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<ほくぎん> 電子債権サービス利用規定
〔2020 年4 月1 日制定〕
第1条【サービスの定義】
株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます) と株式会社北陸銀行(以下、
「当行」といいます)との業務委託契約に基づき、電子記録債権に関し、当行を窓口金融機関として「でんさいネット」業務規程および「でんさいネット」業務規程細則(以下、「でんさいネット」業務規程と「でんさいネット」業務規程細則をあわせて「でんさいネット業務規程等」といいます)」に定める業務ならびに割引、譲渡担保の差入について、当行が<ほくぎん> 電子債権サービス(以下「当サービス」という)と称して提供するサービスです。
第2条【サービスの利用方法・利用者要件等】
(1) サービスの利用方法
当サービスは利用者または利用者になろうとする者自らが占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」)を用いて、当行が指定する法人向けインターネットバンキングサービス
(以下「法人IB」)を使用し利用するものとします。ただし、「でんさいネット業務規程等」ならびに当サービスの利用規定(以下「本利用規定といいます」)により受付が当行窓口による事項は除きます。
(2)利用者要件
当サービスの利用者または利用者になろうとする者は下記要件を全て満たす必要があります。
① 「でんさいネット業務規程等」に規定する利用契約の締結要件
② 「法人IB」の利用契約者(当サービスとの同時契約可)
(3)当サービスの適用規定
当サービスの利用に際しては、「でんさいネット業務規程等」のほか、本利用規定および法人IBに関する利用規定(以下「法人IB利用規定」)の各条項が適用されます。なお、本利用規定の各条項が法人IB利用規定に抵触する場合は、本利用規定の定めが優先されることとします。
(4)当サービスに係る取引使用印
当サービスの利用申込、利用者による利用内容の変更等の各種変更申込、その他利用に際しての各種依頼、届出等に関する書類へは実印もしくは本条第7項第1号に規定する決済口座の取引印を押印し当行窓口へ提出するものといたします。なお、実印を使用する場合は、印鑑証明書を添付するものといたします。
(5)ご利用可能日・可能時間帯
① 法人IBの利用による当サービスの利用可能日・利用可能時間は、でんさいネットの営業日・業務時間(以下、「コアタイム」)を含んだ当行所定の日・時間帯といたします。利用可能日・利用可能時間は当行ホームページに掲載する等、当行所定の方法で公表いたします。
② 前号にかかわらず、本利用規定第10条に規定する代行登録依頼ならびに当行窓口への各種依頼、届出等につきましては、当行窓口の営業日・営業時間帯で受付いたします。
③ 当行の都合により本項第1号に規定の利用可能日、可能時間帯を変更する場合があります。変更する際は、事前に当行ホームページに掲載する等の当行所定の方法で通知いたします。なお、変更後の利用可能日・利用可能時間はコアタイムを含んだものといたします。
④ インターネット等の通信経路での障害、工事または保守等の止むを得ない事由により、取扱い時間中であっても利用者に予告することなく、当行は当サービスの取扱いを一時停止または中止することがあります。
(6)当サービスの利用申込方法等
① 利用者は、当サービスの新たな利用申込もしくは当サービス利用後に本利用規定第3条第1項および同条第2項に規定する事項を変更する際は、当行所定の申込書(以下「申込書」)をでんさいネットおよび当行で定める書類とともに当行あてに提出する必要があります。当行は、申込書を受付した際に「でんさいネット業務規程等」ならびに当行所定の審査基準により申込の可否を判断し、申込をお断りする場合があります。
② 利用者は、当サービス利用開始時もしくは利用後に、本利用規定第5条第11項に規定する指定許可機能および同条第2項に規定の債権者による発生記録請求の利用を行う場合は、前号に準じて当行に利用申込を行い、当行の承認を得ることといたします。
(7)当サービスに係る預金口座の指定
① 電子記録債権決済口座の指定
当サービスのご利用にあたり、電子記録債権の決済口座(以下「決済口座」)の指定が必要となります。決済口座は当行の当サービスご利用店(以下「取引店」)に開設した利用者と同一名義の当座預金もしくは普通預金(決済用預金を含む)とします。また、決済口座は法人IB契約口座といたします。
② 手数料引落口座の指定
当サービスのご利用にあたり、本利用規定第7条に規定する当サービス利用手数料の引落口座(以下「手数料引落口座」)の指定が必要になります。手数料引落口座は取引店に開設した利用者と同一名義の当座預金もしくは普通預金(決済用預金を含む)とします。
第3条【当サービスの利用区分】
(1)利用者区分
利用者区分 | 内容 | |
債務者利用 | ・電子記録債権の債務者となりうる利用者 ・電子記録債権について譲渡を伴わない保証記録請求により、保証人となりうる利用者 | |
債権者利用 | 一般 | ・債権者としての電子記録債権の発生、電子記録債権の受け 取りおよび譲渡記録請求、分割記録請求が可能な利用者 |
割引 | 上記「一般」に加え、受け取りした電子記録債権の割引申込 |
①当行は「でんさいネット業務規程等」に定める電子記録債権の記録請求等や当行が定める電子記録債権の割引、譲渡担保の利用については申込書で指定を受けた利用者区分に従い以下のとおり取扱いします。
ができる利用者 | ||
譲渡担保 | 上記「一般」に加え、当行より融資を受けるため、受け取り した電子記録債権を当行に担保提供(譲渡担保)申込ができる利用者 | |
割引・譲渡担保 | 上記「一般」に加え、受け取りした電子記録債権の割引、譲渡担保の申込いずれもできる利用者 |
(以下、「割引」、「譲渡担保」、「割引・譲渡担保」利用を総称して融資利用といいます)
②債務者利用の申込を行う際は、併せていずれかの債権者利用の指定を必要とします。
③債務者利用の指定を行わない債権者利用のみでの利用(以下「債権者利用限定特約」)申込も可とします。
(2)信託財産の受託者としての利用
利用者または利用者になろうとする者が、信託財産の受託者としての利用を行う際は以下の要件を全て満たす必要があります。
【信託財産の受託者としての利用者要件】
