Contract
※ 本協定書( 案) は、 現時点において想定される基本的な内容を記載したものであ
り、 認定計画提出者との協議により、 記載内容を修正する予定です。
もとまるパークの管理運営に関する基本協定書( 案)
本巣市( 以下「甲」という。) と○ ○ ○ ○ ○ ○ ( 以下「乙」という。) とは、次のとおり、もとまるパークの管理運営に係る基本協定書( 以下「本協定」という。)を締結する。
第1 章 総則
( 本協定の目的)
第1 条 本協定は、本巣市立公園条例( 平成1 7 年本巣市条例第2 号。以下「公園条例」という。) に基づき、 甲と乙が相互に協力し、 もとまるパーク( 以下「 本公園」という。) を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
( 指定管理者の指定の意義)
第2 条 甲及び乙は、本公園の管理運営に関して、乙がその有する能力を活用して本公園の管理運営を行い、利用者等に提供する行政サービスを向上させることを通じて、本公園の設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
( 公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3 条 乙は、本公園の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び施設管理者が行う管理運営業務( 以下「 本業務」 という 。) の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
( xxxxの原則)
第4 条 甲及び乙は、互いに協力し、xxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
( 用語の定義)
第5 条 本協定で用いる用語の定義は、別記1 のとおりとする。
( 管埋物件)
第6 条 本業務の対象となる物件( 以下「管理物件」という。) は、 管理施設と管理物品からなる。管理施設の内容は、別記2 のとおりとし、管理物品の内容は、年度協定書に示すとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
( 指定期間)
第7 x xが、本公園の指定管理者として、本業務を行う期間は令和6 年4 月1 日
から令和1 6 年3 月3 1 日までとする。ただし、地方自治法( 昭和2 2 年法律第
6 7 号。 以下「 法」という。) 第2 4 4 条の2 第1 1 項の規定により指定を取り消され、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
2 令和5 年1 2 月○ 日に締結した整備事業基本協定に基づき、公募対象公園施設の都市公園法( 昭和3 1 年法律第7 9 号) 第5 条の規定による公園施設の設置の許可を更新する場合は、市議会の議決を得た上で、令和2 6 年3 月3 1 日を最長として、当該許可の期間との整合を図り期間を定め、指定管理者の指定を更新する。
3 本業務に係る会計年度は、毎年4 月1 日から翌年の3 月3 1 日までとする。
第2 章 業務の範囲と実施条件
( 指定管理業務の範囲)
第8 条 公園条例に基づき、次に掲げる業務を乙に行わせるものとする。 (1) 本公園の管理運営に関する業務
(2) 本公園の維持に関する業務
(3) 工作物を設けない占用の許可に関する業務
(4) 本公園の利用料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、 指定管理者が本公園の管理上必要と認める業務のうち市の権限に属するものを除く業務
2 前項各号に掲げる業務の範囲は、仕様書に定めるとおりとする。
( 業務実施条件)
第9 条 乙が、本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は仕様書に示すとおりとする。
( 仕様書の変更)
第1 0 条 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書の変更の必要が生じた場合は、甲乙協議し、双方が合意したときは、仕様書を変更することができる。
( 業務範囲及び業務実施条件の変更)
第1 1 条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第9 条で定める本業務の範囲及び前条で定める本業務の実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲又は本業務の実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3 章 本業務の実施
( 本業務の実施)
第1 2 条 乙は、本協定書、年度協定書、条例、関係法令、公募設置等指針、仕様
書及び公募設置等計画に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定書、公募設置等指針、仕様書及び事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定書、年度協定書、仕様書、公募設置等指針、公募設置等計画の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、公募設置等計画で仕様書を上回る水準が提案されている場合は、当該計画に示された水準によるものとする。
( 事前準備)
第1 3 条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、本業務を遂行するために許認可が必要な場合は、乙の責任においてそれを取得しなければならない。
3 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して本公園の視察を申し出ることができる。
