I.<共通事項編>
I.<共通事項編>
第1条(本規定の適用)
(2023 年 3 月改定)
1.株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、および株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」といいます)は、りそな振込承認サービス(以下「本サービス」といいます)を提供するため、以下に「りそな振込承認サービス利用規定」(以下「本規定」といいます)を定めます。本サービスのご利用にあたっては、本規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾いただくことが必要です。本サービス等を申込された場合は、本規定の条項および条件を承諾したものとみなします。
2.本規定に定めのない事項については、「普通預金規定」「当座勘定規定」「りそなパソコンサービス・りそなパソコンサービス(Anser DATAPORT 方式)・りそなコンピュータ伝送サービス・りそなコンピュータ伝送サービス(Anser DATAPORT 方式)利用規定」「関西みらいパソコンサービス・関西みらいパソコンサービス(Anser DATAPORT 方式)・関西みらいコンピュータ伝送サービス・関西みらいコンピュータ伝送サービス(Anser DATAPORT 方式)利用規定」等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
3.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、「振込規定」を準用します。
第2条(用語の定義)
1.本規定において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
(1)管理会社
本サービスの契約主体となるマンション管理会社 。
(2)管理組合
上記管理会社とマンション管理委託契約等の契約関係があり、管理会社とともに本サービスの契約主体となるマンション管理組合およびマンション管理組合法人。
(3)理事長
管理組合の代表者。
(4)理事
管理組合の総会で選任された理事。
(5)契約者
管理会社および管理組合。
(6)サービス利用者
以下の IT 担当者ユーザー、担当者xxxx、理事長xxxx、理事ユーザーの総称。
(7)IT担当者ユーザー
管理会社の利用者のうち、IT担当者として届け出された利用者。
(8)担当者ユーザー
管理会社の利用者のうち、IT担当者ユーザーによって利用権限を登録された利用者。
(9)理事長xxxx
管理組合の利用者のうち、理事長として届け出された利用者。
(10)理事ユーザー
管理組合の利用者のうち、理事長ユーザーによって利用権限を登録された利用者。
(11)ユーザーコード
サービス利用者を識別するための番号。
第3条(本サービスの内容)
1.本サービスは、契約者が、当社との間で、パーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機を操作し、データ送受信する方法により、次の手続等を行う機能があります。
(1)管理会社による振込データの登録、理事長・理事への振込データの承認依頼 (振込データ登録機能)
(2)理事長・理事による振込データの承認・却下 (承認・却下機能)
(3)理事長交代時の理事長・新理事長による理事長登録の変更(理事長交代機能)
(4)理事長による理事の登録・変更・削除、および承認・却下権限の付与(理事管理機能)
(5)処理状況照会、および振込明細照会(照会機能)
第4条(利用申込)
1. 本サービスの契約者は以下とします。
(1) 管理会社 : 法人格を有する管理会社。
(2) 管理組合 : 管理会社と管理委託契約のある管理組合法人、管理組合、および管理組合の下部組織である部会、委員会等。尚、管理会社が外部専門家として、区分所有法に定める「管理者」である場合は、別途当社の定める確認が 必要となります
2.本サービスを利用する場合は、本規定および関連の規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、「りそな振込承認サービス利用申込書(管理会社用)」「りそな振込承認サービス利用申込書(管理組合用)」「りそなパソコンサービス・りそなコンピュータ伝送サービス申込書」「関西みらいパソコンサービス・関西みらいコンピュータ伝送サービス申込書」等(以下、あわせて「申込書」といいます)を提出することにより申込手続きを行うものとします。
3.当社が前号の申込を受け承諾する場合には、当社所定の方法により「手続完了のお知らせ」を、契約者へ送付します。ただし、審査の結果、お申込みのご希望に添えないこともありますが、この場合、当社に異議を述べることはできません。
4.前号の「手続完了のお知らせ」が契約者に到達したときに、当社と契約者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
5.当社が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届け出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
第5条(サービス利用者)
1.管理会社は「りそな振込承認サービス利用申込書(管理会社用)」にてIT担当者ユーザーを届け出します。当社にて登録し、本サービスを利用させるものとします。
2.IT担当者ユーザーは、担当者ユーザーの情報及び利用権限を端末を操作することにより登録し、本サービスを利用させるものとします。利用権限は、担当者ユーザーごとに異なる権限を付与することができます。
3.管理会社はIT担当者ユーザー・担当者ユーザーに対し、本規定を遵守させ、行為を監督するものとし、IT担当者ユーザー・担当者ユーザー以外に本サービスを使用させてはならないものとします。IT担当者ユーザー・担当者ユーザーが行った行為に基づく一切の責任は管理会社が負うものとします。
4.管理会社は、IT担当者ユーザーを変更する場合には、当社所定の方法で届け出るものとします。また、管理会社が担当者ユーザーを変更する場合には、IT担当者ユーザーの端末操作により変更するものとします。
5.管理組合は「りそな振込承認サービス利用申込書(管理組合用)」にて理事長ユーザーを届け出します。当社にて登録し、本サービスを利用させるものとします。
6.理事長ユーザーは、理事ユーザーの利用権限を端末を操作することにより登録し、本サービスを利用させるものとします。
