Contract
オンライン就活
<面接動画型ダイレクトリクルーティングサービス>利用規約
本オンライン就活<面接動画型ダイレクトリクルーティングサービス>利用規約(以下、
「本規約」という。)は、株式会社ガイアックス(以下、「当社」という。)が運営するオンライン就職支援事業(サービス名称「オンライン就活」といい以下、「本事業」とい
う。)が展開する求人を行う企業が学生に対しオファーを行えるサービス(以下、「本サービス」という。)の利用に関する当事者間の基本的な権利義務関係を定めることを目的とする。
第1条(定義)
本規約において使用される各用語はそれぞれ以下に定める意味を有するものとする。
(1)「サービス利用契約」とは、第 2 条第 1 項に基づき締結される本事業の会員(以下
(2)に定義する。)の各種情報(経歴、インタビュー動画等)を契約者(以下
(4)に定義する。)が提供を受け、又契約者が会員に対して求人への応募を促す申し出(以下、「オファー」という。)の通知を行うことが可能とする本サービスの利用を目的とする契約を意味する。
(2)「会員」とは当社が提供する本事業の展開するサービス(本サービスを含むがこれに限られない。)を利用する個人を意味する。
(3)「契約希望者」とは、本サービスの利用を希望する事業者又は法人を意味する
(4)「契約者」とは、本規約に従い、サービス利用契約を締結した事業者又は法人を意味する。
(5)「申込書」とは、サービス利用契約の申し込みを行う際に契約希望者が所定事項を記入し、当社に対し提出する当社所定の書面(電子データによるものを含む。)を意味する。
(6)「サービス利用料」とは、本サービス利用の対価を意味する。なお、契約者の選択に従い、サービス利用料は当社が別途定める料金プランに記載された対価が適用されるものとする。
(7)「知的財産権」とは、著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、ノウハウその他の無体財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)を意味する。
第2条(サービス利用契約)
契約希望者は、本サービスを利用する場合、本サービス利用毎に当社所定の申込書に所
定事項を記入しサービス利用契約を締結し、当社はサービス利用契約に従い本サービスを提供する。
2.前項のサービス利用契約は、本サービスの内容、本サービスの条件、期間、サービス利用料の料金プランや金額、その他の本サービス提供に必要な事項を記載した申込書(注文書を含み、その名称を問わないものとする。)を契約希望者から当社に交付し、これに対し当社が承諾したときに、申込書に記載の申込日をもって本サービスの利用を目的とする契約が成立するものとする。なお、当事者相互に記名押印した文書によりサービス利用契約を締結することを妨げるものではない。
3.前項に基づきサービス利用契約が締結された場合、サービス利用契約に定めのない事項については本規約の規定が適用されるものとし、サービス利用契約に本規約と異なる定めが規定された事項についてはサービス利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとする。
第3条(本サービス)
本規約及びサービス利用契約に基づき当社が提供する本サービスの範囲は以下に定める通りとする。
(1) オンライン就活<面接動画型ダイレクトリクルーティングサービス>
-当社が運営する本事業の会員の各種情報を契約者の提供し、契約者が選択した会員に対し、契約者の求人への応募を促すオファーを送付できるサービスとする。
(2) その他、両当事者間で別途合意する業務
第4条(サービス提供)
当社は、本サービスをサービス利用契約に定める期間履行する。なお、契約者及び当社は、契約者若しくは当社の自らの都合又は天変地変その他災害等の不可抗力により本サービスの開始に遅れをきたすと判断した場合、その旨を相手方に書面若しくは電子メールにて通知し、当事者合意の上開始日を変更することができる。
2.当社は、本サービスの提供に伴い契約者からの指図、判断等(以下、「指図等」とい う。)を受けるべき事態が発生した場合には、直ちに契約者に連絡の上、その指図等を受けるものとする。但し、緊急を要し契約者からの指図等を事前に受けることができない事態の場合には、当社にて適宜の応急処置をとったうえで事後直ちに契約者に報告するものとする。
第5条(サービス内容の変更・追加)
契約者は、本サービスの全部又は一部の追加又は変更を要請する場合、当社にその旨を通知し、当事者協議の上、双方が合意したときは、本サービスの内容を変更することができるものとする。
第6条(資料等の提供)
