Contract
(約款の適用)
エネシンフォサービス契約約款
④ 本設備について、差押え、仮処分、競売等の申し立てがあった場合
⑤ 当社の遠隔監視サーバー、通信回線、遠隔監視アダプター又はモバイル端末の異常、故障(ハードウェア又はソフトウェアの異常、故障を含む。)、本設備のメンテナンスや故障対応等の事由により、
5 お客さまは、自らのアカウントが第三者によって不正に使用される、またその恐れがあると思われる場合、ただちにその旨を当社へ届け出、当社の指示に従う。
6 当社が認める理由(商号変更、合併・会社分割等による承継)による場合を除き、お客さまが契約名義の
2024 年 6 月 1 日制定
④ 音、振動、臭気、塗装の変色、錆等の軽微な損傷等、空調機能に影響がない故障の修理
(遠隔監視業務)
第 5 条 当社は、メンテナンスサービスの内、「遠隔監視業務」として、通信回線を通じたメンテナンスサービス
第 1 条 東京ガス株式会社(以下、「当社」という。)は、お客さまに対して、エネシンフォサービス契約約款(以下、
「約款」という。)に基づき、エネシンフォサービス(以下、「本サービス」という。)を提供する。
2 お客さまは、本サービスのお申込み前に約款をあらかじめ承諾し、裏面の「対象設備リストおよび料金算出表(以下、「設備リスト」という。)」の内容をご確認の上、「エネシンフォサービス契約申込書(以下、
「申込書」という。)」に所定の事項を記載し、当社に提出する。
3 当社は、お客さまの権利を制限し、又は義務を加重する条項であって、約款に定める取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に反してお客さまの利益を一方的に害すると認められるものを除き、お客さまの了承を得ることなく、約款を変更する場合がある。変更の効力発生日以後の提供条件は、通知又はインターネット上に公表その他の方法でお客さまに事前に予告する。
(契約対象設備)
第 2 条 本サービスの対象設備は、設備リストに記載の設備(以下、「本設備」という。)とする。なお、遠隔監視アダプターが設置・接続されていない、もしくは設置・接続されていても通信ができない状態にある設備は、本サービスの対象外とする(一遠隔監視アダプターに接続できる室外機は各室外機メーカーが定める最大数を上限とし、且つ同一サービス番号の室外機にのみ接続できる。これを超えて接続された場合も本サービスの対象外とする。)。
(本サービスの内容及び範囲)
第 3 条 本サービスは、本設備に対する自動制御、メンテナンス及び運転実績の開示に関するものであり、その範囲は以下の通りとする。
① 自動制御
当社は、取得したデータに基づき、エネルギーコストの低減等を目的とし、リアルタイムで建物電力デマンドを監視しながら本設備を自動制御する。自動制御にあたっては電力デマンドに加え て、機器特性、電力・ガス単価等も一定程度加味する。但し、その効果を保証するものではない。自動制御の対象は、本設備の内、設備リストの備考欄に“自動制御”と記載されたものに限る。
② メンテナンス
当社は、「【別記】メンテナンスサービス内容(以下、「【別記】」という。)」に示す メンテナンスサービスを提供する。契約運転時間、各種メンテナンスオプションサービスの取扱いについては、設備リスト記載の内容に従う。
③ 運転実績の開示
当社は、当社が提供するウェブサービス上のお客さま専用サイトにおいて本設備の 運転実績等を開示する。運転実績の開示の対象は、設備リストの備考欄に“運転実績の開示”と記載されたものに限る。
2 申込書の「オプションサービス」欄に記載のサービスは、別途契約内容を定めた上で前項のサービスに付加する。
(設定)
第 4 条 お客さまは、当社所定の方法で、当社に本サービスのうち自動制御に関する制御値の設定または変更の依頼を行う。
2 本サービスのうち自動制御に関する制御値設定については、前項によりお客さまより依頼いただいた内容を踏まえ、お客さまと当社で協議のうえ同意した内容を設定する。ただし、制御値設定に関わる数値のうち、法令で定められるものに変更が生じた場合は、制御値設定または変更の依頼がなくとも、当社の判断で、お客さまに事前周知の上、制御値を変更するものとする。
(契約期間)
第 5 条 本契約の契約期間は、申込書記載の契約開始日から契約終了日までとする。なお、契約終了日は契約開始日の前日から起算して申込書記載の契約年数が経過した日の属する月の末日とする。
