PL保険制度
商工3 団体( 日本商工会議所・全国商工会連合会・)傘下団体会員の中小企業の皆様へ
全国中小企業団体中央会
2014年度版
x | x |
企 | 業 |
生産物賠償責任保険
(中小企業製造物責任制度対策協議会用)
商工3団体による中小企業会員のための全国制度
【中小企業のための専用商品設計による保険料】
飲食業
請負業
製造業
工事業 販売業
さらに
『 充実補償リコール特約』
『 限定補償リコール特約』をご用意しています。
・製品不具合によるリコール件数は増加しています。
・ひとたびリコールを実施すると、その費用は数千万円となる場合があります。
・経営悪化の可能性があります。
この機会にぜひともご加入をおすすめします!
中小企業製造物責任制度対策協議会
日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会
企業 PL保険制度の特長と事例
中小
PL保険制度
生産物賠償責任保険
被保険者(補償を受けることが出来る方)が生産・販売し、かつ、被保険者の占有を離れた財物*1
(生産物)や、被保険者が行った仕事*1の結果が原因で日本国内で発生した対人・対物事故(以下
「PL事故」といいます。)について、加入期間中に日本国内において被保険者に対して損害賠償請求がなされ、法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
*1 加入者証記載の財物・仕事に限ります。
※遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度
から脱退した場合は、再度加入した日)より前に発生したPL事故については保険金をお支払いできません。
保険内容
(中小企業製造物責任制度対策協議会用)
1 中小企業のための専用商品設計によりご加入いただきやすい保険料を実現!!
2 全国で約6万件の引受実績!!制度発足以来、14,000件を超える支払い実績!!
3 製造業だけではなく、販売業、飲食店、工事業、請負業等幅広い業種が加入対象!!
保険内容
リコール特約[ 任意加入]
被保険者が生産物*2のかしに起因して、リコール*3を実施することにより生じた費用*4を負担することによる損害を補償します。他人の身体障害・財物損壊(以下「対人・対物事故」といいます。)が実際に発生した場合のほか、それを発生させるおそれ*5がある生産物に対して実施される場合も対象となります。
*2 リコール特約における「生産物」には、PL保険制度で規定する
「生産物」のほか、それを原材料・部品・容器・包装として使用し製造・加工された財物、これに付随して提供される景品を含みます。
*3 充実補償リコール特約における「リコール」とは、対人・対物事故の発生・拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措置をいいます。
*4 リコールが被保険者以外の者により実施され、その費用を被保険者が法律上の損害賠償金として負担する場合も含みます。
*5 消費期限等の品質保持期限に関する表示漏れ・誤りまたは食品衛生法等所定の法令により製造・販売等を禁止されている製品もしくはその原材料・部品・容器・包装については、対人・対物事故を発生させるおそれがあるものとみなし、補償の対象となります。
充実補償リコール特約
1 選べる2つの特約!
2 充実補償リコール特約なら 対人・対物事故のおそれにより実施する「リコール」も補償!
対人・対物事故のおそれによるリコールについて
実際に死亡後遺障害等の重大事故が発生していなくても、製品の品質の不具合により、そのおそれがある場合または品質保持期限の誤表示等がある場合、リコールを実施することがあります。
被保険者が生産物*2のかしに起因して、リコール*6を実施することにより生じた費用*4を負担することによる損害を補償します。ただし、他人の生命・身体・財物に関し、以下(a)~(d)の事故
(重大事故)が実際に発生した場合に限ります。
(a)死亡・後遺障害
(b)治療に要する期間(傷害を被った日または発病日から治癒するまでに要した期間をいいます。)が30日以上となる傷害・疾病
(c)一酸化炭素中毒
(d)火災による財物の焼損
*6 限定補償リコール特約における「リコール」とは、上記
(a)~(d)の重大事故の拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措置をいいます。
限定補償リコール特約
3 制度発足7年間で13,000件を超える加入実績!
4 部品製造事業者も対象!!
5 販売事業者のリスクも補償!!