契約者は当社が本サービスの提供にあたり必要となる情報(求人のターゲット像などを含む)・資料・機器等(以下、「提供資料」という。)を当社に対しサービス利用契約に定める条件に従い適宜提供又は貸与するものとする。 2.当社は、契約者から提供又は貸与を受けた提供資料を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、かつ本サービスの提供以外の用途に使用しない。 3.契約者は、提供資料に関し、当社が本サービス提供の目的の範囲内で複製及び使用することを許諾するものとする。 4.当社は、契約者の事前の書面による承諾なしに契約者の提供資料を第三者に貸与、譲渡しない。
5.当社は、サービス利用契約が終了した場合あるいは契約者の要請がある場合は、提供資料をその複製物とともに速やかに契約者に返還、又は契約者の指示に従い破棄するものとする。 6.当社は提供資料を破損、汚損、紛失等した場合、これにより契約者が被った損害を本規約の定めに基づき賠償する責を負う。
第7条(会員情報の提供、オファー通知)
当社は契約者の求人条件に適合する可能性がある会員を選定し、当該会員の各種情報を契約者に提供するものとする。
2.前項の情報提供に際して、当社が提出するレジュメ、履歴書、職務経歴書その他の情報(以下、総称して「会員情報」という。)は会員の責任において作成されるものであ り、当社は、会員情報の真偽につき何ら責任を負わないものとする。 3.契約者は、会員情報を閲覧した結果、より詳細な情報提供を希望する場合、会員のイ
ンタビュー動画の提供を受けることが出来る。インタビュー動画を閲覧した結果、契約者の求人への応募を希望する会員を選定(以下、「動画選考通過」という。)し、当該会員に本サービスを通じてオファーメールを送付することができる。
4.当社は、前項のオファーを会員が承諾した場合、当該会員と契約者との面談の日程などを調整する。その後の求人に関する選考は契約者と当該会員が個別に行うものとする。
第8条(契約者の義務)
契約者は、選択したサービスに関する料金プランに応じて、以下の事項の報告を速やかに行うものとする。
(1)会員の動画選考通過を条件として課金となるサービス利用料プランの場合:
本サービスを利用して会員の動画を閲覧し、契約者の求人への応募を勧誘するオファーを行う会員の選定を行った場合、当社に対し選定を行った会員に関する事項
(2)会員の内定承諾を条件として課金となる成果報酬型サービス利用料プランの場合:採用を決定した事実及び労働基準法 15 条に定める事項を記載した労働条件通知書の
写し及び会員が内定承諾した事実に関する事項
2.契約者は、会員について、当社による会員情報の提供時より前において他の媒体や手段による応募や紹介があった場合には、当社にその旨を通知しなければならない。 3.契約者は、前条による当社からの会員情報の提供時より後に、第三者の人材紹介会社や媒体を通じて当該会員の紹介や求人の応募があった場合は、当社による紹介が優先し、当該会員が採用に至ったときは当社に対しサービス利用料の支払い義務が発生することを確認のうえ了承するものとする。
4.契約者が会員にオファーの通知又は採用したにも関わらず、当社へ報告がない場合には、契約者は当社に対し、違約金として、当該会員に関する料金の倍額を直ちに支払うものとする。
第9条(サービス利用料)
契約者が選択したサービス利用料の料金プランに応じ、本サービスの会員の動画選考通過が生じた場合又は会員を採用(契約者の内定に対し会員が内定を承諾した時とする。以下同じ。)した場合、別途定める料金プランに従いサービス利用料が発生し、契約者は当社に対しサービス利用料を支払うものとする。なお、本サービスを通じて契約者が会員へのオファーをした日から1年以内に、本サービス以外の媒体や選考の方法によって当該会員を採用した場合、又は雇用形態や職種等が当初の予定と異なる場合も、当該会員の採用時に同様にサービス利用料が発生するものとする。
2.契約者は前項に従いサービス利用料の請求があった場合、サービス利用料を請求書の記載に従い、サービス利用料が発生した日の属する月の翌月末日までに当社指定の銀行口座に振込送金の方法により支払うものとする。なお、振込にかかる手数料等は契約者が負担するものとする。
第 10 条(公租公課)
前条に定めるサービス利用料の支払に関し、負担すべき消費税その他の公租公課がある場合には、契約者がサービス利用料に加算してこれを支払うものとする。
第 11 条(遅延損害金)
当社は、契約者が本規約に定めるサービス利用料の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日から起算して、全額支払完了の日まで、遅延した金額に対し年 14.6%の割合で計算した額を遅延損害金として請求することができる。但し、金 100 円未満の端数額については切り捨てるものとする。
