Contract
xxxx書士会連合会総会会議規則
第1章 総則
第1節 目的と適用
(目的)
第1条 この規則は、xxxx書士会連合会(以下「本会」という。)会則(以下
「会則」という。)第 17 条の規定に基づき、本会の総会(以下「総会」という。)の秩序を確立し、民主的かつ効率的に運営することを目的とする。
(適用)
第2条 総会は、会則に定めのない事項については、この規則による。第2節 招集及び出席
(資料の提供)
第3条 総会の招集者(以下「招集者」という。)は、総会の日の1週間前までに、総会の組織員に対し、議案の審議に必要な資料を本会のウェブサイト内の会員専用ページに掲載する方法により、提供するものとする。ただし、やむを得ない場合は、その期間を短縮することができる。
(出欠の届出)
第4条 総会の組織員は、総会の出欠回答を書面又は電磁的記録をもって招集者に届け出なければならない。
2 前項の届出は、本会が指定する様式又は方式に従って行わなければならない。
(代理人選任の届出)
第5条 会則第 13 条第2項の規定により、代理人をして議決権を行使しようとす
る者は、代理権を証する書面又は電磁的記録を招集者に提出しなければならない。
2 前項の書面又は電磁的記録の提出は、本会が指定する様式又は方式に従って行わなければならない。
(議席の指定)
第6条 総会の組織員の議席は、単位会毎にあらかじめ招集者が指定するものとする。
第3節 司会者及び事務局
(司会者)
第7条 司会者は、招集者が指名し、次の職務を行う。
(1)行事の運営に関する事項
(2)開会及び閉会の宣告に関する事項
(3)最初の議長の選出に関する事項
(4)出席状況の点検に関する事項
(5)その他議長より指示された事項
(資格審査委員)
第8条 第5条の代理人選任届の調査及び総会組織員の確認を行うため、総会に資格審査委員を置くことができる。
2 資格審査委員は6人以内とし、総会の組織員の中から、招集者が指名する。
(事務局)
第9条 総会に事務局を置くことができる。
2 事務局は、招集者及び議長の命を受け、総会の庶務を行う。第4節 議長及び副議長
(議長の職務及び権限)
第 10 条 議長は、会議の秩序を保持し、議事を整理するとともに、会議を代表し、その事務を統理する。
2 会議の秩序を乱し、又は議事の進行を妨げ、若しくは総会の品位を傷つける行為があった者に対しては、議長は、これを制止し、又は発言の取消をさせる。この場合において、命令に従わないときは、議長は発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(副議長の職務)
第 11 条 議長は、総会の承認を得て、副議長1人を選任することができる。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。
第5節 会期等
(会期)
第 12 条 会期は、会議に諮り決定する。
2 最初に定める会期は、招集者が提案する。
3 議事に付された議案が全て議了したときは、会期中でも閉会することができ
る。
(会議時間)
第 13 条 会議時間は、会議に諮り決定する。
2 最初に定める会議時間は、招集者が提案する。第6節 規律
(品位の保持)
第 14 条 出席者は、総会に臨み、品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第 15 条 何人も、会議の妨げとなる言動をし、又は、みだりに自席を離れてはならない。
(その他の行為の禁止)
第 16 条 何人も、会議場において、議長の許可がなければ、演壇に登り、又は文書の配付、掲示その他これに類似する行為をしてはならない。
(議長の秩序保持権)
第 17 条 全ての規律に関しては、議長が、これを定める。第7節 議事録
(議事録の記載又は記録事項等)
第 18 条 会則第 15 条に定める議事録の記載又は記録事項は、次のとおりとする。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の議事日程の経過
(3)出席した総会の組織員
(4)総会の成立に関する事項
(5)議案又は動議に関する事項についてその議事の経過と結果
(6)役員選任の経過及びその結果
(7)その他議長又は会議において必要と認めた事項
2 議事録は、速記の方法その他相当と認めた方法によって記録する。
3 秘密会とする旨の議決があった場合は、議事録のうち、その部分は公開しない。
(議事録署名人の選任)
第 19 条 会則第 15 条第2項に定める議事録署名人は、議長が指名する。
第2章 議事の運営第1節 議案等の発議及び撤回
(議案)
第 20 条 議案とは、会則第11条に掲げる事項のほか、招集者及び総会の組織員から提出された発議をいう。
(議案の提出)
第 21 条 議案は、文書をもって提出し、その案に理由を付するとともに、予算を伴う場合は、必要とする経費及び財源を明らかにした文書をも添えなければならない。
2 総会の組織員が総会の開会までに議案を提出するには、総会の組織員の5人以上の賛成者を連記した前項の書面を提出しなければならない。
3 総会の組織員が会期中に議案を提出するには、総会の組織員の 10 人以上の賛成者を連記して、議長の指示する期限までに、議長の指示する数の写を添えて提出するものとする。ただし、議長の許可を得て写の提出を省略することができる。
4 前項の議案は、招集者が提出した議案又は第2項により提出された議案と密接に関連する事項に限るものとする。
第 22 条 前条第2項の議案は、総会会日の2日前までに、招集者に提出しなければならない。
2 招集者は、前項により提出された議案を適宜の方法により、総会の組織員に通知する。
3 招集者は、緊急を要し、又は特別の事情があるときは、第1項の期間を短縮することができる。
(動議)
第 23 条 動議とは、会期中に提出するものであって、議案を修正する発議(以下
「修正動議」という。)及び議事の進行について措置を求める発議(以下「議事進行動議」という。)をいう。
