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令和2年度
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
令和2年10月奈良県xx町
民間事業者
提案
三宅町
住民サービスのxxxx課題の解決
住民
事業化
三宅町が抱える行政課題は、人口減少・少子高齢化の進展、ライフスタイルや価値観の多様化、インフラや公共施設の老朽化の顕在化などにより、これからますます多様化、高度化、複雑化していきます。限られた経営資源で将来にわたって、持続的かつ安定的に、住民サービスの維持向上を図っていくためには、行政が主体となり課題を解決する従来の概念や手法にとらわれず、豊富な知見やリソースを有する企業・団体との協働を推進していき、民間と行政が、それぞれの長所を活かし、対等な立場で課題解決を行っていくことが必要不可欠になっています。
随意契約保証型民間事業者提案制度は、より効果的・効率的な行政経営による財源の確保、財政負担の軽減を図りながら、豊富な知見やリソースを有する企業・団体の提案を受け付け、事業化を行うことで、あらゆる分野において公民連携を積極的に進め、行政だけでは解決ができなかった行政課題の解決や、住民サービスの向上を図るための制度です。
この要項は、xx町が実施するすべての事務事業や町が所有する土地や公共施設の利活用を目的とした民間事業者からの提案を受け付けて、事業化する「xx町随意契約保証型民間事業者提案制度(以下「民間事業者提案制度」といいます。)」について、必要な事項を定めるものです。
1.趣旨
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
随意契約保証型民間事業者提案制度
随意契約
事業化への協議
民間の特性を活かした提案
行政課題の解決
住民サービスの向上
事業の実施
民間事業者
予算化
提案の審査
三宅町 住民
民間事業者提案制度は,民間事業者から町が実施するすべての事務事業や町が保有する土地・公共施設(以下
「公共施設等」といいます。)に関しての提案を求め,住民サービスの向上、行政課題の解決及び公共施設マネジメントに貢献する提案を選定し,採用された提案者との協議を経て,事業化を図るものです。
また,事業化が決定した際には,提案が採用された者との随意契約を前提としています。(随意契約保証型) ただし,協議が成立した場合でも,予算案件が議会で承認されない等の事由により,事業が実施できなくなった
場合には,本件は事業化されません。
2.制度概要
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
民間団体、民間事業者、行政の役割分担の最適化を図り、行政が実施するよりも効率的かつ効果的な事業の実施が見込まれるものについては、積極的に民間に委ねていきます。
■ 事業実施主体の最適化
民間団体や民間事業者が住民サービスの提供主体となることで、民間の特性を生かした、より柔軟できめ細かな住民サービスの提供を目指します。
■ 住民サービスの向上
民間団体、民間事業者からの提案を受け付けることにより、民間ノウハウの活用による効率的な行政運営を推進します。
■ 効率的な行政経営
民間団体、民間事業者が住民サービスの担い手となるための環境を整備し、住民等のアイデアを生かした地域の実情に応じたサービスが将来にわたって適切に提供される持続可能なまちづくりを推進します。
■ 住民主体による
持続可能なまちづくり
民間団体、民間事業者が事業実施主体となることで、新たなビジネスを創出し、有効需要や雇用の創出、地域活性化を図ります。
■ 地域経済の活性化
3.提案型民間活用制度の目的
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
■ 町が所有する全ての土地や公共施設等
町が所有する全ての土地や公共施設等(公園、道路などインフラ施設を含む。)に係るハード事業およびソフト事業
■ 全ての行政分野における事務事業等
まちづくり・環境・福祉・医療・経済・教育・行財政運営などの全ての行政分野における事務事業等
4.提案募集の対象
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
■ 新たな財政支出または維持経費の増加を伴わないこと
ただし、提案事業を実施した結果、本町に大きな財政効果や住民サービスの向上の実 現が見込まれる事業については、本町の新たな財政支出を排除するものではありません。
■ 資金調達の手段、金額を具体的に明記すること
ア 公有財産の貸付料・広告収入
イ 光熱水費・保守費等の削減相当額ウ 人件費の削減相当額
エ 現行予算の流用
オ 国・県等からの補助金・交付金カ 企業版ふるさと納税
■ 行政経営の効率化、または住民サービスの向上のいずれかの効果があること
■ 法令により、町がすべき事業とされていないこと
5.提案条件
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
× 単純な営業活動
