Contract
「お申込みの内容」
申込者(以下「乙」という。)及び連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社(以下「甲」という。)に対し、本規約に定める各条項が契約内容になることを同意の上、乙が表記販売店(以下「丙」という。)との間で締結する売買契約に基づき購入する表記商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける表記役務(以下これらを総称して「商品等」という。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という。)を、甲が乙に代って丙に立替払いすることを委託し、甲はこれを受託します。
第 1 条(立替払契約及び売買契約等の成立時点)(1)立替払契約は、甲が所定の
手続きにより承認した時をもって成立するものとします。承認しない場合もその旨丙に通知されるものとします。この場合、丙から乙にその旨通知されるものとします。尚、申込時に丙に支払われた申込金は立替払契約成立時に頭金に充当されます。(2)乙と丙との売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という。)は、その申込みをし、丙がこれを承諾した時に成立するものとしますが、その効力は立替払契約が成立した時から発生します。又、立替払契約が不成立となった場合には、売買契約等も立替払契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
第 2 条(分割支払金の支払方法)乙は、残金に表記分割払手数料を加算した額(以
下「分割支払金合計」という。)を、表記支払方法により甲に支払います。
第 3 条(早期支払完了の場合の払戻し)乙は、表記支払方法に違反することなく表記分割支払金(以下「分割支払金」という。)を支払い、かつ最終支払期限前に残金全額を一括して支払った場合、78 分法又はこれに準ずる甲所定の割合により算出された期限未到来の表記分割払手数料及び消費税のうち甲所定の割合による金額の払戻しを甲に請求することができます。
第 4 条(商品等の引渡し等)商品等は、立替払契約成立後表記の期限までに丙から
乙に引渡し、又は提供されます。
第 5 条(届出事項の変更)(1)乙及び保証人(以下「乙等」という。)は、氏名、住所、電話番号その他の届出事項を変更した場合、遅滞なく書面をもって甲に通知します。但し、甲が適当と認めた場合には、甲への電話等での連絡により届け出ることもできます(。2)乙等は、前項の通知を怠った場合、甲からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないもの とします。但し、前項の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
第 6 条(商品等の滅失・毀損の場合の責任)乙は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災(商品の欠陥その他乙の責によらない場合を除く)、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに甲に通知するとともに、表記支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第 7 条(見本・カタログ等と現物の相違による契約解除等)乙は、見本・カタログ
等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、丙に商品の交換又は再提出を申し出るか又は丙との売買契約等を解除できます。尚、商品を交換した場合は、新たな商品についても契約が適用されます。尚、売買契約等を解除した場合は、乙は速やかに甲に対してその旨を通知するものとします。
第 8 条(期限の利益喪失(1)乙は、次のいずれかの事由に該当したときは、甲の催
告を要しないで通知のみで立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。①支払期日に分割支払金の支払いを1ヵ月間遅延し、甲から20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。③差押、仮差押、仮処分の申立て又は保全差押、滞納処分を受けたとき。➃破産、民事再生、特定調停、特別精算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続開始の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。⑤債務整理、事業再生、その他私的整理の手続きを開始したとき。⑥本
契約が割賦販売法の適用を受けない又は売買契約等が割賦販売法第 35 条の3の 60 第2項に該当する場合で、乙が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。(2)乙は、次のいずれかの事由に該当したときは、甲の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。①立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。②乙又は連帯保証人が第 16 条(1)に定める暴力団員等もしくは第 16 条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは第 16 条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 16 条(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との取引を継続することが不適切である場合。③②に該当したことにより、(1)及び(2)の規定が適用され、乙又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、乙及び連帯保証人は甲になんらの請求 をしません。又、甲に損害が生じたときは、乙及び連帯保証人がその責任を負います。第 9 条(遅延損害金()1)乙は、立替払契約に基づく債務の履行を遅延した場合、支払期限の翌日から支払日まで、当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を甲に支払います。①割賦販売法の適用を受ける取引については、当該分割支払金に対し、年 14.6%を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し法定利率(当初は3%)を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の3の 60 第2項に該当する場合を除く。②割賦販売法の適用を受けない取引及び①の但し書に該当する取引については、当該分割支払金に対し、年 14.6%を乗じた額(。2)乙が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率(当初は3%)を乗じた額。②(1)②の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額。
第 10 条(公租公課等)(1)乙は、名義のいかんにかかわらず、商品の取得、所有、保管、使用、並びに提供を受ける役務、その他立替払契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担します。(2)公租公課(消費税を含む。)が変更される場合は、乙は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第 11 条(費用等の負担)乙は、分割支払金の支払いを怠ったことにより、甲が金融
機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替依頼回数1回につき400 円(税抜)、乙に対して書面をもって支払いの督促(振込用紙の送付を含む。)をしたときは、督促手数料として督促回数1回につき400 円(税抜)を別に甲に支払います。
第 12 条(支払停止の抗弁)(1)乙は、下記の事由が存するときは、その事由が解消
されるまでの間、当該事由の存する商品等について甲に対する支払いを停止することができます。①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされていないこと。②商品等に破損、汚損、故障、その他契約の内容に適合しないものがあること。③その他商品等の販売又は役務の提供について、丙に対して生じている事由があること。(2)甲は、乙が前項により支払いの停止を行う旨を甲に申し出た時は、直ちに所要の手続きを取るものとします。(3)乙は、支払停止の申し出に先立ち、予め第1項の事由の解消を丙と交渉するよう努めます。(4)乙は、第2項による申し出をしたときは、速やかに上記事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して下さい。)を甲に提出するよう努めます。又、甲が乙の申し出事由について調査するときは、乙はその調査に協力します。(5)第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、乙は支払いを停止することはできません。①支払回数が翌月1回のとき。②乙が営業のためにもしくは営業として、商品等の購入契約等を締結するとき。③表記支払総額が4万円に満たないとき。➃本契約が割賦販売法の適用を受けないとき。⑤本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の3の 60 第2項に該当するとき。⑥乙による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。⑦(1)①~③の事由が乙等の責に帰すべきとき。
第 13 条(xx証書)乙等は、甲が請求した場合、乙の費用負担で、いつでも立替払契約と同旨の強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応ずるものとし、これに必要な書類を甲に提出します。
第 14 条(合意管轄裁判所)乙等は、契約に関して紛争が生じた場合、訴額のいかん
にかかわらず、乙等の住所地、購入地又は契約地及び甲の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 15 条(連帯保証人予定者)連帯保証人予定者は、立替払契約が成立したときに
連帯保証人となるものとし、連帯保証人は乙と連帯し、かつ極度額を表記の支払総額として、乙の契約に基づく甲に対する債務の履行の責を負うものとします。尚、甲が連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、乙及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)(1)乙は、乙又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴
力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。➃暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。(2)乙は、乙又は連帯保証人が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為➃風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
【お問合せ・ご相談窓口】
売買契約等(商品等)についてのお問合せ、ご相談は表記販売店に、立替払契約(お支払い)及び支払停止の抗弁に関する書面(第 12 条第4項)については、下記三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社にご連絡下さい。
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 お客様相談室
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