・信託業法に基づく信託業の免許または金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にもとづく認可を受けていること
・申込書により信託利用申込を行うことで当行の承認を受けていること
(3)保証利用限定特約の取扱い
電子記録債権について譲渡記録に随伴しない保証記録請求(以下「単独の保証記録請求」)により保証人としての利用のみを行う保証利用限定特約は当行では取扱いいたしません。
なお、単独の保証記録請求により電子記録債権の保証人となるためには債務者利用での申し込みが必要となります。
第4条【利用申込結果の通知・別途契約の締結等】
(1)当サービスの新たな利用申込に対し、当行は所定の審査により利用を承諾した場合に利用開始手続きを行います。利用開始手続き完了後はすみやかに利用者へ当行所定の方法で、利用開始日、利用者番号、利用者区分等を通知します。
(2)利用者は、利用を開始する前に「でんさいネット業務規程等」に規定の通知事項ならびに当サービスの利用内容を前項による通知のほか、申込書利用者控えで確認することとします。また、当サービスの利用期間中において利用者は前項の通知事項を管理するとともに、申込書利用者控えを保管するものといたします。
(3)当サービス利用後における利用者の本利用規定第2条第6項の利用内容変更申込に対し、当行は本条第1項に準じて変更内容承諾後に変更手続きを行います。変更手続き完了後はすみやかに当行所定の方法で変更日、変更内容等を利用者に通知いたします。
(4)利用者は、前2項による確認の結果、申込内容と当行での手続き内容に相違があると思われる場合は直ちに当行に問い合わせるものとします。過失の有無にかかわらず利用者が当該問い合わせを行わなかったことにより利用後に万一、事故・紛議・損害等が生じたとしても利用者は当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
(5)当行が融資利用を承諾した場合、利用者は融資利用の開始前までに、銀行取引約定書(または変更契約用銀行取引約定書)の締結等の当行所定の手続きが別途必要となります。
(6)当行が当サービスの利用申込、利用内容に係る変更申込を認めない場合は、当行所定の方法によりその旨を通知いたします。
第5条【電子記録債権の記録請求種類・内容・方法等】
(1)当日付記録請求・予約記録請求
①当日付の記録請求は、当行所定のサービス提供日における午後3時までの取扱いとします。
②利用者は、発生、譲渡、分割の各記録請求について、当日付の記録請求のほか、操作日から1ヶ月後応当日までの日付を指定した予約記録請求(以下「予約扱い」という)を行うことができます。予約扱いに事前の利用申込等は不要です。予約扱いは当行所定のサービス提供日における全時間帯で取扱うことができます。
(2)発生記録請求の方式等
①電子記録債権の発生は債務者による発生記録請求(以下「債務者請求方式」という)のほか債権者による発生記録請求(以下「債権者請求方式」という)の両方を取扱いいたします。債権者請求方式の利用につきましては、本利用規定第2条第6項第2号に従うものといたします。
②債権者請求方式につきましては、債務者になろうとする利用者の窓口金融機関が当該請求方式の取扱いを行っていない場合はご利用できません。
③発生記録請求の撤回はできません。ただし、予約扱いの場合、電子記録指定日の前日(電子記録指定日の前日が当行のサービス提供日でない場合は、直前のサービス提供日)までは下記の場合を除き、記録請求者による予約撤回が可能です。
・債務者請求方式による場合、債権者による譲渡予約等の他の記録請求がなされた場合。
・債権者請求方式による場合、債務者の承諾を得た場合。
(3)分割・譲渡記録請求の方式等
①分割記録請求には譲渡記録が随伴します(以下、譲渡記録請求には分割記録請求を含むものとします)。
②譲渡人がいったん行った譲渡記録請求の撤回はできません。ただし、予約扱いの場合、電子記録指定日の前日(電子記録指定日の前日が当行のサービス提供日でない場合は、直前のサービス提供日)までは予約撤回が可能です。なお当該記録請求について、譲受人により既に譲渡予約がなされた場合は予約撤回はできません。
(4)支払等記録の方式等
支払等記録は、次の各号に掲げる方式により行います。
①本利用規定第11条に規定する口座間送金決済で電子記録債権を決済した場合、「でんさいネット業務規程等」に従い、当行がでんさいネットに対して行った決済通知にもとづき、でんさいネットは支払等記録を行います。
②電子記録債権を当事者間により口座間送金決済以外の方法で決済した場合、利用者は「でんさいネット業務規程等」ならびに本利用規定第14条に従い支払等記録請求を行うものとします。
(5)単独の保証記録請求の方式等
①単独の保証記録請求は当該電子記録債権の債権者から行い、事前に債務者利用での利用者のみを保証人として指定することができます。
②債権者がいったん行った単独の保証記録請求の撤回はできません。
(6)信託の電子記録の請求
信託の電子記録の請求に関する事項については、以下の各号に規定するほか、「でんさいネット業務規程等」に従うものとします。
①利用者は、信託財産として電子記録債権を発生させる場合は、信託財産の受託者(以下、「受託者」といいます。受託者には参加金融機関である信託銀行もしくは信託業免許を取得している普通銀行を含みます。)を債権者とした発生記録請求を行うこととし、当行は、当該発生記録請求と同時に受託者から信託の電子記録の請求がなされたものとして取扱いいたします。
②利用者は、自らの電子記録債権を信託財産とするため、受託者を譲受人とした譲渡記録請求を行うものとします。当行は、当該譲渡記録請求と同時に受託者から信託の電子記録の請求がなされたものとして取扱いいたします。
③信託の電子記録がされている電子記録債権について、受託者を譲渡人とする譲渡記録請求が行われた場合、また、受託者を支払等を受けた者とする支払等記録の請求が行われた場合、当行は当該記録請求と同時に受託者から信託の電子記録を削除する旨の変更記録請求がなされたものとして取扱いいたします。
④当行を窓口金融機関とする受託者の信託財産に属する電子記録債権が固有財産に属することとなった場合、「でんさいネット」業務規程第37条第4項に従い当行が受付した事項等について、当行による契約内容および受付内容の正当性等の確認は要しないものとし、受託者または受益者(信託管理人を含む)に事故・損害等が生じたとしても、当行はいっさい責を負わないものとします。
