等
★記載内容の詳細や、ここに記載している以外の遵守事項については、下記の法令等を参考にしてください。
関係法令等
○建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)
○建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号)
○建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)
その他参考資料
○建設業許可事務ガイドライン
○監理技術者制度運用マニュアル
○奈良県における建設業者等の不正行為に対する監督処分の基準
許可申請に必要な書類一覧( 法人)
様式番号 | 書類の名称 | 手引き参考 ページ | 申請区分 | 摘要 | ||||||||
新規 | 許可換え新規 | 般特新規 | 業種追加 | 更新 | 般特新規 +業種追加 | 般特新規 +更新 | 業種追加 +更新 | 般特新規 +業追 +更 新 | ●=必要 ○=省略可能 △=変更がなければ省略可能 ◇=更新申請をする建設業に関しては省略可能 -=不要 | |||
表紙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第1号 | 建設業許可申請書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
別紙1 | 役員等の一覧表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | ● | ● | ● | - | ● | ● | |||||
別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | - | - | - | ● | - | ● | |||||
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | P31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 奈良県証紙を貼付 | |||
別紙4 | 専任技術者一覧表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第2号 | 工事経歴書 | ● | ● | ● | ○ | ● | ◇ | 実績がなくとも添付 | ||||
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 実績がなくとも添付 | ||||
第4号 | 使用人数 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||
第6号 | 誓約書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
- | 登記されていないことの証明書 | P24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 下段( 注1) を参考 | |||
- | 身分証明書 | P24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
- | 経営業務管理責任者の経験の確認書類 | P14 ~ P16 | ● | ● | △ | - | △ | △ | ※ △について、補佐経験で経管者となった者が業種追加を行う場合など、経験確認書類が必要となる場合があります。 | |||
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ● | ● | ● | - | ● | ● | |||||
- | 技術者の資格を証する書類( 合格証明書等) | P19 ~ P21 | ● | ● | ● | ○ | ● | ◇ | 該当するものについて必要 | |||
第9号 | 実務経験証明書( 必要に応じて卒業証明書等を添付) | |||||||||||
- | 実務経験を確認できる書類 | |||||||||||
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | |||||||||||
- | 指導監督的実務経験を確認できる書類 | |||||||||||
第11号 | 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 該当者(P13最下段参考)がいる場合に添付 | ||||
第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所・生年月日に関する調書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所・生年月日に関する調書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 該当者(P13最下段参考)がいる場合に添付 | ||||
第14号 | 株主(出資者)調書 | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | |||||
第15号 | 貸借対照表 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第17号 | 株主資本等変動計算書 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第17号の2 | 注記表 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第17号の3 | 附属明細表 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 下段( 注2) を参考 | ||||
- | 商業登記に関する登記事項証明書 | P28 | ● | ● | △ | △ | △ | △ | ||||
- | 定款 | P28 | ● | ● | △ | △ | △ | △ | ||||
第20号 | 営業の沿革 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
第20号の2 | 所属建設業者団体 | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | |||||
- | 納税証明書(法人事業税) | P28 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 下段( 注3) を参考 | |||
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | |||||
- | 健康保険等の加入状況を確認できる書類 | P25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
- | 営業所の要件を確認できる書類 | P23 | ● | ● | - | - | - | - | ||||
- | 常勤性の確認書類(経営業務管理責任者・専任技術者) | P17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
- | 財産的要件を確認できる書類 | P22 | 手引きP22を参考 |
(注1)登記されていない証明書は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書の代用が可能です。
(注2)附属明細表については、特例有限会社を除く株式会社のうち、以下の①②いずれかに該当する者が提出。ただし、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 24 条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもっ
て附属明細表の提出に代えることができる。①資本金の額が 1 億円超であるもの、②最終事業年度に係る貸借対照表の負債の
部に計上した額の合計額が 200 億円以上であるもの。
(注3)法人事業税の納税証明書を添付。
※申請者が新規に事業を開始する場合、法人の場合は法人設立等申告書(写)を添付(県税事務所又は自動車税事務所受付印のあるもの)。また、他都道府県から事業所を移転した場合は、異動届(写)を添付(県税事務所又は自動車税事務所受付印のあるもの)。
許可申請に必要な書類一覧( 個人)
様式番号 | 書類の名称 | 手引き参考 ページ | 申請区分 | 摘要 | ||||||||
新規 | 許可換え新規 | 般特新規 | 業種追加 | 更新 | 般特新規 +業種追加 | 般特新規 +更新 | 業種追加 +更新 | 般特新規 +業追 +更 新 | ●=必要 ○=省略可能 △=変更がなければ省略可能 ◇=更新申請をする建設業に関しては省略可能 -=不要 | |||
表紙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第1号 | 建設業許可申請書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | ● | ● | ● | - | ● | ● | |||||
別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | - | - | - | ● | - | ● | |||||
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | P31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 奈良県証紙を貼付 | |||
別紙4 | 専任技術者一覧表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第2号 | 工事経歴書 | ● | ● | ● | ○ | ● | ◇ | 実績がなくとも添付 | ||||
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 実績がなくとも添付 | ||||
第4号 | 使用人数 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||
第6号 | 誓約書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
- | 登記されていないことの証明書 | P24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 下段( 注1) を参考 | |||
- | 身分証明書 | P24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
- | 経営業務管理責任者の経験の確認書類 | P14 ~ P16 | ● | ● | △ | - | △ | △ | ※△について、補佐経験で経管者となった者が業種追加を行う場合など、経験確認書類が必要となる場合があります。 | |||
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ● | ● | ● | - | ● | ● | |||||
- | 技術者の資格を証する書類( 合格証明書等) | P19 ~ P21 | ● | ● | ● | ○ | ● | ◇ | 該当するものについて必要 | |||
第9号 | 実務経験証明書( 必要に応じて卒業証明書等を添付) | |||||||||||
- | 実務経験を確認できる書類 | |||||||||||
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | |||||||||||
- | 指導監督的実務経験を確認できる書類 | |||||||||||
第11号 | 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 該当者(P13最下段参考)がいる場合に添付 | ||||