1
事例
■「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業における事故です。
■ 請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事・作業中の事故が対象であり、仕事の終了後・お客様へ引渡し後の事故は補償されません。したがってPL保険への加入が必要です。
製造業
被保険者が製造したオーブントースターが発火し、家屋を全焼させた。
損害額
製造業
損害額
被保険者が製造した食品用の袋に製造上の欠陥があったため、納入先が製造・封入した生クリームが漏出
工事業
損害額
被保険者が行った防水工事に不備があり、施工後、雨水が建物内に漏れて、内装設備等を汚損させた。
請負業
被保険者が風呂ボイラのメンテナンスを誤ったため、
約6,700万円
し、損害が発生した。
卸売業
被保険者である水産物卸売業者がウニをホテルに納入
約300万円
飲食業
損害額
被保険者の飲食店が提供した食事で約200名が食中毒
約1,900万円
入浴者が一酸化炭素中毒で死亡した。
損害額
したところ、腸炎ビブリオが発生し、ホテルの宿泊客約
損害額
症状を訴えた。調査の結果、卵に付着したサルモネラ菌
約4,000万円
40人が食中毒となった。
約300万円
が原因と判明した。
約1,400万円
事例
充実 限定
充実 限定
充実 限定
製造したイスの脚が折れてケガをするおそれがあることが判明したため、回収を行った。
製造した化粧品の使用期限の期日が誤って表示されていたため、回収を行った。
販売した冷凍野菜から食品衛生法上の基準を超える残留農薬が検出されたため、回収を行った。
充実 限定 充実 限定 充実 限定
液晶テレビのトランス回路の不良が原因で、漏電によりテレビ台が焼損。完成品メーカーがリコールを実施し、原因となった部品の製造メーカーに対して、損害を一部求償した。
魚介の缶詰に細菌が混入しており、食べた消費者が後遺障害を負った。製造メーカーがリコールを実施した。
ガス暖房機の構造の欠陥が原因で、一酸化炭素中毒による死亡者が出た。完成品メーカーがリコールを実施し、原因となった部品の製造メーカーに対して、損害を一部求償した。
※ 保険金のお支払いにつきましては、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
①保険期間中に引受保険会社に対してリコール実施決定の通知が行われていること ②リコールの対象となる製品が日本国内に存在すること
③ 充実補償リコール特約 次のいずれかの事由により、リコール実施や対人・対物事故の発生またはそのおそれが客観的に明らかになること
■ 被保険者またはリコール実施者の行政庁に対する文書による届出・報告等
■ 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれに準じる媒体による社告(インターネットのみによるものを除く) ■ リコール実施についての行政庁の命令
限定補償リコール特約 次のいずれかの事由により、リコール実施が客観的に明らかになること
■ 被保険者またはリコール実施者の行政庁に対する文書による届出・報告等 ■ リコール実施についての行政庁の命令
※ 初年度契約の保険期間の初日の前日以前に被保険者の占有を離れた生産物のリコール費用については、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
※ 複数業種ある場合は、リコール特約対象業種のみ本特約にご加入いただけます。
2
1 お支払いする保険金・保険金お支払い方法
以下の損害が保険金のお支払いの対象となります。
①被害者に対し法律上支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認・賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ保険会社の承認が必要です
②保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損
害の発生・拡大の防止のために保険会社の同意を得て支出した費用
④ 賠償責任が無いことが判明した場合において、応急手当や護送等緊急措置に要した費用または保険会社の同意を得て支出した費用
⑤被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
・①損害賠償金はその損害額から免責金額(自己負担額)を控除して、支払限度額を限度にお支払いします。
・②~⑤は、実額をお支払いします。ただし、②の争訟費用について①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の①損害賠償金に対する割合によって削減してお支払いします。
2 保険金のお支払いの対象とならない主な場合
次の事由等によって生じた損害については保険金をお支払いできません。
<保険金のお支払方法>
・戦争、変乱、労働争議、騒じょう、暴動や地震、噴火、洪水、津波または高潮
・他人との特別の約定により加重された賠償責任
・従業員の業務従事中の傷害、疾病およびこれらによる後遺障害・死亡に起因する賠償責任
・排水、排気(煙を含みます)に起因する賠償責任
・被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害
・製造・販売した製品自体、または仕事の目的物のうち事故原因となった作業が加えられた
(加えられるべきであった場合を含みます)財物自体の損壊・修理・交換・使用不能(これらが他人の生命や身体を害する人身事故や、他人の物を損壊した物損事故と同時に発生
・ご契約者・被保険者の故意
裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合の提起者に係る一切の損害
・遡及日(被保険者ごとに本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日)より前に発生したPL事故
・医薬品等*7、食品、農薬について製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害