第 12 条(サービス利用料の返還及び返還方法)
契約者が会員の内定承諾を条件として課金される料金プランを選択した場合、会員が内定承諾後、当該会員の自己都合による内定辞退にあたっては、当社は、契約者から受領したサービス利用料を全額返還する。 ただし、契約者の都合による内定取り消しにあたっては、契約者へのサービス利用料の返還は一切行わないものとする。
2.当社は前項によるサービス利用料返還の請求があり合理的な資料により会員の自己都合による内定辞退の事実を認めた場合、当該請求日が属する月の翌月末日までに契約者の指定する銀行口座に振込により支払うものとし、振込にかかる手数料等は当社が負担するものとする。
第 13 条(採用拒否後の雇用)
契約者が、本サービスを通じてオファーした会員を採用しない旨を当社に連絡した場合又は不採用を決定した場合、契約者は当該会員にオファーした日より1年間は、当社に事前の承諾を得ることなく当該会員と雇用契約を締結してはならないものとする。
2.契約者が前項の規定に違反した場合には、違約金として当該会員に関するサービス利用料の倍額を直ちに契約者は当社に支払うものとする。
第 14 条(退職勧奨等の禁止)
当社は、本サービスを通じて会員が契約者に就職(期限の定めのない労働契約を締結した場合に限る。)した後 2 年間は、当該会員を他の求人者に紹介することを目的として、当該会員に対し転職の勧奨等をしないものとする。
第 15 条(求人条件等の開示及び公開)
契約者は、事前に開示及び公開を希望しない旨を指定した場合を除き、求人票等により提供した情報及び当社が独自に収集した情報を会員に対して提供することにあらかじめ同意するものとする。
2.契約者は、事前に開示及び公開を希望しない旨を指定した場合を除き、求人票等により提供した情報及び一般的に公開されている契約者の企業情報等を当社が人材を募集するために、本事業に関するウェブサイト等において開示又は公開することにあらかじめ同意するものとする。
第 16 条(権利の帰属)
本サービスに関する一切の知的財産権は当社に帰属する。 2.当社は契約者に対し、本サービスに関する知的財産権について本サービスの利用に必要な範囲での使用を許諾するものとする。 3.当社が有する本サービスに関するいかなる著作権、特許xxを含む知的財産権も当社
から契約者に移転、又は本サービス利用の目的以外で使用許諾を与えられたものと解さない。
第 17 条(契約期間)
サービス利用契約の契約期間は、申込書記載の申込日から 1 年間とし、当社又は契約者
から当該期間満了の 1 ヶ月前までに終了の意思表示がない場合、更に 1 年更新するものとし以後も同様とする。
2.サービス利用契約が期間満了、解除若しくは解約その他理由の如何を問わず終了した場合においても、第6条第 5 項及び第 6 項、本条本項、第 19 条(損害賠償)、第 20 条
(免責)、第 22 条(個人情報)、第 25 条(譲渡禁止)、第 26 条(合意管轄及び準拠法)、
第 27 条(協議)の定めはなお有効に存続し、第 21 条(秘密保持)の定めは終了後 3 年間なお有効に存続するものとする。
第 18 条(解除)
契約者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方に書面で通知することにより何らの催告を要せずに直ちにサービス利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
(1)本規約及びサービス利用契約の契約条項のいずれかに違反事実があり、相当の期間を定めてその是正を催告しても、なお当該違反事実が是正されないとき
(2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、又は強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立を受けたとき
(3)会社更生、破産、民事再生若しくは特定調停法に基づく調停等の申立を受け、若しくは自らこれを申立てたとき
(4)自ら振り出し、若しくは引受けた手形又は小切手が不渡り処分を受ける等、支払い停止状態に至ったとき
(5)債務超過など、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(6)監督官庁により営業停止、営業免許あるいは営業登録の取消等、行政上の処分を受けたとき
(7)営業の廃止若しくは重大な変更又は解散(合併による場合を除く。)、組織変更の決議をしたとき
(8)サービス利用契約締結日以降、会社の実質的支配関係に変動(特定の株主が株式譲
渡・新株発行等により発行済株式総数の過半数を取得した場合等をいうがこれに限らない)が生じ本規約に定める義務の履行又はサービス利用契約の継続が困難であると合理的に判断されたとき