4 甲は、乙から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由のあるときを除いてその申し出に応じなければならない。
5 指定開始日に先立ち、xが自らの責任において行う本業務の準備に係る費用は、乙の負担とする。
( 第三者による実施)
第1 4 条 乙は、本業務の執行に当たり、当該業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合、当該業務の一部を第三者に請け負わせることができる。
2 前項ただし書の場合においては、乙は、第三者との間で締結した契約書の写しその他必要な資料を甲に提出しなければならない。
3 乙が、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、当該業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
( 施設の維持補修等)
第1 5 条 乙は、本協定書、年度協定書、仕様書、公募設置等指針等に定める基準に基づき、適切に管理施設の維持保全を行わなければならない。
2 管理施設の改造、増築、改築及び大規模修繕については、甲が自己の費用及び責任において実施するものとする。
3 管理施設の日常的な維持修繕等については、甲が乙に支払う指定管理料の範囲 内において、1 件につき2 0 万円( 消費税及び地方消費税を含む。以下この条に おいて同じ 。) 以下の案件に限り乙が実施するものとする。ただし、乙が対応す ることが明らかに合理的な場合は、1 件につき2 0 万円を超える案件においても、事前に甲の承諾を得た上で、指定管理料の範囲内において、乙が実施することが
できる。
4 乙が前項に規定する管理施設の修繕を行う際は、緊急の場合を除き、あらかじ め甲の了承を得るものとし、修繕を行った場合は、甲に報告しなければならない。
5 乙が行った修繕により管理施設の資産価値が増加した場合においても、当該所有権は甲に帰属するものとする。
6 管理施設の維持補修等において、実施主体や費用負担等についての疑義が生じた場合は、甲乙協議するものとする。
( 緊急時の対応)
第1 6 条 乙は、指定期間中、秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認める場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、甲を含む関係者にその対応を速やかに報告しなければならない。
( 災害時の協力)
第1 7 条 指定期間中、本業務の実施に関連して災害、事故等の緊急事態が発生した場合、乙は直ちに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報し、その対応を協議しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査及び復旧対策等に当たるものとする。
3 甲は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙が本公園を利用して実施する災害対応その他災害発生時における必要な措置について、乙に対して、その支援を要請することができる。
4 前項の規定において、乙は、甲の要請に対し、通常業務に優先して支援するものとする。
( 苦情処理)
第1 8 条 乙は、業務の遂行に関し苦情があった場合は、自己の責任及び費用において迅速かつ的確に対処しなければならない。
2 乙は、苦情の内容により、原因の調査及び対応策について迅速な対応ができない場合又は損害賠償を生じる可能性のある場合は、甲と協議して原因の調査を行い、対応策を検討するものとする。
3 乙は、苦情の内容、処理の経過及び結果について記録し、甲に提出するものとする。
( 暴力団の排除等)
第1 9 条 乙は、本公園が暴力団等から不当な要求又は妨害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
( 文書の管理・保存)
第2 0 条 乙は、本業務の実施に当たって作成し、又は取得した文書等( 図画及び電磁的記録を含む 。) について、 目録を作成し、適正に管理するとともに、甲の指示する保存期間を経過した文書等は、甲の承認を受けて、確実に廃棄しなければならない。
2 乙は、指定期間が満了し、又は指定管理者の指定を取り消された場合は、速やかに、甲に文書等を引き渡すものとする。
( 情報管理)
第2 1 条 乙及び本業務の全部若しくは一部に従事する者は、当該業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号) の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。その取り扱いについては、別記3 を遵守しなければならない。
( リスク分担)
第2 2 条 本業務に関するリスク分担については、別記4 のとおりとする。
2 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。
第4 章 備品等の扱い
( 管理物品の貸与等)
第2 3 条 甲は、本業務実施の用に供するため、 年度協定書に示す管理物品のうち、甲が調達し貸与する備品等( 以下「備品等( I 種)」という。) を、無償で乙に貸 与する。
2 乙は、指定期間中、備品等( I 種) を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等( I 種) が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、 1 件につき1 0 万円( 消費税及び地方消費税を含む。) 以上のものについては甲が自己の費用及び責任において当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとし、1 件につき1 0 万円( 消費税及び地方消費税を含む。) 未満のものについては乙が自己の費用及び責任において当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。 ただし、 備品等
