BANCO DO BRASIL LIFE Card 会員規約(日本語版)
T-18571
BANCO DO BRASIL LIFE Card 会員規約(日本語版)
本規約のポルトガル語版と日本語版との間に疑義が生じた場合には、日本語版の規約を優先して適用するものとします。
第Ⅰ章 一般条項
第 1 条 (会員及び家族会員)
(1)会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社の提携先企業であるブラジル銀行を通じてライフカード株式会社(以下「当社」という)に入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
(2)家族会員とは、会員が会員の家族のうち 2 名(18 歳以上の方)を限度として指定した方をいい、会員と同一の利用条件のカードを利用できるものとします。
(3)会員は、家族会員(以下会員と家族会員の両者を「会員」という)の本規約に基づく一切の債務につき、自己の債務として当社に対して責任を負うものとします。
第 2 条 (カードの貸与・管理・有効期限)
(1)当社は、会員 1 名につき、1 枚の BANCO DO BRASIL LIFE Card(以下「カード」という)を発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。 (2)会員は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署し、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとしま
す。
(3)カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、他人にカード情報(会員番号・有効期限・セキュリティコード等以下「カード情報」という)の提供を行うことはできないものとします。
(4)会員は上記(2)、(3)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(5)カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
(6)当社が引き続き会員として認める場合は、新しいカードを送付します。この場合、会員は、有効期限経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄するものとします。
(7)カード有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約が適用されます。
第 3 条 (年会費)
会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払い済みの年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第 4 条 (暗証番号)
(1)会員は、入会申込み時に暗証番号を当社へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)暗証番号は、他人に類推されやすい番号をさけ、他人に知られないよう十分注意するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号の管理について会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除き、その利用代金はすべて会員の負担となります。
第 5 条 (カードの機能)
会員は、カードを利用して当社の加盟店並びにマスターカードに加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関の加盟店で買い物(権利の売買契約を含む。以下同じ)やサービス(以下「役務」という)の提供を受けること等(以下「カードショッピング」という)ができるものとします。また、会員は、カードを利用して当社及びマスターカードと提携した日本国外の取扱金融機関等から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」という)ができるものとします。
第 6 条 (カードの利用可能枠)
(1)カードショッピングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額できるものとします。
(2)カードショッピングの利用可能枠のうち、2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、残高スライド元利定額リボルビング払い(手数料within 方式:以下「リボルビング払い」という)が利用できる利用可能枠(以下「割賦払い利用可能枠」という)を、当社は定めるものとします。また、割賦販売法の所定の要件等に対応するため、割賦払い利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額を減額または増額がなされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。なお、会員は、割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用してはならないものとします。割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用した場合、割賦払い利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3)カードキャッシングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、会員が希望した借入希望額の範囲で当社が認めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額できるものとし、当社が適当と認めた場合は、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できるものとします。また、貸金業法の所定の要件等に対応するため、利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額の減額または増額が随時なされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。
(4)会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(5)日本国外でのカード利用可能枠は、当社またはマスターカードが各国で定めた金額までとします。
(6)会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠は、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途当社が定めて通知する金額とすることができるものとします。
第 7 条 (支払い)
(1)カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他当社が特に指定した場合には、当社指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、当社の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、当社への支払いがなされたものとします。
(2)カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代金明細書等に表示します。
①カード入会後振替口座の設定手続が完了するまでは毎月 27 日(加盟店でカード入会と同時に初回カードショッピングを利用する方式の申込みの場合は毎月 3 日)とします。②振替口座の設定手続が完了した以降は当該金融機関の振替日(毎月 3 日、26 日、27 日、28 日、29 日のうち、当該金融機関・当社所定の日となります。以下同じ)とし、振替口座が変更された場合を除き、決定した金融機関の振替日をもって支払日とします。③振替口座が変更された場合は、変更後の金融機関の振替日をもって支払日とします。
(3)支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
