Contract
インフレスライド条項(工事請負契約約款第 26 条第 6 項)事務手続フロー【増額変更の場合】
【受注者】
請負代金額の変更請求
【発注者】
基準日
【発注者】
スライド額協議開始
スライド額確定
工期末
7日以内
・・・【様式(インフレスライド 1-1 及び 1-2)】
変更請求概算額等の算定資料の添付が必要。適用とならない場合は,請求を受理しない。
14日以内
・・・【様式(インフレスライド 2)】
スライドの対象となる設計数量について,変更契約に関する合意(変更契約,工事記録等)予定の日以降に開始日を設定する。
変更請求日を基本とする。請求日によりがたい場合は,請求日から14日以内で発注者が受注者に意見を聞いて定める。
・・・
・・・【様式(インフレスライド 3-1 又は 3-2)/承諾書】
残工事量を算定し,スライド額の算定を行う。
<例>
請負代金額の変更請求日
:6/1
スライド額協議開始日の通知:6/7
14日以内
2か月以上
基準日 | :6/1 |
スライド額協議開始日 | :8/24 |
スライド額協議日 | :8/31 |
承諾日 | :9/2 |
:9/7 | |
工期末 | :9/30 |