(7)変更記録請求の方式等
①「でんさいネット」業務規程細則第23条第4項に規定の変更記録請求は、利用者自ら法人IBを利用し行うものとします。
②前号以外の変更記録請求は、利用者は利害関係人全員の同意を得たうえで、「でんさいネット」業務 規程細則第23条に従い、当行取引店に所定の書類を提出することで依頼するものといたします。なお、利害関係人の印鑑証明書等、当該書類提出の際に必要な書類は利用者がとりまとめるものといたします。
③変更記録請求は変更記録請求内容が「でんさい業務規程等」上、認められない場合、当行は受付いた
しません。
④利用者は当行取引店で変更記録請求を依頼する際、その都度当行所定の手数料を支払うものといたします。
⑤当行はでんさいネットでの変更記録完了後、変更記録内容を当行所定の方法で利用者に通知いたします。
(8)開示請求
①利用者による開示請求は、利用者自ら法人IBで行うものとし、請求結果は法人IB画面上に表示します。
②前号にかかわらず、「でんさいネット業務規程等」に規定する特例開示、電子記録債権に係る記録事項の全部開示(譲渡記録は最新の記録のみ開示する)の請求は当行取引店でのみ受付いたします。請求の際は、当行所定の書類を提出するものといたします。なお、特例開示請求に際して受付後にでんさいネット等より別途資料提出を求められた場合等は速やかにその指示に従うものといたします。
③当サービスの利用契約を解約もしくは解約された元利用者(当行を窓口金融機関としていた者に限る)は、開示請求種類に関らず、利用を行っていた当行取引店でのみ開示請求ができるものとし、請求の際は、当行所定の書類を提出するものといたします。
④当行が開示請求を受付した際は、当行は請求理由の確認は行いません。本取扱いにより、万一、利用者(元利用者含む)ならびに当該電子記録債権の利害関係人等につき事故・紛議等が生じたとしても、当行は責を負わないものといたします。
⑤利用者または元利用者が当行取引店で行った開示請求結果は書面により提供いたします。なお、利用者または元利用者は、当行取引店での開示請求依頼の際は、その都度当行所定の手数料を支払うものといたします。
⑥請求対象電子記録債権が支払等記録により消滅している場合、でんさいネット所定の保存期間経過後は開示請求はできないものとします。
(9)記録の訂正・回復
①利用者は、利用者に係る電子記録について、「でんさいネット」業務規程細則第36条第 1 項に規定する事由(以下、「訂正・回復すべき事由」という)を把握した場合には、利用者は直ちに当行取引店に届け出るものといたします。
②利用者に係る電子記録について訂正・回復すべき事由が判明し、当該電子記録について利用者以外に利害関係人がいる場合は、当該電子記録の訂正または回復に当該利害関係人の同意を要します。
③前号に関して、利害関係人より印鑑証明書等の本人確認書類とともに所定の書類の提出を受けることで当行は当該利害関係人の同意を確認いたします。
④電子記録の訂正または回復にあたり、利用者は、前号の利害関係人にかかる書類の取りまとめ、および当行ならびにでんさいネットでの調査等に対して誠実かつ全面的に協力するものといたします。
⑤以下により利用者に事故・紛議・損害等が生じたとしても、当行またはでんさいネットに非があ る場合を除き、利用者は当行またはでんさいネットに対して異議申し立て等を行わないものとします。
・当行またはでんさいネットでの調査その他必要な手続きのための合理的に必要と認められる期間内に電子記録の訂正または回復ができなかった場合。
・当行またはでんさいネットでの調査等の結果、「訂正・回復すべき事由」に該当せず、電子記録の訂正または回復を行わない場合。
・利害関係人の同意の遅延または同意が得られない等により、電子記録の訂正または回復に係る手続きが遅延または行うことができない場合。
⑥当行は、でんさいネットでの記録の訂正または回復手続き完了後、当該内容を書面等により当行所定の方法で利用者に通知いたします。
(10)一括記録請求機能
利用者は法人IBにより発生・譲渡・分割の各記録請求について、でんさいネットが定める標準フォーマットによる請求ファイルを作成し、でんさいネットあて送信することで各々複数の請求を一括して行う
(以下「一括記録請求」という)ことができます。ただし、一括記録請求で行った各々複数の記録請求を一括して取り消すことはできません。
(11) 指定許可機能
利用者は次のとおり発生記録請求、譲渡記録請求、単独の保証記録請求の各記録請求について相手方を制限(記録請求先を指定)(以下「指定許可」)し、指定許可先以外からの記録請求を拒絶することができます。利用者が指定許可機能を利用する際は、本利用規定第2条第6項第2号による利用申込、当行の利用承認後に利用者による法人IBでの指定許可先の登録が必要となります。
① 債権者利用時
・ 特定の債務者からの発生記録請求のみに制限することができます。
・ 特定の譲渡人からの譲渡記録請求のみに制限することができます。
② 債務者利用時
特定の債権者からの発生記録請求または単独の保証記録請求のみに制限することができます。
第6条【割引、譲渡担保の利用】
(1)当行は利用者より割引および譲渡担保差入の申込を受ける都度、当行所定の審査を行います。利用者は当該申込に係る電子記録債権について、当行が審査のために「でんさいネット」に対して情報開示を求めることに同意します。当行は審査により当該申込を謝絶する場合があります。当行の謝絶に伴い、利用者に損害が生じても利用者は当行に対して異議申し立ては行わないものとします。なお、当行は申込結果等につきましては利用者に当行所定の方法で都度通知いたします。
(2)利用者は割引申込または譲渡担保差入申込を行う際は、当行での審査に要する合理的な期間を考慮し希望日を設定するものといたします。また、申込が午後 3 時以降となる場合は、翌々銀行窓口営業日以降を希望日として指定するものとします。
(3)割引予定日または譲渡担保差入予定日は当行での審査およびその他止むを得ない事由により、
希望日より遅れる場合があります。利用者は当行に対して当行の責による場合を除き、万一遅延により損害等が生じても異議申し立ては行わないものとします。
(4)利用者は、以下の電子記録債権につきましては、割引申込および譲渡担保申込ができません。
①割引予定日または譲渡担保差入予定日において当行が譲受することができない電子記録債権。