(動議の提出)
第 24 条 修正動議は、第 21 条第1項又は第2項の規定に準じて、当該議案の質疑が終結するまでに提出するものとする。ただし、簡易な修正で議長の認めるものについては、写の提出を省略することができる。
2 議事進行動議は、口頭により、発議するものとする。ただし、他に3人以上の支持者がなければ、議題とすることができない。
(議案及び動議の提出先)
第 25 条 議案及び動議は、議長が選任されるまでは招集者に、議長が選任された後は議長に提出するものとする。
(議案及び修正動議の撤回)
第 26 条 議案及び修正動議を撤回しようとするときは、発議者と総会に出席している賛成の連記者より、文書をもって、請求し、議長の許可を得なければならない。ただし、議題となった後は、会議の同意を得なければならない。
(一時不再議等)
第 27 条 表決又は撤回された議案並びに修正動議については、その会期中は、再び発議することができない。
(理事長の発議等)
第 28 条 理事長は、第 21 条第2項及び第3項に定める総会の組織員提出の議案に対し、議場において議案を修正する発議をし、又は議長の許可を得て意見を述べることができる。
第2節 発言
(発言者)
第 29 条 総会の組織員以外の者は、発言することができない。ただし、議長が許可した者は、この限りでない。
(発言の撤回)
第 30 条 発言は、全て簡明であることを要し、かつ、次に掲げる以外にわたってはならない。
(1)議案及び動議の範囲内の発言
(2)議長に対する質疑、議事進行に関する発言
(発言の方法)
第 31 条 発言をしようとする者は、挙手をして発言を求め、議長の許可を得た後、所属会名又は本会の役職名及び氏名を述べてから発言しなければならない。
2 発言は、全て議長が指示する場所で行わなければならない。
3 前条第2号の議事進行に関する発言の許可を求めるにあたっては、「議事進行」と表明しなければならない。
(発言の制限)
第 32 条 議長は、必要と認めるときは、あらかじめ、発言の回数及び時間を制限することができる。
2 議長は、前条及び前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(発言の継続)
第 33 条 議事の中断又は休憩のため発言を終わらなかった者は、更にその議事を始めたときに、前の発言を継続することを議長に求めることができる。
(表決時の発言制限)
第 34 条 表決の宣告後は、何人も、発言を求めることはできない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第 35 条 発言した総会の組織員は、会期中に限り、会議の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、表決を経たものについては、発言の趣旨を変更することはできない。
第3節 開議及び議事の終了
(開議の宣告)
第 36 条 開議の時刻に至ったときは、議長は、議長席に着き、会議を開くことを宣告する。
(議事日程)
第 37 条 議長は、開議の宣告後、議事日程を公表するものとする。
2 議長は、必要と認めたときは、会議に諮り、議事日程の変更をすることができる。
(議事の終了)
第 38 条 議事日程に定めた議事を終ったときは、議長は、議事の終了を宣告するものとする。
2 議事が予定の時刻に終らない場合は、議長は、会期又は会議時間を延長することについて諮るものとする。
(宣告後の発言)
第 39 条 議長が、議事の終了又は休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
第4節 議事
(議題の宣告)
第 40 条 議案及び修正動議を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第 41 条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の議案及び修正動議を一括して議題とすることができる。ただし、総会の組織員5人以上から異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事の順序)
第 42 条 議題は、発議者がその趣旨説明を行い、それに対する質疑と討論を経て表決するものとする。
2 議長は、議案及び修正動議についての質疑又は討論を、一括してさせることができる。
(議事の継続)
第 43 条 議案又は動議の審議が中断された場合において、再び議事が開かれたときは、原則として、前の議事を継続する。
(質疑・討論開始の宣告)
第 44 条 質疑又は討論を始めるにあたって議長は、その開始を宣告する。
(質疑及び討論の通告)
第 45 条 質疑又は討論をしようとする者は、議長が定める期限までに、その通告をするものとする。
2 前項の討論の通告は、反対又は賛成の別を明らかにしてしなければならない。
(質疑の方法及び順序)
第 46 条 質疑の方法及び質疑をする者の順序は、議長が定める。
(質疑の回数)
第 47 条 質疑の回数は、1人が1議題につき原則2回までとし、議長の許可により、更に質疑することができる。
(討論の順序)
第 48 条 討論の順序は、最初に反対者をして発言させ、次に賛成者及び反対者をして交互に指名して発言させるものとする。
(質疑・討論の省略)
第 49 条 質疑又は討論は、会議に諮り過半数の賛成があるときは、これを省略し、又は打ち切ることができる。
2 議長は、反対者がいないときは、討論を省略することができる。
(質疑・討論終結の宣告)
第 50 条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。第5節 議事進行動議の処理
(議事進行動議の発言)
第 51 条 議事進行動議を発議するには、「議事進行動議」と表明し、議長の許可を受けて発言するものとする。
2 前項の発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