第 8 条 (日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額をマスターカードまたは当社・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算のうえ、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第 9 条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第 10 条 (費用等の負担)
(1)会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
(2)会員は、当社が第 13 条(1)に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、当社所定のカード再発行手数料を負担するものとします。
(3)会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払い遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数 1 回につき 220 円(うち税 20 円))。②割賦販売法または貸金業法に基づく法定書面の再発行手数料。③契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いにあてられるべきもの。④強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。
(4)会員は、カードショッピングの支払金の支払い等に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払い遅滞時に当社が会員に振込用紙を送付した場合の振込用紙送付手数料(送付回数 1 回につき 330 円(うち税 30 円)以内)。②支払い遅滞等会員
の責に帰すべき事由により当社が訪問回収した場合の訪問集金費用(訪問回数 1 回につき 1,100 円(うち税 100 円))。③当社が会員に対して第 16 条の (1)①に基づく書面による催告をした場合の当該催告に要した費用。
(5)会員は、カードキャッシングの支払金の支払い等に関し、以下の費用を負担するものとします。
①会員が当社の提携する金融機関等の ATM でカードキャッシングを利用した場合またはカードキャッシングの支払金の返済をした場合における当該金融機関等に対するATM 利用料(利用金額 10,000 円以下は 110 円(うち税 10 円)。利用金額 10,000 円超は 220 円(うち税 20 円))。
(6)会員が当社に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合、会員は、当該増額分を負担するものとします。
第 11 条 (紛失・盗難等)
(1)カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
(2)会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
(3)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
(4)前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。
第 12 条 (会員保障制度)
前条の規定にかかわらず、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合でも、当社が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより当社が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を保障するものとします。
第 13 条 (カードの再発行)
(1)カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行するものとします。 (2)悪用被害を回避する目的等で、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。
第 14 条 (カード郵送途中の事故に関する補償)
当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出るものとします。
第 15 条 (脱会並びにカードの使用停止と返却)
(1)会員の都合により脱会する場合は、当社あてその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①入会時に虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠った場合。④会員の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合。⑤転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等(以下「現金取得目的のカード利用等」という)、カードの利用が不適切であるまたは社会的相当性を欠く利用であると当社が判断した場合。⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。⑦その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)(2)に該当し、当社、当社の委託先または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカードを返却するものとします。
(4)カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。
第 16 条 (期限の利益喪失)
(1)会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①カードショッピングの支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払
いのなかった場合。②カードショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する
取引について、会員がカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも遅滞した場合。③カードキャッシングの支払金の支払いのうち元本または利
息制限法所定の制限利率を超えない範囲の利息の支払いを 1 回でも遅滞した場合。④強制執行、仮処分、仮差押などの申立てを受けたり、その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。⑤カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、もしくはカード情報の他人への提供、または商品(権利を含む。以下同じ)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権及び商品の所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。⑥当社に対する他の支払債務について期限の利益を失った場合。⑦当社からの書留郵便による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)あてに発送されたにもかかわらず転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒絶の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より 20 日間経過したとき。ただし、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。⑧前条(2)⑤に該当する行為を行った場合。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
①入会申込みに際して虚偽の申告があった場合。②特定商取引に関する法律に定める中途解約権の行使、その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
第 17 条 (届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2)会員は、(1)の住所・氏名等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