②利用者が当行以外の金融機関を窓口金融機関として受領した電子記録債権。
(5)当行の割引申込または譲渡担保差入申込の承認をもって、利用者は、当該電子記録債権を当行に譲渡するものとします。当行への譲渡記録請求(利用者を保証人とする保証記録請求が伴います)に係る対応は、当行は利用者に代位して行うことができるものとします。
(6)当行は、割引した電子記録債権の利用者による買戻、譲渡担保を解除する際は、当該電子記録債権を利用者に譲渡いたします。当行が譲渡する際は当行を保証人とする保証記録請求は行いません。また、利用者に譲渡できない場合、当行は原則、買戻および譲渡担保解除の依頼を受付いたしません。
第7条【当サービスの利用手数料】
(1)当サービスの利用に当たり、利用者は当行所定の手数料を支払うものといたします。当サービスに係る手数料の種類、単価、お支払方法等については、あらかじめ当行ホームページに掲載する等、当行所定の方法で通知いたします。また、手数料種類、手数料単価等を変更する場合も、その都度当行所定の方法で変更内容を利用者に通知いたします。
(2)利用者は、法人IBによる当サービスの利用に係る当行所定の手数料について、本利用規定第2条第
7項第2号にもとづく手数料引落口座から当行所定の日に預金口座振替の方法により支払うこととし ます。この場合、当行の普通預金規定・当座勘定規定の定めにかかわらず、当行は、預金通帳および払戻 請求書の提出、小切手の呈示を受けることなく当行所定の方法により自動的に引き落とすこととします。また、利用者の手数料支払内容等につきましては、当行所定の方法で利用者へ通知いたします。
(3)前項での支払手数料のほか、利用者は当サービスに関して当行取引店を通じて各種依頼等を行った場合は、当該依頼の都度、当行取引店で当行所定の方法により別途手数料を支払うものといたします。
(4)利用者は当サービス利用契約の解約後であっても、当サービスに係る未払手数料は、本利用規定第2条第7項第2号にもとづく手数料引落口座からの預金口座振替の方法もしくは別途当行が指定する方法により支払うこととします。
第8条【当サービス利用時の本人認証・パスワード管理等】
(1)当行は、法人IBによる当サービス利用時の本人認証は法人IBに係る「ログインID」、「ログインパスワード」で行います。また、権限者による各種取引内容を承認する際の「承認パスワード」は当行
所定の登録基準に基づき設定することとします。承認パスワードの有効期限は当行が定めることとし、有効期限を経過した場合、または、利用者が当行が任意に定める回数を連続して承認パスワードを誤入力した場合、当行は自動的に当サービスの利用を停止します。利用停止の解除については当行所定の手続きによることとします。
(2)利用者は、「ログインID」、「ログインパスワード」、「承認パスワード」(以下、「ID・パスワード」)の管理・利用について、すべての責任を持つこととし、理由の如何を問わず第三者に開示し、または使用させてはならないこととします。また、利用者は盗用・不正使用等の防止措置を講じることとします。
(3)当行は、利用者が行った当サービスに係る各種取引について、当行所定の方法により権限者が入力した「ID・パスワード」の事前登録内容との一致をもって真正な取引と認め、受付・取扱いいたします。
(4)当行は、当サービスに係る当行への各種届出書類、依頼書類等について、その署名・印影と印鑑証明書または決済口座に係る届け出の署名、取引印とを相当の注意をもって照合し、一致を確認した際は本人に相違ないと認めて、受付・処理いたします。
(5)当行が前2項の取扱いを行ったうえは、「ID・パスワード」または書類、印章等につき、万一盗用・不正使用または偽造・変造その他の事故があっても、そのために利用者に生じた損害について、当行は責を負わないものといたします。
第9条【取引内容の通知・確認等】
(1)利用者が行った法人IBによる当サービスに係る各種取引を当行が正常に受付した場合ならびに利用者を被請求者とする「でんさいネット業務規程等」に定める記録請求が正常に行われた場合は、当行は利用者が法人IBで事前登録したメールアドレスあてに当該取引内容を通知いたします(差出人名称、送信元メールアドレスは以下のとおり)。当該通知が当行の責によらない機器故障、通信障害、利用者の届出相違等の事由で未着・延着が生じた場合は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
・差出人名称 :北陸銀行
・送信元メールアドレス:densai@hokugin.co.jp
(2)利用者は、前項の通知により利用者が行った取引内容ならびに利用者を被請求者とする記録通知内容を速やかに確認・照合するものとします。なお、利用者のパソコン等の障害や誤動作等が生じ、メールが受信できない等により取引内容が確認できない場合は、利用者は利用者あてのメールの有無および内容等を直ちに当行に問い合わせるものといたします。
(3) 利用者が行った取引内容について前項にもとづく確認・照合の結果、取引内容相違が判明し、相違が利用者に起因する場合は、利用者により変更記録請求等の必要措置を行うものとします。また、相違が
利用者に起因しない場合は、利用者は当行取引店に記録内容の訂正・回復依頼を行うものとします。
(4)利用者を被請求者とする記録通知について、本条第2項にもとづく確認・照合により「でんさいネット業務規程等」に定める期間内に応諾可否の回答を行うものとします。
(5)利用者は、利用者の過失の有無にかかわらず前3項に定める事項を行わなかったことに起因して利用者に事故・紛議・損害等が生じたとしても、当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
第10条【代行登録】
(1)利用者のパソコン、通信機器障害等により、法人IBでの当サービスの利用ができず、かつ緊急を要する場合、当該利用者は当行に対し、当行所定の書式を当行取引店に提出することによって、当行が当該利用者に代わって記録請求等の取扱い操作を行うこと(以下「代行登録」)を依頼できるものとします。
(2)当行は次の各号に掲げる事項について代行依頼を受付するものといたします。ただし、一括記録請求については受付対象外といたします。
①割引の申込、譲渡担保差入の申込
②発生記録請求等の各種記録請求
③依頼者が受けた記録請求に対する応諾または否認回答
④指定許可先に関する登録
