Contract
YM⾼速モバイル通信(4G)サービス利⽤規約
第1章 総則
第1条(規約の適⽤)
1 株式会社ピーシーデポコーポレーション(以下「当社」といいます。)は、当社のプレミアムサービス等会員制保守サービスの契約者に遵守されるプレミアムメンバー会員規約の個別規定として、YM⾼速モバイル通信(4G)サービス利⽤規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりYM⾼速モバイル通信(4G)サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、「特定携帯電話事業者」(第3条(定義)にて定義するものをいいます。)の卸電気通信役務を利⽤して提供されるワイヤレスデータ通信サービスです。契約者は本サービスの内容、品質、技術条件その他の提供条件が特定携帯電話事業者の約款の定めに従うものであり、中断、中⽌、制限、変更、解除、廃⽌その他の制約を受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3 本規約はプレミアムメンバー会員規約の⼀部を構成するものであり、本サービスの契約者は、プレミアムメンバー会員規約を承諾したものとします。
4 本規約に定めのない事項はプレミアムメンバー会員規約によります。また、本規約に定める内容とプレミアムメンバー会員規約に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適⽤されるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。その場合には、本サービスの利⽤条件、料⾦その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(⽤語の定義)
本規約における⽤語を以下のとおり定義します。
(1) 「電気通信設備」とは、電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(2) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使⽤して他者の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他者の通信の⽤に供することをいいます。
(3) 「特定携帯電話事業者」とは、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」
といいます。)第9条の登録を受けた者⼜は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)のうち、ソフトバンク株式会社をいいます。
(4) 「ワイモバイル約款」とは、特定携帯電話事業者のワイモバイル約款をいいます。
(5) 「パケット通信」とは、電気通信回線を通じてパケット交換⽅式によりデータを送り、⼜は受ける通信をいいます。
(6) 「パケット通信網」とは、パケット通信の⽤に供することを⽬的として伝送交換を⾏うための電気通信回線設備をいいます。
(7) 「サービス取扱所」とは、本サービスに係る業務を⾏う事業所をいいます。
(8) 「契約者」とは、当社と本サービス契約を締結している者をいいます。
(9) 「移動無線装置」とは、本サービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び我が国の沿岸の海域を含みます。
以下同じとします。)において使⽤されるアンテナ及び無線送受信装置をいいます。
(10) 「無線基地局設備」とは、移動無線装置との間で電波を送り、⼜は受けるための特定携帯電話事業者の電気通信設備をいいます。
(11) 「契約者回線」とは、本サービス契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。
(12) 「契約者回線等」とは、契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設備であって必要により設置する電気通信設備をいいます。
(13) 「USIMカード」とは、契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するものをいいます。
(14) 「端末設備」とは、契約者回線の⼀端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は同⼀の建物内であるものをいいます。
(15) 「⾃営電気通信設備」とは、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(16) 「契約者識別番号」とは、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号⼜は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせをいいます。
(17) 「ユニバーサルサービス料」とは、事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担⾦に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付⾦及び負担⾦算定等規則(平成 14 年6⽉ 19 ⽇総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料⾦をいいます。
(18) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に係る法令の規定に基づき課税される
消費税の額ならびに地⽅税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に係る法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額をいいます。
第2章 データ通信サービスの種類
第4条(本サービスの種類)
本サービスには、料⾦表第1表(データ通信サービスに係る料⾦)に規定する種類があります。第5条(営業区域)
本サービスの営業区域は、ワイモバイル約款に定めるところによります。 ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下、ビルの陰、トンネル、⼭xxx、電波の伝わりにくいところでは、本サービスを利⽤することができない場合があります。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、契約者識別番号2番号ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、契約者は1の本サービス契約につき1⼈に限ります。
第7条(契約申込みの⽅法)