(3)会員は入会後、運転免許証を新たに取得した場合(運転免許取消し後に運転免許証を再取得した場合を含む)、当社所定の方法により当社へ運転免許証番号を通知するものとします。
第 18 条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現に適用されているまたは今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。また、国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。
第 19 条 (債権譲渡)
(1)会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
(2)(1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は当社に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第 20 条 (規約の変更・承認)
(1)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社
のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第 21 条 (準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 22 条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 23 条 (消費税)
本規約にかかわる諸手数料・年会費・その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 24 条 (住民票取得等の同意)
カード入会申込者及び会員は、本申込みにかかわる審査のため、または途上管理にかかわる審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、カード入会申込者または会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員は、当社が住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写し、当社の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。 第 25 条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用)
(1)会員は、入会後、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号または第 2 号に掲げる外国の重要な公的地位にある者等に新たに該当した場合、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2)当社は、会員が(1)に定める者に該当し、または該当する可能性があると判断した場合、当社が指定する書面の提出、当社が指定する事項の申告等の追加確認を行うものとし、会員はこれに同意するものとします。
(3)当社は、(2)に定める追加確認が完了するまでの間、会員に通知することなく、カードの利用を停止することができるものとします。また、(2)に定める追加確認が完了した場合でも、カードキャッシングの利用を停止することがあります。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第 1 条 (カードショッピングの利用方法)
(1)会員は、次の各号に掲げる加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うこと、または CAT・POS(信用照会端末機)で所定の利用方法に基づきあらかじめ当社に届け出た暗証番号(4 桁)を打鍵し、もしくは自己の署名を行うことにより買い物と役務の提供を受けること等ができるものとします(1 回の利用が当社所定の金額を超える場合は、カードの利用可能枠の範囲内であっても当社の承認が必要となります)。ただし、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができるものとします。
①当社の加盟店。②マスターカードに加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「マスターカード加盟店」という)。
(2)①当社の加盟店で会員がカードショッピングをした場合、会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。ただし、ハイブリッドめーるの郵便等に関する料金については、会員は、加盟店が会員に対するカードショッピングの利用代金債権を当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。②マスターカード加盟店で会員がカードショッピングをした場合、会員は、加盟店が会員に対するカードショッピングの利用代金債権を契約会社に譲渡し、さらに契約会社が直接またはマスターカードを通じて当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
(3)商品の所有権は、当該カードショッピングの支払金完済まで当社にあることを、会員は認めるものとします。
(4)当社は、会員がカード利用可能枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、カード利用可能枠以内であっても短期間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、あるいは第三者による不正利用の疑いがある場合において、カードの利用を一時的に保留または停止することがあります。
(5)カードの利用に際して、利用金額(現金価格)、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
(6)当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人利用確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力するものとします。
(7)ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(8)会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。
(9)会員は、現金取得目的のカード利用等をしてはならないものとします。
第 2 条 (カードショッピングの締切日・支払方法等)
(1)カードショッピングの支払金の支払方法は、以下のとおりとします。
①当社の加盟店でカードを利用した場合 1 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いのうちから会
員がカード利用の際に指定した方法によります。②日本国内のマスターカード加盟店でカードを利用した場合 1 回払い、ボーナス一括払い、
2 回払い、リボルビング払いのうちから会員が指定した方法によります。ただし、会員がカード利用の際、他の支払方法を指定してカードを利用した場合で当社が追認したときは、当該支払方法によります。③日本国外のマスターカード加盟店でカードを利用した場合 1 回払い、リボル
ビング払いのうちから会員が入会申込み時指定した方法によります。ただし、当社が、別途通知・告知により、支払方法を指定した場合は、当該通知・告知により指定された方法によるものとします。
(2)カードショッピングの利用代金は、毎月 5 日に締め切り(一部の加盟店では締切日が異なる場合があります)、その月の支払日(支払日が毎月 3 日の場
合は翌月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。なお、事務上の都合により翌月以降からの支払いとなることがあります。
(3)①リボルビング払いを除く支払方法の支払回数、支払期間、包括信用購入あっせんの手数料(本章において、リボルビング払いにおける包括信用購入あっせん手数料と併せて、単に「手数料」という)は、下記のとおりとします。
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス 一括払い | |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 2〜6 | |