( I 種) のうち自主事業用備品の再購入又は再調達については、金額の大小にかかわらず乙の負担とする。
4 乙は、故意又は過失により備品等( I 種) を毀損し、又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
( 備品等の購入等)
第2 4 条 乙は、備品等( I 種) のほかに、年度協定書に示す管理物品のうち、指定管理料により購入又は調達した備品等( 以下「備品等( Ⅱ 種)」という。) を、本業務実施のために供することができるものとする。
2 備品等( Ⅱ 種) が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくな
った場合、乙は、指定管理料により当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達することができるものとする。
3 乙は、備品等( I 種) 及び備品等( Ⅱ 種) のほか、自己の費用及び責任により購入又は調達した備品等( 以下「備品等( Ⅲ 種)」という。) を、本業務実施のために供することができるものとする。
第5 章 業務実施に係る甲の確認事項
( 事業計画書等)
第2 5 条 乙は、各年度の2 月末日( 指定期間の初年度にあっては、甲が指定する日) までに、当該年度の翌年度に係る内容を記載した本業務の実施に係る事業計画書を甲に提出しなければならない。
2 事業計画書に記載する内容は、次のとおりとする。
( 1) 管理運営の体制
( 2) 事業計画及び実施時期
( 3) 本業務に係る翌年度の収支予算書
( 4) その他必要な事項
3 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について必要があると認められる場合は、乙に対してその変更を指示することができる。
4 乙は、甲の承認を得なければ、提出した事業計画書を変更することができないものとする。
( 事業報告書等)
第2 6 条 乙は、毎年度終了後5 0 日以内に、別記5 に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 年度の中途において法第2 4 4 条の2 第1 1 項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の停止を命じられた場合は、指定を取り消され、又 は業務の停止を命じられた日から起算して3 0 日以内に、当該年度分として、x xを取り消され、又は業務の停止を命じられた日までの間の事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1 項に掲げるもののほか、別記5 に掲げるところにより、本業務に関する定期報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
( 定期報告書)
第2 7 条 乙は、別記5 に掲げる事項を記載した定期報告書を作成しなければならない。
2 乙は、作成した月次報告及び半期報告を別記5 に定めるとおり、期限までに甲に提出しなければならない。
( 甲による業務実施状況の確認)
第2 8 条 甲は、法第2 4 4 条の2 第1 0 項の規定に基づき、本公園の管理の適正を期するために、乙に対して、本巣市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関
する条例( 平成1 6 年本巣市条例第6 2 号) 第5 条により本業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
( 甲による業務の改善勧告)
第2 9 条 前条による確認の結果、乙による業務実施が仕様書、公募設置等指針等に定める基準及び業務実施条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
( 利用者の意見聴取)
第3 0 条 乙は、本公園の利用者の意見、要望等を把握し、本業務に反映させるため、 本公園の利用者を対象とするアンケート等による意見聴取を行うものとする 。
2 乙は、聴取した利用者の意見、要望、苦情等を真摯に受け止め、業務改善に生かすよう努めるものとする。
3 乙は、第1 項の規定による意見聴取の結果を集計し、その集計結果、乙による分析及び評価等を記載した報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、定期報告書又は事業報告書に記載する場合は、この限りでない。
( モニタリング)
第3 1 条 甲は、乙の行う指定管理者業務の実施状況、要求水準の達成状況等を確認するため、定期に、モニタリングを行うものとする。
2 甲は、毎事業年度終了後、乙が行う指定管理者業務の実施状況について、事業評価を行い、その結果を乙に通知するとともに、公表するものとする。
3 前項の事業評価の実施に当たり、乙は、甲と協議の上、管理運営目標を定めるものとする。
4 甲は、事業評価により必要があると認めるときは、乙に対し、指定管理者業務の改善等の必要な措置をとるよう指示することができる。
5 乙は、本業務の実施状況等について分析及び自己点検・評価を行い、その内容を半期報告の際に甲に報告しなければならない。
第6 章 自主事業
( 自主事業)
第3 2 条 乙は、本業務に加え、住民サービスの向上、本公園の効用の増進等を図るため、自己の責任と費用により自主事業を実施することができる。