・他人の生命や身体を害する人身事故や、他人の物を損壊した物損事故が発生せずに、経済損害のみが発生した事故
・製品のリコール費用(リコール特約で対応いたします。なお、特約付帯の有無にかかわらず、必要なリコール等の措置は適切に講じていただく必要があります。)
・日本国外で発生した事故または日本国外でなされた損害賠償請求、日本国外の
した場合を含みます。)
・他人の生命や身体を害する人身事故が発生しない精神的被害 等
*7 医薬品等については、この他にも特有の免責があります。詳細は募集代理店または引受保険会社にお問い合わせいただくか、約款の免責事由(「保険金を支払わない場合」等)をご参照ください。
補償内容とご加入タイプについて
リコール特約
任意加入]
[
充実補償リコール特約
1 お支払いする保険金・保険金お支払い方法
保険金お支払いの対象となる費用は次のとおりです。ただし、製品のリコールを実施するうえで必要かつ有益な費用で、リコールの実施を目的とするものに限ります。また、引受保険会社が通知を受けた日(リコールが被保険者以外の方により実施される場合は、回収決定日)からその1年以内に被保険者が負担した費用に限ります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます。)
③ 回収生産物か否かまたはかxx有無について確認するための費用
④ 回収生産物の修理費用 ⑤ 代替品の製造原価または仕入原価
⑥ 回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価
<保険金のお支払方法>
⑦ 回収生産物または代替品の輸送費用
⑧ 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑨ 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑩ 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等 ⑪ 回収生産物の廃棄費用
⑪ 信頼回復広告費用 ⑪ 在庫品廃棄費用 ⑭ コンサルティング費用
お支払いする保険金の額は、次の算式によります。ただし、1被保険者に対して保険期間を通じご加入の支払限度額(1億円あるいは3,000万円)が限度となります。
お支払いする保険金の額=損害の額(他人から回収可能な金額があるときはそれを控除した額)×縮小支払割合*8
*8「縮小支払割合」は上記①~⑪の費用については90%、⑪⑭の費用については100%とします。
なお、継続契約の場合において、ご契約者または被保険者が回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことをこの保険契約の開始時より前に知ったまたは知ったと合理的に推定されるときは、保険会社は、次のⅰ、ⅱのうちいずれか低い金額を保険金としてお支払いします。
ⅰこの保険契約のお支払条件により算出された保険金の支払責任額
ⅱ回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことを知ったときまたは知ったと判断できる合理的な理由があるときのリコール特約付保険契約のお支払条件により算出された保険金の支払責任額
●次の費用はご加入の支払限度額(1億円あるいは3000万円)の内枠で、1回のリコールおよび保険期間中につきそれぞれ次の金額を限度とします。
⑪信頼回復広告費用 500万円 ⑪在庫品廃棄費用 200万円
2 保険金のお支払いの対象とならない主な場合
①自動車、原動機付自転車、自転車、電池、ACアダプター、充電器、チャイルドシート、血液 製剤、たばこ、電子たばこ、武器、航空機が生産物またはその原材料・部品・容器・包装である場合は、そのかしに起因する生産物の回収等により生じた損害
② 保険契約者、被保険者またはその法定代理人の故意または重大な過失による事故の発生もしくはそのおそれまたは法令違反
③戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
④生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗等
⑤ 消費期限等の品質保持期限を定めて製造・販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
⑥核燃料物質等の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
限定補償リコール特約
1 お支払いする保険金・保険金お支払い方法
保険金お支払いの対象となる費用は次のとおりです。ただし、製品のリコールを実施するうえで必要かつ有益な費用で、リコールの実施を目的とするものに限ります。
また、引受保険会社が通知を受けた日(リコールが被保険者以外の方により実施される場合は、回収決定日)からその1年以内に被保険者が負担した費用に限ります。
⑦生産物の修理または代替品のかし
⑧牛海綿状脳症(BSE)または「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定された感染症もしくはそのおそれ
⑨ 以下の者の故意もしくは重大な過失により発生した表示漏れ・表示誤りまたは以下の者による脅迫行為・加害行為
・被保険者(法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務の執行機関を含みます。)
・被保険者の使用人または下請負人
⑩ 初年度契約の保険期間の初日の前日以前に被保険者の占有を離れた生産物の回収等
⑪ 被保険者と他人との間の特別の約定によって加重された賠償責任
⑪ 保険契約者、被保険者が初年度契約の保険期間の開始時より前に事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたとき、または知っていたと合理的に推定されるとき 等
詳細は約款の免責事由(「保険金を支払わない場合」等)をご参照ください。
2 保険金のお支払いの対象とならない主な場合