1 本サービスの申込みをするときは、当社所定の申込書をサービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、本サービスの申込みをする者は、当社が申込書の記載内容を確認するための書類を提出して
いただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。第8条(契約の申込みの承諾)
1 当社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込みをした者が当社の他のサービスの料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された申込書若しくはその確認のための書類に不備があるとき⼜は申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が、第 21 条(利⽤停⽌)第1項に基づき本サービスの利⽤を停⽌されたことがあるとき⼜は第 14 条(当社による契約の解除)に基づき本サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第 44 条(禁⽌事項)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 本サービスの申込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利⽤において、その電気通信サービスの規約に定める規定により、利⽤停⽌⼜はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。第9条(契約者識別番号)
1 本サービスの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利⽤できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。第 10 条(利⽤の⼀時中断)
当社は、契約者から当社所定の⽅法により請求があったときは、本サービスの利⽤の⼀時中断(その契約者識別番号を他に転⽤することなく本サービスを⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を⾏います。
第 11 条(最低利⽤期間)
契約者が本サービスに加⼊した⽇を提供開始⽇とし、提供開始⽇の属する暦⽉の翌暦⽉の初⽇(以下「起算⽇」といいます。)から起算して、申込むサービスごとに当社が別途定める最低利⽤期間が経過することとなる⽇(以下「満了⽇」といいます。)をもって満了となります。
第 12 条(更新⽉)
第 11 条(最低利⽤期間)に規定する満了⽇の属する暦⽉の前暦⽉の 21 ⽇から満了⽇の属する暦⽉の 20 ⽇までの
期間を更新⽉といいます。契約者は、更新⽉以外に契約を解除する場合、第 27 条(解約⼿数料の⽀払義務)に規定する料⾦の⽀払いを要します。
第 13 条(契約者による契約の解除)
1 契約者は、当社が別に定める⼿続きに従い、本サービスの契約を解除することができます。
2 前項に定める契約の解除⼿続きに基づく本サービスの提供終了時点は、当暦⽉の起算⽇から 20 ⽇までに当社に当該⼿続きがあった場合は当暦⽉の末⽇、21 ⽇から当暦⽉の末⽇までに当社に当該⼿続きがあった場合は次の暦⽉の末
⽇とします。
第 14 条(当社による契約の解除)
1 当社は、第 21 条(利⽤停⽌)第1項の規定により本サービスの提供を停⽌された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定によりその本サービスの契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 第 21 条(利⽤停⽌)第1項各号の規定に該当する場合で、その事実が当社の業務の遂⾏上著しい⽀障が認められるときは、本条の規定にかかわらず、利⽤停⽌をしないで本サービスの契約を解除することがあります。
第4章 USIMカードの貸与等
第 15 条(USIMカードの貸与)
1 当社は、契約者に対し、USIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUSIMカードの数は、1の本サービス契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第 16 条(契約者識別番号の登録等)
当社は、USIMカードを貸与する場合には、そのUSIMカードに電話番号その他の情報の登録等を⾏います。第 17 条(USIMカードの情報消去及び返還)
1 当社は、次の場合には、当社の契約者に貸与するUSIMカードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める⽅法により消去します。
(1) そのUSIMカードの貸与に係る本サービス契約の解除があったとき。
(2) その他、USIMカードを利⽤しなくなったとき。
2 当社のUSIMカードの貸与を受けている契約者は、前項各号に該当する場合、そのUSIMカードを当社が別に定める⽅法により、当社が指定するサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
3 前項の規定によるほか、第 15 条(USIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がUSIMカードの変更を⾏った場合、契約者は、変更前のUSIMカードを返還するものとします。
第 18 条(USIMカードの管理責任)
1 契約者は、当社から貸与を受けているUSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 契約者は、USIMカードの盗難、紛失⼜は毀損が⽣じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、契約者以外の者がUSIMカードを利⽤した場合であっても、そのUSIMカードの貸与を受けている契約者が利⽤したものとみなして取り扱います。
4 当社は、USIMカードの盗難、紛失⼜は毀損に起因して⽣じた損害等について、責任を負わないものとします。第 19 条(暗証番号)
1 契約者は、当社が別に定める⽅法により、USIMカードにUSIMカード暗証番号(そのUSIMカードを利⽤する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を⾏った場合、当社は、その契約者が登
録を⾏ったものとみなします。
2 契約者は、USIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。第5x x⽤中⽌及び利⽤停⽌
第 20 条(利⽤中⽌)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利⽤を中⽌することがあります。
(1) 当社⼜は特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ないとき。