2 乙は、管理物件を利用して自主事業を行う場合は、一般利用者のxxな利用を妨げない範囲において、当該管理物件を利用することができる。
( 自主事業の承認)
第3 3 条 乙は、自主事業を実施しようとする場合は、事業計画書及び収支計画書
を作成し、甲と協議し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、事業計画書の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
( 自主事業に係る経費)
第3 4 条 乙は、自主事業に係る経費を本業務に係る経費と明確に区分して整理するものとする。
2 自主事業の実施により、乙に損失が生じた場合は、甲は、これを補填しない。
3 自主事業の実施により、乙に利益剰余金が生じた場合は、当該利益剰余金をもって市民サービスのxxxに努めるものとする。
( 自主事業に関する報告)
第3 5 条 乙は、自主事業を実施した場合は、本業務と区分して、事業の実績及び収支結果を甲に報告しなければならない。ただし、定期報告書又は事業報告書と併せて報告することができる。
第7 章 指定管理料及び使用料
( 指定管理料)
第3 6 条 甲は、本業務の実施に要する費用として、乙に対して指定管理料を支払うものとする。
2 指定期間における各年度の指定管理料の額、支払方法、支払時期その他の細目的事項については、甲乙協議の上、別途年度協定書に定めるものとする。
3 指定管理料は、年度協定書で定めるところにより、甲乙協議の上、精算することができる。
( 指定管理料の変更)
第3 7 条 本業務の指定管理料は、過不足を生じた場合であっても、原則として、変更しないものとする。ただし、指定管理料を変更すべき特別の事情が生じたときには、その都度、甲乙協議の上、指定管理料を変更することができる。
( 利用料金)
第3 8 条 甲は、 本公園の利用に係る料金( 以下「 利用料金」 という 。) を、乙の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、公園条例別表第3 に定める額を基準額とし、当該基準額の範囲内において乙が定める額とする。
3 乙は、前項の規定により利用料金の額を定めようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、公園条例に基づき、必要があると認められる時は、利用者から納付された利用料金を還付することができる。
5 乙は、公園条例に基づき、必要があると認められる時は、利用料金の全部若しくは一部を免除することができる。
第8 章 損害賠償及び不可抗力
( 損害賠償等)
第3 9 条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる。
2 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合は、 乙は当該損害の賠償を甲に請求することができる。
( 第三者への賠償)
第4 0 条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものがあるときは、その責任の割合に応じて甲乙がそれぞれ損害の賠償を負担する。
2 前項ただし書きの場合において、甲及び乙の責任の割合が不明なときは、甲乙協議の上、責任の割合を定めるものとする。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、乙に代わって第三者に対して賠償した場合は、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を乙に対して求償することができるものとする。
( 原状回復)
第4 1 条 乙は、本業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により、本公園の施設、設備又は物品を滅失し、若しくは、毀損した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由なく前項に規定する原状を回復する義務を怠った場合は、乙に代わって原状を回復するために適当な処理を行うことができる。この場合に おいて、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
( 保険加入義務)
第4 2 条 甲は、管理物件について、全国市有物件災害共済会建物総合損害共済保険に加入しなければならない。
2 乙は、本業務の実施に当たり、自らのリスクに対して適切な範囲で、施設賠償責任保険、休業補償保険、その他の保険に加入しなければならない。
3 乙は、前項の規定により保険契約を締結した場合は、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
( 不可抗力発生時の対応)
第4 3 条 不可抗力が発生した場合は、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく速やかに対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
( 不可抗力によって発生した費用等の負担)
第4 4 条 不可抗力の発生に起因して、乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものと
する。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合は、損害状況の確認を行った上で、乙と協議し、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して、乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、 当該費用については、合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、甲が加入している保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含 まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して、甲に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、当該費用については、甲が負担するものとする。
( 不可抗力による一部の業務実施の免除)
第4 5 条 前条第2 項に定める協議の結果、不可抗力の発生により、本業務の一部の実施ができなくなったと認められる場合は、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合は、甲乙協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額するものとする。
( 制度等の変更によって発生した費用等の負担)
第4 6 条 制度等の変更に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、乙は、その内容の詳細を甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けた場合は、制度等の変更の影響を調査した上で乙と協議し、本業務への影響の有無、当該業務の継続の可否、費用負担等を決定し、合理性が認められる範囲内で、甲が費用を負担するものとする。
第9 章 指定期間の満了
( 業務の引継ぎ等)
第4 7 条 乙は、指定期間が満了した後において、本公園の運営が遅延なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に対して業務の引継ぎを実施するものとする。なお、引継ぎの方法等については、別途協議するものとする。
2 前項に定める引継ぎに要する費用は、乙が負担するものとする。
( 利用料金の引継ぎ等)
第4 8 条 利用料金収入は、施設の利用に供する日の属する年度の会計に属するものとする。
2 乙は、利用料金収入のうち施設の利用に供する年度が指定期間を超えるものを前受金とし、これを甲又は甲の指定する者に引き継がなければならない。
( 原状回復義務)
第4 9 条 乙は、指定期間が満了した場合は、本公園の施設、設備及び物品を甲の指定する期日までに、原状に回復した上で甲に引き渡さなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠った場合
は、乙に代わって原状に回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処理に要した費用を負担しなければならない。
( 備品等及び文書等の扱い)
第5 0 条 指定期間の満了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。 (1) 備品等( Ⅰ 種) 及び備品等( Ⅱ 種) については、乙は、 甲又は甲が指定す
るものに対して引き渡さなければならない。
(2) 備品等( Ⅲ 種) については、 原則として乙が自己の責任及び費用で撤去及 び撤収するものとする。ただし、甲及び乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して備品等( Ⅲ 種) を引き渡すことができ るものとする。
2 指定期間の満了に際し、本業務の実施に必要な文書等について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
第1 0 章 指定の取消し
( 指定の取消し等)
第5 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第2 4 4 条の2 第1 1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 整備事業基本協定が解除された場合
(2) 乙が、本協定その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(3) 本協定の趣旨に反するなど、 本事業の目的から逸脱し、 甲から再三の警告等が発せされてもなお改善が見られない場合
(4) 乙の経営状況の悪化又は不可抗力等により、 乙が本業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められる場合
(5) 乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6) 乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7) 乙( 乙が本業務を委託した第三者を含む。) が、暴力団等であることが判明した場合
(8) 乙が、xに対する虚偽の報告その他不正な行為をした場合
(9) その他乙に本業務を行わせておくことが適当でないと認められる場合
2 甲は、前項の規定に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。 (1) 指定取消しの理由
(2) 指定取消しの要否
(3) 乙による改善策の提示及び指定取消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 第1 項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失又は費用負担が生じても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
4 甲は、指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、乙が既に受領している当該年度の指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