(3)当行は前項にかかわらず、次の各号に掲げる場合は受付を謝絶できるものといたします。当行が受付を謝絶したことに伴い、万一依頼者につき事故・紛議・損害等が生じたとしても利用者は当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
①代行登録依頼数および処理完了時限等により当行が処理できないと判断した場合
②依頼内容が、「でんさいネット業務規程等上、認められない記録請求」である場合
③その他謝絶するにあたり正当な事由がある場合
(4)利用者は代行登録依頼の都度、当行取引店で所定の手数料を支払うものといたします。
(5)当行は代行登録実施結果について当行所定の方法で速やかに利用者に通知いたします。利用者は通知を受け次第、代行登録処理結果を確認するものとし、万一処理結果が依頼内容と相違することが判明した場合は、直ちに当行に申し出るとともに、当行と協議のうえ必要措置を講じるものといたします。
利用者の過失の有無にかかわらず利用者が上記申し出を行わなかったことにより、万一利用者につき事故・紛議・損害等が生じたとしても利用者は当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
(6)代行登録につき利用者に事故・紛議・損害等が生じたとしても、当行に責がある場合を除き、利用者は当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
第11条【電子記録債権の口座間送金決済(債務者側)等】
電子記録債権の決済は、支払期日に、「でんさいネット業務規程等」に規定する口座間送金決済の方式により原則行うものとします。当行が口座間送金決済による電子記録債権の決済処理を行うにあたり、当該電子記録債権の債務者たる利用者は、「でんさいネット業務規程等」のほか、次の各項に従うものとします。
(1)当行は、「でんさいネット業務規程等」にもとづき、でんさいネットから提供を受けた決済情報に従い口座間送金決済に係る処理を行います。利用者による当該決済情報内容の変更依頼は、債権者同意の有無にかかわらず認められません。
(2)利用者は電子記録債権の決済資金を支払期日前日までに決済口座に入金しておくものとします。
(3)当行の電子記録債権の決済に伴う決済口座からの引き落しは申込書記載の「債務者利用の決済方式」に従います。
(4)決済口座からの引き落しは、当行は当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず小切手の呈示または普通預金通帳・同払戻請求書の提出を受けることなく、当行所定の方法で取扱うものとします。
(5)債務者による口座間送金決済にもとづく送金手続きの訂正は、債権者同意の有無にかかわらず認められません。
(6)当行は決済口座からの引き落とし金額が1つの電子記録債権の金額に満たない場合の一部決済の取扱いは行いません。
(7)同一日に複数の電子記録債権の決済または電子記録債権以外の決済がある場合の決済口座からの引き落し順序ならびに決済口座からの引き落とし金額が決済金額合計に満たない場合、そのいずれを決済するかは当行任意とします。
(8)支払期日 15 時までに決済口座より引き落としができず、電子記録債権の決済ができない場合、支払不能分として当行は「でんさいネット業務規程等」に従い取扱いいたします。
(9)でんさいネットから提供を受けた決済情報にもとづく口座間送金決済発信分が債権者の窓口金融機関より返戻された場合、返戻事由に応じて支払不能分として当行は「でんさいネット業務規程等」に従い取扱いいたします。
(10)当行の本条各項の取扱いにより利用者に万一事故、紛議等が生じても当行の責による場合を除き、利用者は当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
第12条【電子記録債権の口座間送金決済(債権者側)等】
(1)債権者による口座間送金決済にもとづく送金手続きの訂正は認められません。
(2)債務者の窓口金融機関より受信した口座間送金決済電文内容(以下「電文」)に合致する債権者の決済口座が存在しない場合は、本条第3項に規定する場合を除き、当行は債務者の窓口金融機関に確認することなく決済資金を債務者の窓口金融機関に返却いたします。
(3)債権者の決済口座と電文の不一致理由が下記による場合は、債権者口座に入金いたします。
①債権者口座名義の一部欠落等、電文仕様により正当な口座情報が発信されない場合。
②債権者から決済口座情報変更の届出があり、電文内容と届出内容が一致している場合。
③当行の店舗統廃合等の理由で、決済口座の同一性が認められる場合。
(4)当行の本条各項の取扱いにより利用者に万一事故、紛議等が生じても当行の責による場合を除き、利用者は当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
第13条【口座間送金決済の停止・停止依頼方法】
利用者からの口座間送金決済の停止依頼等につきましては、「でんさいネット業務規程等」のほか、
次の各項に従うものとします。
(1)利用者より依頼がなくとも、でんさいネットより強制執行等の記録を行った旨の連絡を受けた等、「でんさいネット業務規程等」に規定された事由により、当行は口座間送金決済を停止する場合があります。
(2)当行は当行を窓口金融機関とする利用者からの口座間送金決済の停止依頼を原則支払期日の前営業日まで受付いたします。利用者は依頼の際に当行所定の停止依頼書を当行取引店に提出するものといたします。なお、当行が受付した際は利用者は当行所定の手数料を支払うものといたします。
(3)債務者からの口座間送金決済の停止は「でんさいネット」業務規程細則第42条第2項に規定の事由による場合のみ依頼できるものとし、当行が依頼事由を確認した結果、規定外事由の判明または依頼事由が確認できない場合は当該依頼を謝絶するものといたします。
(4)停止依頼を当行が受付した場合でも、相手参加金融機関の状況、その他の事由等により停止できない場合があります。
(5)当行の本条各項の取扱いにより利用者に万一事故、紛議等が生じても当行の責による場合を除き、利用者は当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
第14条【電子記録債権の口座間送金決済以外による決済(利用者による支払等記録請求等)】
口座間送金決済以外の方式による決済ならびに本利用規定第5条第4項第2号に規定する利用者による支払等記録請求は「でんさいネット業務規程等」のほか、次の各項に従うものといたします。