①保険契約者、被保険者またはその法定代理人の故意または重大な過失による事故の発生もしくは法令違反
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人以外の者による脅迫行為・加害行為
③生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗等
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用
(文書の作成費および封筒代を含みます。)
③ 回収生産物か否かまたはかxx有無について確認するための費用
④ 回収生産物または代替品の輸送費用
⑤ 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑥ 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑦ 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑧ 回収生産物の廃棄費用
④ 消費期限等の品質保持期限を定めて製造・販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
⑤核燃料物質等の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
⑥生産物の修理または代替品のかし
⑦初年度契約の保険期間の初日の前日以前に被保険者の占有を離れた生産物の回収等
⑧保険契約者、被保険者が初年度契約の保険期間の開始時より前に事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたとき、または知っていたと合理的に推定されるとき 等
● 製品の修理費用、代替品の製造・仕入費用、お客様への返金費用等は対象となりませんのでご注意ください。
<保険金のお支払方法>
詳細は約款の免責事由(「保険金を支払わない場合」等)をご参照ください。
お支払いする保険金の額は、次の算式によります。ただし、1被保険者に対して保険期間を通じご加入の支払限度額(1億円あるいは3,000万円)が限度となります。
お支払いする保険金の額=損害の額(他人から回収可能な金額があるときはそれを控除した額)×縮小支払割合(90%)
なお、継続契約の場合において、ご契約者または被保険者が回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことをこの保険契約の開始時より前に知ったまたは知ったと合理的に推定されるときは、保険会社は、次のⅰ、ⅱのうちいずれか低い金額を保険金としてお支払いします。
ⅰこの保険契約のお支払条件により算出された保険金の支払責任額
ⅱ回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことを知ったときまたは知ったと判断できる合理的な理由があるときのリコール特約付保険契約のお支払条件により算出された保険金の支払責任額
3
リコール特約 任意加入]
充実補償と限定補償について、それぞれ支払限度額が3,000万円と
1億円の2タイプを設定しています。PL保険制度のご加入タイプに拘らず、これらの4タイプからお選びいただけます。
*9 リコール特約は、損害の額に90%を乗じた額を保険金としてお支払いいたします。ただし、充実補償リコール特約でお支払いする費用のうち、在庫品廃棄費用とコンサルティング費用については縮小支払割合100%となります。
● 加入依頼書の告知事項申告欄3.のご回答の事故件数が2件以上となる場合、充実補償
リコール特約は付帯いただけません。ただし、その場合であっても、限定補償リコール特約は付帯いただけます。
なし ●リコール特約全てのタイプ共通
免責金額(自己負担額)
1億円
タイプ
・保険期間中の 支払限度額1億円
(縮小支払割合90%*9)
3,000万円
タイプ
・保険期間中の
支払限度額3000万円
(縮小支払割合90%*9)
3,000万円 1億円
タイプ タイプ
・保険期間中の ・保険期間中の 支払限度額3000万円 支払限度額1億円
(縮小支払割合90%*9) (縮小支払割合90%*9)
限定補償リコール特約
充実補償リコール特約
支払限度額 <1請求および保険期間中、対人・対物共通(合算)> | |||
S 型 5,000 万円 | A 型 1億円 | B 型 2億円 | C 型 3億円 |
免責金額(自己負担額)<1請求あたり> | |||
3万円 |
[
次の4タイプからお選びください。
●「食中毒利益担保特約」のご案内:飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の
皆様は、食中毒の発生により営業が休止または阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒利益担保特約」にご契約いただくことができます。詳細は募集代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
!
保険料計算方法「保険料のお見積り」ご参考
保険料の詳細は、募集代理店または、引受保険会社にお問い合わせください。
(保険料計算シート等を用いて詳細のご案内をいたします。)
ア 売上高
前年度売上高が2億円超の事業者の場合、保険料が割安になりますので、下の算式の中から該当するものを選び保険料算出用売上高を計算してください。
● 前年度売上高とは、加入申込時に把握可能な最近の会計年度1年間の日本国内における売上高をいいます。
百万円
該当する計算式で計算してください。
● 過少申告を行った場合、それにより保険料の不足する割合により支払い保険金が削減されます。
貴社の前年度売上高
(百万円以上は百万円単位に四捨五入、百万円未満は百万円に切上、小数点不可)
前年度売上高
2億円以下 |
2億円を超え5億円以下 |
5億円を超え10億円以下 |
10億円を超え30億円以下 |
30億円を超え80億円以下 |
80億円を超え200億円以下 |
200億円超 |
百万円
加入期間は保険料振込月の翌々月の 1日からとなります。
イ 加入期間