手数料の料率 | 0 | A | B | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 |
(実質年率・%) | 0 | 10.0 | |||||||||||
現金価格 100 円当 | 0 | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 0 |
たりの手数料の額(円) |
<あと分割>
支払回数(回) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
支払期間(か月) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
手数料の料率 | 14.7 | 15.6 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
(実質年率・%) | |||||||||||||||||
現金価格 100 円当 たりの手数料の額(円) | 2.46 | 3.28 | 4.10 | 4.92 | 5.74 | 6.56 | 7.38 | 8.20 | 9.02 | 9.84 | 10.66 | 11.48 | 12.30 | 13.12 | 13.94 | 14.76 | 15.58 |
支払回数(回) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
支払期間(か月) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
手数料の料率 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
(実質年率・%) | |||||||||||||||||
現金価格 100 円当 たりの手数料の額(円) | 16.40 | 17.22 | 18.04 | 18.86 | 19.68 | 20.50 | 21.32 | 22.14 | 22.96 | 23.78 | 24.60 | 25.42 | 26.24 | 27.06 | 27.88 | 28.70 | 29.52 |
支払回数(回) | 42 | 48 | 54 | 60 |
支払期間(か月) | 42 | 48 | 54 | 60 |
手数料の料率 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.0 |
(実質年率・%) | ||||
現金価格100円当 たりの手数料の額(円) | 34.44 | 39.36 | 44.28 | 49.20 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は、上記と異なる場合があります。
<支払総額の具体的算定例>
現金価格 10 万円、支払回数 10 回でカードを利用した場合
●支払総額 10 万円+10 万円×6.8 円/100 円=10 万 6,800 円
●月々の分割支払金 10 万 6,800 円÷10 回=1 万 680 円
(100 円未満は初回に支払い)初回分割支払金 1 万 600 円+800 円=1 万 1,400 円
2 回目以降分割支払金 1 万 600 円
<支払総額の具体的算定例(あと分割)>
現金価格 12 万円、支払回数 12 回でカードを利用した場合
●支払総額 ・・・・・ 12 万円+12 万円×9.84 円/100 円=13 万 1,808 円
●月々の分割支払金・・・・・・・・・・13 万 1,808 円÷12 回=1 万 984 円
(100 円未満は初回に支払い)初回分割支払金・・・・・・・・・・1 万 900 円+1,008 円=1 万 1,908 円 2 回目以降分割支払金・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 万 900 円
②分割払いの場合、カードショッピングの支払総額は、現金価格に①の手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの分割支払金は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの分割支払金の単位は 100 円とし、端数が発生した場合は、初回に算入するものとします。③ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏期と冬期の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1 回当たりのカードの利用金額(現金価格)の 50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ボーナス支払月の加算金額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の分割支払額に加算して支払うものとします。④ボーナス一括払いの支払月は、夏期または冬期の当社所定の月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間に限るものとし、ボーナス月に一括して支払うものとします。⑤一部の加盟店では、支払回数及び手数料率などが①と異なる場合があります。⑥会員は、①の手数料率が金融情勢等の変動によって変更されることに異議ないものとします。
(4)①リボルビング払いの場合、会員は、カードショッピングの締切日における日本国内及び日本国外での利用金額(現金価格)の残高(以下「利用残高」という)に対して、実質年率 18.0%(実質月利 1.50%)の手数料を支払うものとします。ただし、初回分の手数料は、利用の翌日から初回返済日までの日数にかかわらず 1 か月分とします。
<リボルビング払いの各回ごとの弁済金(支払額)の具体的算定例>利用残高 10 万円の場合
弁済金(支払額) 10,000 円
うち、手数料充当額 10 万円×1.50%=1,500 円
元本充当分 10,000 円-1,500 円=8,500 円
②リボルビング払いの場合、会員は、毎月③に定める金額(利用残高に手数料を加えた額が弁済金(支払額)以下となる場合は当該金額)を支払うものとします。なお、当該弁済金(支払額)には①に定める方法により計算された手数料を含むものとします。ボーナス併用払いは年 2 回を限度とし、支払月及び加算金額(1,000 円単位)は会員があらかじめ当社に届け出るものとします。③リボルビング払いの場合、毎月の弁済金(支払額)は、次のとおりとします。
利 用 残 高 (国内、国外利用分の合計) | 弁済金(支払額) |
1 円 ~ 5 万円 | ~5,000 円 |
5 万円超 ~ 10 万円 | 10,000 円 |
10 万円超 ~ 15 万円 | 15,000 円 |
15 万円超 ~ 20 万円 | 20,000 円 |
ただし、利用残高が 20 万円を超える場合、利用残高 5 万円当たり 5,000 円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。④一部の日本国内の加盟店では、リボルビング払いによるカード利用ができない場合、または①の手数料の料率が異なる場合があります。⑤会員は、①の手数料の料率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに当社から料率変更の通知をした後は第Ⅰ章第 20 条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の料率が適用されることに異議ないものとします。
(5) 会員の申出があり当社が承認した場合、会員は、カードショッピングの支払金の支払方法について、(1)において支払方法指定後に、「あと分割」「あとリボ」により、分割払い又はリボルビング払いに変更できるものとします。この場合、分割払いの支払回数、支払期間及び手数料は(3)に、リボルビング払いの手数料は、(4)に定めるとおりとします。但し、支払方法の変更は、当社が指定する期間内に当該申出を行う必要があるものとします。
第 3 条 (遅延損害金)
(1)会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払回数が 1 回払い以外であり、かつ商品、役務、割賦販売法の定める指定権利に関する取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。②リボルビング払い、支払回数が 1 回払い、または支