(1)利用者による支払等記録請求は、債権者によるほか、弁済者(債務者、電子記録保証人または民事上の保証人等の第三者である利用者)から行うものとし、弁済者からの請求については債権者の承諾を得るものといたします。
(2)利用者による支払等記録請求の際に当行は弁済の事実の確認を原則要しないものといたします。
(3)支払期日前に債務者以外の利用者(電子記録保証人または民事上の保証人等の第三者である利用者)による弁済は、債務者に関して破産手続き等の倒産手続き開始決定もしくはその他当行が認めた場合に限り行うことができるものとします。
(4)支払期日前における支払等記録請求は、債務者または債務者以外の利用者による全額弁済後に本条第1項により行うものとします。
(5)前項の債務者以外の利用者による支払等記録請求は当行所定の方法で行うものとします。
(6)支払期日後における支払等記録請求は、本条第1項により次の各号の弁済後に行うものといたします。
①債務者からの一部弁済または全額弁済
②債務者以外の利用者による全額弁済
(7)強制執行等の記録がなされた電子記録債権にかかる支払等記録の請求は、当行所定の方法で行うものとします。その際に利用者は所定の支払等記録請求書に当該支払が差押債権者に対抗できることを証する書類等を添付し当行取引店に提出するものといたします。
(8)口座間送金決済以外の方法で決済を実施したにもかかわらず、「でんさいネット業務規程等」に規定する期間については、当行は支払等記録の請求を受付けないものといたします。当該期間に決済を行った場合は、前条に規定する口座間送金決済の停止依頼を行う等、当事者間で必要措置を行うものといたします。
(9)本条各項につき、利用者に万一事故、紛議等が生じても当行の責による場合を除き、利用者は当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
第15条【異議申立(不正作出を除く)】
(1)債務者は、原則、支払期日の前営業日までに所定の異議申立書を当行取引店に提出することにより、第 2 号支払不能事由(不正作出を除く)に対する異議申立をすることができます。
(2)債務者は、異議申立に際して、対象となる電子記録債権の債権金額相当額を異議申立預託金として、支払期日の午後 3 時までに当行取引店に預託することとします。異議申立預託金は「でんさいネット」業務規程第51条により、当行はでんさいネットからの返還許可があるまで返還いたしません。
(3)債務者が本条第2項に従う異議申立預託金の預託ができない場合、当行は異議申立はなかったものとし、支払不能処分の対象として取扱いいたします。
第16条【異議申立(不正作出)】
(1)債務者は、原則、支払期日の前営業日までに所定の異議申立書を当行取引店に提出することにより、第 2 号支払不能事由(不正作出)に対する異議申立ならびに異議申立預託金の預託を免除するよう申し出ることができます。
(2)当行ならびにでんさいネットは前項の申し出内容について調査を行うものとします。調査に際し必要資料の提出等の各種要請に対して債務者は全面的に協力するものといたします。
(3)調査の結果、異議申立預託金の預託免除が否決された場合、最終調査日から2銀行営業日後の午後 3時までに債務者は、異議申立預託金を当行取引店に預託するものとします。異議申立預託金の返還については前条第 2 項と同様といたします。
(4)前項に従う異議申立預託金の預託ができない場合、前条第3項と同様といたします。
第17条【債務者利用・融資利用停止措置】
(1) 当行は、利用者に対して事前通知を行うことなく、利用者に第1号から第4号までに掲げる事由 が生じた場合には当該利用者に対する債務者利用の取扱いを停止し、利用者に第1号から第3号お よび第5号に掲げる事由が生じた場合には当該利用者に対する融資利用の取扱いを停止いたします。当行は停止措置実施後に停止事由、停止日等を書面で通知いたします。なお、利用者が当行に対す る住所変更の届出を怠る、あるいは利用者が当行からの通知を受領しない等、利用者の責めに帰す べき事由により当行からの通知が遅延または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達した ものとみなします。
①「でんさいネット業務規程等」に規定する支払不能処分を受けた場合
②「でんさいネット業務規程等」に違反した場合
③本利用規定に違反した場合
④債務者利用について、前各号のほか、当行所定の基準により、当行が緊急に利用停止が必要と判断しうる事由が生じた場合
⑤融資利用について、本項第1号、2号、3号のほか、利用者が当行と締結した銀行取引約定書に規定する期限の利益喪失事由に該当した場合ならびに利用者の当行からの他の借入について期限の利益を喪失した場合
(2) 前項にかかわらず、利用者について当行所定の基準により利用停止を行うに足ると判断できる相当の事由が生じた場合は当行からの通知により、債務者利用または融資利用の取扱いを停止いたします。
なお、利用者が当行に対する住所変更の届出を怠る、あるいは利用者が当行からの通知を受領しない等、利用者の責めに帰すべき事由により当行からの通知が遅延または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなして停止いたします。
(3)債務者利用ならびに融資利用の停止期間は以下のとおりとします。
①本条第 1 項第 1 号に該当の場合、「でんさいネット業務規程等」に規定する停止期間。
②上記以外の場合、利用停止措置実施日から 2 年間。
③本条第 1 項第3号、4 号、5 号ならびに本条第 2 項による停止の場合は、利用者の状況等により当行所定基準に従い停止期間を変更する場合があります。
(4)債務者利用ならびに融資利用が停止された場合でも、利用者は引き続き債権者利用一般として当サービスを利用できるものといたします。なお、前項に規定の停止期間が満了しても、債務者利用ならびに融資利用は、利用者が申込書の提出等の所定の手続きで利用申込を行い、当行所定基準で認められた場合のみ再利用を行うことができるものといたします。
(5) 債務者利用が停止された場合でも、利用者は当然に以下の義務を負うものといたします。
①未決済の電子記録債権の債務者の場合、当該電子記録債権の支払義務
②未決済の電子記録債権の電子記録保証人の場合、当該電子記録債権が決済されるまでの保証債務履行義務