保険料振込月 | 加入期間 | 保険料振込月 | 加入期間 |
2014年 4~5月 | 12か月 | 2014年 11月 | 6か月 |
2014年 6月 | 11か月 | 2014年 12月 | 5か月 |
2014年 7月 | 10か月 | 2015年 1月 | 4か月 |
2014年 8月 | 9か月 | 2015年 2月 | 3か月 |
2014年 9月 | 8か月 | 2015年 3月 | 2か月 |
2014年 10月 | 7か月 | 2015年 4月 | 1か月 |
(ただし新規・更新加入契約で4月にお振込みいただいた場合は 7月1日始期になります。)下表にて加入期間をご確認ください。
計算結果
0.55 ×
0.31 ×
0.26 ×
0.14 ×
ア 保険料
算出用売上x
x万円
0.10 × ×
百万円百万円百万円百万円百万円百万円
+ 90百万円
+ 210百万円
+ 260百万円
+ 620百万円
+ 940百万円
+ 百万円
年 月に振込する場合
イ
(百万円単位に四捨五入、小数点不可)
加入期間 か月間
PL保険料のお見積り
S 対人・対物合算支払限度額5,000万円、免責金額(自己負担額)3万円
S
B
A
C
リスク区分コード
ア 保険料算出用売上x
x万円
イ 加入期間
か月 12か月
型
型 型 型
型 型
( )
円
〈適用料率〉
A 対人・対物合算支払限度額1億円、
型 型
( )
(免責金額(自己負担額)3万円 ) 円
B
対人・対物合算支払限度額2億円、
免責金額(自己負担額)3万円 円
詳細は募集代理店に
C 対人・対物合算支払限度額3億円、
お問い合わせください。
(免責金額(自己負担額)3万円 ) 円
イ 加入期間
か月 12か月
リコール特約のお見積り
ア 保険料算出用売上x
x万円
〈適用料率〉
(10円未満四捨五入・1円単位不可)
円
※充実補償リコール特約は最低保険料30,000円が適用されます。
ご注意
!
(10円未満四捨五入・1円単位不可)
● 事業を開始してから1年未満または決算期の変更により、加入申込時において、売上高を把握できる
より保険料を計算します。この場合でも、保険期間中の実際の売上高による精算は、原則として行いません。 合計保険料 円
期間が1年に満たない場合等については、保険始期が属する年度の事業計画上の見込みの売上高に
・本保険制度全体の実績により、次年度以降、保険料の調整が行われることがあります。
次年度以降の保険料の調整
2
・本制度においては、加入者の個々のお支払い限度額とは別に、加入者数に応じて契約全体でのお支払い限度額(保険証券総支払限度額)が、200億円を下限とし「、加入者数×1億円×(0.5%~2.0%)」で設定されます。
・お支払いした保険金*10の額が、保険証券総支払限度額に達したときは、ご契約者から所定の期間内において総支払限度額を増額する請求がなされ、引受保険会社がこれを承認する等の手続きが行われない限り、以後一切の保険金をお支払いすることができません。(リコール特約に基づく保険金は除きます。)
・なお、保険金は加入者の損害(賠償金、争訟費用等)が確定し、保険会社に対して保険金請求の手続きが完了した順に支払われます。
*10 左記「PL保険制度 1 お支払いする保険金・保険金お支払い方法」の①の保険金を指します。
保険証券総支払限度額の設定
1
4
1 中小企業PL保険制度に
加入できる方
この保険契約は3団体を保険契約者とし、 3団体傘下団体の中小企業会員の皆様を被保険者とする生産物賠償責任保険団体契約となり、保険証券を請求する権利・保険契約を解約する権利等は3団体が有します。
2
2014年度
募集期間・加入期間
※保険料振込締切日が、土・日・祝日の場合はその直前の営業日となります。
3
保険料の計算方法
貴社の「業種」「、前年度売上高」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が算出されます。上記の3点を募集代理店または引受保険会社にお伝えいただければ貴社の保険料を算出いたします。
4
保険料のお振込みとご加入手続き
更新加入
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者*11のうち、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいずれかの傘下団体*12に属する方に限られます。これらの3団体の傘下団体を脱退し、保険加入期間開始日時点で非会員となった場合は、この保険にはご加入いただけませんのでご注意ください。
ご加入にあたって
● LPガス販売、旅館経営、航空機(部品を含む)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)等の方は、本制度の対象にはなりません。
● 医薬品・生薬・漢方薬製造・工事業等を行っている会員企業様は「リコール特約」を付帯できません。
*11
5,000万円以下 または 100人以下
サービス業
小売業
● 中小企業等協同組合法に規定する組合については、引受保険会社までお問い合わせください。
製造業 その他
3億円以下 または 300人以下
1億円以下 または 100人以下
5,000万円以下 または 50人以下 卸売業
従業員数
資本金
従業員数
資本金
*12 全国各地の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会傘下の協同組合等
募集期間 | 保険料振込締切 | 加入期間 | |
新規更新 | 2014 年 4 月 1日から 2014 年 5 月30 日まで | 2014 年 5月30日(金) | 2014 年 7 月1日 午後 4 時から 2015 年 7 月1日 午後 4 時まで |
中途 | 2014 年 6 月 1日以降 | 毎月末日 | 保険料振込月の翌々月の1日午前0 時から 2015 年 7 月1日午後 4 時まで |
① 前年度売上高とは、加入申込時に把握可能な最近の会計年度1年間の日本国内における売上高をいいます