5 第1 項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じた場合は、乙は甲に対してその損害を賠償しなければならない。
( 指定管理者による指定の取消し等の申出)
第5 2 条 乙は次のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定管理者の指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を申し出ることができるものとする。 (1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場合
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被った場合
(3) その他乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を希望する場合
2 前項の申出を受けた場合は、甲乙協議の上、その処置を決定するものとする。
3 第1 項の申出に基づき、甲が乙の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、乙が既に受領している当該年度の指定管理料について、甲乙協議の上、その返還する額を決定するものとする。
4 第1 項の申出に基づき、甲が乙の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じたときは、甲は乙に対してその損害を賠償しなければならない。
5 第1 項の申出( 同項第3 号に該当する場合は除く。) に基づき、 甲が乙の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、甲に損害、損失及び増加費用が生じても、乙はその賠償の責めを負わない。
( 業務の継続が困難となった場合の措置等)
第5 3 条 甲又は乙は、本業務の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合には、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。
2 前項の規定による報告があった場合は、本業務の継続の可否について甲乙協議するものとし、その結果やむを得ないと判断した場合は、甲は指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を行うものとする。
3 前項の規定に基づく指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止によって乙に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲乙協議の上、決定するものとする。
( 準用)
第5 4 条 第4 6 条から第5 0 条までの規定は、前3 条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意したときは、こ
の限りでない。
第1 1 章 その他
( 権利・義務の譲渡の禁止)
第5 5 条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
( 施設等の譲渡の禁止)
第5 6 条 乙は、本公園の施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
( 業務の実施に係る指定管理者の口座)
第5 7 条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的と して、本業務に固有の金融機関口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
( 請求、通知等の方法)
第5 8 条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合又は甲が特別に認めた場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第5 1 号) の定めるところによる。
( 監査への対応)
第5 9 条 乙は、管理運営に係る出納その他事務の執行に関して、法第1 9 9 条第
7 項に規定する監査委員による監査の対象となった場合は、誠実かつ迅速に対応しなければならない。
( 協定の変更)
第6 0 条 本協定の締結後、法令の改廃、不可抗力その他特別な事情が生じた場合は、甲乙協議の上、本協定を改定することができる。
( 年度協定)
第6 1 条 本協定に定めるもののほか、年度毎に定める必要がある事項については、別途締結する年度協定書で定めるものとする。
( 解釈)
第6 2 条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき本業務の全部又は一部について、その責任を負担するものと解釈してはならない。
( 公租公課)
第6 3 条 本協定に基づく業務に関連して生じる一切の公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて乙の負担とする。
( 管轄裁判所)
第6 4 条 本協定に関する紛争は、岐阜地方裁判所を第1 審の管轄裁判所とする。
( 疑義についての協議)
第6 5 条 本協定に定める事項について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない 事項については、市の条例等の規定によるほか、甲乙協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 本巣市文殊 324 番地
本巣市長 藤 原 勉 印
