Contract
2009.08
追加型投信 / 海外 / 債券
*本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取り扱われます。
[ 交付目論見書 ] 2009.08
エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)
追加型投信 / 海外 / 債券
設定・運用は
新生インベストメント・マネジメント株式会社
本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。
1.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23
年法第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 21 年8月 24 日に関東財務局
長に提出しており、平成 21 年8月 25 日にその効力が発生しております。
2.金融商品取引法第 13 条第2項第2号に定める内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家からの請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合には、投資家自らが当該請求を行った旨を記録しておくようにしてください。なお、当投資信託説明書(交付目論見書)は、投資信託説明書(請求目論見書)を添付しております。
・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申し込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書 (交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
記
◎当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて公社債に投資します。公社債の価格は、一般的には金利水準、残存期間の影響を受けます。また発行体が財政難や経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあり、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。投資対象国である新興国への投資は、先進国と比較して、相対的に高いリスクがあります。また、外貨建て資産に投資をしておりますので、為替変動により、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」および「信用リスク」等があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
◎当ファンドに係る手数料等について
●申込時に直接ご負担いただく費用
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上限3.675%(税抜3.5%)
●解約時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.5%
●投資信託の保有期間中にご負担いただく費用
・信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率1.155%(税抜1.10%)
・投資対象ファンドの運用報酬 年率0.8%
実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値
年1.955%程度
●その他費用
有価証券の売買に係る売買委託手数料、ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息、外貨建て資産の保管等に要する費用、ファンドに係る監査費用 等
その他費用(投資先ファンドにおいて発生する費用等を含みます。)については、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
ファンドの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①第一部【証券情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁
(1)【ファンドの名称】 (7)【申込期間】
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】(8)【申込取扱場所】
(3)【発行(売出)価額の総額】 (9)【払込期日】
(4)【発行(売出)価格】 (10)【払込取扱場所】
(5)【申込手数料】 (11)【振替機関に関する事項】
(6)【申込単位】 (12)【その他】
第二部【ファンド情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4頁第1【ファンドの状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4頁
1【ファンドの性格】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4頁
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】(2)【ファンドの仕組み】
2【投資方針】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13頁
(1)【投資方針】 (4)【分配方針】
(2)【投資対象】 (5)【投資制限】
(3)【運用体制】
3【投資リスク】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21頁
4【手数料等及び税金】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25頁
(1)【申込手数料】 (4)【その他の手数料等】
(2)【換金(解約)手数料】 (5)【課税上の取扱い】
(3)【信託報酬等】
5【運用状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30頁
(1)【投資状況】 (3)【運用実績】
(2)【投資資産】
6【手続等の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33頁
7【管理及び運営の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37頁
第2【財務ハイライト情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41頁
1【貸借対照表】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41頁
2【損益及び剰余金計算書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42頁
第3【内国投資信託受益証券事務の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・44頁第4【ファンドの詳細情報の項目】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46頁
信託約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48頁信託用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63頁
エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)
※ お申し込みの際には、掲載の投資信託説明書(交付目論見書)記載内容をよくお読みいただき、当ファンドの内容・手数料等・リスクを十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断でお申し込みください。
ファンドの目的および基本的性格について | |
商品分類 | 追加型投信 / 海外 / 債券 |
ファンドの 目的 | この投資信託は、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行います。 |
主な投資対象 | 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 <ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人> 「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」投資証券 <証券投資信託> 「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券 |
主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。 ③ 株式への直接投資は行いません。 ④ 外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 |
信託期間 | 原則として無期限とします。 ただし、投資信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
決算日 | 原則として、毎年5月 23 日とします。 なお、該当日が休業日の場合は翌営業日です。 |
収益分配 | 毎決算時に、委託者が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。 ・「一般コース」 原則として、決算日から起算して5営業日目までに収益分配金のお支払いを開始いたします。 ・「自動けいぞく投資コース」 原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資され、手数料はかかりません。 |
取得申込手続きについて
申込方法 | 販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申し込みが可能です。収益分配金の受取方法によって「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の2通りがあります。 なお、販売会社や申込形態により、どちらか一方のコースのみのお 取り扱いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
受付時間 | 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所※が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなります。 ※金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品 市場をいいます。 |
受付不可日 | 販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ●ルクセンブルグの銀行休業日 ●ロンドンの銀行休業日 ●ニューヨークの銀行休業日 |
受付場所 | 販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。 |
申込価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 なお、基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。 |
申込単位 | お申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。 |
取得申込の 受付の中止・既に受付けた取得申込の 受付の取消 | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込の受付を取 り消す場合があります。 |
※当ファンドについては、販売会社または下記の連絡先までお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社 (委託会社) ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合9:00~12:00)
換金(解約)手続きについて | |
受付時間 | 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなります。 |
受付不可日 | 販売会社の営業日であっても、換金請求日が下記のいずれかに該当する場合は、換金の請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ●ルクセンブルグの銀行休業日 ●ロンドンの銀行休業日 ●ニューヨークの銀行休業日 |
支払開始日 | 原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いいたします。 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。 ※解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.5%) |
換金単位 | 販売会社が定める単位をもって換金できます。 ※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
換金申込の 受付の中止・既に受付けた換金申込の 受付の取消 | 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約の請求を受付けることができる日とします。)に解約の請求を受付けたものとして取り扱います。 |
当ファンドにおいてご負担いただきます手数料等
申込手数料 お申込手数料につきましては、3.675%(税抜 3.5%)を上限として販売会社が定めるものとします。
※詳しくは、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。信託報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年 1.155%(税抜
1.10%)の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。
※信託報酬の配分は、以下の通りとします。(括弧内は税抜です。)
信託報酬(年率) | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
1.155% (1.10%) | 0.3885% (0.37%) | 0.735% (0.70%) | 0.0315% (0.03%) |
その他の手数料等
換金(解約)手数料等
※投資先ファンドの運用報酬(年率 0.80%)を加えた、実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年 1.955% 程度です。
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され、信託報酬の支弁される日に信託財産中から支払われます。
※その他の手数料等につきましては、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
※手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はかかりません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額とします。
投資先ファンドにおいてご負担いただきます手数料等 | |
当ファンドが投資対象とする米ドル建て外国投資法人「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」(以下「投資先ファンド」といいます。)におけ る手数料等 | |
申込手数料 | 申込手数料はかかりません。 |
換金(解約) 手数料 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
運用報酬 <参考> | 運用報酬(年率) 投資先ファンドの純資産の 0.80% なお、当ファンドの信託報酬(年率 1.155%)に、投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率 0.80%)を加えた、受益者が実質的に負担する信託(運用)報酬率の概算値は以下の通りです。(申込手数料、解約留保額等は含んでおりません。)ただし、この値はあくまでも実質的な信託(運用)報酬率の目安であり、投資先ファンドの組入れ状況および為替相場の変動によっては、実質的にご負担いただく信託(運用)報酬率は変動いたします。 全体としての実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値年 1.955% 程度 |
その他の手数料等 | 保管報酬・登録・名義書換、支払代理人報酬・所在地事務・管理事務代行報酬(合わせて年率 0.3%を上限)、その他主要な費用として、運営および管理に関する報酬(設立・登録費用、資産に対するルクセンブルグの年次税、投資先ファンドの取締役が負担した実費、弁護士報酬・監査報酬、継続登録費用、翻訳費用、目論見書作成・配布費用、株主への財務報告書類等の作成・配布費用等を含みますがこれらに限定されません。また、設立・登録費用 50,000 ユーロおよび投資先ファンドの設立費用は5年間を限度とする期間で償却されます。)、さらに売買仲介手数料を含むポートフォリオ組入有価証券取引関連費用、および訴訟費用等の臨時特別費用等が含まれます。なお、償還手数料はかかりません。 ※その他の費用につきましては、運用状況等により変動するもので あり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。 |