例:既に他の民間事業者が管理運営を行っている公共施設等において、単に自らが当該管理運営を行う者になるための提案
例:既に公共施設等で行われている行政サービスの受託者になるための提案 例:住民サービスの向上を伴わない単なる事業廃止や価格引き下げなどの提案
× 法令により、町がすべき事業とされているもの
× 法令で可能とされるものでも、町が直接実施すると判断するもの
例:災害復旧など緊急実施が必要な事業等に対する提案
5.提案条件(認められない提案の例)
xx町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
区 分 | x x | 備 考 |
重点募集テーマ型 町が民間事業者からの 提案を特に希望する分野 | ①複合施設における住民サービス向上につながる取り組み ②国民健康保険における特定健康診査未受診者対策 | |
フリー型 民間事業者による自由な提案を募集する分野 | 町が所有する全ての土地や公共施設、全ての行政分野における事務事業等を 対象にした、民間事業者による自由な 提案を募集いたします。 |
6.提案の区分
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
提案者の条件①
提案内容を実行する意思と能力(資格)を有する民間企業、NPO法人等の法人、個人事業主又は任意団体
提案者の条件②
本町及び必要に応じて施設管理者・指定管理者等との協議・調整が可能な能力を有し、事業化に向けた諸条件の変更等について柔軟な対応ができる者であること
提案者の条件③
グループ(複数の企業・団体等の共同体)で応募する場合には、参加表明時に提案者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること
7.提案者の資格要件等
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
次の要件のいずれかに該当する者は、提案者及び提案者の構成員になることができません。
提案者となれない者
× 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
× 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしている者
× xx町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
× xx町入札参加資格停止措置要領による指名停止を受けている者
× 法人税、消費税若しくは地方消費税又はxxを滞納している者
7.提案者の資格要件等
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
提出書類
次の書類を受付期間内に事務局に提出すること
■ 企画提案書 (様式第1号)
■ 実施体制 (様式第2号)
■ 類似業務実績(様式第3号)
■ 見積書 (任意様式)
提出期限
■ 資金調達の手段、金額が分かる資料 (任意様式)令和2年12月28日 午後5時まで
提出方法
郵送又は持参
提出時間は,xx町役場開庁日(平日)の午前9時から午後5時までとします。(郵送の場合は,提出書類の受付期間最終日の消印有効とします。)
提出先
〒636-0213
奈良県磯城郡xxxx堂689xx町役場 政策推進課
8.提案の応募方法
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とします。
(1) 費用負担
(2) 提出書類の取扱い・著作xx
① 提出書類の著作権は、提案者に帰属しますが、提出書類は返却しません。
② 提案者の提出書類については、提案の審査のみに使用します。
提案者の承諾なく、それ以外の目的で提案者に無断で使用しません。また、第三者に情報を漏らしません。
③ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、提案を行った提案者が負うものとします。
④ 提案者の提案が事業化された場合には、著作権は本町に帰属するものとします。
(3) 法令等の遵守
提案にあたっては、事前に提案者の責任において関係法令等を確認し、事業実施時における法令適合のリスクは提案者に帰属することとします。
提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
① 提出書類に虚偽の記載があった場合
② 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
(4) 失格事項
9.応募に関する留意事項
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
提案内容の検討にあたって、事前相談及び現地調査を受け付けます。
提 出 書 類 現地調査申込書(様式第4号)
提 出 期 限 令和2年11月30日 午後5時まで
現地調査には、施設側との調整が必要なため期間に余裕を持って申し込んでください。
※ 場合によっては現地調査をお受けできないことがございます。
提 出 方 法 FAX又は電子メール
提 出 先 xx町役場政策推進課