(6)融資利用の取扱いが停止された場合、未実行の割引申込分については当行審査結果等にかかわらず、当行は実行しないものといたします。
(7)当行の本条各項の取扱いにより利用者に万一事故、紛議等が生じても当行の責による場合を除き、利用者は当行に対して異議申し立て等を行わないものとします。
第18条【当サービスの利用者による解約】
(1)利用者都合、廃業等により利用者が当サービスの利用を解約する場合は、当行所定の書面を当行取引店に提出するものといたします。
(2)解約は、電子記録債権に係る保証債務を含め、利用者に係る電子記録債権の消滅が確定した時点で行います。解約にあたり当行は利用者への通知を省略することができるものといたします。なお、解約申出後、電子記録債権が存続する間、当行は、利用者による新たな融資申込および電子記録債権の譲受を停止し、利用者による記録請求を「でんさいネット業務規程等」に規定する範囲に制限いたします。
第19条【当サービスの利用者による利用制限】
(1)利用者都合等により、利用者自らが当サービスの利用を一時的に制限する場合は、利用制限に関する当行所定の書面を当行取引店に提出するものといたします。
(2)当行は利用制限措置を行った際の利用者への通知を省略することができるものといたします。利用制限措置期間中は、利用者は、新たな融資申込および電子記録債権の譲受が停止されるほか、利用者による記録請求は「でんさいネット業務規程等」に規定する範囲に制限いたします。
(3)利用者による制限の解除は、利用制限解除に関する当行所定の書面を当行取引店に提出するもの
といたします。なお、当行は解除手続き完了に係る通知を省略できるものとします。
第20条【当サービスの当行からの解約】
(1) 利用者について次の各号に掲げる事由が1つでも生じた場合、当行は事前通知を行うことなく当該利用者との間における利用者契約の解約措置を行います。
解約措置実施後は原則、利用者に解約事由、解約措置実施日等を書面により当行所定の方法で通知いたします。なお、利用者が当行に対する住所変更の届出を怠る、あるいは利用者が当行からの通知を受領しない等、利用者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知が遅延または到達しなかった場合は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
①利用者が「でんさいネット業務規程等」に定める利用契約の締結要件に該当しないことが判明した場合
②債務者利用停止措置に係る事由の繰り返し、または「でんさいネット業務規程等」および本利用規定等の繰り返し違反、もしくは違反した状態が継続する等、でんさいネットおよび当行の運営を損なう行為があった場合
③破産手続きまたはそれに準ずる倒産手続き(本利用規定第21条に規定する再建型の倒産手続きは除く)が開始された場合
④当行への届出を怠る等、利用者の責めに帰すべき事由により利用者の所在が不明な場合
⑤公序良俗に違反する行為を行った場合
⑥決済用の預金口座または法人IB利用契約が強制解約された場合
⑦利用者が死亡した場合
⑧その他、でんさいネットが解約措置を行うに足る相当の事由が生じたと判断した場合
(2) 当行は利用者について次の各号に掲げる事由が1つでも生じた場合、当行からの通知により当該利用者との間における利用者契約の解約措置を行います。
なお、利用者が当行に対する住所変更の届出を怠る、あるいは利用者が当行からの通知を受領しない等、利用者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知が遅延または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、解約措置を行います。
①当サービスに関する利用手数料を支払わない場合
②その他当行所定の基準により解約措置を行うに足る相当の事由が生じた場合
③でんさいネットと当行が「でんさいネット業務規程」に定める業務委託契約を解除する場合
(3) 解約は、電子記録債権に係る保証債務を含め、利用者に係る電子記録債権の消滅が確定した時点で行います。なお、解約措置実施後、電子記録債権が存続する間、当行は、利用者による新たな融資申込みおよび電子記録債権の譲受を停止し、利用者による記録請求を「でんさいネット業務規程等」に規定する範囲に制限いたします。
第21条【当サービスの利用制限(再建型)】
(1)利用者について次の各項いずれかに該当することが判明した場合、当行は事前通知等を行うことなく利用者契約の制限措置を行います。利用制限措置実施後は制限事由、制限措置実施日等
を書面により当行所定の方法で通知いたします。なお、利用者が当行に対する住所変更の届出を怠る、あるいは利用者が当行からの通知を受領しない等、利用者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知が遅延または到達しなかった場合は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
【利用制限事由】
① 民事再生法または会社更生法による財産保全処分
② 民事再生法または会社更生法による包括的禁止命令
③ 民事再生法または会社更生法による監督命令
④ 民事再生法による保全監督命令または会社更生法による保全管理命令
⑤ 民事再生または会社更生手続開始決定
⑥ 外国倒産処理手続きに対する援助の処分に係る事由
(2)利用制限期間中は、債務者利用ならびに融資利用を停止するほか、債権者利用についても利用制限事由に従い記録請求等の取引を制限いたします。
(3)再生手続きの完了等により利用制限を解除する場合において、債務者利用ならびに融資利用に関して、利用者が当行所定の手続きで利用申込を行い当行所定基準で認められた場合のみ再利用できるものといたします。
第22条【利用者情報の使用に係る同意】
(1)利用者はでんさいネットおよび当サービスを通じて当行が得た当該利用者の各種情報(以下「利用者情報」)を、当行が当サービスの遂行、電子記録債権の円滑な流通の確保ならびに当行与信取引上の判断のため、「でんさいネット業務規程等」に規定の利用目的に従い利用することに同意いたします。
(2)前項のほか、利用者は、「利用者情報」を各種サービスの提供、アンケート実施、ダイレクトメールの発送等、当行および当行の関連会社や提携会社の総合的金融サービス提供のために使用、活用することについて同意することとします。