(9)サービス利用契約締結日以降、会社経営主体に実質的に変動(代表取締役の変更、取
締役の過半数の変更等をいうがこれに限らない)が生じ本規約に定める義務の履行又はサービス利用契約の継続が困難であると合理的に判断されたとき
2.前項に定める解除の事由に該当した場合、当該事由につき責めある当事者は当然に期限の利益を喪失し、その時点で相手方に負担する未払いの金銭債務が存する場合には、その全てを直ちに一括して相手方に支払うものとする。
第 19 条(損害賠償)
契約者及び当社は、サービス利用契約の履行に関連し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して被った現実且つ通常の損害(契約者から当社に支払う義務が既に発生した当該サービス利用契約に定めるサービス利用料総額の相当額を上限とする。)の賠償を請求することができる。
第 20 条(免責)
当社は、以下各号の事由に起因する損害については、その一切の責任を免れるものとする。第三者より当社に対し以下に関連して損害賠償等の請求がなされたとしても、契約者においてその解決を図るものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。
(1)契約者の対応が不十分又は不適切であることに起因して当社が本サービスを履行できないこと。
(2)本サービスの履行において、当社が契約者の指図等に従った対応をしたにもかかわらず、当該対応に起因して、第三者からのクレームが発生したこと若しくは第三者により契約者の風評、信用又は価値を毀損するような行為が行われたこと。
(3)本サービスを実施する前提条件として当社が使用する電力等の設備、通信回線(電話回線・インターネット回線)、サーバその他の機器及び関連するソフトウェアの保守、工事、障害等に起因して本サービスを実施できないこと。
(4)本サービスの利用の結果、契約者が期待した採用人数を達成できないこと。
(5)本サービスの会員が当社に提出した情報(学歴、資格その他を含むがこれに限られない。)がxxに反し契約者の期待する目的が達成できないこと。
(6)自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、テロ、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入を含むがこれに限らない。)により本規約又はサービス利用契約上の義務の履行が遅延又は不完全若しくは不能になったこと。
2.前項の事由の発生により本サービスが中断又は停止した場合、当該事由発生後から当該事由が解消し本サービスを再開するまでの間において当社は一切免責されるものとする。
3.契約者は本サービスが、一定の採用者数の確保をするものでないことを確認の上合意する。
第 21 条(秘密保持)
契約者及び当社は、本サービスの履行その他本規約及びサービス利用契約に関連して知り得た相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するあらゆる情報のうち、開示時において秘密である旨明示された情報(以下、「秘密情報」という。)につき、方法の如何を問わず本サービスの履行にかかわる自己の従業員(契約社員、アルバイト及び派遣社員を含む。以下、「従業員等」という。)の秘密情報を知得する必要がある者を除き、相手方の事前の書面による承諾がない限りこれを第三者に開示あるいは漏洩してはならず、また、本規約及びサービス利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。但 し、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1)開示の時において既に公知の情報、又は開示後、開示を受けた当事者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(2)相手方から開示される以前に、自らが正当に保持、又は知っていた情報
(3)相手方からの情報に依拠せずして、自らが独自に開発し又は将来開発する情報
(4)開示を受けた当事者が、正当な開示権限を有する第三者より正当且つ制約なしに入手し、又は入手する情報
(5)相手方が秘密情報から除外することを書面により承諾した情報 2.前項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、法令による場合、又は裁判所若しくは政府機関その他公的機関による命令、要求若しくは要請を受けた場合には、必要な限度において相手方から開示された秘密情報を開示することができるものとする。 3.契約者及び当社は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に保管・管理し、本サービスの履行にかかわる自己の従業員等の秘密情報を知得する者に対し、当該義務を周知の上、これらの者に当該義務を遵守させるよう適切な措置を講じ、且つ、自己の従業員等の本規約及びサービス利用契約の違反について最終的な責任を負う。 4.契約者及び当社は、サービス利用契約が終了した場合あるいは相手方の要請がある場合は、秘密情報をその複製物があれば複製物とともに速やかに相手方に返還又はその指示に従い廃棄するものとする。