<例> ・契約開始日が「1 月 1 日」の場合・・・契約終了日は「12 月 31 日」
・契約開始日が「1 月 2 日」の場合・・・契約終了日は「1 月 31 日」
2 契約期間終了日の 3 ヶ月前までにお客さま又は当社から書面で別段の意思表示がない場合、当該契約を 1 年間自動延長する。但し、契約期間中に設備リスト記載のいずれかの室外機が試運転日から 15 年を迎えた場合は、本契約は自動延長されず、契約が終了となる。
3 前項の試運転日とは、製造メーカーから出荷された未使用の室外機の試運転をした日をいう。試運転日が確認できない場合は、設備リスト記載の室外機のうち、最も早い製造年月日を試運転日とする。
4 第 2 項にかかわらず、契約期間が 1 年間(又は 1 年間と月末まで)未満の場合、本契約は自動延長されず、契約が終了となる。
(設定を要する本サービスの開始時期)
第 6 条 第 3 条に定める本サービスの内、自動制御、遠隔監視業務、グリーン・ヘルプ・スマート及び運転実績の開示については、当社は、申込書記載の申込日以降、専用サーバでの設定を行い、設定完了次第、開始する。
(料金とお支払い)
第 7 条 お客さまは、本サービスの対価として設備リスト記載のエネシンフォサービス契約料金(以下、「料金」という。)を支払うものとする。但し、「対象設備設置場所」(以下、「設置場所」という。)における当社とのガス需給契約の解約を当社が確認した場合、第 17 条第 1 項の内容に従う。
2 当社は、次の時期にお客さまに料金を請求する。
① 契約開始日が 1 日の場合・・・翌月
② 契約開始日が 2 日以降の場合・・・翌々月
3 料金のお支払い方法は、次の中からお客さまが選択する。
① 預金口座自動振替による分割月払い又は一括年払い
当社の料金収納事務の委託先である東京ガスリース株式会社が、お支払い者の指定口座から、支払方法に応じて料金を引き落とす。
② 当社からの請求による一括年払い
お客さまは、当社からの請求に基づく料金を、当社が送付した振込票を用いて、振込票に印字された入金期限日(請求月の翌月末日)までに、お支払いいただく。
4 お客さまは、契約期間中に支払方法を変更できない。
5 当社は、次の方を料金のお支払者として料金を請求する。
① 申込書の「料金のお支払者」欄に記名がある場合は、「料金のお支払者」(約款において、「料金のお支払者」という。)
② 上記の欄に記名がない場合は、「お客さま」
6 当社は、料金の改定等を実施する場合、事前にお客さまに連絡する。
7 お客さまの都合により、本契約が第 12 条に基づき契約期間の中途で解約された場合は、第 1 号及び第
2 号に定める方法により精算を行う。
① 当社は料金のお支払者に対し、解約日までの期間に相当する料金を月割りで請求する(1 月に満たない場合は切り上げる。)。但し、既に一括でお支払い済みの場合は、請求額を超えた金額をお支払者に払い戻す。なお、払戻金額に利息はつかない。
② 当社は料金のお支払者に対し、解約日から契約終了日までの残存期間に相当する料金の 50%(1 円に満たない場合は切り上げる。本設備に一般GHP を含む場合、一般GHP のメンテナンスサービス料金を除く。)を精算金として請求し、料金のお支払者はこれを支払う。但し、解約の理由が、設置場所における本設備のご使用者の事業中止又は撤退による場合、料金のお支払者は精算金の支払いを免れる。なお、居抜き(本設備付きの売買又は賃借)での事業中止又は撤退の場合は、その後の入居者への本契約の引継ぎに協力いただいたときに限り料金のお支払者は精算金の支払いを免れる。
8 本設備の一部を撤去する等、契約期間の中途に本サービスの一部を終了させた場合の料金の取扱いは、撤去前の本設備の合計馬力能力に対する撤去した本設備の馬力能力の割合に応じて、前項に定めた内容を準用する(本項は、本設備の一部撤去を主に想定し、前項の内、精算金の支払い免除部分は準用しない。)。
(免責事項)
第 8 条 次の場合、当社は本サービスの履行責務を免れるものとし、それによりお客さまがいかなる損害を被った場合も、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わない。当社が補償を行う場合でも、通常かつ現実の損害を除き賠償しない。
① お客さまが料金の支払いを遅延した場合