払回数が 1 回払い以外であっても割賦販売法に定めのない権利に関する取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額。③平成 21 年 11
月 30 日以前における取引については、従前の遅延損害金率が適用されるものとします。
(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。②(1)②の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額。③平成 21 年 11 月 30 日以前における取引については、従前の遅延損害金率が適用されるものとします。
第 4 条 (早期完済の場合の特約)
支払方法として分割払いを選択した会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合は、会員は、当社所定の計算方法(7・8 分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第 5 条 (見本・カタログ等と提供内容の相違)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡され、または提供された商品、役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに会員は、加盟店に商品の交換または再提供を申し出るか、または当該売買契約や役務提供契約(以下「売買契約等」という)の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は、会員は、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第 6 条 (支払停止の抗弁)
(1)会員は、下記の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務について、支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされていないこと。②商品に瑕疵(欠陥)があること。③その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
(2)当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)会員は、(2)の申出をする場合は、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)会員は、(2)の申出をした場合は、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するように努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員は、その調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
①カードショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合。②会員の指定
した支払回数が 1 回払いの場合。③会員の指定した支払回数が 1 回払い以外の場合で 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。④
リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。⑤割賦販売法に定めのない権利である場合。⑥日本国外でカードを利用した場合。⑦当社の承諾なしに、売買契約等の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をした場合。⑧会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合。
(6)会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求した場合は、控除後のカードショッピングの支払金について支払いを継続するものとします。
第 7 条 (IC クレジット)
会員が、ショッピングにあたり、IC クレジットを利用の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合もしくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用するものとします。
第Ⅲ章 カードキャッシング条項
第 1 条 (カードキャッシングの利用方法)
(1)会員は、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。
①当社指定の CD(現金自動貸出機)・ATM で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号(4 桁)と希望金額を打鍵したとき。②会員が当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の手続きをしたとき。③会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申し込んだとき。④マスターカードと提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをしたとき。⑤当社営業店へ電話で、所定の申込手続をしたとき(金員は、当社より第Ⅰ章第 7 条の指定口座へ振り込みます)。⑥その他、当社所定の方法による手続きを会員が行ったとき。
(2)カードキャッシングは、当社が認めた会員のみが、そのサービスを受けることができます。
第 2 条 (カードキャッシングの締切日・支払方法等)
(1)カードキャッシングの融資金は 1 万円単位(日本国外での融資金はマスターカードまたは当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は残高スライド元利定額リボルビング払い(利息 within 方式:以下「リボルビング払い」という)、翌月一括払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。なお、日本国外でカードキャッシングを利用した場合、その支払方法は、翌月一括払いに限られるものとします。ただし、平成 22 年 2 月 1 日までに、当社が入会を認めた会員については、その支払方法は、リボルビング払いに限られるものとします。
(2)①融資金をリボルビング払いにより返済する場合、会員は、カードキャッシングの締切日における残債務額に対して、原則として、実質年率 18.0%の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算[1 年を 365 日(閏年は 366 日)とし、円未満切捨て。以下同じ]とします。②融資金を翌月一括払いにより返済する場合、会員は、元本に対して、原則として実質年率 18.0%の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算とします。
●利息の計算方法:残債務額(残元本)×実質年率×「利用日または前回支払日」の翌日~支払日までの日数÷365(閏年の場合は 366)
③カードキャッシングを利用した場合において以下のいずれかに該当したときは、上記①及び②にかかわらず、当該カードキャッシングの融資金に対する利息については実質年率 15.0%が適用されるものとします。イ)当該カードキャッシングの1回の利用による融資金が 100 万円以上のとき。ロ)本規約及び本規約以外の当社との融資取引上の残債務額(残元本)と当該カードキャッシングの融資金を合算した額が 100 万円以上のとき。④既に実質年率 15.0%が約定利率となっているカードについては、上記①、②及び③にかかわらず、実質年率 15.0%が適用されるものとします。⑤平成 19 年 11 月 30 日までの利用分については、上記①、②、③及び④にかかわらず、その利用時の実質年率が適用されるものとします。
(3)カードキャッシングの融資金は毎月末日に締め切り、リボルビング払いの場合は(4)に定める金額(利息のみで(4)に定める金額を超える場合は当該金額。また、前月末残債務額に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額)を、翌月一括払いの場合は元本に利息を加えた額を、会員は、翌月の支払日(支払日が毎月 3 日の場合は翌々月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。なお、日本国外での利用分については事務上の都合により、翌々月以降からの支払いとなることがあります。