第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所・生年月日に関する調書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所・生年月日に関する調書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 該当者(P13最下段参考)がいる場合に添付 | ||||
第18号 | 貸借対照表 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
第19号 | 損益計算書 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
- | 商業登記に関する登記事項証明書 | ● | ● | △ | △ | △ | △ | 支配人を選任した場合のみ添付 | ||||
第20号 | 営業の沿革 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
第20号の2 | 所属建設業者団体 | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | |||||
- | 納税証明書(個人事業税) | P28 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 下段( 注2) を参考 | |||
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | |||||
- | 健康保険等の加入状況を確認できる書類 | P25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
- | 営業所の要件を確認できる書類 | P23 | ● | ● | - | - | - | - | ||||
- | 常勤性の確認書類(経営業務管理責任者・専任技術者) | P17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
- | 財産的要件を確認できる書類 | P22 | 手引きP22を参考 |
(注1)登記されていない証明書については、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書の代用が可能です。
(注2)個人事業税の納税証明書を添付。
※申請者が新規に事業を開始する場合、事業開始届(写)を添付(県税事務所又は自動車税事務所受付印のあるもの)。
認可申請に必要な書類一覧( 事業承継、相続)
様式番号 | 書類の名称 | 申請区分 | 摘要 | |||
譲渡 ・譲受け | 合併 | 分割 | 相続 | ●=必要 -=不要 ▲=承継人、又は相続人が建設業許可を有している場合は、省略可能 △=該当する場合、提出 ■=承継人、又は相続人が建設業許可を有しており、内容に変更が無い 場合は、省略可能 | ||
( 譲渡及び譲受け) 第22号の5 (合併)第22号の7 (分割)第22号の8 (相続)第22号の10 | 認可申請書 | ● | ● | ● | ● | |
( 譲渡及び譲受け) 第22号の5 別紙1 (合併)第22号の7 別紙1 (分割)第22号の8 別紙1 | 役員等の一覧表 | ● | ● | ● | - | |
( 譲渡及び譲受け) 第22号の5 別紙2 (合併)第22号の7 別紙2 (分割)第22号の8 別紙2 | 営業所一覧表 | ● | ● | ● | - | |
(相続)第22号の10 別紙1 | 営業所一覧表 | - | - | - | ● | |
( 譲渡及び譲受け) 第22号の5 別紙3 (合併)第22号の7 別紙3 (分割)第22号の8 別紙3 | 専任技術者一覧表 | ● | ● | ● | - | |
(相続)第22号の10 別紙2 | 専任技術者一覧表 | - | - | - | △ | |
第22号の6 | 誓約書 | ● | ● | ● | - | |
第22号の9 | 届出書 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
第22号の11 | 誓約書 | - | - | - | ● | |
第22号の12 | 届出書 | - | - | - | ● | |
第2号 | 工事経歴書 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 実績がなくとも添付 |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 実績がなくとも添付 |
第4号 | 使用人数 | ● | ● | ● | ● | |
第6号 | 誓約書 | ● | ● | ● | ● | |
- | 登記されていないことの証明書 | ■ | ■ | ■ | ● | |
- | 身分証明書 | ■ | ■ | ■ | ● | |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | ■ | ■ | ■ | ■ | 該当しなければ省略可能 |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ● | ● | ● | ● | |
- | 経営業務管理責任者の経験の確認書類 | ● | ● | ● | ● | |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
- | 技術者の資格を証する書類( 合格証明書等) | ■ | ■ | ■ | ■ | 該当しなければ省略可能 |
第9号 | 実務経験証明書( 必要に応じて卒業証明書等を添付) | ■ | ■ | ■ | ■ | 該当しなければ省略可能 |
- | 実務経験を確認できる書類 | ■ | ■ | ■ | ■ | 該当しなければ省略可能 |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | ■ | ■ | ■ | ■ | 該当しなければ省略可能 |
- | 指導監督的実務経験を確認できる書類 | ■ | ■ | ■ | ■ | 該当しなければ省略可能 |
第11号 | 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 | ● | ● | ● | ● | 該当しなければ省略可能 |
第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住 所・生年月日に関する調書 | ● | ● | ● | ● | |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する 使用人の住所・生年月日に関する調書 | ■ | ■ | ■ | ■ | 該当しなければ省略可能 |
第14号 | 株主(出資者)調書 | ▲ | ▲ | ▲ | - | 個人業者は省略可能 |
第15号 | 貸借対照表 | ▲ | ▲ | ▲ | - | 個人業者は省略可能 |
第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 | ▲ | ▲ | ▲ | - | 個人業者は省略可能 |
第17号 | 株主資本等変動計算書 | ▲ | ▲ | ▲ | - | 個人業者は省略可能 |
第17号の2 | 注記表 | ▲ | ▲ | ▲ | - | 個人業者は省略可能 |
第17号の3 | 附属明細表 | ▲ | ▲ | ▲ | - | 個人業者は省略可能 |
- | 商業登記に関する登記事項証明書 | ■ | ■ | ■ | - | 個人業者は省略可能 |
- | 定款 | ■ | ■ | ■ | - | 個人業者は省略可能 |
第18号 | 貸借対照表 | ● | ● | ■ | ■ | 法人は省略可能 |
第19号 | 損益計算書 | ● | ● | ■ | ■ | 法人は省略可能 |
第20号 | 営業の沿革 | ● | ● | ● | ● | |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
- | 納税証明書(個人・法人事業税) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
- | 健康保険等の加入状況を確認できる書類 | ● | ● | ● | ● | |
- | 営業所の要件を確認できる書類 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
- | 常勤性の確認書類(経管者・専技者) | ● | ● | ● | ● | |
- | 財産的要件を確認できる書類 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
●建設工事の種類(内容と例示)
業 x | x 設 工 事 の x x | 建 設 工 事 の 例 示 | |||||||||
土 木 一 式 工 事 | 総 合 的 な 企 画 、 指 導 、 x x の も とに 土 木 工 作 物 を 建 設 す る 工 事 ( 補修 、改 造 又は 解 体 す る 工 事 を含 む 。 以 下 同 じ 。) | ||||||||||
建 築 一 式 工 事 | 総 合 的 な 企 画 、 指 導 、 x x の も と に 建 築 物 を 建 設す る 工 事 | ||||||||||
大 工 工 事 | 木 材 の 加 工 又 は 取 付 け に よ り 工 作物 を 築 造 し 、 又 は 工 作 物 に 木 製 設 備 を 取 付 け る 工事 | 大 工 工 事 、 型 枠 工 事 、 造 作 工事 | |||||||||
左 官 工 事 | 工 作 物 に 壁 土、モ ル タ ル 、漆 くい 、プ ラ ス タ ー 、 繊 維 等 を こ て 塗 り 、 吹 付 け 、 又 は はり 付 け る 工 事 | 左 官 工 事 、 モ ル タ ル 工事 、 吹 付 け 工 事 、 と ぎ 工 事 | 事出 | 、し | モ工 | ル事 | タ 、 | ル洗 | 防い | xx | xし |
と び コ ン工 事 | ・ 土 工 ・ク リ ー ト | ① 足 場 の 組 立 て 、 機 械 器 具 ・ 建 設資 材 等 の 重 量 物 の 運 搬 配 置 、 鉄骨 等 の 組 立て 等 を 行 う 工 事 ② く い 打 ち 、 く い 抜 き 及 び 場 所 打ぐ い を 行 う工 事 ③ 土 砂 等 の 掘 削 、 x x げ 、 締 固 め等 を 行 う 工事 ④ コ ン ク リ ー ト に よ り 工 作 物 を 築造 す る 工 事 ⑤ そ の 他 基 礎 的 な い し は 準 備 的 工事 | ① と び 工 事 、 ひ き 工 事 、 足 場 等 仮 設 工 事 、重 量 物 の ク レ ー ン 等 に よ る 揚 重 運 搬 配 置工 事 、 鉄 骨 組 立 て 工 事 、 コ ン ク リ ー ト ブロ ッ ク 据 付 け 工 事 ② く い 工 事 、 く い 打 ち 工 事 、 く い 抜 き 工 事 、場 所 打 ぐ い 工 事 ③ 土 工 事 、 掘 削 工 事 、 根 切 り 工 事 、 発 破 工事 、 盛 土 工 事 ④ コ ン ク リ ー ト 工 事 、 コ ン ク リ ー ト 打 設 工事 、 コ ン ク リ ー ト 圧 送 工 事 、 プ レ ス ト レス ト コン ク リ ー ト 工 事 ⑤ 地 す べ り 防 止 工 事 、 地 盤 改 良 工 事 、 ボ ーリ ン グ グ ラ ウ ト 工 事 、 土 留 め 工 事 、 仮 締切 り 工 事 、 吹 付 け 工 事 、 法 x x 護 工 事 、道 路 付 属 物 設 置 工 事 、 屋 外 広 告 物 設 置 工事 、 捨 石 工 事 、 外 構 工 事 、 は つ り 工 事 、切 断 穿 孔 工 事 、 ア ン カ ー 工 事 、 あ と x x ア ン カー 工 事 、 潜 水 工 事 | ||||||||