(2) 第 23 条(通信利⽤の制限)第2項の規定により、通信利⽤を中⽌するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 21 条(利⽤停⽌)
1 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が別に定める期間、本サービスの提供を停⽌することがあります。
(1) 本サービスの料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(当社が定める⽅法による⽀払いのないとき、及び、⽀払期⽇経過後に⽀払われ当社がその⽀払いの事実を確認できないときを含みます)
(2) 本サービスに係る申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、⼜は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき
(4) 第 36 条(端末設備及び⾃営電気通信設備の接続)の規定に違反し、USIMカードを技術基準に適合しない
⾃営電気通信設備で利⽤したとき
(5) 第 44 条(禁⽌事項)に定める禁⽌⾏為を⾏ったとき
(6) 当社の業務⼜は本サービスに係る電気通信設備に⽀障を及ぼし、⼜は⽀障を及ぼすおそれのある⾏為が⾏われたとき。
(7) 本サービスが他の契約者に重⼤な⽀障を与える態様で使⽤されたとき。
(8) 本サービスが違法な態様で使⽤されたとき。
(9) ⽀払いの停⽌⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の各申⽴てもしくは特別清算開始の申⽴てがあった場合。
(10) 前各号のほか、本規約⼜はプレミアムメンバー会員規約の定めに違反する⾏為が⾏われたとき。
2 本条に基づく本サービスの提供の停⽌があっても、本サービスの料⾦等の⽀払い義務は免れません。
3 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停⽌について、損害賠償⼜は本サービスの料⾦の全部⼜は⼀部のご返⾦はいたしません。
第6章 通信
第 22 条(通信の区分)
通信には、次の区分があります。
概要
区分
(1) AXGP⽅式、TDD−LTE⽅式、FDD−LTE⽅式⼜はDS−CDM A⽅式により符号、⾳響⼜は影像の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備を使⽤して、パケット交換⽅式により符号の伝送を⾏うためのもの((2)及び(3)に係るものを除きます。)。
(2) キャリアアグリゲーション技術(⼆以上の搬送波を同時に⽤いて⼀体として
⾏う無線通信の技術をいいます。)を⽤い、FDD−LTE⽅式により符号、⾳響⼜は影像の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備を使⽤して、パケット交換⽅式により符号の伝送を⾏うためのもの。
(3) キャリアアグリゲーション技術を⽤い、AXGP⽅式⼜はTDD−LTE⽅式により符号、⾳響⼜は影像の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備を使⽤して、
パケット交換⽅式により符号の伝送を⾏うためのもの。
パケット通信モード
第 23 条(通信利⽤の制限)
1 本サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表2(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供している本サービス以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中⽌する措置を含みます。)をとることがあります。
2 前項のほか、当社は、本サービスの通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合⼜はふくそうするおそれがある場合に、通信時間⼜は特定地域の契約者回線などへの通信の利⽤を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める⼀定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に⽀障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に⽐し過⼤と認められる通信を発⽣させる等、その契約者回線を⽤いて⾏われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、もしくは逼迫させるおそれを⽣じさせた、⼜は他の契約者回線に対する当社の本サービスの提供に⽀障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれを⽣じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4) 契約者が第 44 条(禁⽌事項)に規定する禁⽌⾏為を⾏った場合に、その通信の切断⼜は制限を⾏うこと。
3 当社は、前項の規定によるほか、窃盗もしくは詐欺等の犯罪⾏為もしくはその他法令に違反する⾏為により取得されたと判断し⼜は本サービスの料⾦その他の債務の履⾏が為されていない⼜は履⾏が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設備に登録した端末設備及び⾃営電気通信設備が、契約者回線に接続されたときは、その端末設備及び⾃営電気通信設備が接続された契約者回線からの通信の利⽤を制限する措置をとることがあります。
4 契約者回線のパケット通信モードによる通信において、プランごとに定められた期間における総通信量(相⼿⽅に到達しなかったものを含みます。以下同じとします。)が、料⾦表第1表第2(通信料)で定められた規制通信量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した⽇を含むプランごとに定められた期間が終了する⽇まで、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最⾼ 128kbpsに制限すること(以下「総量規制」といいます。)。
5 当社⼜は特定携帯電話事業者は、本条の規定による場合のほか、当社⼜は特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他本サービスの円滑な提供に必要な措置を⾏うことがあります。
第7章 料⾦等
第 24 条(料⾦及び⼯事に係る費⽤)
1 本サービスの料⾦は、料⾦表第1表(データ通信サービスに係る料⾦)に規定する基本使⽤料、パケット通信料、解約⼿数料、⼿続きに係る料⾦及びユニバーサルサービス料とします。