<参考> | ●「SIM ショートターム・マザー・ファンド」 信託報酬、申込手数料、換金手数料等はかかりません。 |
主なリスクと留意点 当ファンドは、組み入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク(金利変動リスク)
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて公社債に投資します。公社債の価格は、一般的には金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します。価格変動は、一般的には残存期間が長い公社債の方が、短いものより大きくなります。また発行体が財政難や経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組み入れた公社債の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
また当ファンドは、先進国の債券に比べ、市場規模や取引量が
比較的小さい国・地域の公社債を実質的な投資対象としますが、そうした公社債の価格は大きく変動することがあります。さらに流動性が低いため、想定する債券価格と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、そうしたことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、実質的に組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や
取引量が比較的小さい国・地域を実質的な投資対象としますが、そうした国・地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
主なリスクと留意点
主なリスクと留意点
主なリスクと留意点
③ カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済成長、物価上昇率、財政収支、国際収支、外貨準備高等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。
また政治不安、社会不安や対外関係の悪化が金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化
(格付けの低下)、経営不安・破綻、金融危機、経済危機等が起りやすいリスクもあります。また決済の遅延・不能や決済制度上の問題も生じやすい面があります。さらに大きな政策転換、海外からの投資に対する規制や外国人投資家に対する課税の強化・導入、外国への送金・資産凍結などの規制の強化・導入、金融商品取引所・市場の閉鎖や取引規制、クーデター、政治体制の大きな変化、戦争、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリーリスクを伴います。
④ 信用リスク
当ファンドは、実質的に組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起りやすいリスクがあります。
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
⑤ その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは既に受付けた注文を取り消すことがありますのでご注意ください。
2)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。
主なリスクと留意点
主なリスクと留意点
3)当ファンドの基準価額は、組み入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
4)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
・格付けは取得していません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下、「委託者」、「委託会社」または「当社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※1とします。
午後3時(わが国の金融商品取引所※2が半休日の場合は午前11時)までに、取得申込が行われ、かつ当該取得申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申し込み分とします。
※1「基準価額」とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※2「金融商品取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。(以下同じ。)
・基準価額につきましては、販売会社または以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合は9:00~ 12:00)
また、原則として、基準価額計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称「エマ1Y」として当ファンドの基準価額が掲載されます。
(5)【申込手数料】
① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社または(4)に記載される委託会社の照会先にお問い合わせください。
② 「自動けいぞく投資コースでお申し込みの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
お申込単位につきましては、販売会社または(4)に記載される委託会社の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
平成21年8月25日から平成22年8月24日まで
平成22年8月25日以降のお申込期間については、xxxxxx証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所である「販売会社」については(4)に記載される委託会社の照会先までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
お申込金額は、販売会社が指定する期日までにお支払いください。お申込金額には利息はxxされません。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、株式会社りそな銀行(以下「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込金額は、お申し込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、(4)に記載される委託会社の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申し込みの方法
受益権の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申し込みください。分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」
と、分配金が税引き後、自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。「自動けいぞく投資コース」による再投資の際には手数料はかかりません。
お申し込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出ください。
なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取り消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込の受付を取り消す場合があります。
④ 日本以外の地域における発行は行いません。
⑤ 振替受益権について
・ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
1【ファンドの性格】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属します。
当ファンドは社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなります。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |||||
株 式 | |||||||
国 | 内 | ||||||
単 | 位 | 型 | 投 | 信 | 債 券 | ||
海 | 外 | 不動産投信 | |||||
追 | 加 | 型 | 投 | 信 | 内 | 外 | その他資産 ( ) |
資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信 ・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海 外 ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券 ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 | 年1回 | グローバル | ||
一般 大型株 中小型株 | 年2回 | (含、日本) 日本 | ||
年4回 | ||||
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | 北米 欧州 アジア オセアニア | ファミリーファンド | あり ( ) |
日々 | ||||
不動産投信 | 中南米 | ファンド・オブ・ファンズ | なし | |
その他資産 (投資信託証券(債券(一般))) | その他 ( ) | アフリカ | ||
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | 中近東 (中東) エマージング |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券(一般))))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(債券(一般)))・・・目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)、実質的に主として債券 一般(公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。)に投資する旨の記載があるものをいいます。
年 1 回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
エ マ ー ジ ン グ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(複数の新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
な し・・・目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://xxx.xxxxxxx.xx.xx)で閲覧が可能です。
③ 信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
1
外国投資法人(「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」投資証券)(以下、「ブルーベイ・ファンド」といいます。)を通じて、主に現地通貨建てのエマージング債券に投資し、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長をめざします。
<現地通貨建てエマージング債券とは>
エマージング諸国の自国通貨建て(現地通貨建て)債券をいいます。
<エマージング諸国とは>
一般的に経済発展の途上にあり、既に成熟した先進国並みの経済をめざす成長段階に位置している国および地域を指します。
<主なエマージング諸国の例>
●中東・アフリカ地域
南アフリカ、モロッコ、エジプト、ナイジェリア、チュニジア等
●中南米地域
ブラジル、コロンビア、チリ、メキシコ、パナマ、ジャマイカ、エクアドル、
アルゼンチン、ペルー、ドミニカ共和国等
●xxxxx
xx、xxx、xxxxx、xx、xxxxxx等
●東欧地域
ロシア、トルコ、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、ウクライナ等
※上図は、一般的なエマージング諸国を例示したものであり、ブルーベイ・ファンドは、上記のエマージング諸国に投資するとは限りません。また、上記以外のエマージング諸国に投資を行う場合があります。
エマージング債券は一般的に先進国の債券と比較してカントリーリスクが高い反面、相対的に高い利回りが期待できます。ブルーベイ・ファンドがベンチマークとする「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド」(米ドル建て:為替ヘッジなし)の利回りは、世界主要国の国債の利回りと比較すると相対的に高めです。
<エマージング債券<現地通貨建て>インデックス構成国と世界国債インデックス最終利回り比較>
(2009 年6月末現在)
38.6%
11.3%
11.1%
12.0%
11.7%
8.5% 7.9%
9.4%
9.3% 9.0%
6.2%
7.1%
6.8%
5.8%
4.0%
2.8%
2.7%
3.7%
2.3%
エ イ現マ
ン地 デ通ジ
貨ンク建グスて債
券
45%
40%
20%
15%
10%
5%
エマージング債券
(現地通貨建て )インデ ックス
世界国債インデ ックス
ー
(
ッ
南 アフリカ
エジプト
ロシア
ポーランド
ハンガリー
トル コ
タイ
マレーシア
インドネシア
インド
中国
ペルー
メキシ コ
コロンビア
チリ
ブラジル
アルゼンチン
0%
)
※「エマージング債券(現地通貨建て)インデックス」はJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル建て:為替ヘッジなし)、「世界国債インデックス」はシティグループ世界国債インデックス(日本を含む)の指数を使用しています。
※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル建て:為替ヘッジなし)とは、JPモルガンが公表している現地通貨建てエマージング債券の指数であり、2009年6月末時点では17ヵ国から構成されています。当該インデックスは1カ国の構成比を10%までに制限しています。また、同インデックスは世界銀行の定義において2年連続して低・中所得国と区分された国から構成されます。
※世界国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの開発した、世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均し、指数化したものです。
※「ブルーベイ・ファンド」は上記のエマージング諸国の債券に投資するとは限りません。また上記以外のエマージング諸国の債券に投資を行う場合があります。
※出所:JPモルガン、ブルームバーグデータ2009年6月末をもとに新生インベストメント・マネジメント株式会社にて作成。
<エマージング諸国の投資リスクについて>
当ファンドが投資する投資信託証券の投資対象国であるエマージング諸国は、先進国と比較し、一般的に情報の開示などの基準が異なる場合があり、投資判断に際して正確な情報を充分に確保できない場合があります。また、政治・経済情勢などの安定性の欠如による、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖、もしくは、流動性の極端な減少等)も想定されます。その他、政府当局による海外からの投資規制や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、金融商品取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定され、その場合には金融商品市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっては、ファンドによる投資資金の回収が一時的に困難となる、または、不可能となることも想定されます。
当ファンドのリスクの詳細に関しましては、「3 投資リスク、(1)ファンドのリスクと留意点」をご参照ください。
2
主として外国投資法人の投資証券に投資し、一部国内証券投資信託(親投資信託)の受益証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
<当ファンド>
エマージング・カレンシー・債券ファンド
(1年決算型)
設定・運用
新生インベストメント・マネジメント株式会社
損益
<投資対象ファンド>
「SIM ブルーベイ・
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・
ボンド・ファンド」
(ルクセンブルグ籍)