石 工 事 | 石 材 ( 石 材 に 類 似 の コ ン ク リ ー トブ ロ ッ ク 及 び 擬 石 を 含 む 。) の 加工 又 は 積 方 に よ り 工 作 物 を 築 造 し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石 積 み ( 張 り ) 工 事 、ク 積 み ( 張り ) 工 事 | コ | ン | ク | リ | ー | ト | ブ | ロ | ッ |
屋 根 工 事 | 瓦 、 ス レ ー ト 、 金 属 薄 板 等 に よ り 屋 根 を ふ く 工 事 | 屋 根 ふ き 工事 | |||||||||
電 気 工 事 | 発 電 設 備、変 電設 備 、送 配 電 設備 、構 x x 気 設 備 等を 設 置 す る 工 事 | 発 電 設 備 工 事 、 送 配 電 線 工 事 、 引 込 線 工 事 、変 電 設 備 工 事 、 構 x x 気 設 備 ( 非 常 用 電 気設 備 を 含 む 。) 工 事 、 照 明 設 備 工 事 、 電 車 線 工 事 、 信 号設 備 工 事 、 ネ オ ン装 置 工 事 | |||||||||
管 工 事 | 冷 暖 房 、 冷 凍 冷 蔵 、 空 気 x x 、 給排 水 、 衛 生 等 の た め の 設 備 を 設 置し 、 又 は 金 属 製 等 の 管 を 使 用 し て水 、 油 、 ガ ス 、 水 蒸 気 等 を 送 配 す る た め の 設 備 を設 置 す る 工 事 | 冷 暖 房 設 備 工 事 、 冷 凍x x 設 備 工 事 、 給 排 水房 設 備 工 事 、 衛 生 設 備水 洗 便 所 設 備 工 事 、 ガ ト 工 事 、 管内 更 生 工 事 | 冷 ・工ス | 蔵給事管 | 設湯 、配 | 備設浄管 | 工備化工 | 事工槽事 | 、事工 、 | 空 、事ダ | 気厨 、ク |
タ イ が ・工 事 | ル ・ れ んブ ロ ツ ク | れ ん が 、 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、 コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 積 み ( 張 り ) 工 事 、レ ン ガ 積 み ( 張 り ) 工 事 、 タ イ ル 張 り 工 事 、築 炉 工 事 、 ス レ ー ト 張 り 工 事 、 サ イ デ ィ ング 工 事 |
鋼 構 造 物 工 事 | 形 鋼 、 鋼 板 等 の 鋼 材 の 加 工 又 は 組立 て に よ り 工 作物 を 築 造 す る 工 事 | 鉄 骨 工 事 、 橋 x x 事 、 鉄 塔 工 事 、 石 油 ・ ガ ス 等 の 貯 蔵 用 タ ン ク 設 置 工 事 、 屋 外 広 告 工事 、 閘 門 ・ x x x の 門 扉 設 置工 事 | ||
鉄 筋 工 事 | 棒 鋼 等 の 鋼 材 を 加 工 し 、 接 合 し 、 又 は 組 立 て る 工事 | 鉄 筋 加 工 組立 て 工 事 、 鉄 筋 継手 工 事 | ||
舗 装 工 事 | 道 路 等 の 地 盤 面 を ア ス フ ァ ル ト 、コ ン ク リ ー ト 、 砂 、 砂 利 、 砕 石 等 に よ り 舗 装 す る工 事 | ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 事 、 コ ン ク リ ー ト 舗 装工 事 、 ブ ロッ ク 舗 装 工 事 、 路盤 築 造 工 事 | ||
し ゆ 事 | ん せ つ 工 | 河 川 、 港 湾 等 の 水 底 を し ゆ ん せ つ す る 工 事 | し ゆ ん せ つ工 事 | |
板 金 工 事 | 金 属 薄 板 等 を 加 工 し て 工 作 物 に 取 付 け 、 又 は 工 作 物 に 金 属 製 等 の 付属 物 を 取 付 け る工 事 | 板 金 加 工 取付 け 工 事 、 建 築 板金 工 事 | ||
ガ ラ ス 工 事 | 工 作 物 る 工 事 | に ガ ラ ス を 加 工 し て 取 付 け | ガ ラ ス 加 工 取 付 け 工 事 、 ガ ラ ス フ ィ ル ム 工 事 | |
x x x 事 | 塗 料 、 塗 材 等 を 工 作 物 に 吹 付 け 、塗 付 け 、 又 は はり 付 け る 工 事 | x x x 事 、 溶 射 工 事 、 ラ イ ニ ン グ 工 事 、 布張 り 仕 上 工 事 、 鋼 構 造 物 x x x 事 、 路 面 標 示 工 事 | ||
防 水 工 事 | ア ス フ ァ ル ト 、 モ ル タ ル 、 シ ー リン グ 材 等 に よ って 防 水 を 行 う 工 事 | ア ス フ ァ ル ト 防 水 工 事 、 モ ル タ ル 防 水 工 事 、 シ ー リ ン グ 工 事 、 塗 膜 防 水 工 事 、 シ ー ト 防水 工 事 、 注入 防 水 工 事 | ||
内 装 仕 上 工 事 | 木 材、石 膏 ボ ード 、吸 音 板、壁 紙 、た た み 、 ビ ニ ー ル 床 タ イ ル 、 カ ーペ ッ ト 、 ふ す ま 等 を 用 い て 建 築 物 の 内 装 仕 上 げ を行 う 工 事 | イ ン テ リ ア 工 事 、 天 井 仕 上 工 事 、 壁 張 り 工事 、 内 装 間 仕 切 り 工 事 、 床 仕 上 工 事 、 た たみ 工 事 、 ふす ま 工 事 、 家 具 工事 、 防 音 工 事 | ||
機 械工 事 | 器 具 設 置 | 機 械 器 具 の 組 立 て 等 に よ り 工 作 物を 建 設 し 、 又 は 工 作 物 に 機 械 器 具を 取 付 け る 工 事 | プ ラ ン ト 設 備 工 事 、 運 搬 機 器 設 置 工 事 、 内燃 力 発 電 設 備 工 事 、 集 塵 機 器 設 置 工 事 、 給排 気 機 器 設 置 工 事 、 揚 排 水 機 器 設 置 工 事 、ダ ム 用 仮 設 備 工 事 、 遊 技 施 設 設 置 工 事 、 舞台 装 置 設 置 工 事 、 サ イ ロ 設 置 工 事 、 立 体 駐 車 設 備 工 事 | |
熱 絶 縁 工 事 | 工 作 物 又 は 工 作 物 の 設 備 を 熱 絶 縁す る 工 事 | 冷 暖 房 設 備 、 冷 凍 冷 蔵 設 備 、 動 力 設 備 又 は燃 料 工 業 、 化 学 工 業 等 の 設 備 の 熱 絶 縁 工 事 、 ウ レ タ ン 吹付 け 断 熱 工 事 | ||
電 気 通 信 工 事 | 有 線 電設 備 、設 備 等 工 事 | 気 通 信 設 備 、 無 線 電 気 通 信放 送 機 械 設 備 、 デ ー タ 通 信の 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る | 有 線 電 気 通 信 設 備 工 事 、 無 線 電 気 通 信 設 備工 事 、 デ ー タ 通 信 設 備 工 事 、 情 報 処 理 設 備工事、 情報収集設備工事、 情報表示設備工事、 放送機械設備工事、 T V 電波障害防除設備工事 | |
造 x x 事 | 整 地 、 樹 木 の 植 裁 、 景 石 の す え 付け 等 に よ り 庭 園 、 公 園 、 緑 地 等 の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等 を緑化し、 又は植生を復元する工事 | 植 栽 工 事 、 地 被 工 事 、 景 石 工 事 、 地 ご し らえ 工 事 、 公 園 設 備 工 事 、 広 場 工 事 、 x x 工事 、 水 景 工 事 、 屋 上 等 緑 化 工 事 、 緑 地 育 成 工 事 | ||
さ く 井 工 事 | さ く 井 機 械 等 を 用 い て さ く 孔 、 さ く 井 を 行 う 工 事 又 は こ れ ら の 工 事に 伴 う 揚 水 設 備設 置 等 を 行 う 工 事 | さ く 井 工 事 、 観 測 井 工 事 、 還 x x x 事 、 温 泉 掘 削 工 事 、 井 戸 築 造 工 事 、 さ く 孔 工 事 、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 | ||
建 具 工 事 | 工 作 物 に 木 製 又 は 金 属 製 の 建 具 等を 取 付 け る 工 事 | 金 属 製 建 具 取 付 け 工 事 、 サ ッ シ 取 付 け 工 事 、金 属 製 カ ー テ ン ウ ォ ー ル 取 付 け 工 事 、 シ ャッ タ ー 取 付 け 工 事 、 自 動 ド ア ー 取 付 け 工 事 、 木 製 建 具 取付 け 工 事 、 ふ す ま工 事 | ||
水 道 施 設 工 事 | x x x 、 工 業 用 水 道 等 の た め の 取水 、 浄 水 、 配 水 等 の 施 設 を 築 造 する 工 事 又 は 公 共 下 水 道 若 し く は 流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取 水 施 設 工 事 、 浄 水 施 設 工 事 、 配 水 施 設 工事 、 下 水 処理 設 備 工 事 |
消 防 施 設 工 事 | 火 災 警 報 設 備 、 消 火 設 備 、 避 難 設備 若 し く は 消 火活 動 に 必 要 な 設 備を 設 置 し 、 又 は工 作 物 に 取 付 け る工 事 | 内 消 火 栓 設置 工 事 、ス プ リ ン ク ラ ー設 置 事、水 噴 霧 、 泡 、 不 燃 性 ガ ス 、 蒸 発 性 液 又 は 粉末 に よ る 消 火 設 備 工 事 、 屋 外 消 火 栓 設 置 工事 、 動 力 消 防 ポ ン プ 設 置 工 事 、 火 災 報 知 設備 工 事 、 漏 電 火 災 警 報 器 設 置 工 事 非 常 警 報設 備 工 事 、 金 属 製 避 難 は し ご 、 救 助 袋 、 緩 降 機 、 避 難橋 又 は 排 煙 設 備 の設 置 工 事 |
x 掃 施 設 工 事 | し 尿 処 理 施 設 又 は ご み 処 理 施 設 を 設 置 す る 工 事 | ご み 処 理 施設 工 事 、 し 尿 処 理施 設 工 事 |
解 体 工 事 | 工 作 物 の 解 体 を行 う 工 事 | 工 作 物 解 体工 事 |
●x x 学 科
許可を受けようとする業種 | 学 科 |
土木一式工事舗装工事 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築一式工事大工工事 ガラス工事 内装仕上工事 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事 とび・土工・コンクリート工事石工事 屋根工事 タイル・れんが・ブロツク工事塗装工事 解体工事 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事 電気通信工事 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事 水道施設工事清掃施設工事 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事鉄筋工事 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゆんせつ工事 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事消防施設工事 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
●複数業種に係る一定期間以上の実務経験について
(建設業法施行規則第7条の3)下表のとおり、専任技術者となろうとする業種について8年以上の実務経験があり、その他の業種と併せて12年
以上の実務経験を有していれば、専任技術者となることができる場合があります。
許可を受けようとする業種 | 実 務 経 験 |
大工工事 | ①建築一式工事及び大工工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事について8年を超える実務経験を有する者 ②大工工事及び内装仕上工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事について8年を超える実務経験を有する者 |
