Contract
日通NECロジスティクス包装設計・評価試験等約款
第1条(総則)
1.日通NECロジスティクス株式会社(以下「当社」という)は、お客様からの依頼により、包装設計、評価試験等(これらに付帯するコンサルティングを含む)の業務(以下「本件業務」という)を本約款に基づき実施します。
2.本件業務の履行に関してお客様と当社(以下総称して「両当事者」という)の間で用いる言語は、両当事者間で別途定める場合を除き、日本語とします。
3.本件業務の履行に関して両当事者間の決済に用いられる通貨は、両当事者間で別途定める場合を除き、日本円とします。
第2条(定義)
本約款において使用する用語は、以下の各号の定義によるものとします。
(1)包装資材 物品の保管または輸送等の際に当該物品を収納、保護、保管または保存するための箱、容器等および梱包材、緩衝材その他の付属物。
(2)包装設計 包装資材を設計すること。
(3)供試品 包装設計、評価試験等の対象となる物品(包装資材を含む)またはそれらの設計図面等。
(4)評価試験 供試品またはその代替物に対し、特定の評価項目に従って行う試験。第3条(実施要領等)
本件業務の実施要領等は別途定めるものとします。
第4条(申込)
1.お客様は、当社所定の申込方法により、本件業務の申し込みを行うものとします。
2.本件業務の受託契約(以下「本契約」という)は、お客様が注文書を発行し、当社が承諾の通知をしたときに成立するものとします。
第5条(注意事項)
1.当社が本件業務で評価試験を実施する場合、お客様は、供試品の品名、性質、質量、大きさ等の情報や取り扱い上の注意事項を予め当社に通知するものとします。
2.当社は、以下の各号の物品(当社の評価試験を受ける対象となる、以下の各号の物品のための包装資材等は除く)の搬入はお断りします。
(1)危険物
(2)爆発物
(3)毒物(毒物及び劇物取締法で規定するもの) (4)劇物(毒物及び劇物取締法で規定するもの)
(5)当社施設、設備、従業員、および当社近隣の環境に影響を及ぼすおそれのある物 (6)その他当社が上記に準ずる物と判断した物
3.評価試験およびその付帯作業における供試品の破損等については、当社はその損害に責任を負わないものとします。
4.お客様が第1項または第2項に反することにより、当社に損害を与えた場合には、お客様は当社に対してその損害を賠償するものとします。
5.評価試験実施の際の供試品の準備(組み立て、設置等)、評価試験終了後の作動の確認等は、原則としてお客様が行うものとします。
第6条(日程・キャンセル等)
1.当社が本件業務で評価試験等を実施する場合、お客様は、供試品を予め当社が指定する日時までに搬入または持参するものとします。なお、指定日時までに供試品の提供がない場合は、当社は、評価試験等を中止または延期するものとします。
2.供試品の搬入および搬出およびそれに伴う供試品の包装等は、お客様の費用負担によりお客様の責任において実施するものとします。
3.お客様の都合により、本件業務の一部または全部を中止する場合は、お客様は、別表に定めるキャンセル料
を支払うものとします。
第7条(試験実施)
1.当社は、本件業務で評価試験を実施する場合、評価試験依頼書に基づき、善良な管理者の注意の下で評価試験を実施します。
2.試験実施時間は、9時から12時、13時から17時が基本ですが、お客様の都合により時間外でも実施することがあります。
3.お客様が試験立会いを希望される場合は、事前に立会い希望日時、立会い者名、人数を当社に連絡するものとします。
4.お客様が評価試験に立ち会う場合は、当社の指示に従い、事前の当社の許可なく指定区域外への立ち入り、写真撮影、試験装置等の操作等はできません。
5.お客様の責めに帰すべき事由により、試験装置の故障等または何らかの損害を被った場合には、お客様は当社に対し当該損害賠償の補填に必要な費用を支払うものとします。
6.評価試験の結果は、供試品および包装資材の性能、品質、輸送中の安全、お客様の特定の目的の達成を一切保証するものではありません。
7.評価試験実施後の供試品のお客様への返還に際しては、包装、搬出、輸送等の資材および費用はお客様の負担とします。
第8条(試験報告書)
1.当社は、本件業務で評価試験を実施する場合、評価試験実施後に試験報告書をお客様に提出するものとします。ただし、お客様が試験報告書を要しない場合は、提出しないことがあります。
2.試験報告書は試験の目的等の概要の他、試験の結果に関し、事実に基づいて客観的にデータ等を記載し、供試品または内容物の品質、評価、その他当社としての主観的な見解は記載しないものとします。
3.試験報告書の内容に基づきお客様が実施した行為により、お客様または第三者が何らかの損害を受けても、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.お客様は、当社が試験報告書の写しを作成し、試験終了後5年間保管することに同意するものとします。
第9条(料金)
1.お客様は、請求書記載の料金を第21条に定める支払方法により、当社に支払うものとします。
2.お客様が前項の支払を遅延した場合、支払完了までの未払い金に対し、年率14.6%の遅延利息を支払うものとします。
第10条(再委託)
当社は、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。その場合、当社は、自らが負うと同等の義務を当該第三者に課し、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。当社が第三者に再委託するときには、再委託先の約款を本約款の特約条項として扱うものとします。ただし、再委託先の約款に本約款と異なる定めがある場合は、本約款の定めが優先するものとします。
第11条(不可抗力)
1.本契約に基づく当社の義務の不履行もしくは履行遅滞または不法行為が、不可抗力等(以下に例を挙げますがこれらに限られません)による場合、当社はお客様に対し損害賠償の責任を負いません。
(1)供試品の欠陥、自然の消耗、虫害または鼠害
(2)供試品の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由 (3)同盟罷業、同盟怠業、社会的騒乱その他の事変または強盗、xx、原子力事故
(4)当社の過失によらない火災