3 議事進行動議の発言が、その趣旨に反すると認められるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
4 第1項の発言を議題とするときは、議長は、その支持者を確認しなければならない。
(質疑・討論の省略)
第 52 条 議長は、議事進行動議については、質疑又は討論を省略して表決に付することができる。
(議事進行動議の先決)
第 53 条 議事進行動議は、他の議題に先立って表決しなければならない。ただし、議長が、その趣旨を相当と認めるときは、表決を省略し、議長が決定し、措置することができる。
2 前項の動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。第6節 表決
(表決の宣告)
第 54 条 議長は、討論が終結したとき、又は質疑及び討論の発言者のいないときは表決の宣告をする。
(条件の禁止)
第 55 条 表決には、条件を付することはできない。
(表決の訂正の禁止)
第 56 条 総会の組織員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。
(表決の順序)
第 57 条 修正動議は、原案より先に表決する。
2 議案について数個の修正の動議がある場合は、原案に最も遠いものから先に
xx表決する。
3 修正動議が否決されたときは、原案について表決する。
4 議案の一部について修正の可決があったときは、なおその余の部分について表決する。
(表決の方法)
第 58 条 議長は、表決にあたっては、異議の有無を諮り、異議がないと認めるときは、可決とする。ただし、異議がある旨の発言があるときは、挙手又は起立により表決する。
(投票による表決)
第 59 条 出席した総会の組織員の過半数の同意があったときは、投票により、表決する。
2 投票は、無記名とし、その方法は、議長が定める。
(表決結果の宣告)
第 60 条 表決が終結したときは、議長は、可決又は否決の旨を宣告する。
2 議長は、投票により表決したときは、その結果をも併せて報告しなければならない。
(議長への委任)
第 61 条 会議は、表決の結果、議案中互いに抵触する事項、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
第3章 議事運営委員会
(議事運営委員会)
第 62 条 総会の円滑な運営と能率的な議事進行を図るために、招集者は、議事運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することができる。
2 運営委員会は、議事の運営に関して次の事項を掌理する。
(1)議長の諮問に応じること
(2)議長の命を受けた事項を処理すること
(3)議長に意見を具申すること
3 運営委員会は、総会の閉会のときに、廃止される。
(運営委員会の組織)
第 63 条 運営委員会は、総会の組織員の中から、あらかじめ選出された者(以下
「運営委員」という。)7人以内をもって組織する。
(参与委員)
第 64 条 運営委員会に、理事長との連絡・調整を図るため、3人以内の参与委員を置くことができる。
2 参与委員は、役員の中から理事長が指名する。
3 参与委員は、運営委員会の運営と議事に参与する。ただし、議決権を有しない。
(運営委員長及び運営副委員長)
第 65 条 運営委員会に、運営委員長1人、運営副委員長1人を置く。
2 運営委員長及び運営副委員長は、運営委員の中から互選する。
3 運営委員長は、運営委員会の運営を指揮するとともに、議事を整理し、運営委員会を代表する。
4 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(運営委員会の招集)
第 66 条 運営委員長は、必要と認めたときに、運営委員会を招集する。ただし、最初の運営委員会は、招集者が招集する。
2 議長から請求があったときは、運営委員長は、運営委員会を招集しなければならない。
(運営委員会の議事)
第 67 条 運営委員会の議事は、運営委員の過半数が出席し、その過半数で決する。ただし、可否同数のときは、運営委員長が決する。
(他の者の出席)
第 68 条 運営委員会は、必要に応じ、議長、役員又はその他の者の出席を求め意見を求めることができる。
(運営委員会の報告)
第 69 条 議長は、運営委員会の構成とその決定事項のうち必要と認めたものは、会議に報告し、又は会議に諮るものとする。
2 議長は、前項の報告を運営委員長に代行させることができる。
第4章 雑則
(傍聴)
第 70 条 総会を傍聴する者は、あらかじめ文書により、招集者又は議長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 傍聴人は、招集者又は議長が定めた傍聴席に着席し、全て議長の指示に従わなければならない。
3 招集者又は議長において、必要があると認めたとき、又は傍聴席に余裕がないときは、傍聴人の人数を制限し、又は傍聴を禁止することができる。
4 議題が秘密を要するとの議決があったとき、又は傍聴席が騒がしいときは、議長は傍聴人を退場させることができる。
5 傍聴人のうち議事の妨害にわたる行為のある者は、議長は、これを退場させることができる。
(疑義等に対する措置)
第 71 条 この規則に定めのない事項、又はこの規則の疑義は、議長の決定による。ただし、総会の組織員に異議があるときは、会議に諮って決定する。
(規則の改廃)
第 72 条 この規則の改廃は、総会の承認を得なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成 22 年5月 11 日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成 23 年6月4日に開催された本会定時総会終結の時から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月4日から施行する。