② 補修部品の保有期限超過後の欠品や部品調達先の倒産等により、本サービスの実施が不可能な場合
③ 地震、落雷、台風、噴火、洪水、津波、大雪等の天災や、火災、停電、異常電圧、戦争、動乱、騒乱、労働争議等の不可抗力により、本サービスの実施が困難な場合
自動制御、遠隔監視が不可能な場合
⑥ 本設備が当社の責によらずして滅失毀損し、本サービスの遂行が不可能な場合
⑦ お客さまから第 9 条の協力が得られない場合
⑧ 申込書記載の内容が事実と異なる場合
⑨ メンテナンスのための十分な空間が確保されていない場合(天井開口を要する場合など)
⑩ その他、当社の責に帰すべき事由によらず本サービスが履行できない場合
(お客さまの協力)
第 9 条 お客さまは、本サービスが安全かつ円滑に行われるよう当社に次の通り協力する。
① お客さまは、取扱い説明書その他当社の指示に従って、本設備を使用する。
② 当社が本サービスの実施に必要なデータを計測、取得することを承諾する。
③ 本サービスの実施に要する電気、ガス、水道、その他ユーティリティ費用を負担する。
④ 本サービスの運転実績開示のためのパソコン、パソコン電源、インターネット接続環境は、お客さまが用意する。
⑤ 本サービスの実施及び当社所有のモバイル端末の設置、維持管理、撤去のために、当社又は当社の代理人がお客さまの敷地内・建物内に立入ることを承諾する。
⑥ 当社又は当社の代理人が本設備の設置場所まで安全に到達でき、同設置場所にて安全な作業ができるよう、安全環境を整備する。
⑦ 当社が本設備の更新又は修理作業を行う際には、本サービスの提供を一時中止することを承諾する。
⑧ 本設備の使用中止や移設、撤去を希望する場合は、必ず当社へ事前に通知する。また、申込書に記載の連絡先や本設備の所有者が変更となる場合も、当社へ事前に通知する。
⑨ 本設備の自動制御に関わる事項の変更(電気使用設備の新設・使用中止・撤去、ガス需給契約内容の変更等)がある場合には、当社へ事前に通知する。
⑩ 当社所有のモバイル端末を善良な管理者の注意をもって管理し、モバイル端末に損傷又は異常が生じた場合には、直ちに当社へ連絡する。
⑪ 本契約終了後は、当社所有のモバイル端末の速やかな撤去に協力する。
⑫ お客さまとご使用者が異なる場合、お客さまの責任で当社が第三者から協力を得られるようにする。
⑬ 本設備の内容に変更があった場合、必ず当社へ事前に通知し、お客さまと当社の協議の上で契約の内容を変更する。
(損害賠償)
第 10 条 当社の責に帰すべき事由により、本サービスの自動制御に起因してお客さまが損害を被った場合、料金 1 年分を上限とし、料金を割り引く方法によって、当該損害を補償する。但し、当社は、発生した損害の 内、通常かつ現実の損害を除き賠償しない。
2 お客さまが、料金その他本契約に基づく当社に対する債務の支払いを遅延した場合は、お客さまは当社に対し、当該遅延した債務につき、履行すべき日(同日を含む)から当該債務のすべてを履行した日(同日を含む)までの実日数に基づき、年率 14.6%の遅延損害金を支払う。また、その他お客さまの責に帰すべき事由により、当社に損害が発生した場合、お客さまはこの当社の損害を補償する。
(秘密保持)
第 11 条 お客さま及び当社は、本契約の履行に関連して知り得た、相手方が秘密として明示した業務上、技術上その他の秘密(以下、「秘密情報」といい、媒体の如何を問わない。)を、事由の如何を問わず契約期間中のみならず契約終了後であっても、相手方の書面による事前承諾なくして、本契約の遂行のために知る必要がある最小限度の自己の役員及び従業員以下、これらを総称して「従業員等」という。)を除く第三者に 対し、開示・提供し、又は漏洩してはならない。但し、次の各号に定めるものは、秘密情報から除外する。
① 相手方から開示・提供を受けた時に、既に公知であることを立証できるもの
② 相手方から開示・提供を受けた時に、既に適法に所有していることを立証できるもの
③ 相手方から開示・提供を受けた後に、自己の責に帰すべからざる事由により公知となったことを立証できるもの
④ 相手方から開示・提供を受けた後に、第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したことを立証できるもの
⑤ 相手方の秘密情報とは関係なく、独自に開発したことを立証できるもの