(5)地震、噴火、津波、高潮、大水、暴風雨、大雪、地すべり、山崩れ等その他の天災
(6)法令または公権力の発動による本件業務の差止め、または供試品等の没収、差押えもしくは第三者への引渡し
(7)お客様の故意または過失
(8)その他当社が通常の注意義務を怠ることなく発生した事由
2.お客様は、前項に定める不可抗力が発生した場合であっても、当該不可抗力発生以前に当社が本契約に基づき履行した本件業務の対価の支払い義務を免れないものとします。
第12条(譲渡の禁止)
お客様は、本契約に基づくお客様の当社に対する権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させることはできません。
第13条(産業財産xxの取扱)
1.本件業務に基づき作成された成果物およびこれに関連して得られた技術成果に関して、発明、考案、意匠の創作等(以下総称して「発明等」という)がなされた場合、当該発明等にかかる産業財産権(特許その他の産業財産権を受ける権利を含む)およびノウハウ等(以下総称して「産業財産xx」という)は、別段の書面による合意がない限り、当社に帰属します。
2.当社は、当社が従前から有していた産業財産xxを本件業務に利用した場合の当該産業財産xxまたは第1項により当社に権利が帰属する産業財産xxについて、お客様が本契約に基づき自己利用するために必要な範囲においてのみ、非独占的、xx的、無償かつ譲渡不能の使用権をお客様に付与します。
第14条(著作権の譲渡等)
当社は成果物または成果物を利用して完成した包装資材等が著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という)に該当する場合には、当該著作物にかかる著作xx第2章および第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条および第28条の権利を含む。以下「著作xx」という)のうち当社に帰属するもの(著作xx第2章に規定する著作者人格権を除く)は、当社に留保されるものとし、当該成果物に結合され、または組み込まれたもので当社または第三者が従前から有していた包装資材等の著作権、および本件業務において新たに当社または第三者が作成した包装資材等のうち同種の包装資材等に共通に利用される部分の著作権、ならびに当該成果物のうち、当社または第三者が従前から有していたドキュメントの著作権、および当社が本件業務において新たに単独で著作したドキュメントの著作権は、当社または当該第三者に留保されるものとし、お客様は、本契約に基づき自己利用するために必要な範囲で、これらを著作xxに基づき利用できるものとします。
第15条(受注者の利用権)
お客様は、当社に対し、成果物を複製し、または翻案することを許諾するものとします。
第16条(納入および報告)
当社は、成果物または納入物件(以下「成果物等」という)を伴う本件業務については、別途定める納入期限までに成果物等をお客様に納入または提出します。
第17条(検収)
1.成果物等を伴う本件業務について、お客様は、当社からの成果物等の納入後7日以内(以下「検査期間」という)に、検査を行い、検査不合格の場合は、検査期間内に当社に対しその旨を通知し、検査合格の場合は通知を要しないこととします。
2.前項において検査不合格のものがあったときは、当社は、お客様と協議のうえ速やかに問題点を修正し、お客様の再検査を受けるものとします。再検査については、前項の規定を準用します。
3.成果物等を伴わない本件業務については、当社による試験報告書またはそれに代わるものの提出をもって検収とします。
4.検査期間内に、1)お客様から当社に対する通知がなされない場合、2)お客様が正当な理由なく成果物等の受領を拒否した場合、3)お客様が正当な理由なく検査不合格にした場合は、検査期間の満了日をもって検収が完了したものとみなします。
第18条(業務の完了)
本件業務は、第17条(検収)に基づく検収をもって完了とします。
第19条(所有権の移転)
当社が本契約に基づきお客様に納入する納入物の所有権は、第9条に基づく業務委託料の支払の完了をもって、当社からお客様へ移転します。
第20条(瑕疵担保責任)
本件業務の成果物に関して、第17条に基づく検収後12か月以内に、当社の責に帰すべき事由に基づく瑕疵が発見された場合、当社は、自己の責任と負担において速やかに当該瑕疵の補修を行うものとします。ただし、お客様が成果物を改変した場合はこの限りではありません。
第21条(支払)
1.当社は第17条の検収に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができます。
2.お客様は前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から両当事者間で別途定める期間内に業務委託料を当社に支払うものとします。
3.お客様がその責めに帰すべき事由により第17条第1項の期間内に検収をしないときは、その期限を経過した日から検収をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という)の日数から差し引くものとします。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、
遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなします。
第22条(秘密保持)
1.両当事者は、本契約の履行にあたり知り得た相手方または相手方の取引先の技術上、営業上その他の情報(親会社および関係会社の情報を含む。以下同様とします。)であって、相手方から秘密である旨明示されたものを、本契約の履行の目的にのみ使用するものとし、また相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本件業務実施期間中のみならずその終了後も、第三者に開示し、または漏洩してはなりません。ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りではありません。
(1)相手方から開示を受けた時点において、既に公知または公用であったもの (2)相手方から開示を受けた時点において、既に自ら保有していたもの