2 本サービスの⼯事に係る費⽤は、料⾦表第2表(⼯事費)に規定する⼯事費とします。第 25 条(基本使⽤料の⽀払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した⽇から契約の解除があった⽇が属する⽉の末⽇までの期間について、料⾦表第1表第1(基本使⽤料)に規定する料⾦の⽀払いを要します。
2 前項の期間において、次に掲げる事由により本サービスを利⽤することができない状態が⽣じたときの料⾦の⽀払いは、それぞれ次に定めるところによります。
(1) 利⽤の⼀時中断⼜は利⽤停⽌があったときは、契約者は、その期間中の料⾦の⽀払いを要します。
事由 | ⽀払いを要しない料⾦ |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が⽣じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以 xxx状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利⽤できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、 24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する本サービスについての料⾦。 |
(2) その他本サービスを利⽤できなかったときは、契約者は、その期間中の料⾦の⽀払いを要します。ただし、次の表の左欄に該当する場合は、右欄に規定する料⾦の⽀払いを要しません。
3 当社は、⽀払いを要しないこととされている料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を当社所定の⽅法で返還します。
第 26 条(パケット通信料の⽀払義務)
契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が⾏ったパケット通信を含みます。)について、料⾦表第1表第2(パケット通信料)の規定に基づいて算定した料⾦の⽀払いを要します。ただし、本規約⼜は料⾦表に別段の定めのある場合は、その定めるところによります。
第 27 条(解約⼿数料の⽀払義務)
1 契約者は、本サービスにおいて、最低利⽤期間中に契約の解除があったときは、料⾦表第1表第3(解約⼿数料)に規定する解約⼿数料の⽀払いを要します。
2 契約者は、前項に該当しない場合で本サービス契約において当社とプレミアムメンバー会員規約で定める定期契約を締結しているとき、更新⽉以外に契約の解除があった場合は、料⾦表第1表第3(解約⼿数料)に規定する解約⼿数料の⽀払いを要します。
第 28 条(⼿続きに係る料⾦の⽀払義務)
契約者は、本サービス契約の申込み⼜は⼿続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料⾦表第1表第4(⼿続きに係る料⾦)に規定する⼿続きに係る料⾦の⽀払いを要します。ただし、その⼿続きの着⼿前にその契約の解除
⼜はその請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。
第 29 条(ユニバーサルサービス料の⽀払義務)
契約者は、料⾦表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の⽀払いを要します。第 30 条(⼯事費の⽀払義務)
1 契約者は、⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料⾦表第2表(⼯事費)に定める⼯事費の⽀払いを要します。ただし、その⼯事の着⼿前にその契約の解除⼜はその請求の取消し(次項において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその⼯事費が⽀払われているときは、当社は、その⼯事費を返還します。
2 ⼯事の着⼿後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その⼯事に関して解除等があったときまでに着⼿した⼯事の部分について、その⼯事に要した費⽤を負担していただきます。
第 31 条(料⾦の計算及び⽀払い)
料⾦の計算⽅法ならびに料⾦及び⼯事費の⽀払⽅法は、料⾦xxxに規定するところによります。第 32 条(延滞利息)
契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、
⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの間の当社が定める⽇数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の⽇を含む期間についても、365 ⽇当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。
第8章 保守
第 33 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 34 条(契約者の維持責任)
1 契約者は、端末設備⼜は⾃営電気通信設備を端末設備等規則⼜は技術基準相当基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備⼜は⾃営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下同じとします。)を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第 35 条(契約者の切分責任)
1 契約者は、端末設備⼜は⾃営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利⽤することができなくなったときは、その端末設備⼜は⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が
別に定める⽅法により試験を⾏い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備⼜は⾃営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費⽤を負担していただきます。この場合において、負担を要する費⽤の額は、上記の費⽤の額に消費税相当額を加算した額とします。
4 当社は、設備の保守に係る具体的事項について、契約者と協議の上定めることとします。第 36 条(端末設備及び⾃営電気通信設備の接続)
1 契約者は、その契約者回線に端末設備を接続するとき(その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して接続するときを含みます。)は、当社所定の⽅法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則に適合しないとき。