とび・土工・コンクリート工事 | ①土木一式工事及びとび・土工・コンクリート工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工・コンクリート工事について8年を超える実務経験を有する者 ②とび・土工・コンクリート工事及び解体工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工・コンクリート工事について8年を超える実務経験を有する者 |
屋根工事 | ①建築一式工事及び屋根工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事について8年を超える実務経験を有する者 |
しゆんせつ工事 | ①土木一式工事及びしゆんせつ工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、しゆんせつ工事について8年を超える実務経験を有する者 |
ガラス工事 | ①建築一式工事及びガラス工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事について8年を超える実務経験を有する者 |
防水工事 | ①建築一式工事及び防水工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事について8年を超える実務経験を有する者 |
内装仕上工事 | ①建築一式工事及び内装仕上工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事について8年を超える実務経験を有する者 ②大工工事及び内装仕上工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事について8年を超える実務経験を有する者 |
熱絶縁工事 | ①建築一式工事及び熱絶縁工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事について8年を超える実務経験を有する者 |
水道施設工事 | ①土木一式工事及び水道施設工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事について8年を超える実務経験を有する者 |
解体工事 | ①土木一式工事及び解体工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事について8年を超える実務経験を有する者 ②建築一式工事及び解体工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事について8年を超える実務経験を有する者 ③とび・土工・コンクリート工事及び解体工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事について8年を超える実務経験を有する者 |
※例えば、土木一式工事ととび・土工・コンクリート工事の両方の業種について、実務経験があることでもって専任技術者になろうとする場合、本来ならばそれぞれ10年間、合計で20年間の実務経験が必要であるところを、土木一式工事10年、とび・土工・コンクリート工事8年の合計18年の実務経験で、それぞれの業種の専任技術者になることができる、という取扱いです。
●定款及び商業登記の「目的」欄の記載範囲の目安について
定款及び商業登記の「目的」欄には、申請する業種の名称や具体的な建設工事を記載する必要があります。以下の語句が目的欄に記載されていれば、下記○印の申請業種の名称として記載があるものとみなします。
建設工事の種類 | 建設業又は 土木建築工事 | 土木工事 | 建築工事 | 設備工事 |
土木一式工事 | ○ | ○ | ||
建築一式工事 | ○ | ○ | ||
大工工事 | ○ | ○ | ||
左官工事 | ○ | ○ | ||
とび・土工・コンクリート工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
石工事 | ○ | ○ | ○ | |
屋根工事 | ○ | ○ | ||
電気工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
管工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイル・れんが・ブロツク工事 | ○ | ○ | ○ | |
鋼構造物工事 | ○ | ○ | ○ | |
鉄筋工事 | ○ | ○ | ○ | |
舗装工事 | ○ | ○ | ||
しゆんせつ工事 | ○ | ○ | ||
板金工事 | ○ | ○ | ||
ガラス工事 | ○ | ○ | ||
塗装工事 | ○ | ○ | ○ | |
防水工事 | ○ | ○ | ||
内装仕上工事 | ○ | ○ | ||
機械器具設置工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
熱絶縁工事 | ○ | ○ | ○ | |
電気通信工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
造園工事 | ○ | ○ | ○ | |
さく井工事 | ○ | ○ | ○ | |
建具工事 | ○ | ○ | ||
水道施設工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
消防施設工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
清掃施設工事 | ○ | ○ | ○ | |
解体工事 | ○ | ○ | ○ |
各種コード表
●知事/大臣コード
奈良県知事コード | 29 |
国土交通大臣コード | 00 |
●奈良県市町村コード
奈 | 良 | 市 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 曽 | 爾 | 村 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | ||||
x | x | x | x | 市 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 御 | 杖 | 村 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | ||
x | x | x | x | 市 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | x | x | 町 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | ||
天 | 理 | 市 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 明 | 日 | 香 | 村 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | |||
橿 | 原 | 市 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 上 | 牧 | 町 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | ||||
桜 | 井 | 市 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 王 | 寺 | 町 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | ||||
x | x | 市 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 広 | 陵 | 町 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | ||||
御 | 所 | 市 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | x | x | 町 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | ||||
x | x | 市 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | x | x | 町 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
x | x | 市 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | x | x | 町 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||||
葛 | 城 | 市 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 下 | 市 | 町 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | ||||
宇 | 陀 | 市 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | x | x | 村 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||
x | x | 村 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 天 | x | x | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | ||||
x | x | 町 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 野 | 迫 | 川 | 村 | 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | |||
三 | 郷 | 町 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | x | x | x | 村 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | |||
斑 | 鳩 | 町 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 下 | x | x | 村 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | |||
安 | 堵 | 町 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 上 | x | x | 村 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | |||
x | x | 町 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | x | x | 村 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||
x | x | 町 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 東 | x | x | 村 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | |||
田 | 原 | 本 | 町 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 |
● 有 資 格 コ ー ド 一 覧 ( 一 般 建 設 業 用 )
「 1 」 = 建 設 業 法 第 7 条 第 2 号 イ 該 当 「 4 」 = 法 第 7 条 第 2 号 ロ 該 当 「 7 」 = 法 第 7 条 第 2 号 ハ 該 当
コード | 有 資 格 区 分 ※ 【 ○ 年 】 = 資 格 取 得 後 に 必 要 な 実 務 経 験 年 数 | 建 設 業 の 種 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||