(3)相手方から開示を受けた後に、自己の責によらず公知または公用となったもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手したもの (5)相手方の秘密情報によらず、独自に開発したもの
(6)法令の規定により、または行政機関もしくは司法機関等の請求により開示を求められたもの
2.第10条に基づき、本件業務の全部または一部の履行を第三者に再委託する場合、当社は、当該再委託の目的に必要な限度において、お客様の秘密情報を当該第三者に開示することができます。この場合、当社は、本条に基づく秘密保持義務と同等の義務を当該第三者に課すものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、お客様は、本契約の履行の目的に必要な限度において、当社の秘密情報をお客様の親会社またはお客様の関係会社に開示することができます。この場合、お客様は、本条に基づく秘密保持義務と同等の義務を当該親会社および関係会社に課すものとします。
第23条(反社会的勢力との取引排除)
1.両当事者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、当該相手方に対して何らの催告をすることなく、本契約を解除することができ、また当該相手方に対して何らの催告をすることなく、本契約の全部または一部を解除することができます。
(1)自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下反社会的勢力と総称します。)である場合、または反社会的勢力であった場合。
(2)自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用した場合。
(3)自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与した場合。
(4)自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。 (5)自己が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名
誉や信用を毀損し、または相手方の業務を妨害した場合。
(6)自己が本契約を履行するための自己の委託先または調達先が前各号のいずれかに該当する場合。
2.両当事者は、前項各号を確認することを目的として相手方が行う調査に協力します。
3.両当事者は、第1項各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあることが判明した場合、ただちにその旨を相手方に通知します。
4.第1項による解除は、解除権を行使した者がその被った損害につき相手方に対し損害賠償を請求することを妨げません。また、当該解除により相手方に損害が生じても、解除権を行使した者はこれを一切賠償する責を負いません。
第24条(契約の解除)
1.両当事者は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、当該相手方に対し何らの催告をすることなくただちに本契約の全部または一部を解除することができます。
(1)本約款の条項の一に違反したとき
(2)自己の責に帰すべき理由により納期に契約を履行する見込みがないとき (3)本件業務の履行に関し、不正または不当な行為があったとき
(4)差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき
(5)自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(6)その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
2.前項による解除は、解除権を行使した者がその被った損害につき、相手方に対し損害賠償を請求することを妨げません。
3.お客様が第1項第4号または第5号に該当する場合は、お客様は、当社に対して負担する債務のすべてにつき、当然に期限の利益を失います。また、お客様が第1項第1号乃至第3号および第6号のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、お客様は、当社に対して負担する債務のすべてにつき期限の利益を失
います。
第25条(損害賠償)
1.お客様は、当社の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合、当社に対し損害賠償を請求することができます。
2.損害賠償の範囲は、本件業務の履行に関し、当社の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の直接損害に限られるものとし、逸失利益等の間接損害は含まれません。
3.当社の本件業務の履行に関する損害賠償の累計総額は、請求原因の如何にかかわらず、本契約の業務委託料の金額を上限とします。
第26条(合意管轄)
本契約に関して生じた両当事者間の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(準拠法)
本約款は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第28条(疑義解釈)
本約款に定めのない事項、本約款条項のうち、疑義の生じた事項については、両当事者で都度誠意をもって協議のうえこれを決定するものとします。
第29条(約款の変更)
当社は、本約款を随時変更できるものとし、変更後は当社のホームページに掲載するものとします。
お客様が変更後の約款に基づき本件業務を依頼した場合は、お客様により本約款の変更が承諾されたものとします。
2021 年 12 月 10 x x x
2021 年 12 月 17 日 効力発生
別表 キャンセル料
契約解除の通知を 受けた日 種別 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前~ 5日前 |
評価試験 | 100% | 80% | 50% | 30% | 10% |
(注)評価試験の実施日(2日以上にわたる場合はその初日)を当日とし、契約解除の通知を受けた日から当日までの日数の計算は、当社の実働日によるものとします。
%は、見積金額に対するキャンセル料の割合です。