「SIM ショートターム・
マザー・ファンド」
エマージング
諸国の債券等
投資 わが国の短期公社債および
損益 短期金融商品等
投資
損益
受
益
お申込金
投資
者
分配金解約金償還金
ブルーベイ・ファンドの特色
・ 主に現地通貨建てのエマージング債券(国債、政府機関債、社債等)に投資を行い、グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
・ JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル建て:為替ヘッジなし)をベンチマークとし、これを上回るリターンをめざします。
・ 運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシー(以下「ブルーベイ社」といいます。)が行います。
●各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市場動向などを勘案して決定するものとし、原則として、ブルーベイ・ファンドの組入れ比率を高位とすることを基本とします。
●当ファンドは外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、ブルーベイ・ファンドでは為替取引を機動的に行います。
(例)現地通貨を米ドルやユーロなどの先進国通貨に対して為替ヘッジを行います。
●「SIM ショートターム・マザー・ファンド」は主としてわが国の短期公社債および短期金融商品等に投資し、新生インベストメント・マネジメント株式会社が運用します。
※資金動向、市場動向等を勘案し、上記のような運用を行わない場合があります。
<ブルーベイ社とは>
2001年7月にロンドンで設立されたクレジット債券運用に特化した資産運用会社です。エマージング債券、ハイ・イールド債券等の運用を行っています。2009年
6月末時点の運用資産残高は約2兆3,300億円となっており、そのうちエマージング債券運用資産残高は4,200億円超となっております(2009年6月末日の三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値1米ドル=96.01円にて換算)。ブルーベイ社が運用する「ブルーベイ・エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」は2005年6月に格付会社のS&P社の格付けにおいて「AA」の評価を得ました。これは、ブルーベイ社の統制の取れた投資プロセス、経験豊富な人たちのチームワークによって達成された堅実な運用実績、リスク管理体制などが総合的に評価されたことによるものです。また、2006年11月にブルーベイ社はロンドン証券取引所に上場しました。
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
投資
投資
受託会社
エマージング・カレンシー・債券ファンド
(1年決算型)
わが国の短期公社債および短期金融商品等
エマージング諸国の債券等
SIM ショートターム・マザー・ファンド
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケットローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
(ルクセンブルグ籍)
損益 投資 損益
損益 投資 損益
新生インベストメント・マネジメント株式会社
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成、基準価額の計算および信託財産に関する帳簿書類の作成を行います。なお、信託財産の計算その他当ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することがあります。
委託会社
株式会社りそな銀行
(再信託受託銀行:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理・計算等を行います。
1.証券投資信託契約
2.投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約
受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等の代行等を行います。
販売会社
お申込金
分配金・解約金・償還金
受益者
② 契約等の概要
1)証券投資信託契約
「証券投資信託契約」は、委託会社(新生インベストメント・マネジメント株式会社)と受託会社(株式会社りそな銀行)との間で結ばれ、投資運用方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。
2)投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約
「投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約」は、委託会社(新生インベストメント・マネジメント株式会社)と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、投資信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、販売会社がこれを引き受けることを定めた契約です。
③ 委託会社の概要
1)資本金
4億9,500万円(平成21年6月末日現在)
2)沿革
平成13年12月17日:新生インベストメント・マネジメント株式会社として設立
平成14年2月13日:「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧問業の登録
平成15年3月12日:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業および「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可
平成19年9月30日:証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の投資運用業、投資助言・代理業のみなし登録
3)大株主の状況
(平成21年6月末日現在)
氏名または名称 | 住所 | 所有株式(株) | 所有比率(%) |
株式会社新生銀行 | xxxxxx区 内幸町二丁目1番8号 | 9,900 | 100 |
① ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である
「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)および証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を主な投資対象とします。
※当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズであり、投資対象とする外国投資信託に組み入れる銘柄の選択について重視し、当該ファンドに投資を行います。
② 投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性を勘案して委託会社が決定します。投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とし、外国投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。
③ 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形(上記1)に掲げるものに該当するものを除きます。)および、次に掲げる特定資産以外の資産
1)為替手形
② 運用の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の外国投資法人の投資証券および新生インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」投資証券
2)証券投資信託「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券
3)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
<投資対象投資信託証券の概要>
ファンド名 | SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド |
形態 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド型米ドル建て外国投資法人 |
運用の基本方針 | 中長期的に収益および資本増による高レベルのリターンをめざし ます。 |
投資態度 | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル建て:為替ヘッジなし)をベンチマークとし、これを上回るリターンをめざしま す。 |
投資対象 | ① このファンドは、原則として純資産総額の2 / 3以上を直接的、間接的(例えばクレジット・リンク債券を通じて)にあらゆる格付け(投資適格※および投資適格未満を含む)のエマージング諸国の政府、またはエマージング諸国に所在する法人が発行する現地通貨建ての債券に投資します。 ※投資適格とは、スタンダード・アンド・プアーズ社においては BBBマイナス以上、ムーディーズ社においてはBaa3以上の格付けを取得したものをいいます。 主な投資可能債券は、以下の通りです。 ・現地通貨建て国内市場で取引されている当該国の国債 ・当該国内市場で取引されている銀行や企業が発行する社債 ② このファンドは原則として純資産総額の1 / 3を上限として自国通貨以外の通貨(例えば、米ドル)で表示されたエマージング諸国の発行体が発行する債券に投資することができます。 ③ このファンドは、現地通貨のポジションもアクティブに取りま す。 |
1)「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」
④ 運用の効率化に資するため、直接投資できない市場に投資するため、またポジションのヘッジを行うために、金融デリバティブ商品に投資することがあります。 ⑤ 純資産総額の10%以上の借入れは行いません。 ⑥ 原則として株式への投資割合は純資産総額の10%、転換社債あるいは新株予約権付社債への投資割合は純資産総額の25%、短期金融商品への投資割合は純資産総額の1 / 3を上回らないものとします。 ただし、これらの資産への投資合計は、純資産総額の1 / 3を 上回らないものとします。 | |
信託報酬 | 0.80% |
申込手数料 | ファンドで買付ける場合は不要です。 |
その他の費用 | 別途ファンドの管理費用(上限0.3%)等がかかります。 |
運用会社 | BlueBay Asset Management PLC |
設定日 | 2006年7月4日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年6月30日 |
設定、解約 | ルクセンブルグ、ロンドンの銀行休業日を除く毎営業日 |
収益分配方針 | 原則として経費控除後のxx・配当等収益および売買益の全額を分配します。 |
投資先ファンドは上記のような投資方針に基づいて運用が行われますが、市況動向等によっては上記のような運用が行われないことがあります。
(注)運用報酬や管理費等については、後記「4 手数料等及び税金」をご参照ください。
2)「SIM ショートターム・マザー・ファンド」
ファンド名 | SIM ショートターム・マザー・ファンド |
形態 | 証券投資信託 / 親投資信託 |
運用の基本方針 | 信託財産の安定的な収益の確保を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。 |
主な投資態度 | わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、xx等収益の確 保を図ります。なお、市況動向により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
主な投資対象 | わが国の短期公社債および短期金融商品です。 |
主な投資制限 | ① 外貨建て資産への投資は行いません。 ② 有価証券先物取引等を行うことができます。 ③ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
決算日 | 年1回、原則として毎年5月23日(収益の分配は行いません。) |
申込手数料 | かかりません。 |
解約手数料 | かかりません。 |
運用報酬 | かかりません。 |
運用会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
受託銀行 | 株式会社りそな銀行 |
(3)【運用体制】
① 新生インベストメント・マネジメント株式会社
ファンド運用に関する主な会議および組織は以下の通りです。
会 議 | 役 割・機 能 |
投資政策委員会 | 運用に関わる基本事項を審議し、運用が適切かつ適正に行われる体制を整えることを目的として、原則月1回会議を開催しています。 運用の基本方針の決定を行い、運用計画、投資ガイドライン等の 検討を行います。 |
リスク管理委員会 | 業務執行に際して生じる多様なリスクについての基本事項及び関連事項を審議、決定することを目的として、原則月1回会議を開催しています。運用リスクの管理状況、投資ガイドラインの遵 守状況等の確認を行います。 |
組 織 | 役 割・機 能 |
運用部 (8名) | 運用部は、運用計画書を作成し、投資政策委員会に提出して承認を受けます。 ・当ファンドにおいては、投資環境および資金動向等により、投資対象ファンドおよびその他資産への投資割合を総合的に判断し決定します。 ・投資制限のチェック、運用成果の分析および評価、運用リスク 分析等を定期的に行います。 |
トレーディング室 | 運用計画書の確認後、売買発注のxxxを行います。 |
管理部 | 信託財産の管理事務のほか、運用リスクの管理、法令遵守状況の 管理も行います。 |
※なお、コンプライアンス・オフィサーは、管理部に属します。
また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンドの運用業務に関する運用業務管理規程、ファンドマネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買における発注先選定基準などに関して取扱い基準を設けることにより、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止するなど、法令遵守の徹底を図っています。
② ブルーベイ社
ブルーベイ社の運用体制は、以下の通りです。
リスク管理
投資委員会
1)エマージングマーケットチーム
ー 5名
・ 投資委員会は、CIO および全シニア・ポートフォリオ・マネジャーの
12 名で構成。
ポートフォリオ・マネジャー 5名
運用チーム
アナリスト 5名
アナリスト
トレーダ 4名
取引執行、資金調達
・ 投資委員会は、CIO・COOおよび全シニア・ポートフォリオ・マネジャーの 17 名で構成。
・ ブルーベイ社のエマージング・デスクはポートフォリオ・マネジャー5名、アナリスト 5 名から成るチームで構成。
・ 運用は、投資委員会で議論されるブルーベイ社共通のマクロの見方と、
アナリストやトレーダーからのボトムアップ情報を組み合わせ、ポートフォリオを構築していきます。
・ブルーベイ社の投資の意思決定過程は、ボトムアップとトップダウンを組み合わせたものとなります。トップダウン・アプローチでは、投資委員会
(インベストメント・コミッティー)にてマクロ経済、金利などの状況を議論し、市場の方向性を予想し、ポートフォリオ全体のリスクを決定します。トップダウンによって決まった全体的なリスクに対し、ボトムアップ・アプローチでは全体的なリスクの範囲内で、ファンダメンタルズ、テクニカル、取引コスト、流動性といった観点から個別の銘柄を選別し、実際の投資を決定していきます。エマージング債券の運用では、個別銘柄の選択が非常に重要で、ボトムアップ・アプローチの比率が高くなっています。
2)投資プロセス
クレジット分析
独自のリサーチ・モデルを使用してのスコアリング・システム
リスクコントロール
リスクコントロール
ポートフォリオ構築
価格評価
目標投資リターン
実質価格と相対価格分析使用
リスクコントロール
・個別の投資の決定は、社内外からの情報、調査に基づき行われます。社内には資産クラス毎にクレジット・リサーチを担当するクレジット・アナリストがおり、この内部のアナリストが作成したレポートを基に投資を行っています。
・エマージング債券の評価では、ブルーベイ社独自の調査に加え、エマージング各国の政府やIMFなどの国際機関の公表データ、投資銀行のリサーチ等を基に、10項目のファンダメンタル・チェックシートを作成し、債務支払能力を評価しています。各項目に5点満点で評価を行い、10項目のチェックを行うことでバランスよく、様々な観点から債務支払能力を分析しています。
・社外情報では、エマージング各国政府の開示情報、IMF、世界銀行などの国際機関のレポート、投資銀行のリサーチなどを利用しますが、こういった社外情報は参考資料として位置付けられており、社外情報だけで投資判断を行わず、必ず社内で分析を行ってから投資を行います。