乙 ( 住所)
( 代表者) 印
別記1 ( 第5 条関係)
用語の定義
1 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
2 「指定開始日」とは、議会承認を得た指定期間の開始日のことをいう。
3 「公募対象公園施設」とは、もとまるパーク整備運営事業の認定計画提出者が設置する施設をいう。
4 「整備事業基本協定」とは、もとまるパーク整備運営事業の認定計画提出者と締結したもとまるパーク整備運営事業に関する基本協定をいう。
5 「公募設置等計画」とは、もとまるパーク整備運営事業の認定計画提出者が提出した当該事業の実施に係る計画書をいう。
6 「仕様書」とは、もとまるパーク整備運営事業の公募設置等指針に示されたもとまるパーク管理運営業務仕様書をいう。
7 「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に年度ごとに締結する協定のことをいう。
8 「公募設置等指針」とは、もとまるパーク整備運営事業の公募にあたり公示した、都市公園法第5 条の2 に規定する公募設置等指針をいう。
9 「暴力団等」とは、本巣市暴力団排除条例( 平成2 4 年本巣市条例第1 号) に定める暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有すると認められる者をいう。
1 0 「自主事業」とは、第9 条に規定する本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
1 1 「不可抗力」とは、自然災害、感染症等の拡大その他自然的又は人為的な事象にあって、外部から生じた原因であり、かつ、甲及び乙がその防止の為に相当の注意をしても防止できないものをいう。
別記2 ( 第6 条関係)
管理施設一覧
種別 | 施設名 | 規模 | 備考 |
園路広場 | 園路 | 2,541 ㎡ | 中央園路、外周園路等 |
ドームテント | 1,249 ㎡ | ||
多目的広場 | 2,977 ㎡ | ||
芝生広場 | 1,511 ㎡ | ||
ドッグラン | 301 ㎡ | ||
修景施設 | せせらぎ水路 | 1 箇所 | |
ミスト噴水 | 1 箇所 | ||
休養施設 | 東屋 | 2 箇所 | |
遊戯施設 | 児童用遊具 | 1 式 | |
幼児用遊具 | 1 式 | ||
便益施設 | 管理棟 | 268 ㎡ | |
トイレ | 88 ㎡ | ||
公園西駐車場 | 1,207 ㎡ | 駐車台数 30 台 | |
公園東駐車場 | 1,151 ㎡ | 駐車台数 30 台 | |
P A 第2 駐車場( 内回り) | 993 ㎡ | 駐車台数 23 台 | |
P A 第2 駐車場( 外回り) | 702 ㎡ | 駐車台数 24 台 | |
駐輪場 | 2 箇所 | ||
管理施設 | 照明施設 | 1 式 | |
浄化槽 | 2 箇所 | ||
調整池 | 2,187 ㎡ | 兼臨時駐車場 駐車台数 51 台 | |
耐震性貯水槽 | 1 基 | ||
防災備蓄倉庫 | 1 箇所 |
備考 この表のほか、管理区域内にある公園施設を含む。
別記3 ( 第2 1 条関係)
個人情報取扱特記事項
乙が指定管理業務を通じて取得する個人に関する情報( 以下「 個人情報」 という 。) の取り扱いについては、 法令に定めるもののほか、 この特記事項によらなければならない。
( 基本的事項)
第1 条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、指定管理業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 条 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、指定管理業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても指定管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知し、その遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならないものとする。
( 収集の制限)
第3 条 乙は、指定管理業務を行うために個人情報を収集する場合は、業務の目的 を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公平な手段によらなければならない。
( 目的外利用及び提供の禁止)
第4 条 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 適正管理)
第5 条 指定管理業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 複写等の禁止)
第6 条 乙は、指定管理業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の禁止)
第7 条 乙は、個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者にその取り扱いを委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合には、甲が乙に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。
( 個人情報の返還等)
第8 条 乙は、本協定が終了した場合は、直ちに指定管理業務の実施に当たり甲から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報を記録した文書等を甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示した方法によるものとする。
