2 英文では、INNOVATION INITIATIVE NETWORK JAPAN と表示する。
平成21年3月17日制定平成22年6月11日改定 平成22年12月10日改定平成23年6月17日改定 平成24年6月15日改定 平成25年6月21日改定 平成27年6月19日改定 令和2年9月29日改定
全国イノベーション推進機関ネットワーク 規約
(名称)
第1条 本組織は、全国イノベーション推進機関ネットワーク(略称:イノベーションネット)という。
2 英文では、INNOVATION INITIATIVE NETWORK JAPAN と表示する。
(目的)
第2条 イノベーションネットは、地域のイノベーション創出を推進する支援機関及び産学官金の関係機関(以下「支援機関等」という。)における地域や組織の垣根を越えた連携の促進、及び当該支援機関に属する各種支援人材の育成、交流及び活動支援を通じて、これらの機関が有する技術開発シーズの活用及び事業化に係る総合的な支援機能を最大限にし、シームレスな支援を実施することにより、企業活動の活性化を図り、もって地域イノベーションの一層の推進による我が国経済の発展に貢献することを目的として設立する。
(事業)
第3条 イノベーションネットは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。一 支援機関等における交流促進事業
二 各種支援人材の資質・能力向上及び活用促進に資する事業への協力
三 地域イノベーションの推進に関する調査・研究の実施及び国等が実施する関連調査等への協力
四 国及び地方自治体による地域イノベーションの推進に向けた各種支援施策に関する情報の収集及び対外発信並びに国及び地方自治体への政策提言
五 我が国の地域イノベーション創出に資する海外機関等との国際交流の推進六 その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 イノベーションネットは、第2条の目的に賛同する正会員、オブザーバー会員、学術機関会員、公設試験研究機関会員、専門サポート会員及び個人会員をもって組織する。
2 正会員とは、地域のイノベーション創出を推進する支援機関等であって、総会の承認を得た者をいう。
3 オブザーバー会員とは、都道府県及び市区町村であって、総会の承認を得た者をいう。
4 学術機関会員とは、イノベーションネットの行う事業に賛同する大学、短期大学、高等専門学校であって、総会の承認を得た者をいう。
5 公設試験研究機関会員とは、イノベーションネットの行う事業に賛同する公設試験研究機関であって、総会の承認を得た者をいう。
6 専門サポート会員とは、中小企業診断士やコンサルタント等専門的な資格・知識を有し、新事業創出等を専門的にサポートする者等で構成される団体等であって、総会の承認を得た者をいう。
7 個人会員とは、イノベーションネットの行う事業に賛同する個人であって、会長に入会申込書を受理された者をいう。
(入会)
第5条 イノベーションネットに入会しようとするときには、会長に入会申込書を提出しなければならない。
(退会)
第6条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。一 会長に退会届を提出したとき
二 会費を2年以上滞納し、運営委員会の議決により退会が相当と認められたとき三 当規約に違反し、運営委員会の議決により退会が相当と認められたとき
四 イノベーションネットの名誉を毀損する行為、またはイノベーションネットの活動や運営を妨害するなどイノベーションネットに不利益となる行為をし、運営委員会の議決により退会が相当と認められたとき
五 他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為をし、運営委員会の議決により退会が相当と認められたとき
六 個人会員が届け出た連絡先に連絡が取れない、または届け出た住所宛に発送したものが受け取られないとき
(会員の権利及び義務)
第7条 正会員は、毎年度会費を納入する義務を負い、総会においてそれぞれ会費 1 口当たり1個の議決権を有し、役員資格を有するとともに、イノベーションネットの行う事業に参加することができる。また、代表者、連絡担当者、連絡先等の変更があった際には、速やかにイノベーションネット事務局まで連絡をする義務を負う。
2 オブザーバー会員は、イノベーションネットの行う事業に参加することができるが、議決権は有しない。また、代表者、連絡担当者、連絡先等の変更があった際には、速やかにイノベーションネット事務局まで連絡をするものとする。
3 学術機関会員は、毎年度、定期便の資料作成、送付に係る実費相当の負担金を納入する義務を負い、イノベーションネットの行う事業に参加することができるが、議決権は有しない。ただし、定期便による情報提供を受けない場合は、実費相当の負担金納入を免除することができる。また、代表者、連絡担当者、連絡先等の変更があった際には、速やかにイノベーションネット事務局まで連絡をする義務を負う。なお、学術機関会員は、正会員の求めに応じ、技術シーズの提供、研究者の紹介等を積極的に行うものとする。
4 公設試験研究機関会員は、イノベーションネットの行う事業に参加することができるが、議決権は有しない。また、代表者、連絡担当者、連絡先等の変更があった際には、速やかにイノベーションネット事務局まで連絡をするものとする。
5 専門サポート会員は、イノベーションネットの行う事業に参加することができるが、議決権は有しない。また、代表者、連絡担当者、連絡先等の変更があった際には、速やかにイノベーションネット事務局まで連絡をするものとする。
6 個人会員は、イノベーションネットの行う事業に参加することができるが、議決権は有しない。また、氏名、住所等連絡先の変更があった際には、速やかにイノベーションネット事務局まで連絡をするものとする。
(会費及び負担金)
第8条 会費及び負担金は、イノベーションネットの運営に必要な費用を賄うため、正会員及び学術機関会員が拠出することとし、会費及び負担金の金額及び払い込み方法等の詳細は、総会の議決を得て別に定める。
(総会)
第9条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 総会は、次の各号に掲げる事項を審議及び決定する。一 最高顧問、会長及び会長代行の承認
二 運営委員長、運営委員及び監事の選任