※上記運用体制は平成21年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後のxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配対象額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定分配を継続的に行うことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。
② 収益分配金の支払い
「一般コース」
原則として、決算日から起算して5営業日目までに収益分配金のお支払いを開始いたします。お支払いは販売会社において行います。
「自動けいぞく投資コース」
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資され、手数料はかかりません。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(注)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。
(5)【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑤ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
⑥ 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
⑦ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(1)ファンドのリスクと留意点
当ファンドは、組み入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク(金利変動リスク)
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて公社債に投資します。公社債の価格は、一般的には金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します。価格変動は、一般的には残存期間が長い公社債の方が、短いものより大きくなります。また発行体が財政難や経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組み入れた公社債の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
また当ファンドは、先進国の債券に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域の公社債を実質的な投資対象としますが、そうした公社債の価格は大きく変動することがあります。さらに流動性が低いため、想定する債券価格と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、そうしたことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、実質的に組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、その通貨に対して円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引
量が比較的小さい国・地域を実質的な投資対象としますが、そうした国・地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
③ カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済成長、物価上昇率、財政収支、国際収支、外貨準備高等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。
また政治不安、社会不安や対外関係の悪化が金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化(格付けの低下)、経営不安・破綻、金融危機、経済危機等が起りやすいリスクもあります。また決済の遅延・不能や決済制度上の問題も生じやすい面があります。さらに大きな政策転換、海外からの投資に対する規制や外国人投資家に対する課税の強化・導入、外国への送金・資産凍結などの規制の強化・導入、金融商品取引所・市場の閉鎖や取引規制、クーデター、政治体制の大きな変化、戦争、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリーリスクを伴います。
④ 信用リスク
当ファンドは、実質的に組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起りやすいリスクがあります。
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生するこ
とがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
⑤ その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは既に受付けた注文を取り消すことがありますのでご注意ください。
2)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。
3)当ファンドの基準価額は、組み入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
4)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
① 新生インベストメント・マネジメント株式会社
1)当社の基本方針と組織
組 織 | 役 割・機 能 |
運用部 | ・基準価額の変動が、商品性と著しく乖離していないことを日々確認します。 ・投資ファンドおよび投資ファンドの運用を行う運用会社の評価につ いては定期的に見直し、その結果を投資政策委員会に報告します。 |
管理部 | ・投資ガイドラインや社内規定に基づく運用制限のモニタリングを行います。 ・法令及び信託約款の遵守状況をモニタリングします。 |
当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会のもとでxx的に管理する体制となっております。社内各部から集められたリスク情報はリスク管理委員会に集約され、検討が加えられたのち、管理状況等につき改善の必要が認められた場合には、各部に指示が下されます。投資リスクを管理する実務担当部は以下の通りです。
2)コンプライアンス体制
管理部(コンプライアンス・オフィサーは、管理部に属します。)は、当社の業務に係る法令諸規則の遵守状況の管理・検査を行い、必要に応じて指導を行います。また、コンプライアンス委員会を設置し、社内の現状と問題点の報告に基づき、効果的な改善策を決定し、社内管理体制の充実・強化を図っています。
② ブルーベイ社
ブルーベイ社では、リスク管理部門の専用担当を設け、専用のシステムにより以下の観点からリスク管理を行っています。
・様々な角度(モンテカルロ、ヒストリック・シミュレーション、パラメトリックなど)からのリスク分析の他、トラッキング・エラー、VaR、金利や為替のポジションにターゲット・レンジを設けて管理しています。また、ポートフォリオ全体のリスクが戦略によってどのように変動するのかをシミュレートするストレス・テストも実施しています。
・取引執行の事前、事後に当該取引が運用ガイドラインから逸脱していないかチェックしています。例えば、投資制限を越えるような取引の発注はできないといった、物理的なコントロールを行っています。
※上記体制は平成21年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(1)【申込手数料】
① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額)(税抜 3.5%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。販売会社については、委託会社までお問い合わせください。
② 収益分配金を再投資する場合には手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はかかりません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額とします。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し、年1.155%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。(括弧内は税抜です。)
信託報酬(年率) | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
1.155% (1.10%) | 0.3885% (0.37%) | 0.735% (0.70%) | 0.0315% (0.03%) |
※投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.80%)を加えた、実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.955% 程度です。
③ 信託報酬の支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
② ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々、費用計上し、信託報酬の支弁される日に信託財産中から支払われます。
④ ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
※その他の手数料等につきましては、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
※手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
« 参考 »
当ファンドが投資対象とする米ドル建て外国投資法人「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」(以下「投資先ファンド」といいます。)における手数料等
(1)申込手数料
申込手数料はかかりません。
(2)換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)運用報酬等
運用報酬(年率)
投資先ファンドの純資産の0.80%
なお、当ファンドの信託報酬(年率1.155%)に、投資対象とする投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.80%)を加えた、受益者が実質的に負担する信託(運用)報酬率の概算値は以下の通りです。(申込手数料、解約留保額等は含んでおりません。)ただし、この値はあくまでも実質的な信託(運用)報酬率の目安であり、投資先ファンドの組入れ状況および為替相場の変動によっては、実質的にご負担いただく信託(運用)報酬率は変動いたします。
全体としての実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値
年1.955%程度
(4)その他の手数料等
保管報酬・登録・名義書換、支払代理人報酬・所在地事務・管理事務代行報酬(合わせて年率0.3%を上限)、その他主要な費用として、運営および管理に関する報酬(設立・登録費用、資産に対するルクセンブルグの年次税、投資先ファンドの取締役が負担した実費、弁護士報酬・監査報酬、継続登録費用、翻訳費用、目論見書作成・配布費用、株主への財務報告書類等の作成・配布費用等を含みますがこれらに限定されません。また、設立・登録費用50,000ユーロおよび投資先ファンドの設立費用は5年間を限度とする期間で償却されます。)、さらに売買仲介手数料を含むポートフォリオ組入有価証券取引関連費用、および訴訟費用等の臨時特別費用等が含まれます。
なお、償還手数料はかかりません。
※その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
「SIM ショートターム・マザー・ファンド」
信託報酬、申込手数料および換金手数料はかかりません。
(5)【課税上の取扱い】
受益者が支払いを受ける「収益分配金」のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに個別元本について
<普通分配金と特別分配金>
収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際:
① 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当りの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当りの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内で、その下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。
③ 収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
<個別元本>
各受益者の買付時の受益権の基準価額(お申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
① 受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当りの個別元本 は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、複数支店で同一ファ ンドをお申し込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
② 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
≪参考≫個人投資家および法人投資家の課税の取扱いについて
<個人投資家の場合>
(1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、平成 23 年 12
月 31 日までは 10%(所得税7%および地方税3%)、平成 24 年1月1日以降は 20%(所得税 15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
(2)一部解約時および償還時に対する課税
一部解約時および償還時の譲渡益については、平成 23 年 12 月 31 日までは 10%(所得税7%および地方税3%)、平成 24 年1月1日以降は 20%
(所得税 15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。
なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株式等にかかる譲渡益との通算が可能です。
<法人投資家の場合>
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成 23 年
12 月 31 日までは7%(所得税7%、地方税の源泉徴収はありません。)、平成
24 年1月1日以降は 15%(所得税 15%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用されません。また、法人が受け取る譲渡益に関しては、全額が法人税の課税対象となります。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
以下は平成21年6月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資証券 | ルクセンブルグ | 337,516,540 | 98.48 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2,001,453 | 0.58 |
xxx・xxx等、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,207,544 | 0.94 |
合計(純資産総額) | 342,725,537 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)評価額上位銘柄明細
国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
ルクセンブル グ | 投資証券 | SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ ファンド | 35,119.192 | 9,509 | 333,956,405 | 9,610 | 337,516,540 | 98.48 |
xx | x投資信託受益証 券 | SIMショートターム・マザー・ファンド | 1,972,847 | 1.0143 | 2,001,156 | 1.0145 | 2,001,453 | 0.58 |
2)種類別及び業種別の投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
投資証券 | ― | 98.48 |
親投資信託受益証券 | ― | 0.58 |
合計 | 99.06 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
