Contract
(印刷製本)
(総則)
契 約 条 項
第 1 条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの条項(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約の目的である契約書記載の印刷物を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 乙は、印刷物を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。また、印刷物を納入する場合において、印刷物の納入上当然必要となるものは、仕様書等に特に明示がない場合でも甲の指示等に従い乙の負担で施行するものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、届出、請求、報告、申出、協議、承諾及び解除(以下「届出等」という。)は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めは、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任又は一括下請けの禁止)
第2条の2 乙は、この契約について印刷物の製作の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(監督)
第3条 甲は、必要があると認めたときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(印刷物原稿の保管等)
第3条の2 乙は、甲が指定する場所において印刷物の原稿を受領し、完成した印刷物を納入するまでの間、紛失又はき損することなく保管しなければならない。
2 印刷物の完成又は契約の変更若しくは解除に際し不要となった印刷物の原稿については、乙は直ちにこれを甲に返還しなければならない。
3 乙は、印刷物の原稿に示された内容を第三者に漏らしてはならない。第8条の規定による印刷物の所有権移転後も同様とする。
(納品書等の提出等)
第4条 乙は、印刷物を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、印刷物を納入するときは、単価契約における場合等あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、甲に納入した印刷物を原則として持ち出すことができない。ただし、検査に不合格となったものはこの限りではない。
(検査)
第5条 甲は、前条第 1 項の規定による乙からの納品書の提出があったときは、その日から起算し
て 10 日以内に、甲の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、甲はその理由を乙に通知して、甲自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第 1 項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙が第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 甲は、必要があると認めるときは、第 1 項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合には、第 2 項から第 4 項までの規定を準用する。
6 第 1 項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗、又はき損した印刷物に係る損失は、すべて乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 乙は、納入した印刷物の全部又は一部が、前条第1項の検査に合格しないときには、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その印刷物を納入場所において甲に納入するとともに、第4条第1項に定める納品書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
5 第5条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第7条 甲は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった印刷物について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議の上定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 印刷物の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、乙から甲に移転し、同時にその印刷物は、甲に対して引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた印刷物についての損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(種類等の契約不適合に係る担保責任)
第9条 乙は、納入した印刷物に種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引き渡し、不足分の引き渡しによる履行の追完又はこれらに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。ただし、乙が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第 10 条 乙は、納入期限内に印刷物を納入することができないときは、納入期限前にその理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項に規定する申出があった場合において、その理由が乙の責に帰すことができないときは、甲は、納入期限の延長を認めることができる。この場合の延長日数は甲乙協議して定める。
(遅延違約金)
第 11 条 乙の責に帰すべき理由により、納入期限までに印刷物を納入することができない場合において、納入期限経過後、甲が認める期間内に印刷物を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額(以下
「契約金額」という。)にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年の日数は、閏年にあっても 365 日として計算する。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満で
あるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した印刷物の一部が第 5 条第 1 項又は第 6 条第 4 項の検査に合
格したときは、第 1 項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第 6 条第 2 項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る印刷物が、指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該印刷物に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(契約内容の変更)
第 12 条 甲は、必要と認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は印刷物の納入を一時中止することができる。
2 前項の規定により契約金額又は納入期限を変更するときは、甲乙協議して定める。
3 第 1 項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内の経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、甲乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、甲又は乙に損害が生じても、互いに賠償の責を負わない。
(契約保証金)
第 14 条 前二条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その額に応じて、契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、乙はその差額を甲に納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、差額の納付を要しない。
一 既納の契約保証金が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
二 検査に合格した履行部分がある場合において、既納の契約保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
3 甲は、乙が契約の履行をすべて完了し、乙から次条の規定による契約代金の請求があったとき、又は第 18 条若しくは第 19 条の規定により、契約が解除されたときは、乙の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金には、利息は付さない。
(契約代金の支払い)
第 15 条 乙は、印刷物の納入が完了し、かつ第 5 条の検査に合格したとき又は第 7 条第 2 項の協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、印刷物を分割して納入し甲の検査に合格したときは、当該納入印刷物に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りではない。
3 甲は、前二項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 甲は、甲の責に帰すべき事由により、前項の期限内に契約代金を支払わないときは、乙に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、契約代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年の日数は、閏年にあっても 365 日として計算する。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。
(甲の催告による解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
二 納入期限内に納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがない
とxが認めるとき。
三 正当な理由なく、第 6 条第 1 項、第 2 項又は第 9 条第 1 項の引換え又は手直し等がなされないとき。
四 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
五 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 16 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
二 この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。三 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第 19 条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
八 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
九 xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第 8 条の2の規定に基づく排除措置命令(以
下「排除措置命令」という。)又は同法第 7 条の2(同法第 8 条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
十 この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
一 第 16 条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 18 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 19 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
一 第 12 条第 1 項の規定により、甲が印刷物の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
二 第 12 条第 1 項の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が
当初の 2 分の1以下に減少することとなったとき。
2 前条第2項の規定は、第 1 項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(個人情報の管理)
第 20 条 乙は、この契約の履行に関し、甲から個人情報の引渡しを受ける又は乙が個人情報を収集するなど個人情報を取り扱う場合は、仕様書に定める措置を講じるなど適切に個人情報を管理しなければならない。
(賠償の予定)
第 21 x xは、第 16 条の2第9号又は第 10 号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除す
るか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければなら
ない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2第 10 号のうち、乙が刑法第 198
条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合における超過分の賠償請求を妨げるものではない。
(相殺)
第 22 x xは、乙に対して金銭債権を有するときは、乙が甲に対して有する契約代金の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第 23 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 24 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
この契約を証するため本証書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各1通を保有する。