01 | 法 第 7 条 第 2 号 イ 該 当 ( x x 学 科 卒 業 後 3 年 又 は 5 年 の 実 務 経 験 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
02 | 法 第 7 条 第 2 号 ロ 該 当 ( 10 年 の 実 務 経 験 ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
建 設 業 法 | 11 | 1 級 建 設 機 械 x x 技 士 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
1A | 1 級 建 設 機 械 x x 技 士 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 級 建 設 機 械 x x 技 士 ( 第 1 ~ 6 種 ) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1B | 2 級 建 設 機 械 x x 技 士 ( 第 1 ~ 6 種 ) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 級 土 木 x x x 理 技 士 < 注 1 > | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1C | 1 級 土 木 x x x 理 技 士 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | x 木 < 注 1 > | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1D | 土 木 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2 級 土 木 x x x 理 技 士 | 鋼 構 造 物 塗 装 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 薬 液 注 入 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1E | 薬 液 注 入 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 級 建 築 x x x 理 技 士 < 注 1 > | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
2A | 1 級 建 築 x x x 理 技 士 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
21 | 2 級 建 築 x x x 理 技 士 | 建 築 < 注 1 > | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 躯 体 < 注 1 > | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2B | 躯 体 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 仕 上 げ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
27 | 1 級 電 気 工 事 x x x 理 技 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 級 電 気 工 事 x x x 理 技 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 級 管 工 事 x x x 理 技 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 級 管 工 事 x x x 理 技 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 級 電 気 通 信 工 事 x x x 理 技 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 級 電 気 通 信 工 事 x x x 理 技 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 級 造 園 x x x 理 技 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 級 造 園 x x x 理 技 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築士 法 | 37 | 一 級 建 築 士 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 二 級 建 築 士 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | x x x 築 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術士 法 | 41 | 建 設 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 建 設 ) < 注 2 > | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4A | 建 設 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 建 設 ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4B | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
43 | 農業「 農業土木」・ 総合技術監理( 農業「 農業土木」) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4C | 農業「 農業土木」・ 総合技術監理( 農業「 農業土木」) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 電 気 電 子 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 電 気 電 子 ) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 機 械 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 機 械 ) | 7 |
コード | 有 資 格 区 分 ※ 【 ○ 年 】 = 資 格 取 得 後 に 必 要 な 実 務 経 験 年 数 | 建 設 業 の 種 類 | |||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | |||
技術士法 | 46 | 機 械 「 流 体 工 学 」 又 は 「 熱 工 学 」・ 総 合 技 術監 理 ( 機 械 「 流 体 工 学 」 又 は 「 熱 工 学 」) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 上 下 水 道 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 上 下 水 道 ) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 上 下 水 道 「 x x x 及 び 工 業 用 水 道 」・ 総 合 技術 監 理 ( 上 下 水 道 「 x x x 及 び 工 業 用 水 道 」) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 水産「 水産土木」・ 総合技術監理( 水産「 水産土木」) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4D | 水産「 水産土木」・ 総合技術監理( 水産「 水産土木」) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | x x 「 林 業 」・ 総 合 技 術 監 理 ( x x 「 林 業 」) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | x x 「 森 林 土 木 」 ・ 総 合 技 術 監 理 (x x 「 森 林 土 木 」 ) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5A | x x 「 森 林 土 木 」 ・ 総 合 技 術 監 理 (x x 「 森 林 土 木 」 ) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 衛 生 工 学 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 衛 生 工 学 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
※ 1 | 55 | 第 一 x x 気 工 事 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 第 二 x x 気 工 事 士 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 電 気 x x 技 術 者( 第 1 ~ 3 種 ) 【 5 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 2 | 59 | 電 気 通 信 x x 技 術 者 【 5 年 】 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 3 | 65 | 給 水 装 置 工 事 x x 技 術 者 【 1 年 】 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 4 | 68 | 甲 種 消 防 設 備 士 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 乙 種 消 防 設 備 士 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
職業能力開発促進法 ※ 5 | 71 | 建 築 大 工 ( 1 級 ) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 建 築 大 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 型 枠 x x ( 1 級 ) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 型 枠 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6B | 型 枠 x x ( 1 級 ) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6B | 型 枠 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 左 官 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 左 官( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | と び ・ と び 工 ( 1 級 ) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | と び ・ と び 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