決算期末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
設定時(平成20年9月30日) | 36 | ─ | 0.9999 | ─ |
第1期計算期間末(平成21年5月25日) | 191 | 191 | 0.9343 | 0.9343 |
平成20年9月末日 | 36 | ─ | 0.9999 | ─ |
平成20年10月末日 | 51 | ─ | 0.7908 | ─ |
平成20年11月末日 | 50 | ─ | 0.7738 | ─ |
平成20年12月末日 | 54 | ─ | 0.8140 | ─ |
平成21年1月末日 | 75 | ─ | 0.7839 | ─ |
平成21年2月末日 | 77 | ─ | 0.7984 | ─ |
平成21年3月末日 | 82 | ─ | 0.8510 | ─ |
平成21年4月末日 | 99 | ─ | 0.8913 | ─ |
平成21年5月末日 | 205 | ─ | 0.9473 | ─ |
平成21年6月末日 | 342 | ─ | 0.9575 | ─ |
平成21年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
*純資産総額 (百万円)は単位未満を切り捨てて表示しています。
②【分配の推移】
計算期間 | 1口当たりの分配金 |
第1期計算期間 (平成20年9月30日〜平成21年5月25日) | ─ |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第1期計算期間 (平成20年9月30日〜平成21年5月25日) | △6.6 |
(注1)各計算期間の収益率とは、計算期間末の基準価額(分配金付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(注2)収益率は、小数点第2位以下を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しています。
(参考)
「SIM ショートターム・マザー・ファンド」の平成 21 年6月末日現在の運用状況です。また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 1,029,690,840 | 99.98 |
xxx・xxx等、その他の資産 (負債控除後) | ― | 208,762 | 0.02 |
合計(純資産総額) | 1,029,899,602 | 100.0 |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
1) 評価額上位銘柄明細
国/地域 | 銘柄名 | 種類別 | 利率(%)償還期限 | 券面総額 (円) | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
日本 | 国庫短期証券 第 35 回 | 国債 証券 | - 2009年9月29日 | 480,000,000 | 99.96 | 479,817,120 | 99.96 | 479,826,240 | 46.59 |
日本 | 国庫短期証券 第 24 回 | 国債 証券 | - 2009年8月17日 | 200,000,000 | 99.95 | 199,915,600 | 99.98 | 199,963,000 | 19.42 |
日本 | 国庫短期証券 第 34 回 | 国債 証券 | - 2009年9月18日 | 200,000,000 | 99.96 | 199,923,600 | 99.96 | 199,936,600 | 19.41 |
日本 | 国庫短期証券 第 27 回 | 国債 証券 | - 2009年8月24日 | 100,000,000 | 99.95 | 99,954,200 | 99.97 | 99,978,600 | 9.71 |
日本 | 国庫短期証券 第 29 回 | 国債 証券 | - 2009年9月7日 | 50,000,000 | 99.95 | 49,977,800 | 99.97 | 49,986,400 | 4.85 |
2) 種類別及び業種別の投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
国債証券 | ― | 99.98 |
合計 | 99.98 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(1) 申込(販売)手続等
① 取得申込手続き
1)販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申し込みが可能です。
2)原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
② 取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 申込単位
申込単位につきましては、販売会社または以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合は9:00~ 12:00)
④ コースの選択
収益分配金の受取方法によって、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2通りがあります。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
「一般コース」
お申し込みの際に、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申し込みください。
「自動けいぞく投資コース」
お申し込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。
⑤ 申込価額と金額
1)受益権のお申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
2)取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
3)お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
⑥ 申込手数料
1)取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜3.5%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
2)収益分配金を再投資する場合には手数料はかかりません。
⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申し込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得のお申し込みの受付を取り消すことができます。
(2) 換金(解約)手続等
① 換金の請求
1)販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。
2)原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
② 換金請求不可日
販売会社の営業日であっても、換金請求申込日が下記のいずれかに該当する場合は、換金請求のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 換金制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 換金単位
販売会社が定める単位をもって換金できます。
※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑥ 支払開始日
お手取額は、原則として解約申込の受付日から起算して、7営業日目以降、販売会社において支払います。
⑦ 解約申込の受付の中止、既に受付けた解約申込の受付の取消
1)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、
決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
2)解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約の請求を受付けることができる日とします。)に解約の請求を受付けたものとして取り扱います。
① 資産の評価
1)基準価額の算定
イ)基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
ロ)ファンドは便宜上、基準価額を、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
2)ファンドの主な投資対象の評価基準
イ)ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」投資証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の基準価額で評価します。
ロ)証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」 受益証券は、原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
ハ)外貨建て資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
ニ)信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価します。
ホ)予約為替は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
3)基準価額の算出頻度と公表
イ)基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで入手することができます。
ロ)基準価額につきましては、販売会社または以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合は9:00
~12:00)
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称「エマ1Y」として当ファンドの基準価額が掲載されます。
② 保管
該当事項はありません。
③ 信託期間
原則として、無期限とします。ただし、投資信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
④ 計算期間
原則として、毎年5月24日から翌年5月23日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
⑤ その他
1)信託の終了(繰上償還)
イ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託の一部解約により当ファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
ロ)委託者は、前記イ)について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ)前記ロ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ)前記ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ホ)前記ロ)からニ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ロ)からニ)までに規定される信託契約の解約手続きを行うことが困難な場合についても同様とします。
2)運用報告書
委託者は、毎年5月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
3)信託約款の変更
イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ)委託者は、前記イ)(前記の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ)前記ロ)書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ)前記ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
ヘ)前記ロ)からホ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト)前記イ)からホ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
4)公告
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、
自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「信託の終了(繰上償還)」または「信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
6)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
(2) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金・償還金受領権
② 解約請求権
③ 帳簿閲覧権
(1)下記の情報は有価証券届出書、「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。
(2)「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されております。
エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)
1【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 (平成 21 年5月 25 日現在) | |
資産の部 流動資産 コール・ローン投資証券 親投資信託受益証券 派生商品評価勘定未収利息 | 76,632,395 |
114,006,116 | |
1,001,156 | |
331,890 | |
104 | |
流動資産合計 | 191,971,661 |
資産合計 | 191,971,661 |
負債の部 流動負債 未払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 | 5,067 |
180,727 | |
164,103 | |
流動負債合計 | 349,897 |
負債合計 | 349,897 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,102,141 |
△13,480,377 | |
純資産合計 | 191,621,764 |
負債純資産合計 | 191,971,661 |
(単位:円)
第1期 (自平成 20 年9月 30 日(設定日) 至平成 21 年5月 25 日) | |
営業収益 | |
受取配当金 | 3,459,509 |
受取利息 | 3,080 |
有価証券売買等損益 | 4,791,790 |
為替差損益 | △4,410,632 |
営業収益合計 | 3,843,747 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 14,487 |
委託者報酬 | 516,426 |
その他費用 | 926,752 |
営業費用合計 | 1,457,665 |
営業利益又は営業損失(△) | 2,386,082 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,386,082 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,386,082 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約 | |
に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △557,959 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,962 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,962 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,483,380 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,483,380 |
分配金 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,480,377 |
<注記表>
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第1期 (自平成 20 年9月 30 日(設定日) 至平成 21 年5月 25 日) |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日における親投資信託受益証券の基準価額に基 づいて評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 当ファンドにおける派生商品勘定は、当該 為替予約取引に係るものであります。 |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、国内における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており ます。 |