(4)リボルビング払いの月々の支払額は、前月末残債務額に応じて下表のとおりとし、前月末残債務額が 40 万円を超える場合、前月末残債務額 20 万円当
たり 10,000 円単位で支払額が増額するものとします。支払額には(2)に定める方法により計算された利息を含むものとします。また、ボーナス併用払いは年 2 回を限度とし、支払月及び加算金額(1,000 円単位)は、会員があらかじめ当社に届け出るものとします。なお、毎月の支払額について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の支払額が適用されます。
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 ~ 20 万円 | ~10,000 円 |
20 万円超 ~ 40 万円 | 20,000 円 |
(5)当社が会員に交付するカードキャッシングの利用都度書面(貸金業法第 17 条第 1 項に基づく書面)またはマンスリーステートメント書面(貸金業法第 17 条第 6 項に基づく書面)に記載される返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、これらの書面に記載されたカードキャッシング利用の後に利用されるカードキャッシング利用その他の事由により変動するものとします。
(6)会員は、利息の利率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに当社から利率変更の通知をした後は第Ⅰ章第 20 条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。
第 3 条 (遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金等の支払いを遅滞した場合は遅滞した金額に対して支払日の翌日より支払日に至るまで年 20.0%、また期限の利
益喪失の場合は未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年 20.0%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 4 条 (期限前の返済)
会員は、本規約に定めるカードキャッシングの支払金の全部または一部を約定期日前に返済することができます。この場合、会員は、当社へ事前に電話連絡のうえ、当社の指定日に当社の指定額を当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により、または当社の指定額を当社に持参する方法により返済するものとします。ただし、約定期日前に、支払日までの利息以下の金額を支払った場合は、約定期日到来まで預り金扱いとなり、約定期日が到来したときにカードキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員はあらかじめ同意するものとします。
第 5 条 (カードキャッシングの利用停止)
当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードキャッシングの利用を停止できるものとします。
第 6 条 (マンスリーステートメント方式による書面交付の終了)
会員は、カードキャッシングの利用・返済に関しマンスリーステートメント方式による書面交付に同意している場合において、カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠るなどの事情によりカード利用代金明細書が発行されない状態となったときは、マンスリーステートメント方式による書面交付は終了となることにあらかじめ同意するものとします。
【貸金業務に係る指定紛争解決機関】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15 TEL.(00)0000-0000
【反社会的勢力の排除について】
(1)会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをライフカード株式会社(以下「当社」という)に確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。②暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者。③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。⑧前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または、暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))。⑨その他前各号に準ずる者。
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に確約するものとします。
①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為。④風説を流布し偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)会員が(1)に該当し、もしくは(2)に該当する行為をし、または(1)に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取消すことができるものとします。この場合、会員は当社に対する未払債務を直ちに支払うものとします。
(4)(3)により会員の資格を取消した場合でも、当社に対する未払債務があるときはそれが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
【カード会員保障制度規約】
第 1 条 (カード会員保障制度の内容)
カード会員保障制度(以下「本制度」という)とは、ライフカード株式会社(以下「当社」という)が会員に発行するクレジットカード(以下「カード」という)または会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「カード情報」という)が、紛失・盗難その他の事由(以下単に「紛失・盗難」という)により保障期間中に他人に不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度です。
第 2 条 (保障期間)
(1)本制度の保障期間はカード登録日から 1 年間とし、初日の午前 0 時から末日の午後 12 時に終わります。
(2)本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新となります。
第 3 条 (紛失・盗難届出と損害保障期間)
(1)カードまたはカード情報が紛失・盗難にあったときは、会員は直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
(2)当社が発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(3)第 1 条により当社が保障する損害は、前述の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 60 日前以降に行われた不正使用による損害とします。
第 4 条 (保障されない損害)
次のいずれかに該当する場合、またはそれに起因してカードまたはカード情報が不正使用された場合、当社は保障の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