(2) その接続が電気通信事業法施⾏規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施⾏規則」といいます。)第
31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が端末設備規則に適合するかどうかの検査を
⾏います。
(1) 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施⾏規則第 32 条第1項各号で定める場合に該当するとき。
4 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第 37 条(端末設備及び⾃営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
1 当社は、契約者回線に接続されている端末設備及び⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合において必要があるときは、契約者に、その⾃営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施⾏規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 契約者は、前1項の検査を⾏った結果、端末設備及び⾃営電気通信設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その端末設備及び⾃営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 38 条(端末設備及び⾃営電気通信設備の電波発射の停⽌命令があった場合の取扱い)
1 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備及び⾃営電気通信設備について、電波法(昭和 25 年法律第 131号)の規定に基づき、当社が、総務⼤⾂から臨時に電波発射の停⽌を命ぜられたときは、その端末設備及び⾃営電気通信設備の使⽤を停⽌して、無線設備規則に適合するよう修理等を⾏っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、端末設備及び⾃営電気通信設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その端末設備及び⾃営電気通信設備の契約者回線への接続を取り⽌めていただきます。
第 39 条(端末設備及び⾃営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第 37 条(端末設備及び⾃営電気通信設備に異常がある場合等の検査)に規定する検査のほか、端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、同条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第 40 条(修理⼜は復旧)
1 当社は、当社⼜は特定携帯電話事業者の設置した電気通信設備が故障し⼜は滅失した場合は、速やかに修理し⼜は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理⼜は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、⼜は復旧することができないときは、第 23 条(通信利⽤の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し⼜は復旧します。
3 当社は、当社⼜は特定携帯電話事業者の電気通信設備を修理⼜は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
第9章 損害賠償
第 41 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利⽤することができない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その
⽇数に対応するその本サービスに係る料⾦表第1表第1(基本使⽤料)に規定する料⾦を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料⾦表に定める場合を除きます。)。
3 前項の場合において、⽇数に対応する料⾦額の算定にあたっては、料⾦xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適⽤しません。第 42 条(免責)
1 当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化⼜は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更⼜は電気通信設備の更改等に伴い、端末設備⼜は⾃営電気通信設備の改造⼜は交換等を要することとなった場合であっても、その改造⼜は交換等に要する費⽤については負担しません。
第 43 条(保証の限界)
1 当社は、通信の利⽤に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備に係る通信の品質を保証することはできません。
2 当社は、インターネット及びコンピュータに係る技術⽔準、通信回線等のインフラストラクチャーに係る技術⽔準及びネットワーク⾃体の⾼度な複雑さに照らして、現在の⼀般的技術⽔準をもっては本サービスについて瑕疵のない
ことを保証することはできないことについて契約者はあらかじめ了承するものとします。第 10 章 雑則
第 44 条(禁⽌事項)
契約者は、本サービスの利⽤にあたって以下の⾏為を⾏ってはならないものとします
(1) 著作権、その他の知的財産権を侵害する⾏為。
(2) 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為。
(3) 差別もしくは誹謗中傷し、⼜は名誉・信⽤を毀損する⾏為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯⾦⼝座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく⾏為。
(5) 猥褻、児童ポルノ⼜は児童虐待にあたる画像、映像、⾳👉もしくは⽂書等を送信、掲載もしくは表⽰する⾏為、これらを収録した媒体を販売する⾏為、⼜はその送信、掲⽰、表⽰もしくは販売を想起させる広告を表⽰もしくは送信する⾏為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫⽤に結びつく⾏為、未承認もしくは使⽤期限切れの医薬品等の広告を⾏う⾏為、
⼜はインターネット上で販売等が禁⽌されている医薬品等を販売等する⾏為。