FAX :0745-43-0922 MAIL:xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
事 前 相 談
1回あたりの相談時間は1時間以内とします。
事前相談の有無が提案審査に影響を及ぼすことはありません。
現 地 調 査
所管課・施設側との調整後に個別に日程を確保します。
10.事前相談及び現地調査
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
提案内容の検討にあたって、質問を受け付けます。
提 出 書 類 質問書(様式第5号)
提 出 期 限 令和2年11月30日 午後5時まで
提 出 方 法 FAX又は電子メール
提 出 先 xx町役場政策推進課
FAX :0745-43-0922 MAIL:xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
質問の回答 〇「提案内容に関する事項」への質問
→ 提案内容の知的財産を保護するため、質問者個別に回答します。
〇「民間事業者提案制度に対する事項」への質問
→ 本町ホームページで回答内容を公表します。
11.質問
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
【企画提案書の提出】
提案の審査
【書類審査】提案条件を満たしているか
提案者の資格要件等を満たしているか
事業化の見送り
YES NO
【日程通知】プレゼンテーション審査の日時、場所を提案者に対して個別に通知します
事業化の見送り
【プレゼンテーション審査】
独創的な提案であるか 事業化の効果等が認められるか詳細協議の対象とするか など
時間:1提案あたりプレゼン15分以内、質疑応答10分出席:4名まで
NO
YES
【事業化への協議】
12.審査(協議対象の選定)
xx町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
民間事業者提案制度の趣旨に合致し、独創性が高く、より効率的かつ効果的な提案内容であるか。
提案審査の着目点
■ 公民連携の理解度
地域の実情に応じたものであり、住民サービスを向上させる公共性の高い提案内容となっているか。
■ 住民サービスの向上
民間ノウハウの活用による効率的な行政経営を推進する提案であるか。
■ 効率的な行政経営
収支計画が適正で、事業化された後に新たに発生する行政側の業務も含め、町のコスト縮減(または歳入の増加)となるか。
■ 財政負担の軽減
新たなビジネスの創出または、地域での雇用創出や住民主体のまちづくりなどの地域活性化を図るものであるか。
■ 地域経済の活性化
事業化の実現性、継続性が高い提案であるか。
■ 事業の実現性、継続性
12.審査(協議対象の選定)
xx町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
提案の審査
【採用(一部採用を含む】
【不採用】
■事業化に向けた協議対象案件とするもの
■事業化に適さないと判断されたもの
■現時点では実現が困難なもの
■民間提案制度によって事業者を選出することが不適当と判断されたもの等
【結果通知及び公表】
【結果通知及び公表】
■提案審査の結果は、提案者に対して文書で通知します。
■ホームページで「案件名・提案事業者名・提案概要」を公表します。
■提案審査の結果は、提案者に対して文書で通知します。
■ホームページで「案件名」のみ公表します。
【事業化への協議】
事業化の見送り
※ 審査結果に対する異議の申し立ては受け付けません。
12.審査(協議対象の選定)
xx町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
【提案の審査】
入札参加資格を有していない提案者は、追加書類を提出してください。
【追加書類の提出】
採用(一部採用含む。)となった、提案者に対して文書で通知します。
【随意契約の締結】
【事業の実施】
予算措置が必要な場合のみ
13.審査後の手続き
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
民間事業者
三宅町
【予算措置】
提案内容を基に事業化に向けて協力して詳細協議や必要な手続等を行います。
【事業化に向けた協議】
【採用通知の送付】
協議対象提案を提案した者(交渉権者)は、採用(一部採用)の通知を受けた場合、速やかに次の書類を各1部提出すること。
提出書類
※ ただし、入札参加資格を有するものは除きます。
名 称 | 法人 | 個人 | グループ | 備 考 |
印鑑証明書 (複写可) | 〇 | 〇 | 〇 | 発行後3カ月以内のもの ※グループの場合には、契約書に押印時に使用するもの |
登記事項証明書 (複写可) | 〇 | △ | 発行後3カ月以内のもの 商業・法人登記の登記事項証明書 ※法人グループの場合は、構成する法人すべて。 | |
営業許可、認可等の証明(複写可) | △ | △ | △ | 法令の規定による営業上の許可、認可等を必要とする場合のみ。 |
代理店、特約店等の証明書(複写可) | △ | △ | △ | 代理店、特約店等の契約を締結している場合は、その証明書の写しを提出。 |