①会員の故意または重大な過失によって生じた場合。②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。③他人に譲渡、貸与または担保差入れしたカードまたはカード情報によって生じた場合。④会員規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。⑤カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。⑥戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じた場合。⑦紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 61 日以前に損害が生じた場合。⑧会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社が行う被害状況の調査に協力せず、また損害防止軽減のための努力を行わなかった場合。⑨暗証番号の入力を伴う取引で損害が生じた場合。ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。⑩転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等、社会的相当性を欠く利用を行った場合。⑪その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
第 5 条 (損害の保障手続き・調査)
(1)会員が当社に損害の保障を請求する場合、会員は、カードまたはカード情報の紛失・盗難による損害の発生を知ったときから 30 日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明または盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
(2)当社または当社の委託を受けた者が、(1)の被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。
(3)当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障するものとします。
【相談窓口】
(1)商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
(2)本規約についてのお問い合わせ、当社に対するご相談、ご意見、苦情及び支払停止の抗弁に関する書面(第Ⅱ章第 6 条(4))については、下記ライフカード株式会社におたずねください。
xxx港区芝 2-31-19 バンザイビル 〒105-0014登録番号 関東財務局長(5)第 01481 号
カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西 1-3-20 〒225-0014 TEL.(000)000-0000(受付窓口/インフォメーションセンター)
個人情報の取り扱いに関する同意約款
第 1 条 (個人情報の収集・利用・保有)
(1)カード入会申込者(以下「申込者」という)及び会員(以下「会員」という)は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対するクレジットカード申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を含むものとします。
①当社が取得した申込者及び会員が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。以下この条において同じ。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(本契約締結後に当社が申込者及び会員から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、包括信用購入あっせんの手数料、毎月の分割支払金または弁済金(支払額)、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報等、会員との取引に関する情報。④本契約に関する会員の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、当社が取得した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。⑤本契約の申込者が会員に相違ないことを確認するため、申込者から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。⑥会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。⑦お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報、及び映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)。⑧官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。⑨会員のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、会員の位置情報、及びこれらの情報を分析の上、当社が把握する会員の興味・関心を示す情報。⑩上記①~⑨に規定する情報の変更後の情報及び付帯する個人関連情報。
(2)申込者及び会員は、平成 23 年 7 月 1 日付けで株式会社ライフが当社を承継会社として吸収分割を行った後アイフル株式会社に吸収合併されたことに伴い、申込者及び会員と株式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会社が保有している個人情報(アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において申込者及び会員から通知を受ける等により知った変更情報を含む)についてアイフル株式会社から提供を受けて当社が利用することに同意するものとします。なお、本項でいう個人情報の定義は(1)に準じるものとします。
(3)会員は、当社と本契約に定める加盟店(以下「加盟店」という)が本契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、(1)①~③の個人情報を利用することに同意するものとします。
(4)当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ表示したクレジットカード(以下「提携カード」という)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業(その親会社、関連会社、提携会社を含み、以下「提携先企業」という)が会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスを当社及び提携先企業が共同して提供するために必要な範囲内で(1)①②の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。
(5)当社が保有する個人情報には、本申込み時に申込者から受領した情報(当社が当該申込みを否決した場合)及び本契約が終了し、または会員が完済した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
第 2 条 (個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。②当社の事業における市場調査、商品開発。③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
第 3 条 (個人信用情報機関への登録・利用)
(1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者、会員及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には、申込者及び会員の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
(2)申込者及び会員の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者及び会員の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC)
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
①本申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報ならびに申込日及び申込商品種別等の情報) | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月以内 |
②本契約に基づく個人情報のうち本人を特定するための情報 | 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 |
