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証券ジャパンの約款・規程集(インターネット取引をご利用のお客様用) 新旧対照表
平成 31 年 1 月 16 日株式会社証券ジャパン
このたび、当社では、民法及び消費者契約法の改正(改正民法は平成 32 年 4 月、改正消費者契約法は平成 31 年 6 月に施行)並びに権利確定日フェイルにおける新たな権利救済スキームの導入に対応するため、約款・規程集を一部改正することといたします。お客様におかれましては、当該改正内容等をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
(改正項目の新旧対照表)
1.「第 3 章保護預り約款」、「第 5 章国債振替決済口座管理約款」、「第 6 章投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「第 7 章株式等振替決済口座管理約款」、「第 11 章外国証券取引口座約款」の一部を改正いたします。 2.本改正については、平成 31 年 2 月 1 日より適用いたします。ただし、第 16 条の 2 は平成 31 年 7 月 16 日以降に約定した買付けより適用いたします。 下線部分変更 | |||
新 | 旧 | ||
第 3 章 保護預り約款 | 第 3 章 保護預り約款 | ||
第 1 条(約款の趣旨) | (現行どおり) | 第 1 条(約款の趣旨) | (省略) |
第 2 条(保護預り証券) (1) 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 (2)~(3) (現行どおり) | 第 2 条(保護預り証券) (1) 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。 (2)~(3) (省略) | ||
第 3 条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)~第 16 条(保護預り管理料) (現行どおり) | 第 3 条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)~第 16 条(保護預り管理料) (省略) | ||
第 17 条(解約) 次に掲げる場合は、契約は解除されます。 ①~② ③~⑥ | (現行どおり) (削除) (現行どおり) | 第 17 条(解約) 次に掲げる場合は、契約は解除されます。 ①~② (省略) ③ 第 25 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合 ④~⑦ (省略) | |
第 18 条(解約時の取扱い)~第 24 条(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) (現行どおり) | 第 18 条(解約時の取扱い)~第 24 条(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) (省略) | ||
第 25 条(約款の変更) 本約款・規程集は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基 づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 (削除) (削除) (削除) (削除) | 第 25 条(約款の変更) 本約款・規程集は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 | ||
① 改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限したり新たな義務を課することになる場合には、その内容を通知さ せていただきます ② 前項の通知は、時事に関する事項を掲載する日韓新聞紙による公告によって変える場合があります。また、個 別に電子情報処理組織を使用する方法で行う場合があります ③ この約款・規程集による取引等に際しての種々の手続きその他当社の定める事項は、当社ホームページ上の掲 示によりお客様にお知らせいたします ④ 本約款・規程集の条項中、当社から許諾の回答期限を定めて変更の申入れがあった場合において、お客様が所 定の期間中に異議の申し出をしなかったときは、その変更に同意していただいたものとさせていただきます | |||
第 5 章 国債振替決済口座管理約款 第 1 条(この約款の趣旨)~第 15 条(当社の連帯保証義務) (現行どおり) | 第 5 章 国債振替決済口座管理約款 第 1 条(この約款の趣旨)~第 15 条(当社の連帯保証義務) (省略) | ||
第 16 条(解約) 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 ①~② ③~⑥ | (現行どおり) (削除) (現行どおり) | 第 16 条(解約) 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 ①~② (省略) ③ 第 19 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合 ④~⑦ (省略) | |
第 17 条(解約時の取扱い)~第 18 条(免責事項) (現行どおり) | 第 17 条(解約時の取扱い)~第 18 条(免責事項) (省略) | ||
第 19 条(約款の変更) | 第 19 条(約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるとき は、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し出がないときは、約款の改定にご同 意いただいたものとして取扱います。 | ||
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の | |||
規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力 | |||
発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
新 | 旧 |
第 6 章 投資信託受益権振替決済口座管理約款 | 第 6 章 投資信託受益権振替決済口座管理約款 |
第 1 条(この約款の趣旨)~第 16 条(機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) (現行どおり) | 第 1 条(この約款の趣旨)~第 16 条(機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) (省略) |
第 17 条(解約等) (1) (現行どおり) ①~④ (現行どおり) (削除) ⑤~⑧ (現行どおり) (2)~(3) (現行どおり) | 第 17 条(解約等) (1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 ①~④ (省略) ⑤ お客様が第 22 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき ⑥~➃ (省略) (2)~(3) (省略) |
第 18 条(解約時の取扱い)~第 22 条(社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) (現行どおり) | 第 18 条(解約時の取扱い)~第 22 条(社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) (省略) |
第 23 条(この約款の変更) この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、 効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 | 第 23 条(この約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるとき は、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 |
第 7 章 株式等振替決済口座管理約款 第 1 条(この約款の趣旨)~第 16 条(担保設定者となるべき旨のお申し出) (現行どおり) | 第 7 章 株式等振替決済口座管理約款 第 1 条(この約款の趣旨)~第 16 条(担保設定者となるべき旨のお申し出) (省略) |
第 16 条の 2(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約) (1) 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者又はxx登録金融機関から当社に対し当該買付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。 ① 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったもの とすること ② 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること ③ 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とす ること ④ 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当 該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと ⑤ お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入れの担保として日本証券金融株式会社に差し入れること ⑥ 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社 から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること ⑦ 上記④及び⑤に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること | (新設) |
新 | 旧 |
(2) 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。 ① 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき ② 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき ③ 租税公課の滞納により差押えを受けたとき ④ 支払を停止したとき ⑤ 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき ⑥ 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき ⑦ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき ⑧ 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めた とき (3) (1)及び(2)に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることは できません。 (4) お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。 (5) お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、(1)から(4)、(6)及び(7)の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。 (6) (1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、(1)⑤に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:(1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。) (7) 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。 | (新設) |
第 17 条(信託の受益者である場合の取扱い)~第 37 条(機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) (現行どおり) | 第 17 条(信託の受益者である場合の取扱い)~第 37 条(機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) (省略) |
第 38 条(解約等) (1) (現行どおり) ①~④ (現行どおり) (削除) ⑤~⑧ (現行どおり) (2)~(3) (現行どおり) | 第 38 条(解約等) (1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える党、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第 4 条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 ①~④ (省略) ⑤ お客様が第 43 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき ⑥~➃ (省略) (2)~(3) (省略) |
第 39 条(解約時の取扱い)~第 43 条の 3(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) (現行どおり) | 第 39 条(解約時の取扱い)~第 43 条の 3(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) (省略) |
第 44 条(この約款の変更) この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、 効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 | 第 44 条(この約款の変更) この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務をするものであるとき はその改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款改訂にご同意いただいたものとして取扱います。 |
新 | 旧 |
第 11 章 外国証券取引口座約款 第 1 条(約款の趣旨)~第 30 条(口座管理料) (現行どおり) | 第 11 章 外国証券取引口座約款 第 1 条(約款の趣旨)~第 30 条(口座管理料) (省略) |
第 31 条(契約の解除) (1) 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 ①~② (現行どおり) (削除) ③~⑥ (現行どおり) (2) (現行どおり) | 第 31 条(契約の解除) (1) 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 ①~② (省略) ③ 第 32 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意しないとき ④~⑦ (省略) (2) (省略) |
第 32 条(免責事項)~第 34 条(個人データの第三者提供に関する同意) (現行どおり) | 第 32 条(免責事項)~第 34 条(個人データの第三者提供に関する同意) (省略) |
以上