納税証明書 (最新1カ年分) | 〇 | 〇 | 〇 | 町内業者:xx全科目に未納(滞納)のない証明書県内業者及び県内に営業所がある業者:県税に未納 (滞納)のない証明書 県外業者:法人税に未納のない証明書、個人事業税に未納のない証明書 |
14.追加資料の提出
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
事業化に向けた協議 | |
事業フレームの作成 | 交渉権者と本町は,提案内容を基に事業化に向けて協力 |
して詳細協議や必要な手続等を行い,事業フレームを作 | |
成します。 | |
施設管理者との協議 | 提案の事業化に関して必要がある場合は,別に施設管理 |
者,指定管理者等と同様の協議を行い,事業実施に向け | |
た調整を行います。 | |
協 議 の 期 間 | 協議の期間は,原則として,提案内容が協議対象となっ |
てから6カ月間とします。ただし,本町が必要と判断し | |
た提案については,協議を継続する可能性があります。 |
15.協議
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
協議が成立(双方が合意)に至った場合,交渉権者を契約事業者(以下
「事業者」といいます。)とします。
x
x
議
協
協 議 不 成 立
(1)費用負担
① 協議は,原則として交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとし,費用は交渉権者の負担とします。
② 協議が整わなかった場合(合意に至らなかった場合)でも,交渉権者が協議過程において負担した費用やリスク等について,町は責任を負いません。
(2)結果の公表
協議の結果は,本町のホームページで公表します。
① 合意に至った場合は,「案件名,事業者名,提案概要」を公表します。
② 合意に至らなかった場合は,「案件名,提案概要,合意に至らなかった理由」を公表します。
(3)議会の承認
交渉権者との協議が成立した場合においても,予算案件等が議会で承認されない等の理由により,提案の事業が実施できなくなった場合には,本件は事業化されません。
但し、当該事業が実施できなくなった事由が解決したときは,交渉権者と本町と協議の上、事業化を図ります。
(4)協議過程の報告
事業概要や協議経過等については,必要に応じて議会等へ報告することがあります。
但し,交渉権者の独自のノウハウ等が含まれている内容については公表の対象としません。
16.協議における留意事項
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
(5)提出書類の取り扱い
提出書類の著作権は、提案者に帰属しますが、提出書類は返却しません。
また、提案者は、町が事業化の検討における提出書類の利用、事業名称や概略等の公表に 同意することとします。ただし、提案者の独自のノウハウ等が含まれている内容については、公表の対象としません。
(7)特許権の侵害防止
提案者は、提出書類が第三者の有する特許xxを侵害するものでないことを本町に対して保証することとします。提案者は、提出書類が第三者の特許xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、提案者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとします。
(8)情報公開
三宅町情報公開条例に基づく情報公開請求により一部又は全部を公開することがあります。
(9)失格
交渉権者が次のいずれかに該当する場合は失格とし、協議不成立または契約解除とします。
① 本要項に定める手続きを遵守しない場合
② 提出書類に虚偽の記載があった場合
③ xxな審査について影響を与える行為があった場合
16.協議における留意事項
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
事業者と本町は,協議成立後,提案事業の実施について随意契約を締結します。
【事業化への協議成立】
予算措置が必要な場合は,予算措置が 成立した時点で随意契約を締結します。
予算措置が必要な場合
予算措置が不要な場合は,協議が成立した時点で随意契約を締結します。
予算措置が不要な場合
予算措置成立
【随意契約の締結】
契約締結後,事業者は責任をもって提案内容(当該事業)を履行することとします。
【事業実施】
17.契約,事業実施
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項
随意契約保証型民間事業者提案制度の関する問合せ先
【 事務局 】
xx町役場 みやけイノベーション推進部 政策推進課
〒636-0213 奈良県磯城郡xxxx堂689 TEL:0745-44-3070 FAX:0745-43-0922 MAIL:xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
18.問合せ
三宅町随意契約保証型
民間事業者提案制度実施要項