2 前項の定めにかかわらず、お客さま又は当社が、国内の法令(金融商品取引所規則を含む。)に基づき、行政、司法機関又はこれらの委託機関等(以下、併せて「機関等」という。)から、秘密情報の開示命令ないし要請(以下、併せて「命令等」という。)を受領した場合、相手方に対して当該命令等があった旨を法令上可能な限り書面で通知し、開示する秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう合理的な努力を行ったうえで、当該機関等に対して開示が要求されている部分についてのみ開示することができる。
3 お客さま及び当社は、第 1 項に従い、従業員等又は相手方の事前の書面による承諾を得た第三者に秘密情報を開示する場合、当該従業員等又は第三者に対して、当該情報が秘密情報である旨を告知した上 で、本契約に定める義務と同等の秘密保持義務を課すものとし、その義務の履行について一切の責任 を負う。
4 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、秘密情報を自己の関係会社に開示することができるものとする。当社は、自己の関係会社に秘密情報を開示する場合、当該関係会社に本契約に定める義務と同等の秘密保持義務を課すものとし、その義務の履行について一切の責任を負う。
5 お客さま又は当社は、本条の定めに違反して秘密情報を開示・提供し、又は漏洩したことにより損害が発生した場合、相手方に対し損害賠償をしなければならない。
(解約・解除)
第 12 条 お客さま及び当社は、契約終了日の 3 ヶ月前までに相手方に対し書面で通知することにより、契約期間終了の前であっても、本契約を解約することができる。
2 お客さま及び当社は、相手方が次の各号に該当する場合は、催告その他何らの手続を要することなく、ただちに本契約を解除することができ、解除した当事者は、これにより損害が生じた場合、当該損害の賠償を相手方に対し請求できる。
① 本契約の各条項のいずれかに違反し、相当の期間をおいて催告を受けたにもかかわらずこれを是正しないとき
② 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
③ 信用資力の著しい低下があったとき、これに影響を及ぼす事業上の重要な変更があったとき、又はその他財産状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
④ 第三者から差押、仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、又は租税滞納処分を受けたとき
⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停手続もしくはこれらに準ずる裁判外紛争解決手続の申立を受け、又は自ら申立をしたとき
⑥ 解散、自らが消滅会社となる合併もしくは会社分割の決議をしたとき
⑦ その他本契約を継続し難い重大な背信行為を行ったとき
3 前項各号の一つにでも該当した場合、本契約を解除された相手方は、期限の利益を喪失し、本契約に基づく債務を直ちに履行しなければならない。
4 本条に基づき本契約が解除された場合の料金の精算については、第 7 条第 7 項及び第 8 項の定めを準用する。
(アカウント)
第 13 条 当社は、申込書記載の申込日以降、お客さまに本サービスを利用するために必要なログインID及びパスワード(以下、「アカウント」という。)を当社所定の方法で付与する。お客さまはアカウント受領後、自らの責任においてパスワードを変更する。
2 お客さまは、自らのアカウントをお客さまの責任において管理する。
3 お客さまは、次の各号に定める行為を一切行ってはならない。
① アカウントを第三者へ譲渡、貸与、又は使用させる等の行為
② 第三者のアカウントの不正使用
③ 本サービスのシステムに権限なくアクセスする等不正なアクセスを試みる行為
④ その他当社が不当と判断する行為
4 お客さまが本サービスを利用するにあたって入力したアカウントが登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合、当社はお客さまによる利用があったものとみなし、これらが譲渡、貸与、忘失、盗用等によりお客さま以外のものが利用している場合であっても、これにより発生した損害について当社は一切の責任を負わない。