三 入会の承認四 規約の改廃
五 事業計画、予算、事業報告、決算の承認 六 イノベーションネットの解散に関する事項
七 その他、イノベーションネットの運営に関する重要事項
(総会の開催)
第10条 総会は、会長が招集する。
2 通常総会は、毎年1回定期的に開催する。
3 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、又は3分の1以上の正会員が招集の要求をしたときに開催する。
4 総会は電磁的方法により開催することができる。
(総会の議決方法等)
第11条 総会は、正会員の過半数の出席により成立する。ただし、次の一に該当する者は出席者とみなす。
一 予め意思を表明した者
二 他の会員を代理人として評決を委任した者
2 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。また、この規約を変更しようとするときは、正会員現在数の3分の2以上の同意を要するものとする。
3 議長は会長が務め、総会を主宰する。
(役員及び定数)
第12条 イノベーションネットに次の役員を置く。一 最高顧問 1名
二 会長 1名三 会長代行 1名四 運営委員長 1名
五 運営委員 15名以内六 監事 2名
2 最高顧問は、会長経験者であって、運営委員会の推薦に基づき、総会の承認を受けて選出する者とする。
3 会長及び会長代行は、イノベーションネットの行う事業に関し深い識見を有する者のうちから、運営委員会の推薦に基づき、総会の承認を受けて選出する。
4 運営委員長、運営委員及び監事は、正会員の中から総会において互選によって選任する。ただし、任期中に正会員である組織から退職、他へ異動等した場合には、後任者を当該組織において任意に選任できるものとする。
(役員の職務)
第13条 最高顧問は、イノベーションネットを総理する。
2 会長は、イノベーションネットを代表し、業務を統轄する。
3 会長代行は、会長を補佐し、また、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 運営委員長及び運営委員は、運営委員会を構成し、業務の執行を決定する。
5 運営委員長は、運営委員会の会務を統轄する。
6 監事は、イノベーションネットの財務の状況の監査及び総会への報告の職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行う。
(役員の報酬)
第15条 役員は、無報酬とする。
(運営委員会)
第16条 イノベーションネットに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、運営委員長及び運営委員をもって構成する。
3 監事は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
4 運営委員会は、必要に応じ、学識経験者等を参加させることができる。
5 運営委員会は、この規約に別に定めるものの他、次の事項について議決する。一 総会の議決した事項の執行に関する事項
二 総会に付議すべき事項
三 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(運営委員会の開催)
第17条 運営委員会は、運営委員長が必要と認めるとき、又は運営委員現在数の3分の1以上の要請があったときに開催する。
2 運営委員会は電磁的方法により開催することができる。
(企画委員会)
第18条 イノベーションネットに企画委員会を置く。
2 企画委員会は、企画委員をもって構成する。
3 企画委員は会長の委嘱により選出する。
4 企画委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 企画委員会は、事務局と連携し、次の事項について協議を行う。一 イノベーションネットの事業に関する事項
二 次年度新事業企画に関する事項
三 その他、イノベーションネットの事業を促進するために必要な事項
(顧問)
第19条 イノベーションネットに顧問を置くことができる。
2 顧問は、地域のイノベーション創出に貢献した者であって、運営委員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3 顧問は、イノベーションネットの活動全般に対して参加し、意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。
(幹事)
第20条 国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び一般財団法人日本立地センターを幹事とする。
2 幹事は、会長の命により、イノベーションネットの業務運営を円滑に行うために必要な連絡・調整を行う。
3 幹事は、運営委員会に出席し、イノベーションネットの業務運営を円滑に行うために必要な事項について協議に参加する。
(事務局)
第21条 イノベーションネットの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の業務は、一般財団法人日本立地センターに委任する。
(会計)
第22条 イノベーションネットの経費は、会費及びその他の事業収入をもって充てる。
2 イノベーションネットが実施する事業については、その内容に応じて、実費相当分を参加者から徴収できるものとする。
3 イノベーションネットの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
(イノベーションネット活動の情報発信)
第23条 会員は、地域イノベーション活動の状況及び成果について、対外情報発信に努めるものとする。
(その他)
第24条 この規約で定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定め、総会で報告する。
附則
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
1 この規約は、平成22年6月11日から施行する。
1 この規約は、平成22年12月10日から施行する。
1 この規約は、平成23年6月17日から施行する。
1 この規約は、平成24年6月15日から施行する。
1 この規約は、平成25年6月21日から施行する。
1 この規約は、平成27年6月19日から施行する。
1 この規約は、令和2年9月29日から施行する。