(事業を開始してから1年未満である等、把握できる期間が1年に満たない場合は保険始期が属する年度の事業計画上の見込み売上高を使用します。詳細は募集代理店または引受保険会社へお問い合わせください。)。実際のご加入にあたっては、前年度売上高に関する確認資料(決算資料コピー等)のご提出が必要となります。保険期間中の売上高による精算は、原則として行いません。なお、ご申告いただいた売上高が把握可能な最近の会計年度の売上高に不足していた場合には、申告いただいた売上高に基づく保険料と実際の売上高に基づく保険料との割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。
② 中小企業PL保険制度では、すべての生産物・仕事を保険の対象として引受けします。一部の部門・業種・製品または仕事のみを限定した引受は行いませんのでご注意ください。
③ 最低保険料(1,000円)が適用されます。なお、充実補償リコール特約を付帯される場合は、特約単独で最低保険料(30,000円)が適用されます。
更新加入のお客様と新規(中途)加入のお客様で、
保険料お振込み方法が異なっておりますのでご注意ください。
①「更新加入依頼書」右下の<更新保険料お振込先>に記載している三菱東京UFJ銀行の指定口座へ保険料をお振込みください。
・お振込みは、各金融機関*13の窓口、ATM、インターネットバンキングいずれでも可能です。
*13 銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・JAバンク(農協等)。ただし、ゆうちょ銀行からの
お振込みは、お客様のゆうちょ銀行口座からのみ可能です。
更新加入のお客様
! ・振込手数料はご加入者様の負担となりますので、振込手数料は差し引かずにお振込みください。なお、
お振込みに ・振込手数料は、振込元金融機関・振込方法・振込金額等によって異なりますので、ご注意ください。契約が
あたってのご注意
振込口座はお間違えのないようにご注意ください。振込口座を間違えた場合、入金が確認できずに成立しない可能性があります。
・指定の振込口座は更新保険料お振込み時1回のみご利用いただけます。2回目以降のお振込みはできませんのでご注意ください。
・更新保険料の振込金額に誤りがあった場合は募集代理店にご連絡ください。
銀行振込
② 更新保険料をお振込み後、更新加入依頼書右下の「保険料振込日「」振込元金融機関(カナ)「」支店名(カナ)」欄へのご記入をお願いいたします。
③ 更新加入依頼書は更新保険料をお振込みいただいた後、忘れずに募集代理店にご提出ください。保険料のお振込みと加入依頼書のご提出があって、はじめてご加入手続が成立いたします。
新規(中途)加入のお客様
新規・中途加入
ゆうちょ銀行
①所定の「振替用紙」に払込人住所氏名、金額(保険料)の他必要事項をご記入ください(。必ず所属団体用の振替用紙をご使用ください。)
(郵便局)窓口でのお振込み
保険料をお振込後、ゆうちょ銀行から以下の2点が返却されます。
①「振替払込請求書兼受領書」
→お客様にて保管してください。
②「振替払込受付証明書」
→「加入依頼書」6枚複写)( の2枚目の指定箇所に貼付してください。
・日本商工会議所 青 色 ・全国商工会連合会 緑 色 ・全国中小企業団体中央会 ローズ色
全国商工会議所PL団体保険制度<中堅・大企業向>の振替用紙はご使用になれませんのでご注意ください。
②ご記入された「振替用紙」を使用し、最寄りのゆうちょ銀行(郵便局)窓口から保険料をお振込みください。
(払込手数料は払込人負担となっておりますのでご注意ください。)2007年1月から、金融機関での10万円を超えるお振込み時には本人確認(登記事項証明書、印鑑登録証明書等の提示)が求められることになりました。これに伴い、本保険制度につきましても、お振込みいただく保険料が10万円を超える場合には、窓口で本人確認が求められます。本保険制度の保険料をお振込みいただく際は、ご面倒をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。
③ 加入依頼書に必要事項をご記入・押印のうえ、6枚目(加入者控)をはずし、xxxxに、募集代理店にご提出ください。
ご注意 所属団体ごとに、振替用紙が別になっています。区別を明らかにするため、用紙のタイトルが色分けされています。
5
万一事故が発生した場合
PL保険制度
損害賠償請求がなされた場合、損害賠償請求がなされるおそれのある事故またはその原因となる事由が発生したことを知ったときには、遅滞なく、その事故または事由の具体的状況等を、書面にて加入手続きをされた募集代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。また、通知のあった「請求のおそれのある事故または原因・事由」に起因して保険期間終了後5年以内に請求がなされた場合には、この保険契約の保険期間の末日をもって請求がなされたものとみなします(末日まで保険が有効であった場合に限ります。)。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
リコール特約
回収決定の原因となる事故の発生またはそのおそれを知ったときには、遅滞なくその事故または原因もしくは事由の具体的状況等を、また、回収が決定した場合は、すみやかに回収の方法等の所定の事項を、書面にて加入手続きをされた募集代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には保険金を減額してお支払いする場合がありますのでご注意ください。また、保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
【ご連絡いただく主な事項】
・事故発生の日時・場所 ・事故の原因・状況 ・被害者の住所・氏名 ・受けた損害賠償請求の内容
・保険契約の内容(加入者名、加入者番号、加入タイプ等。後日送付される加入者証にてご確認ください。)・その他の必要事項
<示談交渉サービスは行いません>この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身が、被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。なお、引受保険会社の同意を得ないで、被保険者側で示談締結をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