変更を行った場合、当社は何らの通知・催告なくお客さまのアカウントの使用停止又は抹消の措置を取ることができる。
7 お客さまが次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は何らの通知・催告なくお客さまのアカウントの使用停止又は抹消の措置を取ることができる。
① 当社に対して虚偽の情報提供をした場合
② 本契約で定める事項に違反した場合
③ 法令に違反する行為をした、もしくはその恐れがある場合
④ その他当社が不当と判断する場合
8 本契約の終了時、当社は何らの通知・催告なくお客さまのアカウントを抹消できる。
(反社会的勢力との関係排除)
第 14 条 お客さま及び当社は、本契約締結時及び将来にわたり、自己、自己の役員もしくは自己の重要な使用人
(以下、「自己等」という。)又は経営を実質的に支配する者が、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、
「反社会的勢力」という。)でないこと、自己等が反社会的勢力の威力等を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供する等その維持運営に協力等しないこと(但し、法令により取引が義務付けられているものは除く。)、及び法的な責任を超えた不当な要求行為等(準ずるものを含む。)をしないことを表明保証する。
2 お客さま又は当社は、事業に関連して契約する自己の下請又は再委託先業者(数次にわたるときはその全てを含む。以下、「下請等」という。)が前項に反しないことを確約し、違反が判明した場合は、下請等 との契約を解除し又はそのための措置を取る。
3 お客さま又は当社は、相手方が前二項に反した場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第 1 項についての解除は、何らの催告を要しない。
4 お客さま又は当社は、相手方が本条に反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し、当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求でき、被解除者が本契約の解除により損害を被ったとして も、解除者はこれによる一切の損害賠償を要しない。
(権利義務の譲渡禁止)
第 15 条 お客さま及び当社は、相手方の書面による事前承諾なく、本契約の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(協議事項及び合意管轄)
第 16 条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合、又は本契約に定めなき事項が生じた場合は、お客さま、当社が誠意をもって協議の上、解決を図る。
2 本契約に生じたお客さまと当社の紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(特約条項)
第 17 条 契約期間中に、設置場所における当社とのガス需給契約を解約されたこと(お客さまと解約されたガスの契約者が異なる場合も含む。)を当社が確認した場合、次回請求時から、料金を申込書の「ガス解約時の契約料金」に定める金額に変更する。
2 本契約において、約款と異なる事項を定めた時は、申込書に記載の定めを優先する。
3 お客さまは、申込書に記載の内容を変更する必要が生じた場合、当社所定の書式を提出し、当社が承諾することで変更することができる。なおこの場合、変更の効力は、当社が承諾したときに生じる。
【別記】メンテナンスサービス内容
(メンテナンスサービスの種類)
第 1 条 メンテナンスサービスは、点検整備、故障修理、遠隔監視及びメンテナンスオプションサービスで構成される。
(メンテナンスサービスの対象となる機器の範囲)
第 2 条 メンテナンスサービスの対象機器の詳細な範囲は、本設備の室外機本体及びそれに接続されている室内機本体、標準リモコン、自立ボックス、ならびに遠隔監視アダプターとする。
2 次の項目は、メンテナンスサービスの範囲外とする。
① 配管、配線及びダクト等
② ガスヒーポンチラーシステムの水熱交換器の二次側に接続された機器および設備
③ 室外機に接続されたエアハンドリングユニット
④ 次に例示される受電データ取り出しに必要な設備(当社の指定する仕様、方法、日時に限り、1回分の交換費用は無償)