(7) 貸⾦業を営む登録を受けないで、⾦銭の貸付の広告を⾏う⾏為⼜は貸付契約の締結の勧誘を⾏う⾏為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、⼜はこれを勧誘する⾏為。
(9) 事実に反する情報を送信・掲載する⾏為、⼜は情報を不正に書き換える、改ざんする、⼜は消去する⾏為。
(10) 公職選挙法に違反する⾏為。
(11) 本サービスを通じて⼜は本サービスに関連する営利を⽬的とする⾏為、⼜はその準備を⽬的とする⾏為。
(12) 本サービス、⼜は第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる⾏為。
(13) 無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する⾏為、⼤量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する⾏為、⼜は受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する⾏為。
(14) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使⽤もしくは提供する⾏為、⼜はそれらを⽀援、宣伝もしくは推奨する⾏為。
(15) 他の契約者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。
(16) 違法⾏為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公⽂書偽造、殺⼈⼜は👉xxを含みますがこれらに限られません)を⾏わせ、請負、仲介し⼜は誘引(他⼈に依頼することを含みます)する⾏為。
(17) ⼈を⾃殺に誘引もしくは勧誘する⾏為、⼜は他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの⾼い⾃殺の⼿段等を紹介するなどの⾏為。
(18) Webサイトもしくは電⼦メール等を利⽤する⽅法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する⾏為。
(19) 法令もしくは公序良俗(売春、暴⼒、残虐等)に違反し、⼜は他の契約者もしくは第三者に不利益を与える
⾏為。
(20) 前各号に定める⾏為を助⻑する⾏為。
(21) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する⾏為。
(22) その他、当社が不適切と判断する⾏為。第 45 条(承諾の限界)
当社は、契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき⼜は料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠りもしくは怠るおそれがある等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 46 条(電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、第 14 条(⼀般契約者が⾏う⼀般契約の解除)⼜は第 15 条(当社が⾏う⼀般契約の解除)(第 22 条(準
⽤)においてそれぞれ準⽤する場合を含みます。)の規定に基づき契約を解除した後、料⾦その他の債務の⽀払いがない場合は、電気通信事業者(携帯電話事業者(携帯電話サービスを提供する電気通信事業者をいいます。)、PHS事業者(PHSサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)及びBWAアクセスサービス事業者(BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)に限ります。)からの請求に基づき、⽒名、名称、住所、契約者識別番号、性別、⽣年⽉⽇、顧客番号及び⽀払状況の情報(契約者を特定するために必要なもの及び⽀払状況に係るものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 47 条(契約者に係る個⼈情報の利⽤)
当社は、契約者に係る個⼈情報の取扱いに係る⽅針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個⼈情報を取り扱います。
第 48 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供⼜は利⽤に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。第 49 条(本サービスの廃⽌)
1 当社は、本サービスの全部⼜は⼀部を変更、追加及び廃⽌することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃⽌するときは、相当な期間前に契約者に告知します。第 50 条(譲渡禁⽌)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利及び義務を当社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第 51 条(合意管轄)
契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が⽣じた場合、横浜簡易裁判所⼜は横浜地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 52 条(準拠法)
本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。第 53 条(分離性)
本規約の⼀部の規定が無効で強制⼒を持たない場合でも、他の部分の有効性はその影響を受けず、引き続き有効に強制⼒を持ち続けるものとします。
料⾦x
xx
(料⾦の計算⽅法等)
1 当社は、この料⾦表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料⾦を定めます。
(注)この料⾦表に規定する税抜額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)は消費税法第 63 条に基づき表⽰するものであり、税込額で計算した額は実際に⽀払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき⽀払う料⾦のうち、基本使⽤料等、パケット通信料及びユニバーサルサービス料は料⾦⽉(1の暦⽉の起算⽇(当社が契約ごとに定める毎暦⽉の⼀定の⽇をいいます。)から末⽇までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算します。
(注)料⾦⽉に従って通信料を計算する場合において、通信⼜はセッションを開始した料⾦⽉と終了した料⾦⽉が異なるときは、当社が定める⽅法により計算するものとします。