第6条(使用端末)
1.契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について、自己の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
第7条(お申込口座)
1.契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの取引に利用する口座(以下「サービス利用口座」といいます)を届け出るものとします。
第8条(取扱日・取扱時間)
1.本サービスの取扱日・取扱時間は当社所定の日・時間内とします。
第9条(サービス利用手数料等)
1.本サービスの利用にあたっては、毎月当社所定の基本利用手数料を申し受けます。基本利用手数料は月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。当社は基本利用手数料を変更することができます。
2.基本利用手数料は、当月分を翌月の当社所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに契約者があらかじめ指定した手数料決済口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
3.本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第10条(本人確認情報)
1.本サービスをご利用いただく際の認証方法は、ユーザーコード、パスワードによりサービス利用者ご本人であることを確認する方式とし、本情報が当社に登録されているものと一致した場合、当社は正当なサービス利用者による使用であると認めるものとします。
2.ユーザーコード、パスワードは契約者の責任において厳重に管理するものとし、ユーザーコード、パスワードは第三者には一切開示しないものとします。
3.ユーザーコード、パスワードにつき偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、契約者は当社に対して直ちにそれらの変更等当社所定の手続きを行うものとします。ユーザーコード、パスワードの盗用または不正利用により生じた損害については、当社は責任を負いません。
第11条(ユーザーコード・パスワード関連)
1.IT担当者ユーザーは、初めて本サービスを利用する際に、端末の操作により当社所定の方法でパスワードを登録します。この手続きによって登録されたパスワードを、本サービスを利用する際の正式なパスワードとします。
2.担当者ユーザーは、初めて本サービスを利用する際に、端末の操作により当社所定の方法でパスワードを登録します。この手続きによって登録されたパスワードを、本サービスを利用する際の正式なパスワードとします。
3.理事長ユーザーは、初めて本サービスを利用する際に、端末の操作により当社所定の方法でパスワードを登録します。この手続きによって登録されたパスワードを、本サービスを利用する際の正式なパスワードとします。
4.理事長交代等に伴い理事長ユーザーを変更する場合には、理事長・新理事長が端末の操作により当社所定の登録を行うものとします。この手続きによって登録されたパスワードを、本サービスを利用する際の新理事長の正式なパスワードとします。
5.理事長ユーザーが、新たに理事ユーザーに利用権限を付与する場合は、理事長ユーザー・理事ユーザーが端末の操作により当社所定の登録を行うものとします。この手続きによって登録されたパスワードを、本サービスを利用する際の理事ユーザーの正式なパスワードとします。
6.サービス利用者がパスワードを失念、もしくは誤ったパスワードを連続入力し取引が中止となった場合、またはそのおそれがある場合には、ご自身で端末を操作し、当社所定の方法でパスワードの再設定を行ってください。
7.理事長ユーザー・IT 担当者ユーザーがユーザーコードを失念した場合には、当社所定の方法により当社へ届け出し、ユーザーコード再発行の手続きをしてください。
第12条(取引の依頼・確定・確認)
1.本サービスによる取引の依頼は、第10条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当社の指定する方法で当社に伝達して行うものとします。当社は、サービス利用口座で依頼された取引を実施します。
2.当社が本サービスによる取引の依頼を管理会社より受付けた場合、管理組合に対し依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、管理組合が当社の指定する方法で確認した旨を当社に伝達してください。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当社が定めた方法で各取引の手続を行います。
第13条(サービス利用口座からのお支払いの実施等)
1.当社は、サービス利用口座から当社が定めた方法で振込資金、振込手数料等を、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシュカードなしで引き落としを行いますので、振込明細・預金通帳等で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合はお取引店あてに照会してください。
2.当社は本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」の発行はいたしません。
3.前号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、サービス利用口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止および契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
4.依頼内容等について、契約者と当社との間に疑義が生じたときは、当社が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第14条(電子メール)
1.サービス利用者は、本サービスの提供にあたり当社が送付する電子メールの宛先とする E メールアドレス(以下、「登録アドレス」といいます)を当社所定の方法で登録してください。
2.電子メールの利用
(1)当社は、サービス利用者による各種手続きの受付結果、その他の告知事項を登録アドレスあてに送信します。
(2)登録アドレスを変更する場合は、サービス利用者が当社に対し所定の手続きをそれぞれ行ってください。