4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。予想配当金額を計上した場合は、入金時に入金額との差額を計上しております。 (2)為替予約取引による為替損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を 算定しております。 |
(2)ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 5月 24 日から翌年5月 23 日までとしておりますが、第1期計算期間は期首が設定日であり、また当計算期間末日及びその翌日が休業日のため、平成 20 年9月 30 日から平成 21 年5月 25 日までとなっております。 |
(1)名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
2)前記1)の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
3)前記1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とす る受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と 譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書))の記載項目は以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管
(3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ
x 託 約 款
新生インベストメント・マネジメント株式会社
追加型証券投資信託
エマージング・カレンシー・債券ファンド
(1年決算型)
-運用の基本方針-
約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)および証券投資信託である SIM ショートターム・マザー・ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を主な投資対象とします。
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
3.収益分配方針
毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めたxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
追加型証券投資信託
エマージング・カレンシー・債券ファンド
(1年決算型)
-約 款-
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は証券投資信託であり、新生インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第
1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金5,000億円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信 託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は受託者と合意のうえ、金 5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意の上、第1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第38条第7項、第40条第1項、第 41条第1項、第42条第1項および第44条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第
3項第1号に掲げる場合に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条による受益権については5,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の
前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第21条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります(以下、振替口座簿に 記載または記録されることにより定ま る受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割 された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機 関への通知があった場合、社振法の規 定にしたがい、その備える振替口座簿 への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第12条 販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託
者の指定する金融商品取引法第2条第 11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し販売会社が定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、取得申
込日がロンドンの銀行、ニューヨークの銀行あるいはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合には、第1項による受益権の取得の申込みに応じないものとします。ただし、第36条第
2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。
④ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑥ 第4項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第30条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商 品市場をいいます。以下同じ。)にお ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における 非常事態(金融危機、デフォルト、重 大な政策変更や資産凍結を含む規制 の導入、自然災害、クーデターや重大 な政治体制の変更、戦争など)による 市場の閉鎖もしくは流動性の極端な 減少など、その他やむを得ない事情が あるときは、第1項による受益権の取 得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取 り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替
機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.金銭債権ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等) 第16条 委託者は、信託金を、主として次の
外国投資法人の投資証券および新生インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行
を受託者として締結された次のマザーファンド(その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託です。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である 「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
2.証券投資信託 SIM ショートターム・マザー・ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第
1項第10号で定めるものをいいます。)
3.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第 117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(利害関係人等との取引等)
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第
1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第22条において同じ。)、第22条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第21条および第25条から第27条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役
および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第5項および同条第6項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第21条および第25条から第 27条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限) 第19条 委託者は、信託財産に属する同一銘
柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項の規定にかかわらず、当該信託約款又は規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を受けません。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 第20条 外貨建有価証券への投資については、
わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第21条 受託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(信託業務の委託等)
第22条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財
産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第23条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)第24条 信託の登記または登録をすることが
できる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)第25条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券またはマザーファンドの受益証
券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第26条 委託者は、前条の規定による一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲 げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑤ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第28条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第29条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があ るときは、受託者は資金の立替えをす ることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第30条 この信託の計算期間は、毎年5月24日から翌年5月23日とすることを原則とします。
ただし、第1計算期間は信託契約締結 日より平成21年5月25日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第31条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計 算を行い、信託財産に関する報告書を 作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37条第2項に定める書類又は電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧又は謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第32条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、第30条に規定する計算期間を通じて日々計上され、第33条第2項に規定する信託報酬の支弁される日に信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第33条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000分の110の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日のときは、翌営業日とします。)、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第34条 信託財産から生ずる毎計算期末にお ける利益は、次の方法により処理します。
1.分配金、xxおよびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費および当該諸経費に係る消費税等に相当する金額、信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し
た後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した 利益金額(以下「売買益」とい います。)は、諸経費および当該 諸経費に係る消費税等に相当す る金額、信託財産に係る監査費 用および当該監査費用に係る消 費税等に相当する金額、信託報 酬および当該信託報酬に係る消 費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その 全額を売買益をもって補てんし た後、受益者に分配することが できます。なお、次期以降の分 配にあてるため、分配準備積立 金として積み立てることができ ます。
② 毎計算期末において、信託財産につ
き生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第35条 受託者は、収益分配金については第 36条第1項および第2項に規定する支 払開始日までに、償還金(信託終了時 における信託財産の純資産総額を受益 権口数で除した額をいいます。以下同 じ。)については同条第3項に規定する 支払開始日までに、一部解約金(第38 条第3項の一部解約の価額に当該一部 解約口数を乗じて得た額をいいます。 以下同じ。)については同条第4項に規 定する支払日までに、その全額を委託 者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者 の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込ん だ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)第36条 収益分配金は、毎計算期間終了日後
1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等 の振替口座簿に記載または記録されて いる受益者(当該収益分配金にかかる 計算期間の末日以前において一部解約 が行われた受益権にかかる受益者を除 きます。また、当該収益分配金にかか る計算期間の末日以前に設定された受 益権で取得申込代金支払前のため販売 会社の名義で記載または記録されてい る受益権については原則として取得申 込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得により増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還
に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、第38条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、7営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約 金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第37条 受益者が、収益分配金については第 36条第1項に規定する支払開始日から
5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について同条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託契約の一部解約)