・パルス検出用CT
・パルス検出器
・エコパワーメーター 等
⑤ 次に例示されるメーカー指定オプション品
・ドレンアップキット(外付け又は天井吊形設置品)
・フィルター清掃機能付きパネル(専用リモコンを含む)
・加湿器及びエレメント
・拡張アダプター
・集中リモコン(複数室内機の個別制御が可能なもの)
・風向変更板
・料金按分システム
・室外機熱交換器冷却補助装置(スカイエネカット、エコクーリングマット等)
・高性能・中性能フィルター
・室外機排気延長キット及び排気筒
・電気集塵機・エレメント(室内機の脱臭ユニットを含む)
・吸気カバー(室外機)
・空気清浄ユニット・エレメント
・自動昇降パネル及び自動昇降装置(モータ、専用リモコンを含む)
・自立切替盤
・自立用リモコン
⑥ ガスヒーポンに接続可能な部品・部材・製品のうち、当社指定のガスヒーポン製造メーカーおよび部品・部材製造メーカー以外が製造したもの
⑦ 当社所定の期限を超過した室内機及び標準リモコン
⑧ 当社の承認を得ずに移設又は増設された機器
⑨ 当社の承認を得ずに改造され、又は、当社指定外の部品・部材等が使用された機器
⑩ 電源切替の機能を有する設備及びその二次側に接続された機器の内室内機と標準リモコンを除く機器
⑪ 次に例示される制御に必要な設備
・ON-OFF制御アダプター
・外部制御アダプター
(点検整備業務)
第 3 条 当社は、メンテナンスサービスの内、「点検整備業務」として、本設備についての定期的な点検、調整及び部品交換等を行う。但し、次の業務は、点検整備業務の対象外とする。
① 室内機のフィルター清掃
② 室内機の熱交換器フィン、ドレンパン、ドレンポンプ、ドレンホース及びドレン配管の洗浄
③ 室外機の熱交換器フィンの洗浄
2 自動延長されない最終年の契約で、かつ契約期間中に前項又は【別記】第 6 条 5 項の業務が実施されない場合、当社所定の簡易な点検を実施する。
3 点検整備業務の実施は、当社所定のメンテナンスインターバルに基づくため、契約期間中に実施しない場合がある。
4 自立運転用バッテリー搭載機器の場合は、当社の定めた交換間隔での自立運転用バッテリー本体交換を行う。
(故障修理業務)
第 4 条 当社は、メンテナンスサービスの内、「故障修理業務」として、本設備の故障発生時の修理を行う。但し、次の業務は、故障修理業務の対象外とする。
① 施工に起因する故障の修理
② お客さまの不注意、故意又は不適当な取扱いによって生じた故障の修理
③ 室内機フィルター、熱交換器フィン、ドレンパン、ドレンポンプ、ドレンホース、ドレン配管及び室外機の熱交換器フィンの汚れや詰まりによって生じた故障の修理
の対象機器運転データの定期的な受信、異常発報時の異常内容の確認、その際、必要に応じて申込書記載の連絡先への電話連絡を行う。但し、異常発報した室内機の設置場所をあらかじめ特定することはしない。
2 遠隔監視業務にかかる当社所有のモバイル端末の設置撤去費用及び通信費用は、当社が負担する。
3 お客さまは、当社が遠隔監視システムのソフトアップデート機能を使用し、対象機器に付随するシステムの制御ソフトをアップデートすることを了承するものとする。なお、当社は、お客さままたは対象機器の設置先を管理する事業者と当該ソフトのアップデート予定日時を事前に協議のうえ、決定する。
(各種メンテナンスオプションサービス)
第 6 条 お客さまは、次項以下に定める各種メンテナンスオプションサービスから自由に組み合わせて選択が可能。
2 室内機フィルター清掃サービス
① 当社が、設備リスト記載の室内機のフィルターを、申込書記載の指定月に清掃する。
② 指定月は、原則として、4 月、5 月、6 月、10 月、11 月、12 月の中から、年一回以上お選びいただく。
③ 室内機フィルター清掃サービス対象の室内機は、天井カセット形、天井吊形、壁掛形、ダクト形、ビルトインタイプ又は床置形とし、対象のフィルターは中性能・高性能フィルターを除く標準タイプとする。
④ 高所作業等に関わる費用は、お客さま負担とする。
3 シーズン前点検サービス
① 当社が、お客さまにご選択いただいた機器について、年に二回、当社所定のシーズン前点検を行う。
② シーズン前点検の時期は 4 月から 6 月及び 10 月から 12 月とし、その時期に一回ずつシーズン前点検を行う。
4 フロン類漏えい点検サービス