5.開示を受けた当事者が本条に違反したことにより相手方が損害を被った場合、開示を受けた当事者は相手方に本規約の定めに基づきその損害の賠償をするものとする。
第 22 条(個人情報)
契約者及び当社は、本サービスの履行にあたり、契約者から当社に対して契約者が保有する正確且つ最新の個人情報を必要な範囲内に限定し預託することを確認する。また、当社が契約者に対し本サービスの会員の同意を得て当該会員の個人情報を提供する場合、契約者は個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)及びその他のガイドライン等が定める各種規制を遵守し、当該会員の個人情報を取り扱うものとする。
2.契約者及び当社は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報取扱事業者として個人情報の保護に関する法律その他ガイドライン等の定めを遵守するものとする。 3.契約者及び当社は、預託又は提供される個人情報の取扱いについて、本サービスの範囲内又は個人情報の取得目的に限定して個人情報を使用できるものとする。 4.契約者及び当社は、相手方から預託又は提供される個人情報を紛失等した場合、これにより相手方が被った損害を本規約の定めに基づき賠償する責を負う。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)及び以下各号に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかにでも該当する行為を行ってはならないものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 3.契約者及び当社は、相手方が前二項のいずれかにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らかの手続きを要しないで直ちにサービス利用契約を解除することができるものとする。 4.契約者又は当社は、前項に基づく解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとし、また相手方への損害賠償を行うことを妨げるものではないものとする。
第 24 条(再委託)
当社は、本サービスの一部を、第三者に再委託することができる。また、かかる再委託に際して、当社は、次項以下の条件を含め再委託先の本サービスの実施について再委託先と連帯して責任を負うものとする。 2.当社は、再委託の内容が、本規約で定める契約者の知的財産権の利用について何らの制限を加えるものではないよう再委託先と契約を締結し、権利関係を調整するものとす る。
3.当社は、本サービスの全部又は一部を再委託する場合、本規約及びサービス利用契約に定める当社の義務と同一の義務を再委託先に課す。
第 25 条(譲渡禁止)
契約者及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得ずして、本規約及びサービス利用契約の契約上の地位並びに本規約及びサービス利用契約に関連して発生する一切の権利義務を第三者に譲渡し、転貸し、担保の目的に供し、又は代行、承継させてはならないものとする。
第 26 条(合意管轄及び準拠法)
本規約及びサービス利用契約に関連して発生する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2.本規約及びサービス利用契約の準拠法はこれを日本法とし、日本法に従い解釈されるものとする。
第 27 条(協議)
本規約及びサービス利用契約に定めのない事項及び本規約中の条項の解釈について疑義が生じたときは、契約者及び当社はxxxxの原則に従い協議し、速やかにその解決を図るものとする。
第 28 条 (本規約の変更)
当社は、本規約を変更できるものとする。当社は、本規約を変更したとき、変更後の本規約を本サイト上に表示し、当該表示後7日間の経過をもってその効力が生じるものとする。なお、契約者は当該期間経過後の本サービスの利用により当該変更に同意したものとみなされる。
以上
附則
2020 年 10 月 2 日制定
2020 年 11 月 9 日一部改訂
2021 年 2 月 12 日一部改訂