第38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が定める単位
(別に定める契約にかかる受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行あるいはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合には、受益権の一部解約の実行の請求の受付は行いません。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情が
あるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合は、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、第40条の規定にしたがってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(質権口記載又は記録の受益権の取扱い) 第39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に
記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第40条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者
(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合についても同様とします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づい てこの信託約款を変更しようとする ときは、第45条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第45条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)第43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、こ
の信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてそ
の任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第45条の規定にし
たがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の
2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者
(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第46条 第40条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第40条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)第47条 この信託の受益者は、委託者または
受託者に対して、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第48条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第49条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
この約款において、「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と販売会社が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
上記条項により信託契約を締結します。平成20年9月30日
xxxxxx区内幸町二丁目1番8号
委託者 新生インベストメント・マネジメント株式会社
xxxxxx区xxxx丁目1番2号受託者 りそな信託銀行株式会社
運用報告書 | 投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などについて一定期間ごとに投資信託委託会社により作成され、取扱い販売会社を通じて投資家に交付される報告 書です。 |
会社型投資信託 | 投資信託自体が投資を目的とした投資法人(株式会社)を設立し、投資証券(株券)を発行して投資主(株主)を募集します。投資証券を購入した投資主が、その会社の投資運用による収益等の分 配を受ける形態の投資信託です。 |
解約 | 投資家が証券会社など販売会社を通じて投資信託委託会社(運用 会社)に対して信託契約の解除を請求する換金方法で、直接解約請求xxxばれます。 |
解約価額 | 投資信託を解約する際の税引き前の価額です。信託財産留保額が ある場合は、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額になります。 |
為替ヘッジ | 将来のある時点で事前に決められた一定の交換レートで外貨を売り、円を買う取引を行うことで、保有する外貨建て資産の為替 変動に係るリスクを回避することをいいます。 |
基準価額 | 投資信託の時価を表すものです。基準価額は、その日の投資信託の純資産総額を受益xx口数で割って計算され、日々変動します。なお、当初1口が1円で始まる投資信託は1万口当りの価額 で表示することが一般的です。 |
繰上げ償還 | 信託約款に定められた信託期間(運用期間)の満了日前に投資信 託が償還されることを繰上げ償還といいます。 |
クレジット債券 | 日本国債や米国債とは異なり、比較的信用リスクが高い債券全般のことをいいます。 |
クレジット・ リンク債券 | 裏付けとなる資産などの信用リスクと結びついている債券です。 |
個別元本 | 受益者毎の投資信託取得時の単価をいい(申込手数料(税込)は含まれません。)、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取得口数に応じて加重平均されます。 |
債券の格付 | 債券の発行体の元利金支払いに対する確実性を格付機関が評価 したものです。格付が高いほど元利金の支払いの確実性が高いことを意味します。 |
収益分配 | 投資信託の決算期に、運用の結果あげられた収益などを受益権の 口数に応じて受益者に分配することをいいます。 |
純資産総額 | 信託財産の資産を時価で評価した金額から負債金額を控除したものをいいます。 |
償還 | 投資信託の信託期間(運用)が終了し受益者に金銭が返還される ことをいいます。 |
信託期間 | 各投資信託ごとに定められた投資信託の運用期間をいいます。有期限のものと期間の定めのない無期限のものとがあります。 |
信託財産 | 投資信託として運用される資産のことをいいます。信託財産は受 託会社により保管・管理されます。 |
信託財産留保額 | 投資信託を中途解約する投資家から徴収する一定の金額で、信託財産に繰り入れます。これにより、引続き投資を続ける投資家と のxx性の確保を図っています。 |
信託報酬 | 投資家が、投資信託の運用・管理にかかる費用として信託財産の中から日々間接的に負担する費用です。信託報酬は委託者(投資信託会社)・受託者(信託銀行)・販売会社の業務に対する対価 として支払われます。 |
信託約款 | 契約型投資信託において投資信託委託会社と受託会社との間に締結され、信託契約が記されています。 |
ストレス・テスト | 相場暴落などリスクの大きな局面におけるポートフォリオの収益率の変化をいくつかのシナリオ(ストレス状況)を作り検証す る手法です。 |
デュレーション | 金利が変化したときの債券の価格変動の大きさを把握する尺度です。固定利付債の場合、満期までの期間が長いほどデュレーションが長くなる傾向があります。デュレーションが長い債券は金利の動きに対して価格が大きく変動する傾向がある一方、短い債 券は価格の動きも小さくなる傾向があります。 |
投資信託証券 | 一般に、投資信託証券とは、契約型の投資信託(投資信託または 外国投資信託)の受益証券や会社型の投資信託(投資法人および外国投資法人)の投資証券をいいます。 |
投資信託説明書 (目論見書) | 投資信託の募集・販売の際に用いられる当該投資信託の募集要項や費用、運用に係る内容等を記載した説明書のことです。金融商品取引法では、投資信託会社に対し作成義務、販売会社に対し交付義務を課し投資家の投資判断材料として提供されることにな っています。目論見書ともいいます。 |
トラッキング・エラー | 資産運用において、ベンチマークに対するリターンの乖離する可能性を示す指標です。 |
VaR(バリュー・アット・リスク) | 特定の投資期間に、あらかじめ設定された目標確率レベルで発生 するであろう、ポートフォリオの金額ベースでの最大損失のことをいいます。 |
パラメトリック | 観測値の母集団が、xx分布であることを前提とした解析方法の ことをいいます。 |
ヒストリック・ シミュレーション | シミュレーションを行う際に、過去のマーケット変動データを用 いて算出する方法のことをいいます。 |
分配金再投資 (累積投資) | 投資信託が収益分配を行うつど、その課税処理後の収益分配金を同一の投資信託に速やかに再投資する仕組みをいいます。 |
ベンチマーク | 投資信託の運用を行うにあたり、目標とする指標をいいます。アクティブ型ファンドの場合は、ベンチマークを上回る投資成果をめざし、インデックス型ファンドの場合はベンチマークとの連動 をめざします。 |
モンテカルロ | 乱数を用いたシミュレーションを何度も行うことにより近似解 を求める計算方法のことをいいます。 |
[ 請求目論見書 ] 2009.08
エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)
追加型投信 / 海外 / 債券
設定・運用は
新生インベストメント・マネジメント株式会社
本書は金融商品取引法第13 条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第
25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 21 年8月 24 日に関東財務局長に提出し
ており、平成 21 年8月 25 日にその効力が発生しております。
・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
ファンドの詳細情報
第1【ファンドの沿革】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁第2【手続等】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁
1【申込(販売)手続等】
2【換金(解約)手続等】
第3【管理及び運営】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5頁
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(2)【保管】
(3)【信託期間】
(4)【計算期間】
(5)【その他】
2【受益者の権利等】
第4【ファンドの経理状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9頁
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
(2)【損益及び剰余金計算書】
(3)【注記表】
(4)【附属明細表】
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
第5【設定及び解約の実績】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 頁
第1【ファンドの沿革】
平成20年9月30日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
① 取得申込手続き
1)販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申し込みが可能です。
2)原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
② 取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 申込単位
申込単位につきましては、販売会社または下記の委託会社の照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合は9:00~12:00)
④ コースの選択
収益分配金の受取方法によって、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」
の2通りがあります。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
「一般コース」
お申し込みの際に、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申し込みください。
「自動けいぞく投資コース」
お申し込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。
⑤ 申込価額と金額
1)受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
2)取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
3)お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
⑥ 申込手数料
1)取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜3.5%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
2)収益分配金を再投資する場合には手数料はかかりません。
⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申し込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
① 換金の請求
1)販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。
2)原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取り扱いとなります。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
② 換金請求不可日
販売会社の営業日であっても、換金請求申込日が下記のいずれかに該当する場合は、換金請求のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 換金制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 換金単位
販売会社が定める単位をもって換金できます。
※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑥ 支払開始日
お手取額は、原則として解約申込みの受付日から起算して、7営業日目以降、販売会社において支払います。
⑦ 解約申込の受付の中止、既に受付けた解約申込の受付の取消
1)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大
な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
2)解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約の請求を受けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約の請求を受付けることができる日とします。)に解約の請求を受付けたものとして取り扱います。
1【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
1)基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」と いいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
2)ファンドは便宜上、基準価額を、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
② ファンドの主な投資対象の評価基準
1)ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である
「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」投資証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の基準価額で評価します。
2)証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」 受益証券は、原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
3)外貨建て資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
