Contract
大郷町乗馬スポーツ少年団ペガサス規約
第 1 章 総則
(趣旨)
第 1 条 本団は、大郷町乗馬スポーツ少年団ペガサス(以下「本団」という。)と称する。
2 本団の円滑な運営を行うための規約を定めるものとする。
(目的)
第 2 条 本少年団は、学校教育活動外において乗馬を通じて青少年の健全な育成を図ると共に、乗馬技術の向上及び馬の飼養管理技術の習得、地域スポーツ活動の振興に寄与することを目的とする。
(活動)
第 3 条 本団は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)本団の運営及び維持改善に関すること (2)本団の練習及び対外試合に関すること
(3)その他本団の目的達成に必要な事業に関すること
(日本体育協会日本スポーツ少年団への登録)
第 4 条 毎年、財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団に登録する。これは一個人が運営する私的団体とは異なり、日本スポーツ少年団の目的に従った公的団体・公的活動であることを宣言するものである。
第 2 章 団員
(構成)
第 5 条 本団は、大郷町在住またはえにしホースパークの会員の家族で、乗馬を愛好する小学 3 年生以上の小学生のうち、保護者の賛同を得た者、及びその保護者、並びに本団の活動に賛同し協力する指導者をもって構成する。
(入会手続)
第 6 条 本団に入団しようとする小学生は、別に定める申込書に、別に定める入会金を添えて申し込むものとする。
2 申込書の記述事項に変更が生じたときは、速やかに届けなければならない。
(団員の責務)
第 7 条 団員は、本団の活動に際しては、本団の規約を遵守するとともに、指導者の指示に従わなければならない。
2 団員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。
3 団員は、活動を行うとき、その活動に適した健康状態で行うこと。
(練習)
第 8 条 練習は、監督及びコーチ(以下「指導者」という。)が計画を立て、指導者の下に行うものとする。
(事故の責任)
第 9 条 団員は、本団の活動に際しては、指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
2 前項に違反して行動した結果において、盗難、傷害等の事故が起こった場合また、そのほかの一切の事故について、本団及び代表、指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(退会)
策 10 条 本団は、本団の定める規約等を遵守しない団員を、退会させることができる。
第 3 章 役員
(役員)
第 11 条 本団に次の役員を置き、総会において団員の互選により決定する。
(1)代表 1 名
(2)副代表 若干名
(3)監督 1 名
(4)コーチ 若干名
(5)書記 若干名
(6)会計 若干名
2 代表は、本団を代表し、xxを統轄する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
4 監督、コーチは、団員を指導する。
5 書記は、本団の事務を担当する。
6 会計は、本団の経理を担当する。
(事務所)
第 12 条 本団の事務所は、えにしホースパーク内に置く。
(任期)
第 13 条 役員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、次のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て解任することができる。
(1)心身の不調等で、その職務に耐えられないと認められるとき。 (2)役員として相応しくない行為があったと認められるとき。
(監督、コーチ)
第 14 条 指導者は、本団の規約を遵守しなければならない。
指導者は、無限の可能性を持っている団員の人権を尊重しながら、団員の心身の健全な
育成に努めなければならない。
2 指導者は、常に創意と工夫を重ね、効率的かつ効果的な練習、試合を心がけるとともに、乗馬技術、指導法、健康管理、事故防止等に関する情報収集や研究するなどして、自己研鑽に努めなければならない。
3 指導者は、常に自身の心身の鍛錬に心がけ、団員から尊敬され、目標となるような人格の向上に努めなければならない。
(顧問、参与)
第 15 条 本会には、顧問、参与等を置くことができる。
2 顧問、参与等は、総会において推挙あるいは解任することができる。
3 顧問、参与等は、総会における議決権は持たない。第 4 章 会議
(総会)
第 16 条 総会は、本団の最高議決機関であり、全団員の保護者及び指導者をもって構成する。
2 総会は、年 1 回代表が招集し、代表が議長となる。また、構成員の3分の1以上の開催請求があるか、代表が必要と認めた時は、臨時に招集することができる。
3 総会は、団員の父母の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。また、総会の議事は、出席者の過半数で決する。
4 総会は、次の事項を議決する。
(1)本団の規約の改廃に関すること。
(2)事業計画及び事業報告に関すること。 (3)予算及び決算に関すること。
(4)役員の選任に関すること。
(5)その他、本団運営に係る重要な事項に関すること。
(役員会)
第 17 条 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、随時開催するものとし、代表が招集する。
第 5 章 会計
(団費)
第 18 条 本団は、入会金、部費、補助金、寄付金等により運営するものとする。
(部費)
第 19 条 入会金は 2,000 円、部費は団員一人当たり毎月 3,000 円とする。
2 団費が不足した場合には、役員会での承認を経て、適正な額を徴収する。
(会計年度)
第 20 条 本団の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終る。
2 決算は、会計監査の審査を経て、総会で報告されなければならない。
第 6 章 補則
(後援事業)
第 21 条 本団は、親睦を深めるため、レクリエーション等の行事を計画、実行することができるものとする。
2 行事計画は総会で決定し、詳細については役員会で企画し、全団員の協力を得て実施するものとする。
(委任)
第 22 条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、役員会を経て、代表がその都度決定する。
(解散)
第 23 条 本団の解散は、総会において同意を得なければならない。
附 則
この規約は、平成 24 年 10 月 1 日から施行する。