(3)利用者が前項に規定する「利用者情報」の利用について同意できない場合は当行に書面にて届け出るものといたします。
第23条【利用者の安全性の確保義務】
(1)安全性の確保
利用者は法人IBにより当サービスを安全に利用するため、「ID・パスワード」の厳重な管理、使用機器の保守、ウイルス対策ならびにその他安全性確保のための必要かつ適切な措置を講ずるものといたします。
(2)法人IBによる当サービスの利用に際し、利用者が前項に規定する措置を怠ったことにより生じた損害については以下のとおりといたします。
①利用者に生じた損害については、当行はいっさい賠償責任を負わないものといたします。
②他の利用者、当行またはでんさいネットに生じた損害は、利用者が賠償責任を負うものとします。
(3)当行は、利用者が法人IBにより安全に当サービスを利用することができず、他の利用者、当行またはでんさいネットの当サービスの運営等に支障が生じる懸念があると判断した場合は、利用者による安全性の確保が図られるまで、当該利用者の法人IBによる当サービスの利用を停止いたします。停止措置実施にあたり、利用者に停止措置実施日等を当行所定の方法で通知いたします。なお、停止期間中の当サービスの利用方法ならびに既電子記録債権等の取扱い、利用者が被請求者となる記録請求の通知方法等については、当行と協議のうえ対応するものといたします。
第24条【利用者情報の変更】
(1)利用者は、署名、名称、商号、代表者、住所、決済口座等の利用者情報に変更が生じた場合は、当行所定の書面に変更内容に応じた変更事実を確認できる書類を添付し、当行取引店へ直ちに届け出ることとします。利用者情報に変更が生じたにもかかわらず、届出を失念もしくは遅延したことにより届出前に利用者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
(2)利用者は、「でんさいネット」業務規程細則第12条に規定の事由が生じた場合は、当該事由を証する書類を当行取引店窓口に提出するものといたします。
第25条【相続時利用継続にかかる届け出】
(1) 利用者が死亡した場合、本利用規定第20条第 1 項にかかわらず、被相続人に係る電子記録債権が消滅するまで「でんさいネット」業務規程第22条第 1 項第6号に規定する記録請求等に限り、相続人等の代表者(以下「届出相続人」という)は利用継続を行うことができるものとします。なお、被相続人に係る電子記録債権の消滅が確定した段階で当行は利用契約を解約いたします。解約に際し相続人等への通知は省略できるものといたします。
(2) 届出相続人は前項に係る取扱いを依頼する際は、相続人全員の同意を得た相続時利用継続に係る当行所定の依頼書に利用者死亡確認用書類、相続人確認用書類、印鑑証明書等の当行が定める書類を添付し、被相続人の当行取引店に提出するものといたします。当行は相続時利用継続に係る手続き完了次第、届出相続人に当行所定の方法で通知いたします。
(3) 相続時利用継続に際して、届出相続人は本利用規定第2条第2項にかかわらず、法人IBの利用契約は要しないものとし、届出相続人による各種記録請求等は被相続人の当行取引店窓口でのみ受付いたします。
(4)前項について届出相続人は当行所定の書類を被相続人の当行取引店に提出するものとし、当行は当該記録請求結果を当行所定の方法で届出相続人に通知いたします。なお、届出相続人は各種記録請求等の依頼の都度、当行所定の手数料を支払うものといたします。
(5)他の利用者から届出相続人を被請求者とする記録請求が行われた場合、届出相続人へは、当行がでんさいネットから当該通知を受領次第速やかに当行所定の方法により通知いたします。なお、届出相続人が当行に対する通知先変更の届出を怠る、あるいは当行からの通知を受領しない等、届出相続人の責めに帰すべき事由により、当行からの通知が遅延または到達しなかった場合は通常到達すべき時に到達したものとみなし当行は責を負わないものといたします。
第26条【法人承継にかかる届け出】
(1)合併、会社分割により利用契約の地位を承継した場合は、承継者は当行所定の「承継届」に商業登記簿謄本、その他当行所定の承継事実を確認するための必要書類を添付し、速やかに当行取引店に届出するものといたします。
(2)当行は届出を受け付けた際は、利用者要件の確認および当行所定の審査を行い、承継後の利用内容について制限を行うことができるものといたします。当行は承継手続き完了次第、承継者に当行所定の方法で通知いたします。
第27条【その他免責事項】
(1)停電、災害および事変等、当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)利用者が当行による当サービスの業務に関して損害を受けることがあっても、当行に故意または重大な過失が認められる場合を除き、当該損害について、当行は責任を負いません。
第28条【規定の変更】
本利用規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第29条【業務委託の承諾】
(1)情報開示
当行は、当サービス業務遂行のため、当行が選任する第三者(以下「委託先」といいます)に当サービスに係る業務の一部または全部を委託できることとし、利用者は当該業務委託に必要な範囲内で利用者に関する情報を当行の委託先に開示することに同意することとします。
(2)運用・保守の委託
当行は委託先に当サービスを構成している各種システムの運用や保守等の業務を委託することができることとし、利用者はこれに同意することとします。
第30条【譲渡・質入れ】
(1)利用者は受け取った電子記録債権を質入れすることはできません。
(2)利用者は当サービスの利用に関する一切の権利を当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
第31条【準拠法および合意管轄裁判所】
本利用規定および本利用規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とし、当行と利用者との間で、本利用規定が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第32条【協議事項】
本利用規定の各条項に関し疑義が生じた場合、または本利用規定、「でんさいネット業務規程等」に定めのない事項で業務遂行上必要な細目については協議のうえこれを定めます。