<保険金請求の際のご注意>責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者*14は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者*14が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者*14に弁済をした金額または被害者*14の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者*14に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合 ②被害者*14が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者*14に対して直接、保険金を支払う場合
*14 リコール特約においては、回収等実施者と読み替えます。
● 告知義務:加入依頼書に★または☆が付され
た事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
● 通知義務:ご加入後に加入依頼書に☆が付
された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
● 他の保険契約等がある場合:この保険契約
と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
●この保険契約は下記の引受保険会社による共同保険
契約であり、東京海上日動火災保険(株)が事務管理部分について幹事保険会社として他の引受保険会社の代理・代行を行います。(損害サービス等については、原則として募集代理店所属保険会社が他の引受保険会社の引受割合分もあわせて代理・代行を行います。幹事保険会社、取扱保険会社の担当業務の詳細は保険約款によります。)各引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合(7/1までに決定)につきましては団体窓口にご確認いただけます。
● 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、
返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは、「小規模法人(」破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります )またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故にかかる保険金については100%)まで補償されます。
※ご契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、前記補償の対象となります。詳細は、募集代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
● ①廃業、倒産、吸収合併の場合、②商工3団体の
会員でなくなりかつ中途脱退の申出があった場合等を除き中途脱退ができませんので、ご注意ください。詳細はお問い合わせください。
● 脱退、訂正等により返還保険料が発生する場合、
保険料の返戻までに約3 ヶ月の期間がかかります。
● 募集代理店は委託契約に基づき、保険契約の締結、
契約の管理業務等の代理業務等を行っています。したがいまして、募集代理店と締結され有効に成立した契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●この保険は、商工3団体(日本商工会議所、全国
商工会連合会、全国中小企業団体中央会)を保険契約者とし、商工3団体の傘下団体の会員を被保険者とする中小企業PL保険制度生産物賠償責任保険(中小企業製造物責任制度対策協議会用)団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解除する権利等は商工3団体が有します。
●このパンフレットは、中小企業PL保険制度生産物
賠償責任保険(中小企業製造物責任制度対策協議会用)の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款をご参照ください。保険金のお支払い条件、ご加入手続、その他ご不明な点がありましたら、募集代理店または引受保険会社にお問い合わせください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますよう、お願いいたします。
1
2
その他 注意点 3
4
現在のご契約について保険金請求忘れがないか、今一度確認をお願いします。ご請求忘れや、ご不明な点がありましたらすぐにご連絡ください。なお、本パンフレットの内容は2014年7月1日以降の補償内容です。それ以前の補償内容と異なることがありますので、ご注意ください。
加入者証は加入内容を確認する大事なものです。加入者証が到着しましたら、ご意向どおりの加入内容になっているかどうかご確認ください。なお、本制度は団体契約であるため、加入者証のお届けが始期日以降になる可能性がありますのであらかじめご了承ください。もちろん補償はお手続日に応じた始期日からスタートしておりますのでご安心ください。
パンフレットには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者証とともに保険期間の終了まで保管してご利用ください。
保険期間中の「ご加入タイプの変更」はできませんのでご注意ください。
5 リコール特約は保険期間中の「中途付帯」はできません。よって、リコール特約の加入をご希望される場合は、中小企業PL加入時
(更新時を含む)にご加入いただきますようよろしくお願いいたします。
6
リコールQ&A
Q1
どんな業種でどれくらいの件数のリコールがあるの?家電以外に「リコール」ってあまり起こらないのでは?