5B | と び ・ と び 工 ( 1 級 ) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
5B | と び ・ と び 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | コ ン ク リ ー ト 圧 送 x x ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | コ ン ク リ ー ト 圧 送 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
7A | コ ン ク リ ー ト 圧 送 x x ( 1 級 ) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7A | コ ン ク リ ー ト 圧 送 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ウ ェ ル ポ イ ン ト x x ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | ウ ェ ル ポ イ ン ト x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6C | ウ ェ ル ポ イ ン ト x x ( 1 級 ) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6C | ウ ェ ル ポ イ ン ト x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管( 1 級) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管( 2 級) 【 3 年 】 | 7 |
コード | 有 資 格 区 分 ※ 【 ○ 年 】 = 資 格 取 得 後 に 必 要 な 実 務 経 験 年 数 | 建 設 業 の 種 類 | |||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | |||
職業能力開発促進法 ※ 5 | 75 | 給 排 水 衛 生 設 備 配 管 ( 1 級 ) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 給 排 水 衛 生 設 備 配 管( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 配 管 < 注 3 > ・ 配 管 工 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 配 管 < 注 3 > ・ 配 管 工 ( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 建 築 板 金 「 ダ ク ト x x x 業 」 ( 1 級 ) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 建 築 板 金 「 ダ ク ト x x x 業 」( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | タ イ ル 張 り ・ タ イ ル 張 り 工 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | タ イ ル 張 り ・ タ イ ル 張 り 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 築 炉 ・ 築 炉 工 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 築 炉 ・ 築 炉 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | ブ ロ ッ ク 建 築 ・ ブ ロ ッ ク 建 築 工 ( 1 級 ) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ブ ロ ッ ク 建 築 ・ ブ ロ ッ ク 建 築 工 ( 2 級 )【 3 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 石 工 ・ 石 材 x x ・ 石 積 み ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 石 工 ・ 石 材 x x ・ 石 積 み( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | 鉄 工 < 注 4 > ・ 製 罐 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | 鉄 工 < 注 4 > ・ 製 罐 ( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | 鉄 筋 組 立 て ・ 鉄 筋 x x < 注 5 > ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | 鉄 筋 組 立 て ・ 鉄 筋 x x < 注 5 >( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 工 場 板 金 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 工 場 板 金 ( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 板金「 建築板金作業」・ 建築板金「内外装板金作業」・板 金 工 「 建 築 x x x 業 」 < 注 6 > ( 1 級 ) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 板金「 建築板金作業」・ 建築板金「内外装板金作業」・ 板 金 工 「 建 築 x x x 業 」 < 注 6 > ( 2 級 )【 3 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 板 金 ・ 板 金 工 ・ 打 出 し 板 金 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 板 金 ・ 板 金 工 ・ 打 出 し 板 金( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | か わ ら ぶ き ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | か わ ら ぶ き( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | ガ ラ ス x x ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | ガ ラ ス x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 塗 装 ・ 木 工 塗 装 ・ 木 工 x x x ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 塗 装 ・ 木 工 塗 装 ・ 木 工 x x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 建 築 塗 装 ・ 建 築 x x x ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 建 築 塗 装 ・ 建 築 x x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 金 属 塗 装 ・ 金 属 x x x ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 金 属 塗 装 ・ 金 属 x x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | 噴 霧 塗 装 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | 噴 霧 塗 装( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 路 面 標 示 x x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 畳 製 作 ・ 畳 工 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 畳 製 作 ・ 畳 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 内 装 仕 上 げ x x ・ カ ー テ ン x x ・ 天 井 仕 上 げ x x ・床 仕 上 げ x x ・ 表 装 ・ 表 具 ・ 表 具 工 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 内 装 仕 上 げ x x ・ カ ー テ ン x x ・ 天 井 仕 上 げ x x ・ 床 仕 上 げ x x ・ 表 装 ・ 表 具 ・ 表 具 工 ( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 |
コード | 有 資 格 区 分 ※ 【 ○ 年 】 = 資 格 取 得 後 に 必 要 な 実 務 経 験 年 数 | 建 設 業 の 種 類 | |||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | |||
職業能力開発促進法 ※ 5 | 94 | 熱 絶 縁 x x ( 1 級 ) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 熱 絶 縁 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 建 具 製 作 ・ 建 具 工 ・ 木 工 < 注 7 > ・ カ ー テ ン ウォ ー ル x x ・ サ ッ シ x x ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 建 具 製 作 ・ 建 具 工 ・ 木 工 < 注 7 > ・ カ ー テ ン ウォ ー ル x x ・ サ ッ シ x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 造 園 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 造 園( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | 防 水 x x ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | 防 水 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | さ く 井 ( 1 級 ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | さ く 井( 2 級 ) 【 3 年 】 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 地 す べ り 防 止 工 事 【 1 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6A | 地 す べ り 防 止 工 事 【 1 年 】 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 基 礎 ぐ い 工 事 < 注 8 > | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 建 築 設 備 士 【 1 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 計 装 【 1 年 】 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 解 体 工 事 < 注 9 > | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 基 幹 技 能 者 < 注 10 > | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