③契約内容及び返済状況に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 |
④取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡 ✰事実に係る情報については当該事実✰発生日から1 年以内) |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関✰名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記✰とおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るも✰とします。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15F
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シー✰加盟資格、加盟会員企業名等✰詳細は、上記✰同社✰ホームページをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 住友不動産xxビル 5 号館 TEL.0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関✰名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記✰とおりです。
①【CIC・JICC ✰提携個人信用情報機関】全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL.(00)0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センター✰加盟資格、加盟企業名等✰詳細は、上記✰同社✰ホームページをご覧ください。
②CIC とJICC とは互いに提携する個人信用情報機関です。
(5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報 は、以下✰とおりです。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等✰記号番号等本人を特定するため✰情報、契約✰種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びそ✰数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報となります。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
本人を特定するため✰情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等✰記号番号等)、申込情報(申込日及び申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約✰種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)となります。
第 4 条 (個人情報の提供・利用)
(1)会員は、提携カード✰場合において、当該提携先企業が、販売事業、サービス提供事業、そ✰他上記第 2 条に記載✰各目的(こ✰場合において上記目的中「当社✰事業」とある✰は、「提携先企業✰事業」と読替えます)✰ため、当社が第 1 条(1)①②✰個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。
(2)申込者が提携カードを申し込んだ場合において、カード契約が不成立となった申込者を対象に、提携先企業が ID カード・現金ポイントカード等(以下「ID カード等」という)✰発行を行うときは、提携先企業による ID カード等✰発行業務✰ためにカード入会審査✰結果情報及び第 1 条(1)①✰個人情報✰うち ID カード等✰発行に必要な個人情報を当社が提携先企業に提供することに同意します。
(3)上記(1)✰提携先企業へ✰個人情報✰提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から 10 年間とします。上記(2)✰提供期間は、カード契約不成立となった日から 6 か月間とします。
(4)当社が、本契約に関する与信業務、与信後✰管理業務等✰一部または全部を、当社と個人情報✰提供に関する契約を締結した当社✰委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報✰保護措置を講じたうえで、第 1 条(1)✰個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託✰目的に限って利用することがあります。
第 5 条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者及び会員は、当社に対して、個人情報✰保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第 8 条記載✰センターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。②個人信用情報機関へ✰開示請求は、第 3 条記載✰個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人情報✰内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるも✰とします。
第 6 条 (本約款に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約✰必要な記載事項(カード入会申込書✰表面で申込者が記載すべき事項)✰記載を希望しない場合及び本約款✰内容✰全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本約款第 2 条による当社から✰宣伝物・印刷物✰送付、宣伝情報等✰送信及び第 4 条による提携先企業から商品等✰案内を行うことに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を拒否することはないも✰とします。なお、第 2 条に同意しない場合でも、当社が会員に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物✰抜き取りはできません。
第 7 条 (同意の取消)
本約款第 2 条及び第 4 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止✰申出があった場合は、それ以降✰第
2 条による当社から✰宣伝物・印刷物✰送付、宣伝情報等✰送信及び第 4 条による提携先企業へ✰提供を中止する措置をとります。なお、第 6 条なお書き✰定めは、本条でも同様とします。
第 8 条 (個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口)
本約款第 1 条(4)に関する管理責任者は当社となります。また、当社では個人情報保護✰徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置
しております(個人情報管理責任者役職等✰詳細は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください)。本約款第 1 条(4)並びに個人情報
✰開示・訂正・削除について✰申込者及び会員✰個人情報に関するお問い合わせや個人情報✰利用・提供✰中止、そ✰他✰ご意見✰申出は、下記✰センターにお願いします。
カスタマーセンター/xxxxxxxxx 0-0-00 〒225-0014 TEL.(000)000-0000(受付窓口/インフォメーションセンター)
第 9 条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立✰場合であっても本申込みをした事実は、第 1 条及び第 3 条(2)に基づき、当該契約✰不成立✰理由✰如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条 (約款の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるも✰とし、同意✰取得もしくは適切な方法で✰通知または公表を行うも✰とします。