3 当社は、本サービスに係る通信に係る料⾦については、通信の種類等ごとに合計した額により、⽀払いを請求します。
4 当社は、当社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、料⾦⽉に係る起算⽇を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料⾦等の⽀払い)
6 契約者は、本サービスの料⾦について、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。この場合において、契約者は、その料⾦について、当社が指定する場所において⼜は送⾦により⽀払っていただきます。
7 料⾦は、⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 この料⾦表に定める料⾦の⽀払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、税込額のみで定める場合の料⾦ならびに⾮課税と定める場合の料⾦については、この限りでありません。
第1表 データ通信サービスに係る料⾦
第1 基本使⽤料
1 適⽤
通信種別 | 料⾦種別 |
データプランB | EMライトプレミアムサービス EMライトバリューパック EMエントリースマートパック コンテンツスマートパック |
Pocket WiFiプラン | EMプレミアムサービス、 EMバリューパック EMシンプルプラン EMスマートパック どこでもWiFiオプション |
Pocket WiFiプラン2 | EMプレミアムサービス、(LTE) EMバリューパック(LTE) EMシンプルプラン(LTE) EMスマートパック(LTE) どこでもWiFiオプション(LTE) EM⾼速端末アップグレード(LTE) |
Pocket WiFiプラン2(アドバンスオプション付) | YMシンプルプラン YMスマートパック YMオプションプラン どこでもWi−Fiオプション(AXGP) プレミアムメンバーモバイルインターネットYMコース |
ア 本サービスには、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ右欄に掲げる料⾦種別を適⽤
します。
イ 基本使⽤料は下記の通り取り扱うものとします。
(ア) YMシンプルプランに係る料⾦種別が適⽤されている契約者は、料⾦⽉の起算
⽇以外の⽇に契約者回線の提供の開始があったとき基本使⽤料は⽇割りします。
(イ) 前号以外の料⾦種別が適⽤されている契約者は、契約者回線の提供の開始のあった⽇が含まれる料⾦⽉の基本使⽤料が掛かりません。
ウ 契約者(当社が別に定める移動無線装置を利⽤する契約者に限ります。以下同じとします。)は、あらかじめアの表の基本使⽤料の料⾦種別を選択していただきます。
エ ウに規定する契約者に係る条件を確認するため、契約者は、料⾦種別を選択する際に、
あらかじめ移動無線装置を特定する情報を申告していただきます。
(1) 基本使⽤料の料⾦種別
2 料⾦額
本サービスの基本使⽤料の料⾦額は、当社が別に定めるところによります。
第2 パケット通信料
1 適⽤
(1) パケット通信料の適⽤ | ア 契約者が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、その該当したときから当該料⾦ ⽉の間、当社はその通信(アドバンスモードを利⽤した通信を除きます。)について制限します。 (ア) Pocket WiFiプラン及びPocket WiFiプラン2、Pock et WiFiプラン2(アドバンスオプション付)に係る通信種別が適⽤されている契約者において、1の料⾦⽉において、当該料⾦⽉内の契約者の通信が7ギガバイトを超えたとき。 (イ) データプランBに係る通信種別が適⽤されている契約者において、1の料⾦⽉において、当該料⾦⽉内の契約者の通信が5ギガバイトを超えたとき。 (ウ) 1の料⾦⽉において、速度制限解除が適⽤されたときから当該料⾦⽉の末⽇までの間のPocket WiFiプランに係る通信種別が適⽤されている契約者の通信が2ギガバイトを超えたとき。 (エ) 1の料⾦⽉において速度制限解除が適⽤されたときから当該料⾦⽉の末⽇までの間のPocket WiFiプラン2及びPocket WiFiプラン2(アドバンスオプション付)に係る通信種別が適⽤されている契約者の通信が 500 メガバイトを超えたとき。 イ 契約者が速度制限解除の適⽤を申し込み、当社がそれを承諾したとき、当該料⾦⽉内に限り、当該契約者は、前項に定める通信の制限を受けません。ただし、速度制限解除の適⽤は、1の制限につき1回までとします。 ウ 速度制限解除の適⽤を受ける契約者は、2(料⾦額)に規定する料⾦額の⽀払いを要します。 エ 次の通信については、イの各号に定める通信量に含みません。 (ア) 当社のサービス取扱所等に設置されている電気通信設備との間の通信であって、端末設備内のソフトウェアを書き換えるために⾏われる通信(当社が別に定めるものに限ります。) (イ) アドバンスモードを利⽤して⾏った通信 (ウ) その他当社が別に定める通信 |
(2) アドバンスオプションの適⽤ | ア Pocket WiFiプラン2(アドバンスオプション付)の通信種別が適⽤されている契約者は、アドバンスモードを利⽤することができます。 イ アドバンスモードを利⽤する場合、AXGP⽅式⼜はTDD−LTE⽅式による通信 のみ利⽤することができます。 |
2 料⾦額
区分 | 単位 | 料⾦額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
Pocket WiFiプラン | 1契約ごとに適⽤1回ごとに | 2,500 円(2,750 円) |
Pocket WiFiプラン2 Pocket WiFiプラン2(アドバンス オプション付) | 1契約ごとに適⽤1回ごとに | 500 円(550 円) |
第3 解約⼿数料
1 適⽤
解約⼿数料の適⽤ | |
(1) 解約⼿数料の適⽤ | ア 本サービスに係る最低利⽤期間内における解約⼿数料は、2(料⾦額)に規定する額を適⽤します。 イ アに該当しない場合で、本サービスについて当社がプレミアムメンバー会員規約に定める定期契約の締結が可能と別に定めている場合で、契約者が本サービス契約において当社と定期契約を締結している場合、2(料⾦額)に規定する額を適⽤します。 ウ 本サービスの利⽤開始⽉に契約を解除した場合でも、解約⼿数料の⽀払いを 要します。 |
(2) 解約⼿数料の適⽤除外 | 契約者は、本サービスの更新⽉においてその契約の解除に係る申出があったと き、2(料⾦額)の規定にかかわらず、解約⼿数料の⽀払いを要しません。 |
2 料⾦額
区分 | 単位 | 料⾦額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
(1) 最低利⽤期間内における解約⼿数料 | EMライトプレミアムサ ービス | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる |
EMライトバリューパッ ク | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
EMエントリースマート パック | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
コンテンツスマートパッ ク | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
EMプレミアムサービス、 | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
EMバリューパック | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる |
EMシンプルプラン | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
EMスマートパック | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
どこでもWi Fiオプシ ョン | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
EMプレミアムサービス、 (LTE) | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
EMバリューパック(LT E) | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
EMシンプルプラン(LT E) | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
EMスマートパック(LT E) | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
どこでもWi Fiオプシ ョン(LTE) | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
EM⾼速端末アップグレ ード(LTE) | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
YMシンプルプラン | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
YMスマートパック | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
YMオプションプラン | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
どこでもWi−Fiオプ ション(AXGP) | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
プレミアムメンバーモバイルインターネットYM コース | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
(2) 定期契約に係る解約⼿数料 | 年とく割 | 1契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
2年とく割 | 1契約ごとに | 10,000 円(11,000 円) | |
3年とく割 | 1契約ごとに | 10,000 円(11,000 円) |
第4 ⼿続きに係る料⾦
1 適⽤
⼿続きに係る料⾦の適⽤
(1) ⼿続きに係る料⾦の種別 | ⼿続きに係る料⾦は、次のとおりとします。 |
(2) ⼿続きに係る料⾦ の減免 | 当社は、(1)欄及び2(料⾦額)の規定にかかわらず、⼿続きの態様等を勘案して別 に定めるところにより、その料⾦額を減免することがあります。 |
料⾦種別 | 概要 |
契約事務⼿数料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに⽀ 払いを要する料⾦ |
USIMカード再発⾏⼿数料 | USIMカードの再発⾏の申出をし、その承諾 を受けたときに⽀払いを要する料⾦ |
2 料⾦額
種別 | 単位 | 料⾦額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
契約事務⼿数料 | 1契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
USIMカード再発⾏⼿数料 | 1の⼿続きごとに | 実費 |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適⽤
本サービスにおいて、ユニバーサルサービス料は基本使⽤料に含まれるものと
します。
ユニバーサルサービス料の適⽤
2 料⾦額
区分 | 単位 | 料⾦額(⽉額) |
ユニバーサルサービス料 | 1契約者識別番号ごとに | 税抜額3円(税込額 3.3 円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料⾦であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担⾦の変更があったときは、料⾦額を⾒直します。
第2表 ⼯事費
区分 | ⼯事費の額 |
⼯事費 | 当社が別に算定する実費 |
別表
別表1 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙を発⾏する新聞社 ア 政治、経済、⽂化その他公共的な事項を報道し、⼜は論議することを⽬的として、あまねく発売されること イ 発⾏部数が1の題号について、8,000 部以上であること |
(2) 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョ ン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって⾃主放送を⾏う者 |
(3) 通信社 | 新聞社⼜は放送事業者にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙に掲載し、⼜は放送事業者が放送をするためのニュース⼜は情報(広告を除きます。) をいいます。)を供給することを主な⽬的とする通信社 |
別表2 通信の優先的取扱いに係る機関名
象機関、⽔防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電⼒の供給の確保に直接関係がある機関、⽔道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別表1に定める基準に該当する新聞社等の機関、預貯⾦業務を⾏う⾦融機関、国⼜は地⽅公共団体の
機関
機関名
附 則
(実施期⽇)
本規約は、平成 29 年7⽉1⽇から実施します。
令和3年1⽉1⽇ 改訂