99 | その他( 建設業法施行規則第 7 条の 3 の第 1 号、 第 2 号 <上記コード11~98に該当する者を除く>及び第 3号該当) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
※ 1 電 気 工 事 士 法 、 電 気 事 業 法
※ 2 電 気 通 信 事 業 法
※ 3 水 道 法
※ 4 消 防 法
※ 5 職 業 能 力 開 発 促 x x 「 技 能 検 定 」
等 級 区 分 が 2 級 の 場 合 は 、 合 格 後 3 年 以 上 の 実 務 経 験 を 要 し ま す 。 た だ し 、 平 成 16 年 4 月 1 日 以 前 の 合 格 者 は 、 合 格 後 実 務 経 験 1 年 以 上 で 足 り ま す 。
で 着 色 さ れ て い る コ ー ド ( ア ル フ ァ ベ ッ ト が 含 ま れ て い る コ ー ド ) は 、「 解 体 工 事 業 」 の 新 設 に 伴 っ て 時 限 的 に つ く られ た コ ー ド で 、 令 和 3 年 3 月 31 日 ま で 有 効 で す 。
平 成 28 年 6 月 1 日 時 点 で 、「 と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 業 」 の x x 技 術 者 に な れ る 者 が 該 当 し ま す 。
< 注 1 > 建 設 業 法 「 技 術 検 定 」:
解 体 工 事 業 に 関 し て 、 平 成 27 年 度 ま で の 合 格 者 に つ い て は 、 合 格 後 、「 解 体 工 事 に 関 す る 実 務 経 験 1 年 以 上 」 又 は 「 登 録 解 体 工事 講 習 の 受 講 」 が 必 要 で す 。
< 注 2 > 技 術 士 :
解 体 工 事 業 に 関 し て 、 当 面 の 間 、 合 格 後 、「 解 体 工 事 に 関 す る 実 務 経 験 1 年 以 上 」 又 は 「 登 録 解 体 工 事 講 習 の 受 講 」 が 必 要 で す 。
< 注 3 > 配 管 :
職 業 訓 練 法 施 x x の 一 部 を 改 正 す る x x ( 昭 和 48 年 x x 第 98 号 、 以 下 「 昭 和 48 年 改 正 政 令 」 と い う 。) に よ る 改 正 後 の 配 管 とす る も の に あ っ て は 、 選 択 科 目 を 「 建 築 配 x x 業 」 と す る も の に 限 ら れ ま す 。
< 注 4 > 鉄 工 :
昭 和 48 年 改 正 政 令 に よ る 改 正 後 の 鉄 工 と す る も の に あ っ て は 、 選 択 科 目 を 「 製 缶 作 業 」 又 は 「 構 造 物 鉄 工 作 業 」 と す る も の に限 ら れ ま す 。
< 注 5 > 鉄 筋 x x :
昭 和 48 年 改 正 政 令 に よ る 改 正 後 の 鉄 筋 x x と す る も の に あ っ て は 、 選 択 科 目 を 「 鉄 筋 x x 図 x x 作 業 」 及 び 「 鉄 筋 組 立 て 作 業 」と す る も の の 双 方 に 合 格 し た 者 に 限 ら れ ま す 。
< 注 6 > 板 金 ・ 板 金 工 :
屋 根 工 事 業 の 有 資 格 者 と し て 認 め ら れ る の は 、 昭 和 48 年 改 正 政 令 に よ る 改 正 後 の 板 金 又 は 板 金 工 と す る も の に あ っ て は 、 選 択科 目 を 「 建 築 x x x 業 」 と す る も の に 限 ら れ ま す 。 板 金 工 事 業 の 有 資 格 者 と な る 場 合 に は こ の よ う な 選 択 科 目 の 限 定 は あ り ま せん 。
< 注 7 > 木 工 :
昭 和 48 年 改 正 政 令 に よ る 改 正 後 の 木 工 と す る も の に あ っ て は 、 選 択 科 目 を 「 建 具 製 作 作 業 」 と す る も の に 限 ら れ ま す 。
< 注 8 > 基 礎 ぐ い 工 事 :
一 般 社 x x 人 x x x 礎 建 設 協 会 と 一 般 社 x x 人 コ ン ク リ ー ト パ イ ル 建 設 技 術 協 会 が 平 成 27 年 度 に 行 っ た 「 基 礎 施 工 士 試 験 」 の合 格 者 も 含 ま れ ま す 。
< 注 9 > 解 体 工 事 :
平 成 17 年 度 ま で に 実 施 さ れ た 「 解 体 工 事 x x 技 士 資 格 試 験 」 及 び 平 成 27 年 度 ま で の 「 解 体 工 事 x x 技 士 試 験 」 の 合 格 者 も 含 まれ ま す 。
< 注 10 > 基 幹 技 能 者 ( 登 録 基 幹 技 能 者 ):
講 習 x x 証 に 「 建 設 業 法 第 2 6 条 第 1 項 の x x 技 術 者 の 要 件 を 満 た す 者 で あ る と 認 め ら れ る 」 と い う x x の 文 言 が 記 載 さ れ て いる も の に 限 り ま す 。 こ の と き 、「 実 務 経 験 を 有 す る 建 設 業 の 種 類 」 と し て 記 載 さ れ て い る 業 種 に つ い て 、 専 任 技 術 者 に な る こ と がで き ま す 。
● 有 資 格 コ ー ド 一 覧 ( 特 定 建 設 業 用 )
「 2 」 = 法 第 7 条 第 2 号 イ 及 び 第 15 条 第 2 号 ロ 該 当 「 3 」 = 法 第 15 条 第 2 号 ハ 該 当 ( 同 号 イ と 同 等 以 上 )
「 5 」 = 法 第 7 条 第 2 号 ロ 及 び 第 15 条 第 2 号 ロ 該 当 「 6 」 = 法 第 15 条 第 2 号 ハ 該 当 ( 同 号 ロ と 同 等 以 上 ) は x x 建 設 業
「 8 」 = 法 第 7 条 第 2 号 ハ 及 び 法 第 15 条 第 2 号 ロ 該 当 「 9 」 = 法 第 15 条 第 2 号 イ 該 当
コード | 有 資 格 区 分 ※ 【 ○ 年 】 = 資 格 取 得 後 に 必 要 な 実 務 経 験 年 数 | 建 設 業 の 種 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||
01 | 法 第 7 条 第 2 号 イ 該 当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
02 | 法 第 7 条 第 2 号 ロ 該 当 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
03 | 法 第 15 条 第 2 号 ハ 該 当 ( 同 号 イ と 同 等 以 上 ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 法 第 15 条 第 2 号 ハ 該 当 ( 同 号 ロ と 同 等 以 上 ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
建 設 業 法 | 11 | 1 級 建 設 機 械 x x 技 士 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
1A | 1 級 建 設 機 械 x x 技 士 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 級 建 設 機 械 x x 技 士 ( 第 1 ~ 6 種 ) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1B | 2 級 建 設 機 械 x x 技 士 ( 第 1 ~ 6 種 ) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 級 土 木 x x x 理 技 士 < 注 1 > | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1C | 1 級 土 木 x x x 理 技 士 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | 土 木 < 注 1 > | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
1D | 土 木 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 級 土 木 x x x 理 技 士 | 鋼 構 造 物 塗 装 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 薬 液 注 入 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1E | 薬 液 注 入 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 級 建 築 x x x 理 技 士 < 注 1 > | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
2A | 1 級 建 築 x x x 理 技 士 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
21 | 2 級 建 築 x x x 理 技 士 | 建 築 < 注 1 > | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 躯 体 < 注 1 > | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2B | 躯 体 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 仕 上 げ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
27 | 1 級 電 気 工 事 x x x 理 技 士 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 級 電 気 工 事 x x x 理 技 士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 級 管 工 事 x x x 理 技 士 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 級 管 工 事 x x x 理 技 士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 級 電 気 通 信 工 事 x x x 理 技 士 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 級 電 気 通 信 工 事 x x x 理 技 士 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 級 造 園 x x x 理 技 士 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 級 造 園 x x x 理 技 士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建築士 法 | 37 | 一 級 建 築 士 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 二 級 建 築 士 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | x x x 築 士 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術士 法 | 41 | 建 設 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 建 設 ) < 注 2 > | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