4)有価証券の評価基準、信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価します。
5)予約為替は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
③ 基準価額の算出頻度と公表
1)基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで入手することができます。
2)基準価額につきましては、販売会社または以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合は9:00
~12:00)
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称「エマ1Y」として当ファンドの基準価額が掲載されます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
原則、無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解除し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年5月24日から翌年5月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託の一部解約により当ファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
2)委託者は、前記1)について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前記2)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)前記2)から4)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記2)から4)までに規定される信託契約の解約手続きを行うことが困難な場合についても同様とします。
② 運用報告書
委託者は、毎年5月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
③ 信託約款の変更
1)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2)委託者は、前記事項(前記の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前記の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)前記2)から5)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7)前記1)から5)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
④ 公告
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に
⑥ 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金・償還金受領権
1)受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
2)ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
② 解約請求権
受益者は、受益権の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。
③ 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成 20 年9月 30 日(設定日)から平成 21 年5月 25 日まで)の財務諸表について、監査法人ト-xxによる監査を受けております。
エマージング・カレンシー・債券ファンド(1 年決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 (平成 21 年5月 25 日現在) | |
資産の部 流動資産 コール・ローン投資証券 親投資信託受益証券派生商品評価勘定 未収利息 | 76,632,395 |
114,006,116 | |
1,001,156 | |
331,890 | |
104 | |
流動資産合計 | 191,971,661 |
資産合計 | 191,971,661 |
負債の部 流動負債 未払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 | 5,067 |
180,727 | |
164,103 | |
流動負債合計 | 349,897 |
負債合計 | 349,897 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,102,141 |
△13,480,377 | |
純資産合計 | 191,621,764 |
負債純資産合計 | 191,971,661 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 (自平成 20 年9月 30 日(設定日) 至平成 21 年5月 25 日) | |
営業収益 | |
受取配当金 | 3,459,509 |
受取利息 | 3,080 |
有価証券売買等損益 | 4,791,790 |
為替差損益 | △4,410,632 |
営業収益合計 | 3,843,747 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 14,487 |
委託者報酬 | 516,426 |
その他費用 | 926,752 |
営業費用合計 | 1,457,665 |
営業利益又は営業損失(△) | 2,386,082 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,386,082 |
当期xxxxは当期純損失(△) | 2,386,082 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約 | |
に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △557,959 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,962 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,962 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,483,380 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,483,380 |
分配金 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,480,377 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第1期 (自平成 20 年9月 30 日(設定日) 至平成 21 年5月 25 日) |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日における親投資信託受益証券の基準価額に基 づいて評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 当ファンドにおける派生商品勘定は、当該 為替予約取引に係るものであります。 |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、国内における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており ます。 |
4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。予想配当金額を計上した場合は、入金時に入金額との差額を計上しております。 (2)為替予約取引による為替損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を 算定しております。 |
(2)ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 5月 24 日から翌年5月 23 日までとしておりますが、第1期計算期間は期首が設定日であり、また当計算期間末日及びその翌日が休業日のため、平成 20 年9月 30 日から平成 21 年5月 25 日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第1期 (平成 21 年5月 25 日現在) |
1.当該計算期間の末日における受益権総数 | 205,102,141 口 |
2.投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の6 | |
第 10 号に規定する額 | |
元本の欠損 | 13,480,377 円 |
3.1口当たり純資産額 | 0.9343 円 |
(1万口当たり純資産額) | (9,343 円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 (自平成 20 年9月 30 日(設定日) 至平成 21 年5月 25 日) |
1.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益(2,315,696 円)、経費控除後の有価証券売買等損益 (628,345 円)、及び収益調整金(2,560,110 円)より、分配対象収益は 5,504,151 円(1口当たり 0.0268 円)ですが、当期に分配した金額はありません。 |
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し 引いた純額で表示しております。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
第1期
(自平成 20 年9月 30 日(設定日)
至平成 21 年5月 25 日)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
第1期
(自平成 20 年9月 30 日(設定日)
至平成 21 年5月 25 日)
(その他の注記)
1 開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動
項目 | 第1期 (平成 21 年5月 25 日現在) |
期首元本額 | 36,576,279 円 |
期中追加設定元本額 | 171,255,521 円 |
期中一部解約元本額 | 2,729,659 円 |
2 有価証券関係
第1期(平成 21 年5月 25 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
投資証券 | 114,006,116 | 5,236,911 |
親投資信託受益証券 | 1,001,156 | 1,156 |
合計 | 115,007,272 | 5,238,067 |
3 デリバティブ取引関係
Ⅰ取引の状況に関する事項
第1期 (自平成 20 年9月 30 日(設定日) 至平成 21 年5月 25 日) |
1.取引の内容 利用している取引は、通貨関連で為替予約取引であります。 |
2.取引に対する取組方針 為替予約取引は、外貨の送回金を目的とする他、ファンドの運用の効率化を図るため、将来の為替 変動リスクの回避目的に限定せずに利用する場合 もあります。但し、投機目的の取引は行わない方 針であります。 |
3.取引の利用目的 為替予約取引は、原則として、外貨の送回金及 び将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。 |
4.取引に係るリスクの内容 利用している取引については、市場リスクすなわち為替相場の変動リスクがあります。なお、取引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて少 ないものであると認識しております。 |
5.取引に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部トレーディング室が決裁担当者の承認を得て行っております。 また、管理部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制と なっております。 |
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項における契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元 本であり、当該金額自体が取引のリスクの大きさ を示すものではありません。 |
Ⅱ取引の時価等に関する事項
第1期(平成 21 年5月 25 日現在)通貨関連
区分 | 種類 | 契約額等(円) | 契約額等のうち1年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引買建 米ドル | 73,401,510 | - | 73,733,400 | 331,890 |
合計 | 73,401,510 | - | 73,733,400 | 331,890 |
(注)時価の算定方法
国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
1.計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
2.計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(4)【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
投資証券 | SIM BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund | 12,169.78 | 1,205,903.50 | |
米ドル 小計 | 12,169.78 | 1,205,903.50 (114,006,116) | ||
親投資信託受益証券 | SIM ショートターム・マザー・ ファンド | 987,042 | 1,001,156 | |
日本円 小計 | 987,042 | 1,001,156 | ||
合計 | 115,007,272 (114,006,116) |
(注)1.米ドル小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨については米ドル単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券時価比率(注) | 有価証券の合計額に対する比率 |
米ドル | 投資証券 1銘柄 | 59.5% | 99.1% |
合計 | 59.5% | 99.1% |
(注)組入時価の純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表デリバティブ取引関係注記に記載したとおりであります。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
(参考)
本書の開示対象ファンド(エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)、以下「当ファンド」といいます。)は、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券です。今後、主要投資対象である同外国投資法人の計算期間末日(平成 21 年6月 30 日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資法人の財務諸表が作成され、委託会社が監査を受けた財務諸表を管理会社より入手する予定です。よって、現時点では平成 20 年6月 30 日に終了した計算期間の財務諸表を記載しています。
また、当ファンドは、「SIM ショートターム・マザー・ファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券です。当ファンドの、計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりです。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象ではありません。
SIM ショートターム・マザー・ファンドの状況
(1)貸借対照表
(単位:円)
(平成 21 年5月 25 日現在) | |
資産の部 流動資産 コール・ローン国債証券 未収利息 | 108,878,810 |
1,019,782,130 | |
149 | |
流動資産合計 | 1,128,661,089 |
資産合計 | 1,128,661,089 |
負債の部 流動負債 未払金 | 99,953,100 |
流動負債合計 | 99,953,100 |
負債合計 | 99,953,100 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金 | 1,014,184,654 |
14,523,335 | |
純資産合計 | 1,028,707,989 |
負債純資産合計 | 1,128,661,089 |