(3)当社が送信した先の登録アドレスが、サービス利用者以外のEメールアドレスに変わっていたことによって契約者に損害が生じても、当社は責任を負いません。
(4)当社が登録アドレスあてに送信した電子メールに、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合であっても、通常到達すべきときに到着したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第15条(契約者情報等の取り扱い)
1.当社は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、当社は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録されたサービス利用者に関する情報および変更情報
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報
2.当社は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第16条(届出事項の変更等)
1.契約者は、預金口座および本サービスに関する印章、名称、住所、電話番号、代表者その他の届出事項に変更があったときには、当社の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当社に届け出てください。変更の届出は当社の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの送信、通知または当社が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第17条(免責事項等)
1.第10条の定めにより、本人確認情報の一致を確認して取扱った場合、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社の故意または過失により生じたものでない限り、当社は責任を負いません。
2.当社の責によらない通信機器、回線、コンピュータ、およびクラウド等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害等によっ て、本サービスの利用・本サービスを利用した振込取引ができなかったこと、または、誤った取引が成立したことによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
3.通信経路において盗聴などがなされたことにより、パスワードや取引情報等が漏洩したために生じた損害について、当社は責任を負いません。
4.災害・事変等当社の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由によって生じた損害については、当社は責任を負いません。
5.当社が、本規定に基づいて提出された書類に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.契約者および当社は、自ら、自らの子会社、関連会社または関係者等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) それと知りながら、暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者および当社は、自ら、自らの子会社、関連会社または関係者等が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.契約者または当社は、相手方、相手方の子会社、関連会社または関係者等が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、または前二項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何ら催告することなく、直ちに本契約を解除することができ、かつ、自身に生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。
第19条(海外からの利用)
1.本サービスは、国内からのご利用に限るものとします。
第20条(禁止行為)
1.本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入等することはできません。
2.契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4) 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5) 他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6) 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7) 本サービスの運営を妨げるような行為
(8) 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9) 当社の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当社が不適当・不適切と判断する行為
第21条(一時停止)
1.当社は、契約者が前条(禁止行為)に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第22条(解約等)
1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届け出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2.当社が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、仮処分、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4)当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6)解散、その他営業活動を休止したとき
(7)当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8)ユーザーコード、パスワード等を不正に使用したとき
(9)手数料決済口座、およびサービス利用口座のすべてを解約したとき