( 事故発生時における報告)
第9 条 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知った場合は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
( 調査)
第1 2 条 甲は、乙が指定管理業務を処理するために取り扱う個人情報の状況について、調査することができる。
( 指示)
第1 3 条 甲は、乙が指定管理業務を処理するために取り扱いが不適当と認められる場合は、乙に対して必要な指示を行うことができる。
( 損害賠償)
第1 4 条 甲は、乙が特記事項に違反したことにより甲に損害が発生したと認める場合は、損害賠償の請求をすることができるものとする。
別記4 ( 第2 2 条関係)
リスク分担
項目 | 内容 | 市 | 指定管理者 |
法令等の変更 | 指定管理者が行う管理運営に影響のある法令等の変更 | 協議事項 | |
税制度の変更 | 消費税及び地方消費税の税率変更 | 協議事項 | |
法人税・法人市民税率の変更 | ○ | ||
上記以外で管理運営に影響する税制変更 | 協議事項 | ||
上記以外 | ○ | ||
使用料の変更 | 市による使用料の変更 | 協議事項 | |
物価変動 | 物価変動に伴う費用負担 | 協議事項※ 1 | |
金利変動 | 金利変動に伴う費用負担 | ○ | |
不可抗力 | 自然災害その他不可抗力による業務の変更、中止、延期、臨時休業 | 協議事項 | |
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ○ | |
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | |
債務不履行 | 市の協定内容の不履行 | ○ | |
指定管理者の事由による業務又は協定内容の不履行 | ○ | ||
運営費の増大 | 政治、行政的理由から業務の全部又は一部を中止した場合又は業務内容を変更した場合による運営費の増大 | ○ | |
指定管理者の帰責事由による運営費の増加 | ○ | ||
第三者賠償 | 市に帰責事由があるもの | ○ | |
施設管理上の瑕疵によるもの | ○ | ||
利用者・ 周辺住民への対応 | 指定管理者の業務範囲に関する利用者からの苦情やトラブルへの対応 | ○ | |
施設修繕等 | 施設、機器等の修繕 | 協議事項※ 2 | |
備品管理 | 備品の調達 | 協議事項※ 3 | |
運営リスク | 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故による臨時休業等 に伴う運営リスク | ○ |
項目 | 内容 | 市 | 指定管理者 |
市の指示による指定管理業務の中止、休 業等に伴う運営リスク | ○ | ||
警備リスク | 指定管理者の警備不備に関するもの | ○ | |
指定の取消し | 指定管理者の帰責事由により指定を取消し又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合に関するもの | ○ | |
事業終了 | 事業終了時の原状回復に係る経費 | ○ |
※ 1 協定締結時から客観的に見て著しい物価変動が発生した場合、協議を行うものとする。
※ 2 備品の管理については、管理運営業務仕様書8 に示すとおりとする。
※ 3 施設修繕については、管理運営業務仕様書9 に示すとおりとする。
別記5 ( 第2 6 条関係)
事業報告書等の記載事項
1 事業報告書
(1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項ア 施設管理業務実施状況
イ 運営業務実施状況
ウ 苦情・事故等の対応状況エ 利用者意見の聴取状況
(2) 管理する公の施設の利用の状況に関する事項本公園の利用状況
(3) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項料金収入実績
(4) 管理に係る経費の収支の状況に関する事項収支一覧
(5) その他管理の業務又は経理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
ア 自主事業実施状況・収支状況イ その他報告事項
2 定期報告書
(1) 日報 指定管理者の内部記録として、日ごとの業務の実施に関し、次の各号に掲げる事項について報告書を作成し、甲から求めがあった場合は、提出しなければならない。
ア 管理に係る業務の実施状況に関する事項イ 施設の利用状況に関する事項
ウ 利用料金の収入実績に関する事項
エ その他管理の業務又は経理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(2) 月次報告 月ごとの指定管理者業務の実施に関し、 次の各号に掲げる事項について報告書を作成し、当該月の終了後1 0 日以内に甲に提出しなければならない。
ア 管理に係る業務の実施状況に関する事項イ 施設の利用状況に関する事項
ウ 利用料金の収入実績に関する事項エ 事故、苦情等に関する事項
オ その他管理の業務又は経理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(3 ) 半期報告 半期( 4 月から9 月まで及び1 0 月から3 月まで) ごと の指定管理者業務の実施に関し、次の各号に掲げる事項について報告書 を作成し、 当該期の終了後1 0 日以内に甲に提出しなければなら ない。ア 管理に係る業務の実施状況に関する事項
イ 施設の利用状況に関する事項
ウ 利用料金の収入実績に関する事項エ 経費の収支状況に関する事項
オ 事故、苦情等に関する事項カ 利用者ニーズに関する事項
キ 自主事業の実施状況に関する事項
キ その他管理の業務又は経理の状況を把握するため市長が必要と認める事項