4A | 建 設 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 建 設 ) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
4B | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
コード | 有 資 格 区 分 ※ 【 ○ 年 】 = 資 格 取 得 後 に 必 要 な 実 務 経 験 年 数 | 建 設 業 の 種 類 | |||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | |||
技術士法 | 43 | 農業「 農業土木」・ 総合技術監理( 農業「 農業土木」) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
4C | 農業「 農業土木」・ 総合技術監理( 農業「 農業土木」) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 電 気 電 子 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 電 気 電 子 ) | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 機 械 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 機 械 ) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 機 械 「 流 体 工 学 」 又 は 「 熱 工 学 」・ 総 合 技 術監 理 ( 機 械 「 流 体 工 学 」 又 は 「 熱 工 学 」) | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 上 下 水 道 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 上 下 水 道 ) | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 上 下 水 道 「 x x x 及 び 工 業 用 水 道 」・ 総 合 技術 監 理 ( 上 下 水 道 「 x x x 及 び 工 業 用 水 道 」) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 水産「 水産土木」・ 総合技術監理( 水産「 水産土木」) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
4D | 水産「 水産土木」・ 総合技術監理( 水産「 水産土木」) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | x x 「 林 業 」・ 総 合 技 術 監 理 ( x x 「 林 業 」) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 森林「 森林土木」・ 総合技術監理(森林「 森林土木」) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
5A | 森林「 森林土木」・ 総合技術監理(森林「 森林土木」) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 衛 生 工 学 ・ 総 合 技 術 監 理 ( 衛 生 工 学 ) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
※ 1 | 55 | 第 一 x x 気 工 事 士 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 第 二 x x 気 工 事 士 【 3 年 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 電 気 x x 技 術 者 ( 第 1 ~ 3 種 ) 【 5 年 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2 | 59 | 電 気 通 信 x x 技 術 者 【 5 年 】 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 3 | 65 | 給 水 装 置 工 事 x x 技 術 者 【 1 年 】 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 4 | 68 | 甲 種 消 防 設 備 士 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 乙 種 消 防 設 備 士 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
職業能力開発促進法 ※ 5 | 71 | 建 築 大 工 ( 1 級 ) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 建 築 大 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 型 枠 x x ( 1 級 ) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 型 枠 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
6B | 型 枠 x x ( 1 級 ) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6B | 型 枠 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 左 官 ( 1 級 ) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 左 官( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | と び ・ と び 工 ( 1 級 ) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | と び ・ と び 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5B | と び ・ と び 工 ( 1 級 ) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5B | と び ・ と び 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | コ ン ク リ ー ト 圧 送 x x ( 1 級 ) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | コ ン ク リ ー ト 圧 送 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
7A | コ ン ク リ ー ト 圧 送 x x ( 1 級 ) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7A | コ ン ク リ ー ト 圧 送 x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ウ ェ ル ポ イ ン ト x x ( 1 級 ) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | ウ ェ ル ポ イ ン ト x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 |
コード | 有 資 格 区 分 ※ 【 ○ 年 】 = 資 格 取 得 後 に 必 要 な 実 務 経 験 年 数 | 建 設 業 の 種 類 | |||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | |||
職業能力開発促進法 ※ 5 | 6C | ウ ェ ル ポ イ ン ト x x ( 1 級 ) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6C | ウ ェ ル ポ イ ン ト x x( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管( 1 級) | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管( 2 級) 【 3 年 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 給 排 水 衛 生 設 備 配 管 ( 1 級 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 給 排 水 衛 生 設 備 配 管( 2 級 ) 【 3 年 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 配 管 < 注 3 > ・ 配 管 工 ( 1 級 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 配 管 < 注 3 > ・ 配 管 工 ( 2 級 ) 【 3 年 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 建 築 板 金 「 ダ ク ト x x x 業 」 ( 1 級 ) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 建 築 板 金 「 ダ ク ト x x x 業 」( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | タ イ ル 張 り ・ タ イ ル 張 り 工 ( 1 級 ) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | タ イ ル 張 り ・ タ イ ル 張 り 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 築 炉 ・ 築 炉 工 ( 1 級 ) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 築 炉 ・ 築 炉 工( 2 級 ) 【 3 年 】 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | ブ ロ ッ ク 建 築 ・ ブ ロ ッ ク 建 築 工 ( 1 級 ) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ブ ロ ッ ク 建 築 ・ ブ ロ ッ ク 建 築 工 ( 2 級 )【 3 年 】 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 石 工 ・ 石 材 x x ・ 石 積 み ( 1 級 ) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 石 工 ・ 石 材 x x ・ 石 積 み( 2 級 ) 【 3 年 】 |