でも「リコール」って生産物を製造している完成品メーカーだけが実施するものですよね?
Q2
A. 幅広い品目でリコールは実施されています。
A. そんなことはありません。
■リコール実施事例
業種 | 件数 |
家電製品 | 413 |
食料品 | 75 |
保健衛生品 | 158 |
被服品 | 145 |
業種 | 件数 |
住居品 | 199 |
建物・設備 | 134 |
文具・娯楽用品 | 91 |
光熱xx | 3 |
※件数は平成26年2月6日現在(車両・乗り物のリコールを除く)
<出典>消費者庁ホームページリコール情報検索
完成品メーカーだけでなく部品メーカーや販売業者もリコールを実施する場合があります。
ケース 1
不良部品が 原因で家電製品
が発火
部品業者によるリコールの実施
ケース 2
外国の製造メーカーから輸入した ヒーターが発火
輸入業者によるリコールの実施
Q3
「リコール」は不良品の回収に関わる費用を負担すればいいの?
「リコール」って実施するとどれくらい費用がかかるの?
Q4
A. そんなことはありません。
■ 例えばこの様な費用がかかる場合があります。
□ 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
□ 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます。)
□ 回収生産物か否かまたは不具合の有無について確認するための費用
□ 回収生産物または代替品の輸送費用
□ 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
□ リコールの実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
□ リコールの実施により生じる出張費および宿泊費等
□ 回収生産物の廃棄費用
A. 数千万円の費用がかかる場合もあります。
費用
金額 | 項目 | 内容 |
約8,800万円 | 社告費用 | 全国紙4紙に4段広告(約14cm×約35cm)を掲載 |
約2,900万円 | 廃棄費用 | 化学物質が混入した食品約700tの廃棄費用 |
約200万円/月 | 通信費用 | 製品を回収するにあたり、コールセンターを立ち上げたため、オペレーター人件費、設備代、通話代等の費用が発生 |
約700万円/月 | 輸送費用・貸借費用 | 回収した製品の輸送費および保管目的で貸借した倉庫料 |
※費用の内容は実際の事故例に基づき東京海上日動火災で作成した想定内容です。
これだけ身近なリスクで費用もかかる「リコール」への対策をするために“充実補償リコール特約”をご用意しています。
すでに限定補償リコール特約にご加入の方もさらに補償の厚い“充実補償リコール特約”へのご加入をオススメします。
会社名 | コード | 会社名 | コード | 会社名 | コード | 会社名 | コード | ||
◇◆ あいおいニッセイ同和損害保険 | 08 | ◇◆ 現代海上火災保険 | 96 | ◇◆ 東京海上日動火災保険 | 09 | ◇ 富士火災海上保険 | 16 | ||
◇ 朝日火災海上保険 | 18 | ◇ セコム損害保険 | 11 | ◇◆ 日新火災海上保険 | 14 | ◇◆ 三井住友海上火災保険 | 04 | ||
エース損害保険 | 66 | ◇◆ 損害保険ジャパン | 17 | ◇◆ xxxx損害保険 | 15 | ||||
◇◆ 共栄火災海上保険 | 02 | ◇◆ 大同火災海上保険 | 22 | ◇◆ ニューインディア保険 | 77 |
引受保険会社(エース損害保険、現代海上火災保険、ニューインディア保険を除く)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社(エース損害保険、現代海上火災保険、ニューインディア保険を除く)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
ご連絡先
0570-022808〈通話料有料〉
引受保険会社(2014年度)本保険制度の引受保険会社は、以下のとおりです(50xx)。
◇印の保険会社は「限定補償リコール特約」を扱っています。
◆印の保険会社は「充実補償リコール特約」を扱っています。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
PHS・IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間: 平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
募集代理店
募集代理店所属保険会社
団体名等
●事務管理代理店は会員所属団体が商工会議所の場合は(有)石垣サービス、商工会の場合は(株)ふるさとサービス、中小企業団体中央会傘下の協同組合等の場合は
(有)エヌ・エス・エイサービスとなります。募集は上記募集代理店が行いますので、ご加入方法・商品内容等のご質問は上記募集代理店までお問い合わせください。
1704-4952-B07018-201401 E14-30790(9)改定201402