(10)法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(11)本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(12)その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
第23条(契約期間)
1.本規定に基づく契約期間は、申込日から起算して1年間とし、契約者または当社から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第24条(規定の変更等)
1.当社は本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本規定の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要 性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当社ホームページ上の「りそな振込承認サービス利用規定」を改定し掲示します。
2.当社は、前項の掲示で指定した日(以下「変更日」といいます)以降は、変更後の規定により取扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際に は、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。
3.契約者は、第 1 項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第22条の規定を準用するものとします。
第25条(サービスの休止・廃止)
1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当社は契約者に事前に通知することなく休止、または廃止する場合があります。また、サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第26条(サービスの追加)
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第27条(リスクの承諾)
1.契約者は、ご利用ガイド、パンフレット、ホームページ等に記載されている当社所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、コンピュータウイルス・スパイウエア・盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当社は責任を負いません。
第28条(りそなグループ内での契約者情報の共有とその範囲)
1.本サービスを利用する際に登録された契約者情報は、りそなグループ((株)りそなホールディングスを銀行持株会社とするグループ。以下「グループ」といいます)として契約者に提供するサービスの一層の向上をはかり、また、(株)りそなホールディングスによるグループ各行の経営管理の下でグループ各行の統合再編成を円滑に進めることを目的に、グループ間で共有されます。また、今後新たにグループに銀行が参加する等して、グループが再編成された場合には、再編成後のグループ内においても、上記と同様に契約者情報は共有されま す。
第29条(顧客情報の取扱い)
1.本サービスの利用に関し、当社は契約者の情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当社の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。
また、当社は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第30条(準拠法・合意管轄)
1.本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄とする裁判所もしくは東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
II.<サービス機能編>第1条(使用機器)
1.対象コンピュータ、対象OS、対象ブラウザについては、ホームページ、パンフレット等をご確認ください。
第2条(利用時間)
1.サービス利用時間は、原則24時間365日とします。但しサービスの追加等によるメンテナンス時およびあらかじめ通知する時間は除くものとします。
第3条(振込データの承認依頼登録)
1.管理会社が端末を操作し、承認依頼データとして送信された振込データを当社が受信し、その内容を管理組合へ承認待ちの状態にて開示することができます。
2.管理会社が当社に送信する承認依頼データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当社所定の形式とします。
第4条(振込データの承認・却下)
1.管理組合の理事長ユーザー・理事ユーザーが端末を操作し、前条で承認待ちとなっている振込データの内容を確認し、振込データの承認、却下を選択することができます。
2.前項にて承認された振込データのみ当社は総合振込として事務受託するものとします。
3.振込データの承認については、所定の承認期限までに完了させるものとします。
第5条(総合振込の受託)
1.総合振込の振込資金は、振込指定日の前営業日までに当社に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
2.前条2項に記載の総合振込の事務受託にあたっては、「りそなパソコンサービス・りそなパソコンサービス(Anser DATAPORT 方式)・りそなコンピュータ伝送サービス・りそなコンピュータ伝送サービス(Anser DATAPORT 方式)利用規定」「関西みらいパソコンサービス・関西みらいパソコンサービス(Anser DATAPORT 方式)・関西みらいコンピュータ伝送サービス・関西みらいコンピュータ伝送サービス(Anser DATAPORT 方式)利用規定」に準じて取扱するものとします。
第6条(処理状況・振込明細照会)
1.契約者からの端末の操作による依頼に基づき、承認依頼データとして送信された振込データの承認状況、および過去に承認・却下を行った振込明細を確認することができます。
2.本サービスの照会機能は、本システムに保有する各種データを照会するものであり、一般的にその内容を当社が証明するものではありません。本システム外での依頼に基づく訂正・取引内容変更があった場合など、実際のお取引内容とは異なる場合があり、これにより生じた損害について当社は責任を負いません。
以上