① 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(2015 年 4 月 1 日施行)」(以下、「フロン法」という。)において管理者に課せられる「定期点検」の要件に従い、点検を実施する。
② フロン漏えい点検サービス(以下、「フロン点検」という。)には、フロン法において管理者に課せられる「簡易点検」の実施は含まれない。
③ フロン点検には、フロン法に規定される事業所管大臣への報告書類及び管理者の保存用記録の作成、並びに情報処理センターへの報告は含まれない。
④ フロン点検における点検時期は、フロン法の規定に抵触しない範囲において、別途当社が指定する時期とする。
⑤ フロン点検の適用対象は、メンテナンスサービスの対象機器の内、フロン法適用対象となる、エンジンの定格出力 7.5kW 以上の機種とする。
5 毎年点検サービス
【別記】第 3 条 1 項の点検に加えて、毎年一回、申込書記載の指定月に、当社が当社所定の簡易な点検を実施する。
6 グリーン・ヘルプ・スマート
① 室外機単位で自動的に省エネ運転を行う。
② グリーン・ヘルプ・スマートの適用対象は、メンテナンスサービスの対象機器の内、エグゼア機種 (但し、冷暖同時タイプ、チラータイプ、電源自立機能付きタイプを除く。)及びスマートマルチとする。
7 写真撮影サービス
① 当社が、【別記】第 3 条に定める点検整備業務を実施する際に、設備リスト記載の室外機の写真を撮影し、当該点検作業実施後にお客さまに提出する。
② 撮影、提出する写真の枚数は、一度の点検整備業務につき、室外機 1 台あたり 12 枚までとする。13枚以上の撮影、提出を希望する場合は、別途有償とする。
③ 写真撮影サービスの対象は点検整備業務とする。故障修理業務と各種メンテナンスオプションサービスは、原則対象外とする。
(補修部品)
第 7 条 当社は、メンテナンスサービスで、補修部品の保有期限超過後の欠品等により、リビルト(再生)部品又はリユース(再使用)部品を使用する場合がある。
(契約運転時間)
第 8 条 「契約運転時間」とは、一般 GHP 及びスマートマルチの故障修理に伴う部品・部材費用が保証される期間のことをいい、この場合の運転時間とは、室外機の試運転から起算した累積の運転時間をいう。
2 契約運転時間は、設備リストに記載のものを適用する。なお、一般GHP に関しては、契約運転時間を
1.5 万時間、3.0 万時間又は 5.0 万時間の中からお客さまが選ぶことができる。
3 契約運転時間は、契約期間中に変更できない。
4 お客さまは、契約開始月の 3 ヵ月前までに当社に申し出ることにより、一般GHP の契約運転時間を変更できる。この場合、新たな契約運転時間に応じて契約開始月より料金が変更される。変更可能回数は原則として契約継続中に一回限りとする。
(メンテナンスに関わる費用等)
第 9 条 次の費用は、料金には含まれない。
① 契約運転時間超過後に発生した故障修理に伴う部品・部材費用
② 労働安全衛生関連法及び社内規則に従い高所作業の危険を回避するために追加で要する費用
③ エンジン、コンプレッサー等の重量物搬出入に要する費用
④ お客さまによってモバイル端末に破損等が発生した場合の代替機の本体費用、設置・接続工事等に要する費用
⑤ 【別記】第 3 条から第 6 条に定める業務の他に、お客さまの依頼で行う作業に要する費用
⑥ 使用ガス種変更のために要する費用
⑦ 当社営業時間外の作業を行う場合の割増料金。この場合の営業時間は、日曜、祝祭日および 1
月 2 日、同 3 日を除く 9 時から 18 時までといたします。
(不担保事項)
第 10 条 本契約が終了、解約又は解除された場合であっても、メンテナンスサービスの種類又は品質に関して本契約に適合しないものがある場合、お客さまは、メンテナンスサービスの実施から 1 年以内に通知した場合に限り、当社に対し、相当の期間を定めた上で、修補を求めることができる。但し、当社は修補に代えて代替品の提供を行うことができる。
2 前項の期間内に修理又は代替品の提供が行われない場合に限り、お客さまは本契約の解除又は料金の減額を請求することができる。
3 当社は、メンテナンスサービスに起因する対象機器の故障等により発生した損害のうち、営業補償等の二次損害について補償しない。
(再委託)
第 11 条 当社は、当社が承認した者に業務を委託することができる。
以上